日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年5月 2級 学科の概要
FPの行為と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · 関連法規 / コンプライアンス / 金融商品取引法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
FPは他資格の独占業務に配慮し、登録や資格がない場合は個別具体的な助言や書類作成を行わず、一般的な制度解説や仮定計算にとどめる必要があります。
解き方
- 各選択肢の行為が各種士業法(弁護士法、税理士法、社労士法、金融商品取引法)に抵触しないか検討します。
- 金融商品取引業者としての登録がないにもかかわらず投資助言契約を締結して個別銘柄の売買助言を行っている記述を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 成年後見制度の概要や法定後見・任意後見の法的な相違点を一般的な知識として説明する行為は弁護士法に抵触しません。
- 選択肢 2不正解
- 税法の一般的な規定や条文の概要(保険金補てん分を控除する仕組み)を説明する行為は税理士法に違反しません。
- 選択肢 3不正解
- 顧客が持参した資料の数値を基に計算式に当てはめて試算を行う行為は、社労士法上の独占業務に抵触せず行うことができます。
- 選択肢 4正解
- 投資助言契約に基づき個別の有価証券の銘柄推奨や投資判断の助言を行う行為は、金融商品取引業者(投資助言・代理業)の登録が必要です。
覚えるポイント
- FPが一般論を解説することは可能ですが、登録のない投資助言契約の締結や個別具体的な税額計算・税務書類作成等は禁止されています。
間違えやすいところ
- 公的年金の試算は、仮定に基づく計算や公式通りの試算であれば社労士法に違反しない点に注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフステージ別の資金計画と活用
ライフプランニングと資金計画 · 資金計画 / ライフステージ / リスク管理
ライフプランニングにおけるライフステージ別の一般的な資金の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
教育資金や老後資金などのライフイベント資金は使途や時期に応じた計画的な準備が必要であり、高金利の借入金を投機的運用に回す手法はリスク管理上避けなければなりません。
解き方
- 各選択肢のライフイベントと資金準備・調達手法が健全なファイナンシャル・プランニングとして妥当かを検討します。
- カードローンという高金利の負債を利用してハイリスク運用を行う行為が資金管理として極めて不適切であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- 教育資金の準備に高金利なカードローンを利用して高リスクな運用を行うことは、多大な損失や金利負担を抱える危険があり極めて不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 40歳代からiDeCoを活用して所得控除や運用益非課税の恩恵を受けながら長期的に老後資金を準備することは適切です。
- 選択肢 3不正解
- 老後生活資金を確保した上で、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を活用して子へ生前贈与することは合理的な資産移転対策です。
- 選択肢 4不正解
- 遺言執行者に弁護士を指定した自筆証書遺言を作成し法務局の遺言書保管制度を利用することは、紛失や偽造を防止し遺産争いを防ぐ有効な対策です。
覚えるポイント
- 確実性の求められる将来資金の準備は預貯金や積立投資など余裕資金で計画的に行うのが原則であり、無担保借入を活用した投機は不適切です。
間違えやすいところ
- レバレッジ効果を狙った借入運用が肯定される場面は不動産投資等に限定され、生活資金や教育資金の形成では不適切とされます。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
資金計画における各種係数の活用
ライフプランニングと資金計画 · 6つの係数 / 資本回収係数 / 減債基金係数
ライフプランの作成の際に活用される各種係数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
ライフプランニングの6つの係数(終価係数、現価係数、年金終価係数、減債基金係数、資本回収係数、年金現価係数)は、現在と将来、一括と積立・取崩しの関係に応じて使い分ける必要があります。
解き方
- 設問の条件(「将来の目標額」に向けて「毎年の積立額」を算出)を整理します。
- 将来の一定額を積み立てるための毎年積立額を求める係数は減債基金係数であるため、資本回収係数とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 現在の元本を一定利率で複利運用した場合の将来の元利合計額を求めるには、終価係数を用います。
- 選択肢 2不正解
- 将来の一定期間、毎年一定額を取り崩して受け取るために現時点で必要な元本を求めるには、年金現価係数を用います。
- 選択肢 3不正解
- 将来の目標額を達成するために現在いくらの手元資金が必要かを逆算するには、現価係数を用います。
- 選択肢 4正解
- 将来の目標額を達成するための毎年の積立額を求める際に用いるのは減債基金係数であり、資本回収係数ではありません。
覚えるポイント
- 目標額から毎年積立額を求めるのは「減債基金係数」、手元資金から毎年受取額・返済額を求めるのは「資本回収係数」です。
間違えやすいところ
- 減債基金係数と資本回収係数は逆の関係として出題されやすいため、どちらが積立額を求める式かを明確に整理しておきましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険の制度概要
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 任意継続被保険者 / 被扶養者 / 後期高齢者医療制度
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
公的医療保険は職域保険(健康保険等)と地域保険(国民健康保険)に大別され、退職時の任意継続には直前2カ月以上の継続加入要件や20日以内の申請期限が定められています。
解き方
- 健康保険の被扶養者要件、国民健康保険の加入形態、任意継続被保険者の要件、75歳到達時の制度移行をそれぞれ確認します。
- 任意継続被保険者の加入期間要件が「継続して2カ月以上」である点に基づき、選択肢3の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の3親等内親族が被扶養者となるためには、被保険者と同一世帯に属していることが必要です。
- 選択肢 2不正解
- 国民健康保険には被扶養者という制度的区分がなく、世帯主を含む加入者全員が被保険者となります。
- 選択肢 3正解
- 任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日までに継続して「2カ月以上」被保険者期間があればよく、1年以上は不要です。
- 選択肢 4不正解
- すべての公的医療保険の加入者は、75歳に達するとそれまでの医療保険資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
覚えるポイント
- 健康保険の任意継続は「直前2カ月以上の被保険者期間」「資格喪失後20日以内の申出」「最長2年間の継続」が基本条件です。
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当受給資格(算定対象期間原則2年間に通算12カ月以上)と混同して1年以上と思い込まないように注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の給付と保険料
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 育児休業給付金 / 保険料負担
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
雇用保険の失業等給付や育児休業給付は労働者の生活安定や雇用の継続を目的とし、給付額は賃金日額に所定の給付率を乗じて算出されます。
解き方
- 雇用保険の被保険者要件、基本手当の受給資格、育児休業給付金の給付率、保険料負担割合をそれぞれ確認します。
- 育児休業給付金の給付率が当初180日間は67%、その後50%である点に照らし、選択肢3の100分の40を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある者は、原則として雇用保険の被保険者となります。
- 選択肢 2不正解
- 一般離職者の基本手当受給要件は、原則として離職日前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることです。
- 選択肢 3正解
- 育児休業給付金の支給率は休業開始から180日までは67%、180日経過後は50%であり、40%ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 失業等給付および育児休業給付に係る保険料は労使折半で負担し、雇用安定事業等に係る保険料は事業主が全額負担します。
覚えるポイント
- 育児休業給付金の支給率は「休業開始から180日までは67%」「それ以降は50%」です。
間違えやすいところ
- 過去の法改正前の給付率や介護休業給付金(67%)の規定と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の被保険者・免除・給付
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 学生納付特例 / 追納 / 遺族基礎年金
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
国民年金は国内居住要件に基づき外国籍者も第1号被保険者となり、保険料の追納期間は10年間、遺族基礎年金の受給対象は子のある配偶者または子と定められています。
解き方
- 国民年金第1号被保険者の国籍要件の有無、学生納付特例の所得基準、保険料追納期間、遺族基礎年金の遺族要件を精査します。
- 選択肢1(国籍要件なし)、選択肢2(本人の所得要件あり)、選択肢3(追納は10年以内)が誤りで、選択肢4が正しいことを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であれば、外国籍であっても第1号被保険者となります(日本国籍限定ではありません)。
- 選択肢 2不正解
- 学生納付特例制度には本人の前年所得に応じた所得基準があり、基準を超える所得がある学生は適用を受けられません。
- 選択肢 3不正解
- 保険料免除・猶予を受けた期間の保険料を追納できるのは、承認を受けた日の属する月前「10年以内」の期間です。
- 選択肢 4正解
- 遺族基礎年金の受給権を持つ遺族は、生計を維持されていた18歳到達年度末(一定の障害状態にある場合は20歳未満)までの「子のある配偶者」または「子」です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」のみです。追納可能期間は「10年間」です。
間違えやすいところ
- 遺族厚生年金のように子のない配偶者や父母等も対象になると混同しないようにしましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の老齢給付と在職老齢年金
ライフプランニングと資金計画 · 老齢年金 / 在職老齢年金 / 繰下げ支給 / 加給年金
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
在職老齢年金は賃金と年金の合計額が基準額を超えると年金が減額・停止される制度であり、受給資格期間の計算や繰下げ請求の手続きルールを正確に区別する必要があります。
解き方
- 免除期間の受給資格期間算入、繰下げの分離請求可否、65歳以上の在職老齢年金の基準額、配偶者の加給年金停止要件をそれぞれ検討します。
- 65歳以上の在職老齢年金の基準額が47万円であり、超過分が支給停止となる選択肢3が正しいと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金の保険料免除期間(全額免除・一部免除)は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)に全額算入されます。
- 選択肢 2不正解
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、同時に行う必要はなく、それぞれ別個に選択・申出することができます。
- 選択肢 3正解
- 65歳以上の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円(2020年度)を超えると、経過的加算等を除く老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。
- 選択肢 4不正解
- 加給年金額が支給停止となるのは、配偶者が被保険者期間「20年以上」(または中高齢の特例)を有する老齢厚生年金や退職共済年金の受給権を取得した場合等であり、10年では停止しません。
覚えるポイント
- 65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準額は47万円(2020年度)です。基礎年金と厚生年金の繰下げは別々に選択可能です。
間違えやすいところ
- 加給年金の配偶者要件での支給停止は「被保険者期間20年以上」の年金受給権を取得したときです。10年と誤認しないようにしましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(iDeCo・企業型)の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 受給開始時期 / 退職所得控除
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
確定拠出年金の老齢給付金は原則60歳から受給可能ですが、そのためには通算加入者等期間が10年以上必要であり、10年未満の場合は受給開始可能年齢が段階的に繰り下がります。
解き方
- 第1号保険料免除者のiDeCo加入制限、第3号被保険者の加入可否、一時金受取時の税務区分、60歳受給開始の要件期間を順に確認します。
- 60歳から受給を開始するための通算加入者等期間は「10年以上」であるため、20年以上とする記述を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金保険料の免除(全額・一部)を受けている第1号被保険者は、障害基礎年金受給者等を除きiDeCoに加入できません。
- 選択肢 2不正解
- 国民年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫等)も、月額23,000円を上限として個人型年金(iDeCo)に加入することができます。
- 選択肢 3不正解
- 老齢給付金を一時金で一括受領した場合は退職所得、年金形式で受領した場合は雑所得(公的年金等控除対象)となります。
- 選択肢 4正解
- 60歳時点で老齢給付金を受給するために必要な通算加入者等期間は「10年以上」です(10年未満の場合は受給開始可能年齢が61歳〜65歳まで繰り下がります)。
覚えるポイント
- 確定拠出年金の60歳受給開始要件は通算加入者等期間「10年以上」です。一時金受給は退職所得、年金受給は雑所得です。
間違えやすいところ
- 加給年金の20年要件や老齢年金の過去の受給資格期間25年などと混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
