日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2022年9月 2級 学科の概要
FPの関連法規とコンプライアンス
ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの倫理と関連法規 / 金融商品取引法 / 社会保険労務士法 / 弁護士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、金融商品取引法、保険業法などの各種業法に抵触しないよう留意しなければなりません。一般的な法令や制度の解説は可能ですが、独占業務に当たる個別具体的な法律事務・税務相談・書類作成や、登録を要する投資助言業務等を行うことは禁止されています。
解き方
- 各選択肢の行為が専門資格等の独占業務または登録が必要な業務に抵触するかを判断する。
- 社会保険の概要説明、任意後見契約の受任者就任、保険の一般論解説は各業法に違反しないことを確認する。
- 個別・相対性の高い投資情報の有償提供が金融商品取引業(投資助言・代理業)の無登録営業に該当することを確認し、不適切な記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 公的年金の受給要件や請求方法の概要等の一般的な説明を行うことは、社会保険労務士の独占業務には抵触せず、有償であっても問題ありません。
- 選択肢 2不正解
- 任意後見契約の受任者となること自体には弁護士等の特別な資格は不要であり、弁護士登録のないFPであっても有償で受任者となることができます。
- 選択肢 3正解
- 有価証券の価値の分析に基づき、個別・相対性の高い投資情報を有償で提供する行為は金融商品取引法に規定される投資助言・代理業に該当するため、登録を受けていないFPが行うことはできません。
- 選択肢 4不正解
- 生命保険募集人の登録を受けていなくても、生命保険の一般的な商品性や活用方法などを説明することは保険募集行為に該当しないため、有償であっても可能です。
覚えるポイント
- 一般的な制度解説や商品性の説明は資格がなくても可能だが、個別具体的な相談や投資助言は各種業法に抵触する。
間違えやすいところ
- 任意後見契約の受任者就任には弁護士資格が必要と誤解しやすいが、欠格事由に該当しない限り資格は不要である。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 協会けんぽの保険料率 / 後期高齢者医療制度
公的医療保険に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ア )年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。 ・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、( イ )保険料率は、都道府県ごとに定められているのに対して、( ウ )保険料率は、全国一律に定められている。 ・国民健康保険の被保険者が( エ )に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。
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解答
2
解説
健康保険の任意継続は最長2年間継続可能です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、医療費の地域差を反映して都道府県ごとに設定される一般保険料率と、全国一律で定められる介護保険料率(40歳以上65歳未満の第2号被保険者が負担)に分かれています。また、75歳に達するとそれまでの公的医療保険から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。
解き方
- 任意継続被保険者の期間要件を確認する(継続して2ヵ月以上の被保険者期間があり、最長2年間)。
- 協会けんぽにおける一般保険料率(都道府県別)と介護保険料率(全国一律)の差異を整理する。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢が75歳(一定の障害状態にある場合は65歳以上)であることを確認する。
- 空欄(ア)2、(イ)一般、(ウ)介護、(エ)75歳の組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)は2年、(イ)は一般保険料率、(ウ)は介護保険料率であるため不適切です。
- 選択肢 2正解
- (ア)2年間、(イ)一般、(ウ)介護、(エ)75歳の組み合わせがすべて正しく記述されています。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は2年、(エ)は75歳であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は一般、(ウ)は介護、(エ)は75歳であるため不適切です。
覚えるポイント
- 任意継続被保険者は「直前2ヵ月以上被保険者、資格喪失後20日以内申出、最長2年間」をセットで覚える。
間違えやすいところ
- 協会けんぽの一般保険料率と介護保険料率のどちらが「都道府県別」でどちらが「全国一律」かを混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
育児休業給付と介護休業給付
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 育児休業給付金 / 介護休業給付金 / 支給要件と給付内容
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
雇用保険の育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12ヵ月以上あることが要件で、支給額は休業開始から180日までは休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)です。介護休業給付金は対象家族1人につき通算93日、最大3回まで分割取得可能です。対象家族には本人の父母だけでなく配偶者の父母も同居・扶養条件なしで含まれます。
解き方
- 育児休業給付金の受給要件(原則として休業前2年間に通算12ヵ月以上)を確認する。
- 育児休業給付金の67%給付期間(通算180日まで)を確認する。
- 介護休業給付金の分割取得限度回数(通算93日まで、3回を限度)を確認する。
- 介護休業給付の対象家族の範囲(配偶者の父母も含まれる)を確認し、最も適切な選択肢を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 育児休業給付金の支給要件は、原則として休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることです(前1年間に通算6ヵ月以上ではありません)。
- 選択肢 2不正解
- 育児休業給付金の支給額が休業開始時賃金日額×支給日数の67%相当額となるのは、休業日数が通算して「180日」に達するまでの間です(300日ではありません)。
- 選択肢 3不正解
- 介護休業給付金は、同一の対象家族について通算93日に達するまで「3回」を限度として分割支給されます(5回ではありません)。
- 選択肢 4正解
- 介護休業給付金の対象家族には「配偶者の父母」も含まれるため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 介護休業給付は「対象家族1人につき通算93日まで、3回を限度、支給率67%」。対象家族には配偶者の父母も含まれる。
間違えやすいところ
- 育児休業給付の67%支給期間は「180日」であり、介護休業の通算日数「93日」と混同しないこと。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金保険料の免除と追納
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金保険料 / 付加保険料 / 法定免除 / 産前産後免除 / 追納
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
国民年金保険料の免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。ただし、免除を受けた年度の翌々年度(3年度目以降)に追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされた金額となります。なお、法定免除・産前産後免除の要件や付加保険料の前納制度についても正確な理解が必要です。
解き方
- 付加保険料の前納および割引の有無を確認する(前納可能で割引がある)。
- 障害年金受給者に係る法定免除の要件を確認する(障害基礎年金や1・2級の障害厚生年金受給者は届出により法定免除)。
- 産前産後期間の免除月数を確認する(単胎は4ヵ月間、多胎は6ヵ月間)。
- 免除保険料の追納額のルールを確認する(免除年度の翌々年度を超えると加算額が上乗せされるため、「時期にかかわらず免除時点の額」は不適切)。
- 選択肢 1不正解
- 付加保険料についても、本則の国民年金保険料と同様に将来の一定期間を前納することができ、前納期間に応じた所定の額が割引(控除)されます。
- 選択肢 2不正解
- 第1号被保険者が障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者である場合、所定の届出により国民年金保険料が法定免除されます。
- 選択肢 3不正解
- 第1号被保険者が出産する場合、届出により出産予定月(または出産月)の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料が免除され、保険料納付済期間として扱われます。
- 選択肢 4正解
- 免除された保険料を追納する場合、免除を受けた年度の翌々年度を超えて追納するときは、当時の保険料額に所定の加算率による加算額が上乗せされます。
覚えるポイント
- 国民年金保険料の追納は10年前まで可能だが、3年度目以降の追納には加算額が上乗せされる。
間違えやすいところ
- 免除された保険料はいつでも当時の額面どおりに追納できると誤認しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の給付・調整と離婚時分割
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 併給調整 / 労災保険との調整 / 離婚時年金分割(3号分割) / 年金の消滅時効
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、厚生年金保険法の「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を「3号分割」という。
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解答
3
解説
公的年金制度における離婚時の3号分割は、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、相手方の同意なしに標準報酬を2分の1に分割できる制度です。また、65歳以降は「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の併給が可能であり、労災保険との併給調整では労災側が減額調整され、年金の受給権(基本権および支分権)の時効は原則5年です。
解き方
- 65歳以降の公的年金の併給関係(老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給可)を確認する。
- 労災保険の年金と厚生年金が同一事由で競合する場合の調整(労災側が減額され、厚生年金は全額支給)を確認する。
- 年金分割のうち3号分割の対象期間を確認する(1986年4月ではなく「2008年4月以後」)。
- 年金給付を受ける権利の時効(5年)を確認し、誤っている記述(3)を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 65歳以降は「1人1年金」の原則の例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が認められています。
- 選択肢 2不正解
- 同一事由で労災保険の障害補償年金と公的年金の障害厚生年金が併給される場合、厚生年金は全額支給され、労災保険側の年金が所定の調整率により減額されます。
- 選択肢 3正解
- 3号分割の対象となるのは「2008年4月1日以後」の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録です。1986年4月以降ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 年金給付を受ける権利(基本権)および各期に支払われる年金を受ける権利(支分権)は、原則として権利が発生した日(支給すべき事由が生じた日)から5年を経過したときに時効により消滅します。
覚えるポイント
- 離婚時年金分割:合意分割は婚姻期間全体が対象だが、3号分割は「2008年4月1日以後」の3号被保険者期間のみが対象。
間違えやすいところ
- 基礎年金制度が導入された1986年(昭和61年)4月と、3号分割が導入された2008年(平成20年)4月を混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金基金・小規模企業共済・中退共
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金基金 / 小規模企業共済 / 中小企業退職金共済 / 加入要件と税制上の優遇
国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
自営業者等の老後保障制度として、国民年金基金(第1号被保険者や60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が対象)、小規模企業共済(個人事業主や会社役員が対象、掛金全額控除)、中退共(中小企業の従業員のための退職金制度、新規加入助成は原則掛金月額の2分の1・上限5,000円を加入後4ヵ月目から1年間)などの公的共済・年金制度が用意されています。
解き方
- 国民年金基金の加入対象者を確認する(第1号被保険者および60〜65歳未満の任意加入被保険者。第3号被保険者は不可)。
- 小規模企業共済の掛金の所得控除限度(掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象)を確認する。
- 中小企業退職金共済(中退共)の新規加入助成の期間要件(加入後4ヵ月目から1年間)を確認する。
- 選択肢2が正しい記述であることを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金基金は第1号被保険者等のための上乗せ制度であり、国民年金の第3号被保険者は加入できません。
- 選択肢 2正解
- 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができます。
- 選択肢 3不正解
- 小規模企業共済の掛金は、支払った掛金の「全額」が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります(2分の1ではありません)。
- 選択肢 4不正解
- 中退共の新規加入助成は、加入月からではなく「加入後4ヵ月目から1年間」、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)が助成されます。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の掛金控除は「全額控除」。国民年金基金には60〜65歳未満の任意加入被保険者も加入可能。
間違えやすいところ
- 中退共の助成期間を「加入月(1ヵ月目)から」と誤解しやすいが、実際は「4ヵ月目から」助成される。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の商品性
リスク管理 · 個人年金保険 / 確定年金 / 変額個人年金保険 / 夫婦年金 / 終身年金
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
個人年金保険の各種形態の特徴として、年金受取開始前の死亡給付金は既払込保険料相当額となるのが一般的であること、変額個人年金保険では年金額・死亡給付金・解約返戻金のいずれも特別勘定の運用実績に応じて変動すること、夫婦年金は夫婦いずれか一方が生存している限り年金が支払われること、終身年金の保険料は平均余命の長い女性の方が高くなることが挙げられます。
解き方
- 確定年金の年金支払開始前の死亡給付金額(既払込保険料相当額)を確認する。
- 変額個人年金保険の解約返戻金が運用実績に応じて変動することを確認する。
