日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
老齢給付の受給開始年齢と年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 老齢基礎年金の額の計算 / 老齢厚生年金の額の計算 / 加給年金 / 経過的加算
1961年3月22日生まれの会社員Aさん(59歳)の年金記録(厚生年金被保険者期間455月:2003年3月以前240月・平均標準報酬月額25万円、2003年4月以後215月・平均標準報酬額40万円、20歳から22歳までの学生期間25月は国民年金未加入)に基づき、以下の文章の空欄①〜③に入る最も適切な数値を求めなさい(2020年度価額、円未満四捨五入)。 ・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢は( ① )歳である。 ・65歳から受給できる老齢基礎年金の額は( ② )円である。 ・65歳から受給できる老齢厚生年金の額(加給年金額390,900円を含む)は( ③ )円である。
解答・解説を表示
解答
① 64(歳) ② 740,986(円) ③ 1,290,430(円)
解説
公的年金制度において、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は性別・生年月日に応じて段階的に引き上げられています。また、65歳以降は老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金を受給し、厚生年金の加入期間が20年以上ある被保険者が65歳到達時に一定の要件を満たす配偶者を扶養している場合は加給年金が加算されます。
解き方
- Aさんの生年月日(1961年3月22日・男性)から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢(64歳)を特定する。
- 老齢基礎年金の計算式に基づき、保険料納付済月数455月を代入して年金額を算出し、円未満を四捨五入する。
- 報酬比例部分(2003年3月以前および4月以降)の額、経過的加算額、加給年金額をそれぞれ算出し合算して65歳以降の老齢厚生年金額を求める。
答えの内訳
- ①:64
- 男性の場合、昭和34年(1959年)4月2日〜昭和36年(1961年)4月1日生まれの者は、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始となります。1961年3月22日生まれのAさんはこの生年月日に該当するため、支給開始年齢は64歳です。
- ②:740,986
- 老齢基礎年金額は、781,700円×(保険料納付済月数/480月)で算出します。Aさんの20歳以上60歳未満の納付済月数は厚生年金加入期間である455月(480月-未加入25月)です。したがって、781,700円×(455/480)=740,986.45...円となり、円未満四捨五入で740,986円となります。
- ③:1,290,430
- 65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分+経過的加算額+加給年金額の合計です。報酬比例部分ⓐは250,000円×(7.125/1,000)×240月=427,500円、ⓑは400,000円×(5.481/1,000)×215月=471,366円で計898,866円。経過的加算は1,630円×455月-781,700円×(455/480)=741,650円-740,986円=664円。これに加給年金額390,900円を加算すると、898,866円+664円+390,900円=1,290,430円となります。
覚えるポイント
- 男性の報酬比例部分の支給開始年齢は昭和36年4月1日生まれまでが64歳、昭和36年4月2日以降生まれは65歳開始となります。
- 加給年金は厚生年金の被保険者期間が原則20年(240月)以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算されます。
間違えやすいところ
- 1961年(昭和36年)4月1日以前生まれと4月2日以降生まれで特別支給の受給可否(支給開始年齢)が異なるため生年月日の判定に注意が必要です。
- 老齢厚生年金の合計額に加給年金額(390,900円)の合算を忘れないように計算する必要があります。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等および2020年度年金額(満額781,700円)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定年退職後の公的保険制度の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険任意継続被保険者 / 国民年金の種別変更 / 国民年金の任意加入制度
定年退職後の社会保険の各種取扱いに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① Aさんは退職日の翌日から最長で1年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができる。 ② Aさんが定年退職によって厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、国民年金保険料を納付することになる。 ③ Aさんの未加入期間(25月)について、定年退職後から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料を納付した場合、老齢基礎年金を増額できる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ○
解説
会社を定年退職した後は、健康保険については国民健康保険への加入・健康保険の任意継続(最長2年)・家族の被扶養者のいずれかを選択します。また、60歳未満の配偶者を扶養していた場合、被扶養配偶者は国民年金の第3号から第1号への種別変更が必要となります。さらに、60歳時点で納付済期間が40年に満たない場合は65歳まで任意加入が可能です。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者制度の継続可能期間(最長2年)と記述を照合し正誤を判断する。
- 被保険者が退職して厚生年金資格を喪失した場合における、60歳未満の第3号被保険者配偶者の種別変更手続を確認する。
- 年金未加入期間がある者が満額受給を目指して60歳から65歳まで国民年金に任意加入できる要件を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は、退職日の翌日から「最長で2年間」です。記述の「最長で1年間」は誤りです。
- 小問 ②:○
- 第2号被保険者に扶養されていた第3号被保険者の妻は、夫が退職等により第2号被保険者の資格を喪失した場合、自身が60歳未満であれば第1号被保険者への種別変更手続きを行い、保険料を自身で納付する必要があります。
- 小問 ③:○
- 国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない場合、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は国民年金に任意加入して保険料を納付することで、老齢基礎年金の年金額を満額に近づける(増額する)ことができます。
