日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
遺族給付および年金生活者支援給付金の試算
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 遺族年金生活者支援給付金
Mさんは、Aさん(45歳)が現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさん(48歳)に支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額と、遺族年金生活者支援給付金の額(年額)を試算した。設例の資料(2020年度価額基準)に基づき、計算式の空欄①~④に入る数値を求めなさい。 <計算式> ・遺族基礎年金の年金額 □□□円+224,900円+224,900円=( ① )円 ・遺族厚生年金の年金額 {( ② )円×(7.125/1,000)×□□□月+□□□円×(5.481/1,000)×□□□月}×{( ③ )月/273月}×(3/4)=□□□円 ・遺族年金生活者支援給付金の額(年額) □□□円×12カ月=( ④ )円
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解答
① 1,231,500(円)、② 300,000(円)、③ 300(月)、④ 60,360(円)
解説
公的年金制度の被保険者が死亡した際、生計を維持されていた配偶者や子には遺族給付が支給されます。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給され、基本額に子の加算が上乗せされます。遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3相当が支給されますが、短期要件で加入期間が300月未満の場合は300月みなし計算が行われます。また、所得等の受給要件を満たす遺族基礎年金の受給者には遺族年金生活者支援給付金が上乗せ支給されます。
解き方
- 遺族基礎年金の額を、2020年度の満額の基本額(781,700円)に対象となる子2人分の加算(各224,900円)を合計して算定する(空欄①)。
- 設例の資料からAさんの2003年3月以前の厚生年金保険の平均標準報酬月額(300,000円)を読み取る(空欄②)。
- 厚生年金の加入月数(60月+213月=273月)が300月未満であるため、短期要件の最低保障月数である300月を分子に適用する(空欄③)。
- 2020年度の遺族年金生活者支援給付金の基準月額(5,030円)に12カ月を乗じて年額を算出する(空欄④)。
答えの内訳
- ①:1,231,500
- 2020年度の遺族基礎年金の基本額は781,700円であり、生計を同じくする子の加算額は第1子・第2子につき各224,900円です。長女Cさんおよび長男Dさんの2人が対象となるため、781,700円+224,900円+224,900円=1,231,500円となります。
- ②:300,000
- 2003年3月以前の被保険者期間に係る報酬比例部分の計算には「平均標準報酬月額」を用います。資料より、Aさんの2003年3月以前の平均標準報酬月額は30万円であるため、300,000(円)が入ります。
- ③:300
- 死亡した被保険者の厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、短期要件による遺族厚生年金の額の計算では被保険者期間を300月とみなして計算します。Aさんの実被保険者期間は273月(60月+213月)であるため、300/273を乗じることになり、空欄には300(月)が入ります。
- ④:60,360
- 2020年度における遺族年金生活者支援給付金の基準給付額は月額5,030円です。年額換算すると5,030円×12カ月=60,360円となります。
覚えるポイント
- 遺族厚生年金の短期要件における加入月数のみなし最低保障は「300月」。
- 遺族基礎年金の子の加算額は第1子・第2子が各224,900円(2020年度)。
間違えやすいところ
- 2003年3月以前の計算要素である「平均標準報酬月額(30万円)」と、2003年4月以後の「平均標準報酬額(60万円)」を取り違えないように注意する。
- 実期間の月数(273月)をみなし月数(300月)と混同して空欄③に記入しないようにする。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等(年金額および給付金等は2020年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の企業型年金の概要
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 企業型DC / 拠出限度額 / 受給開始要件
企業型確定拠出年金に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群から選択しなさい。 「企業型年金は、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度です。厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施しようとするときは、労使合意に基づいて企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について( ① )の承認を受ける必要があります。 企業型年金を実施した場合、掛金には拠出限度額が定められており、X社のように他に企業年金制度がない場合は、規約で個人型年金に加入できる旨を定めるときを除き、加入者1人当たり年額( ② )が限度です。 給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金があります。老齢給付金は、通算加入者等期間が( ③ )以上あれば、60歳から受け取ることができます。」 〈語句群〉 イ.内閣総理大臣 ロ.厚生労働大臣 ハ.都道府県知事 ニ.33万円 ホ.42万円 ヘ.66万円 ト.5年 チ.8年 リ.10年
- イ
- 内閣総理大臣
- ロ
- 厚生労働大臣
- ハ
- 都道府県知事
- ニ
- 33万円
- ホ
- 42万円
- ヘ
- 66万円
- ト
- 5年
- チ
- 8年
- リ
- 10年
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解答
① ロ、② ヘ、③ リ
解説
確定拠出年金法に基づく企業型年金は、事業主が掛金を拠出し従業員自身が運用を行う制度です。導入にあたっては厚生労働大臣の規約承認が必要となります。拠出限度額は他企業年金の有無によって区分されており、他に確定給付等の年金がない場合の拠出上限は月額55,000円(年額66万円)となります。老齢給付金の受給開始可能年齢は60歳ですが、そのためには通算加入者等期間が10年以上必要と規定されています。
