日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
老齢厚生年金の支給開始年齢と年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 加給年金
会社員のAさん(1960年11月14日生まれ・58歳)の公的年金加入歴(20歳から22歳までの29月は未加入、22歳から60歳まで厚生年金保険に451月加入〈2003年3月以前240月・平均標準報酬月額30万円、2003年4月以後211月・平均標準報酬額50万円〉)および53歳の妻Bさんに関する資料に基づき、空欄①~③に入る数値を求めなさい(2019年度価額、円未満四捨五入)。 「1960年11月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、( ② )円です。また、妻Bさんが65歳に達するまで配偶者の加給年金額が加算されるため、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、( ③ )円となります」
解答・解説を表示
解答
① 64(歳) ② 732,969(円) ③ 1,481,703(円)
解説
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日と性別に応じて段階的に引き上げられています。また65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分、厚生年金加入期間が老齢基礎年金満額に反映しきれない差額を埋める経過的加算、厚生年金被保険者期間が20年以上ある者に対する配偶者加給年金等から構成されます。
解き方
- Aさんの生年月日(1960年11月14日)から、男性における特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が64歳であることを判定する。
- 老齢基礎年金の加入済月数(480月-29月=451月)を基に、2019年度満額780,100円に乗じて老齢基礎年金額を計算する。
- 報酬比例部分(2003年3月以前分と4月以後分)、経過的加算額、および加給年金額(390,100円)をそれぞれ算出して合算し、老齢厚生年金額を求める。
小問ごとの答え
- 小問 ①:64
- 男性の場合、1958年(昭和33年)4月2日から1961年(昭和36年)4月1日までに生まれた者の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は64歳となります。1960年11月生まれのAさんはこれに該当するため64歳です。
- 小問 ②:732,969
- 老齢基礎年金の満額は780,100円であり、20歳以上60歳未満の480月のうち未加入期間29月を除く保険料納付済月数は451月(480月-29月)です。780,100円×451月/480月=732,968.95…円となり、円未満四捨五入して732,969円となります。
- 小問 ③:1,481,703
- 老齢厚生年金は「報酬比例部分+経過的加算+配偶者加給年金」で算出します。報酬比例部分ⓐは300,000円×(7.125/1,000)×240月=513,000円、ⓑは500,000円×(5.481/1,000)×211月=578,245.5円、合計1,091,245.5円(四捨五入で1,091,246円)。経過的加算は1,626円×451月-780,100円×(451月/480月)=733,326円-732,968.95…円=357.04…円(四捨五入で357円)。加給年金額は390,100円。合計して1,091,246円+357円+390,100円=1,481,703円となります。
覚えるポイント
- 男性の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれは63歳、昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれは64歳、昭和37年4月2日以降生まれは65歳(支給なし)。
- 配偶者加給年金は厚生年金被保険者期間が原則20年以上あり、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合に加算される。
間違えやすいところ
- 経過的加算の計算において、厚生年金保険の被保険者期間月数(451月)と老齢基礎年金の月数按分で円未満端数処理の順序を取り違えないよう注意する。
- 加給年金額(390,100円)を老齢厚生年金の受給額に加算し忘れないように注意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等(2019年度年金額水準)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者の老齢給付(特別支給・第3号・振替加算)の判定
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 国民年金第3号被保険者 / 振替加算
1966年5月20日生まれの妻Bさん(厚生年金加入132月、その後国民年金第3号被保険者)が受給できる公的年金制度からの老齢給付に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「1966年5月生まれの妻Bさんは、Aさんのように、65歳到達前に報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」 ② 「妻Bさんが国民年金の第3号被保険者であった期間は、妻Bさんの将来の老齢基礎年金の額に反映されます」 ③ 「Aさんの老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象者である妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
特別支給の老齢厚生年金は生年月日に応じて順次廃止されており、女性は昭和41年4月1日以前生まれまでが対象となります。また、振替加算も配偶者が昭和41年4月1日以前生まれであることが要件となっており、昭和41年4月2日以降生まれの世代には振替加算の適用はありません。
