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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族年金生活者支援給付金の支給要件と年金額

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 年金生活者支援給付金

設例のAさん(会社員・46歳、厚生年金および国民年金加入歴あり)に万一のことがあった場合の公的年金の遺族給付に関して、Mさんが説明した次の文章の空欄①〜③に入る最も適切な語句または数値を語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、( ① )未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」 Ⅱ 「子のある配偶者が受給する遺族基礎年金の額(2022年度価額)は、『( ② )円+子の加算』の計算式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき223,800円、第3子以降は1人につき( ③ )円となります」

イ
20歳
ロ
25歳
ハ
30歳
ニ
74,600
ホ
223,800
ヘ
583,400
ト
777,800
チ
972,250
解答・解説を表示

解答

① イ ② ト ③ ニ

解説

遺族基礎年金は国民年金の被保険者等が死亡した際に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給され、基本年金額は老齢基礎年金満額と同額で子の数に応じた加算がなされます。

解き方

  1. 遺族基礎年金の対象となる「子」の障害要件に係る上限年齢(20歳未満)を確認して空欄①を特定する。
  2. 2022年度の遺族基礎年金の基本額(老齢基礎年金満額と同額の777,800円)を確認して空欄②を特定する。
  3. 子の加算額について第1子・第2子(223,800円)と第3子以降(74,600円)の法令規定を確認して空欄③を特定する。
選択肢 イ正解
障害等級1級・2級の障害状態にある子の対象年齢上限は20歳未満であるため、空欄①の正解として適切です。
選択肢 ロ不正解
遺族年金制度において子の障害要件に関する年齢上限に25歳という規定は存在しません。
選択肢 ハ不正解
遺族基礎年金の子の対象年齢上限に30歳という規定は存在しません(配偶者が30歳未満で子のない場合の遺族厚生年金5年有期給付等と混同しないこと)。
選択肢 ニ正解
2022年度における遺族基礎年金の第3子以降の子の加算額は74,600円であるため、空欄③の正解として適切です。
選択肢 ホ不正解
223,800円は第1子・第2子に対する加算額であり、空欄③(第3子以降の加算額)としては不適切です。
選択肢 ヘ不正解
583,400円は中高齢寡婦加算等の額であり、遺族基礎年金の基本額ではありません。
選択肢 ト正解
2022年度の遺族基礎年金の基本額は777,800円であるため、空欄②の正解として適切です。
選択肢 チ不正解
972,250円は年金額の計算式で算出される金額ではなく、選択肢として不適切です。

答えの内訳

①:イ
遺族基礎年金の対象となる「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある現に婚姻していない子を指します。したがって空欄①には「20歳」が入ります。
②:ト
子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の基本額(2022年度価額)は、老齢基礎年金の満額と同額である777,800円です。したがって空欄②には「777,800」が入ります。
③:ニ
遺族基礎年金における子の加算額(2022年度価額)は、第1子・第2子は1人につき年額223,800円、第3子以降は1人につき年額74,600円(223,800円の3分の1)です。したがって空欄③には「74,600」が入ります。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子は18歳到達年度末(3月31日)まで、障害等級1級・2級は20歳未満。
  • 遺族基礎年金の基本額は老齢基礎年金の満額と同額。
  • 子の加算は第1子・第2子は各223,800円、第3子以降は各74,600円(2022年度)。

間違えやすいところ

  • 第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額の223,800円と取り違える。
  • 障害を持つ子の年齢要件を通常の18歳年度末と混同する。

出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(2022年度年金額改定基準)

出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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