覚えるポイント
- 健康保険の任意継続被保険者でいられる期間は「最長2年間」、申出期限は資格喪失日から「20日以内」です。
- 60歳未満の専業主婦(第3号被保険者)は、夫が退職等で第2号被保険者でなくなると第1号被保険者への種別変更が必要となります。
間違えやすいところ
- 雇用保険の基本手当の受給期間延長等と混同して、健康保険の任意継続期間を「最長1年」と勘違いしないように注意が必要です。
- 夫が60歳以上で退職しても、妻が60歳未満であれば第1号被保険者として保険料納付義務が発生する点を見落としやすいです。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金の学生納付特例制度および社会保険料控除
ライフプランニングと資金計画 · 学生納付特例制度 / 追納制度 / 社会保険料控除
設例の長男Cさん(19歳、大学生)に係る国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。
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解答
① × ② × ③ ○
解説
国民年金の学生納付特例制度は、所得が一定以下の学生本人の申請により保険料の納付が猶予される仕組みです。親などの世帯主の所得は審査対象になりません。また、親が生計を一にする子の保険料を負担した場合は全額が親の所得税等の社会保険料控除となります。
解き方
- 学生納付特例の所得基準が本人のみであることを確認し、世帯主基準を含む記述①を誤りと判断する。
- 国民年金保険料の免除・猶予期間に係る追納可能期間が原則10年以内であることを確認し、記述②を誤りと判断する。
- 生計を一にする親族の社会保険料を実際に支払った者が全額控除を受けられる所得税法の規定に基づき、記述③を正しいと判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 学生納付特例制度の所得基準は学生本人の所得のみで判定され、世帯主や親の所得は問われません。
- 小問 ②:×
- 学生納付特例などの承認を受けた期間の保険料は、承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限り追納できます。
- 小問 ③:○
- 生計を一にする親族の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、支払った者の社会保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 学生納付特例の所得審査は学生本人の所得のみが対象(親の所得不問)。
- 承認を受けた国民年金保険料の追納可能期間は過去10年以内。
間違えやすいところ
- 一般の保険料免除制度(本人・配偶者・世帯主の所得審査)と学生納付特例(本人のみ審査)を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族の必要保障額の計算および生命保険の給付内容
リスク管理 · 必要保障額の算定 / 傷害特約・災害割増特約 / リビング・ニーズ特約
設例のAさん(35歳)に対して、現時点での必要保障額、提案を受けた生命保険の死亡保険金額、およびリビング・ニーズ特約について説明した次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉のなかから選びなさい。 「提案を受けた生命保険に加入する前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族に必要な生活資金等の総額は□□□万円となり、必要保障額は( ① )万円となります。 仮に、提案を受けた生命保険に加入し、加入した年中にAさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は□□□万円となります。他方、加入した年中にAさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ② )万円となります。 また、提案を受けた生命保険にはリビング・ニーズ特約が付加されているため、加入後にAさんが重い病気等で余命( ③ )カ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができます」 <算式> 必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額 <条件> 1.長女Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 2.Aさんの死亡後から長女Cさんが独立するまで(22年間)の生活費は、現在の日常生活費(月額25万円)の70%とし、長女Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費(月額25万円)の50%とする。 3.長女Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は、35年とする。 4.Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)は、300万円とする。 5.長女Cさんの教育費の総額は、1,000万円とする。 6.長女Cさんの結婚援助費の総額は、200万円とする。 7.住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、2,000万円とする。 8.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、1,200万円とする。 9.Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、7,500万円とする。 10.現在加入している医療保険の死亡給付金額は考慮しなくてよい。 〈数値群〉 イ.6 ロ.10 ハ.12 ニ.2,670 ホ.3,000 へ.3,500 ト.4,000 チ.4,670 リ.9,870
- イ
- 6
- ロ
- 10
- ハ
- 12
- ニ
- 2,670
- ホ
- 3,000
- へ
- 3,500
- ト
- 4,000
- チ
- 4,670
- リ
- 9,870
解答・解説を表示
解答
① ニ ② ト ③ イ
解説
必要保障額は、遺族に必要な支出の総額(生活費・教育費・整理資金等)から遺族の収入見込額(公的年金・退職金・手持ち金融資産)を差し引いて算出します。団体信用生命保険に加入している住宅ローン残高は死亡時に清算されるため支出には計上しません。また、不慮の事故による死亡時には主契約や定期保険特約に加えて災害割増特約や傷害特約の死亡保険金も支払われます。
解き方
- 支出総額を計算する:末子独立前生活費(25万円×70%×12月×22年=4,620万円)、末子独立後生活費(25万円×50%×12月×35年=5,250万円)、整理資金300万円、教育費1,000万円、結婚援助費200万円を合算し11,370万円を求める。
- 収入総額を計算する:死亡退職金等1,200万円+公的年金等7,500万円=8,700万円を求め、支出総額から差し引いて必要保障額2,670万円(ニ)を算出する。