- 夫婦年金の支払要件(夫婦どちらか一方が生存している限り支払われる)を確認する。
- 終身年金における男女の平均余命の差異と保険料水準の関係を照らし合わせ、適切な選択肢を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 年金受取開始前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡給付金は、通常、それまでに払い込まれた「既払込保険料相当額」であり、契約時の年金受取総額ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 変額個人年金保険では、特別勘定の運用実績に応じて将来の年金額や死亡給付金だけでなく、解約返戻金も変動します(最低保証がないのが一般的です)。
- 選択肢 3不正解
- 夫婦年金は、夫婦のいずれか一方が生存している限り年金の受取が継続し、夫婦双方が死亡した時点で年金支払いが終了します。
- 選択肢 4正解
- 女性は男性に比べて平均余命が長いため、終身年金では受取期間が長期にわたるリスクを織り込み、同条件であれば女性の保険料の方が男性より高く設定されます。
覚えるポイント
- 死亡保険(定期保険等)は平均余命の短い男性の保険料が高く、終身年金保険は平均余命の長い女性の保険料が高い。
間違えやすいところ
- 死亡保険と個人年金保険で、男女どちらの保険料が高くなるかを逆に覚えてしまいやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金等に係る税金
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金の税務 / 雑所得 / 非課税年金 / 未支給年金の一時所得 / 社会保険料控除
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
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解答
1
解説
公的年金等の老齢給付(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は雑所得として所得税の課税対象となり、収入金額から公的年金等控除を差し引いて計算します。遺族年金や障害年金は非課税です。また、受給権者死亡により遺族が受給する未支給年金は、遺族自身の「一時所得」として課税され、国民年金保険料や国民年金基金掛金は「社会保険料控除」の対象となります。
解き方
- 老齢年金の所得区分を確認する(一時所得ではなく雑所得)。
- 障害年金および遺族年金の非課税規定を確認する(所得税法上、全額非課税)。
- 未支給年金の税務上の取扱いを確認する(受給した遺族の一時所得)。
- 国民年金・国民年金基金掛金の控除区分を確認する(社会保険料控除)。
- 不適切な記述(選択肢1)を特定する。
- 選択肢 1正解
- 老齢基礎年金および老齢厚生年金は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて「雑所得」として課税されます。一時所得ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 障害基礎年金や障害厚生年金、遺族年金は、所得税法上非課税所得と定められています。
- 選択肢 3不正解
- 死亡した受給権者に代わって遺族が請求して支給された未支給年金は、当該遺族の「一時所得」として所得税の対象となります(相続財産には該当しません)。
- 選択肢 4不正解
- 国民年金の保険料および国民年金基金の掛金は、支払った全額が「社会保険料控除」として所得税・住民税の所得控除の対象となります。
覚えるポイント
- 老齢給付は「雑所得(公的年金等控除適用)」、障害・遺族給付は「非課税」、未支給年金は遺族の「一時所得」。
間違えやすいところ
- 未支給年金を被相続人の相続税の課税対象と誤解したり、国民年金基金掛金を小規模企業共済等掛金控除と混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
フラット35(買取型)の仕組みと要件
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / フラット35 / 抵当権
住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する住宅ローン「フラット35(買取型)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
フラット35(買取型)は、民間金融機関が貸し出した長期固定金利の住宅ローン債権を住宅金融支援機構が買い取り、それを担保に住宅担保証券(MBS)を発行して資金調達する仕組みです。機構が債権者となるため、担保となる住宅には第1順位の抵当権が設定されます。
解き方
- フラット35(買取型)の融資限度額(最高8,000万円)および返済方法(元利均等または元金均等)の要件を確認する。
- 店舗併用住宅の面積要件(住宅部分が全体の1/2以上)および債権買取りと第1順位抵当権設定の仕組みを確認して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- フラット35の融資額は、100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額の100%以内です。最高1億円ではありません。
- 選択肢 2不正解
- フラット35の返済方法は、「元利均等返済」だけでなく「元金均等返済」を選択することも可能です。
- 選択肢 3不正解
- 店舗付き住宅などの併用住宅の場合、住宅部分の床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上である必要があります。割合に関係なく利用できるわけではありません。
- 選択肢 4正解
- フラット35(買取型)では、住宅金融支援機構が金融機関から債権を買い取り、融資対象住宅等に機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定します。
覚えるポイント
- フラット35の融資限度額は最高8,000万円、返済方法は元利均等・元金均等の選択制です。
間違えやすいところ
- 併用住宅では住宅部分の床面積が全体の1/2以上必要である点を見落としやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業の資金調達方法と特徴
ライフプランニングと資金計画 · 資金調達 / 私募債 / マル保融資 / ABL / インパクトローン
中小企業の資金調達の各種方法と一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
企業金融において、調達形態や担保対象、通貨や使途の制約に応じた手法が存在します。直接金融である私募債、公的信用補完を行うマル保融資、動産等を担保化するABL、使途自由な外貨借入であるインパクトローンなど各特性の整理が不可欠です。
解き方
- 直接金融(私募債)と間接金融(信用保証協会付融資・ABL等)の特徴を確認する。
- インパクトローンの定義(資金使途の定めがない外貨建て貸出)と選択肢4の記述(使途限定)を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 私募債は少数の特定投資家が引き受ける社債で、資本市場を通じて投資家から直接資金を調達する直接金融に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 信用保証協会の保証対象となる中小企業者は、中小企業信用保険法等に定める資本金や従業員規模の基準を満たす必要があります。
- 選択肢 3不正解
- ABL(Asset-Based Lending)は売掛金や在庫等の動産・債権を担保とするため、不動産や個人保証に依存しない資金調達が可能です。
- 選択肢 4正解
- インパクトローンは使途に制約のない外貨建て融資であり、資金使途が海外事業等に限定されているわけではありません。
覚えるポイント
- インパクトローンは資金使途に制約がない外貨建て融資(タイドローンと対比)です。
間違えやすいところ
- インパクトローンを海外事業専用の借入れと誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料の仕組みと三利源
リスク管理 · 生命保険料の計算 / 予定基礎率 / 三利源 / 費差益
生命保険の保険料等の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
生命保険料は予定死亡率・予定利率・予定事業費率の3つの予定基礎率から算定されます。実際の実績と予定との差異から生じる損益(三利源)において、実際の発生(死亡・事業費)が予定より小さければ利益、予定利率を上回る運用実績が出れば利差益となります。
解き方
- 保険料の構造(純保険料+付加保険料)および3つの予定基礎率の基礎概念を確認する。
- 事業費の差異による損益(予定事業費 > 実際事業費なら費差益、逆なら費差損)を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険料は、大数の法則と収支相等の原則に基づき、予定死亡率・予定利率・予定事業費率の3つの予定基礎率を用いて計算されます。
- 選択肢 2不正解
- 保険料は、保険金等の支払財源となる純保険料と、事業運営に必要な経費財源となる付加保険料で構成されています。
- 選択肢 3不正解
- 予定利率を低く設定すると、あらかじめ見込む運用収益が少なくなるため、その分新規契約の保険料は高くなります。
- 選択肢 4正解
- 実際に要した事業費が見込みよりも多かった場合は損失が生じるため、「費差損」となります(費差益ではありません)。
覚えるポイント
- 予定事業費より実際費用が多い場合は費差損、少ない場合は費差益が発生します。
間違えやすいところ
- 予定利率を下げると運用期待が減るため、集める保険料は高くなるという関係を逆に捉えがちです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の一般的な商品性
リスク管理 · 変額保険 / 収入保障保険 / 生存給付金付定期保険 / 定期保険特約付終身保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生存給付金付定期保険は、一定期間ごとに生存給付金(ボーナスなど)を受け取れる定期保険です。支払われた生存給付金は死亡保険金から控除されることはなく、被保険者が死亡した際にはあらかじめ定められた死亡保険金額の全額が支払われます。
解き方
- 変額保険の死亡保障(基本保険金額の保証)および収入保障保険の一時金受取(運用利息分が引かれ総額より減少)を確認する。
- 生存給付金付定期保険の給付構造(死亡保険金から生存給付金は差し引かれない)を確認し誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 変額保険(終身型)の死亡保険金・高度障害保険金には基本保険金額の最低保証があります。
- 選択肢 2不正解
- 収入保障保険の年金を一時金で一括受領する場合、将来の利息分が割り引かれるため受取総額より少なくなります。
- 選択肢 3正解
- 生存給付金付定期保険では、すでに受給した生存給付金を死亡保険金から差し引くことはなく、契約所定の全額が支払われます。
- 選択肢 4不正解
- 定期保険特約を同額・同内容で更新する場合、更新時の健康状態の告知や医師による診査は不要です。
覚えるポイント
- 生存給付金付定期保険の死亡保険金は、受取済みの生存給付金を差し引かずに全額支払われます。
間違えやすいところ
- 生存給付金を受け取った分だけ死亡保険金が減額されると混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種生命保険の特徴と為替リスク
リスク管理 · 養老保険 / 積立利率変動型終身保険 / 外貨建て保険 / 円換算支払特約
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
外貨建て保険は外貨ベースで運用・管理される保険です。円換算支払特約は支払時の為替レートで円換算して受け取る手続き上の特約であり、円高時の為替差損といった市場の為替変動リスクそのものを排除・回避するものではありません。
解き方
- 養老保険の消滅事由(高度障害保険金受領)および積立利率変動型の増額仕組みを確認する。
- 円換算支払特約の機能(円貨での受取手続き)を確認し、為替リスク回避効果はないことを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 養老保険で所定の高度障害状態になり高度障害保険金が支払われた場合、保険契約はその時点で消滅します。
- 選択肢 2不正解
- 積立利率変動型終身保険では、積立利率が最低保証利率を上回ると、増加保険金が買い増しされ基本保険金額を上回ることがあります。
- 選択肢 3不正解
- 外貨建て個人年金保険を円貨で受給する場合、為替相場が円高に振れると元本割れ(受取総額が払込保険料を下回る)となるリスクがあります。
- 選択肢 4正解
- 円換算支払特約は保険金等を円貨で受け取れる特約であり、受取時の為替レートが適用されるため、為替変動リスクを回避することはできません。
覚えるポイント
- 円換算支払特約・円換算払込特約は円でやり取りする特約であり、為替リスクは回避できません。
間違えやすいところ
- 「円換算」という特約名から為替リスクが完全にヘッジされると誤認しやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
団体生命保険および財形保険の仕組み
リスク管理 · 団体定期保険 / 総合福祉団体定期保険 / 団体信用生命保険 / 財形保険
団体生命保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
団体保険は企業等の所属員を包括的に保障する制度です。Bグループ保険は従業員任意加入型、総合福祉団体定期保険は企業の弔慰金規定等を原資とする企業契約型(ヒューマン・ヴァリュー特約は企業が受取人)、団信は債権者(金融機関等)が受取人となる点などを区別します。
解き方
- 団体定期保険(Bグループ)の性質(従業員任意加入・年更新・保障額変更可)を確認する。
- ヒューマン・ヴァリュー特約受取人(企業)、団信受取人(債権者・金融機関等)、財形年金・住宅財形と一般財形の違いを確認する。
- 選択肢 1正解
- 団体定期保険(Bグループ保険)は従業員が任意加入する1年更新の保険で、毎年所定の範囲内で保険金額を見直せます。
- 選択肢 2不正解
- 総合福祉団体定期保険のヒューマン・ヴァリュー特約の保険金受取人は、被保険者の遺族ではなく「企業(法人)」です。
- 選択肢 3不正解
- 団体信用生命保険の死亡保険金受取人は「債権者である金融機関等」であり、遺族ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 元利合計550万円まで非課税となる優遇措置があるのは財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄(合算限度額)であり、一般財形には利子非課税の優遇はありません。
覚えるポイント
- 団信の受取人は金融機関(債権者)、ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人は法人です。
間違えやすいところ
- 一般財形には利子非課税制度がなく、非課税枠があるのは財形年金と財形住宅である点を取り違えやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
新契約に係る生命保険料控除制度
リスク管理 · 生命保険料控除 / 新契約 / 自動振替貸付 / 特定疾病保障保険
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
2012年1月1日以後の新契約における生命保険料控除は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分で、所得税の各限度額は4万円(合計最大12万円)です。自動振替貸付による払込みも控除対象に含まれます。
解き方
- 自動振替貸付による保険料払込みが生命保険料控除の対象となるかを確認する(対象となる)。
- 新契約の各控除枠の限度額(所得税4万円・住民税2.8万円)および対象となる保険種類(三大疾病は一般枠、財形は対象外)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 保険約款の自動振替貸付制度によって保険料に充当された金額は、保険料を払い込んだものとして生命保険料控除の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 新契約における所得税の控除限度額は、3つの各区分それぞれ「最高4万円」(住民税は各2.8万円)です。3万円ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 一般財形などの勤労者財産形成貯蓄積立保険の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
