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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給額等の計算

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 加給年金

Aさん(39歳、個人事業主)の公的年金加入歴(60歳までの見込みを含む:学生納付特例30月、2003年4月以後の厚生年金173月・平均標準報酬額28万円、第1号納付済277月)に基づき、Mさんが説明した文章の空欄①~③に入る適切な数値を計算しなさい(2019年度価額、円未満四捨五入)。 Ⅰ「Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の額は( ① )円となります」 Ⅱ「Aさんが65歳から受給できる老齢厚生年金の額は( ② )円となります。なお、厚生年金保険の被保険者期間が( ③ )年以上ありませんので、配偶者に係る加給年金額の加算はありません」

解答・解説を表示

解答

① 731,344(円) ② 265,637(円) ③ 20(年)

解説

老齢基礎年金の額は保険料納付済月数等に応じて計算され、学生納付特例期間は追納しない限り年金額に反映されません。老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算からなり、加給年金額の加算には原則20年以上の厚生年金加入期間が求められます。

解き方

  1. 公的年金加入歴から、老齢基礎年金の保険料納付済月数(173月+277月=450月)を特定し、資料の計算式により満額780,100円×(450/480)を算出して四捨五入する。
  2. 老齢厚生年金の報酬比例部分(280,000円×5.481/1,000×173月)と経過的加算額(1,626円×173月-780,100円×173/480)をそれぞれ四捨五入して合算する。
  3. 老齢厚生年金における加給年金の加算要件となる厚生年金被保険者期間の原則年数(20年)を確認する。

答えの内訳

①:731,344
老齢基礎年金の保険料納付済月数は、厚生年金期間173月と第1号納付済期間277月を合計した450月です(学生納付特例期間30月は受給資格期間には算入されますが受給額には反映されません)。式:780,100円×(450月/480月)=731,343.75円となり、円未満を四捨五入して731,344円となります。
②:265,637
老齢厚生年金の報酬比例部分は2003年4月以後のみであり、280,000円×(5.481/1,000)×173月=265,499.64円(円未満四捨五入で265,500円)です。経過的加算額は1,626円×173月-780,100円×(173月/480月)=281,298円-281,161.04…円=136.95…円(四捨五入で137円)となります。合計して265,500円+137円=265,637円となります。
③:20
老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されるためには、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上あることが必要です。Aさんは173月(約14年5カ月)であるため要件を満たしません。

覚えるポイント

  • 学生納付特例期間は受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額計算には反映されない。
  • 配偶者加給年金額の加算要件は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上であること。

間違えやすいところ

  • 学生納付特例の月数(30月)を老齢基礎年金の納付済月数に誤って加算してしまう。
  • 経過的加算の計算を失念し、報酬比例部分のみを老齢厚生年金の受給額としてしまう。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等および2019年度年金額基準

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。