- 不慮の事故死亡時の保険金額を合算する:終身200万+定期300万+逓減定期2,500万+災害割増500万+傷害500万=4,000万円(ト)を求める。
- リビング・ニーズ特約の要件である余命「6カ月以内」(イ)を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ニ
- 遺族の必要生活資金等の総額11,370万円から遺族の収入見込金額8,700万円を差し引くと、必要保障額は2,670万円となります。
- 小問 ②:ト
- 基本の死亡保障3,000万円(終身200万+定期300万+逓減定期2,500万)に、不慮の事故による災害割増特約500万円と傷害特約500万円が合算され、合計4,000万円となります。
- 小問 ③:イ
- リビング・ニーズ特約は、医師により余命6カ月以内と診断された場合に死亡保険金の全部または一部を生前に受取可能です。
覚えるポイント
- 団信加入中の住宅ローン残高は死亡時に返済されるため遺族の支出に加算しない。
- 不慮の事故による180日以内の死亡では、災害割増特約と傷害特約の両方が重複して支払われる。
間違えやすいところ
- 団体信用生命保険の残高を必要生活資金等にそのまま合算してしまうミスが多いです。
- 事故死亡時に傷害特約と災害割増特約のいずれか片方しか加算しないミスに注意が必要です。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
就業不能保障および就業不能給付金の税務
リスク管理 · 就業不能保障 / 非課税給付金 / 所得税
生命保険の提案を受けているAさんに対する、就業不能保障や就業不能サポート特約に関する記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ①「Aさんが病気やケガ等で就業不能状態となった場合、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を上回る可能性があります。提案を受けている就業不能サポート特約など、就業不能時に備えることができる保険に加入することは検討に値します」 ②「最近では、所定の精神・神経疾患による就業不能状態を保障の対象とする保険商品も販売されています。複数の保険商品の保障内容や保険料水準を確認したうえで、加入される保険を検討することをお勧めします」 ③「Aさんが所定の就業不能状態となり、就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
就業不能保障は病気やケガにより長期間働けないリスクを補う保険商品であり、身体の傷害に基因して支払われる各種給付金・保険金は所得税法上非課税として扱われます。
解き方
- 就業不能リスクに伴う収入減少と支出増加の家計への影響から、保険加入検討の妥当性を判定する。
- 近年の就業不能保障における精神障害等の保障範囲の拡充傾向と商品比較の留意点を確認する。
- 所得税法第9条に基づく身体の障害・疾病に基因する保険給付金の非課税規定を適用し、税務上の取扱いを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 就業不能状態になると収入が減少または途絶える一方で、治療費や介護費用等の療養費がかさみ家計が圧迫されるため、就業不能時に備える民間保険への加入は生活防衛の観点から適切な検討事項です。
- 小問 ②:○
- 近年の就業不能保険や特約では、身体の病気やケガだけでなく、うつ病などの所定の精神疾患・神経疾患による働けない状態を保障対象とする商品も販売されており、各社の保障内容や保険料を比較検討することが推奨されます。
- 小問 ③:×
- 被保険者本人が病気やケガ等の身体の障害に基因して受け取る就業不能給付金は、所得税法上非課税所得として規定されているため、雑所得として総合課税の対象にはならず、全額非課税となります。
覚えるポイント
- 身体の疾病・傷害に基因して受け取る入院・通院・手術・就業不能等の給付金は非課税。
間違えやすいところ
- 給料の補償としての性格があることから雑所得等として課税対象になると誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の所得税法および保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
健康保険の傷病手当金の支給要件・支給額・支給期間
リスク管理 · 健康保険 / 傷病手当金 / 待期期間 / 支給額の計算
健康保険の傷病手当金に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群のなかから選び、その記号を解答しなさい。 「Aさんが業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して一定期間以上休業し、かつ、( ① )日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、( ① )日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます。 傷病手当金の支給額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( ② )に相当する額となります。 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して( ③ )が限度です」 〈語句群〉 イ.2 ロ.3 ハ.4 ニ.3分の1 ホ.2分の1 へ.3分の2 ト.1年 チ.1年6カ月 リ.2年
- イ
- 2
- ロ
- 3
- ハ
- 4
- ニ
- 3分の1
- ホ
- 2分の1
- へ
- 3分の2
- ト
- 1年
- チ
- 1年6カ月
- リ
- 2年
解答・解説を表示
解答
① ハ ② ヘ ③ チ
解説
健康保険の傷病手当金は、被保険者が業務外の事由による傷病療養のために労務不能となり給与を受けられない場合の所得保障制度であり、3日間の待期完成後の4日目から、支給開始日以前12カ月平均の標準報酬日額の3分の2相当額が最長1年6カ月間支給されます。
解き方
- 待期期間の要件(連続3日間の休業)を確認し、支給対象となる開始日(4日目以降)を特定する。
- 休業1日あたりの給付額の計算式(直近12カ月平均の標準報酬日額×3分の2)から支給割合を導く。
- 同一事由における支給可能期間の上限(支給開始日から起算して最長1年6カ月)を選択肢から特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 傷病手当金は、業務外の傷病により労務不能となった場合、連続して3日間の待期期間を満了した後、4日目以降の労務に服することができなかった日について支給されます。したがって空欄①には「4」を示す「ハ」が入ります。
- 小問 ②:ヘ
- 1日あたりの支給額は、支給開始日以前の直近継続12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の「3分の2」に相当する額となります。したがって空欄②には「3分の2」を示す「へ」が入ります。
- 小問 ③:チ
