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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年9月 2級 学科の概要
30:00

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FPの行為と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · ファイナンシャル・プランナーの職業倫理と関連法規

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客対応や業務上の行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし最も不適切なものはどれか。

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解答

3

解説

FP業務を行うにあたっては、税理士法、社会保険労務士法、弁護士法、著作権法等の各関連法規に抵触しないよう厳格に順守する必要があります。特に税理士業務である具体的な税務相談や税額計算は資格者以外行うことができません。

解き方

  1. 各選択肢の行為がどの法律の制限を受けるかを確認する。
  2. 税理士法第2条および第52条において、具体的税額計算が無資格者により禁止されていることを適用して不適切な記述を判定する。
選択肢 1不正解
国や地方公共団体等が作成・公表する広報資料等は、転載禁止の表示がない限り出典を明示して利用することが著作権法上認められています。
選択肢 2不正解
社会保険労務士法において、公的年金等の一般的な受給要件や請求方法について制度解説を行うことは、資格を有していなくても可能です。
選択肢 3正解
具体的な数値に基づき個別の相続税額を計算する行為は税務相談に該当し、税理士資格を持たない者が行うと有償・無償を問わず税理士法違反となります。
選択肢 4不正解
民法に定められた証人の欠格事由(未成年者、推定相続人・受遺者やその配偶者・直系血族等)に該当しなければ、FPが公正証書遺言の証人として立ち会うことができます。

覚えるポイント

  • 税理士法違反は無償相談や試算であっても成立するため個別具体的な税額算出は行えない点に注意する。

間違えやすいところ

  • 顧客からの報酬を受け取らない無料相談であれば具体的な税額計算を行ってもよいと誤認しやすい。

出題の前提:2020年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2020年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。