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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件および支給停止基準

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 在職老齢年金 / 受給資格期間

MさんがAさんに対して説明した、65歳になるまでに受給できる老齢給付に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を〈数値群〉の中から選びなさい。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )年の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 1958年5月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 なお、( ② )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務する場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(2019年度の支給停止調整開始額)を超えるときは当該年金額の一部または全部が支給停止となります」 〈数値群〉 イ.10 ロ.20 ハ.25 ニ.28 ホ.46 ヘ.47 ト.62 チ.63 リ.64

イ
10
ロ
20
ハ
25
ニ
28
ホ
46
ヘ
47
ト
62
チ
63
リ
64
解答・解説を表示

解答

① イ、② チ、③ ニ

解説

特別支給の老齢厚生年金は受給資格期間10年以上かつ被保険者期間1年以上で受給でき、男性は生年月日に応じて支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられています。また在職中の年金は在職老齢年金の仕組みにより基準額を超えると減額・停止されます。

解き方

  1. 受給資格期間の要件が10年であることを確認し、空欄①にイ(10)を特定します。
  2. Aさん(1958年5月生まれ・男性)の生年月日に対応する報酬比例部分の受給開始年齢が63歳であることを確認し、空欄②にチ(63)を特定します。
  3. 2019年度の60歳台前半の在職老齢年金における支給停止調整開始額が28万円であることを確認し、空欄③にニ(28)を特定します。
選択肢 イ正解
公的年金の受給資格期間は短縮特例により10年となっており、空欄①の正答です。
選択肢 ロ不正解
加給年金の要件である厚生年金被保険者期間20年などの数値であり、本問の空欄にはあてはまりません。
選択肢 ハ不正解
法改正前の受給資格期間である25年の数値であり、現在の要件としては誤りです。
選択肢 ニ正解
2019年度における低在老(60歳台前半)の支給停止調整開始額である28万円を示しており、空欄③の正答です。
選択肢 ホ不正解
在職老齢年金の高在老(65歳以降)の支給停止調整額(47万円・2019年度)等に類する数値であり、該当しません。
選択肢 ヘ不正解
2019年度における65歳以上の在職老齢年金の支給停止調整額である47万円であり、60歳台前半の基準額ではありません。
選択肢 ト不正解
男性昭和30年4月2日~昭和33年4月1日生まれの支給開始年齢である62歳であり、Aさんにはあてはまりません。
選択肢 チ正解
1958年(昭和33年)5月生まれの男性の報酬比例部分支給開始年齢である63歳を示しており、空欄②の正答です。
選択肢 リ不正解
男性昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生まれの支給開始年齢である64歳であり、Aさんにはあてはまりません。

答えの内訳

①:イ
老齢年金の受給資格期間は、平成29年8月1日の法改正により従来の25年から「10年」に短縮されました。
②:チ
男性の場合、昭和33年(1958年)4月2日から昭和35年(1960年)4月1日生まれの人は「63歳」から報酬比例部分のみの支給が開始されます。
③:ニ
60歳台前半の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が「28万円」(2019年度の支給停止調整開始額)を超えると支給停止の対象になります。

覚えるポイント

  • 受給資格期間は10年であること
  • 男性昭和33年4月2日〜35年4月1日生まれは63歳支給開始
  • 当時の60歳台前半の在職老齢年金支給停止調整開始額は28万円

間違えやすいところ

  • 受給資格期間を法改正前の25年と混同してしまうミス
  • 60歳台前半と65歳以降の在職老齢年金の支給停止基準額(28万円と47万円)を取り違える誤り

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。