- 傷病手当金の支給期間は、同一傷病に関して支給開始日から起算して最長「1年6カ月」が限度とされています。したがって空欄③には「1年6カ月」を示す「チ」が入ります。
覚えるポイント
- 傷病手当金:連続3日待期の「4日目」から支給、支給額は「3分の2」、期間は起算日から「1年6カ月」。
間違えやすいところ
- 待期完成となる休業日数(3日)と支給開始日(4日目以降)を混同しないこと。
- 支給割合を労災保険の休業補償給付等の合計(8割)や他の給付割合と取り違えないこと。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の健康保険法
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金の退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
X社がAさんに役員退職金4,000万円を支給した場合について、以下の条件に基づいて①退職所得控除額、②退職所得の金額を求めなさい。 <条件> ・役員在任期間(勤続年数):35年4カ月 ・これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではない。
解答・解説を表示
解答
① 1,920(万円) ② 1,040(万円)
解説
退職所得控除額の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年として計算します。勤続年数が20年を超える場合の控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」です。また、退職所得の金額は原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算されます。
解き方
- 勤続年数35年4カ月の1年未満の端数を切り上げ、勤続年数を36年と決定する。
- 退職所得控除額を「800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円」と算出する。
- 退職所得の金額を「(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円」と計算する。
答えの内訳
- ①:1,920(万円)
- 勤続年数は35年4カ月であり、1年未満の端数を切り上げて36年として計算します。勤続年数20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(36年-20年)=1,920万円」となります。
- ②:1,040(万円)
- 退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算します。役員等勤続年数が5年を超えているため通常の2分の1課税が適用され、「(4,000万円-1,920万円)×1/2=1,040万円」となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は1カ月でもあれば1年に切り上げること。
- 勤続20年超の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となること。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数(4カ月)を切り捨てて35年として計算してしまうミスに注意する。
- 退職所得金額の計算時に2分の1を乗じるのを忘れてしまうミスに注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が契約する無解約返戻金型医療保険の経理処理と税務
リスク管理 · 法人契約の医療保険 / 支払保険料の損金算入 / 受取保険金の益金算入
設例の<資料1>に示す無配当総合医療保険(契約者・受取人:X社、被保険者:Aさん、無解約返戻金型)について、Mさんが説明した次の記述①~③の正誤を判定しなさい。
- ①
- 当該生命保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができます。
- ②
- Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、法人税法上、当該給付金については非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません。
- ③
- Aさんが入院し、X社が入院給付金を受け取った場合、当該給付金をAさんへの見舞金の原資として活用することができます。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
法人が役員・従業員を被保険者として契約する無解約返戻金型医療保険は、資産性のない掛け捨て保険であるため支払保険料は全額損金算入されます。一方、法人が受け取る保険給付金は法人税法上全額が益金算入の対象となります。
解き方
- 保険料支払時の経理処理を確認し、無解約返戻金型であることから全額損金算入できると判定する。
- 給付金受取時の税務を確認し、個人受取と異なり法人が受け取る場合は益金算入(課税対象)となることを確認する。
- 受取給付金の活用法として、役員慶弔見舞金規程等に基づく見舞金の原資に充てられることを確認する。
- 選択肢 ①正解
- 無解約返戻金型の医療保険の支払保険料は資産性が認められないため、全額を損金の額に算入することができます。
- 選択肢 ②不正解
- 個人の身体傷害による給付金と異なり、法人が受け取る入院給付金等は法人税法上非課税所得とならず、全額を益金に算入しなければなりません。
- 選択肢 ③正解
- 法人が受け取った給付金は、社内の慶弔見舞金規程等に基づき、被保険者である役員本人に対する見舞金等の支給原資として活用できます。
答えの内訳
- ①:○
- 法人が契約者かつ受取人となる無解約返戻金型の医療保険の支払保険料は、解約返戻金のない掛け捨ての保障であるため、支払時に全額を損金の額に算入できます。
- ②:×
- 個人が受給する入院給付金は非課税所得ですが、法人が受け取る保険金や給付金には法人税法上の非課税規定はなく、全額を益金の額に算入(雑収入等に計上)する必要があります。
- ③:○
- 法人が受取人として受給した入院給付金は法人の資金となるため、社内規程等に基づいて入院した役員Aさんへの見舞金等の原資として有効に活用することができます。
覚えるポイント
- 法人が受け取る保険金・給付金は、個人と違って非課税所得にはならず全額益金算入となること。
- 無解約返戻金型(掛け捨て型)の医療保険の支払保険料は全額損金算入となること。
間違えやすいところ
- 所得税法における入院給付金の非課税規定と混同し、法人の受取額も非課税であると誤認しないように注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の終身保険の経理処理・活用法
リスク管理 · 低解約返戻金型終身保険 / 法人の生命保険経理処理 / 名義変更プラン / 契約者貸付制度
設例の<資料2>(法人契約の無配当低解約返戻金型終身保険、被保険者:社長Aさん、死亡保険金受取人:X社)に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を選択しなさい。
- ①