解き方
- 妻Bさんの生年月日(1966年5月20日・昭和41年5月20日)が、特別支給の老齢厚生年金の対象生年月日(女性は昭和41年4月1日まで)に含まれるか確認し、対象外(65歳支給)と判定する。
- 第3号被保険者期間が老齢基礎年金の受給資格期間および受給額計算上の納付済期間に含まれることを確認する。
- 振替加算の対象生年月日(大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ)と妻Bさんの生年月日を照合し、昭和41年4月2日以後の生まれであるため振替加算の対象外と判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 女性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されるのは1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの人までです。1966年5月20日生まれの妻Bさんは特別支給の老齢厚生年金を受給できず、65歳からの受給開始となります。
- 小問 ②:○
- 国民年金の第3号被保険者であった期間は保険料納付済期間として扱われるため、妻Bさんの将来の老齢基礎年金の年金額計算に全額反映されます。
- 小問 ③:×
- 老齢基礎年金への振替加算が行われる対象者は、1926年(大正15年)4月2日から1966年(昭和41年)4月1日までに生まれた人に限られます。妻Bさんは1966年5月20日生まれ(昭和41年4月2日以後生まれ)であるため振替加算は加算されません。
覚えるポイント
- 女性の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は昭和41年(1966年)4月1日以前生まれまでで終了し、昭和41年4月2日以降生まれには支給されない。
- 振替加算の対象となる配偶者の生年月日は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までである。
間違えやすいところ
- 男性と女性で特別支給の老齢厚生年金のスケジュールが5年ずれている点(男性は昭和36年4月1日生まれまで、女性は昭和41年4月1日生まれまで)を混同しないように注意する。
- 妻が生年月日基準(昭和41年4月1日以前)を満たさない場合、夫の厚生年金に加給年金がついていたとしても妻の老齢基礎年金に振替加算はつかないことを見落としやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
定年退職に伴う公的年金および健康保険の各種手続き
社会保険・公的年金 · 第3号被保険者の種別変更 / 国民健康保険の任意継続
会社員Aさん(60歳で定年退職予定)が退職して再就職しない場合における、妻Bさんの国民年金の手続きやAさんの公的医療保険の取扱いに関する次の記述①〜③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。
- ○
- 記述の内容が適切である
- ×
- 記述の内容が不適切である
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解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
厚生年金保険の被保険者が退職等によりその資格を喪失した場合、その人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替わり、保険料納付義務が生じます。また、退職後の健康保険の任意継続期間は最長2年間です。
解き方
- 夫が退職して厚生年金の資格を失うことによる、被扶養配偶者(60歳未満)の国民年金の種別変更・保険料納付要否を確認する。
- 退職後の健康保険の選択肢のうち、任意継続被保険者の加入可能上限期間(2年間)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は、配偶者が退職して第2号被保険者の資格を喪失した場合、第3号被保険者資格を喪失し、60歳になるまで第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。
- 小問 ②:○
- 配偶者が退職して第2号被保険者でなくなった場合、その被扶養配偶者は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出(原則として事由が生じた日から14日以内)を市町村窓口等で行う必要があります。
- 小問 ③:×
- 健康保険の任意継続被保険者として加入することができる期間は「最長で1年間」ではなく「最長で2年間」です。したがって不適切です。
覚えるポイント
- 第3号被保険者は配偶者が第2号被保険者資格を喪失すると第1号被保険者への種別変更届出が必要となる。
- 健康保険の任意継続被保険者となれる期間は最長で2年間である。
間違えやすいところ
- 任意継続の加入要件(継続して2カ月以上の被保険者期間)と加入可能期間(最長2年)の数値を混同しないよう注意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の制度概要・割引制度・損害区分
リスク管理 · 地震保険の限度額 / 耐震割引制度 / 損害認定基準
地震保険の商品内容等に関する次の文章の空欄①〜④に入る最も適切な数値を、〈数値群〉のイ〜ヌの中から選びなさい。 Ⅰ「地震保険は火災保険に付帯して加入し、保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲内で、限度額は建物で( ① )万円、家財で1,000万円となる」 Ⅱ「割引制度の割引率は『耐震等級割引(耐震等級3)』および『免震建築物割引』の( ② )%が最高である」 Ⅲ「損害の程度が全損の場合に支払われる保険金の割合は( ③ )%である。また、建物の全損とは主要構造部の損害額が時価の( ② )%以上、または焼失・流失した床面積が延べ床面積の( ④ )%以上となった場合を指す」
