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FP技能検定 · 学習ガイド

2020年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2020年1月 2級 学科の概要
30:00

問題番号から選ぶ

FPと関連法規(業法遵守)

ライフプランニングと資金計画 · FPの職業倫理と関連法規 / 社会保険労務士法 / 弁護士法 / 税理士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する次の行為のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

2

解説

FP業務においては各種士業法を遵守しなければなりません。社会保険労務士資格のない者が年金等の請求書類を作成・代行することは、有償無償を問わず社会保険労務士法に抵触します。一方、一般的な法令の解説や、誰でも就任可能な任意後見受任者の受託は資格不要で行えます。

解き方

  1. 各選択肢の行為が士業独占業務(税理士、社労士、弁護士等)に抵触するかを確認する。
  2. 年金請求書の作成・提出代行は社労士の独占業務であり、資格がないFPが行うことは違法であることを判定する。
選択肢 1不正解
印紙税法の課税物件表を提示して一般的な説明を行うことは、税理士法に抵触せず適切です。
選択肢 2正解
公的年金の請求書の作成や提出手続きの代行は社会保険労務士の独占業務であり、資格を持たないFPが行うと社会保険労務士法違反となります。
選択肢 3不正解
任意後見受任者には特別な資格要件はなく、個人FPが引き受けることは法律上問題ありません。
選択肢 4不正解
改正民法の概要や制度の一般的な解説を行うことは弁護士法に抵触せず適切です。

覚えるポイント

  • 公的年金の申請書作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務である。
  • 任意後見受任者には欠格事由に該当しない限り特別な資格は不要である。

間違えやすいところ

  • 任意後見受任者は弁護士や司法書士でなければなれないと誤認しやすい点に注意が必要です。

出題の前提:2019年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2020年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2020年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2020年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。