奨学金制度および教育ローンの仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 日本学生支援機構奨学金 / 国の教育ローン
奨学金および教育ローンに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
教育資金調達制度には、学生本人が対象となる日本学生支援機構の奨学金と、保護者等を主対象とする日本政策金融公庫の国の教育ローンがあり、それぞれの申込対象や救済制度の違いを理解する必要があります。
解き方
- 日本学生支援機構の給付型・貸与型奨学金の併用ルールおよび返還猶予・減額返還の仕組みを確認する。
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付における申込対象者要件および資金使途の適用範囲を照合して誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 給付奨学金の対象者であっても、一定の家計基準や学力基準を満たせば貸与型の第一種奨学金や第二種奨学金を併せて利用することができます。
- 選択肢 2不正解
- 貸与奨学金の返還が困難になった場合、月々の返還額を2分の1または3分の1に減額して返還期間を延長する減額返還制度を申請できます。
- 選択肢 3正解
- 教育一般貸付(国の教育ローン)の申込人は主に保護者ですが、成人して安定した収入や独立生計を営む学生本人も申込人となることが可能です。
- 選択肢 4不正解
- 国の教育ローンは、入学金や授業料等の学校納付金のほか、アパートの敷金・家賃など通学に伴う住居費用や教材費にも幅広く充当できます。
覚えるポイント
- 国の教育ローンは学生本人でも安定収入があれば申込可能である点
- 給付型奨学金と貸与型奨学金(第一種・第二種)は併用可能である点
間違えやすいところ
- 教育一般貸付の借入申込人を保護者のみに限定されていると思い込むミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業の金融機関からの資金調達手法
ライフプランニングと資金計画 · 手形貸付 / 証書貸付 / インパクトローン / 動産・債権担保融資(ABL)
中小企業による金融機関からの資金調達に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
企業が金融機関から受ける融資形態には手形貸付、証書貸付、当座貸越、手形割引などがあり、契約形態や担保物件の種類、融資期間に応じた各制度の特徴を把握することが重要です。
解き方
- 各選択肢に記載された資金調達手法の名称と契約形式・調達要件の整合性を確認する。
- 手形貸付と証書貸付の契約手段の違いを照合し、誤った記述を判別する。
- 選択肢 1正解
- 金銭消費貸借契約証書によって資金調達を行う方法は証書貸付であり、手形貸付は借入先が振り出す約束手形を担保として貸し付けを受ける方法です。
- 選択肢 2不正解
- インパクトローンは外貨建てで調達する使途制限のない借入れのことであり、一般的な運転資金や設備資金等に幅広く活用できます。
- 選択肢 3不正解
- ABL(Asset Based Lending)は、不動産担保に頼らず売掛債権や棚卸資産(在庫)、機械設備等の流動資産を担保として実行される融資です。
- 選択肢 4不正解
- 信用保証協会の保証対象となる中小企業者は、業種ごとに定められた資本金要件または常時使用する従業員数の要件を満たす必要があります。
覚えるポイント
- 金銭消費貸借契約書を用いるのは証書貸付、約束手形を用いるのは手形貸付
- ABLは売掛金や在庫など動産・債権を担保とする資金調達
間違えやすいところ
- 手形貸付と証書貸付の契約書式の違いを取り違えるミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険法と生命保険契約の成立要件・告知義務
リスク管理 · 保険法 / 諾成契約 / 告知義務 / 片面的強行規定
生命保険契約や保険約款に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
保険法における告知義務は、従来の自発的申告義務から保険者が質問した事項に対して事実を答える質問応答義務へと変更され、契約者の予見可能性と保護が図られています。
解き方
- 生命保険契約の法的性質(諾成契約・約款の認可要件等)を確認する。
- 保険法における告知義務の内容(自発的告知義務か質問応答義務か)を照合して誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 保険業法に基づき、生命保険会社が普通保険約款の変更等を行う場合は、原則として内閣総理大臣の認可を受ける必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 生命保険契約は、当事者間の意思表示の合致のみによって成立する不要式の諾成契約に分類されます。
- 選択肢 3正解
- 現行の保険法では告知義務が質問応答義務と定められており、保険会社が書面等で質問した事項について正確に答える義務であり、自発的な判断による告知義務はありません。
- 選択肢 4不正解
- 保険法の多くの規定は片面的強行規定となっており、約款で保険契約者や受取人等に不利な定めを置いた場合は無効となります。
覚えるポイント
- 告知義務は質問事項に答える質問応答義務である点
- 保険法は契約者保護のための片面的強行規定が多数ある点
間違えやすいところ
- 告知事項として質問されていない重要事項も自発的に申し出る義務があると誤認するミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種生命保険の基本構造と商品性
リスク管理 · 変額保険(終身型) / 養老保険 / 更新型定期保険特約 / 低解約返戻金型終身保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
変額保険(終身型)は特別勘定の運用実績に応じて保険金額や解約返戻金が変動しますが、死亡保険金・高度障害保険金には基本保険金額の最低保証が設けられています。
解き方
- 変額保険の死亡保険金および解約返戻金・満期保険金の最低保証の有無を確認する。
- 養老保険の満期金、更新型定期特約の保険料変動、低解約返戻金型終身保険の設計趣旨をそれぞれ検証する。
- 選択肢 1正解
- 変額保険(終身型)の死亡・高度障害保険金には基本保険金額の最低保証があり、運用実績が不振であっても基本保険金額を下回ることはありません。
- 選択肢 2不正解
- 養老保険は生死混合保険であり、死亡時には死亡保険金、満期まで生存した時には同額の満期保険金が支払われます。
- 選択肢 3不正解
- 定期保険特約を同額で更新する場合、更新時の被保険者の年齢に応じた保険料率が適用されるため、通常は保険料が高くなります。
- 選択肢 4不正解
- 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金を約7割程度に抑えることで、同条件の通常終身保険より割安な保険料を実現しています。
覚えるポイント
- 変額保険の死亡保険金には基本保険金額の最低保証がある点
- 変額保険の解約返戻金や有期型の満期保険金には最低保証がない点
間違えやすいところ
- 変額保険は死亡保険金まで最低保証がないと勘違いするミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の課税関係(所得税・贈与税・相続税)
リスク管理 · 個人年金保険の税金 / 年金受給権の贈与税 / みなし相続財産 / 雑所得
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
保険金や年金受給権に対する税金は、「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」の組み合わせによって、所得税(一時所得・雑所得)、贈与税、相続税のいずれが課されるかが決定されます。
解き方
- 各選択肢における保険料負担者と受取人の関係性を確認する。
- 年金受給権の発生時および毎年の受取時における税金種目を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者自身が死亡給付金を受け取る場合、自ら負担した保険料が戻る形となるため、所得税(一時所得)および住民税の課税対象となります。
- 選択肢 2正解
- 契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に受取人が取得した年金受給権は契約者からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 年金受取人の死亡により遺族が取得する残存保証期間分の年金受給権は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 個人年金保険の年金は雑所得(その他)に分類され、総収入金額から対応する支払保険料を控除して計算するため、公的年金等控除の適用はありません。
覚えるポイント
- 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険は開始時に年金受給権に贈与税が課される点
- 個人年金保険の年金受取は一般の雑所得であり公的年金等控除の対象外である点
間違えやすいところ
- 個人年金保険の毎年の受取年金を公的年金等控除の対象と誤認するミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約における生命保険の経理処理と税務
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 定期保険の損金算入ルール / 解約返戻金の経理処理 / 養老保険の資産計上
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。また、いずれの保険契約も2020年10月に締結し、保険料は年払いであるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
法人が契約する生命保険の解約返戻金を受け取った際は、すでに資産計上されている保険料積立金を取り崩し、受取金額との差額を雑収入(益金)または解約差損(損金)として計上します。
解き方
- 各保険の受取人設定に応じた支払保険料の経理処理(資産計上割合・損金算入割合)を確認する。
- 終身保険解約時の仕訳処理を検証し、受取返戻金全額が益金となるわけではない点を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 法人が受け取る医療保険の手術給付金や入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入します。
- 選択肢 2不正解
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人の双方が法人である養老保険の支払保険料は、全額を保険料積立金として資産計上します。
- 選択肢 3不正解
- 最高解約返戻率が50%超70%以下の定期保険では、保険期間の前半4割相当期間において支払保険料の40%を資産計上し、残り60%を損金算入します。
- 選択肢 4正解
- 終身保険を解約したときは、資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金との差額を雑収入(益金)または解約差損(損金)として計上するため、全額を雑収入とするのは誤りです。
覚えるポイント
- 最高解約返戻率50%超70%以下は前半4割期間で40%資産計上
- 終身保険解約時は受取額全額ではなく資産計上額との差額を益金または損金処理する
間違えやすいところ
- 解約返戻金全額を益金(雑収入)計上すると誤認し積立金の取り崩しを忘れるミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害賠償責任と損害保険の補償対象
リスク管理 · 失火責任法 / 個人賠償責任保険 / 施設所有(管理)者賠償責任保険 / 生産物賠償責任保険(PL保険)
損害保険による損害賠償等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
失火の責任に関する法律(失火責任法)では、失火者に重大な過失がない限り民法第709条の不法行為責任を適用しないことと定められており、損害保険の各種賠償責任保険との関係で頻出の論点です。
解き方
- 失火責任法における重大な過失の有無と不法行為責任(民法709条)の適用関係を確認する。
- 個人賠償責任保険、施設所有者賠償責任保険、生産物賠償責任保険の各補償範囲を照合する。
- 選択肢 1正解
- 失火の責任に関する法律では、失火者に重大な過失がない場合は民法第709条の規定を適用しないと定めているため、軽過失の場合は損害賠償責任を負いません。
- 選択肢 2不正解
- 個人賠償責任保険は、日常生活に起因する偶然の事故(自転車運転による歩行者との衝突事故など)による法律上の損害賠償責任を幅広く補償します。
- 選択肢 3不正解
- 施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の欠陥や施設内での業務遂行に起因する事故(濡れた床で客が滑って負傷等)による賠償責任を補償します。
- 選択肢 4不正解
- 生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売した製品の欠陥によって他人の身体や財物に損害を与えた場合の賠償責任を補償します。
覚えるポイント
- 失火責任法により重過失がない場合は民法709条の損害賠償責任は生じない点
- 自転車事故による対人賠償は個人賠償責任保険で補償される点
間違えやすいところ
- 失火責任法により軽過失でも民法709条が適用されると誤解するミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種傷害保険の補償対象範囲と契約条件
リスク管理 · 交通事故傷害保険 / 海外旅行傷害保険 / 国内旅行傷害保険 / 家族傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
傷害保険は「急激・偶然・外来」の事故による傷害を対象としますが、保険の種類ごとに海外事故の補償可否、地震・食中毒の対象有無、被保険者家族の自動追加ルールが異なります。
解き方
- 交通事故傷害保険、海外旅行傷害保険、国内旅行傷害保険それぞれの補償範囲(地域、天災、食中毒)を確認する。
- 家族傷害保険における被保険者の範囲および保険期間中の家族異動(出生・結婚等)の取扱いを照合する。
- 選択肢 1不正解
- 交通事故傷害保険は、国内外を問わず、交通乗用具の搭乗中や接触事故等によるケガを補償対象としています。
- 選択肢 2不正解
- 海外旅行傷害保険は、通常の傷害保険と異なり、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする傷害も補償対象に含まれます。
- 選択肢 3不正解
- 国内旅行傷害保険では、旅行中に発症した細菌性食中毒およびウイルス性食中毒が補償対象となります。
- 選択肢 4正解
- 家族傷害保険では、保険期間中に被保険者本人に生まれた子は自動的に被保険者となり、保険会社への通知や追加保険料の支払いは不要です。
覚えるポイント
- 家族傷害保険は期間中に生まれた子も手続きや追加保険料なしで自動的に補償対象となる点
- 旅行傷害保険は食中毒や地震・噴火・津波(海外)も補償対象となる点
間違えやすいところ
- 家族傷害保険で家族が増加した際に追加保険料や通知が必要と誤解するミス
出題の前提:2020年10月1日施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の一般的な商品性と補償範囲
リスク管理 · 自動車保険 / 損害保険
