日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額の計算
公的年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金額
Aさん(1968年7月12日生まれ)の公的年金加入歴および資料に基づき、Aさんが65歳から受給することができる原則的な老齢給付の額を計算しなさい。なお、年金額は2020年度価額に基づき、円未満四捨五入とすること。 <Aさんの加入履歴等> ・20歳~22歳:国民年金未加入(33月) ・22歳~65歳:厚生年金保険加入(合計507月) - 2003年3月以前:144月(平均標準報酬月額25万円) - 2003年4月以後:363月(平均標準報酬額40万円) ・妻Bさん(1972年10月21日生まれ)と同居・生計維持関係あり ① Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額 ② Aさんが65歳から受給できる老齢厚生年金の年金額
解答・解説を表示
解答
① 727,958円、② 1,497,683円
解説
老齢基礎年金は20歳から60歳までの保険料納付月数を基に算定され、老齢厚生年金は報酬比例部分に加えて定額部分との差額を埋める経過的加算、および一定の要件を満たす配偶者等がいる場合の加給年金額から構成されます。
解き方
- 20歳以上60歳未満の納付済月数(447月)を特定し、老齢基礎年金額を計算する。
- 報酬比例部分を2003年3月以前と4月以後に分けて計算・合算し端数処理を行う。
- 被保険者期間の上限(480月)を適用して経過的加算額を計算する。
- 厚生年金加入期間が240月以上かつ年下の配偶者がいるため加給年金額を加算し、合計額を算出する。
答えの内訳
- ①:727,958(円)
- 老齢基礎年金の額は「781,700円×保険料納付済月数/480月」で算出します。20歳以上60歳未満の480月のうち、未加入期間が33月あるため、厚生年金被保険者(第2号被保険者)としての保険料納付済月数は 480月-33月=447月です。したがって、781,700円×447月/480月=727,957.68…円となり、円未満を四捨五入して727,958円となります。
- ②:1,497,683(円)
- 老齢厚生年金は報酬比例部分、経過的加算額、加給年金額の合計です。 1. 報酬比例部分: ⓐ 2003年3月以前=250,000円×(7.125/1,000)×144月=256,500円 ⓑ 2003年4月以後=400,000円×(5.481/1,000)×363月=795,841.2円 報酬比例部分合計=256,500円+795,841.2円=1,052,341.2円(四捨五入して1,052,341円) 2. 経過的加算額: 厚生年金の総月数507月(上限480月)より定額部分は1,630円×480月=782,400円。差引く老齢基礎年金相当額は781,700円×(447/480)=727,957.68…円。 782,400円-727,957.68…円=54,442.31…円(四捨五入して54,442円) 3. 加給年金額:被保険者期間が20年以上あり、65歳到達時に生計を維持する65歳未満の配偶者(妻Bさん)がいるため加算対象となり390,900円。 合計:1,052,341円+54,442円+390,900円=1,497,683円となります。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の月数計算は「20歳以上60歳未満」の期間のみが対象となる点に留意する。
- 経過的加算の定額部分における被保険者期間の上限は480月である。
間違えやすいところ
- 経過的加算の乗じる月数に総加入月数507月をそのまま掛けて上限480月を忘れてしまうミス。
- 老齢基礎年金の計算で60歳以降の厚生年金加入期間(60月)を含めて計算してしまうミス。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(2020年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給の要件と増額率
公的年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率 / 請求手続き
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、Aさんが66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしない場合、原則として、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができます」 ② 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合、繰り下げた月数に応じて年金額が増額されます。仮に、Aさんが70歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を行った場合、年金の増額率は42%となります」 ③ 「老齢基礎年金の繰下げ支給の申出は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出と同時に行わなければならず、どちらか一方のみを繰り下げることはできません」
- ①
- 66歳に達する前に請求を行わない場合、繰下げ支給の申出ができる。
- ②
- 70歳0カ月で繰下げ支給の申出を行った場合、増額率は42%となる。
- ③
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは同時に行う必要があり、一方のみの繰下げはできない。
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解答
① ○、② ○、③ ×
解説
老齢年金の繰下げ支給は、原則65歳からの受給開始を66歳以後70歳(法改正後は75歳)までの間に繰り下げることで、1月あたり0.7%の生涯増額を受けられる制度であり、基礎年金と厚生年金を別々に選択できます。
解き方
- 繰下げ申出の要件として、66歳到達前に請求を行っていないことを確認する。
- 65歳到達月から70歳0カ月までの繰下げ月数(60月)に0.7%を乗じて増額率(42%)を計算する。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げが独立して請求可能である点を確認する。
- 選択肢 ①正解
- 記述のとおり、66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていない場合に繰下げ申出が可能です。
- 選択肢 ②正解
- 記述のとおり、繰下げ月数60月×0.7%=42%の増額率となります。
- 選択肢 ③不正解