解き方
- 企業型年金の規約作成および承認を行う所管行政庁が厚生労働大臣であることを確認し、空欄①に「ロ」を選択する。
- 他制度のない企業型年金の拠出限度額が月額55,000円、年額で55,000円×12カ月=660,000円(66万円)であることを算定し、空欄②に「ヘ」を選択する。
- 60歳時点で老齢給付金の支給を受けるための要件である通算加入者等期間が10年以上であることを確認し、空欄③に「リ」を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 企業型年金を実施しようとする事業主は、労使合意に基づいて年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。
- 小問 ②:ヘ
- 確定給付企業年金等の他制度のない企業型年金加入者の事業主掛金の拠出限度額は、月額55,000円(年額66万円)です。
- 小問 ③:リ
- 確定拠出年金の老齢給付金を本来の60歳から受給するためには、通算加入者等期間が10年以上必要です。
覚えるポイント
- 企業型年金(他制度なし)の拠出限度額は月額5.5万円(年額66万円)。
- 老齢給付金を60歳から受け取るための通算加入者等期間は「10年以上」。
間違えやすいところ
- 月額5.5万円と年額66万円の単位指定を問題文で読み間違えないように注意する。
- 他制度あり(月額2.75万円/年額33万円)と他制度なし(月額5.5万円/年額66万円)の拠出限度額を取り違えないようにする。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度の掛金・助成・給付手続
リスク管理・退職金制度 · 中小企業退職金共済制度 / 掛金の税務 / 新規加入助成 / 退職金の直接受取
MさんがAさんに対して説明した中小企業退職金共済制度(中退共)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 毎月の掛金は、原則として従業員1人につき5,000円から3万円までの16種類のなかから従業員ごとに任意に選択でき、その2分の1相当額を限度に損金の額に算入する。 ② 事業主が新たに中退共に加入する場合、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額(従業員ごとに5,000円が上限)について国の助成が受けられる。 ③ 被共済者である従業員が定年退職した場合、中退共からの退職金は、中退共に加入している企業を経由して当該従業員に支給される。
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解答
① × ② × ③ ×
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、単独で退職金制度を設けることが困難な中小企業のために国が設けた共済制度であり、掛金の全額損金算入、国による手厚い掛金助成、機構からの従業員への直接給付が基本設計となっています。
解き方
- 各記述における掛金の税務上の取扱い、国の助成要件、退職金の支給ルートの正誤を検討する。
- 掛金は全額損金算入である点、新規加入助成は加入4か月目からである点、退職金は本人へ直接支給される点を根拠に判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 中退共の掛金は、事業主が負担した全額を法人の損金(個人事業主の場合は必要経費)に算入することができます。「2分の1相当額を限度に損金算入」とする本問の記述は誤りです。
- 小問 ②:×
- 国の新規加入掛金助成は、加入した日の属する月の翌月から起算して4か月目(加入4か月目)から1年間受けられます。「加入月から1年間」とする本問の記述は誤りです。
- 小問 ③:×
- 中退共の退職金は、退職した従業員からの請求に基づき、機構(中小企業退職金共済事業本部)から従業員の口座へ直接支払われます。企業を経由して支給されるわけではないため誤りです。
覚えるポイント
- 中退共の掛金は事業主全額負担かつ全額損金算入(従業員に負担させてはならない)。
- 新規加入助成は加入4か月目から1年間、掛金月額の1/2(上限5,000円)が国から助成される。
間違えやすいところ
- 企業型確定拠出年金等のマッチング拠出と混同して、掛金の一部しか損金算入できないと誤認しやすい。
- 退職金を会社が受領して従業員に渡すと誤解しやすいが、中退共は必ず被共済者(従業員)本人へ直接振り込まれる。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ジュニアNISAの非課税投資枠・配当金受取・払出し制限
金融資産運用 · ジュニアNISA / 投資限度額 / 株式数比例配分方式 / 払出し制限の解除
MさんがAさんに対して説明したジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は120万円であり、当該口座で保有する上場株式の配当金や譲渡益について非課税となる期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で5年となる。 ② ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として、株式数比例配分方式と登録配当金受領口座方式のどちらかを選択する必要がある。 ③ ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金や売却代金について、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに口座外へ払い出した場合、原則としてそれまで受けた非課税分に対して課税されるが、2020年度税制改正により、2024年1月1日以降はこうした払出し制限が解除される予定である。
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解答
① × ② × ③ ○
解説
ジュニアNISAは0~19歳(当時)の未成年者を対象とした非課税投資制度で、年間80万円の投資枠と5年間の非課税期間が設けられており、配当非課税には株式数比例配分方式の指定が必須となります。
解き方
- ジュニアNISAの年間投資枠(80万円)を一般NISA(120万円)と照らし合わせて記述①の正誤を判定する。
- 配当金を非課税にするための受取方式(株式数比例配分方式のみ)を確認し記述②の正誤を判定する。