任意加入の自動車保険の一般的な商品性および補償内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
自動車保険の損害賠償責任保険(対人・対物)は他人に対する法律上の賠償責任を填補する保険であり、被保険者と同居する親族等の財物に対する損害は免責とされています。一方、人身傷害保険は過失割合にかかわらず実損額が支払われ、対人賠償では無免許等であっても被害者保護の観点から保険金が支払われます。
解き方
- 各選択肢の事故状況と保険の種類(対人・対物・人身傷害・車両)を確認する。
- 被保険者の過失、親族間事故による免責条項、自然災害の適用範囲を照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 無免許運転や免許失効中の運転であっても、被害者救済の観点から対人賠償保険および対物賠償保険の保険金は支払われます。
- 選択肢 2正解
- 対物賠償保険では、被保険者やその父母・配偶者・子に対する損害は免責と規定されているため補償対象外となります。
- 選択肢 3不正解
- 人身傷害保険は自己の過失割合に関わらず、約款所定の基準に基づく実際の損害額全額が保険金額を限度に補償されます。
- 選択肢 4不正解
- 台風や豪雨による洪水・高潮・冠水等による損害は、一般条件の車両保険(およびエコノミー型等の限定特約付でも通常)で補償対象となります。
覚えるポイント
- 対物賠償保険では配偶者・父母・子に対する損害は免責事由となる点
- 人身傷害保険は被保険者の過失割合に関係なく実損額が補償される点
間違えやすいところ
- 無免許運転や酒気帯び運転の場合に対人・対物賠償も一切支払われないと誤認しやすい点
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する損害保険の経理処理
リスク管理 · 法人契約の損害保険 / 損金経理 / 圧縮記帳
法人が保険契約者となる損害保険契約の税務および経理処理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人が契約者となる損害保険において、掛け捨て型で役員・従業員全員を対象とする傷害保険料は全額損金算入されます。積立型保険の満期受取時は積立保険料累計額との差額を益金計上し、保険金で代替資産を取得した場合は所定の圧縮記帳が可能です。死亡保険金が遺族に直接支払われた場合は法人の仕訳は生じません。
解き方
- 各契約形態における保険料支払時および保険金・給付金受取時の税務仕訳ルールを確認する。
- 積立保険の満期処理、圧縮記帳の適用可否、遺族直接受取時の法人経理処理の正否を判定する。
- 選択肢 1正解
- 満期返戻金のない普通傷害保険で全役員・従業員を対象として加入する場合、法人が負担した保険料は全額損金算入が認められます。
- 選択肢 2不正解
- 満期返戻金および配当金を受け取った際は、受取総額と資産計上されていた積立保険料累計額との差額を益金(雑収入)または損金に算入します。
- 選択肢 3不正解
- 滅失した固定資産に代えて同一事業年度内に同一種類の固定資産を取得した場合、保険差益に対して国税通則法・法人税法上の圧縮記帳が認められます。
- 選択肢 4不正解
- 死亡保険金が遺族に直接支払われた場合、法人の資産・負債および損益には影響を及ぼさないため、法人側で経理処理(損金算入)は行いません。
覚えるポイント
- 保険金が遺族直接受取の場合は法人側の会計・税務上の仕訳は発生しない点
- 保険差益で代替資産を取得した際は圧縮記帳が適用可能である点
間違えやすいところ
- 遺族が受け取った死亡保険金を法人が死亡退職金として二重に費用計上できると誤認するミス
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険・がん保険・三大疾病保障保険の一般的な商品性
リスク管理 · 医療保険 / がん保険 / 特定疾病保障保険
医療保険等の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
医療保険は病気やケガによる治療目的の入院を保障します。先進医療特約の対象となる先進医療は受療時点に厚生労働大臣が認めている医療技術です。がん保険の待機期間(免責期間)は通常90日または3ヶ月間であり、三大疾病保障保険は特定疾病保険金または死亡・高度障害保険金のいずれかの支払いで契約が終了します。
解き方
- 医療保険の入院事由(治療目的の有無)および先進医療特約の判定時点基準を確認する。
- がん保険の免責日数(90日)と三大疾病保障保険金の支払による契約消滅ルールを検証する。
- 選択肢 1不正解
- 人間ドック自体の検査入院は対象外ですが、異常が見つかり医師の指示のもと治療目的で入院した場合は入院給付金の支払対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 先進医療特約の対象となる先進医療は、契約時ではなく「療養を受けた時点(受療時)」において厚生労働大臣に定められているものです。
- 選択肢 3不正解
- がん保険における免責期間(待機期間)は、一般的に「90日間または3ヵ月間」と設定されています。
- 選択肢 4正解
- 特定(三大)疾病保障定期保険は、特定疾病保障保険金または死亡・高度障害保険金のどちらかが支払われると契約が終了します。
覚えるポイント
- 先進医療特約の判定基準は契約時ではなく療養を受けた受療時点である点
- がん保険の待機期間(免責期間)は90日または3ヶ月である点
間違えやすいところ
- 三大疾病保険金を一部受け取った後も死亡保障が継続して残ると混同するミス
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険を活用した個人のリスク管理
リスク管理 · 必要保障額 / 特約の中途付加 / 変額個人年金保険 / 相続対策
生命保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険の特約は主契約に従属する契約形態であり、主契約が失効・解約・満期等により消滅すると特約のみを単独で残すことはできません。また、末子誕生時に遺族の将来生活費・教育費負担が最長となるため必要保障額は最大となり、相続時の生命保険は代償分割や納税資金に有効です。
解き方
- 主契約と特約の従属性(主契約消滅時の特約の取り扱い)を確認する。
- 必要保障額の推移パターン、変額個人年金の仕組み、終身保険の相続対策としての活用法を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 末子が誕生した時点が今後の養育・教育費および遺族生活費の必要総額が最大となるため、必要保障額はこの時期にピークを迎えます。
- 選択肢 2正解
- 特約は主契約に従属するため、主契約が解約や消滅となった場合には特約も同時に効力を失い消滅します。
- 選択肢 3不正解
- 変額個人年金保険は年金原資等に最低保証があっても、解約返戻金には最低保証がなく運用成果に応じて変動します。
- 選択肢 4不正解
- 被相続人死亡時に速やかに受取人固有の現金として保険金が支払われるため、納税資金の確保に有効です。
覚えるポイント
- 特約は主契約が消滅すると単独で存続することはできず同時に消滅する点
- 必要保障額は末子誕生時に最大となり子どもの独立とともに漸減する点
間違えやすいところ
- 変額個人年金保険において年金原資の最低保証があれば解約返戻金も元本保証されると誤解する点
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
景気動向指数の仕組みと特徴
金融資産運用 · 景気動向指数 / コンポジット・インデックス / ディフュージョン・インデックス
内閣府が公表する景気動向指数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
景気動向指数にはCI(景気変動のテンポ・量的側面)とDI(景気の波及度合い・方向性)の2種類があります。CIは各指標の変化率を合成して景気の勢いや水準を測定し、DIは3ヶ月前と比較して改善した指標の割合から景気の局面や転換点を捉えます。
解き方
- CIとDIのそれぞれの定義、目的(CIは量感・テンポ、DIは波及度合い・方向性)を確認する。
- 選択肢3の説明がCIではなくDIの特徴を述べている点を見抜く。
- 選択肢 1不正解
- 景気動向指数には景気変動の大きさ・テンポを測定するCIと、景気の波及度を測定するDIの2種類が存在します。
- 選択肢 2不正解
- 景気動向指数の採用系列数は、先行11系列、一致10系列、遅行9系列の合計30系列で構成されています。
- 選択肢 3正解
- 記述の内容はDI(ディフュージョン・インデックス)の説明です。CIは変化率を合成して景気拡張・後退のテンポや大きさ(量感)を測定します。
- 選択肢 4不正解
- 内閣府による事後的な景気基準日付(山・谷)の判定には、一致系列から算出されるヒストリカルDIが用いられます。
覚えるポイント
- CIは景気変動の大きさ・テンポ(量感)を測定する指標である点
- DIは各経済部門への波及度合い(方向性)を測定し50%が景気判断の分岐点となる点
間違えやすいところ
- CIとDIの役割(量感測定なのか波及度測定なのか)を取り違えて覚えるミス
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融機関の預金商品の一般的な商品性
金融資産運用 · 決済用預金 / スーパー定期 / 期日指定定期預金 / 貯蓄預金 / 預金保険制度
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
預金保険制度において、利息の付く一般預金等(普通預金・定期預金等)は1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護されますが、「無利息・要求払い・決済サービスを提供」の3要件を満たす決済用預金は預金額全額が無条件で保護されます。
解き方
- 預金保険制度における決済用預金と一般預金の保護範囲の違いを確認する。
- 決済用預金は上限なく全額保護される規定に基づき、選択肢1の誤りを特定する。
- 選択肢 1正解
- 当座預金等の決済用預金は、預入額の多寡にかかわらず預金保険制度により全額が保護されます(1,000万円上限の対象外)。
- 選択肢 2不正解
- スーパー定期預金の利率は、市場金利の動向や金融情勢を踏まえて各金融機関が独自に決定・提示します。
- 選択肢 3不正解
- 期日指定定期預金は、1年の据置期間経過後は最長3年の預入期限までの任意の営業日を満期日として指定・解約できます。
- 選択肢 4不正解
- 貯蓄預金は出し入れ自由ですが決済機能が制限されているため、給与振込や公共料金口座振替には利用できません。
覚えるポイント
- 決済用預金(無利息・要求払い・決済可能)は全額保護される点
- 貯蓄預金は公共料金自動振替や給与自動受取には指定できない点
間違えやすいところ
- 決済用預金も一般預金と同様に元本1,000万円とその利息までしか保護されないと混同する点
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の特徴と仕組み
金融資産運用 · ETF / リンク債型ETF / 信託報酬 / 成行注文・指値注文
上場投資信託(ETF)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
上場投資信託(ETF)は金融商品取引所で上場株式と同様に指値・成行注文で売買できる投資信託です。保有期間中は信託財産から信託報酬が日々差し引かれます。原指標に正の倍数を乗じた指数に連動するのがレバレッジ型、負の倍数を乗じた指数に連動するのがインバース型です。
解き方
- ETFの取引手法(指値・成行の双方可)および保有コスト(信託報酬の存在)を確認する。
- レバレッジ型(正の倍数)とインバース型(負の倍数)の定義、およびリンク債型の仕組みを検証する。
- 選択肢 1不正解
- ETFは上場株式と同様に、立会時間中において成行注文だけでなく指値注文も可能です。
- 選択肢 2不正解
- ETFも投資信託の一種であるため、保有期間中は信託報酬(運用管理費用)が信託財産から間接的に日々差し引かれます。
- 選択肢 3不正解
- 正の倍数を乗じるのが「レバレッジ型」、負の倍数を乗じるのが「インバース型」であり、記述は逆になっています。
- 選択肢 4正解
- 記述のとおり、対象指標に連動するリンク債に投資することで指標への連動を目指す運用手法です。
覚えるポイント
- レバレッジ型は正の倍数(順方向拡大)、インバース型は負の倍数(逆方向拡大)である点
- ETFにも保有期間中に信託報酬(運用管理費用)が発生する点
間違えやすいところ
- ETFは株式市場で売買できるため信託報酬がかからないと誤解しやすい点
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の価格・利回りと市場金利の変動関係
金融資産運用 · 債券利回り / 所有期間利回り / 市場金利と債券価格
固定利付国債の利回り(単利・年率)と市場金利の変動との関係に関する次の文章の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 表面利率が1.0%、償還期限が5年(満期一括償還)の固定利付国債を発行時に額面100円当たり100円で購入し、1年後に売却した。売却時の市場金利が購入時よりも低下していた場合、通常、当該国債の額面100円当たりの売却価格は100円を( ア )、当該国債の購入時から売却時までの所有期間利回りは1.0%( イ )。
解答・解説を表示
解答
1
解説
市場金利と債券価格はシーソーのように逆の相関関係にあります。市場金利が低下すると、より高い利率を持つ既存の固定利付債の魅力が高まるため債券価格は上昇(額面100円を上回る)します。その結果、インカムゲイン(利息)にキャピタルゲイン(売却益)が上乗せされ、所有期間利回りは表面利率を上回ります。
解き方
- 市場金利の低下に伴う既発固定利付債券の価格変動(価格上昇=100円を上回る)を導く。
- 所有期間利回りの計算式「[年利子+(売却価格-購入価格)/所有年数] / 購入価格」に当てはめ、売却益の発生により利回りが表面利率1.0%より高くなることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 市場金利低下により債券価格は額面100円を上回り、売却差益が発生するため所有期間利回りは表面利率1.0%よりも高くなります。
- 選択肢 2不正解
- 金利低下時は債券価格が上昇するため下回ることはなく、利回りも表面利率とは一致せず高くなります。
- 選択肢 3不正解
- 売却価格が100円を上回ることで売却益(キャピタルゲイン)が得られるため、所有期間利回りは1.0%を超えて上昇します。
- 選択肢 4不正解
- 記述は市場金利が「上昇」した場合における価格下落および利回り低下の挙動です。
覚えるポイント
- 市場金利低下=債券価格上昇、市場金利上昇=債券価格下落の関係
- 購入価格より高く売却できれば所有期間利回りは表面利率よりも高くなる点
間違えやすいところ
- 金利低下と債券価格低下を同方向に変化すると誤認してしまうミス
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式市場の各種指標
金融資産運用 · 株価指数 / JPX日経400 / 日経平均株価 / 東証REIT指数
株式市場の各種指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
代表的な株価指数には、対象銘柄の選定基準(全銘柄対象か一定の抽出銘柄か、時価総額やROEによる選定か)や算出方式(単純平均か時価総額加重平均型か)に特徴があります。
解き方
- 各指数の対象市場および採用されている銘柄の選定条件を確認します。