- イ
- 30
- ロ
- 40
- ハ
- 50
- ニ
- 70
- ホ
- 80
- ヘ
- 90
- ト
- 100
- チ
- 2,000
- リ
- 3,000
- ヌ
- 5,000
解答・解説を表示
解答
① ヌ ② ハ ③ ト ④ ニ
解説
地震保険に関する法律に基づき、地震保険は単独加入できず火災保険に付帯します。保険金額の上限は建物5,000万円・家財1,000万円です。損害区分は全損(100%)・大半損(60%)・小半損(30%)・一部損(5%)の4段階で支払われます。
解き方
- 地震保険の補償限度額(建物5,000万円、家財1,000万円)を空欄①に当てはめる。
- 割引率の最大値(免震・耐震等級3の50%)および全損の損害割合(50%以上)を空欄②に当てはめる。
- 全損時の支払割合(100%)を空欄③に当てはめる。
- 全損となる延べ床面積の焼失・流失割合(70%以上)を空欄④に当てはめる。
- 選択肢 イ不正解
- 30は小半損の支払割合や耐震等級2の割引率などに該当しますが、提示された空欄には該当しません。
- 選択肢 ロ不正解
- 40は地震保険の主要な割引率や損害認定基準の区分値には該当しません。
- 選択肢 ハ正解
- 空欄②に該当します。耐震等級3・免震割引の割引率は50%であり、建物の全損基準である主要構造部損害割合も50%以上です。
- 選択肢 ニ正解
- 空欄④に該当します。全損基準における焼失または流失した床面積割合は延べ床面積の70%以上です。
- 選択肢 ホ不正解
- 80は地震保険の認定基準や保険金額上限には該当しません。
- 選択肢 ヘ不正解
- 90は地震保険の損害区分や割引率には該当しません。
- 選択肢 ト正解
- 空欄③に該当します。地震保険の全損時に支払われる保険金の割合は100%です。
- 選択肢 チ不正解
- 2,000は地震保険の建物限度額等の設定基準ではありません。
- 選択肢 リ不正解
- 3,000は地震保険の建物限度額等の設定基準ではありません。
- 選択肢 ヌ正解
- 空欄①に該当します。地震保険の建物に対する保険金額の限度額は5,000万円です。
答えの内訳
- ①:ヌ
- 地震保険の保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲で設定し、限度額は建物5,000万円、家財1,000万円となります。したがって「ヌ(5,000)」が適切です。
- ②:ハ
- 地震保険の割引制度において、耐震等級3および免震建築物割引の割引率は最高の50%です。また、建物の全損認定基準の損害割合も時価の50%以上です。したがって「ハ(50)」が適切です。
- ③:ト
- 全損と認定された場合、地震保険金額の100%(限度額まで)が支払われます。したがって「ト(100)」が適切です。
- ④:ニ
- 建物が全損となる焼失または流失の基準は、建物の延べ床面積の70%以上です。したがって「ニ(70)」が適切です。
覚えるポイント
- 地震保険の限度額:建物5,000万円、家財1,000万円(火災保険金額の30%〜50%)。
- 最高割引率:免震建築物割引および耐震等級3の50%。
- 全損基準:主要構造部損害50%以上、または延べ床面積の焼失・流失70%以上(支払割合100%)。
間違えやすいところ
- 全損の床面積基準(70%以上)と主要構造部の損害額基準(50%以上)の数値を混同しやすい。
- 大半損(支払割合60%)、小半損(支払割合30%)、一部損(支払割合5%)の各損害割合と支払割合の組み合わせを誤らないよう整理する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険の補償対象・保険料控除・保険料率
リスク管理 · 地震保険の対象 / 地震保険料控除 / 地震保険の保険料率
ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して説明した、地震保険の補償内容および関連制度に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 家財を対象とする地震保険では、生活用動産が対象となるため、家具や衣類等だけでなく、住宅の敷地内に駐車・保管されている自動車も補償対象となる。 ② Aさんが2019年中に地震保険料を8万円支払った場合、2019年分の所得税に係る地震保険料控除の額は4万円、2020年度分の住民税に係る地震保険料控除の額は2万8,000円となる。 ③ 地震保険は民間損害保険会社が各社独自に保険料率を設定しているため、建物の構造や所在地、補償内容が同一であっても引受保険会社によって保険料が異なる。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ×
解説
地震保険は被災者の生活再建を支援する目的で政府と損害保険会社が共同運営する公的性質の強い保険です。そのため保険料率は各社一律であり、税制上の優遇措置(地震保険料控除)も手厚く設けられています。
解き方
- 地震保険の対象となる家財の範囲を確認し、自動車や高額な貴金属・有価証券等が除外される規定を適用する。
- 所得税および住民税における地震保険料控除の限度額計算ルールに基づき、年間支払額8万円に対する控除額を判定する。
- 地震保険の官民共同運営の仕組みと、損害保険料率算出機構による基準料率の一律適用ルールを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 地震保険における家財(生活用動産)には家具、家電、衣類などが含まれますが、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・骨董品、通貨、有価証券等は補償の対象外とされています。
- 小問 ②:×
- 地震保険料控除の控除額は、所得税では支払保険料全額(最高5万円)、住民税では支払保険料の2分の1(最高2万5,000円)です。年間8万円を支払った場合の控除額は、所得税が5万円、住民税が2万5,000円となります。