- 2020年度税制改正による2023年末での制度終了および2024年以降の払出し制限解除を確認し記述③の正誤を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- ジュニアNISA口座の年間投資上限金額は80万円です。一般NISAの120万円と混同しているため不適切です。
- 小問 ②:×
- ジュニアNISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税とするためには、「株式数比例配分方式」を選択しなければなりません。登録配当金受領口座方式を選択した場合は非課税とならないため不適切です。
- 小問 ③:○
- ジュニアNISAは18歳になるまで払出し制限があり原則課税対象でしたが、2020年度税制改正により制度終了が決まり、2024年1月1日以降は18歳未満であっても非課税で払出しが可能となりました。
覚えるポイント
- ジュニアNISAの非課税投資枠は年間80万円(一般NISAは120万円、つみたてNISAは40万円)。
- NISA口座で上場株式の配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」が必須。
間違えやすいところ
- 一般NISAの年間投資枠(120万円)とジュニアNISAの枠(80万円)を混同しやすい。
- 登録配当金受領口座方式でも非課税になると誤解しやすいが、指定できるのは株式数比例配分方式のみである。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の一般的な特徴
金融資産運用 · ETF / 受渡決済 / 信託報酬 / ダブルインバース型ETF
中小事業主のAさんに対する国内の上場投資信託(以下「ETF」という)の一般的な特徴に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「ETFの売買における受渡決済は、上場株式の普通取引と同様に、原則として売買成立日(約定日)から起算して4営業日目に行われます」 ② 「ETFは、売買の際に、上場株式と同様に売買委託手数料が発生しますが、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)や信託財産留保額は発生しません」 ③ 「ダブルインバース型ETFは、原指標の日々の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指標に連動する運用成果を目指して運用されるタイプで、その変動率は原指標の変動率よりも大きくなります」
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解答
① × ② × ③ ○
解説
上場投資信託(ETF)は金融商品取引所に上場されている投資信託であり、取引形態や受渡決済(約定日から起算して3営業日目)は上場株式と同様ですが、投資信託であるため保有期間中の信託報酬等は信託財産から控除されます。また、レバレッジ型・インバース型などの特性を持つ銘柄もあります。
解き方
- 株式やETFの取引制度における受渡決済のルール(約定日から起算して3営業日目)を確認する。
- ETFの保有・売買にかかるコスト(売買委託手数料および保有期間中の運用管理費用等)を確認する。
- ダブルインバース型ETFの特性(原指標の変動率に負の倍数を乗じた変動となること)を確認し各正誤を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 国内上場株式およびETFの普通取引における受渡決済日は、2019年7月の決済期間短縮(T+2化)以降、売買成立日(約定日)から起算して「3営業日目(約定日から2営業日後)」に行われます。4営業日目ではありません。
- 小問 ②:×
- ETFの保有期間中には、非上場の公募株式投資信託と同様に、運用管理費用(信託報酬)が信託財産の中から間接的に差し引かれます(信託財産留保額が設定されている銘柄も一部存在します)。運用管理費用が発生しないとする記述は誤りです。
- 小問 ③:○
- ダブルインバース型ETFは、対象となる原指標の日々の変動率に対してマイナス2倍(負の倍数)を乗じた指標に連動する運用成果を目指す商品であり、原指標が下落すると上昇し、その変動率は原指標よりも大きくなります。
覚えるポイント
- 上場株式やETFの受渡日は「約定日から起算して3営業日目(T+2)」であること
- ETFも投資信託であるため保有期間中に信託報酬等が発生すること
間違えやすいところ
- 決済期間短縮(T+2)前の「4営業日目」と混同しないよう注意する
- インバース型(原指標の逆連動)とレバレッジ型(原指標の正の倍数連動)の仕組みを取り違えないようにする
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER、PBR、ROE、配当性向)の計算と選択
金融資産運用 · PER / PBR / ROE / 配当性向
設例の<X社およびY社に関する資料>に基づき、説明文中の空欄①~④に入る最も適切な数値を〈数値群〉の中から選びなさい(小数点以下第3位四捨五入)。 <X社およびY社に関する資料> ・X社:総資産12,400億円、純資産(自己資本)7,800億円、当期純利益(年間)800億円、配当金総額(年間)210億円、発行済株式数8億株、株価3,900円 ・Y社:総資産4,400億円、純資産(自己資本)3,000億円、当期純利益(年間)300億円、配当金総額(年間)90億円、発行済株式数3億株、株価2,800円 「株式の代表的な投資指標にPERとPBRがあり、X社株式のPERは( ① )倍であり、PBRは( ② )倍です。一般に、いずれの投資指標も倍率が高いほど株価が割高であるといえますが、相対的な指標ですので、同規模程度の同業他社の数値や業界平均値なども参考にするとよいでしょう。 また、投資者から見た経営効率を測る代表的な投資指標の1つにROEがあります。Y社のROEを算出すると( ③ )%です。 さらに、株主への利益還元度合いを測る代表的な投資指標の1つに配当性向があります。Y社の配当性向は( ④ )%です。」 〈数値群〉 イ.2.80 ロ.4.00 ハ.10.00 ニ.10.26 ホ.26.25 ヘ.28.00 ト.30.00 チ.39.00
- イ
- 2.80
- ロ
- 4.00
- ハ
- 10.00
- ニ
- 10.26
- ホ
- 26.25
- ヘ
- 28.00
- ト
- 30.00
- チ
- 39.00
解答・解説を表示
解答
① チ ② ロ ③ ハ ④ ト
解説
株式の主要投資指標について、PERは「株価÷EPS(1株当たり当期純利益)」、PBRは「株価÷BPS(1株当たり純資産)」、ROEは「(当期純利益÷自己資本)×100」、配当性向は「(配当金総額÷当期純利益)×100」によって計算します。
解き方