- 日経平均株価は東証一部の代表225銘柄、東証REIT指数は全銘柄対象、S&P500は米国市場対象であることを確認し、適切な選択肢を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 東証市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とするのは東証株価指数(TOPIX)です。日経平均株価は代表的な225銘柄を対象としています。
- 選択肢 2正解
- JPX日経インデックス400は、東証上場銘柄の中からROEや営業利益、時価総額等の指標に基づいて選定された400銘柄を対象に算出されます。
- 選択肢 3不正解
- 東証REIT指数は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)の全銘柄を対象として算出される時価総額加重型の指数です。
- 選択肢 4不正解
- S&P500種株価指数は、米国のニューヨーク証券取引所やNASDAQ等に上場している代表的な大型株500銘柄を対象とした株価指数です。
覚えるポイント
- TOPIXは全銘柄対象の時価総額加重型、日経平均株価は225銘柄対象の株価平均型です。
間違えやすいところ
- 東証REIT指数を時価総額上位銘柄のみの指数と誤解しないように注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令・規則等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融派生商品の取引の仕組みと特徴
金融資産運用 · デリバティブ取引 / オプション取引 / 先物取引 / ヘッジ取引
金融派生商品の取引の一般的な仕組みや特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
先物取引では「安く買って高く売る」ことで利益が得られます。売建て(売りから入る取引)で利益を得るには、後日相場が下落したときに安く買い戻す必要があります。
解き方
- 先物取引における売建ておよび買戻しの損益構造を整理します。
- 将来の上昇局面で売建てから買戻しを行うと、差損が生じることを確認して不適切な記述を判定します。
- 選択肢 1不正解
- オプション取引において、原資産を買う権利をコール・オプション、原資産を売る権利をプット・オプションといいます。
- 選択肢 2不正解
- 保有資産の値下がり損を回避するために先物を売り建てておく手法を売りヘッジと呼び、下落損失を先物の利益で相殺・軽減できます。
- 選択肢 3正解
- 先物価格の上昇が予測される場合は「買建て」を行い、上昇後に転売することで利益を得ます。売建てして上昇時に買い戻すと損失になります。
- 選択肢 4不正解
- 金融派生商品は証拠金を差し入れることで取引できるレバレッジ効果があるため、少額の資金で現物と同等の経済効果を得られます。
覚えるポイント
- 先物取引で上昇を予想するときは「買建て」、下落を予想するときは「売建て」を行います。
間違えやすいところ
- 先物取引の売建てと買建てにおける利益発生パターンの関係を逆に捉えないようにしましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオの期待収益率の計算
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 期待収益率 / 加重平均
投資家Aさんの各資産のポートフォリオの構成比および期待収益率が下表のとおりであった場合、Aさんの資産のポートフォリオの期待収益率として、最も適切なものはどれか。 [預金: 構成比60%, 期待収益率0.1%] [債券: 構成比15%, 期待収益率1.0%] [株式: 構成比25%, 期待収益率8.0%]
解答・解説を表示
解答
2
解説
ポートフォリオ全体の期待収益率は、組み入れた各構成資産の期待収益率をその構成比率(投資割合)で加重平均することによって算出します。
解き方
- 各資産の期待収益率に構成比を乗じて寄与度を計算します(預金: 0.1%×0.60=0.06%、債券: 1.0%×0.15=0.15%、株式: 8.0%×0.25=2.00%)。
- 算出した各数値を合算します(0.06% + 0.15% + 2.00% = 2.21%)。
- 選択肢 1不正解
- 加重平均の計算結果である2.21%と一致しない誤った数値です。
- 選択肢 2正解
- 0.1%×60%+1.0%×15%+8.0%×25%=0.06%+0.15%+2.00%=2.21%となり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 各資産の期待収益率の単純平均(0.1%+1.0%+8.0%)÷3=3.03%を求めた誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 各資産の期待収益率をそのまま合計した(0.1%+1.0%+8.0%=9.10%)誤った数値です。
覚えるポイント
- ポートフォリオの期待収益率は単純平均ではなく構成比による加重平均で求めます。
間違えやすいところ
- 単純平均(3.03%)や単純合算(9.10%)を選ばないように構成比を掛け合わせる手順を徹底しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一般NISAの制度概要
金融資産運用 · 一般NISA / 損益通算 / 株式数比例配分方式 / ロールオーバー
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる非課税口座を一般NISA口座という。
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解答
3
解説
NISA(少額投資非課税制度)口座内で生じた配当金や売却益は非課税となる一方で、売却損が生じた場合でも税務上は存在しないものとして扱われ、他の課税口座との損益通算や繰越控除は認められません。
解き方
- NISA口座内の売却損の税務上の取り扱いを確認します。
- 課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算が認められていない点から、通算できるとする記述を不適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- 一般NISAでは国内上場株式だけでなく、海外の証券取引所に上場している外国株式(米国株式等)も投資対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式の配当金をNISAで非課税にするためには、受取方法として「株式数比例配分方式」を選択しておく必要があります。
- 選択肢 3正解
- NISA口座で生じた譲渡損失は税務上ないものとみなされるため、特定口座や一般口座の利益との損益通算や繰越控除はできません。
- 選択肢 4不正解
- 非課税期間終了時に翌年の非課税枠へ移管(ロールオーバー)する場合、時価が年間の投資上限額(120万円)を超えていても全額移管が可能です。
覚えるポイント
- NISA口座の損失は税務上「ないもの」と扱われ、特定口座・一般口座との損益通算はできません。
間違えやすいところ
- 確定申告をすればNISAの損失を通算できると勘違いしやすいですが、申告しても通算は一切認められません。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品の取引に係る各種法規制
金融資産運用 · 金融商品取引法 / 金融商品販売法 / 消費者契約法 / 勧誘方針
金融商品の取引に係る各種法規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融商品の販売等に関する法律」を金融商品販売法という。
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解答
3
解説
金融商品取引に関する法規制(金融商品取引法、金融商品販売法、消費者契約法)は顧客保護を目的に制定されており、勧誘方針の策定・公表義務や損害賠償規定、不当条項の効力などが定められています。
解き方
- 金融商品販売法および消費者契約法の基本要件を整理します。
- 金融商品販売法における「勧誘方針の策定・公表の義務」が正しい記述であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 商品関連市場デリバティブ取引等(コモディティデリバティブ)も金融商品取引法の適用対象に含まれています。
- 選択肢 2不正解
- 事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える損害賠償額の予定条項は、その超える部分について無効とされ、契約全体が無効になるわけではありません。
- 選択肢 3正解
- 金融商品販売法に基づき、金融商品販売業者等は顧客に対して勧誘を行おうとするときは原則として勧誘方針をあらかじめ策定し公表する必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定が適用可能な場合、両者は競合して重複適用され、金融商品販売法が優先して消費者契約法を排除するものではありません。
覚えるポイント
- 金融商品販売法では勧誘方針の策定・公表が義務付けられています。
間違えやすいところ
- 消費者契約法の損害賠償予定条項は「超える部分が無効」であり「契約全体が無効」になるわけではない点に注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
投資主体別株式売買動向の資料読取
金融資産運用 · 株式市場動向 / 投資部門別売買状況 / 資料読取
東京証券取引所が公表した2010年および2020年における「投資部門別 株式売買状況 東証第一部[金額]委託内訳」をもとに作成した、投資主体別の動向を示す下記<資料>に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 <資料>(単位:兆円) [2010年]法人: 売り28.5/買い28.3、個人(現金): 売り23.3/買い20.3、個人(信用): 売り31.0/買い31.3、海外投資家: 売り152.0/買い156.4、証券会社: 売り7.4/買い7.3、合計: 売り242.3/買い243.7 [2020年]法人: 売り43.8/買い44.4、個人(現金): 売り39.8/買い36.4、個人(信用): 売り68.7/買い70.8、海外投資家: 売り412.3/買い409.2、証券会社: 売り4.1/買い4.0、合計: 売り568.9/買い564.8
解答・解説を表示
解答
4
解説
統計資料の読取問題では、各項目の「差額(売越し・買越し)」や「増加額」「全体に対する割合の変化」を正確に計算・比較して正誤を判断します。
解き方
- 委託合計金額に対する海外投資家の取引金額割合を2010年と2020年でそれぞれ計算します。
- 2010年約63.5%、2020年約72.5%となり割合が上昇していることを確認し、低下しているとする選択肢4を不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 個人の売越し額は2010年が2.7兆円(売り54.3-買い51.6)、2020年が1.3兆円(売り108.5-買い107.2)であり、約2倍となっており正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 2010年海外投資家買越し4.4兆円>個人売越し2.7兆円、2020年海外投資家売越し3.1兆円>個人売越し1.3兆円であり正しいです。
- 選択肢 3不正解
- 個人現金の増加(売り+16.5兆円・買い+16.1兆円)に対し、信用取引の増加(売り+37.7兆円・買い+39.5兆円)の方が大きく正しいです。
- 選択肢 4正解
- 海外投資家の売買シェアは2010年の約63.5%から2020年には約72.5%に上昇(拡大)しており、低下しているとする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 東証市場における海外投資家の売買シェアは近年にかけて非常に高水準(7割前後)に達しています。
間違えやすいところ
- 売買代金の絶対額だけでなく、全体の委託合計に対する比率の計算を丁寧に行う必要があります。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の課税所得の範囲と非課税所得
タックスプランニング · 所得税 / 非課税所得 / 雑所得 / 傷病手当金 / 公的年金等控除
所得税の課税所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
所得税法では、各種給付金のうち社会保障的性格を有する給付や実損補填のための保険金(傷病手当金、雇用保険給付、損害保険金など)は非課税と規定されています。一方、老齢年金は雑所得として課税されます。
解き方
- 各所得・給付金が課税対象か非課税所得かを判定します。
- 傷病手当金、高年齢雇用継続給付、火災保険の損害保険金が非課税であることを確認し、老齢基礎年金が雑所得として課税される記述を選びます。
- 選択肢 1不正解
- 健康保険法等に基づいて支給される傷病手当金や出産手当金は、非課税所得とされています。
- 選択肢 2不正解
- 雇用保険法に基づいて支給される高年齢雇用継続基本給付金や基本手当(失業給付)などは、非課税所得とされています。
- 選択肢 3正解
- 老齢基礎年金は、公的年金等に係る雑所得として所得税の課税対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 資産の損害を補填するために受け取る火災保険金などの損害保険金は、原則として非課税所得とされます。
覚えるポイント
- 傷病手当金、雇用保険の各種給付金、損害保険の保険金は原則として非課税です。
間違えやすいところ
- 遺族年金や障害年金は非課税ですが、老齢年金は公的年金等控除の適用があるものの雑所得として課税対象となる点に注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における損益通算の対象
タックスプランニング · 損益通算 / 不動産所得 / 事業所得 / 雑所得 / 一時所得
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
所得税において他の所得と損益通算できる損失は、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」「譲渡所得」(富士山譲渡)に限られます。雑所得や一時所得の損失は損益通算できません。
解き方
- 損失が生じた場合に損益通算が認められている所得の種類(不動産・事業・山林・譲渡)を確認します。
- 事業所得の損失は総合課税グループ内の所得(給与所得や公的年金等の雑所得など)と通算可能であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 雑所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することができません。
- 選択肢 2不正解
- 総合課税の不動産所得の損失は、申告分離課税である上場株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算することはできません。
- 選択肢 3正解
- 総合課税の事業所得で生じた損失は損益通算の対象となり、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができます。
- 選択肢 4不正解
- 一時所得の計算上生じた損失は、他の所得と損益通算することができません。
覚えるポイント
- 損益通算できる所得の損失は「不・事・山・譲(富士山譲渡)」の4つだけです。
間違えやすいところ
- 雑所得や一時所得の赤字は損益通算できない(他の所得から引けない)点に注意してください。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の配偶者控除の適用要件
タックスプランニング · 配偶者控除 / 合計所得金額要件 / 控除対象配偶者