- 当該生命保険は、低解約返戻金型ではない終身保険に比べて保険料払込期間中の解約返戻金の水準が低く設定されているため、保険料払込期間の途中で解約とならないよう、継続的な支払が可能な保険料であるかを確認する必要がある。
- ②
- 当該生命保険の支払保険料は全額を資産に計上する。仮に保険料払込期間満了時にAさんが死亡した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金3,300万円を取り崩し、死亡保険金4,000万円との差額700万円を雑収入として経理処理する。
- ③
- Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該保険契約を役員退職金の一部または全部として支給することができる。Aさん個人の保険として継続することにより、相続対策として活用できる。
- ④
- X社が保険期間中に資金を必要とした場合、契約者貸付制度を利用することで解約せずに資金を調達できる。X社が契約者貸付金を受け取った場合、保険契約は継続しているため経理処理は必要ない。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ○ ④ ×
解説
契約者および受取人を法人とする終身保険は全額資産計上(保険料積立金)となり、死亡時には積立金を取り崩して差額を益金(雑収入)計上します。低解約返戻金型は払込途中の解約返戻金が抑制されている点、また契約者貸付は借入金として負債計上を要する点を理解しておく必要があります。
解き方
- 記述①~③について、低解約返戻金型の特徴、法人契約終身保険の経理処理および死亡保険金受取時の処理、退職金支給時の現物支給・名義変更の効用をそれぞれ確認して正しいと判定する。
- 記述④について、法人が契約者貸付を受けた場合の会計・税務上の取扱いを確認し、借入金としての経理処理が必要であるため誤りと判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 低解約返戻金型終身保険は、保険料払込期間中の解約返戻金が通常の終身保険より低く抑えられている(通常約70%程度)ため、払込期間中に途中解約すると解約返戻金が払込保険料を大幅に下回り損失が大きくなります。したがって継続支払が可能かどうかの資金繰り確認が極めて重要です。
- 小問 ②:○
- 契約者・死亡保険金受取人がともに法人の終身保険では、支払保険料の全額を「資産(保険料積立金)」に計上します。被保険者死亡により法人が死亡保険金を受領した際は、保険料積立金を取り崩し、受取保険金額との差額を雑収入(益金)として処理します(4,000万円-3,300万円=700万円)。
- 小問 ③:○
- 役員の勇退時に保険契約の契約者を被保険者本人(Aさん)、受取人をその相続人に変更して現物支給することで、解約返戻金相当額を退職手当等とすることができます。引き継いだAさんは個人保険として死亡保障を確保でき、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用や納税資金準備として役立てることができます。
- 小問 ④:×
- 契約者貸付制度を利用して資金を借り入れた場合、法人にとっては金銭消費貸借による借入れに該当するため、借入金を負債に計上する経理処理(借方:現預金/貸方:借入金など)が必要となります。経理処理が不要とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 法人受取の終身保険は支払保険料を全額「保険料積立金(資産)」に計上する。
- 契約者貸付は保険会社からの借入れであるため、法人の経理上は「借入金」として負債計上する。
間違えやすいところ
- 契約者貸付を「自己の積立金の引き出し」と誤認して経理処理不要と考えてしまう誤り。
- 死亡保険金受取時に、受け取った保険金全額を雑収入にしてしまう誤り(資産計上額の取り崩しが必要)。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2020年分所得税改正(給与所得控除・配偶者控除・所得金額調整控除)
タックスプランニング · 給与所得控除の見直し / 配偶者控除 / 所得金額調整控除(子ども・特別障害者等を有する者)
Aさんの2020年分の所得税の計算における所得控除等に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「2020年分の所得税から、給与所得控除と基礎控除が改正されました。給与所得控除の控除額は、給与等の収入金額が850万円以下の者については従前と比較して一律で( ① )引き下げられ、給与等の収入金額が850万円を超える者については控除上限額である195万円となります。一方、基礎控除の控除額は引き上げられますが、合計所得金額が2,400万円を超える者については控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える者については基礎控除の適用を受けることができないこととされました」 Ⅱ 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は( ② )となります」 Ⅲ 「2020年分の所得税から、所得金額調整控除が創設されました。Aさんのように給与等の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいる場合、総所得金額の計算上、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の( ③ )相当額を給与所得の金額から控除することができます」
- イ
- 10万円
- ロ
- 15万円
- ハ
- 20万円
- ニ
- 32万円
- ホ
- 38万円
- へ
- 48万円
- ト
- 5%
- チ
- 8%
- リ
- 10%
解答・解説を表示
解答
① イ ② ホ ③ リ
解説
2020年分の税制改正では、基礎控除が10万円引き上げられる一方で給与所得控除が一律10万円引き下げられました。また、高収入かつ子育て世帯等の税負担増に配慮して、給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族等がいる者には(給与収入-850万円)×10%を控除する所得金額調整控除が導入されました。
解き方
- 空欄①:2020年分からの給与所得控除の引下げ額(一律10万円)を確認し、「イ」を選択する。
- 空欄②:Aさんの合計所得金額判定(900万円以下)と妻Bさんの条件から、適用される配偶者控除額(38万円)を確認し、「ホ」を選択する。
- 空欄③:子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の控除率(10%)を確認し、「リ」を選択する。
- 選択肢 イ正解
- 空欄①の正解です。2020年分の税制改正で給与所得控除は一律10万円引き下げられました。
- 選択肢 ロ不正解
- 15万円は本問のいずれの空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ハ不正解
- 20万円は本問のいずれの空欄にも当てはまりません。
- 選択肢 ニ不正解
- 32万円は納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合の配偶者特別控除の額等に見られますが、空欄②には当てはまりません。
