日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務の概要
公的年金の受給額計算(老齢基礎年金・老齢厚生年金・経過的加算)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算
設例のAさん(1976年4月5日生まれ、67歳退職予定)の公的年金加入歴に基づき、67歳退職後の老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額を求める計算式中の空欄①〜③に入る最も適切な月数を求めなさい。なお、繰下げ受給は行わず、2023年度価額に基づくものとする。 <計算式> ・老齢基礎年金の年金額 795,000円 × ( ① )月 / 480月 ・老齢厚生年金の年金額(本来水準の額) イ)報酬比例部分の額 □□□円 × 7.125/1,000 × □□□月 + □□□円 × 5.481/1,000 × ( ② )月 ロ)経過的加算額 1,657円 × ( ③ )月 - 795,000円 × ( ① )月 / 480月
解答・解説を表示
解答
① 408(月) ② 444(月) ③ 480(月)
解説
老齢基礎年金は20歳以上60歳未満の納付月数(最大480月)で計算されます。報酬比例部分は2003年3月以前と4月以後で給付乗率が分かれ、経過的加算は厚生年金加入全期間の月数(上限480月)を基礎に基礎年金相当額との差額を埋めるために加算されます。
解き方
- 20歳から60歳到達までの480月から国民年金の未納月数(36月+36月=72月)を差し引いて、老齢基礎年金の算定月数408月を算出する。
- 2003年4月以後の厚生年金被保険者月数を集計し、96月+348月=444月を算出する。
- 経過的加算の対象となる厚生年金被保険者月数(合計492月)と上限月数(480月)を比較し、上限である480月を適用する。
答えの内訳
- ①:408(月)
- 老齢基礎年金の額の計算対象となるのは20歳以上60歳未満の保険料納付済月数です。Aさんの20歳から60歳までの480月のうち、未納期間が合計72月(36月+36月)あるため、納付済期間は480月-72月=408月となります(60歳以後の厚生年金加入期間は含まれません)。
- ②:444(月)
- 2003年4月以後の厚生年金保険被保険者月数は、2003年4月〜2011年4月の96月(144月-2003年3月以前の48月)と、2014年4月〜2043年4月(67歳退職)の348月を合算した444月となります。
- ③:480(月)
- 経過的加算の計算に用いる厚生年金保険の被保険者月数は、全期間の月数を用いますが480月が上限です。Aさんの全被保険者月数は144月+348月=492月であるため、上限の480月が適用されます。
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覚えるポイント
- 老齢基礎年金の算定月数は20歳から60歳到達前までの期間に限られ、60歳以後の厚生年金加入月数は含まれません。
- 経過的加算の計算月数は20歳前や60歳以後の厚生年金被保険者期間も含みますが、上限は480月です。
間違えやすいところ
- 60歳以降の厚生年金加入期間を老齢基礎年金の算定月数に加算してしまう誤り。
- 経過的加算の月数について、実際の全被保険者期間(492月)を上限の480月に切り捨てずにそのまま答えてしまう誤り。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業型確定拠出年金の制度概要と税務
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 企業型年金 / 掛金限度額 / 小規模企業共済等掛金控除
確定拠出年金の企業型年金に関する次の記述①〜③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 企業型年金は、従業員だけでなく役員も加入することができ、原則として、70歳に達するまで加入可能である。 ② 企業型年金の加入者に係る事業主掛金には拠出限度額が定められており、X社のように企業年金制度がない企業の拠出限度額は、月額6万円とされている。 ③ 事業主が拠出した企業型年金の掛金は全額を損金の額に算入することができ、加入者が拠出した企業型年金の掛金は、所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
企業型確定拠出年金は厚生年金の適用事業所の被保険者を対象とし、掛金拠出限度額は他制度の有無により異なります(他制度なしは月額5.5万円、ありは月額2.75万円)。掛金の税制優遇措置として事業主拠出分は損金算入、加入者拠出分は全額所得控除となります。
解き方
- 企業型年金の加入対象者(役員を含む厚生年金被保険者)および加入可能年齢の上限(原則70歳未満まで)を確認する。
- 他制度のない企業における事業主掛金の拠出限度額が月額55,000円であることを確認し、記述②の正誤を判定する。
- 事業主掛金の税務上の取扱い(全額損金)およびマッチング拠出による加入者掛金の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 企業型年金は厚生年金保険の被保険者であれば従業員だけでなく役員も加入でき、規約で定めることにより原則70歳未満(70歳に達するまで)加入が可能です。
- 小問 ②:×
- 他の企業年金制度(確定給付企業年金等)を実施していない企業における企業型年金の事業主掛金の拠出限度額は、月額55,000円(年額66万円)です。月額6万円ではありません。
- 小問 ③:○
- 事業主が拠出した企業型年金の掛金は全額が法人の損金の額に算入され、加入者本人が拠出した掛金(マッチング拠出)は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
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覚えるポイント
- 企業型確定拠出年金の掛金限度額は、他制度なしの場合「月額55,000円」、他制度ありの場合「月額27,500円」です。
- 加入者が拠出したマッチング拠出掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。
間違えやすいところ
- 企業型年金の他制度なしの拠出限度額(月額5.5万円)を個人型DC(iDeCo)の第1号被保険者の限度額(月額6.8万円)などと混同してしまう誤り。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の概要