所得税における配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
所得税の配偶者控除は、生計を一にする民法上の配偶者を有する納税者の担税力に配慮する制度です。納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること、配偶者の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であること、青色事業専従者等に該当しないこと、および民法の規定による婚姻届を提出した配偶者であることが要件となります。
解き方
- 納税者本人の合計所得金額制限(1,000万円以下)および配偶者の所得要件・親族要件を確認する。
- 老人控除対象配偶者の年齢判定基準(70歳以上)や、青色事業専従者給与・内縁関係の取扱いと照合して妥当な選択肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、配偶者の所得金額にかかわらず適用を受けることができません。
- 選択肢 2不正解
- 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうちその年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者をいい、75歳以上ではありません。
- 選択肢 3不正解
- その年を通じて青色事業専従者給与の支払を受けている配偶者は、支払額や納税者の合計所得金額にかかわらず、配偶者控除の対象外となります。
- 選択肢 4不正解
- 所得税法上の控除対象配偶者は、民法の規定による婚姻の届出をしている配偶者に限られ、内縁関係にある者は対象になりません。
覚えるポイント
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可となります。
間違えやすいところ
- 社会保険の被扶養者要件では事実婚(内縁関係)が認められますが、税法上の配偶者控除では戸籍上の配偶者に限られます。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件と手続
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 居住要件 / 再居住 / 年末調整
住宅を新築または取得した場合の所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
住宅借入金等特別控除は、住宅の取得等の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住していることが原則です。給与所得者であっても初年度は確定申告が必須であり、年末調整による控除は2年目以降となります。住宅ローンの返済期間は10年以上であることが要件であり、繰上げ返済により当初からの償還期間が10年未満となった場合は適用対象外となります。
解き方
- 住宅ローン控除の居住要件(取得後6カ月以内、各年末の継続居住)および手続要件(初年分確定申告)を確認する。
- 転勤等による一時的な不居住後の再入居の取扱いと、返済期間要件(10年以上)の繰上げ返済に伴う失効基準を照らし合わせる。
- 選択肢 1不正解
- 住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅の取得等の日から「6カ月以内」に自己の居住の用に供しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分については、確定申告書を提出しなければ適用を受けられません。年末調整で受けられるのは2年目以降です。
- 選択肢 3正解
- 転勤等のやむを得ない理由により転居した場合でも、所定の手続を経て再びその住宅に居住したときは、残存する控除期間について再入居した年以降の控除を受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- 住宅ローン控除の対象となる借入金は償還期間が10年以上のものに限られるため、繰上げ返済により当初の借入日から完済までの期間が10年未満となった場合は、その年以降は適用を受けることができません。
覚えるポイント
- 給与所得者の住宅ローン控除は初年度確定申告必須、2年目以降は年末調整可能となります。
間違えやすいところ
- 繰上げ返済で償還期間が短縮され、当初からの借入期間が通算10年未満になると控除資格を喪失する点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における青色申告制度の要件と承認手続
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告承認申請書 / 承認の擬制 / 対象所得
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
所得税の青色申告は、複式簿記等の記帳水準を高める見返りとして青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの特典を与える制度です。対象となる所得は不動産所得・事業所得・山林所得の3つ(「不事山」)に限られます。すでに業務を行っている者の承認申請期限は原則としてその年の3月15日であり、所定の期日までに処分がない場合にはみなし承認(承認の擬制)の規定が適用されます。
解き方
- 青色申告の対象所得(不動産所得、事業所得、山林所得)を確認し、雑所得が含まれないことを確認する。
- 申請書提出期限(3月15日)や取りやめ届出書の提出期限(翌年3月15日)、およびみなし承認規定(12月31日時点)を条文に照らして判定する。
- 選択肢 1不正解
- 青色申告の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得の3種類であり、雑所得は青色申告の対象になりません。
- 選択肢 2不正解
- 前年から業務を行っている者が新たに青色申告の適用を受けようとする場合、承認を受けようとする年の「3月15日」までに承認申請書を提出しなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 青色申告の取りやめ届出書の提出期限は、取りやめようとする年の翌年「3月15日」までです。
- 選択肢 4正解
- 青色申告承認申請書の提出後、その年の12月31日(年の中途に新規開業した場合は所定の日)までに税務署長から処分がないときは、その日において承認があったものとみなされます。
覚えるポイント
- 青色申告の対象所得は「不事山(ふじさん:不動産・事業・山林)」と覚えます。
間違えやすいところ
- 青色申告承認申請書の提出期限は原則3月15日であり、3月31日と混同しないようにします。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人事業税の計算と非課税規定
タックスプランニング · 個人事業税 / 事業主控除 / 社会保険診療報酬 / 普通徴収
個人事業税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
4
解説
個人事業税は、地方税法に基づき法定業種を営む個人の事業所得等に対して都道府県が課税する地方税です。納税通知書により8月と11月に納付する普通徴収がとられ、課税標準の計算では年間290万円の一律事業主控除があります。税率は業種区分に応じて3%~5%と定められており、社会保険診療報酬等に係る所得は非課税とされています。
解き方
- 個人事業税の徴収方法(普通徴収)および事業主控除額(年間290万円)を確認する。
- 標準税率(業種により3~5%)および社会保険診療報酬の非課税規定を確認し、正しい選択肢を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 個人事業税の徴収方法は、都道府県から送付される納税通知書によって納付する普通徴収です。
- 選択肢 2不正解
- 個人事業税の標準税率は一律3%ではなく、法定業種ごとに第1種(5%)、第2種(4%)、第3種(5%または3%)と区分されています。
- 選択肢 3不正解
- 個人事業税の課税標準の計算上、控除できる事業主控除の額は一律年290万円(営業期間が1年未満の場合は月割り)です。
- 選択肢 4正解
- 医業・歯科医業等に係る所得のうち、健康保険等の法令に基づく社会保険診療報酬に係るものについては、個人事業税の課税対象外(非課税)とされています。
覚えるポイント
- 個人事業税の事業主控除額は年290万円、徴収方法は普通徴収(原則8月・11月の年2回納付)です。
間違えやすいところ
- 個人住民税の特別徴収と混同して個人事業税を特別徴収と誤認しないようにします。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の仕組みと青色申告・申告手続
タックスプランニング · 法人税 / 申告納税方式 / 青色申告承認申請書 / 確定申告期限 / 中小法人の軽減税率
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人税は申告納税方式を採用しており、各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書の提出および納税を行うのが原則です。資本金1億円以下の中小法人等には所得金額年800万円以下の部分に対する軽減税率特例があります。新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けるための承認申請期限は「設立の日以後3カ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日です。
解き方
- 各記述の法人税の申告方式、青色申告申請期限、確定申告提出期限、軽減税率の規定を精査する。
- 新設法人の青色申告承認申請書の提出期限が「設立の日以後2カ月以内」ではなく「3カ月を経過した日等の前日」である誤りを指摘する。
- 選択肢 1不正解
- 記述の通り、申告納税方式とは納税者自らの申告によって納付税額が確定する方式であり適切です。
- 選択肢 2正解
- 新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後「3カ月」を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに提出しなければならず、2カ月以内ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 記述の通り、法人税の確定申告書の提出期限は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内であり適切です。
- 選択肢 4不正解
- 記述の通り、期末資本金1億円以下の普通法人等の所得のうち、年800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
覚えるポイント
- 新設法人の青色申告承認申請期限は「設立の日以後3カ月を経過した日と第1期末日のいずれか早い日の前日」です。
間違えやすいところ
- 消費税の新設法人特例(資本金1,000万円以上)や法人設立届出書(2カ月以内)の提出期限と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における申告調整(益金不算入項目)
タックスプランニング · 法人税 / 申告調整 / 益金不算入 / 法人税額の還付金 / 受取配当等の益金不算入
次のうち、法人税の計算上、法人(保険会社等を除く)の当期利益の額から申告調整時に益金不算入として、減算することができるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人税の申告調整において、会計上の収益から法人税法上の益金を減算する項目が「益金不算入」です。損金とならない法人税額が還付された場合の還付金自体は益金不算入となりますが、還付金に付利される利息的性質の「還付加算金」は益金算入(雑収入等)となります。受取配当等の益金不算入割合は、非支配目的株式等(持株比率5%以下)は20%、その他株式等は50%です。
解き方
- 法人税額の還付金そのものと、それに伴う還付加算金の法人税法上の取扱い(還付金は益金不算入、還付加算金は益金算入)を区別する。
- 受取配当等の益金不算入割合(非支配目的株式等は20%、その他株式等は50%)を確認し、正しい減算項目を特定する。
- 選択肢 1正解
- 法人税は支払時に損金不算入とされるため、欠損金の繰戻し等により還付された法人税額は会計上収益計上されていても益金不算入として減算します。
- 選択肢 2不正解
- 還付加算金は利息としての性格を有するため、法人税法上、益金に算入され、益金不算入として減算することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 内国法人から受け取る非支配目的株式等(保有比率5%以下)の配当等に係る益金不算入割合は、80%ではなく「20%相当額」です。
- 選択肢 4不正解
- その他の株式等(保有比率5%超3分の1以下)に該当する配当等の益金不算入割合は、全額ではなく「50%相当額」です。
覚えるポイント
- 損金不算入だった税金(法人税・住民税本税)の還付金は益金不算入ですが、還付加算金は益金(課税対象)です。
間違えやすいところ
- 非支配目的株式等の益金不算入割合は20%(80%課税)であり、比率を逆に覚えないように注意します。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の納税義務者と課税事業者選択
タックスプランニング · 消費税 / 基準期間 / 特定期間 / 消費税課税事業者選択届出書 / 縛り期間
消費税の課税事業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
消費税の納税義務判定は、原則として前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円超であるかで行います。基準期間が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高および給与等支払額がともに1,000万円超の場合や、基準期間のない新設法人で期首資本金が1,000万円以上の場合は課税事業者となります。選択届出書により任意に課税事業者となった場合の継続適用期間(縛り期間)は原則2年間です。
解き方
- 基準期間(1,000万円超)、特定期間(売上・給与ともに1,000万円超)、新設法人の資本金(1,000万円以上)の要件を確認する。
- 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合に免税事業者に戻れない原則期間が「2年間」である点を確認し、選択肢4の不適切性を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は免税事業者になれず、課税事業者となります。
- 選択肢 2不正解
- 特定期間の課税売上高および給与等支払額の双方が1,000万円を超えている法人は、基準期間の売上高にかかわらず課税事業者となります。
- 選択肢 3不正解
- 新設法人等で基準期間がない場合であっても、事業年度開始の日における資本金または出資の金額が1,000万円以上であれば課税事業者となります。
- 選択肢 4正解
- 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、事業を廃止した場合を除き、原則として「2年間(2事業年度)」は免税事業者に戻ることができません(3年間ではありません)。
覚えるポイント
- 課税事業者選択届出書の提出による強制適用期間は「原則2年間」です。
間違えやすいところ
- 簡易課税の選択や高額特定資産を取得した場合の調整措置などと継続義務期間を混同しないようにします。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員と会社間の取引における税務上の取扱い