- 選択肢 ホ正解
- 空欄②の正解です。合計所得金額900万円以下の納税者が受ける一般の配偶者控除の控除額は38万円です。
- 選択肢 へ不正解
- 48万円は2020年分以後の合計所得金額2,400万円以下の基礎控除額や、同一生計配偶者の所得要件(合計所得48万円以下)です。
- 選択肢 ト不正解
- 5%は所得税の最低税率などであり、所得金額調整控除の乗数ではありません。
- 選択肢 チ不正解
- 8%は所得金額調整控除の乗数ではありません。
- 選択肢 リ正解
- 空欄③の正解です。所得金額調整控除の計算における乗数は10%(上限15万円)です。
答えの内訳
- ①:イ
- 2020年分以後の所得税改正により、給与所得控除額は従前の金額から一律10万円引き下げられました(上限額も220万円から195万円に引き下げ)。
- ②:ホ
- Aさんの合計所得金額は900万円以下(給与収入900万円-給与所得控除195万円-所得金額調整控除5万円=700万円)であり、妻Bさんの合計所得金額が48万円以下であるため、一般の配偶者控除の適用額は38万円となります。
- ③:リ
- 給与等の収入金額が850万円を超え、23歳未満の扶養親族等を有する者に適用される所得金額調整控除の額は、「{給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%」で計算されます。
覚えるポイント
- 2020年改正:給与所得控除は一律10万円引き下げ、基礎控除は一律10万円引き上げ(合計所得2,400万円以下)。
- 所得金額調整控除の算式:(給与収入[上限1,000万円]-850万円)×10%(最高15万円)。
間違えやすいところ
- 給与所得控除の改正引下げ額と基礎控除の引上げ額(ともに10万円)を取り違えること。
- 所得金額調整控除の乗数を基礎控除や給与所得控除の控除率と混同して5%等と誤答すること。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の所得税における扶養控除・保険解約返戻金の課税区分・確定申告義務
タックスプランニング · 特定扶養親族 / 金融類似商品 / 一時所得 / 確定申告要件
会社員Aさんの2020年分の所得税の課税関係等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を付けなさい。 ① 「長男Cさんは特定扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」 ② 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」 ③ 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
扶養控除の判定では扶養親族の所得要件と年齢区分を確認します。また、生命保険の解約返戻金は原則として一時所得ですが、5年以内の満期・解約では金融類似商品として源泉分離課税となる例外規定の期間要件を正しく把握することが重要です。
解き方
- 長男Cさんの給与所得を計算して控除対象扶養親族の要件(合計所得48万円以下)および年齢区分(19歳以上23歳未満:特定扶養親族・63万円)を確認する。
- 一時払個人年金保険の契約年月から解約までの期間を計算し、5年を超えているため源泉分離課税ではなく総合課税の一時所得に該当することを判断する。
- 給与以外の所得である一時所得の金額を算出し、特別控除後・2分の1後の算入額が20万円を超えることから確定申告義務があることを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 長男Cさん(20歳)は、アルバイトの給与収入50万円から給与所得控除55万円を差し引いた合計所得金額が0円であり、48万円以下であるため控除対象扶養親族となります。その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満であるため「特定扶養親族」に該当し、控除額は63万円となります。
- 小問 ②:×
- 一時払変額個人年金保険等の解約差益が金融類似商品として源泉分離課税(20.315%)の対象となるのは、保険期間が5年以下または保険期間が5年超であっても契約から5年以内に解約された場合です。本問では2011年8月契約・2020年解約と5年を超えているため金融類似商品には該当せず、一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ③:○
- 給与所得者で給与の年間収入金額が2,000万円以下の者は、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。Aさんの一時所得の総所得金額への算入額は35万円(20万円超)となるため、所得税の確定申告をしなければなりません。
覚えるポイント
- 特定扶養親族の年齢要件は12月31日時点で19歳以上23歳未満(控除額63万円)
- 一時払保険が金融類似商品として源泉分離課税となるのは「5年以内」の差益
間違えやすいところ
- 金融類似商品の判定期間を「10年以内」と「5年以内」で混同しないように注意する
- 確定申告義務の判定基準は「一時所得の利益」ではなく「総所得金額に算入される額(特別控除後×1/2)」である点を見落とさない
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の所得税額計算(一時所得・扶養控除・基礎控除・税額計算)
タックスプランニング · 一時所得の計算 / 損益通算 / 扶養控除 / 基礎控除 / 所得税の速算表
設例の資料に基づいて、Aさんの2020年分の所得税の算出税額の計算における空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 ・給与所得の金額(所得金額調整控除の適用後):7,000,000円 ・総所得金額に算入される一時所得の金額:( ① )円 (a)総所得金額:□□□円 ・扶養控除:( ② )円 ・基礎控除:( ③ )円 (b)所得控除の額の合計額:3,200,000円 (c)課税総所得金額((a)-(b)):□□□円 (d)算出税額((c)に対する所得税額):( ④ )円
解答・解説を表示
解答
① 350,000(円) ② 1,010,000(円) ③ 480,000(円) ④ 402,500(円)
解説
一時所得は同一年に複数の契約を解約した場合に損益を通算し、特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1を総所得金額に算入します。課税総所得金額(1,000円未満切捨て、本問は端数なし)に速算表の税率を乗じ、控除額を差し引いて所得税額を算出します。
解き方
- 一時所得の金額を各保険の受取額と払込保険料から計算し、同一所得内の損益を通算したうえで特別控除50万円を控除し、2分の1を掛けて空欄①を求める。
- 親族の年齢要件(特定扶養63万円、一般扶養38万円、16歳未満控除対象外)に基づき、扶養控除額の合計(空欄②)を求める。
- 合計所得金額が2,400万円以下であることを確認し、基礎控除額48万円(空欄③)を導く。
- 総所得金額から所得控除合計額を差し引いて課税総所得金額を算出し、速算表の算式(税率20%・控除額427,500円)を適用して算出税額(空欄④)を計算する。