中小事業主資産相談業務 · 小規模企業共済 / 加入資格 / 掛金限度額 / 共済金の受取方法 / 税務上の取扱い
小規模企業共済制度に関する次の説明文の空欄①~④に入る最も適切な語句を、〈語句群〉の中から選びなさい。 「小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。X社のような飲食サービス業の場合、常時使用する従業員数が( ① )以下の個人事業主または会社の役員が加入することができます。 毎月の掛金は、1,000円から( ② )までの範囲内で、500円単位で選択することができます。納付した掛金は、税法上、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 共済金は、掛金納付月数が6カ月以上あり、加入者に廃業等の事由が生じた場合に、掛金納付月数等に応じて支払われます。 共済金の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。このうち、『分割受取り』を選択することができる加入者は、支払われる共済金の額が( ③ )以上で、請求事由が生じた時点で満60歳以上である者に限られ、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年6回支払われます。 加入者が廃業等した場合に一括で受け取る共済金は、税法上、( ④ )として課税され、分割で受け取る共済金は、公的年金等に係る雑所得として課税されます」 〈語句群〉 イ.3人 ロ.5人 ハ.10人 ニ.66,000円 ホ.68,000円 ヘ.70,000円 ト.300万円 チ.400万円 リ.500万円 ヌ.事業所得 ル.退職所得 ヲ.一時所得
- イ
- 3人
- ロ
- 5人
- ハ
- 10人
- ニ
- 66,000円
- ホ
- 68,000円
- ヘ
- 70,000円
- ト
- 300万円
- チ
- 400万円
- リ
- 500万円
- ヌ
- 事業所得
- ル
- 退職所得
- ヲ
- 一時所得
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ヘ ③ ト ④ ル
解説
小規模企業共済法に基づく共済制度であり、個人事業主や会社役員の退職金積立を目的としています。業種ごとの従業員数要件、掛金限度額、受取方法ごとの受給要件および税法上の所得区分を正確に把握することが重要です。
解き方
- 設例の業種(飲食サービス業)に応じた従業員数の加入要件(5人以下)を確認する。
- 月額掛金の上限額(70,000円)を確認する。
- 共済金の受取方法のうち分割受取りが選択できる共済金額の要件(300万円以上)を確認する。
- 廃業等により一括受給した場合の税法上の所得区分(退職所得)を判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 小規模企業共済の加入資格において、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の場合は「常時使用する従業員数が5人以下」と定められています。
- 小問 ②:ヘ
- 小規模企業共済の月額掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で自由に選択することができます。
- 小問 ③:ト
- 共済金の分割受取りを選択するための要件は、共済金等の額が300万円以上で、請求事由が生じた時点で満60歳以上であることなどです。
- 小問 ④:ル
- 加入者が廃業や役員退任等により一括で受け取る共済金(共済金A・共済金B)は、税法上「退職所得」として課税されます。
覚えるポイント
- 商業・サービス業の従業員数要件は5人以下(製造業等は20人以下)
- 掛金は月額1,000円~70,000円(500円単位)
- 分割受取りの要件は満60歳以上かつ共済金300万円以上
- 一括受取りは退職所得、分割受取りは公的年金等に係る雑所得
間違えやすいところ
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)の要件を製造業等の20人以下と混同しやすい。
- 掛金上限の70,000円を国民年金基金等の68,000円と混同しやすい。
- 任意解約の解約手当金(一時所得)と、廃業・退職による共済金(退職所得)を取り違えやすい。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(小規模企業共済法、所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PER・PBR・ROE)の計算
中小事業主資産相談業務 · PER(株価収益率) / PBR(株価純資産倍率) / ROE(自己資本当期純利益率)
《設例》の<X社およびY社に関する資料>に基づき、株式の投資指標に関する説明文の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。 <X社およびY社に関する資料> ・X社:純資産 10,100億円、当期純利益 900億円、発行済株式数 8億株、株価 3,500円 ・Y社:純資産 3,600億円、当期純利益 450億円、発行済株式数 3億株、株価 3,800円 「株式の代表的な投資指標として、PERとPBRがあります。X社株式のPERは( ① )倍であり、Y社株式の値を上回っています。また、Y社株式のPBRは( ② )倍であり、X社株式の値を上回っています。一般に、いずれも倍率が高いほど株価が割高であるといえますが、相対的な指標ですので、過去の推移や同業他社の数値、業界平均値などと比較するとよいでしょう。 なお、経営効率を測る指標としてROEがありますが、X社のROEは( ③ )%で、Y社の値を下回っています」
解答・解説を表示
解答
① 31.11(倍) ② 3.17(倍) ③ 8.91(%)
解説
PER(株価収益率)は「株価÷1株当たり当期純利益(EPS)」、PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産(BPS)」、ROE(自己資本利益率)は「当期純利益÷自己資本×100」によって算出します。各指標の意味と計算手順を正しく適用することが求められます。
解き方
- X社のEPSを計算(900億円÷8億株=112.5円)し、株価3,500円をEPSで除してPERを求め、小数点以下第3位を四捨五入する(31.11倍)。
- Y社のBPSを計算(3,600億円÷3億株=1,200円)し、株価3,800円をBPSで除してPBRを求め、小数点以下第3位を四捨五入する(3.17倍)。