- 選択肢 4不正解
- 新契約において、特定(三大)疾病保障定期保険の保険料は、死亡保険金と同額の保険金が支払われる仕組みから「一般の生命保険料控除」の対象となります。
覚えるポイント
- 新契約の生命保険料控除の各限度額は所得税4万円(合計12万円)、住民税2.8万円(合計7万円)です。
間違えやすいところ
- 特定(三大)疾病保障保険は医療・介護保険料控除ではなく、一般の生命保険料控除の対象となる点に注意します。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の生命保険料の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 経理処理 / 定期保険 / がん保険 / 解約返戻金
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2022年4月に締結したものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
法人契約の生命保険料の税務取扱いは、受取人や最高解約返戻率に応じて規定されています。2019年の税制改正通達では最高解約返戻率に応じた資産計上割合が定められましたが、終身払いで解約返戻金がない第三分野保険(がん保険・医療保険等)は支払時に全額損金算入されます。
解き方
- 終身保険(法人受取=全額資産計上)および養老保険(満期・死亡ともに法人=全額資産計上)の基本ルールを確認する。
- 定期保険の解約返戻率70%超85%以下の区分(前半4割期間に60%資産計上)を確認する。
- 解約返戻金のない終身払いのがん保険の経理処理(資産計上せず全額損金算入)を確認して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者および死亡保険金受取人が法人で被保険者が役員の終身保険は、支払保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上します。
- 選択肢 2不正解
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、全額を資産(保険料積立金)に計上します。
- 選択肢 3不正解
- 最高解約返戻率が70%超85%以下の定期保険は、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の60%を資産計上し、残り40%を損金算入します。
- 選択肢 4正解
- 解約返戻金のない終身払いの法人向けがん保険の支払保険料は、資産計上せず支払時に全額損金算入することができます。
覚えるポイント
- 解約返戻金のない終身払いがん保険の保険料は、支払時に全額損金算入となります。
間違えやすいところ
- がん保険でも終身払いで返戻金がない場合は、最高解約返戻率による資産計上ルールの対象外となることを見落としがちです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の一般的な商品性
リスク管理 · 火災保険 / 構造区分 / 損害保険金の支払いと保険金額 / 補償範囲
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅用の火災保険では、支払われた損害保険金が保険金額の全額(全損基準)に達しない限り、保険金額が減額されることはなく、契約時の保険金額が維持されます。
解き方
- 火災保険の一部損害における保険金の支払いと保険契約の効力・保険金額の取り扱いを確認する。
- 全損に至らない部分損害の保険金受取後も保険金額は減額されないため、選択肢2が不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住宅用建物の火災保険料率は、柱や外壁等の耐火性能に基づき、M構造(マンション等)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)の3つに区分されています。
- 選択肢 2正解
- 火災保険では、全損とならない一部損害で保険金が支払われた場合でも、保険金額は減額されず、元の契約金額のまま満了日まで継続します。
- 選択肢 3不正解
- 隣家の火災による消火活動(放水など)で生じた水濡れ・損壊などの損害は、火災事故に付随する損害として火災保険の補償対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 一般的な火災保険(住宅総合保険等)では、雪災による建物の損害も補償の対象とされています。
覚えるポイント
- 住宅火災保険では一部損害に対して保険金が支払われても保険金額は減額されない
間違えやすいところ
- 支払われた保険金の額だけ以後の保険金額が減額されると誤解しやすい点に注意する
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の一般的な商品性
リスク管理 · 傷害保険 / 家族傷害保険 / 普通傷害保険 / 海外旅行傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
家族傷害保険の被保険者の範囲は事故発生時点で判定されるため、保険期間中に誕生した子や結婚した配偶者であっても、届出や追加保険料の支払いなしに自動的に被保険者となります。
解き方
- 家族傷害保険における被保険者の範囲の判定基準(事故発生時点の家族構成)を確認する。
- 期間中に生まれた子に対しても追加保険料や届出なしで補償されるため、選択肢1が不適切であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 家族傷害保険の被保険者は事故発生時の身分関係で判定されるため、期間中に子が生まれた場合に追加保険料を支払う必要はありません。
- 選択肢 2不正解
- 普通傷害保険は、国内外を問わず、日常生活や就業中、旅行中などの急激・偶然・外来の事故によるケガを補償します。
- 選択肢 3不正解
- 国内旅行傷害保険では、旅行中の飲食に伴う細菌性食中毒が基本補償の対象に含まれています。
- 選択肢 4不正解
- 海外旅行傷害保険では、地震・噴火またはこれらによる津波に起因する傷害も補償の対象となります。
覚えるポイント
- 家族傷害保険は事故発生時の身分関係で被保険者を判定するため新生児の追加保険料は不要
間違えやすいところ
- 普通傷害保険は業務中・就業中の事故は補償されないと誤解しやすい点に注意する
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の一般的な商品性
リスク管理 · 就業不能保険 / 先進医療特約 / 限定告知型医療保険 / がん保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
第三分野の各種保険(就業不能保険、先進医療特約、引受基準緩和型、がん保険)の支払事由や商品特性(先進医療は療養を受けた時点の基準、がん入院は無制限等)を理解することが重要です。
解き方
- 就業不能保険、先進医療特約、限定告知型医療保険、がん保険の各特徴を検討する。
- 先進医療特約は「療養を受けた時点」、限定告知型は「割高」、がん入院給付金は「日数無制限」であることを確認し、選択肢1が適切であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 就業不能保険は、病気やケガによる入院や所定の在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態となった場合に給付金が支払われます。
- 選択肢 2不正解
- 先進医療特約の対象となる先進医療は、保険契約時ではなく「療養を受けた時点」で厚生労働大臣により定められているものに限られます。
- 選択肢 3不正解
- 限定告知型(引受基準緩和型)の医療保険は、健康状態に関する告知項目を緩和しているため、一般の医療保険に比べて保険料が割高になります。
- 選択肢 4不正解
- がん保険の入院給付金は、一般的に支払日数や通算日数が無制限とされています。
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象は療養を受けた時点で指定されているもの
- がん保険の入院給付金の支払日数は無制限
間違えやすいところ
- 限定告知型は告知項目が少ないため保険料が安くなると誤認しないようにする
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険を活用した家庭のリスク管理
リスク管理 · 個人賠償責任保険 / 車両保険 / 地震保険 / 所得補償保険
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は会社員の個人であるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
個人賠償責任補償特約は日常生活における賠償事故を補償しますが、航空機・船舶・自動車・原動機付自転車等の車両の所有・使用・管理に起因する賠償事故は対象外(免責)となります。
解き方
- 個人賠償責任補償特約の免責事由を確認する。
- 原動機付自転車の運行・使用に起因する対人事故は個人賠償責任補償特約の対象外であるため、選択肢3が不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 一般条件の車両保険(オールリスク型)では、他物との衝突だけでなく、電柱への衝突や転落などの単独事故(自損事故)による車両破損も補償されます。
- 選択肢 2不正解
- 火災保険単体では地震・噴火・津波による損害は補償されないため、地震保険を付帯することで津波による自宅の損壊に備えることができます。
- 選択肢 3正解
- 個人賠償責任補償特約では、原動機付自転車や自動車の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任は免責事項とされており、補償されません。
- 選択肢 4不正解
- 所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合の喪失所得を補償する保険であり、会社員の就業不能リスクへの備えとして適切です。
覚えるポイント
- 個人賠償責任保険では自動車・原付の運転事故は免責(対象外)
間違えやすいところ
- 自転車事故は個人賠償責任特約の対象だが、原動機付自転車(原付)は対象外となる点に注意する
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
為替相場や金利の変動要因
金融資産運用 · 為替レートの決定要因 / 公開市場操作 / 金利と物価
為替相場や金利の変動要因に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
為替相場の変動において、貿易黒字の拡大は輸出代金の円転(円買い需要)を生むため円高圧力となります。また、内外金利差の拡大や相対的な物価上昇は為替レートに影響を与えます。
解き方
- 貿易収支と為替需給の関係(貿易黒字=輸出超過=外貨から円への換金需要=円高)を整理する。
- 選択肢1の「貿易黒字の拡大は円安要因」という記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1正解
- 貿易黒字の拡大は、輸出代金として得た外貨を円に換える円買い需要を増大させるため、一般に円高要因となります。
- 選択肢 2不正解
- 購買力平価説等に基づき、日本の物価が米国に対して相対的に上昇すると円の通貨価値が下落するため、一般に円安要因となります。
- 選択肢 3不正解
- 日米の金利差が拡大すると、金利の低い円を売って金利の高い米ドルを買う運用が増えるため、一般に円安(ドル高)要因となります。
- 選択肢 4不正解
- 日本銀行が国債を買い入れる買いオペレーション(資金供給)を行うと、市中の資金量が増加して資金需給が緩むため、市中金利は低下傾向となります。
覚えるポイント
- 貿易黒字の拡大は円買い需要を生むため円高要因となる
間違えやすいところ
- 「黒字=景気拡大=円安」と直感的に誤認しやすいが、通貨の需給関係(ドル売り・円買い)で捉える
出題の前提:2022年4月1日現在施行の経済・金融知識
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の分類方法
金融資産運用 · 投資信託の分類 / 株式投資信託 / 単位型・追加型 / 契約型投資信託
一般的な投資信託の分類方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
証券投資信託は、約款上の株式組入可否により「株式投資信託」と「公社債投資信託」に、購入可能期間によって「単位型(当初のみ)」と「追加型(運用中も可能)」に区分されます。
解き方
- 単位型投資信託と追加型投資信託のそれぞれの定義を確認する。
- 選択肢3の説明が単位型と追加型で入れ替わっているため、不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 約款上、株式を組み入れることができる証券投資信託は、現実に株式を一切組み入れていなくても税法・分類上「株式投資信託」となります。
- 選択肢 2不正解
- 契約型投資信託のうち委託者指図型は、委託会社が受託会社(信託銀行等)に対して運用の指図を行う形態の投資信託です。
- 選択肢 3正解
- 当初募集期間のみ購入できるのが単位型(ユニット型)投資信託であり、運用期間中いつでも追加購入できるのが追加型(オープン型)投資信託です。
- 選択肢 4不正解
- パッシブ型(インデックス型)投資信託は、TOPIXなどの特定のベンチマークに連動した運用成果を目指す投資信託です。
覚えるポイント
- 単位型(ユニット型)は当初募集期間のみ、追加型(オープン型)は運用期間中いつでも購入可能
間違えやすいところ
- 実際に株式を組み入れていないと公社債投資信託になると勘違いしやすいが、約款上の組入可能規定の有無で決まる
出題の前提:2022年4月1日現在施行の投資信託及び投資法人に関する法律等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の利回り計算
金融資産運用 · 債券利回り / 所有期間利回り / 最終利回り / 単利計算
固定利付債券の利回り(単利・年率)と価格との関係に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、手数料、経過利子、税金等については考慮しないものとし、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入するものとする。 表面利率が1.00%で、償還までの残存期間が5年の固定利付債券を、額面100円当たり102円で購入した投資家が、2年後に、額面100円当たり101円で売却した。この場合の所有期間利回りは( ア )であり、償還期限まで5年間保有した場合の最終利回りよりも( イ )。
解答・解説を表示
解答
2
解説
債券の単利利回りは、「年利息 + 1年当たりの償還差損益(売却差損益)」を購入価格で割ることで求められます。1年当たりのキャピタルロスが大きいほど利回りは低下します。
解き方
- 所有期間利回りを計算する:[1.00 + (101 - 102) / 2] / 102 * 100 = 0.50 / 102 * 100 ≒ 0.490% → 0.49%
- 最終利回りを計算する:[1.00 + (100 - 102) / 5] / 102 * 100 = 0.60 / 102 * 100 ≒ 0.588% → 0.59%
- 所有期間利回り(0.49%)と最終利回り(0.59%)を比較し、所有期間利回りの方が「低い」ことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 所有期間利回りは0.49%ですが、最終利回りは0.59%であるため、所有期間利回りの方が「低い」です。
- 選択肢 2正解
- 所有期間利回りは0.49%であり、最終利回り(約0.59%)と比較して低いため、組み合わせとして適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所有期間利回りの計算結果は0.59%ではなく0.49%です(0.59%は最終利回りです)。
- 選択肢 4不正解
- 所有期間利回りの計算結果は0.49%です。
答えの内訳
- ア:0.49%
- 所有期間利回り = [1.00 + (101 - 102) ÷ 2] ÷ 102 × 100 = [1.00 - 0.50] ÷ 102 × 100 = 0.50 ÷ 102 × 100 ≒ 0.49019...% となり、小数点以下第3位を四捨五入して0.49%となります。
- イ:低い