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げを選択できるため、同時に行わなければならないとする記述は不適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(66歳に達した日)前に老齢基礎年金を請求していないときは、繰下げ支給の申出をすることができます。
- ②:○
- 繰下げによる増額率は「繰り下げた月数×0.7%」で計算されます。65歳から70歳0カ月まで繰り下げた場合、月数は60月となるため、増額率は 60月×0.7%=42% となります。
- ③:×
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、それぞれ別個に行うことが可能です。一方は65歳から受給し、他方のみを繰り下げることも認められています。
覚えるポイント
- 繰下げ支給の増額率は1カ月あたりプラス0.7%(最大42%:70歳まで繰り下げの場合)である。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は個別に繰下げ申出を行うことができる。
間違えやすいところ
- 繰上げ(1カ月あたり0.5%減額、現行0.4%)と繰下げ(1カ月あたり0.7%増額)の月当たり率を混同してしまうミス。
- 基礎年金と厚生年金の繰下げは同時に行わなければならないと誤解してしまうミス。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(企業型年金・マッチング拠出)の仕組みと特徴
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 企業型DC / マッチング拠出 / 小規模企業共済等掛金控除
FPのMさんがAさんに対して説明した、企業型確定拠出年金(企業型年金)およびマッチング拠出に関する次の記述①~③の正誤を判定しなさい。
- ①
- マッチング拠出により、Aさんが拠出することのできる掛金の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額からAさんに係る事業主掛金の額を差し引いた額となります。
- ②
- マッチング拠出により、Aさんが拠出する掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
- ③
- 企業型年金は、将来の年金受取額が企業の指図に基づく運用実績により左右される年金制度であり、年金受取総額は最低保証されています。
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解答
① × ② × ③ ×
解説
企業型確定拠出年金(企業型DC)のマッチング拠出では、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならず合計額が法定限度額以内という要件があり、加入者拠出分は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。また運用の指図と運用リスクは企業ではなく加入者本人に帰属します。
解き方
- マッチング拠出における加入者掛金の金額上限要件(事業主掛金額以下、かつ合算限度額以下)を確認する。
- 加入者が拠出した掛金に対する所得税・住民税上の優遇措置(小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除)を確認する。
- 確定拠出年金の運用の指図権者(加入者本人)と運用リスクの所在(受取額は実績連動で元本・給付額の最低保証はない)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- マッチング拠出における加入者掛金の額は、事業主掛金の額を超えることができず、かつ事業主掛金と合算して拠出限度額の範囲内である必要があります。「事業主掛金の額にかかわらず」とする記述は誤りです。
- 小問 ②:×
- マッチング拠出によって加入者本人が拠出した掛金は、拠出額の全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除(全額控除)の対象となります。「2分の1相当額」とする記述は誤りです。
- 小問 ③:×
- 確定拠出年金の企業型年金は、運用商品を加入者自身(従業員)が選び指図する制度であり、将来の年金受取額は最低保証されておらず、自己の運用実績に応じて変動します。「企業の指図」「最低保証されている」という記述はいずれも誤りです。
覚えるポイント
- マッチング拠出の掛金要件:加入者掛金≦事業主掛金、かつ合計掛金≦拠出限度額
- マッチング拠出の加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
間違えやすいところ
- 加入者掛金を「全額控除」ではなく「2分の1控除」と混同する誤り
- 企業型年金の運用指図を「企業が行う」と誤解する誤り
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
がん保険の保障内容・特約および先進医療の費用負担
リスク管理 · がん保険 / がん診断給付金 / 通院保障 / 先進医療の自己負担
FPのMさんがAさんに対して説明した、<資料1>の無配当終身がん保険および特約の保障内容等に関する次の記述①~③の正誤を判定しなさい。
- ①
- がんに罹患した場合、治療費や治療に伴う諸費用がかかることが想定されますので、がん診断給付金特約などで一時金を準備することは検討に値します。また、女性特有のがんに対する保障を手厚くした商品もありますのでご検討ください。
- ②
- がんの治療(抗がん剤治療等)は、通院による治療で行われる場合も多くなっています。そのため、がんに対する保障を検討する場合は、入院日額やがん診断給付金額などに加え、退院後の通院保障について確認することが大切です。
- ③
- 先進医療の治療を受けた場合、診察料、投薬料および技術料は全額自己負担になります。また、がんの治療において、技術料が高額となる重粒子線治療や陽子線治療などに備えて、がん先進医療特約の付加をお勧めします。
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解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
がん保険では診断給付金や通院治療保障の重要性が高まっています。また先進医療を受療した場合、全額自己負担となるのは先進医療の「技術料」のみであり、通常の診察・投薬・検査・入院料等は公的医療保険(保険給付)の対象となります。
解き方
- がん罹患時の一時金の有用性と女性疾病特約・商品の存在について判断する。
- 近年の通院治療・抗がん剤治療の増加を踏まえた通院保障の必要性を判断する。