- X社の当期純利益900億円を自己資本10,100億円で除して100を掛け、ROEを求め、小数点以下第3位を四捨五入する(8.91%)。
答えの内訳
- ①:31.11
- X社の1株当たり当期純利益(EPS)=900億円÷8億株=112.5円。X社のPER=株価3,500円÷EPS112.5円≒31.111…倍となり、小数点以下第3位を四捨五入して31.11倍となります。
- ②:3.17
- Y社の1株当たり純資産(BPS)=3,600億円÷3億株=1,200円。Y社のPBR=株価3,800円÷BPS1,200円≒3.166…倍となり、小数点以下第3位を四捨五入して3.17倍となります。
- ③:8.91
- X社のROE=当期純利益900億円÷自己資本(純資産)10,100億円×100≒8.9108…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して8.91%となります。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- PBR=株価÷BPS(1株当たり純資産)
- ROE=当期純利益÷自己資本×100
間違えやすいところ
- X社とY社の数値を逆に取り違えて計算してしまうミス。
- ROEの計算において分母に総資産(ROAの計算)を用いてしまうミス。
- 端数処理(小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで)の指定を見落とすこと。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等・財務分析指標
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の取引ルールおよび投資方法
金融資産運用 · 普通取引の受渡期日 / 株式累積投資(るいとう) / 株式ミニ投資
上場株式の取引ルールおよび投資方法に関する次の記述①~③について、適切なものには○、不適切なものには×を判定しなさい。 ① 上場株式を証券取引所の普通取引で売買したときの受渡しは、原則として、約定日(売買成立日)から起算して4営業日目に行われる。 ② 株式累積投資は、毎月100万円未満で設定した一定の金額で同一銘柄の株式を継続的に買い付ける投資方法であり、買い付けることができる銘柄は、取扱会社が選定した銘柄の範囲内となる。 ③ 株式ミニ投資は、一般に、株式を単元株数の10分の1の整数倍で、かつ、単元株数に満たない株数で買い付けることができる投資方法であり、約定価格は注文受付最終時間の翌取引日の始値または売買高加重平均価格となる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
上場株式の売買受渡日は約定日から3営業日目(T+2)とされており、少額から投資可能な制度として株式累積投資(金額指定・ドルコスト平均法)や株式ミニ投資(単元未満株取引)などの仕組みが用意されています。
解き方
- 普通取引の受渡決済期日が約定日を含めて何営業日目(T+2)であるかを確認する。
- 株式累積投資の投資要件(定額買付、月100万円未満、対象銘柄の選定ルール)の正誤を判定する。
- 株式ミニ投資の売買単位(単元の10分の1)および約定価格の決定方式の正誤を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 上場株式の普通取引における受渡期日は、2019年7月の制度改正以降、約定日から起算して3営業日目(T+2)に行われます。4営業日目(T+3)ではありません。
- 小問 ②:○
- 株式累積投資(株式るいとう)は、毎月100万円未満の一定額(例:1万円以上千円単位等)で取扱金融商品取引業者が選定した銘柄を継続的に買い付ける投資手法です。
- 小問 ③:○
- 株式ミニ投資は、通常の売買単位(単元株数)の10分の1の株数単位で売買できる制度であり、約定価格は注文受付最終時間の翌取引日の始値またはVWAP(売買高加重平均価格)等となります。
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覚えるポイント
- 株式の普通取引の受渡日は「約定日を含めて3営業日目(約定日の2営業日後)」であること。
間違えやすいところ
- かつての制度であった「約定日から起算して4営業日目(T+3)」と混同しないよう注意する。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新NISA(少額投資非課税制度)の仕組み
金融資産運用 · つみたて投資枠 / 成長投資枠 / 年間投資上限額 / 生涯非課税保有限度額
2024年から始まる新NISAに関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を〈数値群〉の中から選び、その記号を答えなさい。 「2024年から始まる新NISAでは、つみたて投資枠の年間投資上限額が( ① )万円、成長投資枠の年間投資上限額が( ② )万円とされています。つみたて投資枠と成長投資枠は併用が可能で、非課税保有期間は無期限となります。 また、新NISAでは、生涯にわたる非課税保有限度額が新設されています。新NISAの非課税保有限度額は( ③ )万円で、そのうち成長投資枠の限度額は( ④ )万円です。 なお、2023年末までに一般NISAおよびつみたてNISAにおいて投資した商品は、非課税保有期間満了後、新NISAへロールオーバーすることはできません」 〈数値群〉 イ.60 ロ.120 ハ.180 ニ.240 ホ.300 ヘ.600 ト.1,200 チ.1,800 リ.2,400 ヌ.3,000
- イ
- 60
- ロ
- 120
- ハ
- 180
- ニ
- 240
- ホ
- 300
- ヘ
- 600
- ト
- 1,200
- チ
- 1,800
- リ
- 2,400
- ヌ
- 3,000
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ニ ③ チ ④ ト
解説
2024年から開始された新しいNISA制度では制度が恒久化され、非課税保有期間が無期限化されました。つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能となり、年間投資枠(計360万円)と総枠としての生涯非課税保有限度額(1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)が定められています。
解き方
- つみたて投資枠の年間上限額(120万円)と成長投資枠の年間上限額(240万円)をそれぞれ特定する。