- 最終利回り = [1.00 + (100 - 102) ÷ 5] ÷ 102 × 100 = [1.00 - 0.40] ÷ 102 × 100 = 0.60 ÷ 102 × 100 ≒ 0.588...% ≒ 0.59% となり、所有期間利回り(0.49%)は最終利回り(0.59%)よりも低いです。
覚えるポイント
- 所有期間利回り=[表面利率+(売却価格-購入価格)/所有年数]÷購入価格×100
間違えやすいところ
- 売却差損益の年数除算で残存年数(5年)と所有年数(2年)を混同しないようにする
出題の前提:2022年4月1日現在施行の債券計算実務基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
イールドカーブの特徴
金融資産運用 · イールドカーブ / 順イールド・逆イールド / スティープ化・フラット化 / 金融政策
債券のイールドカーブ(利回り曲線)の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
中央銀行の金融引締めは主に短期金利を引き上げるためイールドカーブはフラット化(平坦化)し、金融緩和は短期金利を引き下げるためスティープ化(傾斜が急)する傾向があります。
解き方
- 金融引締めと金融緩和が短期金利および長短金利差に与える影響を確認する。
- 金融引締め=短期金利上昇=フラット化、金融緩和=短期金利低下=スティープ化であるため、選択肢2の記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- イールドカーブは、横軸に残存期間(年数)、縦軸に利回り(金利水準)をとって描いた利回り曲線です。
- 選択肢 2正解
- 金融引締め時は短期金利の上昇により長短金利差が縮小(フラット化)し、金融緩和時は短期金利の低下により長短金利差が拡大(スティープ化)します。
- 選択肢 3不正解
- 将来の景気拡大予想は長期金利の上昇を招きスティープ化し、将来の景気後退予想は長期金利の低下を招きフラット化する傾向があります。
- 選択肢 4不正解
- 通常は残存期間が長いほど金利が高い順イールドですが、急激な引締めにより短期金利が長期金利を上回ると逆イールドになります。
覚えるポイント
- 金融引締め・短期金利上昇はフラット化、金融緩和・短期金利低下はスティープ化
間違えやすいところ
- 景気拡大予想(スティープ化)と金融引締め局面(フラット化)における金利変動の違いを混同しやすい
出題の前提:2022年4月1日現在施行の経済・金融知識
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の信用取引の一般的な仕組み
金融資産運用 · 信用取引 / 委託保証金 / 追加保証金
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
信用取引は顧客が証券会社に委託保証金を担保として預託し、資金または株式を借りて売買を行う取引です。法令および取引所規則により保証金の最低額や維持率、取引区分ごとの建株ルールが厳格に定められています。
解き方
- 信用取引の法定委託保証金の下限額および保証金率の要件を確認します。
- 維持率を下回った場合の追加保証金(追証)の取扱いや、建玉の売り始め・建玉区分の変更可否を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 法令等により信用取引の委託保証金は「30万円以上」かつ取引金額の「30%以上」でなければならないと定められています。
- 選択肢 2正解
- 相場変動により委託保証金率が証券会社の定める最低委託保証金維持率を下回った場合、所定の期日までに追加保証金(追証)を差し入れる必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 信用取引では証券会社から株式を借りて売却することができるため、現物株式を所有していなくても売り(空売り)から取引を開始できます。
- 選択肢 4不正解
- 一般信用取引と制度信用取引の間で建株を相互に変更することはできません。
覚えるポイント
- 信用取引の委託保証金は30万円以上かつ約定代金の30%以上が必要です。
間違えやすいところ
- 制度信用取引と一般信用取引の間での建株の振替・変更は一切認められていません。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の金融商品取引法および関係法令・取引所規則
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標の計算(PER・PBR・配当利回り・ROE)
金融資産運用 · PER / PBR / 配当利回り / ROE
上場会社であるA株式会社に係る次のデータに基づき算定される株式投資指標に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <A社のデータ> 株価:2,500円 発行済株式数:600万株 配当金総額(年):4億5,000万円 当期純利益(年):12億円 自己資本(=純資産):300億円 ※上記以外の数値は考慮しないものとする。
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解答
2
解説
株式指標は企業の収益性や資産価値を株価と比較して割安度等を測る指標です。EPS(1株当たり当期純利益)、BPS(1株当たり純資産)、1株当たり配当金をそれぞれ求め、株価との比率を算出します。
解き方
- 1株当たりの利益(EPS=12億円÷600万株=200円)、純資産(BPS=300億円÷600万株=5,000円)、配当(4.5億円÷600万株=75円)を算出します。
- 株価2,500円を基に、PER(株価÷EPS)、PBR(株価÷BPS)、配当利回り(配当÷株価)、ROE(当期純利益÷自己資本)をそれぞれ計算して各選択肢と照合します。
- 選択肢 1不正解
- 1株当たり純利益(EPS)は12億円÷600万株=200円となり、PERは2,500円÷200円=12.5倍で適切です。
- 選択肢 2正解
- 1株当たり純資産(BPS)は300億円÷600万株=5,000円となり、PBRは2,500円÷5,000円=0.5倍であるため、2.0倍とする記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 1株当たり配当金は4.5億円÷600万株=75円となり、配当利回りは75円÷2,500円×100=3.0%で適切です。
- 選択肢 4不正解
- ROE(自己資本利益率)は当期純利益12億円÷自己資本300億円×100=4.0%で適切です。
覚えるポイント
- PBRは「株価÷1株当たり純資産」、PERは「株価÷1株当たり当期純利益」で算出します。
間違えやすいところ
- PBRの計算で「純資産÷株価」と逆にして2.0倍と誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・財務分析基準
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
先物取引およびオプション取引のリスクヘッジ
金融資産運用 · 先物取引 / オプション取引 / ヘッジ取引 / プット・オプション
先物取引やオプション取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
デリバティブ取引を用いた価格変動リスクの回避(ヘッジ)では、現物資産の価格下落に対しては先物の売り建てやプット・オプションの買い、価格上昇に対しては先物の買い建てやコール・オプションの買いを行います。
解き方
- 保有現物資産の値下がりをカバーするポジション(先物売り、プット買い)を確認します。
- 将来取得予定の資産の値上がりをカバーするポジション(先物買い、コール買い)を確認し、誤った組み合わせを特定します。
- 選択肢 1不正解
- 保有資産の値下がりリスクを相殺するため、あらかじめ先物を売り建てておくことは適切なヘッジ手法(売りヘッジ)です。
- 選択肢 2不正解
- 将来取得する資産の値上がりリスクに備えて、先物を買い建てておくことは適切なヘッジ手法(買いヘッジ)です。
- 選択肢 3正解
- 保有資産の値下がりリスクに備えるにはプット・オプションを「買う」必要があります。プットを売ると相場下落時に義務が生じて多額の損失を被るため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 将来購入する資産の値上がりリスクに備えて、あらかじめコール・オプション(買う権利)を買っておくことは適切なヘッジ手法です。
覚えるポイント
- 下落ヘッジは「先物売り」「プット買い」、上昇ヘッジは「先物買い」「コール買い」です。
間違えやすいところ
- オプションの「売り」はプレミアムを受け取る代わりに無限定な損失リスクを負うためヘッジには適しません。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・金融派生商品取引理論
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資信託の運用パフォーマンス評価(シャープレシオ)
金融資産運用 · シャープレシオ / 標準偏差 / 無リスク金利 / 運用評価
下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去3年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <資料>ファンドAとファンドBの過去3年間の運用パフォーマンスに関する情報 ファンドA:実績収益率の平均値 4.2%、実績収益率の標準偏差 4.0% ファンドB:実績収益率の平均値 8.8%、実績収益率の標準偏差 12.0% 無リスク金利を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となり、同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は( イ )となる。両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去3年間は( ウ )の方が効率的な運用であったと判断される。
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解答
3
解説
シャープレシオは、「(ポートフォリオの収益率 - 無リスク資産利子率)÷ 標準偏差」によって算出され、取ったリスク(標準偏差)1単位当たりに得られた超過収益の大きさを示します。値が大きいほど運用効率が優れていると判断されます。
解き方
- ファンドAのシャープレシオを計算:(4.2% - 1.0%) ÷ 4.0% = 3.2 ÷ 4.0 = 0.80
- ファンドBのシャープレシオを計算:(8.8% - 1.0%) ÷ 12.0% = 7.8 ÷ 12.0 = 0.65
- 数値を比較し、0.80 > 0.65 よりファンドAの方が運用効率が高いと判断します。
- 選択肢 1不正解
- 無リスク金利を引かずに収益率を標準偏差で割った誤った計算結果です。
- 選択肢 2不正解
- シャープレシオの計算式が誤っており、かつ比較評価の優劣も誤っています。
- 選択肢 3正解
- ファンドAは(4.2-1.0)/4.0=0.80、ファンドBは(8.8-1.0)/12.0=0.65となり、値が大きいファンドAの方が効率的です。
- 選択肢 4不正解
- 計算結果の数値は正しいですが、シャープレシオは大きい方が効率的であるためファンドBとする点は誤りです。
覚えるポイント
- シャープレシオ=(収益率-無リスク金利)÷標準偏差であり、数値が大きいほど優秀です。
間違えやすいところ
- 分子の無リスク金利の減算を忘れたり、シャープレシオが小さい方を優秀と取り違えるミスに注意しましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令・投資信託運用評価理論
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一般NISAの制度の仕組みと非課税期間終了時の取扱い
金融資産運用 · 一般NISA / ロールオーバー / 損益通算 / 非課税管理勘定
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
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解答
4
解説
一般NISAは新規資金による買付けのみが対象であり、保有商品の損失は税務上ないものとみなされます。5年間の非課税期間終了時には、翌年の非課税枠へ時価全額をロールオーバーすることが認められています。
解き方
- 特定口座からの既存保有資産の移管可否(不可)を確認します。
- NISA口座内で発生した譲渡損失に関する損益通算・繰越控除の可否(いずれも不可)を確認します。
- 非課税期間終了時のロールオーバーにおける時価上限の制限の有無(上限なしで全額移管可)を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 特定口座や一般口座で保有している株式等を一般NISA口座に移管することはできず、新規買付のみが対象です。
- 選択肢 2不正解
- 一般NISA口座内で生じた譲渡損失は税務上ないものとみなされるため、他の口座との損益通算や繰越控除の適用は受けられません。
- 選択肢 3不正解
- 一般NISA口座内で生じた譲渡損失は税務上ないものとされるため、配当金との損益通算を行うことはできません。
- 選択肢 4正解
- 非課税期間終了時に翌年の一般NISA口座へロールオーバーする場合、時価が120万円を超えていてもその全額を移管することができます。
覚えるポイント
- NISA内の譲渡損失は「税務上ないもの」とみなされ損益通算・繰越控除はできません。
間違えやすいところ
- ロールオーバー時の時価が120万円を超えている場合でも、全額ロールオーバーが可能です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の租税特別措置法(一般NISA制度)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け金融取引に係るセーフティネット(預金保険制度・投資者保護基金)
金融資産運用 · 預金保険制度 / 仕組預金 / ゆうちょ銀行 / 日本投資者保護基金
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
預金保険制度では一般預金等は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されます。円建て仕組預金も対象ですが利息保護には制限があります。一方、銀行窓口で購入した投資信託は投資者保護基金の対象外です。
解き方
- 仕組預金の預金保険制度上の位置づけおよび保護される金利上限を確認します。
- ゆうちょ銀行の保護限度額(合算で元本1,000万円まで)および合併時の特例(1,000万円×金融機関の数)の規定を確認します。
- 日本投資者保護基金の対象機関(証券会社等の金融商品取引業者のみ、銀行は対象外)を確認します。
- 選択肢 1正解
- 円建て仕組預金は預金保険の保護対象であり、預金者1人当たり元本1,000万円までと通常の定期預金の店頭表示金利までの利息が保護されます。
- 選択肢 2不正解
- ゆうちょ銀行の貯金も預金保険法が適用され、一般預金等として合算で預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護の限度です(1,300万円は預入限度額)。
- 選択肢 3不正解
- 合併後1年間に限る特例では、元本1,000万円に合併した金融機関の数を乗じた金額(2行合併なら2,000万円)までとその利息が保護されます。
- 選択肢 4不正解
- 日本投資者保護基金は証券会社が破綻した際に補償する機関であり、銀行等で購入した投資信託は補償の対象外です(分別管理により保全されます)。
覚えるポイント
- 銀行窓口で購入した投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象外です。
間違えやすいところ
- ゆうちょ銀行の預入限度額(1,300万円)と預金保険制度の保護上限(1,000万円)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の預金保険法および金融商品取引法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得の計算と区分(不動産所得・事業所得・一時所得)
タックスプランニング · 不動産所得 / 仲介手数料 / 事業的規模 / 立退き料
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
不動産等の貸付けによる所得は、事業的規模(いわゆる5棟10室基準など)であっても事業所得ではなく「不動産所得」に該当します。事業的規模である場合には、青色申告特別控除等の適用において有利な取扱いが受けられます。
