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FP技能検定 · 学習ガイド

2021年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2021年1月 2級 学科の概要
30:00

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FPの顧客に対する行為と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 司法書士法 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 金融商品取引法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

4

解説

FP業務では他法令との関係が重要です。弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、司法書士法、金融商品取引法等により定められた各専門資格の独占業務に該当する行為は、たとえ無償であっても資格のないFPが行うことは禁止されています。一般的な制度の説明や公的資料に基づく概算試算は認められますが、個別具体的な書類作成・申請代行・投資助言・代理業務は行えません。

解き方

  1. 各選択肢の行為が士業等の独占業務に該当するかどうかを確認する。
  2. 抵当権抹消の登記申請書作成および登記手続の代行は司法書士法に抵触するため、選択肢4が不適切と判断する。
選択肢 1不正解
「ねんきん定期便」の記載内容を基に、制度に定められた計算式に従って試算する行為は社会保険労務士法に抵触しません。
選択肢 2不正解
個別具体的な投資助言ではなく、iDeCoで選択可能な一般的な運用商品の仕組みや特徴を説明する行為は金融商品取引法に抵触しません。
選択肢 3不正解
個別の税額計算や税務書類の作成ではなく、税法の一般的な仕組み(寄附金控除の枠組み)を解説する行為は税理士法に抵触しません。
選択肢 4正解
登記所に提出する登記申請書の作成や登記手続の代理・代行は司法書士の独占業務であり、司法書士法に違反するため不適切です。

覚えるポイント

  • 登記申請書の作成・代行は無償であっても司法書士法違反となる。
  • 一般的な制度説明や概算試算は各士業の独占業務には該当しない。

間違えやすいところ

  • 「無償なら代行してもよい」と誤解しやすいですが、司法書士法や税理士法等の独占業務は無償であっても違反となります。

出題の前提:2020年10月1日現在施行の関連法令(司法書士法、社会保険労務士法、税理士法、金融商品取引法)

出典:金融財政事情研究会『2021年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2021年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2021年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。