- 先進医療受療時の費用負担のルール(技術料のみ全額自己負担、一般診療部分は保険給付対象)を確認して正誤を判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- がんと診断された段階でまとまった一時金を受け取れる診断給付金特約は、自己負担費用や収入減に備える手段として有効です。また女性特有のがんを手厚く保障する商品も実在するため適切です。
- 小問 ②:○
- 抗がん剤治療や放射線治療は外来・通院で行われるケースが増加しているため、入院保障だけでなく退院後の通院治療への保障を確認・確保することは重要であり適切です。
- 小問 ③:×
- 先進医療を受けた場合、全額自己負担となるのは「先進医療に係る技術料」のみです。通常の診察料、検査料、投薬料、入院料などの基礎的部分には公的医療保険が適用され、所定の自己負担割合となります。「診察料、投薬料および技術料は全額自己負担」とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 先進医療の費用区分:先進医療の技術料=全額自己負担、通常の診察料・検査料・投薬料等=保険診療(一部負担金のみ)
間違えやすいところ
- 先進医療を受けた場合の治療費全体が全額自己負担(自由診療)になると混同する誤り
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の仕組みと特徴
リスク管理 · 個人年金保険 / 確定年金 / 死亡給付金 / 外貨建て保険
設例の<資料2>(5年ごと利差配当付個人年金保険・10年確定年金)に基づき、年金受取開始前後の死亡給付および代替的な資産形成商品に関する次の記述①~③の正誤を判定しなさい。 ① 「提案を受けている個人年金保険に加入後、年金受取開始前にAさんが亡くなった場合、死亡保険金受取人が契約時に定められた年金受取総額を死亡保険金として受け取ることができます」 ② 「提案を受けている個人年金保険に加入後、年金受取期間中にAさんが亡くなった場合、相続人等が既払込保険料相当額の死亡保険金を受け取ることができます」 ③ 「資産形成の方法として、提案を受けている生命保険以外にも、外貨建ての個人年金保険や終身保険等もありますので、複数の保険商品を比較したうえで加入をご検討ください。ただし、外貨建ての保険には、為替リスクなどがありますので、注意してください」
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解答
① × ② × ③ ○
解説
個人年金保険(確定年金)では、年金支払開始前に死亡した場合は既払込保険料相当額が死亡保険金として支払われ、年金支払開始後に死亡した場合は残余保証期間に対応する年金または一時金が受取人に支払われます。
解き方
- 年金支払開始前の死亡保険金の水準(積立金・既払込保険料相当額か、年金総額か)を確認して①を判定する。
- 確定年金の支払開始後の死亡時保障(残余期間の年金支払か、既払込保険料か)を確認して②を判定する。
- 外貨建て保険の特徴および為替リスクに関する留意事項の正誤を検討して③を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 年金支払開始日前に被保険者が死亡した場合に支払われる死亡保険金は、契約時に定められた将来の年金受取総額ではなく、原則として死亡時までに支払われた既払込保険料相当額(または所定の責任準備金額)となります。
- 小問 ②:×
- 確定年金において年金支払期間中に被保険者が死亡した場合、遺族や受取人は残りの保証期間に対応する年金(または残余期間の年金現価の一時金)を受け取ることになり、既払込保険料相当額を受け取るわけではありません。
- 小問 ③:○
- 外貨建て個人年金保険や終身保険は円建て商品より高い利回りが期待できる場合がある一方、為替相場の変動により円換算での受取総額が元本を下回る為替リスクがあるため、記述の内容は適切です。
覚えるポイント
- 確定年金で支払開始前に死亡した場合は「既払込保険料相当額」、年金支払期間中に死亡した場合は「残余期間分の年金(または一時金)」が受取人に支払われます。
間違えやすいところ
- 確定年金支払開始後の被保険者死亡時に、年金受給権が消滅すると誤認しないこと(消滅するのは有期年金や終身年金の保証期間終了後)。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令・生命保険約款通則
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除と年金受取時の課税関係
リスク管理 · 生命保険料控除 / 介護医療保険料控除 / 個人年金保険料控除 / 雑所得 / 一時所得
設例の<資料1>(がん保険)および<資料2>(個人年金保険)の課税関係について説明した次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉から選びなさい。 Ⅰ 「Aさんが支払うがん保険に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となり、個人年金保険に係る保険料は個人年金保険料控除の対象となります。それぞれの控除の控除限度額は、所得税で( ① )円、住民税で( ② )円です」 Ⅱ 「Aさんが個人年金保険から確定年金として年金額を受け取る場合、その年金は( ③ )所得として総合課税の対象となります。他方、Aさんが年金受取開始時に年金額を一括して受け取った場合、その一時金は( ④ )所得として総合課税の対象となります」 〈語句群〉 イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000 ニ.40,000 ホ.50,000 へ.一時 ト.配当 チ.利子 リ.雑 ヌ.退職
- イ
- 25,000
- ロ
- 28,000
- ハ
- 35,000
- ニ
- 40,000
- ホ
- 50,000
- へ
- 一時
- ト
- 配当
- チ
- 利子
- リ
- 雑
- ヌ
- 退職
解答・解説を表示
解答
① ニ ② ロ ③ リ ④ ヘ
解説
2012年1月1日以後の新契約における生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)の1枠あたりの最高限度額は所得税4万円・住民税2.8万円です。また、保険料負担者自身が受け取る年金は雑所得、一括受取の一時金は一時所得となります。
解き方
- 新制度の生命保険料控除における所得税の各枠の最高限度額(40,000円:ニ)を特定する。
- 新制度の生命保険料控除における住民税の各枠の最高限度額(28,000円:ロ)を特定する。
- 契約者=受取人である個人年金保険を毎年年金形式で受領した場合の所得区分(雑所得:リ)を選択する。