- 生涯非課税保有限度額の総枠(1,800万円)と、そのうち成長投資枠の内枠上限(1,200万円)を特定する。
- 各数値に対応する記号を数値群から選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 新NISAにおけるつみたて投資枠の年間投資上限額は120万円(月10万円相当)です。
- 小問 ②:ニ
- 新NISAにおける成長投資枠の年間投資上限額は240万円であり、つみたて投資枠と合わせて年間最大360万円まで投資可能です。
- 小問 ③:チ
- 新NISAにおける生涯にわたる非課税保有限度額は、全体で1,800万円(取得対価ベース)です。
- 小問 ④:ト
- 新NISAの非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠として利用できる限度額は1,200万円までとなります。
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覚えるポイント
- 新NISAの年間投資枠はつみたて120万円・成長240万円の計360万円、生涯限度額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円まで)です。
間違えやすいところ
- つみたて投資枠のみで1,800万円を使い切ることは可能ですが、成長投資枠のみで1,800万円を満たすことはできず1,200万円までである点に注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法令等(2024年導入予定の新NISA制度に基づく出題)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における所得金額の計算と申告調整(別表四)
中小事業主資産相談業務 · 法人税申告書別表四 / 減価償却の限度超過額 / 交際費等の損金不算入 / 役員に対する低額譲渡 / 退職給付引当金
X社の当期の法人税における所得の金額の計算に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。なお、法人税申告書別表四は当期利益の額を基として加算・減算による申告調整を行う表であり、所得の金額の計算上、複数の方法がある場合は所得の金額が最も低くなる方法を選択するものとする。
- ①
- 機械の減価償却費の償却限度額超過額220万円と、備品の減価償却不足額60万円を相殺した金額である160万円を、法人税申告書別表四で加算します
- ②
- X社が支出した交際費等の金額1,900万円のうち、定額控除限度額800万円を超える部分の金額である1,100万円を、法人税申告書別表四で加算します
- ③
- X社がAさんに売却した土地について、時価と実際に受け取った対価との差額である1,000万円を、法人税申告書別表四で加算します
- ④
- X社が当期中に計上した退職給付費用800万円を、法人税申告書別表四で加算するとともに、退職給付引当金を取り崩して支払った600万円を、法人税申告書別表四で減算します
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ○ ④ ○
解説
法人税の所得金額は、企業会計上の当期純利益を基礎とし、法人税法上の益金・損金との差異を法人税申告書別表四において加算・減算して算出します。各税法規定(償却超過額、交際費、役員給与、引当金)に応じた厳格な調整が必要です。
解き方
- 減価償却において資産間の超過額と不足額の相殺禁止ルールを確認する。
- 交際費等の定額控除(800万円)と接待飲食費50%特例を比較し、より損金算入額が大きくなる有利な区分を判定する。
- 役員に対する低額譲渡における受贈益認識と役員給与の損金不算入加算を判定する。
- 税法上損金算入が認められない引当金繰入額の加算と、実支出に伴う取崩額の減算処理を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 法人税法上、減価償却費の償却限度超過額と他の資産の償却不足額を相殺することは認められていません。したがって、機械の償却限度額超過額220万円全額を加算調整し、備品の償却不足額60万円については申告調整を行いません。
- 小問 ②:×
- 中小法人(期末資本金1億円以下等)の交際費等の損金不算入額の計算では、「年800万円までの定額控除」または「接待飲食費の50%損金算入」のいずれかを選択できます。本問では接待飲食費1,700万円の50%である850万円を控除するほうが有利となり、加算すべき損金不算入額は1,050万円(1,900万円-850万円)となるため誤りです。
- 小問 ③:○
- 役員に対して時価より著しく低い対価で資産を譲渡した場合、時価と譲渡対価との差額(1,000万円)は役員に対する経済的利益の供与(役員給与)とみなされます。事前確定届出給与等の要件を満たしていない役員給与は損金不算入となるため、別表四で1,000万円を加算します。
- 小問 ④:○
- 税法上、退職給付引当金繰入額(退職給付費用)の損金算入は認められないため、計上した800万円は別表四で全額加算(留保)します。また、実際に退職金を支給した際に引当金を取り崩した金額(600万円)は当期の損金となるため、別表四で減算(留保)します。
覚えるポイント
- 減価償却超過額と不足額の相殺は不可(超過額のみ別表四で加算)。
- 中小法人の交際費は「800万円」または「接待飲食費の50%」の有利選択が可能。
間違えやすいところ
- 減価償却不足額を他の超過額から差し引けると誤認してしまうこと。
- 交際費の有利選択を見落として一律に定額控除800万円を適用してしまうこと。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法人税法および租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の課税所得金額および法人税額の計算
中小事業主資産相談業務 · 課税所得金額の計算 / 中小法人の法人税率 / 軽減税率
《設例》の<資料>に基づき、X社の当期の法人税額を求めるための<計算式>の空欄①および②に入る最も適切な数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 5,800(万円) ② 1,280(万円)
解説
法人税の課税所得金額は「当期利益+加算項目(益金算入・損金不算入)-減算項目(益金不算入・損金算入)」で求めます。資本金1億円以下の中小法人等については、年800万円以下の所得に対して軽減税率15%が適用され、800万円超の部分には本則税率23.2%が適用されます。
