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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の種別変更・保険料免除および追納制度

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の届出 / 保険料免除制度 / 保険料の追納

会社員を退職して個人事業主となるAさんに対する国民年金の手続きおよび保険料免除制度に関する次の説明文の空欄①~③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。 Ⅰ「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金法によると、国民年金に加入するには、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として14日以内に住所地の( ① )にその旨を届け出なければなりません」 Ⅱ「Aさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合、保険料の免除を申請することができます。免除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前( ② )以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが、保険料の4分の3免除を受け、残り4分の1の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( ③ )に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」

イ
年金事務所長
ロ
都道府県知事
ハ
市町村長(特別区の区長を含む)
ニ
5年
ホ
7年
ヘ
10年
ト
4分の1
チ
2分の1
リ
8分の5
ヌ
4分の3
解答・解説を表示

解答

① ハ、② ヘ、③ リ

解説

国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きは住所地の市町村窓口で行います。免除された保険料は10年以内であれば追納可能であり、追納しない場合でも国庫負担割合(平成21年4月以降は2分の1)に応じた一定割合が老齢基礎年金額に算入されます。

解き方

  1. 第2号から第1号への被保険者種別変更の届出先が住所地の市町村長であることを確認する。
  2. 国民年金保険料の免除期間に係る追納可能期間が原則「10年以内」であることを特定する。
  3. 2009年4月以後の4分の3免除(4分の1納付)期間における年金額反映割合(8分の5)を算出して選択する。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出先は、資格喪失日から原則14日以内に住所地の市町村長(特別区の区長を含む)となります。
小問 ②:ヘ
免除や猶予を受けた国民年金保険料の追納は、厚生労働大臣の承認を受けた日の前10年以内の免除期間の保険料について行うことができます。
小問 ③:リ
2009年4月以降の保険料免除期間について、4分の3免除期間(残り4分の1納付)は、国庫負担2分の1(4/8)に納付分(1/4×1/2=1/8)が加算され、8分の5が年金額に反映されます。

覚えるポイント

  • 第1号被保険者の資格取得・種別変更の届出期限は事実発生から14日以内。
  • 国民年金保険料の追納可能期間は過去10年以内(3年目以降は加算額あり)。
  • 平成21年4月以降の年金額反映割合:全額免除は4/8、3/4免除は5/8、半額免除は6/8(3/4)、1/4免除は7/8。

間違えやすいところ

  • 届出先を年金事務所と混同しやすい点に注意(第1号被保険者の届出窓口は市区町村役場)。
  • 免除割合と年金額反映割合を逆にしてしまい、4分の3免除で年金額が4分の3になると誤認しないこと。

出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2022年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。