解き方
- 不動産所得の基本的な計算式および土地取得に係る付随費用の取扱いを確認します。
- 事業的規模の不動産貸付けから生じる所得区分(不動産所得)を確認し、誤った記述を判定します。
- 家屋の明渡しに伴う立退き料のうち一時所得に区分される範囲を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 不動産所得の金額は、原則として「総収入金額 - 必要経費」により計算されます。
- 選択肢 2不正解
- 土地取得時の仲介手数料は土地の取得価額を構成するため、支出した年分の必要経費に算入することはできません。
- 選択肢 3正解
- 不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合であっても、その貸付けによる所得は「不動産所得」となり、事業所得には該当しません。
- 選択肢 4不正解
- 借家人が受け取る居宅の立退き料(借家権対価等を除く移転費用補償等)は、原則として一時所得に該当します。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても「不動産所得」です。
間違えやすいところ
- 事業的規模になると「事業所得」に変わると誤解しやすいですが、所得区分は不動産所得のままです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の所得税法第26条・第27条
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
タックスプランニング · 居住用財産の譲渡損失 / 買換え特例 / 損益通算 / 住宅ローン控除
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
居住用財産の買換え等に伴う譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、所有期間5年超のマイホームを譲渡し新たに住宅ローンを利用して買換資産を取得した場合に適用できます。住宅ローン控除との重複適用も認められています。
解き方
- 譲渡資産の所有期間要件(譲渡年の1月1日時点で「5年超」)を確認します。
- 買換資産に係る住宅ローン残高要件(年末時点で償還期間10年以上の借入金残高があること)を確認します。
- 合計所得金額3,000万円以下の要件が適用される場面(繰越控除を行う各年、譲渡年の損益通算自体には制限なし)を確認します。
- 買換資産に係る住宅借入金等特別控除との併用可否(併用可能)を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 本特例における譲渡資産の所有期間要件は、譲渡した日の属する年の1月1日時点で「5年超」であり、10年超ではありません。
- 選択肢 2正解
- 買換資産を取得した年の12月31日において、買換資産に係る償還期間10年以上の住宅借入金等の残高を有していることが要件とされています。
- 選択肢 3不正解
- 合計所得金額が3,000万円以下でなければならない要件は「翌年以降の繰越控除」の適用を受ける各年分の要件であり、譲渡年の「損益通算」自体には合計所得金額の制限はありません。
- 選択肢 4不正解
- 本特例の適用を受けた場合でも、要件を満たしていれば買換資産について住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を重複して適用することができます。
覚えるポイント
- 買換え等の譲渡損失の損益通算は、住宅借入金等特別控除と重複して併用適用できます。
間違えやすいところ
- 所有期間要件は「10年超」ではなく「5年超」です(10年超は軽減税率等の特例要件)。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の租税特別措置法第41条の5
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得控除の要件
タックスプランニング · 基礎控除 / 障害者控除 / ひとり親控除 / 配偶者控除
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない要件等はすべて満たしているものとする。
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解答
2
解説
所得税の人的控除には、納税者本人の担税力に応じた所得制限が設けられているものがあります。基礎控除は合計所得金額2,500万円超で適用外となり、配偶者控除は1,000万円超、ひとり親控除は500万円超で適用できません。
解き方
- 各所得控除における納税者本人の合計所得金額要件を確認する。
- 基礎控除は一律適用ではなく合計所得金額2,500万円以下という制限があるため、記述2を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 障害者控除には納税者本人の合計所得金額に関する制限は設けられていないため、所得の多寡にかかわらず適用を受けられます。
- 選択肢 2正解
- 基礎控除は、合計所得金額が2,400万円以下で48万円、2,400万円超2,450万円以下で32万円、2,450万円超2,500万円以下で16万円と逓減し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
- 選択肢 3不正解
- ひとり親控除の適用を受けるためには、本人のその年分の合計所得金額が500万円以下である必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用を受けることができません。
覚えるポイント
- 基礎控除の上限所得は2,500万円、配偶者控除は1,000万円、ひとり親控除は500万円。
間違えやすいところ
- 基礎控除は全納税者に一律適用されると誤認しやすいですが、税制改正により2,500万円超は適用対象外となっています。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件と控除率
タックスプランニング · 住宅ローン控除 / 控除率 / 合計所得金額要件 / 再入居
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
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解答
2
解説
住宅借入金等特別控除は、住宅取得等の促進を図るための税額控除です。2022年度の税制改正により控除率が従来の1.0%から0.7%へ引き下げられ、対象者の合計所得金額要件も原則2,000万円以下へと引き下げられました。
解き方
- 2022年4月入居に係る住宅借入金等特別控除の各要件(控除率、所得上限、対象家屋等)を整理する。
- 控除率は0.7%であるため、記述2が最も適切であると特定する。
- 選択肢 1不正解
- 店舗併用住宅であっても、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されているものであれば住宅ローン控除の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 2022年1月1日以降に入居する場合、住宅ローン控除の控除率は年末借入金残高の0.7%となります。
- 選択肢 3不正解
- 2022年入居分以降の住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額要件は、原則として2,000万円以下(改正前は3,000万円以下)です。
- 選択肢 4不正解
- 転勤等のやむを得ない事由により居住できなくなった場合でも、所定の手続きを行っていれば、再入居した年以降の残存控除期間について再び住宅ローン控除の適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 2022年以降入居の住宅ローン控除は控除率0.7%、合計所得金額上限2,000万円。
間違えやすいところ
- 改正前の控除率1.0%や合計所得金額3,000万円以下と混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の申告・還付・更正の請求および延納
タックスプランニング · 確定申告 / 年末調整 / 更正の請求 / 所得税の延納
所得税の申告と納付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
所得税の確定申告や年末調整、納付に関する手続きは所得税法および国税通則法に規定されています。税額を過大申告した場合は原則5年以内に更正の請求が可能であり、確定申告税額の延納は納期限までに確定税額の2分の1以上を納めることで残額の納期限を5月31日まで延長できます。
解き方
- 各手続き(医療費控除の還付申告、年末調整対象外の基準、更正の請求期間、延納要件)の規定を確認する。
- 延納で納期限までに納付すべき割合は「2分の1以上」であるため、記述4を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除は年末調整では適用できないため、給与から源泉徴収された税金の還付を受けるには確定申告書を提出する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- その年中の給与等の収入金額が2,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象外となり、確定申告を行う必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 過大に納付した税金の還付を求める更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行うことができます。
- 選択肢 4正解
- 確定申告に係る所得税の延納の届出をする場合、納期限(原則3月15日)までに納付すべき税額の2分の1以上を納付しなければなりません(3分の1ではありません)。
覚えるポイント
- 所得税の延納要件は納期限までに納付すべき税額の2分の1以上の納付。
間違えやすいところ
- 更正の請求(5年以内)と修正申告(税額が過少だった場合)の手続きの違い、および延納割合の数字(1/2)の取り違えに注意します。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の所得税法および国税通則法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の仕組み(所得計算・納税地・税率・申告期限)
タックスプランニング · 法人税の計算 / 納税地 / 軽減税率 / 申告期限
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
内国法人の法人税の納税地は原則として本店または主たる事務所の所在地です。各事業年度の所得は益金から損金を控除して計算し、確定申告期限は原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内です。また中小法人の軽減税率の対象は年800万円以下の部分です。
解き方
- 法人税の基本概念(納税地、所得金額の算式、軽減税率の所得基準、確定申告期限)を比較検証する。
- 所得金額が「益金の額-損金の額」であるとする記述2が最も適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 内国法人の法人税の納税地は、代表者の住所地等ではなく、原則としてその法人の本店または主たる事務所の所在地です。
- 選択肢 2正解
- 法人税法第22条により、各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額と規定されています。
- 選択肢 3不正解
- 期末資本金1億円以下の中小法人等に対する法人税の軽減税率(15%)が適用されるのは、所得金額のうち年800万円以下の部分です(1,000万円以下ではありません)。
- 選択肢 4不正解
- 法人税の確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内(1カ月以内ではない)に提出しなければなりません。
覚えるポイント
- 法人税確定申告期限は決算期末翌日から2カ月以内、中小法人の軽減税率は年800万円以下の部分。
間違えやすいところ
- 所得税の申告期限(原則2月16日~3月15日)や納付期限と混同して、法人の申告期限を1カ月以内と思い込むミスに注意します。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法人税法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の損金算入・損金不算入の取扱い
タックスプランニング · 減価償却費 / 寄附金 / 租税公課 / 交際費等
法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人税法上、減価償却費は損金経理を要件として償却限度額まで損金算入されます。国や地方公共団体への寄附金は全額損金算入されますが特定公益増進法人宛ては特別限度額までです。法人税・住民税の本税は損金不算入であり、中小法人の交際費等の損金算入枠は年800万円まで(または接待飲食費の50%)です。
解き方
- 寄附金、租税公課、減価償却費、交際費等の損金算入ルールを照合する。
- 減価償却費の損金経理額のうち限度額に達するまでの金額が損金算入される記述3を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 特定公益増進法人に対する寄附金は、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠の「特別損金算入限度額」の範囲内で損金算入され、全額が無制限に損金算入されるわけではありません(国等への寄附金は全額損金算入)。
- 選択肢 2不正解
- 法人税の本税および法人住民税の本税は、利益に対する課税であるため、全額が損金不算入とされています。
- 選択肢 3正解
- 減価償却費は法人が損金経理(費用処理)をした金額のうち、税法上の償却限度額に達するまでの金額がその事業年度の損金の額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 期末資本金1億円以下の中小法人の交際費等において定額控除限度額として認められている金額は年800万円までです(1,000万円ではありません)。
覚えるポイント
- 減価償却費は損金経理を要件に償却限度額まで損金算入。中小法人の交際費等の定額控除枠は年800万円。
間違えやすいところ
- 法人事業税は損金算入できますが、法人税および法人住民税の本税は損金不算入である点を取り違えやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法人税法および租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の納税義務の基準期間・非課税取引・申告期限・簡易課税
タックスプランニング · 基準期間 / 居住用家屋の貸付け / 確定申告期限 / 簡易課税制度
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
消費税において、個人事業者の基準期間はその年の前々年です。居住用家屋の貸付け(1カ月未満のものを除く)は非課税取引です。個人事業者の消費税の確定申告期限は翌年3月31日であり、簡易課税制度の適用基準は基準期間の課税売上高が5,000万円以下です。
解き方
- 個人事業者の基準期間の定義(前々年)を確認する。
- 住宅家屋の貸付けの非課税規定、申告期限(3月31日)、簡易課税の売上基準(5,000万円以下)を照合し、記述1が適切であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 個人事業者の消費税における基準期間は、その年の前々年(法人については前々事業年度)です。
- 選択肢 2不正解
- 居住用家屋の貸付けは、貸付期間が1カ月未満の場合等を除き、原則として非課税取引となります。
- 選択肢 3不正解
- 個人事業者の消費税の確定申告期限は、原則としてその年の翌年3月31日(所得税の3月15日とは異なる)です。
- 選択肢 4不正解
- 簡易課税制度の適用を受けることができるのは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者です(1億円以下ではありません)。
覚えるポイント
- 個人の消費税の確定申告期限は3月31日。簡易課税の基準期間課税売上高は5,000万円以下。
間違えやすいところ
- 所得税の申告期限(3月15日)と個人の消費税の申告期限(3月31日)を混同しやすいです。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の消費税法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
