本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2022年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

公的年金の遺族給付および死亡一時金の受給要件

リスク管理 · 遺族基礎年金 / 死亡一時金 / 公的年金の支給月 / 遺族厚生年金(夫の受給要件)

Aさんまたは妻Bさんが現時点(2022年9月11日)で死亡した場合の遺族給付等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ①「Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金を受給することはできませんが、死亡一時金を受給することができます」 ②「遺族厚生年金は、原則として、偶数月にその前月までの2カ月分が支給されます」 ③「妻Bさんが現時点で死亡した場合、Aさんは遺族厚生年金の受給対象者となりますが、受給開始は60歳からとなります」

解答・解説を表示

解答

① × ② ○ ③ ×

解説

公的年金の遺族給付には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、受給権者の範囲や要件(子の有無、死亡時の年齢、性別による要件の違い)、受給できない場合の死亡一時金の納付要件(第1号被保険者期間36か月以上)が定められています。

解き方

  1. 遺族基礎年金における子の要件と、死亡一時金の第1号被保険者期間(36か月以上)を満たしているか確認する。
  2. 年金の原則的な支給時期(偶数月に前月までの2カ月分)のルールと合致しているかを判定する。
  3. 妻死亡時における夫の遺族厚生年金受給要件(死亡時55歳以上であること)と現在の年齢を比較する。

小問ごとの答え

小問 ①:×
遺族基礎年金は「子のいる配偶者」または「子」が受給対象となるため、子のいない妻Bさんは受給できません。また、死亡一時金を受給するには第1号被保険者としての保険料納付済期間等が36カ月以上必要ですが、Aさんの第1号期間(納付済期間)は29月しかないため、受給できません。
小問 ②:○
遺族厚生年金を含む公的年金の支払期月は、原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月であり、それぞれの支払月の前月までの2カ月分が支給されます。
小問 ③:×
妻が死亡した場合に夫が遺族厚生年金の受給権者となるためには、妻の死亡当時に55歳以上であることが要件です。現時点で41歳であるAさんは受給権自体を満たしません(55歳以上の夫であれば60歳から受給開始となります)。

覚えるポイント

  • 死亡一時金は第1号被保険者期間(納付済期間等)が通算36か月以上必要であること
  • 妻が死亡したときの夫の遺族厚生年金受給要件は死亡当時55歳以上であること

間違えやすいところ

  • 会社員期間(厚生年金期間)が長くても、死亡一時金の判定には第1号被保険者期間のみを用いる点を見落とすこと
  • 夫死亡時の妻の要件と、妻死亡時の夫の要件(年齢制限)を混同すること

出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。