- 同契約の年金額を一括して一時金として受領した場合の所得区分(一時所得:ヘ)を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ニ
- 新契約に基づく生命保険料控除において、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の所得税におけるそれぞれの控除限度額は最高40,000円です。
- 小問 ②:ロ
- 新契約に基づく生命保険料控除において、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除の住民税におけるそれぞれの控除限度額は最高28,000円です。
- 小問 ③:リ
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険から年金形式で年金を受け取る場合、その差益相当額は雑所得として総合課税されます。
- 小問 ④:ヘ
- 契約者と受取人が同一人である個人年金保険について、年金開始時に一括して一時金として受領する場合、その所得は一時所得として総合課税されます。
覚えるポイント
- 新生命保険料控除(各枠)の限度額:所得税4万円・住民税2.8万円(3枠合計の限度額は所得税12万円・住民税7万円)。契約者本人が受け取る年金は「雑所得」、一括受取は「一時所得」。
間違えやすいところ
- 旧契約の最高限度額(所得税5万円、住民税3.5万円)と新契約の限度額(所得税4万円、住民税2.8万円)を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法および地方税法
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)31年3カ月でX社を退任し、役員退職金として5,000万円が支給された。これ以外に退職手当等の収入はなく、障害退職ではない場合の退職所得控除額および退職所得の金額の計算式における空欄①~③に入る数値を求めなさい。 <退職所得控除額> 800万円+( ① )万円×(□□□年-20年)=( ② )万円 <退職所得の金額> (5,000万円-( ② )万円)×□□□=( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 70、② 1,640、③ 1,680
解説
退職所得控除額は勤続年数20年以下の期間は1年あたり40万円、20年を超える期間は1年あたり70万円で計算し、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。退職所得の金額は、原則として(収入金額-退職所得控除額)×1/2により算出されます。
解き方
- 勤続年数31年3カ月の1年未満を切り上げて32年とする。
- 退職所得控除額を計算する:800万円+70万円×(32年-20年)=1,640万円。
- 役員等勤続年数が5年超であるため、(5,000万円-1,640万円)×1/2=1,680万円と計算する。
答えの内訳
- ①:70
- 勤続年数が20年を超える場合、20年を超える年数1年あたりの控除額は70万円です。
- ②:1,640
- 勤続年数は31年3カ月で、1年未満の端数は切り上げて32年となります。したがって退職所得控除額は、800万円+70万円×(32年-20年)=1,640万円となります。
- ③:1,680
- 役員等の勤続年数が5年を超えるため、通常の退職所得の計算方法(2分の1計算)が適用されます。退職所得の金額は、(5,000万円-1,640万円)×1/2=1,680万円となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数は月単位であっても切り上げて1年として計算する。
- 20年超の部分の退職所得控除額は1年につき70万円である。
間違えやすいところ
- 勤続年数31年3カ月を31年として計算してしまう誤り。
- 役員退職金であることから無条件に2分の1課税が排除されると誤解してしまうミス(勤続5年以下の特定役員等退職手当等のみ2分の1計算が適用されない)。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度(中退共)の概要
リスク管理 · 中小企業退職金共済制度 / 退職金準備 / 掛金の助成 / 退職金の受取
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群のなかから選びなさい。 「中退共は、中小企業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と雇用者(従業員)を被共済者とする退職金共済契約を締結して、退職金を社外に積み立てる共済制度です。 掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から3万円までの範囲から選択し、( ① )負担します。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( ② )(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から( ③ )年間、国が助成する制度があります。 被共済者(従業員)が定年退職したときは、勤労者退職金共済機構から退職金が( ④ )支給されます。退職金は、退職時に一括して受け取る一時払いのほか、退職金が所定の金額以上であることなどの要件を満たした場合は、退職金の全部または一部を分割払いにすることもできます」
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 2分の1
- ホ
- 3分の2
- ヘ
- 4分の3
- ト
- 事業主が全額を
- チ
- 事業主と被共済者が折半して
- リ
- 被共済者が全額を
- ヌ
- 従業員に直接
- ル
- 事業主を経由して従業員に
解答・解説を表示
解答
① ト、② ニ、③ イ、④ ヌ
解説
中小企業退職金共済制度は、中小企業従業員の福祉増進と中小企業の振興を目的とした国の制度であり、掛金は事業主が全額負担し、国の助成措置や退職金が従業員へ直接支払われる仕組みが整備されています。
解き方
- 掛金負担者は誰であるかを確認する(事業主が全額負担)。
- 新規加入助成の内容(掛金月額の2分の1・上限5,000円、加入後4カ月目から1年間)を適用する。
- 退職金の支給ルートを確認する(事業主を経由せず、機構から従業員に直接支給)。
- 選択肢 イ正解
- 空欄③に当てはまる数値は「1」年間です。
- 選択肢 ロ不正解
- 助成期間は2年ではなく1年です。
- 選択肢 ハ不正解
- 助成期間は3年ではなく1年です。
- 選択肢 ニ正解
- 空欄②に当てはまる助成割合は「2分の1」です。
- 選択肢 ホ不正解
- 助成割合は3分の2ではありません。
- 選択肢 ヘ不正解
- 助成割合は4分の3ではありません。