- X社のEPSを「当期純利益800億円÷8億株=100円」と求め、PERを「3,900円÷100円=39.00倍」と算出する。
- X社のBPSを「純資産7,800億円÷8億株=975円」と求め、PBRを「3,900円÷975円=4.00倍」と算出する。
- Y社のROEを「(300億円÷3,000億円)×100=10.00%」と算出する。
- Y社の配当性向を「(90億円÷300億円)×100=30.00%」と算出し、各空欄に対応する語句記号を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- X社の1株当たり当期純利益(EPS)=800億円÷8億株=100円。X社株式のPER(株価収益率)=株価3,900円÷100円=39.00倍となり、選択肢は「チ」です。
- 小問 ②:ロ
- X社の1株当たり純資産(BPS)=7,800億円÷8億株=975円。X社株式のPBR(株価純資産倍率)=株価3,900円÷975円=4.00倍となり、選択肢は「ロ」です。
- 小問 ③:ハ
- Y社のROE(自己資本当期純利益率)=(当期純利益300億円÷自己資本3,000億円)×100=10.00%となり、選択肢は「ハ」です。
- 小問 ④:ト
- Y社の配当性向=(配当金総額90億円÷当期純利益300億円)×100=30.00%となり、選択肢は「ト」です。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(当期純利益÷発行済株式数)
- PBR=株価÷BPS(純資産÷発行済株式数)
- ROE=当期純利益÷純資産(自己資本)×100
- 配当性向=配当金総額÷当期純利益×100(または1株当たり配当金÷EPS×100)
間違えやすいところ
- 問題文で計算を求められている企業が「X社」なのか「Y社」なのかを取り違えて計算してしまうこと
- ROEの分母に総資産を誤って用いてしまうこと(総資産を用いるのはROA)
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の所得金額の計算および別表四の申告調整
タックスプランニング · 減価償却費の償却超過額 / 交際費等の損金不算入 / 役員に対する低額譲渡 / ハーフタックスプラン(福利厚生型養老保険)
小売業を営む中小企業者であるX社(青色申告法人、資本金1,000万円)の2021年3月期における法人税の所得金額の計算に関する記述①~④について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。なお、所得金額の計算上選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が最も低くなる方法を選択すること。
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解答
① ○ ② × ③ ○ ④ ○
解説
法人税の所得金額は、企業会計上の当期純利益を基礎として、税法独自の規定に基づく加算・減算(別表四における申告調整)を行って算出します。減価償却の認容、交際費等の損金不算入限度額、役員への経済的利益の供与、養老保険の損金経理ルールなど各項目の取扱いを正しく理解しておく必要があります。
解き方
- 減価償却費の償却限度額と当期損金経理額を比較し、償却不足額の範囲内で前期繰越償却超過額を認容減算できるか確認する。
- 中小法人における交際費等の損金不算入額の特例(800万円定額控除 vs 接待飲食費50%)を比較し、所得が低くなる有利な計算を判定する。
- 役員への低額譲渡による経済的利益の供与が役員給与として損金不算入(加算)となることを確認する。
- 養老保険のハーフタックスプランの損金算入割合(1/2)に基づき、損金経理超過分が加算対象になるかを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 当期の減価償却費880万円に対し償却限度額は930万円であるため償却不足額が50万円生じています。前期からの繰越償却超過額30万円がある場合、当期の償却不足額を限度として損金算入(認容減算)されるため、別表四で30万円を減算するのは適切です。
- 小問 ②:×
- 資本金1,000万円の中小法人における交際費等の損金不算入額の計算は、「年800万円までの定額控除限度額」または「接待飲食費の50%損金算入」のいずれか有利な方を選択できます。定額控除(800万円限度)を選択すると不算入額は420万円(1,220万円-800万円)、飲食費特例を選択すると720万円(1,220万円-1,000万円×50%)となるため、所得金額が最も低くなる定額控除を選択し、420万円を加算するのが適切であり、記述の220万円加算は不適切です。
- 小問 ③:○
- 法人所有の土地(時価2,000万円)を代表取締役社長へ1,500万円で低額譲渡した場合、時価との差額500万円は役員に対する経済的利益(役員給与)とみなされます。事前確定届出給与等の要件を満たしていないため全額損金不算入となり、別表四で500万円を加算するのは適切です。
- 小問 ④:○
- 役員・従業員全員を被保険者とし、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険の保険料は、2分の1を資産計上(保険料積立金)、2分の1を損金算入(福利厚生費)とします。全額損金経理しているため、損金算入できない2分の1相当額である200万円を別表四で加算するのは適切です。
覚えるポイント
- 中小法人の交際費等は「年800万円の定額控除」と「接待飲食費の50%損金算入」の有利選択が可能。
- 全員加入の養老保険(満期受取人=会社、死亡受取人=遺族)はハーフタックス(半分資産・半分損金)。
間違えやすいところ
- 交際費等において、大企業と中小企業の規定を混同して接待飲食費の超過分だけを加算対象と勘違いしやすい。
- 前期からの減価償却超過額は、当期に償却不足額が発生していなければ認容減算できない点に注意する。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の課税所得金額および法人税額の計算
タックスプランニング · 課税所得金額の計算 / 中小法人の法人税率の軽減税率 / 所得金額の千円未満切捨て
設例の<資料>に基づき、X社の当期の法人税額を計算するための<計算式>の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。 <計算式> ・課税所得金額 ( ① )万円 ・法人税額 □□□万円×( ② )%+{( ① )万円-□□□万円}×23.2% =( ③ )万円
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解答
① 2,300 ② 15.0 ③ 468
解説
