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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給要件・給付額

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 子の要件 / 遺族年金生活者支援給付金 / 遺族厚生年金の短期要件(300月みなし)

被保険者Aさん(43歳、妻Bさん45歳、長女Cさん10歳)が現時点で死亡した場合に支給される公的年金制度の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について、文章中の空欄①~④に当てはまる適切な語句または数値を語句群の中から選択しなさい。 Ⅰ 「遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲における『子』とは、( ① )歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給できる遺族基礎年金の額は( ② )円(2021年度価額)となり、長女Cさんの( ① )歳到達年度の末日終了により受給権を失います。また、妻Bさんの前年所得が一定額以下である場合、遺族年金生活者支援給付金を受給でき、その年額は( ③ )円(2021年度価額)となります」 Ⅱ 「遺族厚生年金の額は、報酬比例部分の額の4分の3相当額となります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ④ )に満たない場合、( ④ )とみなして計算されます」

イ
16
ロ
18
ハ
20
ニ
60,000
ホ
60,360
ヘ
74,900
ト
855,800
チ
1,005,600
リ
240月
ヌ
300月
ル
360月
解答・解説を表示

解答

① ロ、② チ、③ ホ、④ ヌ

解説

遺族基礎年金は生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給され、子は原則18歳到達年度末までが対象です。また、被保険者死亡による遺族厚生年金(短期要件)では被保険者期間が300月未満の場合に300月保障が適用されます。

解き方

  1. 遺族基礎年金の「子」の年齢要件(18歳年度末)および2021年度の基本額+子1人加算額(780,900円+224,700円)を確認する。
  2. 遺族年金生活者支援給付金の月額(5,030円)から年額(60,360円)を算出する。
  3. 在職中死亡に伴う遺族厚生年金の計算において、実期間が300月未満の場合の最低保障月数(300月)を確認する。

小問ごとの答え

小問 ①:ロ
遺族基礎年金の対象となる「子」は、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子です。したがって「18」が入ります。
小問 ②:チ
2021年度の遺族基礎年金の基本額は780,900円、第1子の加算額は224,700円であるため、合計支給額は 780,900円 + 224,700円 = 1,005,600円 となります。
小問 ③:ホ
2021年度の遺族年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,030円であり、年額換算すると 5,030円 × 12月 = 60,360円 となります。
小問 ④:ヌ
被保険者死亡による短期要件の遺族厚生年金では、厚生年金保険の被保険者期間が300月(25年)未満の場合、一律に300月とみなして年金額を計算する最低保障(300月みなし)が適用されます。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の子は原則18歳到達年度末(3月31日)まで
  • 遺族厚生年金の短期要件は被保険者期間300月未満の場合300月みなしで計算

間違えやすいところ

  • 遺族基礎年金の子加算額を第3子以降の額(74,900円)と混同して計算すること
  • 厚生年金のみなし被保険者期間を240月(中高齢の特例等の月数)と誤解すること

出題の前提:2021年4月1日現在施行の法令等(2021年度価額基準)

出典:金融財政事情研究会『2021年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。