- 小問 ③:×
- 地震保険は「地震保険に関する法律」に基づき政府と民間損害保険会社が共同で運営する公的な保険であり、損害保険料率算出機構が算出した基準料率が適用されるため、建物の構造・所在地・補償内容が同一であればどの会社で加入しても保険料は同額です。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の最高限度額は、所得税が5万円(支払額全額)、住民税が2万5,000円(支払額の1/2)。
- 自動車や30万円超の貴金属・宝石類、通貨・有価証券等は地震保険の家財に含まれない。
間違えやすいところ
- 旧長期損害保険料控除の控除限度額(所得税最高1万5,000円、住民税最高1万円)や生命保険料控除の限度額と混同しないように注意する。
- 一般の火災保険と異なり、地震保険はどの保険会社で契約しても保険料が同一である点を見落とさない。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自転車事故への補償(自転車保険・TSマーク・個人賠償責任特約)
リスク管理 · 自転車保険加入義務化 / TSマーク / 個人賠償責任特約
ファイナンシャル・プランナーのMさんがAさんに対して説明した、自転車による賠償事故の補償に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 条例により自転車利用者に自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける自治体が増加している。事故により高額な損害賠償責任を負う事例もあるため、賠償事故に備える保険への加入を検討することが推奨される。 ② 自転車による賠償事故に備える手段として、自転車安全整備士の点検確認を受けた普通自転車に貼付されるTSマーク付帯保険がある。この保険における被害者1人当たりの支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円である。 ③ 火災保険や自動車保険に個人賠償責任特約を付帯することにより、自転車運転中の賠償事故に備えることができる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
自転車利用中の事故による賠償リスクには、単独の自転車保険のほか、火災保険や自動車保険に付帯する「個人賠償責任特約」、整備時に付帯される「TSマーク保険」などで備えることができます。
解き方
- 自治体の自転車保険加入義務化条例の普及背景と高額賠償事例の趣旨を確認する。
- TSマーク付帯保険(青色:1,000万円、赤色:1億円)の賠償補償内容と、自賠責保険の支払限度額(死亡3,000万円、傷害120万円)の違いを識別する。
- 個人賠償責任特約の被保険者範囲および自転車事故が補償対象に含まれることを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 自転車事故で歩行者に重篤な後遺障害を負わせ高額な賠償判決(約9,500万円など)が出た事例等を背景に、多くの自治体で自転車損害賠償責任保険等への加入を義務・努力義務とする条例の制定が進んでいます。
- 小問 ②:×
- TSマーク(自転車向け保険)の賠償責任補償の支払限度額は、青色マークで1,000万円、赤色マークで1億円(死亡または重度後遺障害)です。記述の「死亡3,000万円、傷害120万円」は自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の限度額です。
- 小問 ③:○
- 個人賠償責任特約は日常生活上の偶然の事故により他人にケガをさせたり他人の財物を破損して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約であり、自転車運転中の事故も対象となります。火災保険や自動車保険等に付帯可能です。
覚えるポイント
- 赤色TSマークの賠償責任補償の限度額は1億円(死亡・重度後遺障害)。青色TSマークは1,000万円。
- 個人賠償責任特約は本人だけでなく同居の親族や別居の未婚の子なども対象となり、自転車事故による賠償損害も補償される。
間違えやすいところ
- TSマーク付帯保険の補償限度額を、自賠責保険の法定支払限度額(死亡3,000万円、傷害120万円)と混同しないように注意する。
- 個人賠償責任特約は職務遂行中の賠償責任や自動車の運行・管理による賠償責任は対象外となる点に注意する(自転車事故は日常生活の事故として対象)。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)30年3カ月でX社を退任し、役員退職金として4,000万円の支給を受けた場合における、退職所得控除額および退職所得の金額の計算式中の空欄①~③に入る数値を求めなさい。なお、Aさんには他の退職手当等の収入はなく、障害による退職ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 70 ② 1,570 ③ 1,215
解説
退職所得は、退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、原則として2分の1を乗じて算出します。勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年として計算します。役員等としての勤続年数が5年以下の場合は2分の1計算の適用除外(特定役員退職手当等)となりますが、勤続5年を超える役員退職金には通常の2分の1計算が適用されます。
解き方
- 勤続年数の端数処理を行う:30年3カ月の端数を切り上げて31年とする。
- 勤続年数が20年超の退職所得控除額を算出する:800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円。
- 退職所得の金額を算出する:役員勤続年数が5年超であるため、(4,000万円-1,570万円)×1/2=1,215万円と計算する。
答えの内訳
- ①:70