タックスプランニング · 役員間取引 / 無利息貸付け / 低額譲渡 / 役員退職給与 / 経済的利益
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
会社と役員間の取引は恣意的な利益移転が生じやすいため税務上厳格に規制されます。会社が役員に対して無利息貸付けや社宅の無償貸与を行うと経済的利益の供与として役員給与(所得税・法人税で認定課税)となります。一方、役員(個人)が会社に無利息で貸し付けた場合、個人側には課税されず、会社側にも受贈益課税は生じません(利息免除等を除く)。法人が役員から低額で資産を譲受した場合は時価との差額が受贈益として益金算入されます。
解き方
- 役員から会社への無利息貸付けにおいて、個人側の所得税課税(認定利息)が生じるかどうかを確認する。
- 役員退職金の損金算入基準、低額譲受における会社の受贈益(益金算入)、無償社宅供与における経済的利益(給与課税)の適否を検証する。
- 選択肢 1正解
- 役員が会社に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、実際に利息を受け取っていない個人(役員)に対して利息相当額を認定して雑所得として課税することはありません。
- 選択肢 2不正解
- 役員退職金は、不相当に高額な部分の金額等を除き、適正額の範囲内であれば法人税法上損金の額に算入されます。
- 選択肢 3不正解
- 会社が役員から適正時価より著しく低い価額で資産を取得した場合、時価と対価との差額が「受贈益」として法人の益金の額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入(現物給与課税)されます。
覚えるポイント
- 「会社から役員へ」の無利息貸付は給与課税されますが、「役員から会社へ」の無利息貸付は個人に課税されません。
間違えやすいところ
- 会社から役員への貸付け(認定利息が役員給与扱い)と、役員から会社への貸付けの課税関係を混同しやすい点に注意します。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記および現地・公的図面の調査
不動産 · 不動産登記 / 登記事項証明書 / 権利部 / 公図
不動産の登記記録や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産登記制度では、登記記録の表題部に物理的現況、権利部(甲区・乙区)に権利関係が記載されます。登記事項証明書は法務局の窓口や郵送で受領する書面であり、オンラインで画面確認できる「登記情報提供サービス」と区別して理解することが重要です。
解き方
- 登記記録の甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)の記載内容および対抗要件を確認する。
- 登記事項証明書の請求・交付手続きの手段と登記情報提供サービスの違いを判別する。
- 選択肢 1不正解
- 借地借家法上、地上に借地権者名義の登記された建物が存在すれば、土地に借地権の登記がなくても対抗要件が備わるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 登記事項証明書の交付請求はオンラインで行えますが、受領は窓口交付か郵送に限られ、受領までオンラインで完結することはできないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 抵当権や地上権など所有権以外の権利に関する登記は権利部乙区に記録され、債権額や抵当権者名が明記されるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 公図は登記所に備え付けられており、土地の位置関係や配置の概略を把握するための現地調査資料として有用であるため適切です。
覚えるポイント
- 登記事項証明書のオンライン請求は可能だが受領は窓口か郵送のみとなる点
間違えやすいところ
- 登記情報提供サービスの画面閲覧と法的な証明書交付手続きを混同しやすい点
出題の前提:2020年10月1日現在施行の不動産登記法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約と取引規制
不動産 · 専任媒介契約 / 指定流通機構 / 手付金等の制限 / 媒介報酬の限度額
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
宅地建物取引業法では、一般消費者を保護するため、媒介契約の種類(一般・専任・専属専任)に応じた指定流通機構への登録義務や有効期間の制限、自ら売主となる場合の8種制限(手付金制限など)、および媒介報酬の受領上限額が厳格に定められています。
解き方
- 媒介契約ごとの指定流通機構への登録義務および契約期間の制限内容を精査する。
- 自ら売主制限における手付金の額の限度(代金の2割)や賃貸借の仲介手数料上限(1カ月分+税)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 専任媒介契約では契約締結から7日以内(専属専任は5日以内)に指定流通機構への登録義務が課されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 3カ月を超える有効期間を定めた場合、契約全体が無効になるのではなく、有効期間が3カ月に短縮されるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 自ら売主となる宅建業者が受領できる手付金の限度は売買代金の10分の2(20%)以下であり、10分の1ではないため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 建物の貸借媒介で宅建業者が双方から受け取れる報酬額の合計上限は、借賃の1カ月分に消費税等を加算した額であるため不適切です。
覚えるポイント
- 専任媒介契約の有効期間は最長3カ月で超過時は3カ月に短縮される規定
間違えやすいところ
- 賃貸媒介の報酬上限(合計1カ月分+税)と売買媒介の計算式を混同すること
出題の前提:2020年10月1日現在施行の宅地建物取引業法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法および民法に基づく建物賃貸借の規定
不動産 · 普通借家契約 / 賃貸借の存続期間 / 賃借権の対抗要件 / 原状回復義務 / 造作買取請求権
建物の普通賃貸借契約(借地借家法第38条の定期借家契約を除く)において、民法および借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建物の賃貸借契約では、特別法である借地借家法が民法に優先して適用されます。借地借家法の普通建物賃貸借では、存続期間を1年以上とする必要(1年未満は期間の定めのない契約となる)がある一方、最長期間には制限が設けられていません。
解き方
- 民法上の賃貸借最長期間(50年)と借地借家法における建物賃貸借期間の規制除外規定を比較する。
- 賃借権の対抗力要件、原状回復の範囲(通常損耗免責)、造作買取請求権の特約有効性をそれぞれ確認する。
- 選択肢 1正解
- 借地借家法が適用される建物の普通賃貸借契約には存続期間の上限が定められておらず、50年を超える期間設定も可能なため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 借地借家法第31条により、建物の引渡しを受けていれば登記がなくてもその後の取得者に対抗できるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 通常の使用および収益によって生じた建物の損耗(通常損耗)や経年変化は、民法上の原状回復義務の対象から除外されるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 造作買取請求権を排除する特約は任意規定であり、賃借人に不利であっても有効とされているため適切です。
覚えるポイント
- 普通借家契約には最長存続期間の制限が存在しないこと
間違えやすいところ
- 民法の最長50年規制が借地借家法の建物普通賃貸借にもそのまま及ぶと誤認すること
出題の前提:2020年10月1日現在施行の民法および借地借家法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における区域区分および開発行為の規制
不動産 · 区域区分 / 市街化調整区域 / 開発許可 / 工事完了公告
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
都市計画法では、無秩序な市街化を防止するために都市計画区域を市街化区域(市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)に区分することができ、開発行為について規模や目的に応じた許可制度を定めています。
解き方
- 区域区分の定義および指定の任意性(非線引き都市計画区域の存在)を判定する。
- 開発許可制度における工事完了公告前の建築制限原則および農林漁業用建築物の特例適用を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 区域区分(線引き)はすべての都市計画区域で義務付けられているわけではなく、非線引き都市計画区域も存在するため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るのは市街化区域であり、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 開発区域内では工事完了の公告前における建築等の行為は原則として禁止されているため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 市街化調整区域内であっても、農業・林業・漁業を営む者の居住用建築物の建築を目的とする開発行為は開発許可が不要とされているため不適切です。
覚えるポイント
- 農林漁業従事者の居住用住宅の建築は市街化調整区域でも開発許可が不要な特例
間違えやすいところ
- 市街化区域(計画的市街化)と市街化調整区域(抑制)の定義の逆転
出題の前提:2020年10月1日現在施行の都市計画法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における道路・用途地域・日影規制および容積率
不動産 · セットバック / 用途地域の跨がり / 日影規制 / 前面道路幅員による容積率制限
建築基準法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
建築基準法では、敷地条件や用途地域に応じた建築制限が設けられています。前面道路幅員が12m未満の場合は、道路による容積率制限と指定容積率を比較し、より厳しい方の数値を上限とします。また敷地が複数地域にまたがる場合の用途制限は過半主義が適用されます。
解き方
- セットバック部分の敷地面積算定上の扱いおよび用途地域の過半ルールを確認する。
- 前面道路幅員が12m未満の場合の基準容積率の決定ルール(低い方の選択)を精査する。
- 選択肢 1不正解
- 2項道路に伴うセットバック部分は将来の道路敷地となるため、敷地面積から除外して建蔽率・容積率を計算するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 建築物の用途制限に関しては、敷地の過半が属する地域の規定が敷地全体に適用される(過半主義)ため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 日影規制の対象区域として条例指定できる用途地域に商業地域・工業地域・工業専用地域は含まれないため適切です。
- 選択肢 4正解
- 前面道路幅員が12m未満の容積率は、指定容積率と道路幅員×法定乗数の「いずれか低い方」以下でなければならず、高い方とする記述は不適切です。
覚えるポイント
- 幅員12m未満の道路による容積率制限は指定容積率と比べて「低い方」が上限
間違えやすいところ
- 用途地域の跨がりで、用途制限は過半主義だが、建蔽率・容積率は加重平均となるルールの混同
出題の前提:2020年10月1日現在施行の建築基準法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定
不動産 · 専有部分と共用部分 / 規約共用部分 / 規約の変更決議 / 敷地利用権の分離処分禁止 / 占有者の義務
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
マンションなどの区分所有建物において、構造上・利用上の独立性を備えた部分は本来は専有部分となり得ますが、規約により共用部分(規約共用部分)とすることが可能です。また、専有部分と敷地利用権の一体性の保持や、特別多数決議(4分の3)による規約変更などが定められています。
解き方
- 専有部分となり得る部分を規約により共用部分とできる規定(規約共用部分)を確認する。
- 規約変更の決議要件(4分の3)、分離処分の原則禁止、占有者の義務(第46条)の妥当性を評価する。
- 選択肢 1正解
- 構造上・利用上の独立性を有する部分であっても、規約により共用部分(規約共用部分)とすることができるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 区分所有法第31条により、規約の設定・変更・廃止は区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数決によるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 区分所有法第22条により、敷地利用権と専有部分の分離処分は原則として禁止されているため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 区分所有法第46条第2項により、専有部分の占有者は建物使用方法等について区分所有者と同一の義務を負うため適切です。
覚えるポイント
- 独立性のある部分も規約によって共用部分に設定可能(規約共用部分)
間違えやすいところ
- 法定共用部分(廊下や階段等)と規約共用部分(集会室等)の要件の混同
出題の前提:2020年10月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の取得に伴う各種税金(不動産取得税・登録免許税)
不動産 · 不動産取得税 / 新築住宅の特例控除 / 登録免許税の税率 / 抵当権設定登記の課税標準
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産取得時には不動産取得税(地方税)や登記の登録免許税(国税)が課されます。不動産取得税は無償取得(贈与)にも課税されますが相続は非課税です。また、抵当権設定登記の課税標準は不動産価額ではなく「債権金額」であり、税率は原則0.4%です。
解き方
- 不動産取得税の課税対象事由(贈与は課税、相続は非課税)および新築住宅控除(1,200万円)を確認する。
- 所有権移転登記の税率(相続0.4%、贈与2.0%)と抵当権設定登記の課税標準(債権金額)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産取得税は有償・無償を問わず取得行為に対して課されるため、贈与による取得にも課税され適切です(相続は非課税)。
- 選択肢 2不正解
- 床面積等の要件を満たす住宅を新築した場合、固定資産税評価額から1戸当たり最高1,200万円が控除されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 登録免許税率は相続による移転が0.4%であるのに対し、贈与による移転は2.0%であり異なるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 抵当権設定登記に係る登録免許税の課税標準は、不動産の評価額ではなく「債権金額」であるため不適切です。
