本文へ移動

FP技能検定 · 学習ガイド

2022年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

遺族基礎年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の加算 / 公的年金

個人事業主であるAさん(国民年金第1号被保険者)が現時点(2022年1月23日)で死亡した場合に、生計を同一にしていた妻Bさんに支給される遺族基礎年金の見込額について、次の期間に応じた年金額をそれぞれ求めなさい。なお、年金額は2021年度価額に基づき、子の加算額は第1子・第2子は各224,700円、第3子以降は各74,900円とする。①受給開始から長女Cさん(5歳)が18歳に到達する年度の末日までの年額、②長女Cさんの加算終了後、長男Dさん(3歳)が18歳に到達する年度の末日までの年額。

解答・解説を表示

解答

① 1,230,300(円)、② 1,005,600(円)

解説

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。受給対象となる子は原則18歳到達年度の末日(3月31日)までの間にある未婚の子です。年金額は基本額に子の加算額を合算して算定され、第1子・第2子と第3子以降で加算額が異なります。

解き方

  1. 2021年度における遺族基礎年金の基本額(780,900円)と子の加算額(第1子・第2子は各224,700円)を確認します。
  2. 長女Cさんが18歳年度末までの期間は子2人分の加算を合算し、その後長男Dさんが18歳年度末までの期間は子1人分の加算を合算して計算します。

答えの内訳

①:1,230,300(円)
遺族基礎年金の基本額780,900円に、子2人分(長女Cさん・長男Dさん)の加算額(224,700円×2=449,400円)を加算して、780,900円+449,400円=1,230,300円となります。
②:1,005,600(円)
長女Cさんが18歳到達年度末を過ぎると加算対象から外れ、対象となる子は長男Dさんの1人のみとなるため、基本額780,900円+加算額224,700円=1,005,600円となります。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各224,700円、第3子以降が各74,900円(2021年度価額)です。

間違えやすいところ

  • 子が18歳を迎えた時点で加算が外れるのではなく、18歳に到達した年度の末日(3月31日)まで支給される点に注意が必要です。

出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等および2021年度価額に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2022年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。