法人税の課税所得金額は、当期利益に益金算入額および損金不算入額を加算し、益金不算入額および損金算入額を減算して算出します。資本金1億円以下の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に対して15%の軽減税率、年800万円超の部分に対して本則税率23.2%が適用されます。
解き方
- 当期利益(990万円)に別表四の申告調整額(益金加算220万円、益金減算30万円、損金減算930万円、損金加算2,050万円)を反映して課税所得金額を算出する:990+220-30-930+2,050=2,300万円(①)。
- 中小法人の年800万円以下の課税所得部分に適用される軽減税率(15.0%)を確認する(②)。
- 軽減税率適用部分(800万円×15%=120万円)と、800万円超部分((2,300万円-800万円)×23.2%=348万円)を合算して法人税額(468万円)を求める(③)。
答えの内訳
- ①:2,300
- 課税所得金額=当期利益990万円+益金算入額220万円-益金不算入額30万円-損金算入額930万円+損金不算入額2,050万円=2,300万円となります。
- ②:15.0
- 中小法人(資本金1億円以下等)の年800万円以下の所得金額に対する軽減税率は15.0%です。
- ③:468
- 法人税額=800万円×15.0%+(2,300万円-800万円)×23.2%=120万円+1,500万円×23.2%=120万円+348万円=468万円となります。
覚えるポイント
- 課税所得金額=当期利益+加算項目(益金算入・損金不算入)-減算項目(益金不算入・損金算入)。
- 中小法人の法人税率は、年800万円以下の部分は15%、年800万円超の部分は23.2%。
間違えやすいところ
- 益金算入・損金不算入(加算)と益金不算入・損金算入(減算)の符号を逆にしてしまうミス。
- 年800万円以下の部分に対する軽減税率を19%等と誤認するミス(特例軽減税率は15%)。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オープンイノベーション促進税制の要件
タックスプランニング · オープンイノベーション促進税制 / 中小企業者 / 損金算入割合 / 出資要件
オープンイノベーション促進税制(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の課税の特例)に関する次の各記述について、適切なものには○、不適切なものには×を選択しなさい。
- ①
- 一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- ②
- 出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。
- ③
- 出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。
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解答
① × ② × ③ ×
解説
オープンイノベーション促進税制は、企業が新事業開拓を行う未上場ベンチャー企業へ出資した場合に、出資額の一定割合(25%)を特別勘定に繰り入れることで損金算入できる特例措置です。出資金額や対象ベンチャー企業の要件を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 出資株式の取得価額に対する損金算入限度割合が25%であることを確認する。
- 出資規模の要件(一般法人は1億円以上、中小企業者は1,000万円以上)を確認する。
- 出資対象となるスタートアップ企業の設立年数要件(原則10年未満)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 特別勘定への繰入れにより損金算入が認められる金額は、対象となる特定株式の取得価額の25%相当額以下であり、記述の30%ではありません。
- 小問 ②:×
- 国内法人への出資における取得株式の額は原則1億円以上ですが、中小企業者が行う場合は1,000万円以上とされており、500万円ではありません。
- 小問 ③:×
- 特定株式を発行する対象企業(スタートアップ)の要件は、原則として設立後10年未満の未上場会社であり、設立後5年未満に限られません。
覚えるポイント
- オープンイノベーション促進税制の損金算入限度は取得価額の25%相当額。
- 中小企業者の出資額要件は1件当たり1,000万円以上、出資先は原則設立10年未満の未上場企業。
間違えやすいところ
- 特別勘定繰入限度額を25%ではなく30%や50%と取り違えるミス。
- 中小企業者の出資要件を1,000万円ではなく500万円と誤認するミス。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく法令基準。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法および建築基準法の規定(用途地域・日影規制・防火地域にまたがる建築物)
不動産 · 近隣商業地域 / 日影規制 / 建蔽率の緩和 / 防火地域の内外にわたる建築物
設例の甲土地(近隣商業地域・防火地域)および乙土地(一部近隣商業地域・防火地域、残り第一種住居地域・準防火地域)に関する、都市計画法および建築基準法の規定についての次の記述①~④の正誤を判定しなさい。
- ①
- 甲土地の属する近隣商業地域とは、都市計画法上、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域であり、同地域内には住宅を建築することはできない。
- ②
- 甲土地および乙土地上の一定の建築物については、地方公共団体の条例で指定する区域内にある場合は、「日影による中高層の建築物の高さの制限」が適用される。
- ③
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限となる建築面積の計算上、各指定建蔽率に10%加算される。
- ④
- 甲土地と乙土地を一体とした土地上に、近隣商業地域部分に属する部分と第一種住居地域部分に属する部分にまたがって建築物を建築する場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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解答
① × ② ○ ③ × ④ ○
解説
建築物が複数の用途地域や防火規制地域にまたがる場合、建蔽率や容積率は敷地面積に応じた加重平均や各地域ごとの計算を行う一方、防火規制は原則としてより厳しい地域の規定が建築物全体に適用されます。また用途地域の建築制限や日影規制の対象要件を正確に判別することが重要です。