答えの内訳
- ①:350,000
- 一時払変額個人年金保険の解約差益は650万円-500万円=150万円、終身保険の解約差損は150万円-180万円=-30万円です。一時所得内部で通算すると150万円-30万円=120万円となります。ここから特別控除50万円を控除すると70万円となり、総所得金額への算入額はその2分の1の350,000円となります。
- ②:1,010,000
- 長男Cさん(20歳)は特定扶養親族に該当し控除額は63万円、二男Dさん(17歳)は一般の控除対象扶養親族に該当し控除額は38万円、三男Eさん(15歳)は年少扶養親族のため控除額は0円です。よって扶養控除の合計額は63万円+38万円=1,010,000円となります。
- ③:480,000
- 2020年分の所得税において、合計所得金額が2,400万円以下である納税者の基礎控除額は480,000円となります。Aさんの合計所得金額は7,350,000円(給与所得700万円+一時所得35万円)であり、2,400万円以下に該当します。
- ④:402,500
- 総所得金額(a)は7,000,000円+350,000円=7,350,000円です。課税総所得金額(c)は7,350,000円-3,200,000円=4,150,000円となります。速算表より「330万円超695万円以下」の税率20%・控除額427,500円を適用し、4,150,000円×20%-427,500円=402,500円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入は「(総収入金額-必要経費-特別控除50万円)×1/2」
- 16歳未満の年少扶養親族は所得税の扶養控除の対象外(控除額0円)
- 2020年分以降の基礎控除額は合計所得2,400万円以下で一律48万円
間違えやすいところ
- 解約返戻金が正味払込保険料を下回る保険の損失を、一時所得の内部通算から除外してしまうミス
- 一時所得の2分の1への圧縮を忘れて総所得金額に算入してしまうミス
- 15歳の中学生(三男)にも扶養控除を適用してしまうミス
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告手続・相続税額の加算・自筆証書遺言書保管制度
相続・事業承継 · 相続税の申告期限 / 相続税額の2割加算 / 自筆証書遺言書保管制度
被相続人Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内である。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になる。 ② 孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたるが、二女Eさんの代襲相続人であるため、相続税額の2割加算の対象にはならない。 ③ 法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければならない。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
相続税法において申告期限は相続開始を知った翌日から10カ月以内と定められており、2割加算規定では直系卑属である代襲相続人の孫は加算対象から除外されます。また法務局保管の自筆証書遺言は改ざんの恐れがないため検認が免除されます。
解き方
- 相続税の申告期限と所得税の準確定申告期限(4カ月)の規定を区別して正誤を判断します。
- 代襲相続人である孫に対する相続税額の2割加算の除外規定を確認して正誤を判定します。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書の家庭裁判所での検認要否を判別します。
答えの内訳
- ①:×
- 相続税の申告書の提出期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。4カ月以内とされているのは被相続人の所得税の準確定申告期限です。
- ②:○
- 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者が財産を取得した場合は相続税額の2割加算の対象となりますが、被相続人の子が相続開始前に死亡したことにより代襲相続人となった孫は、一親等の血族とみなされるため2割加算の対象外となります。
- ③:×
- 法務局(遺言書保管所)において適正に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所における検認の手続きが不要とされています。
覚えるポイント
- 相続税申告期限は10カ月以内、所得税準確定申告期限は4カ月以内です。
- 代襲相続人である孫は相続税額の2割加算の対象外となります。
- 法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は検認不要です。
間違えやすいところ
- 準確定申告の期限(4カ月以内)と相続税の申告期限(10カ月以内)を混同しやすいです。
- 孫を養子にした場合の2割加算と、子が死亡したことによる代襲相続人の孫(加算対象外)を混同しやすいです。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺留分侵害額・生命保険金の非課税限度額・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 遺留分の算定割合 / 死亡保険金の非課税限度額 / 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 ⅰ)『遺留分』 「遺言により取得する財産がないとされた長男Cさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、長男Cさんの遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額に( ① )を乗じた額となります」 ⅱ)『死亡保険金』 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(3,500万円)のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ② )万円です」 ⅲ)『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地のうち( ③ )㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」 〈語句群〉 イ.200 ロ.330 ハ.400 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500 ト.6分の1 チ.8分の1 リ.12分の1
- イ
- 200
- ロ
- 330
- ハ
- 400
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 6分の1
- チ
- 8分の1
- リ
- 12分の1
解答・解説を表示
解答
① リ ② ホ ③ ロ
解説