会社と役員間の取引に係る税務(退職金・低額譲渡・無利息貸付・社宅)
タックスプランニング · 役員と会社間の取引 / 役員退職金 / 低額譲受 / 無利息貸付け / 社宅の無償貸与
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
役員と会社間の取引では、個人(所得税)と法人(法人税)の双方で適正な時価による課税関係が生じます。会社が役員に無利息で貸し付けた場合は役員に給与課税が生じますが、役員が会社に無利息貸付けを行った場合は個人である役員側に利息の認定課税は原則行われません。
解き方
- 各取引について個人と会社双方の税務処理を検討する。
- 役員が会社に無利息貸付けを行ったケースでは、個人側に受取利息を認定して課税する規定はないため、記述3を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 役員退職金は株主総会の決議等を経て支給され、不相当に高額な部分などを除き法人の損金に算入されます。
- 選択肢 2不正解
- 会社が役員から時価より低い価額で土地を取得した場合、時価と対価の差額は受贈益として益金の額に算入されます。
- 選択肢 3正解
- 個人である役員が会社に無利息で金銭を貸し付けた場合、実際に利息を受け取っていないため、役員側に通常収受すべき利息が雑所得として認定課税されることは原則としてありません。
- 選択肢 4不正解
- 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、通常の賃料相当額(賃貸料相当額)が役員に対する経済的利益として給与所得の収入金額に算入されます。
覚えるポイント
- 役員から会社への無利息貸付は個人に認定利息課税なし。会社から役員への無利息貸付は給与課税。
間違えやすいところ
- 「会社から役員への無利息貸付」と「役員から会社への無利息貸付」の課税関係を逆にして覚えないよう区別が必要です。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の所得税法および法人税法
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
決算書(損益計算書・貸借対照表)の構造と利益概念
タックスプランニング · 損益計算書 / 貸借対照表 / 売上総利益 / 営業利益 / 税引前当期純利益
決算書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
財務諸表において、損益計算書は「売上高-売上原価=売上総利益」、「売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益」、「営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益」、「経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益」の構造をもちます。貸借対照表では「資産=負債+純資産」が成立します。
解き方
- 損益計算書の段階損益の計算式と貸借対照表の基本等式を確認する。
- 売上総利益=売上高-売上原価である記述1が正確であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 損益計算書において、売上総利益は「売上高-売上原価」によって計算されます。
- 選択肢 2不正解
- 営業利益は「売上総利益-販売費及び一般管理費」で求められます(経常利益から引くのではありません)。
- 選択肢 3不正解
- 税引前当期純利益は「経常利益」に特別利益を加算し特別損失を減算して求められます(営業利益から直接加減するわけではありません)。
- 選択肢 4不正解
- 貸借対照表において一致するのは、「資産の部の合計額」と「負債の部と純資産の部の合計額(負債・純資産合計)」です。
覚えるポイント
- 売上高-売上原価=売上総利益。資産合計=負債合計+純資産合計。
間違えやすいところ
- 営業利益と経常利益の計算の順序や、貸借対照表で資産と一致するのは負債単独ではなく負債と純資産の合計である点を誤認しないようにします。
出題の前提:企業会計原則および会社法計算規則
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記および調査
不動産 · 不動産登記法 / 対抗要件 / 登記事項証明書 / 公図
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産登記は不動産の権利関係を公示して取引の安全を図る制度であり、登記記録は誰でも閲覧および証明書の交付請求が可能です。所有権に関する事項は甲区、所有権以外の権利(抵当権等)は乙区に記載されます。
解き方
- 二重譲渡における対抗要件や登記記録の構成(表題部・甲区・乙区)のルールを確認する。
- 登記事項証明書の請求権者について、利害関係の有無が問われない公開原則に合致しているかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 民法第177条の規定により、不動産の物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないため、売買契約の先後にかかわらず先に登記を備えた者が対抗できます。
- 選択肢 2不正解
- 不動産登記記録の権利部のうち、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利(抵当権や地上権など)に関する事項が記載されます。
- 選択肢 3不正解
- 不動産登記法第14条第1項の地図が備え付けられるまでの間、これに代えて備えられている「地図に準ずる図面(公図)」は、土地の位置・形状・地番を表示します。
- 選択肢 4正解
- 不動産の登記事項証明書の交付は、公開の原則により利害関係者に限定されず、所定の手数料を納付すれば何人でも請求することができます。
覚えるポイント
- 登記事項証明書は利害関係の有無に関わらず誰でも交付請求が可能
- 甲区は所有権に関する事項、乙区は所有権以外の権利に関する事項
間違えやすいところ
- 住民票や戸籍謄本のように利害関係や委任状が必要と混同しやすい点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の鑑定評価基準
不動産 · 不動産鑑定評価基準 / 原価法 / 取引事例比較法 / 収益還元法 / 最有効使用の原則
不動産鑑定評価基準における不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産の鑑定評価基準では、価格を求める手法として費用性に着目する原価法、市場性に着目する取引事例比較法、収益性に着目する収益還元法の3手法があり、複数の手法を併用して多面的に検証することが原則とされています。
解き方
- 鑑定評価の3手法(原価法・取引事例比較法・収益還元法)の適用原則を確認する。
- 1つの手法に限定するのか、複数の手法を併用・適用すべきかという基準の規定を判断する。
- 選択肢 1正解
- 鑑定評価においては、対象不動産の特性等に応じて複数の手法を併用して適用すべきとされており、1つの手法に限定して適用するわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 最有効使用の原則とは、客観的にみて効用が最高度に発揮される可能性に富む合理的な使用を前提に価格が形成されるという原則です。
- 選択肢 3不正解
- 原価法は、価格時点における再調達原価を求め、これに減価修正を行って積算価格を求める手法です。
- 選択肢 4不正解
- 収益還元法は、賃貸用不動産のみならず自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより幅広く適用されるべき手法です。
覚えるポイント
- 鑑定評価の3手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)は原則として併用する
- 自用の不動産であっても賃貸を想定して収益還元法を適用できる
間違えやすいところ
- 1つの最適な手法を選んでそれだけで評価すると誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約に係る民法の規定
不動産 · 民法 / 契約不適合責任 / 危険負担 / 手付解除
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
民法の売買契約において、目的物の引渡し前に不可抗力等で滅失した場合、買主は反対給付の履行(代金支払)を拒絶できます(危険負担)。また、相手方が履行に着手した後は手付解除ができなくなります。
解き方
- 契約締結後・引渡し前の天災(不可抗力)による建物滅失における危険負担の規定を確認する。
- 現行民法では債務の履行不能が生じた場合、買主は代金支払の履行を拒絶できるため、支払いを拒めないとする記述の正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 債務の全部の履行が不能となったときは、債権者(買主)は催告をすることなく直ちに契約を解除することができます(民法第542条第1項第1号)。
- 選択肢 2不正解
- 種類または品質に関する契約不適合について、買主はその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、原則として解除等の権利を行使できません(売主が悪意・重過失の場合を除く)。
- 選択肢 3不正解
- 買主が売買代金の一部を支払ったことは「履行の着手」に該当するため、相手方が履行に着手した後は、売主は手付倍返しによる手付解除を行うことができません。
- 選択肢 4正解
- 引渡し前に台風等の不可抗力(当事者双方の責めに帰することができない事由)で全壊した場合、買主は反対給付である代金の支払いを拒むことができます(民法第536条第1項)。
覚えるポイント
- 民法の危険負担:引渡し前の不可抗力による滅失の場合、買主は代金支払を拒絶できる
- 相手方が履行に着手した後は、手付解除(放棄・倍返し)は不可
- 契約不適合責任(種類・品質):知った時から1年以内の通知が必要
間違えやすいところ
- 旧民法の「債権者主義(買主が代金を支払わなければならなかった)」と混同しないよう注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法(建物賃貸借)
不動産 · 借地借家法 / 普通建物賃貸借 / 定期建物賃貸借 / 賃料増減額請求権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
借地借家法において、普通借家契約では賃借人に有利な片面的強行規定が多く、賃料減額請求を排除する特約は無効です。しかし、定期建物賃貸借(定期借家)契約においては賃料改定特約が有効とされ、賃料を増減額しない特約も完全に有効となります。
解き方
- 普通借家と定期借家の期間制限・更新拒絶・用途制限の相違点を確認する。
- 賃料増減額請求権(借地借家法第32条)の排除特約について、定期借家契約(同法第38条第7項)における有効性を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 普通借家契約において存続期間を1年未満と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(借地借家法第29条第1項)。
- 選択肢 2不正解
- 期間満了による更新拒絶において「正当の事由」が必要とされるのは賃貸人(家主)側であり、賃借人(借主)側には正当の事由は要求されません。
- 選択肢 3不正解
- 定期借家契約には用途の制限はなく、居住用建物だけでなく、店舗や事務所等の事業用建物についても締結することができます。
- 選択肢 4正解
- 定期借家契約においては、賃料改定に関する特約を定めたときは借地借家法第32条の賃料増減額請求権の規定は適用されないため、賃料を増減額させない特約は有効です。
覚えるポイント
- 定期借家契約では賃料を増額・減額しない特約が有効
- 普通借家で1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めがない契約」とみなされる
- 更新拒絶に正当事由が必要なのは賃貸人側のみ
間違えやすいところ
- 普通借家では「減額しない特約」が無効となるが、定期借家では「増減額しない特約」も有効である点を取り違えないように注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法の規定と開発許可
不動産 · 都市計画法 / 区域区分 / 開発行為 / 開発許可
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
都市計画法における開発行為とは「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を指します。公的事業の施行として行われるものや、市街化調整区域における農林漁業従事者の居住用建築物の建築目的など一定の例外は開発許可が不要とされています。
解き方
- 区域区分の定め(非線引き都市計画区域の存在)および開発行為の定義を確認する。
- 開発許可が不要とされる適用除外事由(公的事業、市街化調整区域における農林漁業用施設・居住用建築物等)と照らし合わせる。
- 選択肢 1不正解
- 区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)はすべての都市計画区域で必ず定められるわけではなく、定められていない都市計画区域(非線引き都市計画区域)もあります。
- 選択肢 2不正解
- 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、単なる土地の分筆登記等の権利の変更は該当しません。
- 選択肢 3正解
- 土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業などの施行として行う開発行為は、規模を問わず開発許可を受ける必要はありません。
- 選択肢 4不正解
- 市街化調整区域内において、農業・林業・漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とする開発行為は、開発許可が不要です。
覚えるポイント
- 土地区画整理事業等の公的事業による開発行為は許可不要
- 市街化調整区域内の農林漁業用建築物や従事者の居住用建築物は開発許可不要
- 区域区分が定められていない区域(非線引き区域)が存在する
間違えやすいところ
- 市街化区域では農林漁業の特例が適用されないが、市街化調整区域では農林漁業従事者の住宅等は開発許可が不要になる点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法の制限(用途地域・日影規制・斜線制限・容積率)
不動産 · 建築基準法 / 日影規制 / 北側斜線制限 / 用途地域 / 容積率制限
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建築基準法における日影規制は、住居系地域全般・近隣商業地域・準工業地域で地方公共団体の条例により指定可能です。商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象区域として指定することができません。また北側斜線制限は住居系地域等に限定して適用されます。
解き方
- 日影規制の対象となりうる用途地域(住居系、近隣商業、準工業等)と指定できない地域(商業、工業、工業専用)を区別する。
- 準工業地域が条例による日影規制の指定可能地域に含まれているかを確認する。
- 選択肢 1正解
- 日影規制の対象区域として指定できないのは「商業地域」「工業地域」「工業専用地域」です。準工業地域は条例により日影規制の対象区域として指定することができます。
- 選択肢 2不正解
- 北側斜線制限が適用されるのは第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域等であり、商業地域には適用されません。
- 選択肢 3不正解
- 敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は敷地の過半が属する用途地域の規定が敷地全体に適用されます。
- 選択肢 4不正解
- 前面道路幅員が12m未満の場合、指定容積率と「前面道路幅員×法定乗数」を比較し、いずれか小さい方の数値が基準容積率となります。
覚えるポイント
- 日影規制の対象外地域:商業地域・工業地域・工業専用地域(準工業地域は対象になり得る)
- 用途地域のまたがり:用途制限は敷地の「過半」が属する地域の規定を適用
- 道路幅員12m未満の容積率:指定容積率と道路幅員制限の「小さい方」
間違えやすいところ