- 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となるため、空欄①には「70」が入ります。
- ②:1,570
- 勤続年数30年3カ月は1年未満を切り上げて31年として計算します。退職所得控除額は「800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円」となります。
- ③:1,215
- 役員等の勤続年数が5年を超えるため、通常の計算式である「(収入金額-退職所得控除額)×2分の1」が適用され、(4,000万円-1,570万円)×1/2=1,215万円となります。
覚えるポイント
- 勤続年数20年以下の退職所得控除額は40万円×勤続年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(勤続年数-20年)。
- 勤続年数の端数月数は1年に切り上げる。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数を切り捨てて30年としてしまう誤り。
- 役員退職金であることから無条件に2分の1計算を適用除外としてしまう誤り(5年超勤務の場合は通常の2分の1計算が適用可能)。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の所得税法等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建設業向け傷害保険の商品内容
リスク管理 · 企業向け傷害保険 / 売上高方式 / 労働災害補償
X社が加入を検討している建設業者向けの傷害保険の商品内容等に関する記述①~③の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
建設業者向けの企業保険では、現場で働く作業員の入れ替わりが激しいため、被保険者を個別に記名せず年間売上高や請負金額を基準に保険料を算出する「無記名包括方式(売上高方式)」が利用されます。この方式により下請負人を含む全員を自動的に包括補償でき、手続きの簡素化が図られます。また、迅速な被災者救済のため、政府労災保険の認定を待たずに民間保険会社独自の基準で先行して保険金が支払われる設計となっています。
解き方
- 記述①:売上高・請負金額方式における補償対象範囲(下請業者の従業員の包含)の適切性を確認する。
- 記述②:売上高方式の特徴(被保険者名簿の提出要否、人員変動時の手続き要否)について確認する。
- 記述③:保険金支払要件(政府労災認定との先行関係)の要否を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する無記名契約方式では、自社の従業員だけでなく、下請業者の従業員も包括して補償対象に含めることができます。
- 小問 ②:×
- 売上高方式による契約は無記名包括契約であるため、契約時に被保険者名簿の提出は不要であり、人員の変動があってもその都度の通知・入替手続きは不要です。
- 小問 ③:×
- 民間損害保険会社が提供する業務災害補償保険(法定外補償)等は、公的労災保険の給付決定を待たずに、損害保険会社独自の認定に基づいて迅速に保険金を支払うことが可能です。
覚えるポイント
- 売上高方式(無記名包括契約)は名簿提出不要、現場に入る下請業者作業員も補償対象となる。
- 業務災害保険は公的労災の支給決定を待たずに先行して給付金の受取が可能である。
間違えやすいところ
- 記名式契約と売上高包括方式を混同し、人員異動の都度変更手続きが必要と誤認すること。
- 公的労災保険の上乗せ補償であるため、労災保険の給付認定が下りるまで一切支払われないと誤認すること。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令・保険実務基準に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人が加入する傷害保険の経理処理と各種損害保険の特徴
リスク管理 · 法人傷害保険の税務 / 建設工事保険 / 請負業者賠償責任保険
建設業を営むX社が検討している傷害保険の課税関係、および事業活動に関連する損害保険について、次の記述①~④の正誤を判定しなさい。 ① 「X社が加入を検討している傷害保険の保険料は、その全額を損金の額に算入することができます」 ② 「X社が当該傷害保険から後遺障害保険金を受け取った場合、当該保険金は、益金の額に算入する必要はありません」 ③ 「建設工事保険に加入することにより、住宅等の建設工事において、工事期間中における火災、爆発、落雷等の不測かつ突発的な事故によって、工事の目的物について生じる損害に備えることができます」 ④ 「請負業者賠償責任保険に加入することにより、マンションの外壁の設備工事中に誤って工具を落として通行中の歩行者にケガを負わせてしまった場合などの第三者に対する損害に備えることができます」
- ○
- 適切である
- ×
- 不適切である
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○ ④ ○
解説
法人が支払う期間1年の傷害保険料は損金算入でき、法人が受け取った保険金は原則として益金算入されます。また事業活動におけるリスクに応じて、工事目的物の物損には建設工事保険、作業遂行に伴う対人・対物賠償には請負業者賠償責任保険を活用します。
解き方
- 設例の傷害保険(保険期間1年・受取人法人・被保険者全従業員)における保険料支払時および保険金受取時の税務処理(損金・益金)を確認する。
- 事業性損害保険の補償対象(建設工事保険は工事目的物の損害、請負業者賠償責任保険は業務遂行中の第三者賠償)を照合して各記述の正誤を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 法人が保険契約者および保険金受取人となり、全従業員を被保険者として加入する保険期間1年の普通傷害保険の保険料は、支払時に全額を損金の額に算入することができます。
- 小問 ②:×
- 法人が保険金受取人として受け取った後遺障害保険金は、受取時に益金の額に算入する必要があります。益金不算入となるわけではありません。