解き方
- 資料(5)から、当期利益の額と申告調整額(益金算入・益金不算入・損金算入・損金不算入)を整理し、課税所得金額①を算出する。
- 中小法人の法人税率(年800万円以下は15.0%、年800万円超は23.2%)を適用して、空欄②の法人税額を計算する。
答えの内訳
- ①:5,800(万円)
- 課税所得金額は、当期利益1,990万円に加算項目(益金算入額350万円+損金不算入額4,200万円)を加え、減算項目(益金不算入額40万円+損金算入額700万円)を控除して計算します。1,990万円+350万円+4,200万円-40万円-700万円=5,800万円となります。
- ②:1,280(万円)
- 資本金1,000万円の中小法人の法人税率は、課税所得金額のうち年800万円以下の部分について15.0%、年800万円を超える部分について23.2%となります。したがって、800万円×15.0%+(5,800万円-800万円)×23.2%=120万円+1,160万円=1,280万円となります。
覚えるポイント
- 課税所得金額=当期利益+加算調整額-減算調整額。
- 中小法人の法人税率は年800万円以下が15.0%、年800万円超が23.2%。
間違えやすいところ
- 益金不算入・損金算入を加算と減算で取り違えてしまうミス。
- 軽減税率の適用枠である年800万円を全額23.2%で計算してしまうミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の法人税法
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業者等における賃上げ促進税制
タックスプランニング · 賃上げ促進税制 / 法人税額の特別控除 / 控除限度額
青色申告法人である中小企業者等に適用される「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(賃上げ促進税制)について、以下の文中の空欄①~④に入る最も適切な数値を〈数値群〉から選定しなさい。 「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比較して( ① )%以上増加している場合には、控除対象雇用者給与等支給増加額の( ② )%相当額を税額控除することができます。さらに、上乗せ措置として、雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比較して( ③ )%以上増加している場合には、税額控除率に15%が加算されます。また、教育訓練費の額が前事業年度から( ④ )%以上増加している場合には、税額控除率に10%が加算されます。 なお、いずれの場合も、税額控除することができる金額は、当期における法人税額の20%相当額が限度になります」 〈数値群〉 イ.1 ロ.1.5 ハ.2 ニ.2.5 ホ.3 ヘ.5 ト.10 チ.15 リ.20 ヌ.25 ル.30
- イ
- 1
- ロ
- 1.5
- ハ
- 2
- ニ
- 2.5
- ホ
- 3
- ヘ
- 5
- ト
- 10
- チ
- 15
- リ
- 20
- ヌ
- 25
- ル
- 30
解答・解説を表示
解答
① ロ ② チ ③ ニ ④ ト
解説
中小企業者等における賃上げ促進税制は、青色申告法人である中小企業者等が雇用者の給与総額を前年度より一定水準以上増加させた場合に、その増加額の一部を法人税額から控除できる優遇制度です。
解き方
- 基本要件の賃上げ率(1.5%以上)および基本控除率(15%)を確認する。
- 賃上げ率の上乗せ要件(2.5%以上増加で+15%)を確認する。
- 教育訓練費の要件(10%以上増加で+10%)を確認し、対応する数値を語句群から選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 基本要件として、雇用者給与等支給額が前事業年度(比較雇用者給与等支給額)と比べて1.5%以上増加していることが必要です。
- 小問 ②:チ
- 基本要件(1.5%以上増加)を満たした場合の基本の税額控除率は、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%となります。
- 小問 ③:ニ
- 上乗せ措置(給与引き上げ要件)として、雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加している場合、税額控除率に15%が加算(合計30%)されます。
- 小問 ④:ト
- 教育訓練費の上乗せ要件として、教育訓練費の額が前事業年度と比較して10%以上増加している場合、税額控除率に10%が加算されます。
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覚えるポイント
- 中小企業の賃上げ要件:1.5%以上で控除率15%、2.5%以上で+15%、教育訓練費10%以上増で+10%(最大40%)。
間違えやすいところ
- 大企業向け(継続雇用者の給与引き上げが中心要件)と中小企業向け(雇用者全体の給与総額が要件)の要件基準を混同しないように注意する。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の租税特別措置法に基づく法令基準
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定の事業用資産の買換え特例の要件
不動産・事業承継 · 特定の事業用資産の買換えの特例 / 長期所有資産の買換え / 事業用資産
「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(本特例)に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。 「本特例は、個人が事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から( ① )年以内に買換資産を事業の用に供したときは、所定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です。 譲渡資産および買換資産がいずれも土地である場合、原則として、買い換えた土地のうち、譲渡した土地の面積の( ② )倍を超える部分は買換資産に該当しないものとされ、本特例の対象となりません。また、本特例のうち、いわゆる長期所有資産の買換えの場合、譲渡した土地の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において( ③ )年を超えていなければならず、買い換えた土地の面積が( ④ )㎡以上でなければなりません」 〈数値群〉 イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.7 ト.10 チ.15 リ.100 ヌ.200 ル.300 ヲ.400
