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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的介護保険の被保険者と給付・保険料

ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 第2号被保険者 / 介護給付 / 介護保険料

公的介護保険に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。また、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である介護保険の第2号被保険者は、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に介護保険の保険給付を受けることができます」 ② 「介護保険の第2号被保険者に係る介護保険料は、国民健康保険の保険料の納付方法にかかわらず、市町村(特別区を含む)から送付される納付書により納付することになります」 ③ 「介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合の自己負担割合は、原則として実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となりますが、一定金額以上の所得を有する第2号被保険者については、自己負担割合が2割または3割となります」

解答・解説を表示

解答

① ○ ② × ③ ×

解説

公的介護保険において、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は加齢に起因する特定疾病による要介護・要支援状態に限り受給権があり、保険料は加入医療保険と一体徴収され、利用時の自己負担は所得にかかわらず一律1割と定められています。

解き方

  1. 記述①について、介護給付の要件(要介護・要支援認定)と第2号被保険者の給付原因(特定疾病に起因すること)が正しいかを確認して適切(○)と判定します。
  2. 記述②について、国民健康保険加入者の第2号被保険者保険料の徴収方法(国民健康保険料と一体納付)を確認し、個別の納付書納付ではないため不適切(×)と判定します。
  3. 記述③について、一定以上所得者への2割・3割負担の適用対象が第1号被保険者のみであることを確認し、第2号被保険者は一律1割であるため不適切(×)と判定します。

答えの内訳

①:○
公的介護保険の保険給付を受けるには要介護認定または要支援認定が必要です。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、加齢に伴う16種類の特定疾病によって要介護・要支援状態となった場合に限定して給付を受けることができます。
②:×
国民健康保険に加入している第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険税(料)に合算されて一体として徴収・納付されるため、介護保険料単独で納付書が送付されるわけではありません。
③:×
介護保険給付の利用者負担割合について、一定以上の所得がある場合に2割または3割負担となる制度は第1号被保険者(65歳以上)のみが対象であり、第2号被保険者の自己負担割合は所得にかかわらず一律1割です。

覚えるポイント

  • 第2号被保険者の給付対象は「16の特定疾病」による要介護・要支援状態に限定される点。
  • 第2号被保険者の利用者負担は所得にかかわらず一律1割である点(2割・3割負担は第1号被保険者のみ)。

間違えやすいところ

  • 第2号被保険者の保険料納付を市区町村からの直接徴収と勘違いしないよう注意する(加入中の医療保険者を通じて納付)。
  • 高所得者の介護保険自己負担増(2割・3割)が第2号被保険者にも及ぶと誤認しやすい点に注意する。

出題の前提:2020年10月1日現在施行の介護保険法および関係法令

出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。