覚えるポイント
- 抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は債権金額(借入額)である点
間違えやすいところ
- 不動産の固定資産税評価額や相続税評価額が抵当権設定登記の課税標準になると誤認すること
出題の前提:2020年10月1日現在施行の地方税法および登録免許税法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人の土地譲渡における譲渡所得の計算と課税方式
不動産 · 短期譲渡所得と長期譲渡所得 / 長期譲渡所得の税率 / 相続土地の取得時期の引継ぎ / 譲渡費用
個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
土地建物の譲渡所得は他の所得と分離して課税される申告分離課税です。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるか否かで「長期」と「短期」に区分されます。長期譲渡所得の税率は所得税15%(+復興特別所得税0.315%)および住民税5%です。
解き方
- 譲渡年の1月1日を基準とする長期(5年超)・短期(5年以下)の判定基準を確認する。
- 長期譲渡所得の内訳税率(所得税15.315%、住民税5%)と記述の税目表現を対照する。
- 選択肢 1不正解
- 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物の譲渡は短期譲渡所得となるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 長期譲渡所得の税率は「所得税15%+復興特別所得税0.315%=15.315%」と「住民税5%」の合計が20.315%であり、所得税等のみで20.315%とする記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続により取得した土地の所有期間の判定においては、被相続人の取得時期および取得費をそのまま引き継ぐため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 土地の譲渡に直接要した売買仲介手数料や契約書印紙代は譲渡費用として控除できるため適切です。
覚えるポイント
- 長期譲渡所得の税率内訳は所得税15%、復興0.315%、住民税5%
間違えやすいところ
- 合計税率20.315%を全て所得税の負担と取り違えてしまう誤り
出題の前提:2020年10月1日現在施行の租税特別措置法および所得税法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の各種特例
不動産 · 居住用財産の3,000万円特別控除 / 長期譲渡所得の軽減税率の特例
個人がマイホームなどの居住用財産を譲渡した際の「3,000万円特別控除」および「軽減税率の特例」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
居住用財産を譲渡した場合の特例は、生活の本拠を売却した個人の税負担を軽減するための制度ですが、税逃れを防ぐため特別な関係者への売却は除外され、所有期間や重複適用のルールが細かく定められています。
解き方
- 各特例の適用要件(住まなくなった場合の期限、買い手制限、所有期間)を確認する。
- 3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例が併用可能であることを確認し、各選択肢の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 住まなくなった家屋を譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用対象となります。
- 選択肢 2正解
- 配偶者や直系血族、生計を一にする親族などの特別関係者に対する譲渡については、3,000万円特別控除の適用は認められません。
- 選択肢 3不正解
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、両方の要件を満たしていれば同一の譲渡について重ねて受けることができます。
- 選択肢 4不正解
- 居住用財産の軽減税率の特例の適用要件は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることであり、20年ではありません。
覚えるポイント
- 居住用財産の特例は、空き家になってから3年目の12月31日までが譲渡期限です。
- 3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率は重複して併用適用が可能です。
間違えやすいところ
- 軽減税率の特例の所有期間要件(10年超)と、贈与税配偶者控除の婚姻期間要件(20年以上)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2020年10月1日施行の租税特別措置法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用手法
不動産 · 土地有効活用 / 定期借地権方式 / 建設協力金方式 / 等価交換方式 / 事業受託方式
土地所有者Aさんが所有地を活用する手法の特徴についてまとめた次の表のうち、土地名義・建物名義・建設資金負担の組み合わせが最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地活用の各手法は、事業資金の調達者、建設後の土地・建物の所有権の帰属、事業リスクの所在などにより類型化されており、それぞれの特徴を正しく整理して把握することが重要です。
解き方
- 各活用方式における土地・建物の所有関係および資金負担者を整理する。
- 定期借地権方式では地主は資金負担せず、借地人が建物を建築・所有することを確認し、正答を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 建設協力金方式では、入居予定テナントから預かった建設協力金等を用いて土地所有者自身が建物を建築するため、建物名義はAさんとなります。
- 選択肢 2不正解
- 等価交換方式では、土地の一部をデベロッパーに譲渡しその対価で建築費を賄うため、Aさん自身による建設資金の負担は不要です。
- 選択肢 3正解
- 定期借地権方式は、土地を事業者に貸し付けて地代を得る手法であり、土地名義はAさん、建物名義は借地人、Aさんの資金負担は不要となります。
- 選択肢 4不正解
- 事業受託方式は、事業計画から建設までを専門業者に委託する手法であり、土地・建物ともに名義はAさん単独となります。
覚えるポイント
- 等価交換方式は土地の一部をデベロッパーに提供するため資金負担が不要です。
- 事業受託方式では土地・建物名義ともに土地所有者の単独所有となります。
間違えやすいところ
- 建設協力金方式で建物を建てるのはテナントではなく、テナントから資金を借りた土地所有者自身である点を取り違えやすいです。
出題の前提:不動産有効活用実務指針・関連法令
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における贈与契約の効力
相続・事業承継 · 贈与契約 / 書面によらない贈与 / 負担付贈与 / 定期贈与
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
贈与は諾成・無償・片務契約ですが、軽率な贈与意思を保護するため、書面によらない贈与は履行完了前であれば各当事者が解除できると定められています。
解き方
- 民法における贈与の基本原則(諾成契約、担保責任、終了原因)を確認する。
- 書面によらない贈与契約の特則(民法第550条)を適用し、解除可否について判断する。
- 選択肢 1不正解
- 贈与契約は、財産を無償で与える意思表示と受託の合意のみで成立する諾成・無償契約です。
- 選択肢 2不正解
- 負担付贈与において、受贈者が一定の義務を負担するため、贈与者はその負担の限度で売主と同様の担保責任を負います(民法第551条第2項)。
- 選択肢 3不正解
- 定期の給付を目的とする定期贈与契約は、当事者の一方(贈与者または受贈者)が死亡すると効力を失います(民法第552条)。
- 選択肢 4正解
- 書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分については各当事者が解除することができるため、記述は誤りです。
覚えるポイント
- 書面によらない贈与は履行前ならいつでも解除可能です(履行済みの部分は解除不可)。
- 定期贈与契約は贈与者または受贈者の死亡によって終了します。
間違えやすいところ
- 贈与は口頭でも有効に成立しますが、書面に残さないと履行前であれば解除できてしまう点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の各種制度と計算
相続・事業承継 · 暦年課税 / 配偶者控除 / 相続時精算課税制度
贈与税の制度および計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税には原則的な暦年課税と選択制の相続時精算課税制度があります。暦年課税における配偶者控除(おしどり贈与)の控除限度額は最高2,000万円です。
解き方
- 暦年課税の基礎控除額(年間110万円)と配偶者控除の最高限度額(2,000万円)を確認する。
- 相続時精算課税の特別控除額(累計2,500万円)および超過分の税率(一律20%)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 暦年課税の基礎控除額は、1年間に受贈者が受け取った財産の合計額から1人当たり最高110万円です。
- 選択肢 2正解
- 贈与税の配偶者控除(居住用不動産の贈与特例)で控除できる金額は最高2,000万円であり、3,000万円ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 相続時精算課税制度の特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円まで利用することができます。
- 選択肢 4不正解
- 相続時精算課税制度では、累計2,500万円の特別控除額を超えた金額に対して一律20%の税率で贈与税が課されます。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は最高2,000万円(婚姻期間20年以上の配偶者対象)です。
- 相続時精算課税の特別控除は累計2,500万円で、超過分は一律20%課税となります。
間違えやすいところ
- 居住用財産譲渡の3,000万円特別控除と、贈与税配偶者控除の2,000万円を混同しないようにしてください。
出題の前提:2020年10月1日施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法における法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続分 / 半血兄弟姉妹 / 代襲相続 / 養子
民法に規定されている法定相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法定相続分は相続人の組み合わせ(血族の順位)によって決まります。兄弟姉妹が相続人となる場合、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1と規定されています。
解き方
- 各血族グループ(子、直系尊属、兄弟姉妹)と配偶者の相続分割合を確認する。
- 代襲相続人の相続割合(被代襲者と同等)、養子の相続割合(実子と同等)、半血兄弟姉妹の相続割合(全血の1/2)のルールを適用する。
- 選択肢 1不正解
- 代襲相続人が1人である場合、その代襲相続人は被代襲者が受けるべきであった相続分の全額(そのまま同じ割合)を承継します。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
- 選択肢 3正解
- 民法の規定により、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1とされています。
- 選択肢 4不正解
- 養子の法定相続分は、実子と全く同一(等しい割合)として取り扱われます。
覚えるポイント
- 配偶者と兄弟姉妹の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
- 半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1です(養子や非嫡出子は実子・嫡出子と同等)。
間違えやすいところ
- 非嫡出子の相続分は民法改正により嫡出子と同等になりましたが、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の2分の1のまま存続している点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の計算における債務控除
相続・事業承継 · 債務控除 / 未払公租公課 / 葬式費用 / 相続時精算課税適用者
相続人が負担した費用のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか(2020年10月相続開始)。
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解答
4
解説
相続税の計算上、被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(確実と認められるもの)や公租公課は遺産総額から控除できます。非課税財産にかかる未払金や法要費用等は控除対象外です。
解き方
- 墓碑等の祭祀財産(非課税財産)の未払金および法要費用が債務控除・葬式費用の対象外であることを確認する。
- 納税義務者の区分(制限納税義務者は国内財産に係る債務のみ控除可)と相続時精算課税適用者の控除可否を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 墓地や墓碑などの非課税財産の購入にかかる未払金は、相続税の債務控除の対象となりません。
- 選択肢 2不正解
- 初七日や四十九日などの法要・追悼に要した費用は、相続税法上の葬式費用には該当せず、控除することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 居住制限納税義務者が控除できる債務は、日本国内にある財産に係るものに限られるため、海外不動産に係る公租公課は控除できません。
- 選択肢 4正解
- 相続開始時点で納税義務が発生している未払固定資産税は公租公課として債務控除でき、居住者である相続時精算課税適用者も債務控除が認められます。
覚えるポイント
- 法要費用(初七日・四十九日)や香典返戻費用は葬式費用に含まれず債務控除不可です。
- 墓地・霊園など非課税財産を取得するための未払債務は控除できません。
間違えやすいところ
- 固定資産税は毎年1月1日時点でその年度の納税義務が成立するため、相続開始時に納期が未到来であっても未払債務として控除可能です。
出題の前提:2020年10月1日施行の相続税法
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
路線価方式による自用地評価額の計算
相続・事業承継 · 路線価方式 / 奥行価格補正 / 間口狭小補正 / 奥行長大補正
普通住宅地区に所在する指定宅地(路線価300千円/m2、間口5m、奥行15m、地積75m2)の自用地としての相続税評価額として、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
路線価方式による宅地の自用地評価額は、路線価に奥行価格補正率、間口狭小補正率、奥行長大補正率などの各種補正率を乗じて1m2当たりの価額を求め、それに地積を乗じて計算します。
