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FP技能検定 · 学習ガイド

2022年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2022年1月 2級 学科の概要
30:00

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FPの行為と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの職業倫理と関連法規 / 金融商品取引法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし最も不適切なものはどれか。

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解答

1

解説

FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、金融商品取引法、保険業法、社会保険労務士法などの各士業法・業法を遵守しなければなりません。特定の資格や登録がない場合、個別具体的な助言や独占業務を行ってはならず、一般的な法制度や仕組みの説明にとどめる必要があります。

解き方

  1. 各選択肢におけるFPの行為が、専門資格や許認可の独占業務に抵触しているかを確認する。
  2. 特定銘柄に関する具体的な投資助言は金融商品取引業の登録が必要であるため、無登録で行う行為が不適切であると判定する。
選択肢 1正解
金融商品取引業の登録を受けずに、特定銘柄の価値の分析や投資判断の助言を有償で行うことは、金融商品取引法(投資助言・代理業)に抵触するため不適切です。
選択肢 2不正解
生命保険募集人の登録がなくても、生命保険商品の一般的な活用法や仕組みを説明することは、保険業法に抵触せず適切です。
選択肢 3不正解
任意後見受任者になるための特別な公的資格は不要であり、司法書士資格がなくても任意後見契約の受任者となることは可能です。
選択肢 4不正解
公的年金の受給要件や一般的な請求手続きの手順を説明する行為は、社会保険労務士法に違反しないため適切です。

覚えるポイント

  • 特定銘柄の売買助言は有償・無償を問わず投資助言業の登録が必要となる点に留意する。

間違えやすいところ

  • 無償であれば特定銘柄の投資助言を行ってもよいと誤認しやすいので注意する。

出題の前提:2021年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2022年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2022年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2022年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。