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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年9月 2級 学科の概要
30:00

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FPの関連法規とコンプライアンス

ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの倫理と関連法規 / 金融商品取引法 / 社会保険労務士法 / 弁護士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

3

解説

FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、金融商品取引法、保険業法などの各種業法に抵触しないよう留意しなければなりません。一般的な法令や制度の解説は可能ですが、独占業務に当たる個別具体的な法律事務・税務相談・書類作成や、登録を要する投資助言業務等を行うことは禁止されています。

解き方

  1. 各選択肢の行為が専門資格等の独占業務または登録が必要な業務に抵触するかを判断する。
  2. 社会保険の概要説明、任意後見契約の受任者就任、保険の一般論解説は各業法に違反しないことを確認する。
  3. 個別・相対性の高い投資情報の有償提供が金融商品取引業(投資助言・代理業)の無登録営業に該当することを確認し、不適切な記述を特定する。
選択肢 1不正解
公的年金の受給要件や請求方法の概要等の一般的な説明を行うことは、社会保険労務士の独占業務には抵触せず、有償であっても問題ありません。
選択肢 2不正解
任意後見契約の受任者となること自体には弁護士等の特別な資格は不要であり、弁護士登録のないFPであっても有償で受任者となることができます。
選択肢 3正解
有価証券の価値の分析に基づき、個別・相対性の高い投資情報を有償で提供する行為は金融商品取引法に規定される投資助言・代理業に該当するため、登録を受けていないFPが行うことはできません。
選択肢 4不正解
生命保険募集人の登録を受けていなくても、生命保険の一般的な商品性や活用方法などを説明することは保険募集行為に該当しないため、有償であっても可能です。

覚えるポイント

  • 一般的な制度解説や商品性の説明は資格がなくても可能だが、個別具体的な相談や投資助言は各種業法に抵触する。

間違えやすいところ

  • 任意後見契約の受任者就任には弁護士資格が必要と誤解しやすいが、欠格事由に該当しない限り資格は不要である。

出題の前提:2022年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2022年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。