解き方
- 奥行距離15mから奥行価格補正率(1.00)、間口距離5mから間口狭小補正率(0.94)を読み取る。
- 奥行距離/間口距離=15/5=3.0から奥行長大補正率(0.96)を読み取る。
- 1m2当たり価額=300千円×1.00×0.94×0.96=270.72千円を計算し、地積75m2を乗じて20,304千円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 補正率の乗算誤り等による誤った計算結果です。
- 選択肢 2正解
- 300千円 × 1.00 × 0.94 × 0.96 × 75m2 = 20,304千円となり、計算結果と一致します。
- 選択肢 3不正解
- 奥行長大補正率を考慮せずに計算した場合の金額(300千円×1.00×0.94×75m2=21,150千円)等とは異なる誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 間口狭小補正率を考慮しなかった場合の金額等とは異なる誤った計算結果です。
覚えるポイント
- 間口が狭く奥行きが長い土地では、間口狭小補正と奥行長大補正の両方が適用されます。
- 奥行長大補正率は、奥行距離を間口距離で除した比率に基づいて適用区分を判断します。
間違えやすいところ
- 奥行長大補正の判定比率(奥行÷間口)の計算で、間口÷奥行と逆にしてしまわないよう注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における家屋等の評価方法
相続・事業承継 · 自用家屋の評価 / 貸家の評価 / 借家権 / 建築中の家屋
相続税における家屋や借家権の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
家屋の自用地評価は固定資産税評価額を基準とします。他人に賃貸している貸家の場合は、借家人の権利部分を控除するため「自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で減額評価されます。
解き方
- 自用家屋、貸家、借家権、建築中の家屋の各評価基準を確認する。
- 貸家の評価算式で「1-」が欠落している誤りを判定する。
- 選択肢 1正解
- 貸家の評価額は「自用家屋としての価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」で算出するため、「1 -」が欠けている本記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 借家権は、権利金等の取引慣行があると認められる地域以外の地域にあるものについては評価しません。
- 選択肢 3不正解
- 自用家屋の相続税評価額は、原則として固定資産税評価額に1.0倍を乗じた金額(そのままの額)で評価します。
- 選択肢 4不正解
- 課税時期において建築中である家屋は、投下された建築費用の費用現価の70%相当額により評価します。
覚えるポイント
- 自用家屋評価額=固定資産税評価額×1.0倍です。
- 貸家の評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)です。
- 建築中の家屋=費用現価×70%で評価します。
間違えやすいところ
- 貸家建付地の評価式「更地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」と貸家の評価式を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2020年10月1日施行の財産評価基本通達
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.26(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の限度面積と減額割合
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 限度面積 / 減額割合
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する次の表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる数値等の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、宅地等の適用面積の調整は考慮しないものとする。 [特例対象宅地等の区分/減額の対象となる限度面積/減額割合] ・特定事業用宅地等:400㎡/(ア) ・特定居住用宅地等:(イ)/80% ・特定同族会社事業用宅地等:(ウ)/80% ・貸付事業用宅地等:200㎡/(エ)
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解答
3
解説
小規模宅地等の特例は、事業用や居住用として使われていた宅地等の相続税課税価格を一定割合減額する制度であり、対象区分ごとに限度面積(事業用・同族事業用は400㎡、居住用は330㎡、貸付用は200㎡)および減額割合(貸付事業用のみ50%、その他は80%)が定められています。
解き方
- 特定事業用宅地等および特定同族会社事業用宅地等の限度面積(400㎡)と減額割合(80%)を確認する。
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と減額割合(80%)、および貸付事業用宅地等の限度面積(200㎡)と減額割合(50%)を照合して適切な組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 特定事業用宅地等の減額割合(ア)は50%ではなく80%であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は80%、(イ)は330㎡、(ウ)は400㎡、(エ)は50%であるため誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)80%、(イ)330㎡、(ウ)400㎡、(エ)50%の組み合わせが正しく、適切です。
- 選択肢 4不正解
- 特定居住用宅地等の限度面積(イ)は330㎡、特定同族会社事業用宅地等の限度面積(ウ)は400㎡、貸付事業用宅地等の減額割合(エ)は50%であるため誤りです。
答えの内訳
- ア:80%
- 特定事業用宅地等の減額割合は80%です。限度面積は400㎡までとなります。
- イ:330㎡
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡です。減額割合は80%となります。
- ウ:400㎡
- 特定同族会社事業用宅地等の限度面積は400㎡です。減額割合は80%となります。
- エ:50%
- 貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡で、減額割合は50%となります。
覚えるポイント
- 特定事業用・特定同族会社事業用は400㎡・80%、特定居住用は330㎡・80%、貸付事業用は200㎡・50%と整理して暗記します。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等(330㎡)と事業用宅地等(400㎡)の限度面積を混同しないように注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.26(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産分割対策等の法務・税務
相続・事業承継 · 遺産分割対策 / 寄与分 / 代償分割 / 遺留分の放棄 / 公正証書遺言
遺産分割対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
代償分割において、金銭以外の現物財産(自己所有の不動産や有価証券等)を他の相続人に代償交付した場合、債務の弁済として現物を時価で譲渡・引き渡したとみなされ、取得価額との差益に対して譲渡所得税が課されます。
解き方
- 代償分割における代償財産の交付について、金銭以外の資産を交付したときの税務上の取扱いを確認する。
- 現物資産の交付が時価による譲渡とみなされ譲渡所得の課税対象になることから、記述2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 寄与分の額はまず共同相続人の協議で定め、協議が調わないときや協議ができないときは、寄与をした者の請求によって家庭裁判所が定めます。
- 選択肢 2正解
- 代償財産として交付した不動産や株式は時価で譲渡されたものとみなされるため、譲渡益が生じていれば譲渡所得として所得税が課税されます。「課されることはない」とする本肢は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得ることで推定相続人は遺留分を放棄できるため、将来の遺留分侵害額請求を防ぐ遺産分割対策として効果的です。
- 選択肢 4不正解
- 公正証書遺言により相続分や遺産分割方法を具体的に指定しておくことは、遺産分割をめぐる共同相続人間の紛争を予防するための有効な対策です。
覚えるポイント
- 代償分割で不動産・株式などの現物資産を交付すると、交付者に譲渡所得税が課される場合があります。
間違えやすいところ
- 金銭で代償金を交付した場合には譲渡所得は生じませんが、土地や株式などの現物を交付した場合には譲渡があったものとみなされる点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.27(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続対策における生命保険の活用(代償分割の財源確保)
相続・事業承継 · 生命保険の活用 / 代償分割 / 事業承継対策
相続対策における生命保険の活用に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 非上場会社のオーナー社長であるAさんの推定相続人は、妻Bさん、子Cさんおよび子Dさんの3人であり、Aさんの自社株以外の主な財産は、現預金だけである。将来、自己に相続が開始したときにおいて、自己の保有するすべての自社株を後継者である子Cさんに相続させるとともに、子Cさんは、他の相続人に対して代償財産を交付するという代償分割を実施することを検討している。 この場合、交付する代償財産の財源として、契約者(=保険料負担者)および被保険者を( ア )、死亡保険金受取人を( イ )とする終身保険に加入することは効果的である。
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解答
2
解説
代償分割において後継者が自社株式を取得し、他の共同相続人に代償金を交付する場合、後継者に現金資金が必要です。被相続人を契約者・被保険者、後継者を死亡保険金受取人とする終身保険に加入しておけば、被相続人死亡時に後継者へ直接納税資金や代償金の原資となる保険金が入ります。
解き方
- 誰が誰に対して代償金を支払う必要があるか(子Cさんが妻Bさん・子Dさんに支払う)を把握する。
- 代償金の原資として死亡保険金を受け取るべき受取人を「子Cさん」に設定する。
- 保険料を負担して被保険者となる者を「Aさん」とする契約形態が適していることを確認し、選択肢2を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 契約者・被保険者が子Cさんの場合、Aさん死亡時に保険金は支払われません。
- 選択肢 2正解
- 契約者・被保険者をAさん、受取人を子Cさんとすることで、Aさんの死亡時に子Cさんが死亡保険金を取得し、代償財産の支払原資に充てることができるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 被保険者が子Cさんでは、Aさんが亡くなった時点では保険金が支払われないため適切ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 受取人を妻Bさんや子Dさんにした場合、その保険金は受取人固有の財産となり、子Cさんが代償分割の代償金を交付したことにはならないため適切ではありません。
答えの内訳
- ア:Aさん
- 被相続人であるAさん自身を契約者および被保険者とすることで、Aさんの死亡により保険金が支払われます。
- イ:子Cさん
- 受取人を後継者の子Cさんとすることで、受け取った死亡保険金を他の相続人に対する代償金支払いの原資に充てることができます。
覚えるポイント
- 代償金の原資を確保するための生命保険は、被相続人を被保険者とし、代償金を支払う後継者を受取人に指定します。
間違えやすいところ
- 代償金を受け取る側(妻Bや子D)を保険金受取人にしてしまうと、代償金の交付とは別個に保険金を受け取ることになり代償分割の趣旨に合いません。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.27(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法の相続法改正および自筆証書遺言書保管制度
相続・事業承継 · 配偶者居住権 / 預貯金の払戻し制度 / 自筆証書遺言の財産目録 / 遺言書保管制度
民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
相続法の改正により、遺産分割前であっても当面の生活費や葬儀費用の支払いのために「預貯金額の3分の1×法定相続分(同一金融機関につき上限150万円)」について単独で預貯金の払戻しが可能となりました。また、自筆証書遺言の財産目録の自書要件緩和や遺言書保管制度(検認不要)も創設されています。
解き方
- 各選択肢について、配偶者居住権の取得方法、遺産分割前の預貯金の払戻し要件、自筆証書遺言の財産目録の方式、遺言書保管制度における検認の要否を確認する。
- 選択肢2の預貯金払戻しに関する規定(3分の1×法定相続分、1金融機関当たり150万円上限)が合致しており正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 配偶者居住権は、遺贈や死因贈与だけでなく、共同相続人間の遺産分割協議や家庭裁判所の審判等によっても取得することができます。
- 選択肢 2正解
- 遺産分割前における預貯金払戻し制度では、「相続開始時の預貯金額×3分の1×当該法定相続分」について、1つの金融機関から最大150万円まで単独で払戻しを請求できるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 自筆証書遺言に添付する財産目録については自書する必要がなく、パソコン等で作成した目録や預金通帳のコピー等の添付でも有効です(各頁に署名押印は必要です)。
- 選択肢 4不正解
- 法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続きは不要とされています。
覚えるポイント
- 遺産分割前の預貯金払戻し限度額は「3分の1×法定相続分(上限150万円/金融機関)」、法務局保管の遺言書は「検認不要」です。
間違えやすいところ
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書も、自宅等で保管された自筆証書遺言と同様に検認が必要であると勘違いしやすいので注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年5月 2級 学科』
公式問題 p.28(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年5月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年5月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