法定相続人の遺留分は総体的遺留分に各人の法定相続分を乗じて算定します。生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算され、遺言で取得財産がない者や代襲相続人も法定相続人の数に含めます。特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額されます。
解き方
- 相続人の構成(配偶者・長男・長女・死亡した二女を代襲する孫2人)から長男の法定相続分(1/6)を求め、総体的遺留分(1/2)を乗じて遺留分割合(1/12)を算出します。
- 法定相続人の数(配偶者、子2人、代襲相続人2人の計5人)を基に死亡保険金の非課税限度額(2,500万円)を計算し、受取額3,500万円との差額(1,000万円)を求めます。
- 特定居住用宅地等の適用限度面積が330㎡(減額率80%)であることを確認します。
- 選択肢 イ不正解
- 200は特定事業用宅地等(400㎡)や貸付事業用宅地等(200㎡)の面積規定などに見られる数値ですが、特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)とは一致しません。
- 選択肢 ロ正解
- 空欄③の正解です。特定居住用宅地等の限度面積は330㎡(減額率80%)と規定されています。
- 選択肢 ハ不正解
- 400は特定事業用宅地等の限度面積(400㎡)の数値であり、特定居住用宅地等には適合しません。
- 選択肢 ニ不正解
- 500は法定相続人1人あたりの非課税枠の単位(500万円)などに現れる数値であり、各空欄の解には該当しません。
- 選択肢 ホ正解
- 空欄②の正解です。死亡保険金3,500万円から非課税限度額2,500万円(500万円×5人)を差し引いた課税価格算入額は1,000万円です。
- 選択肢 ヘ不正解
- 1,500は非課税限度額の計算(500万円×法定相続人数)を法定相続人3人と誤認した場合等の課税価格(3,500万円-1,500万円=2,000万円)などとも合致せず不適切です。
- 選択肢 ト不正解
- 6分の1は長男Cさんの法定相続分であり、遺留分(総体的遺留分1/2を乗じた1/12)と混同した誤りです。
- 選択肢 チ不正解
- 8分の1は子が4人いる場合の遺留分割合(1/2 × 1/4)であり、本問の相続関係には適合しません。
- 選択肢 リ正解
- 空欄①の正解です。長男Cさんの遺留分割合は、総体的遺留分1/2に法定相続分1/6を乗じた12分の1となります。
答えの内訳
- ①:リ
- 相続人が配偶者と子(および代襲相続人)である場合、総体的遺留分は財産の2分の1です。長男Cさんの法定相続分は、子の法定相続分2分の1を3等分した「6分の1」となるため、遺留分の割合は 1/2 × 1/6 = 12分の1 となります。
- ②:ホ
- 法定相続人は妻B、長男C、長女D、孫G、孫Hの計5人です。生命保険金の非課税限度額は「500万円 × 5人 = 2,500万円」となり、受取保険金3,500万円から非課税限度額を差し引いた1,000万円が課税価格に算入されます。
- ③:ロ
- 小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等に該当する場合の限度面積は330㎡であり、減額割合は80%となります。
覚えるポイント
- 遺留分の割合は、総体的遺留分(直系尊属のみは1/3、それ以外は1/2)に各人の法定相続分を乗じます。
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%です。
間違えやすいところ
- 長男の法定相続分(1/6)をそのまま遺留分割合として選択してしまう誤りに注意が必要です。
- 死亡した子の代襲相続人(2人)を数えず、法定相続人の数を誤って死亡保険金の非課税枠を計算してしまうミスが多いです。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 基礎控除額 / 法定相続分 / 相続税の総額
Aさんの相続における相続税の総額の試算について、表中の空欄①~④に入る適切な数値を計算しなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は1億5,000万円とし、被相続人Aの相続人は配偶者である妻B、長男C、長女D、および死亡した二女Eを代襲相続する孫G・孫Hの計5人である。
解答・解説を表示
解答
① 6,000(万円) ② 175(万円) ③ 75(万円) ④ 1,200(万円)
解説
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、実際の遺産分割割合ではなく各法定相続人が民法の法定相続分に従って取得したものと仮定して各人の税額を速算表から計算し、それらを合算して求めます。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を算出して課税遺産総額を求める。
- 課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を乗じて、それぞれの法定相続分に応ずる取得金額を算出する。
- 取得金額に応じた税率・控除額を速算表から適用して各人の仮の税額を計算し、全員分を合計して相続税の総額を求める。
答えの内訳
- ①:6,000
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は妻B、長男C、長女D、孫G、孫Hの5人であるため、3,000万円+600万円×5人=6,000万円となります。
- ②:175
- 課税遺産総額は1億5,000万円-6,000万円=9,000万円です。長男Cの法定相続分は6分の1であるため、取得金額は9,000万円×1/6=1,500万円となります。速算表(1,000万円超3,000万円以下:税率15%、控除額50万円)を適用して、1,500万円×15%-50万円=175万円となります。
- ③:75
- 二女Eの法定相続分(1/6)を代襲相続人である孫Gと孫Hで等分するため、孫Gの法定相続分は12分の1(1/6×1/2)となります。孫Gの取得金額は9,000万円×1/12=750万円です。速算表(1,000万円以下:税率10%)を適用して、750万円×10%=75万円となります。
- ④:1,200
- 各法定相続人の税額を合計します。妻B:9,000万円×1/2=4,500万円→4,500万円×20%-200万円=700万円。長女D:長男Cと同額の175万円。孫H:孫Gと同額の75万円。これらを合計して、700万円+175万円+175万円+75万円+75万円=1,200万円となります。
覚えるポイント
- 遺言等で実際の相続分がゼロの相続人(長男C)がいても、法定相続人の数および相続税の総額の計算上の法定相続分には影響しません。
- 代襲相続人が複数いる場合、被代襲者本来の法定相続分を頭数で按分して法定相続分を計算します。
間違えやすいところ
- 長男Cが財産を取得しないことから法定相続人の数から除外して基礎控除を4人分で計算してしまうミス。
- 孫Gや孫Hの法定相続分を全体の頭数で割って計算してしまい、代襲相続の按分(二女の持分1/6を2人で分ける)を誤るミス。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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