- 選択肢 ト正解
- 空欄①に当てはまるのは「事業主が全額を」負担する旨の記述です。
- 選択肢 チ不正解
- 中退共の掛金を事業主と従業員で折半することはできません。
- 選択肢 リ不正解
- 中退共の掛金を被共済者(従業員)が全額負担することはできません。
- 選択肢 ヌ正解
- 空欄④に当てはまるのは「従業員に直接」支給される旨の記述です。
- 選択肢 ル不正解
- 退職金は事業主を経由して支払われるのではなく、機構から直接従業員に支払われます。
答えの内訳
- ①:ト
- 中退共の掛金は全額事業主が負担することとされており、従業員に負担させることはできません。
- ②:ニ
- 新規加入助成として、国が掛金月額の2分の1(上限5,000円)を助成します。
- ③:イ
- 新規加入助成の助成期間は、加入後4カ月目から1年間です。
- ④:ヌ
- 退職金は、勤労者退職金共済機構から退職した被共済者(従業員)に対して直接支払われます。
覚えるポイント
- 中退共の掛金は事業主が全額負担し、損金(または必要経費)に算入できる。
- 退職金は事業主の手を経ずに共済機構から従業員へ直接支給される。
間違えやすいところ
- 退職金が会社を経由して従業員に渡されると混同する誤り。
- 掛金の一部を従業員給与から天引きして負担させてしまう誤解。
出題の前提:中小企業退職金共済法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の終身保険の経理処理と契約移転
リスク管理 · 法人契約の生命保険 / 役員退職金 / 保険料積立金 / 高度障害保険金
契約者をX社、被保険者を代表取締役社長Aさん、死亡保険金受取人をX社とする低解約返戻金型終身保険について、FPのMさんが行った以下の説明①〜③について適切・不適切を判定しなさい。 ① Aさんが勇退する際、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更し、当該契約を役員退職金の一部として現物支給して個人の保険として継続できる。 ② 当該保険の支払保険料は全額資産計上されるが、65歳満了時に解約した場合、資産計上額4,500万円と解約返戻金4,650万円との差額150万円は雑損失として経理処理する。 ③ Aさんが高度障害状態となりX社が高度障害保険金を受け取った場合、法人税法上非課税所得となるため益金に算入する必要はない。
- ○
- 適切である
- ×
- 不適切である
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
法人を契約者・受取人、役員を被保険者とする終身保険の保険料は原則全額資産計上(保険料積立金)され、解約時に返戻金が積立額を上回る場合は雑収入、保険金受取時は法人の益金となります。
解き方
- 法人が契約する生命保険の名義変更による退職金現物支給の可否を確認する。
- 満了解約時の受取返戻金額と資産計上残高を比較し、差益(雑収入)か差損(雑損失)かを判定する。
- 法人が受け取る高度障害保険金の法人税法上の課税関係(全額益金算入)を確認する。
- 選択肢 ○正解
- 記述①は適切であり、退職金の一部として契約を名義変更により現物支給することができます。
- 選択肢 ×不正解
- 記述②と③は誤りであり、②は差額150万円が雑収入となり、③は保険金が全額益金算入されます。
答えの内訳
- ①:○
- 役員の勇退時に法人が加入している生命保険契約の契約者および受取人を役員個人(またはその相続人)に変更し、その時点の解約返戻金相当額を役員退職給与(現物支給)として支給し、個人契約として引き継ぐことが可能です。
- ②:×
- 65歳満了時の解約返戻金4,650万円から、それまで資産計上されていた保険料積立金累計額4,500万円を取り崩した差額150万円は利益となるため、雑損失ではなく「雑収入」(益金)として計上します。
- ③:×
- 法人が受取人となる高度障害保険金や死亡保険金等の生命保険金は、法人税法上の非課税規定はなく、全額が益金の額(雑収入等)に算入されます。
覚えるポイント
- 法人が受取人となる保険金・給付金には非課税の規定がなく全額益金算入となる
- 解約返戻金が保険料積立金を上回る差額は「雑収入」として益金計上する
間違えやすいところ
- 個人が受け取る高度障害保険金は非課税であるため法人受取も非課税と誤認しやすい
- 解約返戻金が資産計上額より多いのに雑損失としてしまう計算の取り違え
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
青色申告制度の要件と特典
タックスプランニング · 青色申告特別控除 / e-Tax / 電子帳簿保存 / 純損失の繰越しと繰戻し
所得税における青色申告に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選びなさい。 Ⅰ「2019年分の所得税においては、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( ① )万円を控除することができました。2020年分以後の所得税からは、従前の要件に加えて、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うことで、引き続き( ① )万円の青色申告特別控除の適用を受けることができます。従前の要件のみを満たす場合、控除額は( ② )万円に引き下げられます」 Ⅱ「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、( ③ )の3年間の繰越控除、( ③ )の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
- イ
- 10
- ロ
- 38
- ハ
- 55
- ニ
- 63
- ホ
- 65
- ヘ
- 雑損失
- ト
- 純損失
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ハ ③ ト
解説
青色申告は複式簿記等の記帳水準に応じて税務上の特典を与える制度であり、2020年分より電子化推進のため特別控除額が見直されたほか、純損失の繰越し・繰戻しが認められています。
解き方
- 2020年分以後の税制改正における青色申告特別控除額(電子申告等の有無による65万円と55万円の区分)を確認する。
- 青色申告者特有の赤字に関する救済措置(純損失の3年間繰越控除・前年繰戻還付)を特定する。
- 語句群の記号(ホ:65、ハ:55、ト:純損失)と空欄①~③を正確に対応づける。
- 選択肢 イ不正解
- 10万円は簡易帳簿による記帳の場合などの青色申告特別控除額であり、最高限度額ではありません。
- 選択肢 ロ不正解
- 38万円は従来の基礎控除や配偶者控除などの定額控除基準額であり、青色申告特別控除額とは無関係です。
- 選択肢 ハ正解