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 4
- ホ
- 5
- ヘ
- 7
- ト
- 10
- チ
- 15
- リ
- 100
- ヌ
- 200
- ル
- 300
- ヲ
- 400
解答・解説を表示
解答
① イ ② ホ ③ ト ④ ル
解説
特定の事業用資産の買換え特例は、事業の用に供していた特定の資産を譲渡して新たな事業用資産を取得した場合に、課税を将来に繰り延べることができる特例であり、買換資産の取得時期や面積、譲渡資産の所有期間などの厳格な要件が定められています。
解き方
- 買換資産取得後の事業供用要件の年数(1年以内)を特定する。
- 土地同士の買換えにおける面積倍率制限(5倍以内)を特定する。
- 長期所有資産の買換え特例における所有期間要件(10年超)および買換土地の最低面積要件(300㎡以上)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 買換資産を取得した日から「1年以内」に事業の用に供することが特例適用の要件とされています。
- 小問 ②:ホ
- 土地の買換えの場合、買換資産となる土地の面積は、譲渡した土地の面積の「5倍」までが限度とされています。
- 小問 ③:ト
- 長期所有資産の買換え(9号等)の場合、譲渡した土地等の所有期間は、譲渡した日の属する年の1月1日時点で「10年」を超えている必要があります。
- 小問 ④:ル
- 長期所有資産の買換えにおいて、買換資産が土地である場合には、敷地面積が「300㎡」以上である必要があります。
覚えるポイント
- 事業用資産買換え特例:1年以内に供用、面積は譲渡地の5倍まで、長期所有買換えは所有期間10年超・取得土地300㎡以上。
間違えやすいところ
- 長期譲渡所得の「所有期間5年超」と混同しがちですが、事業用資産の買換え特例における長期所有は「10年超」である点に注意が必要です。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の租税特別措置法(第37条)に基づく法令基準
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定道路による容積率緩和および敷地全体の延べ面積限度の計算
不動産 · 建築基準法 / 容積率制限 / 特定道路緩和 / 異なる用途地域にわたる敷地
建築基準法における特定道路までの距離による前面道路幅員の緩和および、異なる用途地域にまたがる甲土地(敷地面積400㎡:第一種中高層住居専用地域150㎡、近隣商業地域250㎡)に耐火建築物を建築する場合の容積率の上限となる延べ面積を計算する手順の空欄①〜③に当てはまる数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 70 ② 300(㎡) ③ 1,290(㎡)
解説
建築基準法において、幅員12m以上の特定道路から70m以内にある幅員6m以上12m未満の前面道路に接する敷地は、特定道路からの距離に応じた加算幅員を前面道路幅員に加えることができます。また、敷地が複数の用途地域にまたがる場合、各地域の容積率の限度を個別に求めた上で敷地面積に応じた延べ面積を合算します。
解き方
- 特定道路緩和の算式「(12-Wr)×(70-L)/70」を用いて加算幅員ⓐを算出し、前面道路幅員に加算して適用幅員を求める。
- 住居系地域部分について、指定容積率と道路幅員制限容積率(幅員×4/10)を比較し、小さい方を適用して延べ面積の限度②を計算する。
- 近隣商業地域部分について、指定容積率と道路幅員制限容積率(幅員×6/10)を比較し、小さい方を適用して延べ面積の限度ⓑを計算する。
- 両地域の延べ面積の限度を合算し、敷地全体の延べ面積の上限③を算出する。
答えの内訳
- ①:70
- 特定道路による前面道路幅員の加算値は、前面道路の幅員が6m以上12m未満で、幅員12m以上の特定道路からの延長距離が70m以内の場合に「(12-前面道路幅員)×(70-延長距離)/70」で求められるため、空欄①には「70」が入ります。
- ②:300
- 加算値ⓐは (12-6m)×(70-63m)/70=0.6m となり、適用される道路幅員は 6m+0.6m=6.6m です。第一種中高層住居専用地域部分の前面道路制限容積率は 6.6m×4/10=264% となり、指定容積率200%以下であるため上限は200%です。延べ面積の限度は 150㎡×200%=300㎡ となります。
- ③:1,290
- 近隣商業地域部分の前面道路制限容積率は 6.6m×6/10=396% となり、指定容積率400%を下回るため上限は396%です。延べ面積の限度ⓑは 250㎡×396%=990㎡ となります。敷地全体の延べ面積の上限は、300㎡(②)+990㎡(ⓑ)=1,290㎡ となります。
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覚えるポイント
- 特定道路緩和の対象は前面道路幅員6m以上12m未満かつ特定道路からの延長距離70m以内であること
- 住居系地域の法定乗数は原則4/10、商業・近隣商業等の非住居系は原則6/10であること
間違えやすいところ
- 特定道路緩和の算式分母・分子の数値「70」を取り違える
- 前面道路幅員制限容積率と指定容積率を比較せず、指定容積率のみで計算してしまう
- 用途地域ごとの延べ面積の限度を按分加重平均容積率の計算途中で端数処理して誤差を出してしまう
出題の前提:2023年4月1日現在施行の建築基準法第52条第2項および第9項の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
特定の事業用資産の買換え特例適用時における課税長期譲渡所得金額の計算
タックスプランニング · 譲渡所得 / 特定の事業用資産の買換え特例 / 概算取得費 / 長期譲渡所得
Aさんが事業用土地(譲渡価額8,000万円、取得費不明、譲渡費用300万円)を譲渡し、甲土地(取得価額1億円)を取得して「特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(課税の繰延割合80%)」の適用を受けた場合の課税長期譲渡所得金額を計算しなさい。
解答・解説を表示
解答
14,600,000(円)
解説
