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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金

設例のAさん(1968年7月10日生まれ)が原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)について、計算の手順に従って空欄①~④に入る数値を求めなさい(円未満四捨五入)。 <Aさんの年金加入歴> ・20歳~22歳(33月):学生のため未加入 ・2003年3月以前の厚生年金期間:144月(平均標準報酬月額25万円) ・2003年4月以後の厚生年金期間:303月(平均標準報酬額45万円) ※厚生年金保険の被保険者期間はすべて20歳以上60歳未満の期間である(合計447月)。 ※妻Bさん(1966年6月15日生まれ)と同居・生計維持関係にある。

解答・解説を表示

解答

① 727,213(円) ② 1,003,834(円) ③ 503(円) ④ 1,004,337(円)

解説

公的年金の老齢給付において、老齢基礎年金は20歳から60歳までの保険料納付月数に応じて算定されます。老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分との差額を調整する経過的加算から成り、被保険者期間が20年以上ある受給権者が65歳到達時に65歳未満の生計維持関係にある配偶者を有している場合に加給年金が加算されます。

解き方

  1. Aさんの被保険者月数を整理し、老齢基礎年金の月数(447月)と厚生年金期間(144月および303月)を確認して、老齢基礎年金および報酬比例部分・経過的加算をそれぞれ算出する。
  2. Aさんが65歳到達時の妻Bさんの年齢を確認し、妻がすでに65歳以上であることから加給年金額が加算されないことを判断し、合計額を計算する。

答えの内訳

①:727,213
老齢基礎年金の額は、満額780,900円×(保険料納付済月数447月/480月)=727,213.125円となり、円未満を四捨五入して727,213円となります。
②:1,003,834
報酬比例部分は、ⓐ2003年3月以前分:250,000円×(7.125/1,000)×144月=256,500円、ⓑ2003年4月以後分:450,000円×(5.481/1,000)×303月=747,334.35円の合計で、256,500円+747,334.35円=1,003,834.35円となり、円未満四捨五入で1,003,834円となります。
③:503
経過的加算額は、定額部分1,628円×447月-老齢基礎年金相当額780,900円×(447月/480月)=727,716円-727,213.125円=502.875円となり、円未満四捨五入で503円となります。
④:1,004,337
基本年金額は②1,003,834円+③503円=1,004,337円です。Aさんが65歳到達時に妻Bさん(1966年6月生)はすでに67歳(65歳以上)に達しているため加給年金は加算されず、老齢厚生年金の額は1,004,337円となります。

覚えるポイント

  • 加給年金は受給権者が65歳に到達した時点で「65歳未満」の生計を維持している配偶者等がいる場合に加算されるため、年上の配偶者ですでに65歳以上の場合は加算されません。

間違えやすいところ

  • 妻が生計維持関係にある配偶者であることから機械的に加給年金(390,500円)を加算してしまうミスが多いため、受給権取得時点における配偶者の年齢要件を必ず確認する必要があります。

出題の前提:2021年10月1日現在施行の公的年金各法令および2021年度価額

出典:金融財政事情研究会『2022年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。