解き方
- 近隣商業地域で住宅等の建築が可能かどうか用途制限を確認する。
- 日影規制の対象となる用途地域(第一種住居地域や指定容積率400%以下の近隣商業地域など)および条例指定の有無を確認する。
- 防火地域内で指定建蔽率80%の地域に耐火建築物を建築する場合の緩和規定(建蔽率制限なし)を適用する。
- 防火地域と準防火地域にまたがる建築物に対する防火規定の適用関係(より厳しい地域の規定が全部に及ぶ原則)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 近隣商業地域は近隣住民への日用品供給などの利便を増進する地域ですが、住宅や共同住宅を建築することは可能です。
- 小問 ②:○
- 第一種住居地域や容積率400%以下の近隣商業地域は、地方公共団体の条例で指定する区域内にある場合、中高層建築物に対する日影規制の対象となります。
- 小問 ③:×
- 防火地域内で指定建蔽率80%の近隣商業地域に耐火建築物を建てる場合は建蔽率制限が適用されず(100%)、一律に各地域で10%加算されるわけではありません。
- 小問 ④:○
- 建築基準法第65条の規定により、建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として厳しい側である防火地域内の規定が建築物の全部に適用されます。
覚えるポイント
- 防火地域内で指定建蔽率80%の地域に耐火建築物を建築すると建蔽率制限が撤廃(建蔽率100%)される。
- 建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として建物全体に防火地域の規定が適用される。
間違えやすいところ
- 商業地域・近隣商業地域では住宅が建てられないと誤解するミス(住宅建築が制限されるのは工業専用地域のみ)。
- 防火地域内の建蔽率80%地域における耐火建築物の緩和を「+10%」と混同するミス。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の都市計画法および建築基準法に基づく法令基準。
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
複数用途地域にまたがる敷地の指定・道路幅員制限容積率および延べ面積の最高限度の計算
不動産 · 建築基準法 / 容積率制限 / 延べ面積の最高限度
甲土地(200㎡・近隣商業地域)と乙土地(300㎡・うち50㎡が近隣商業地域、250㎡が第一種住居地域)を一体とした敷地(合計500㎡、前面道路幅員6m)上に建築物を建築する場合における、容積率の上限および延べ面積の最高限度について、計算式中の空欄①~③に入る数値を求めなさい。
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解答
① 900(㎡) ② 240(%) ③ 1,400(㎡)
解説
建築物の敷地が2以上の異なる用途地域にまたがる場合、容積率は地域ごとに前面道路の幅員による制限(道路幅員×指定乗数)と指定容積率のいずれか小さい方を適用して延べ面積の限度を計算し、それらを合計して敷地全体の延べ面積の最高限度を算出します。
解き方
- 近隣商業地域部分(甲土地200㎡+乙土地50㎡=250㎡)と第一種住居地域部分(乙土地250㎡)に敷地面積を区分します。
- 近隣商業地域の容積率を判定します。前面道路幅員制限(6m×6/10=360%)と指定容積率400%を比較し、小さい方の360%を適用して延べ面積限度(250㎡×360%=900㎡)を求めます。
- 第一種住居地域の容積率を判定します。前面道路幅員制限(6m×4/10=240%)と指定容積率200%を比較し、小さい方の200%を適用して延べ面積限度(250㎡×200%=500㎡)を求めます。
- 各地域の延べ面積限度を合算(900㎡+500㎡=1,400㎡)して一体敷地全体の延べ面積の限度を求めます。
答えの内訳
- ①:900
- 近隣商業地域部分の敷地面積は、甲土地200㎡+乙土地の近隣商業地域部分50㎡=250㎡です。前面道路幅員による容積率制限は6m×6/10=360%となり、指定容積率400%より低いため上限容積率は360%です。したがって延べ面積の限度は250㎡×360%=900㎡となります。
- ②:240
- 第一種住居地域部分の前面道路幅員による容積率制限は、前面道路の幅員6mに住居系地域の法定乗数4/10を乗じて、6m×4/10=24/10=240%と算出されます。
- ③:1,400
- 第一種住居地域部分(250㎡)の上限容積率は、指定容積率200%と道路幅員制限240%の小さい方である200%となるため、延べ面積限度は250㎡×200%=500㎡です。敷地全体の延べ面積限度は、近隣商業地域部分900㎡+第一種住居地域部分500㎡=1,400㎡となります。
覚えるポイント
- 前面道路幅員による容積率制限の法定乗数は、原則として住居系地域が4/10、それ以外の地域(商業系・近隣商業等)が6/10です。
- 異なる用途地域にまたがる場合の容積率は、各地域の敷地面積割合による加重平均または各地域ごとの延べ面積の合算によって求めます。
間違えやすいところ
- 乙土地全体が第一種住居地域であると誤認し、近隣商業地域部分の50㎡を合算し忘れるミスに注意が必要です。
- 第一種住居地域における前面道路幅員制限(240%)と指定容積率(200%)の比較で、低い方である指定容積率を採用せずに延べ面積を計算してしまう誤りに注意しましょう。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の建築基準法第52条
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の収用等の場合の課税の特例(圧縮記帳および5,000万円特別控除)
タックスプランニング · 収用等の場合の課税の特例 / 圧縮記帳 / 5000万円特別控除
法人の所有する資産が収用等された場合の課税の特例(圧縮記帳および特別控除)に関する説明文の空欄①~③に入る適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。
- イ
- 固定資産
- ロ
- 棚卸資産
- ハ
- 流動資産
- ニ
- 1年
- ホ
- 2年
- ヘ
- 3年
- ト
- 2,000万円
- チ
- 3,000万円
- リ
- 5,000万円
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解答
① イ、② ホ、③ リ
解説
法人が所有する固定資産が公共事業等のために収用等された場合、補償金で代替資産を取得したときは圧縮記帳により課税の繰延べを受けることができ、代替資産を取得しない(または圧縮記帳を選択しない)ときは最高5,000万円の特別控除により所得から損金算入することができます。