特定の事業用資産の買換え特例において、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額以上である場合、譲渡価額のうち20%(課税繰延割合が80%の場合)相当額が収入金額とみなされ、必要経費(取得費+譲渡費用)についても同割合(20%)のみが控除対象となります。これにより全体の譲渡益の20%に対して課税が行われます。
解き方
- 譲渡資産の取得費が不明であるため、譲渡価額8,000万円に5%を乗じて概算取得費400万円を算出し、譲渡費用300万円と合算して本来の必要経費700万円を把握する。
- 買換資産の取得価額(1億円)≧譲渡資産の譲渡価額(8,000万円)であるため、特例による課税対象割合が「1-繰延割合80%=20%」となることを確認する。
- 本来の譲渡益「8,000万円-700万円=7,300万円」に課税割合20%を乗じる、または「収入金額とみなす金額1,600万円-必要経費とみなす金額140万円」により、課税長期譲渡所得金額1,460万円(14,600,000円)を算出する。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 買換取得価額≧譲渡価額のときは譲渡価額および必要経費に「1-繰延割合」を乗じて計算する
- 取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を概算取得費として控除できる
間違えやすいところ
- 必要経費に20%を乗じ忘れて、700万円全額を収入金額とみなす金額(1,600万円)から差し引いてしまう
- 繰延割合80%をそのまま課税割合と勘違いして計算してしまう
出題の前提:2023年4月1日現在施行の租税特別措置法第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)の規定に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の評価(類似業種比準価額および併用方式)
事業承継・資産承継 · 取引相場のない株式の評価 / 類似業種比準方式 / 中会社の株式の評価 / 比準要素数1の会社
《設例》のX社(中会社の中、比準要素数1の会社)の概要に基づき、X社株式の1株当たりの「類似業種比準価額」および「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額」を求める下記の<計算式>の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。 <計算式> ・類似業種比準価額 240円 × {(0円/8.2円 + 0円/31円 + 900円/450円) / ( ① )} × ( ② ) × (50円/50円) = □□□円 ・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額 □□□円 × ( ③ ) + 1,000円 × {1 - ( ③ )} = □□□円
解答・解説を表示
解答
① 3、② 0.6、③ 0.25
解説
非上場株式の原則的評価において、類似業種比準価額は配当・利益・純資産の3要素を基に計算し、中会社の斟酌割合は0.6を乗じます。また、比準要素数1の会社では類似業種比準方式の併用割合(L割合)が0.25に制限されます。
解き方
- 類似業種比準価額の算定式における比準要素の平均計算(分母=3)および中会社の斟酌割合(0.6)を確認する。
- 比準要素数1の会社における併用方式選択時のL割合が0.25であることを確認して式を完成させる。
答えの内訳
- ①:3
- 類似業種比準価額の算定において、配当・利益・簿価純資産の3要素の比準割合の合計を除する数値(分母)は「3」となります。
- ②:0.6
- 類似業種比準価額の計算で乗じる規模別の斟酌割合は、大会社が0.7、中会社が0.6、小会社が0.5です。X社は規模区分が「中会社の中」であるため「0.6」となります。
- ③:0.25
- 比準要素数1の会社が類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式を選択する場合、類似業種比準価額を反映させる割合(L割合)は会社規模にかかわらず「0.25」と定められています。
覚えるポイント
- 類似業種比準価額の斟酌割合は大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5であること。
- 比準要素数1の会社が併用方式を選択する場合のL割合は一律0.25となること。
間違えやすいところ
- 中会社の中の通常のL割合(0.75または0.60)と、比準要素数1の会社に適用される一律0.25の割合を取り違えるミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の財産評価基本通達(取引相場のない株式の評価)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例
事業承継・資産承継 · 教育資金の一括贈与 / 管理残額の相続税課税 / 相続税額の2割加算 / 一般贈与財産
孫EさんがAさんから「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けて教育資金の贈与を受けた場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、〈語句群〉の中から選びなさい。 「教育資金管理契約の終了前に贈与者が死亡した場合には、受贈者は、その死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされます。Aさんの相続開始時において孫Eさんが23歳未満である場合等には、この適用を受けませんが、Aさんから相続または遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(相続または遺贈により取得したものとみなされる管理残額を除く)が( ① )を超えるときは、孫Eさんが23歳未満である場合等であっても、管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされます。なお、孫Eさんが代襲相続人に該当しない場合、孫Eさんの納付する相続税額は2割加算の( ② )。 また、孫Eさんが30歳に達するなどにより教育資金管理契約が終了した場合、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は、( ③ )とみなされ、その契約終了日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます」 〈語句群〉 イ.3億円 ロ.4億円 ハ.5億円 ニ.対象となります ホ.対象となりません ヘ.一般贈与財産 ト.特例贈与財産 チ.特定贈与財産