- 工業地域と準工業地域を混同しやすい。準工業地域は日影規制の対象区域に指定できる。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
不動産 · 区分所有法 / 管理組合 / 専有部分 / 規約共用部分 / 規約の変更
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
区分所有法において、共用部分には当然に共用部分となる「法定共用部分(廊下、階段等)」のほか、本来専有部分となり得る独立した部屋を規約によって共用部分とする「規約共用部分(集会室、管理人室等)」が認められています。
解き方
- 区分所有建物の専有部分と共用部分(法定共用部分・規約共用部分)の区分ルールを確認する。
- 独立性を備えた部分を規約により共用部分とできるかどうかの可否を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 区分所有法第3条に基づき、区分所有者は当然に管理組合(区分所有者の団体)の構成員となり、脱退することはできません。
- 選択肢 2正解
- 構造上・利用上の独立性を備えた建物部分であっても、規約によって共用部分と定めることができます(これを「規約共用部分」といいます)。
- 選択肢 3不正解
- 区分所有法第14条第1項により、共用部分の持分は原則として各専有部分の床面積(内法計算)の割合によります(規約で別段の定めも可能です)。
- 選択肢 4不正解
- 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要です。
覚えるポイント
- 管理組合は区分所有者全員で構成される(当然加入)
- 専有部分の要件を満たす部分でも、規約によって共用部分(規約共用部分)にできる
- 規約の変更は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決が必要
間違えやすいところ
- 「独立性がある部分は絶対に専有部分でなければならない」と思い込まず、規約共用部分(集会所や管理人室)にできる点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税および都市計画税の仕組み
不動産 · 固定資産税 / 都市計画税 / 住宅用地の特例 / 納税義務者 / 制限税率
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
固定資産税は毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に1年分が課税されます。住宅用地の特例では200㎡以下の小規模住宅用地について固定資産税の課税標準が6分の1になります。都市計画税は市街化区域内の不動産に課され、制限税率は0.3%です。
解き方
- 固定資産税の納税義務者基準日(賦課期日:1月1日)および住宅用地特例(小規模住宅用地200㎡以下:6分の1)の数値を照合する。
- 都市計画税の課税対象地域(原則として市街化区域内)と上限税率(制限税率0.3%)の規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税の納税義務者は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者であり、年の中途で売却されても原則として1月1日現在の所有者が全額を納税する義務を負います(日割り分担は当事者間の私約にすぎません)。
- 選択肢 2不正解
- 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例において、6分の1相当額となる小規模住宅用地は住宅1戸当たり「200㎡以下」の部分です(200㎡を超える部分は一般住宅用地として3分の1)。
- 選択肢 3正解
- 地方税法上、都市計画税の税率は市町村の条例で定めますが、制限税率として100分の0.3(0.3%)を超えることはできないと定められています。
- 選択肢 4不正解
- 都市計画税は、原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」に所在する土地および家屋の所有者に対して課されます。
覚えるポイント
- 都市計画税の制限税率は0.3%(これを超える税率は不可)
- 都市計画税は原則「市街化区域内」に所在する土地・家屋に課税
- 小規模住宅用地(200㎡以下):固定資産税は課税標準が6分の1、都市計画税は3分の1
- 固定資産税の納税義務者は1月1日現在の所有者
間違えやすいところ
- 小規模住宅用地の面積上限(200㎡)を400㎡等と混同しないようにする。
- 中途売却時の固定資産税の日割り精算は民間の商慣習であり、地方税法上の公法関係では1月1日の所有者が全額納税義務を負う点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得
不動産 · 譲渡所得 / 概算取得費 / 短期・長期譲渡所得 / 譲渡費用
個人が土地を譲渡した場合における所得税の譲渡所得の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
土地等の譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で計算され、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が5年超か5年以下かにより長期・短期に区分されます。取得費が不明な場合は概算取得費として収入金額の5%を適用します。
解き方
- 譲渡した土地の取得費が不明な場合の法定概算取得費率(5%)を確認し、選択肢1の誤りを判定する。
- 所有期間の判定基準日(譲渡年の1月1日)および5年基準による短期・長期の区分を確認する。
- 課税長期譲渡所得の適用税率(所得税15%・復興特有0.315%・住民税5%)と譲渡費用の範囲を確認する。
- 選択肢 1正解
- 譲渡した土地の実際の取得費が不明な場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費として計算することができます。10%ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 土地を譲渡した日の属する年の1月1日時点において所有期間が5年以下であるものは、短期譲渡所得に区分されます。
- 選択肢 3不正解
- 課税長期譲渡所得金額に対しては、原則として所得税15%(復興特別所得税0.315%加算で15.315%)および住民税5%の税率で分離課税されます。
- 選択肢 4不正解
- 土地の売却に際して不動産仲介業者に支払った仲介手数料は、土地を譲渡するために直接要した費用として譲渡費用に含まれます。
覚えるポイント
- 概算取得費は譲渡収入金額の5%相当額である。
間違えやすいところ
- 所有期間の5年判定は譲渡日時点ではなく、譲渡した年の1月1日時点で行う点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の有効活用手法の一般的な特徴
不動産 · 土地活用 / 定期借地権方式 / 建設協力金方式 / 等価交換方式 / 事業受託方式
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産の有効活用手法には、土地所有者が資金を調達して建物を所有する方式(事業受託方式・建設協力金方式など)や、土地のみを貸して借地人が建物を建築・所有する借地権方式、土地と建物を等価で交換する等価交換方式などがあります。
解き方
- 各土地活用手法における土地所有者と開発業者・借地人の役割分担および権利関係を整理する。
- 定期借地権方式における建物の建設主体・所有主体が借地人であることを確認し、選択肢2の記述の誤りを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 建設協力金方式は、入居予定テナントから建設協力金として無利息または低利で建築資金を借り入れ、店舗等を建設する手法です。
- 選択肢 2正解
- 定期借地権方式では、土地所有者は土地のみを貸し付けて地代を得ます。建物を建設しその所有名義人となるのは借地人です。
- 選択肢 3不正解
- 事業受託方式は、デベロッパーに企画や施工監理、管理運営等を委託し、建設資金の調達や返済は土地所有者自身が行う方式です。
- 選択肢 4不正解
- 等価交換方式の全部譲渡方式では、土地所有者が土地全部を譲渡し、デベロッパーが建築した建物および敷地利用権の一部を等価で取得します。
覚えるポイント
- 定期借地権方式では、建物を建築・所有するのは土地所有者ではなく借地人である。
間違えやすいところ
- 事業受託方式と等価交換方式での資金調達主体や所有権の移転有無を取り違えないように注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法および相続税法における贈与の取扱い
相続・事業承継 · 贈与契約の成立 / 書面によらない贈与 / 贈与による財産の取得時期 / 債務免除益
民法および相続税法における贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与は民法上、当事者双方の意思表示の合致(合意)によって成立する契約です。書面によらない贈与は履行前であれば各当事者が解除できます。税法上は書面によらない贈与は「履行の時」に取得したとみなされ、また資力喪失等による債務免除益のうち弁済困難部分は課税価格に算入されません。
解き方
- 民法における贈与の成立要件(申込みと承諾)を確認する。
- 民法上の書面によらない贈与の解除権(民法550条)および相続税法上の財産取得時期の規定を照合する。
- 債務免除を受けた場合の贈与税課税の例外規定(弁済困難な部分の非課税扱い)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 民法上、贈与契約は贈与者が無償で財産を与える意思を表示し、受贈者がこれを受諾することで成立します。
- 選択肢 2不正解
- 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分については、各当事者がいつでも解除することができます(民法第550条)。
- 選択肢 3不正解
- 相続税法上、書面によらない贈与による財産の取得時期は、原則としてその履行があった時とされています。意思表示の時ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 債務者が資力を喪失して債務弁済が困難な場合に受けた債務免除益のうち、弁済が困難である部分については贈与税の課税対象から除外されます。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分についていつでも解除できる。
間違えやすいところ
- 書面によらない贈与の税務上の取得時期を「合意した時」と誤認せず、「履行があった時」であることを押さえる。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税法におけるみなし贈与財産
相続・事業承継 · みなし贈与 / 生命保険金 / 信託受益権 / 低額譲受 / 財産分与
相続税法に規定するみなし贈与財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
形式上は贈与でなくても、実質的に贈与と同様の経済的利益を受ける行為(生命保険金の受取、信託受益権の取得、低額譲受、債務免除等)について、相続税法は「みなし贈与財産」として贈与税を課税します。ただし被保険者死亡による死亡保険金受取はみなし相続財産、妥当な財産分与は課税対象外です。
解き方
- 保険料負担者=被保険者の死亡保険金が相続税(みなし相続財産)の対象であることを確認する。
- 信託受益権の無償取得がみなし贈与に該当することを確認する。
- 低額譲受におけるみなし贈与額の算定基準(時価との差額)および離婚時の財産分与の非課税要件を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者(保険料負担者)および被保険者が父で受取人が子の場合、子が受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 2正解
- 対価を支払わずに信託の受益者となった場合、委託者から信託の受益権を贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、原則として「その財産の時価(通常の取引価額)」と「支払った対価」との差額に相当する金額が贈与とみなされます。相続税評価額ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 離婚による財産分与により取得した財産は、夫婦の協力関係や事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である限り、贈与税の課税対象とはなりません。
覚えるポイント
- 被保険者と保険料負担者が同一の死亡保険金は「相続税」の対象である。
間違えやすいところ
- 著しく低い価額での譲受けにおける差額判定の基準は相続税評価額ではなく「時価(通常の取引価額)」である。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法および所得税法における遺産の分割
相続・事業承継 · 遺産分割の基準 / 家庭裁判所の調停・審判 / 遺言による分割禁止 / 換価分割と譲渡所得
民法および所得税法における遺産の分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
遺産分割は、民法906条の基準に従い相続人間の協議で行われます。協議が調わない場合は家庭裁判所に調停・審判を請求します。被相続人は遺言で5年を超えない期間分割を禁止できます。また換価分割のために不動産を売却したときは通常の譲渡所得として課税されます。
解き方
- 民法906条(遺産の分割の基準)の規定内容を確認し、選択肢1が正しいことを判定する。
- 遺産分割協議が調わない場合の申立先(家庭裁判所)と公証人の職務の違いを確認する。
- 遺言による分割禁止期間の上限(5年間)および換価分割における所得税の課税関係を確認する。
- 選択肢 1正解
- 民法第906条に定められた遺産分割の基準に関する規定そのものであり、適切です。
- 選択肢 2不正解
- 遺産分割協議が調わないときや協議ができないときは、各共同相続人は家庭裁判所にその分割を請求(調停または審判の申立て)することができます。公証人ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人は、遺言によって相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができます。1年ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 遺産分割のために相続財産の不動産を譲渡して換価した場合(換価分割)、その譲渡によって生じた所得は譲渡所得として課税対象になります(非課税ではありません)。
覚えるポイント
- 被相続人が遺言で遺産分割を禁止できる期間は「5年以内」である。
間違えやすいところ
- 換価分割であっても不動産の譲渡であるため、譲渡所得税が課される(非課税ではない)点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格計算における債務控除の対象
相続・事業承継 · 債務控除 / 未払公租公課 / 葬式費用 / 遺言執行費用 / 墓碑等の未払金
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
相続税の課税価格の計算上、被相続人の死亡時に確定していた債務(公租公課を含む)や被相続人に係る葬式費用は、相続財産の価額から控除できます。ただし、非課税財産の購入未払金、遺言執行等の相続財産管理費用、法会等の費用は控除できません。
解き方
- 相続開始時点で確定している被相続人の債務・公租公課であるかを確認する。
- 債務控除が認められない項目(非課税財産の未払金、遺産管理・執行費用、法要費用等)を個別に判定する。
- 選択肢 1不正解
- 墓地や墓碑などの非課税財産を購入するために生じた未払金は、相続税の計算上、債務控除の対象とはなりません。
- 選択肢 2不正解
- 遺言執行者に支払う報酬や遺言執行費用は、相続開始後に生じた遺産管理費用であり、債務控除の対象とはなりません。
- 選択肢 3不正解
- 初七日や四十九日の法要、香典返戻等に要した費用は、相続税法上の葬式費用には含まれず、債務控除の対象になりません。
- 選択肢 4正解
- 被相続人に課される固定資産税は、1月1日時点で賦課期日を迎えて納税義務が生じているため、納期限が到来していなくても未払公租公課として債務控除できます。
覚えるポイント
- 固定資産税は納期限が未到来でも相続開始時に納税義務が生じていれば債務控除できる。
間違えやすいところ
- 初七日・四十九日の法要費用や香典返し費用は葬式費用として債務控除できない点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税法および財産評価基本通達における財産評価