解き方
- 空欄①について、収用等の特例の対象となる資産の区分を確認し、棚卸資産等ではない「固定資産」を選定します。
- 空欄②について、収用等の圧縮記帳において代替資産を取得すべき原則的な期間(収用等のあった日から「2年」以内)を選定します。
- 空欄③について、圧縮記帳を選択しない場合に適用できる収用等の特別控除限度額(譲渡益と「5,000万円」のいずれか低い額)を選定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(圧縮記帳)の適用対象となる収用資産は、法人が所有する棚卸資産等以外の「固定資産」に限られます。
- 小問 ②:ホ
- 収用等による圧縮記帳の適用を受けるためには、原則として収用等のあった日から「2年」以内に代替資産を取得しなければなりません。
- 小問 ③:リ
- 法人が収用等の補償金等について圧縮記帳の適用を受けない場合、所定の要件を満たせば、譲渡益の額と「5,000万円」とのいずれか低い金額を損金の額に算入できます。
覚えるポイント
- 法人の収用等の特例には「代替資産の圧縮記帳」と「5,000万円特別控除」があり、同一の資産について重複適用はできません。
- 代替資産の取得期間は原則として収用等のあった日から2年以内です。
間違えやすいところ
- 居住用財産の3,000万円特別控除と収用等の5,000万円特別控除の控除上限額を混同しないように注意しましょう。
- 個人と法人のいずれにおいても、収用等の圧縮記帳(買換え特例)と5,000万円特別控除は選択適用(併用不可)となります。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の租税特別措置法第64条、第65条の2
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
類似業種比準価額および併用方式による取引相場のない株式の評価
資産承継・事業承継 · 類似業種比準方式 / 純資産価額方式との併用方式 / 中会社の規模区分とL値
設例のX社に関する資料に基づき、X社株式の1株当たりの「類似業種比準価額」および「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による相続税評価額」を算定するための計算式中の空欄①~③に入る数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 220(円)、② 0.6、③ 0.90
解説
取引相場のない株式の原則的評価において、類似業種比準価額は類似業種の株価に配当・利益・純資産の3要素の比準割合の平均と斟酌割合を乗じて算定します。また、中会社の場合は規模区分に応じた割合(L値)により類似業種比準価額と純資産価額を併用して評価額を求めます。
解き方
- 類似業種株価の選択候補(当月・前月・前々月・前年平均・2年平均)の中から最も低い価額(220円)を選択する。
- 中会社に適用される類似業種比準方式の斟酌割合(0.6)を特定する。
- 中会社の規模区分「中会社の大」に応じた類似業種比準価額の割合(L値=0.90)を特定する。
答えの内訳
- ①:220
- 類似業種株価は、課税時期の属する月(260円)、前月(240円)、前々月(220円)、前年平均(250円)、2年平均(235円)のうち最も低い金額を選択するため、最も低い220円となります(3年間平均は選択対象外)。
- ②:0.6
- 類似業種比準方式の計算式における斟酌割合は、大会社が0.7、中会社が0.6、小会社が0.5と定められています。X社は「中会社の大」であるため、斟酌割合は0.6となります。
- ③:0.90
- 中会社の類似業種比準価額の適用割合(L値)は、中会社の大が0.90、中会社の中が0.75、中会社の小が0.60と定められています。X社は「中会社の大」に該当するため、0.90(90%)となります。
覚えるポイント
- 類似業種株価は「当月、前月、前々月、前年平均、2年平均」から最安値を選ぶ(3年平均は対象外)。
- 斟酌割合は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5。
- 中会社のL値は大0.90、中0.75、小0.60。
間違えやすいところ
- 類似業種株価の選択肢に「3年平均」が含まれていても採用しないこと。
- 中会社の大のL値(0.90)と斟酌割合(0.6)を混同しないこと。
出題の前提:財産評価基本通達(2020年10月1日現在施行)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の評価方法(類似業種比準価額・純資産価額・配当還元価額)
資産承継・事業承継 · 類似業種比準価額の変動要因 / 純資産価額における法人税等相当額控除率 / 配当還元方式における無配会社の配当金額
X社株式の相続税評価額に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。 「類似業種比準価額は、評価会社と事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値を基に計算される。X社の業種と同一または類似する上場会社(標本会社に該当)の株価の下落は、X社株式の類似業種比準価額の( ① )。 純資産価額は、評価会社が有する各資産の金額の合計額から各負債の金額の合計額および評価差額に対する法人税等相当額を控除した金額を発行済株式数で除して計算される。評価差額に対する法人税等相当額は、法人税等の税率に相当する( ② )によって計算される。 配当還元価額は、評価する株式に係る年配当金額(直前期末以前2年間の年平均配当金額を1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の株式数で除した額)を基に計算される。評価会社が無配の場合、その株式に係る年配当金額は、( ③ )とされる。」 〈語句群〉 イ.上昇要因となる ロ.下落要因となる ハ.変動要因とはならない ニ.37% ホ.40% ヘ.42% ト.0円 チ.2円50銭 リ.5円
- イ
- ①の語句:上昇要因となる
- ロ
- ①の語句:下落要因となる
- ハ
- ①の語句:変動要因とはならない
- ニ
- ②の語句:37%
- ホ
- ②の語句:40%
- ヘ
- ②の語句:42%
- ト
- ③の語句:0円
- チ
- ③の語句:2円50銭
- リ
- ③の語句:5円
解答・解説を表示
解答
① ロ、② ニ、③ チ
解説
非上場株式の評価において、類似業種比準方式は上場会社の株価動向の影響を直接受けます。純資産価額方式では含み益に対して37%の法人税等相当額を控除し、特例的評価方式である配当還元方式では無配・少額配当であっても最低2円50銭のみなし配当により評価額が算出されます。
