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FP技能検定 · 学習ガイド

2023年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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公的年金制度の遺族給付および年金生活者支援給付金

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族年金生活者支援給付金 / 遺族厚生年金 / 加算額の計算

公的年金制度の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を語句群から選びなさい。 Ⅰ「Aさんが現時点(2023年5月28日)において死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級( ① )に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。子のある配偶者の遺族基礎年金の年金額(2022年度価額)は、『777,800円+子の加算額』の算式により算出され、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき□□□円となります。仮に、Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は、( ② )円(2022年度価額)となります。また、妻Bさんは遺族年金生活者支援給付金も受給することができます。その年額は( ③ )円(2022年度価額)となります」 Ⅱ「Aさんが厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合、遺族厚生年金の年金額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ④ )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金額が計算されます」

イ
1級、2級または3級
ロ
1級または2級
ハ
3級
ニ
48,240
ホ
60,240
ヘ
72,240
ト
927,000
チ
1,076,200
リ
1,225,400
ヌ
3分の2
ル
4分の3
ヲ
5分の4
解答・解説を表示

解答

① ロ、② リ、③ ホ、④ ル

解説

公的年金の遺族給付では、遺族基礎年金の受給要件となる子の範囲(18歳年度末までまたは20歳未満で1・2級障害)や加算額の計算、および遺族厚生年金の年金額(報酬比例部分の4分の3相当額)が基本的な算定ルールとして定められています。

解き方

  1. 遺族基礎年金の対象となる子の年齢要件および障害等級要件を確認し、空欄①に「1級または2級」を選定します。
  2. 基本額に第1子・第2子の加算額(各223,800円)を合算して遺族基礎年金額を算出し、空欄②に1,225,400円を選定します。
  3. 遺族年金生活者支援給付金の月額5,020円から年額(60,240円)を求め、空欄③を選定します。
  4. 遺族厚生年金の報酬比例部分に対する乗率(4分の3)を確認し、空欄④を選定します。

小問ごとの答え

小問 ①:ロ
遺族基礎年金における「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にあり、現に婚姻していない子を指します。
小問 ②:リ
2022年度の遺族基礎年金の基本額は777,800円、第1子・第2子の加算額は各223,800円です。子が2人(長男C・長女D)いるため、777,800円+223,800円×2=1,225,400円となります。
小問 ③:ホ
遺族年金生活者支援給付金の給付基準額(2022年度価額)は月額5,020円です。年額換算すると5,020円×12月=60,240円となります。
小問 ④:ル
被保険者等の死亡により支給される遺族厚生年金の額は、原則として死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。

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覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の要件:18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級
  • 遺族厚生年金の額:報酬比例部分の4分の3相当額(短期要件では300月みなし保証あり)

間違えやすいところ

  • 障害基礎年金や遺族基礎年金の障害要件に3級が含まれると誤認すること
  • 遺族厚生年金の支給割合を老齢厚生年金の額全額や3分の2と取り違えること

出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等(2022年度年金額)

出典:金融財政事情研究会『2023年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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