- 小問 ③:○
- 建設工事保険は、建築・設備等の建設工事において、火災・破裂・爆発・台風・落雷等の不測かつ突発的な事故により工事の目的物に生じた損害を補償します。
- 小問 ④:○
- 請負業者賠償責任保険は、請負工事等の業務遂行中に工具を落下させて通行人にケガを負わせるなど、第三者に対する身体障害や財物損壊に伴う法律上の損害賠償責任を補償します。
覚えるポイント
- 法人が受取人となる保険金は原則として全額が益金算入される。
- 工事期間中の目的物自体の損害は建設工事保険、工事中の第三者への賠償責任は請負業者賠償責任保険で備える。
間違えやすいところ
- 個人が受け取る身体傷害に伴う保険金(非課税)と法人が受け取る保険金(益金算入)の取扱いを混同しないようにする。
- 工事中の事故を補償する「請負業者賠償責任保険」と引渡し後の事故を補償する「生産物賠償責任保険(PL保険)」を取り違えやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除(年末調整の対象外・ふるさと納税・配偶者控除の要件)
タックスプランニング · 年末調整で適用できない所得控除 / ふるさと納税ワンストップ特例制度 / 配偶者控除の所得要件
Aさんの2019年分の所得税計算における所得控除等に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「所得控除のうち、( ① )、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができません。これらの控除の適用を受けるためには、確定申告が必要となります」 Ⅱ 「ふるさと納税を行った場合、確定申告をすることにより、寄附金控除の適用を受けることができます。なお、給与所得者等が寄附を行った場合に確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』があります。ただし、寄附者が1年間に( ② )団体を超える自治体に対して寄附を行った場合は、この特例制度は適用されません」 Ⅲ 「Aさんの合計所得金額が1,000万円以下であり、妻Bさんの合計所得金額が( ③ )万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」 〈語句群〉 イ.5 ロ.7 ハ.10 ニ.26 ホ.38 へ.103 ト.雑損控除 チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.住宅借入金等特別控除
- イ
- 5
- ロ
- 7
- ハ
- 10
- ニ
- 26
- ホ
- 38
- へ
- 103
- ト
- 雑損控除
- チ
- 小規模企業共済等掛金控除
- リ
- 住宅借入金等特別控除
解答・解説を表示
解答
① ト ② イ ③ ホ
解説
所得控除のうち雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整では適用できず確定申告が必要です。ただしふるさと納税には給与所得者向けに年間寄附先が5団体以内であれば確定申告を不要とするワンストップ特例があります。また配偶者控除は納税者本人の所得制限に加え、配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが要件です。
解き方
- 年末調整で受けることができない3種類の所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除)を特定して空欄①に「ト」を選ぶ。
- ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用可能な自治体数の上限(5団体以内)を確認し、超える団体の基準となる空欄②に「イ」を選ぶ。
- 配偶者控除における控除対象配偶者の要件(合計所得金額38万円以下)を確認し、空欄③に「ホ」を選ぶ。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 所得控除のうち、年末調整で控除できず確定申告が必要なものは「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3種類です。
- 小問 ②:イ
- ふるさと納税ワンストップ特例制度は、寄附先自治体数が「5団体」以内の場合に利用可能であり、5団体を超える自治体に寄附した場合は適用されません。
- 小問 ③:ホ
- 配偶者控除の適用を受けるためには、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者の合計所得金額が「38万円以下」(給与収入のみなら103万円以下)であることが要件です。
覚えるポイント
- 年末調整不可の所得控除は「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3つ。
- ふるさと納税のワンストップ特例は寄附先が年間5団体以内であることが条件。
- 配偶者控除の合計所得金額要件は38万円以下(給与収入103万円以下)。
間違えやすいところ
- 配偶者の所得要件として「給与収入103万円以下」と「合計所得金額38万円以下」を混同して「103」を選ばないように注意する。
- 小規模企業共済等掛金控除や地震保険料控除は年末調整で適用可能であるため誤って選ばないようにする。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の解約返戻金に係る税務と扶養控除の要件
タックスプランニング · 一時所得 / 源泉分離課税 / 損益通算 / 扶養控除
Aさんの2019年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。
- ①
- Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となります。
- ②
- Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができます。