解き方
- 類似業種株価の下落が類似業種比準価額に与える影響(比例して下落)を判断する。
- 純資産価額方式の含み益にかかる法人税等相当額の控除率(37%)を特定する。
- 配当還元方式における無配または2円50銭未満の場合のみなし配当金額(2円50銭)を特定する。
- 選択肢 イ不正解
- 類似業種の株価が下落した場合は、比準価額の算定式上、株価が下がるため上昇要因ではなく下落要因となります。
- 選択肢 ロ正解
- 類似業種比準方式では類似業種株価を乗じるため、上場会社の株価下落は評価額の「下落要因」となります。
- 選択肢 ハ不正解
- 類似業種の株価は算定式の基となる要素であるため、「変動要因とはならない」とするのは誤りです。
- 選択肢 ニ正解
- 純資産価額方式における評価差額に対する法人税等相当額の控除率は規定により「37%」です。
- 選択肢 ホ不正解
- 法人税等相当額の控除率は現行規定上37%であり、40%ではありません(過去の税制改正前の数値)。
- 選択肢 ヘ不正解
- 法人税等相当額の控除率は37%であり、42%ではありません。
- 選択肢 ト不正解
- 配当還元方式では無配の場合でも0円とはせず、最低保障として2円50銭とみなして計算します。
- 選択肢 チ正解
- 配当還元方式において、直前2年間の平均配当金額が2円50銭未満または無配の場合は「2円50銭」とみなされます。
- 選択肢 リ不正解
- 配当還元方式のみなし配当額は2円50銭であり、5円ではありません。
答えの内訳
- ①:ロ(下落要因となる)
- 類似業種比準価額は類似業種の株価を基準に乗じて計算するため、標本会社の株価が下落すれば評価会社の比準価額も引き下がり、下落要因となります。
- ②:ニ(37%)
- 純資産価額方式において、相続税評価額による総資産価額と帳簿価額による総資産価額との差額(評価差額)に対する法人税等相当額の控除率は37%と規定されています。
- ③:チ(2円50銭)
- 配当還元方式において、直前期末以前2年間の年配当金額の平均が2円50銭未満の場合や無配である場合は、1株(50円換算)当たりの年配当金額を「2円50銭」として計算します。
覚えるポイント
- 純資産価額方式の法人税等相当額控除率は「37%」。
- 配当還元方式の年配当金額の下限(無配・2円50銭未満)は「2円50銭」。
間違えやすいところ
- 無配のときの配当還元方式のみなし配当金額を「0円」と誤答しないこと。
- 純資産価額方式の法人税等相当額控除率を旧率(42%や40%)と混同しないこと。
出題の前提:財産評価基本通達(2020年10月1日現在施行)
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業承継および相続対策(教育資金贈与特例・役員退職金・遺言書保管制度)
相続・事業承継 · 教育資金の一括贈与の非課税特例 / 役員退職金による自社株評価の引下げ / 自筆証書遺言書保管制度の検認不要
Aさんの事業承継および相続対策に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。なお、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を「本特例」とする。
- ①
- Aさんからの贈与により、長女Dさんの子が取得した教育資金について、本特例の適用を受けた場合、受贈者である長女Dさんの子1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が課されない。
- ②
- Aさんが、本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者である長女Dさんの子がその死亡日において23歳未満である場合、死亡日における当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額は、相続財産に加算しない。
- ③
- Aさんの勇退に伴い、Aさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支払うことは、類似業種比準方式による株価および純資産価額方式による株価の引下げにつながる。
- ④
- Aさんが、自筆証書遺言を作成し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、Aさんの相続開始後、その相続人は、家庭裁判所において当該遺言に係る検認手続を経る必要がある。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ○ ④ ×
解説
教育資金贈与特例の非課税限度額と死亡時の加算除外要件、役員退職金支給による株価引き下げ効果、法務局の遺言書保管制度における検認不要の取扱いを正確に理解しておくことが重要です。
解き方
- 教育資金贈与の一括非課税限度額(1,500万円・500万円)および贈与者死亡時の年齢要件(23歳未満の加算除外)を確認する。
- 役員退職金の損金算入が各比準要素(利益・純資産)に与える影響と、法務局保管制度利用時の検認要否を法規に照らして判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税特例では、受贈者1人あたり最高1,500万円まで(学校等以外の習い事等に支払われる金銭は最高500万円まで)が非課税となるため適切です。
- 小問 ②:○
- 信託等から3年以内に贈与者が死亡した場合の管理残額は原則として相続税の課税対象となりますが、死亡日において受贈者が23歳未満である場合は相続税の課税価格に加算されないため適切です。
- 小問 ③:○
- 適正な役員退職金の支給は損金算入により利益金額および純資産価額を引き下げるため、類似業種比準価額および純資産価額の双方の株価引下げ効果があるため適切です。
- 小問 ④:×
- 法務局(遺言書保管所)において保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所における検認手続が不要とされているため不適切です。
覚えるポイント
- 法務局の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要。
間違えやすいところ
- 通常の自宅保管の自筆証書遺言と異なり、公的機関(法務局)に保管された自筆証書遺言は検認が免除される点を見落としやすい。
出題の前提:2020年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2021年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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