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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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公的年金の年金額試算(老齢基礎年金・老齢厚生年金)

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 経過的加算 / 加給年金

45歳の個人事業主Aさん(1975年8月10日生まれ)の公的年金加入歴(厚生年金保険被保険者期間108月、国民年金保険料未納期間48月、同納付済期間340月、20歳到達は1995年8月)に基づき、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の計算式における空欄①~④に入る数値または語句を求めなさい。なお、年金額は2020年度価額に基づく。

される
加給年金額が加算される
されない
加給年金額は加算されない
解答・解説を表示

解答

① 781,700 ② 432 ③ 92 ④ されない

解説

老齢年金の受給額計算では、老齢基礎年金が20歳以上60歳未満の保険料納付済月数を反映するのに対し、厚生年金の経過的加算は全被保険者期間の定額単価計算から20歳以上60歳未満相当額を差し引いて差額を調整します。また、加給年金の受給には原則20年(240月)以上の被保険者期間が必要です。

解き方

  1. 1975年8月10日生まれのAさんが20歳に到達する1995年8月までの被保険者期間(1994年4月~1995年7月の16月)を厚生年金108月から除き、20歳以上60歳未満の厚生年金期間(92月)を算出する。
  2. 老齢基礎年金の算定月数(92月+第1号納付済340月=432月)および2020年度満額781,700円を特定する。
  3. 経過的加算の控除式における厚生年金の20歳以上60歳未満被保険者月数が92月であることを確認し、厚生年金加入期間が240月未満であることから加給年金は不支給と判定する。

小問ごとの答え

小問 ①:781,700
2020年度の老齢基礎年金の満額(改定率反映後)は781,700円です。
小問 ②:432
老齢基礎年金の月数は20歳以上60歳未満の納付済期間です。第2号被保険者期間108月のうち20歳未満の16月を除いた92月と、第1号被保険者の保険料納付済期間340月を合算して432月(92月+340月)となります。
小問 ③:92
経過的加算の控除額において、老齢基礎年金相当額の計算に用いる厚生年金保険の被保険者期間は「20歳以上60歳未満」の月数に限られるため、108月から20歳未満の16月を差し引いた92月となります。
小問 ④:されない
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには厚生年金保険の被保険者期間が原則240月以上必要ですが、Aさんは108月であるため加算されません。

覚えるポイント

  • 経過的加算の控除対象となる月数は「20歳以上60歳未満」の厚生年金被保険者月数(上限480月)です。
  • 加給年金の加算要件は原則として厚生年金保険の被保険者期間が240月以上であることです。

間違えやすいところ

  • 20歳未満(18歳~20歳前月)の厚生年金被保険者期間(16月)を老齢基礎年金の算定月数にそのまま合算してしまう誤り。
  • 経過的加算の定額部分(被保険者期間全体)と控除部分(20歳以上60歳未満のみ)の月数を混同してしまうこと。

出題の前提:2020年4月1日現在施行法令および2020年度年金額(満額781,700円)

出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。