- イ
- 3億円
- ロ
- 4億円
- ハ
- 5億円
- ニ
- 対象となります
- ホ
- 対象となりません
- ヘ
- 一般贈与財産
- ト
- 特例贈与財産
- チ
- 特定贈与財産
解答・解説を表示
解答
① ハ、② ニ、③ ヘ
解説
教育資金一括贈与の非課税特例では、贈与者死亡時の管理残額について、相続税の課税価格合計額が5億円超の場合に23歳未満でも課税され、代襲相続人でない孫は2割加算の対象となります。また、期間満了時の残額は一般贈与財産として贈与税が課税されます。
解き方
- 贈与者死亡時の管理残額課税において、23歳未満の適用除外が外れる資産家要件の金額基準(5億円超)を判定する。
- みなし相続財産となった管理残額に対する相続税額の2割加算の適用関係(代襲相続人でない孫は対象)を確認する。
- 30歳到達等による契約終了時の管理残額に適用される贈与税の課税区分(一般贈与財産)を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 贈与者の死亡時に受贈者が23歳未満等であっても、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、管理残額が相続税の課税対象(みなし相続・遺贈)となります。
- 小問 ②:ニ
- 受贈者が贈与者の子以外の直系卑属(代襲相続人ではない孫など)である場合、管理残額に対応する相続税額は相続税額の2割加算の「対象となります」。
- 小問 ③:ヘ
- 教育資金管理契約が終了した時点で残額がある場合、当該残額は直系尊属からの贈与であっても特例税率ではなく「一般贈与財産」として一般税率が適用されます。
関連する分野を学ぶ
覚えるポイント
- 贈与者死亡時、相続税の課税価格合計額が5億円超なら23歳未満でも管理残額に課税されること。
- 管理残額に係る相続税は代襲相続人でない孫には2割加算が適用されること。
- 契約終了時の管理残額は「特例」ではなく「一般贈与財産」として課税されること。
間違えやすいところ
- 直系尊属からの贈与であるため契約終了時の残額にも特例税率が適用されると誤解するミス。
- 代襲相続人でない孫への管理残額の相続税課税で2割加算が行われないと誤解するミス。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の租税特別措置法第70条の2の2(教育資金の一括贈与の非課税)
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
原則的評価方式による取引相場のない株式の評価引き下げ対策
相続・事業承継 · 取引相場のない株式の評価 / 比準要素数1の会社 / 純資産価額方式 / 株価引き下げ対策
X社の状況(赤字継続により比準要素数1の会社に該当、純資産価額が類似業種比準価額を大きく上回る中会社)をふまえ、原則的評価方式によるX社株式の相続税評価に関する記述①~④の正誤を判定しなさい。
- ①
- X社の業績が回復し、類似業種比準価額算定上の1株当たりの利益金額がプラスの数値になる場合、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果が期待できます。
- ②
- X社が不動産を購入することにより、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果が期待できますが、不動産取得後5年間は、通常の取引価額(時価)により評価するため、効果が現れるのは取得から5年経過後となります。
- ③
- X社がAさんに対して役員退職金を支給することにより、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果が期待できます。
- ④
- X社が普通配当の支払を行うことにより、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果が期待できます。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○ ④ ○
解説
非上場株式の評価において、類似業種比準価額が純資産価額より低い会社では、類似業種比準要素の判定や会社純資産の圧縮(退職金支給や社外流出)を行うことで株式の評価額を計画的に引き下げることができます。
解き方
- 比準要素数1の会社の判定基準と、要素数増加に伴う斟酌割合(L値)の変化による株価低減効果を確認する。
- 純資産価額計算における取得後3年以内の不動産評価の特例ルールおよび資金流出(退職金・配当等)による純資産減少効果を検証する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 比準要素数1の会社は類似業種比準価額の斟酌割合(L値)が大幅に制限されますが、利益が計上されて比準要素が2以上になれば、通常の規模に応じた高い斟酌割合を適用でき、株価の引き下げ効果が期待できます。
- 小問 ②:×
- 純資産価額の計算において、課税時期前3年以内に取得した土地や家屋等は通常の取引価額(帳簿価額等)で評価されます。したがって5年間ではなく3年を経過した後に相続税評価基準による引き下げ効果が現れます。
- 小問 ③:○
- 適正な役員退職金を支給することで会社から資金が流出し、損金算入によって純資産が減少するため、純資産価額方式による株価を引き下げる効果が期待できます。
- 小問 ④:○
- 配当を行うことで比準要素数1の会社からの脱却につながり、また社外流出により純資産価額が下がるため、X社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。
覚えるポイント
- 法人が取得した土地建物の純資産価額評価は取得後3年以内が通常の取引価額、3年経過後に相続税評価額となる。
- 比準要素数1の会社から脱却すると類似業種比準方式の適用割合が高まり、株価が下がる場合がある。
間違えやすいところ
- 不動産の時価評価期間を「5年」と混同しやすいが、正しくは「3年」である。
- 配当を行うと比準要素の配当金は増加するが、比準要素数1からの脱却や純資産流出の効果により全体の評価額が下がる点を見落としやすい。
出題の前提:2023年4月1日現在施行の財産評価基本通達に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2023年9月 2級 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

