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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件および支給開始年齢

公的年金 · 特別支給の老齢厚生年金 / 受給資格期間 / 支給開始年齢

設例のAさん夫妻に関する資料に基づき、ファイナンシャル・プランナーのMさんが説明した公的年金制度からの老齢給付に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を語句群から選択しなさい。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( ③ )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

イ
1カ月
ロ
1年
ハ
10年
ニ
20年
ホ
25年
ヘ
61歳
ト
62歳
チ
63歳
解答・解説を表示

解答

① ハ、② ロ、③ ト

解説

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格期間10年以上、厚生年金保険の被保険者期間1年以上を満たす場合に65歳到達前に受給できます。支給開始年齢は生年月日と性別によって段階的に引き上げられています。

解き方

  1. 特別支給の老齢厚生年金の受給要件である基礎年金の受給資格期間(10年)および厚生年金被保険者期間(1年以上)を確認する。
  2. 妻Bさん(女性・1960年5月6日生まれ)の生年月日に基づき、女性の報酬比例部分の支給開始年齢(62歳)を判定する。

小問ごとの答え

小問 ①:ハ
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間である10年(保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間を合算)を満たしている必要があります。
小問 ②:ロ
特別支給の老齢厚生年金の受給要件として、厚生年金保険の被保険者期間が1年(12カ月)以上あることが求められます。
小問 ③:ト
女性の場合、男性より5年遅れて引き上げが進められています。1960年(昭和35年)5月生まれの女性(妻Bさん)は「昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ」に該当するため、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳となります。

覚えるポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の要件は「受給資格期間10年以上」かつ「厚生年金被保険者期間1年以上」です。
  • 女性の支給開始年齢は男性のスケジュールよりちょうど5年遅れて適用されます。

間違えやすいところ

  • 特別支給の老齢厚生年金の受給要件(1年以上の厚生年金加入)を、加給年金の受給要件(20年以上の厚生年金加入)と混同しないようにしましょう。

出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2021年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。