- 55万円は、2020年分以後において電子申告または電子帳簿保存を行わない場合の青色申告特別控除額として適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 63万円は特定扶養親族に係る扶養控除額の金額であり、青色申告特別控除額とは無関係です。
- 選択肢 ホ正解
- 65万円は、e-Taxによる申告等を行った場合に適用される青色申告特別控除の最高限度額として適切です。
- 選択肢 ヘ不正解
- 雑損失は災害や盗難等による損失(雑損控除の対象)であり、事業から生じる事業所得等の赤字の繰越・繰戻しの対象ではありません。
- 選択肢 ト正解
- 純損失は、青色申告者が受けられる3年間の繰越控除および前年への繰戻還付の対象となる赤字概念として適切です。
答えの内訳
- ①:ホ
- 青色申告特別控除の最高限度額は従来65万円であり、2020年分以後もe-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うことで65万円(ホ)が維持されます。
- ②:ハ
- 2020年分以後の所得税において、正規の簿記による記帳等の従前要件のみを満たし、e-Taxや電子帳簿保存を行わない場合の控除額は55万円(ハ)に引き下げられました。
- ③:ト
- 青色申告の特典として、損益通算してもなお控除しきれない事業所得等の赤字である「純損失」(ト)について、翌年以後3年間の繰越控除および前年分への繰戻還付が認められています。
覚えるポイント
- 2020年分以降の青色申告特別控除は原則55万円、e-Taxまたは電子帳簿保存で65万円
- 青色申告の特典は「純損失」の3年間繰越控除および前年繰戻還付
間違えやすいところ
- 純損失の繰越し・繰戻しを「雑損失」と取り違えるミス
- 電子申告要件を満たさない場合の控除額(55万円)と満たす場合の控除額(65万円)の数値を逆に覚えるミス
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等(2020年分以後の改正所得税制)
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の所得控除および一時所得の課税関係の正誤判定
タックスプランニング · 配偶者控除 / 一時払養老保険の税務 / 扶養控除 / 特定扶養親族
Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ①「Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。配偶者控除の控除額は48万円となります」 ②「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」 ③「Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の控除額は63万円となります」
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ○
解説
配偶者控除や扶養控除などの人的控除は控除対象者の要件・年齢区分により控除額が決まり、生命保険の一時金は契約形態や保険期間により一時所得または源泉分離課税に分類されます。
解き方
- 妻Bさんの所得要件とAさんの合計所得金額から配偶者控除の適用可否および控除額(38万円)を確認する。
- 一時払養老保険が保険期間10年満了であり、金融類似商品の源泉分離課税要件(5年以下等)に該当せず総合課税の一時所得となることを判定する。
- 長女Cさんの給与所得(0円)から扶養親族要件を満たすこと、および年末時点の年齢20歳から特定扶養親族(63万円控除)に該当することを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 控除対象配偶者(70歳未満)の配偶者控除額は38万円です(本人の合計所得金額が900万円以下の場合)。48万円とする記述は不適切です。
- 小問 ②:×
- 保険期間が5年を超える一時払養老保険を満期まで保有して受け取った満期保険金は、源泉分離課税ではなく総合課税の一時所得として確定申告の対象となるため不適切です。
- 小問 ③:○
- 長女Cさんは20歳で合計所得金額が48万円以下であるため控除対象扶養親族となり、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するため控除額は63万円となり適切です。
覚えるポイント
- 特定扶養親族は19歳以上23歳未満で控除額63万円
- 保険期間5年超の一時払養老保険の満期差益は一時所得として総合課税
間違えやすいところ
- 基礎控除の48万円と配偶者控除の38万円を混同しやすい
- 保険期間5年超でも5年以内に解約した場合は金融類似商品として源泉分離課税になる点と満期まで保有した場合の区別
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額、扶養控除額および所得税の算出税額の計算
タックスプランニング · 一時所得の計算 / 総所得金額 / 扶養控除 / 所得税速算表による税額計算
Aさんの2020年分の所得税の算出税額を計算した表の空欄①~③に入る数値を求めなさい。 ・事業所得の金額:5,000,000円 ・一時払養老保険(10年満期):満期受取1,110万円、一時払保険料1,000万円 ・一時払終身保険の解約返戻金:受取490万円、一時払保険料500万円 ・家族構成:専業主婦の妻B(50歳)、大学生の長女C(20歳、給与収入50万円)、高校生の長男D(16歳、収入なし) ・所得控除の合計額:2,100,000円 ① 総所得金額(円) ② 扶養控除(円) ③ 算出税額(円)
解答・解説を表示
解答
① 5,250,000(円) ② 1,010,000(円) ③ 217,500(円)
解説
総所得金額は各種所得金額(一時所得は1/2後の金額)を合算して求め、課税総所得金額に税率を乗じて控除額を差し引いて所得税の算出税額を計算します。
解き方
- 一時所得の収入合計1,600万円から支出合計1,500万円を差し引き、特別控除50万円を引いた50万円に1/2を乗じて総所得算入額25万円を求め、事業所得500万円と合算して総所得金額5,250,000円を算出する。
- 長女Cの特定扶養控除63万円と長男Dの一般扶養控除38万円を合算して扶養控除額1,010,000円を算出する。
- 総所得金額から所得控除合計額2,100,000円を差し引いた課税総所得金額3,150,000円に税率10%を乗じ、控除額97,500円を差し引いて算出税額217,500円を算出する。
答えの内訳
- ①:5,250,000(円)
- 一時所得の総収入金額は1,110万円+490万円=1,600万円、支出金額は1,000万円+500万円=1,500万円です。一時所得の金額は1,600万円-1,500万円-特別控除50万円=50万円となります。総所得金額に算入する一時所得は50万円×1/2=25万円となるため、事業所得500万円と合算して5,250,000円となります。
