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FP技能検定 · 学習ガイド

2023年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2023年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
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遺族給付および年金生活者支援給付金の額の試算

中小事業主資産相談業務 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 遺族年金生活者支援給付金

43歳のAさんが2023年1月22日に死亡した場合、配偶者である妻Bさん(44歳)に支給される遺族基礎年金、遺族厚生年金、および遺族年金生活者支援給付金の計算式における空欄①~④に入る数値を求めなさい。なお、子は長男(14歳)および二男(12歳)の2人であり、年金額等は2022年度価額に基づくものとする。

解答・解説を表示

解答

① 1,225,400 ② 300,000 ③ 300 ④ 60,240

解説

公的年金の被保険者が死亡した際、生計を維持されていた子のある配偶者等に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の短期要件では被保険者期間が300月未満でも300月として計算され、一定の所得要件等を満たす者には遺族年金生活者支援給付金が上乗せ支給されます。

解き方

  1. 遺族基礎年金の基本額(777,800円)に対象となる子2人分の加算額(各223,800円)を加算して年金額①を求める。
  2. 設例の公的年金加入歴から2003年3月以前の平均標準報酬月額(300,000円)を空欄②に当てはめ、短期要件の最低保障月数(300月)を空欄③に当てはめる。
  3. 遺族年金生活者支援給付金の月額(5,020円)に12カ月を乗じて年額給付額④を計算する。

答えの内訳

①:1,225,400
2022年度の遺族基礎年金の基本額は777,800円であり、子2人の加算額(1人目・2人目は各223,800円)を合算すると、777,800円+223,800円+223,800円=1,225,400円となります。
②:300,000
遺族厚生年金の報酬比例部分の計算において、2003年3月以前の加入期間に係る平均標準報酬月額は設例の資料より30万円(300,000円)が入ります。
③:300
厚生年金保険の被保険者期間中の死亡等による遺族厚生年金(短期要件)では、加入月数が300月未満の場合、300月とみなして計算する最低保障(300月みなし)が適用されるため300が入ります。
④:60,240
2022年度の遺族年金生活者支援給付金の基準額は月額5,020円であるため、年額換算すると5,020円×12カ月=60,240円となります。

覚えるポイント

  • 2022年度の遺族基礎年金基本額は777,800円、第1子・第2子の加算額は各223,800円です。
  • 遺族厚生年金の短期要件における被保険者期間の最低保障は300月です。

間違えやすいところ

  • 平均標準報酬月額の単位に注意し、「30万」ではなく「300,000」と正しく数値を記入する必要があります。
  • 遺族年金生活者支援給付金は年額を問われているため、月額に12を乗じる計算を忘れないように注意が必要です。

出題の前提:2022年10月1日現在施行の法令等および2022年度価額

出典:金融財政事情研究会『2023年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2023年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2023年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。