- ③
- 長男Dさんは一般の控除対象扶養親族に該当しますので、Aさんが適用を受けることができる長男Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ×
解説
一時払の生命保険等で保険期間5年以下または5年以内に解約された一時払養老保険等の差益は金融類似商品として源泉分離課税されますが、変額個人年金保険や終身保険は対象外で一時所得(総合課税)となります。また損益通算の対象は富士山乗(不動産・事業・山林・譲渡)に限定され、扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象です。
解き方
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金が金融類似商品の源泉分離課税の対象外(一時所得)であることを判定する。
- 一時所得の損失が損益通算の対象となるか(損益通算不可)を確認する。
- 長男Dさんの年齢(15歳)から扶養控除(16歳以上が対象)の適用可否を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 一時払変額個人年金保険の解約返戻金による差益は金融類似商品としての源泉分離課税の対象外であり、契約期間や解約時期にかかわらず一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ②:×
- 所得税において損益通算の対象となる所得は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得に限られており、一時所得の計算上生じた損失は給与所得など他の所得と損益通算できません。
- 小問 ③:×
- 所得税の扶養控除の対象となる控除対象扶養親族はその年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族に限られるため、15歳である長男Dさんについては扶養控除の適用を受けられません。
覚えるポイント
- 金融類似商品の源泉分離課税は一時払養老保険等で5年以内の解約が対象(変額個人年金保険や終身保険は一時所得)。
- 扶養控除の対象は16歳以上(16歳未満の年少扶養親族は控除額0円)。
間違えやすいところ
- 一時所得で生じた赤字を他の給与所得などと損益通算できると誤認しやすい点に注意が必要です。
- 16歳未満の子供についても一律38万円の扶養控除が適用できると誤解しないように注意します。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額・扶養控除額・算出税額の計算
タックスプランニング · 給与所得 / 一時所得 / 特定扶養親族 / 税額計算
Aさんの2019年分の所得税の算出税額を計算した表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 7,350,000(円) ② 630,000(円) ③ 402,500(円)
解説
総所得金額は総合課税の各所得金額を合算して求めます。同一所得内(一時所得内)の差損益は内部通算した上で最高50万円の特別控除を適用します。特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円であり、課税総所得金額に超過累進税率を適用して算出税額を計算します。
解き方
- 給与所得控除額を算出し、給与収入から差し引いて給与所得金額を計算する(950万円-215万円=735万円)。
- 一時所得の総収入金額から支出金額を差し引き、特別控除(最高50万円)を控除して一時所得金額(0円)を求め、給与所得と合算して総所得金額を算出する。
- 19歳の長女Cさんに係る特定扶養親族の控除額(63万円)を特定し、扶養控除額を決定する。
- 総所得金額から所得控除合計額を差し引いて課税総所得金額(415万円)を求め、速算表を適用して算出税額を計算する。
答えの内訳
- ①:7,350,000
- 給与所得控除額は950万円×10%+120万円=215万円、給与所得は950万円-215万円=735万円。一時所得は差益合計(580万+460万-500万-500万=40万円)から特別控除50万円を差し引いて0円となり、総所得金額は7,350,000円です。
- ②:630,000
- 長女Cさん(19歳)は合計所得金額38万円以下で19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当し控除額は63万円、15歳の長男Dさんは控除対象外のため、扶養控除額の合計は630,000円です。
- ③:402,500
- 課税総所得金額は総所得金額735万円-所得控除計320万円=415万円。速算表より税率20%・控除額42万7,500円を適用し、415万円×20%-427,500円=402,500円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の金額 = 総収入金額 - 支出金額 - 特別控除額(最高50万円)。同一所得内では差損益の通算が可能。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円(一般の扶養親族は38万円)。
間違えやすいところ
- 一時払終身保険の損失40万円を他の所得と損益通算しようとして計算を誤るミス。
- 一時払個人年金保険の利益80万円と終身保険の損失40万円の内部通算(差引40万円)を忘れて、80万円から特別控除50万円を引いてしまうミス。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の非課税財産・配偶者控除・公正証書遺言の要件
相続・事業承継 · 生命保険金の非課税限度額 / 配偶者に対する相続税額の軽減 / 公正証書遺言の証人要件