相続・事業承継 · 財産評価の原則 / 時価の定義 / 特別の定めのある財産 / 配偶者居住権等
相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・ 相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除き、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとされている。また、「特別の定めのあるもの」として、地上権および永小作権、( ア )、給付事由が発生している( イ )に関する権利、給付事由が発生していない( イ )に関する権利、立木の評価方法を規定している。 ・ 財産評価基本通達では、「時価」とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額によるとされている。
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法第22条では財産評価を時価によるものとし、第23条~第26条で地上権・永小作権、配偶者居住権等、定期金に関する権利、立木の特別評価を定めています。財産評価基本通達では「時価」を不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する客観的交換価値と定義しています。
解き方
- 相続税法本法に個別の評価規定がある財産(地上権・永小作権、配偶者居住権等、定期金給付契約、立木)を確認し(ア)と(イ)を特定する。
- 財産評価基本通達1(2)における「時価」の定義規定(不特定多数の当事者間で自由な取引)を確認し(ウ)を特定する。
- 選択肢 1正解
- (ア)に「配偶者居住権等」、(イ)に「定期金」、(ウ)に「不特定多数の当事者間で自由な」が入る組み合わせが最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は賃借権ではなく配偶者居住権等、(イ)は生命保険契約ではなく定期金に関する権利です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は定期金であり、(ウ)は「当事者同士の相対」ではなく「不特定多数の当事者間で自由な」です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は配偶者居住権等であり、(ウ)は「不特定多数の当事者間で自由な」です。
覚えるポイント
- 財産評価基本通達の「時価」とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額である。
間違えやすいところ
- 法律本体(相続税法)で評価方法が定められている特殊財産(配偶者居住権、定期金等)と通達による一般評価財産を整理して記憶する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における取引相場のない株式の評価
相続・事業承継 · 取引相場のない株式 / 同族株主等 / 配当還元方式 / 会社規模の区分 / 特定会社
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
取引相場のない株式の評価方法は、取得者が経営権を握る「同族株主等」(原則的評価方式)か、経営に関与しない「同族株主等以外の株主」(特例的評価方式=配当還元方式)かによって区分されます。原則的評価方式では、会社規模(大・中・小)や特定会社かどうかに応じて類似業種比準方式や純資産価額方式等を適用します。
解き方
- 株主の属性(同族株主か少数株主か)に応じた評価方式の原則(原則的評価方式または配当還元方式)を確認する。
- 同族株主以外の株主は会社規模を問わず配当還元方式が適用されることを確認し、選択肢4が正しいと判断する。
- 大会社・中会社・小会社および土地保有特定会社における原則的評価方式の各選択肢の誤りを検証する。
- 選択肢 1不正解
- 小会社の株式は、純資産価額方式のほか、類似業種比準方式(L=0.50)と純資産価額方式の併用方式を選択して評価することもできます。
- 選択肢 2不正解
- 中会社の株式は、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価するのが原則であり、純資産価額方式を選択することも可能ですが、類似業種比準方式単独での評価はできません。
- 選択肢 3不正解
- 土地保有特定会社に該当する会社の株式は、類似業種比準方式を適用することはできず、原則として純資産価額方式により評価します。
- 選択肢 4正解
- 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価します。
覚えるポイント
- 少数株主(同族株主以外の株主)が取得した株式は会社規模にかかわらず配当還元方式で評価する。
間違えやすいところ
- 中会社では類似業種比準方式単独による評価は認められていない点に注意する。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価
相続・事業承継 · 宅地の評価 / 借地権 / 貸家建付地 / 使用貸借
借地権の取引慣行のある地域に所在する宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、定期借地権および一時使用目的の借地権等は除くものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の財産評価において、使用貸借による土地の利用権は価値が認められないため、所有者側の宅地評価は減額されず自用地評価となります。貸家建付地として減額評価できるのは、自己所有の土地に自己所有の賃貸建物を建てている場合に限られます。
解き方
- 各選択肢の利用形態(自己使用、青空駐車場、親族間使用貸借、借地権上の賃貸建物)における利用権・賃貸借関係を確認します。
- 使用貸借による貸付地に子が建物を建てて賃貸している場合は、土地利用権がゼロとみなされ自用地評価になることを確認し、貸家建付地とする選択肢3を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 通常の権利金を支払って土地を賃借し自宅を所有している場合、その権利は借地権として評価されます。
- 選択肢 2不正解
- 車庫等の構築物がない青空駐車場(月極駐車場)として利用されている宅地は、土地に対する賃借権等の強い権利が存在しないため、自用地として評価されます。
- 選択肢 3正解
- 使用貸借(無償)により貸し付けられた宅地に子が賃貸アパートを建築している場合、土地の相続税評価額は貸家建付地ではなく自用地として評価されます。
- 選択肢 4不正解
- 正当に対価を支払って得た借地権の上に自ら賃貸用建物を所有して賃貸している場合、その権利は貸家建付借地権として評価されます。
覚えるポイント
- 親の土地を子が使用貸借(無償)で借りてアパートを建てても、親の土地は貸家建付地にならず自用地評価となる。
間違えやすいところ
- 子がアパートを第三者に賃貸していると、親の土地も貸家建付地として減額できると誤認しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地の相続税評価額の算定方法および負担付贈与の評価
相続・事業承継 · 倍率方式 / 贈与税評価 / 負担付贈与
宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の文章の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に( ア )が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。 ・宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として( イ )によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、( ウ )によって評価する。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地の相続税・贈与税評価は国税局長が定める路線価または評価倍率を用います。通常の贈与では相続税評価額が用いられますが、負担付贈与では租税回避を防止するため、時価(通常の取引価額)による評価が義務付けられています。
解き方
- 倍率方式の倍率を定める主体が「国税局長」であることを特定します(市町村長は固定資産税評価額を決定する)。
- 宅地贈与の原則的評価が財産評価基本通達による「相続税評価額」であることを確認します。
- 負担付贈与における土地等の評価が「通常の取引価額」であることを確認し、組み合わせ「2」を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 倍率を定めるのは市町村長ではなく国税局長であり、通常の贈与は相続税評価額、負担付贈与は通常の取引価額で評価するため不適切です。
- 選択肢 2正解
- (ア)国税局長、(イ)相続税評価額、(ウ)通常の取引価額の組み合わせが正しく適切です。
- 選択肢 3不正解
- 倍率を定めるのは市町村長ではなく国税局長であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 通常の贈与が相続税評価額、負担付贈与が通常の取引価額となるため、(イ)と(ウ)が逆であり不適切です。
答えの内訳
- ア:国税局長
- 倍率方式における評価倍率は、国税局長が地域ごとに定めて公表しています。
- イ:相続税評価額
- 宅地の贈与税の算定にあたっては、原則として財産評価基本通達に基づく相続税評価額(路線価方式または倍率方式)によって評価します。
- ウ:通常の取引価額
- 受贈者に一定の債務を負担させる負担付贈与により取得した土地等の価額は、相続税評価額ではなく通常の取引価額(時価)によって評価します。
覚えるポイント
- 路線価・評価倍率を定めるのは国税局長。負担付贈与の土地等は通常の取引価額(時価)で評価する。
間違えやすいところ
- 固定資産税評価額を決める市町村長と、倍率方式の倍率を定める国税局長を混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(相続税法、財産評価基本通達、平成元年直資2-204)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員死亡退職金を活用した相続税対策および事業承継
相続・事業承継 · 死亡退職金 / みなし相続財産 / 非課税限度額 / 事業承継
非上場企業における役員(死亡)退職金を活用した相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
被相続人の死亡によって遺族が受ける死亡退職金等のうち、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定したものは相続税のみなし相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が適用されます。3年を超えて確定したものは遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
解き方
- 死亡退職金に関する相続税法上の規定および効果(納税資金確保、自社株評価引下げ、みなし相続財産の非課税枠)を整理します。
- 非課税限度額が適用される支給確定期間が「死亡後3年以内」であることを確認し、5年以内とする選択肢3を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 契約者・受取人を法人、被保険者を役員とする生命保険に加入することで、役員死亡時に法人が受け取る死亡保険金を死亡退職金の支給原資に充てることができます。
- 選択肢 2不正解
- 遺族に現金で支給される死亡退職金は、相続税の納税資金として有効に活用することができます。
- 選択肢 3正解
- 退職手当金等の非課税限度額の対象となるのは、被相続人の死亡後「3年以内」に支給額が確定したものであり、「5年以内」ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 死亡退職金の支給により法人の純資産が減少するため、純資産価額方式における自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます。
覚えるポイント
- 死亡退職金のみなし相続財産の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の対象は「死亡後3年以内」に支給額が確定したもの。
間違えやすいところ
- 死亡退職金の非課税限度額適用要件の確定期間「3年以内」を、所得税の更正の請求期限等の「5年」と混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(相続税法第12条第1項第5号)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
会社設立時の各種届出書の提出期限
相続・事業承継 · 法人設立届出書 / 青色申告の承認申請手続 / 法人税法
会社設立に関する次の文章の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 株式会社(内国法人である普通法人)を設立する場合、設立の登記をして初めて法人格を得ることができる。また、設立の日以後( ア )ヵ月以内に、定款等の写し等を添付した「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合には、設立の日以後( イ )ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか( ウ )の前日までに、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人を設立した際、税務署への「法人設立届出書」は設立の日から2ヵ月以内に提出します。また、設立初年度から青色申告の適用を受けるための「青色申告の承認申請書」は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出しなければなりません。
解き方
- 法人設立届出書の提出期限が設立の日以後「2ヵ月以内」であることを確認します。
- 第1期の青色申告承認申請書の提出期限が「設立の日以後3ヵ月を経過した日」と「第1期事業年度終了の日」のいずれか「早い日の前日」であることを確認します。
- (ア)2、(イ)3、(ウ)早い日となる選択肢1を選択します。
- 選択肢 1正解
- (ア)2、(イ)3、(ウ)早い日の組み合わせが正確であり、最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- 法人設立届出書は2ヵ月以内、青色申告承認申請書は設立以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 法人設立届出書は設立の日以後2ヵ月以内であり、(ア)が3ヵ月となっているため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 青色申告承認申請書の期限は「いずれか早い日の前日」であるため、(ウ)が遅い日となっている点が不適切です。
答えの内訳
- ア:2
- 法人設立届出書は、法人の設立の日(設立登記の日)以後2ヵ月以内に所轄税務署長に提出する必要があります。
- イ:3
- 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、申請書の提出期限の基準となる期間は設立の日以後3ヵ月を経過した日です。
- ウ:早い日
- 提出期限は、「設立の日以後3ヵ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」とのうちいずれか「早い日」の前日までと定められています。
覚えるポイント
- 法人設立届出書は設立後2ヵ月以内。設立第1期の青色申告承認申請書は「3ヵ月経過日」または「期末」のいずれか早い日の前日まで。
間違えやすいところ
- 法人設立届出書(2ヵ月以内)と個人事業の開業届出書(1ヵ月以内)の提出期限を混同しやすい。
出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等(法人税法第122条第2項第2号、第148条)
出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.26(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2022年9月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2022年9月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

