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FP技能検定 · 学習ガイド

2023年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金の老齢給付額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算

設例のAさん(1967年7月16日生まれ・55歳)について、資料および計算式に基づき、65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額(①)および老齢厚生年金の年金額(②)を計算しなさい。年金額は2022年度価額に基づき、端数処理は円未満を四捨五入すること。

解答・解説を表示

解答

① 777,800(円)、② 1,369,176(円)

解説

老齢給付の計算において、老齢基礎年金は20歳から60歳までの保険料納付済月数等(上限480月)を基に算定します。老齢厚生年金は、総報酬制導入前後の報酬比例部分に加えて、20歳未満・60歳以降の厚生年金加入月数などを反映する経過的加算額を合算して求めます。

解き方

  1. 老齢基礎年金の月数を算定する。Aさんは18歳から65歳まで厚生年金に加入しているが、老齢基礎年金に反映されるのは20歳以上60歳未満の40年間(480月)であるため、満額の777,800円となる。
  2. 老齢厚生年金の報酬比例部分を計算する。2003年3月以前分(280,000×7.125/1,000×204=406,980円)と、2003年4月以後分(500,000×5.481/1,000×351=961,915.5円→四捨五入して961,916円)を合算し、1,368,896円を算出する。
  3. 経過的加算額を計算する。厚生年金の全被保険者月数(204+351=555月、ただし上限480月)から、1,621円×480月-777,800円×(480/480)=778,080円-777,800円=280円を算出する。配偶者加給年金はAさん65歳時点で妻Bさんが65歳以上のため対象外となり、合計1,369,176円となる。

答えの内訳

①:777,800(円)
老齢基礎年金の計算式において、20歳から60歳までの40年間(480月)はすべて厚生年金保険の被保険者として保険料納付済期間であるため、満額の777,800円×480月/480月=777,800円となります。
②:1,369,176(円)
報酬比例部分は、ⓐ2003年3月以前:280,000円×(7.125/1,000)×204月=406,980円、ⓑ2003年4月以後:500,000円×(5.481/1,000)×351月=961,915.5円→961,916円で合計1,368,896円。経過的加算額は、1,621円×(204月+351月)-777,800円×(480月/480月)=899,655円-777,800円=121,855円ではなく、20歳未満・60歳以上の厚生年金加入月数は(18歳〜20歳の24月+60歳〜65歳の60月=84月)から上限480月まで適用され、総被保険者月数は480月上限となり、1,621円×480月-777,800円×(480/480)=778,080円-777,800円=280円。加給年金は妻が年上(56歳)でAさん65歳到達時に妻は65歳以上のため加算なし。合計=1,368,896円+280円=1,369,176円となります。

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覚えるポイント

  • 経過的加算額の計算における被保険者期間の月数には上限(原則480月)がある点
  • 配偶者加給年金額は、厚生年金被保険者期間が20年以上ある受給権者が65歳到達時に生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算される点

間違えやすいところ

  • 経過的加算の計算式で総被保険者月数555月をそのまま乗じてしまい上限480月を適用し忘れるミス
  • 妻Bさんの方が年上(56歳)であるにもかかわらず、加給年金額388,900円を加算してしまうミス

出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2023年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

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