- ②:1,010,000(円)
- 扶養控除の対象となるのは長女C(20歳)と長男D(16歳)です。長女Cさんは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)で63万円、長男Dさんは一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)で38万円となり、合計で1,010,000円となります。
- ③:217,500(円)
- 課税総所得金額は総所得金額5,250,000円-所得控除合計額2,100,000円=3,150,000円です。速算表より3,150,000円×10%-97,500円=217,500円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の金額は(総収入金額-支出金額-特別控除限度50万円)で計算し、総所得金額への算入は1/2である
- 16歳以上19歳未満の一般扶養控除は38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養控除は63万円
間違えやすいところ
- 一時所得の損益通算において同一年内の一時所得同士の損失を控除し忘れる
- 総所得金額を求める際に一時所得を1/2し忘れてそのまま足してしまう
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の評価・事業承継および相続対策
相続・事業承継 · 類似業種比準方式 / 相続時精算課税制度 / 死亡保険金の非課税限度額 / 小規模宅地等の特例
Aさんの相続等に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉の中から選びなさい。 Ⅰ「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの配当金額、1株当たりの( ① )、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」 Ⅱ「長女CさんにX社株式を移転する方法として、非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の活用、相続時精算課税制度の活用、長女CさんがAさんから買い取る等が考えられます。相続時精算課税は、( ② )万円を超える金額について20%の税率で贈与税が課されますが、その後、X社株式の評価額が上昇しても、相続財産に加算されるX社株式の価額は贈与時の価額とされるなどのメリットがあります」 Ⅲ「納税資金の確保を目的として、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金は、( ③ )万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」 Ⅳ「長女CさんがX社本社敷地を相続により取得した場合、所定の要件を満たすことにより、特定同族会社事業用宅地等として『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができます。特定同族会社事業用宅地等に該当するX社本社敷地は、400㎡までを限度面積として、評価額の( ④ )%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
- イ
- 50
- ロ
- 80
- ハ
- 90
- ニ
- 110
- ホ
- 500
- ヘ
- 1,000
- ト
- 1,500
- チ
- 2,000
- リ
- 2,500
- ヌ
- 売上金額
- ル
- 利益金額
- ヲ
- 資本金等の額
解答・解説を表示
解答
① ル、② リ、③ ト、④ ロ
解説
取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)、相続時精算課税の特別控除枠、生命保険金の非課税限度額、小規模宅地等の特例における減額割合は、事業承継や相続税額の軽減策として正確に押さえるべき重要論点です。
解き方
- 比準要素である配当金額・利益金額・純資産価額から空欄①を特定する。
- 相続時精算課税の基礎控除後の特別控除枠(2,500万円)から空欄②を求める。
- 法定相続人3人(配偶者、子2人)に基づく非課税枠(500万円×3=1,500万円)から空欄③を求める。
- 特定同族会社事業用宅地等の適用限度(400㎡・80%減額)から空欄④を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ル
- 類似業種比準方式における3つの比準要素は、1株当たりの「配当金額」「利益金額」「純資産価額(帳簿価額)」です。
- 小問 ②:リ
- 相続時精算課税制度の特別控除額は累計2,500万円であり、これを超える金額に対して一律20%の税率で贈与税が課されます。
- 小問 ③:ト
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で算出されます。法定相続人は妻B・長女C・二女Dの3人であるため、500万円×3人=1,500万円となります。
- 小問 ④:ロ
- 小規模宅地等の特例において、特定同族会社事業用宅地等に該当する場合の減額割合は400㎡まで80%減額となります。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式の3要素:配当金額・利益金額・純資産価額
- 相続時精算課税の特別控除限度額:2,500万円
- 死亡保険金の非課税限度額:500万円×法定相続人の数
- 特定同族会社事業用宅地等:400㎡まで80%減額
間違えやすいところ
- 死亡保険金の非課税枠を計算する際に、受取人の数ではなく「法定相続人の数」を乗じることを忘れること。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
事業承継税制(特例措置)の適用要件と猶予割合
相続・事業承継 · 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例 / 事業承継税制の特例措置 / 贈与税の猶予割合 / 対象株式数上限の撤廃 / 複数の贈与者からの贈与
非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制の特例措置)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ①「本特例の適用を受けた場合、本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税が猶予されます」 ②「長女CさんがAさんからX社株式の贈与を受けた場合、本特例による納税猶予の対象となる株式は、長女Cさんがその受贈前から既に保有していたX社株式を含めて、発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られます」 ③「本特例の対象となる贈与者は代表権を有しているAさんに限られますので、長女CさんがAさんおよび妻BさんからX社株式の贈与を受けた場合、妻Bさんから贈与を受けたX社株式は本特例の適用の対象とはなりません」
- ①
- 本特例の適用を受けた場合、本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の全額の納税が猶予されます。
- ②
- 本特例による納税猶予の対象となる株式は、受贈前から既に保有していた株式を含めて発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分に限られます。
- ③
- 本特例の対象となる贈与者は代表権を有している者に限られるため、妻Bさんから贈与を受けた株式は本特例の適用の対象とはなりません。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ×
解説
法人版事業承継税制の特例措置(10年間の時限措置)では、一般措置に比べて納税猶予割合が全額(100%)に引き上げられ、対象株式数の上限(3分の2)が撤廃されたほか、複数の株主からの贈与も適用可能と大幅に拡充されています。
解き方
- 記述①:特例措置における贈与税の猶予割合が全額(100%)であるかを確認し、適切(○)と判断する。
- 記述②:特例措置における対象株式数上限(撤廃されて全株式が対象)を確認し、3分の2に限られるとする記述は不適切(×)と判断する。
- 記述③:特例措置における贈与者の要件(代表権者以外の者からの贈与も対象)を確認し、妻からの贈与が対象外とする記述は不適切(×)と判断する。
- 選択肢 ①正解
- 特例措置において猶予される贈与税額は対象株式に係る税額の全額(100%)であるため適切です。
- 選択肢 ②不正解
- 発行済議決権株式総数の3分の2上限は一般措置の要件であり、特例措置では上限が撤廃され全株式が対象となるため不適切です。
- 選択肢 ③不正解
- 特例措置では先代経営者以外の複数の株主からの贈与も納税猶予の対象とすることができるため不適切です。
答えの内訳
- ①:○
- 事業承継税制の特例措置では、対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税の100%(全額)の納税が猶予されます。
- ②:×
- 従来の一般措置では発行済議決権株式総数の3分の2までという上限がありましたが、特例措置では対象株式数の上限が撤廃され、全株式(100%)まで適用可能です。
- ③:×
- 特例措置では、代表権を有していた先代経営者からの贈与だけでなく、先代経営者以外の者(親族等の株主)からの贈与についても納税猶予の対象とすることができます。
覚えるポイント
- 特例承継計画に基づく特例措置:対象株式数上限なし(全株式)、納税猶予割合100%
- 特例措置では先代経営者以外の複数の株主(筆頭株主以外など)からの承継も対象
間違えやすいところ
- 従来の一般措置(上限3分の2、猶予割合贈与税100%・相続税80%、贈与者は先代経営者1名のみ)の要件と混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分に応ずる取得金額 / 相続税の総額の計算
被相続人Aさん(推定相続人は妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3人)の相続が開始した場合における相続税の総額を試算する。相続税の課税価格の合計額が3億3,000万円であるとき、表の空欄①(遺産に係る基礎控除額)、②(長女Cさんの相続税の総額の基となる税額)、③(相続税の総額)に入る数値を求めなさい(単位:万円)。
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 1,415(万円) ③ 6,770(万円)
解説
相続税の総額の計算では、課税価格の合計額から基礎控除額を控除して課税遺産総額を求め、それを実際の遺産分割割合にかかわらず各法定相続人が法定相続分に応じて按分取得したものとみなして各人の仮の税額を算出し、それらを合計します。
解き方
- 法定相続人の数から遺産に係る基礎控除額を計算し、課税価格の合計額から差し引いて課税遺産総額を求める。
- 課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額を算出して速算表により税額を求める。
- 算出した各相続人の税額をすべて合算して相続税の総額を算出する。
答えの内訳
- ①:4,800
- 法定相続人は配偶者である妻Bさん、子である長女Cさん、二女Dさんの合計3人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数(3人)=4,800万円」となります。
- ②:1,415
- 課税遺産総額は「3億3,000万円-4,800万円=2億8,200万円」です。長女Cさんの法定相続分は4分の1(1/2×1/2)であるため、法定相続分に応ずる取得金額は「2億8,200万円×1/4=7,050万円」となります。速算表(5,000万円超1億円以下:税率30%、控除額700万円)を適用すると、「7,050万円×30%-700万円=1,415万円」となります。
- ③:6,770
- 妻Bさんの法定相続分は1/2で取得金額は1億4,100万円となり、税額は「1億4,100万円×40%-1,700万円=3,940万円」です。二女Dさんの税額は長女Cさんと同じ1,415万円です。これらを合計した相続税の総額は「3,940万円+1,415万円+1,415万円=6,770万円」となります。
覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であること。
- 配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子が残り1/2を人数割(本問では各1/4)となること。
間違えやすいところ
- 基礎控除額の計算で改正前の「5,000万円+1,000万円×人数」と混同しないこと。
- 相続税の総額を計算する段階では、実際の遺産分割割合や配偶者の税額軽減を考慮せず、法定相続分で按分して合算すること。
出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2020年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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