Aさんの相続に関する次の文章の空欄①〜③に入る最も適切な語句または数値を、語句群(イ〜チ)の中から選定しなさい。 ⅰ)『死亡保険金』 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( ① )万円です」 ⅱ)『配偶者に対する相続税額の軽減』 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、妻Bさんの法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ② )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」 ⅲ)『遺言』 「遺言には公正証書遺言や自筆証書遺言などの方式があります。このうち、公正証書遺言は証人( ③ )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」 〈語句群〉 イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500 ト.多い チ.少ない
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 多い
- チ
- 少ない
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ト ③ ロ
解説
死亡保険金の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で算定され、代襲相続人も人数に含まれます。配偶者の税額軽減は配偶者の生活保障を目的として「1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額」まで非課税となります。公正証書遺言は真意の確認と偽造防止のため2人以上の証人立会いを必須としています。
解き方
- 法定相続人の数(妻B、長男C、死亡した二男Dを代襲した孫Eの計3人)を確認し、死亡保険金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)を算出して課税価格算入額(2,500万円-1,500万円=1,000万円)を特定する。
- 配偶者の税額軽減の基準要件が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか「多い」金額までであることを当てはめる。
- 公正証書遺言の作成に必要な立会証人の規定人数が「2人以上」であることを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ホ
- 法定相続人は妻B・長男C・孫E(代襲相続人)の3人です。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」より500万円×3人=1,500万円となります。したがって課税価格に算入される金額は、受取保険金2,500万円-非課税額1,500万円=1,000万円です。
- 小問 ②:ト
- 配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税が課されない制度です。
- 小問 ③:ロ
- 民法第969条に基づき、公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立会いが必要です。遺言者が口授した内容を公証人が筆記し、遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させて署名押印します。
覚えるポイント
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する。
- 配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」と「法定相続分相当額」のいずれか多い額まで適用される。
- 公正証書遺言作成における証人は「2人以上」の立会いが必要である。
間違えやすいところ
- 死亡保険金の非課税限度額そのもの(1,500万円)と、課税価格に算入される残額(1,000万円)を取り違えないこと。
- 代襲相続人(孫)を法定相続人の数にカウントし忘れて非課税限度額を誤算定するミス。
- 配偶者の税額軽減を「いずれか少ない額」と逆に覚えてしまうミス。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等(相続税法第12条、第19条の2、民法第969条)
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)および相続税額の2割加算
相続・事業承継 · 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 / 特定居住用宅地等の適用要件 / 相続税額の2割加算(代襲相続人)
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることにより、その敷地のうち200㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」 ② 「長男Cさんが自宅の敷地を相続により取得し、長男Cさんが相続税の申告期限まで居住を継続しなかった場合、当該敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができません」 ③ 「孫Eさんは二男Dさんの代襲相続人となりますが、Aさんの孫にあたりますので、相続税額の2割加算の対象になります」
- ①
- 妻Bさんが自宅敷地を取得した場合の限度面積は200㎡までで評価額の80%を減額できる。
- ②
- 長男Cさんが自宅敷地を取得し申告期限まで居住継続しなかった場合、特例の適用は受けられない。
- ③
- 二男Dさんの代襲相続人である孫Eさんは、Aさんの孫にあたるため相続税額の2割加算の対象になる。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
小規模宅地等の特例において、被相続人の自宅敷地(特定居住用宅地等)は限度面積330㎡まで評価額が80%減額されます。配偶者以外の同居親族が適用を受けるには申告期限までの居住継続・所有継続要件を満たす必要があります。また相続税額の2割加算は一親等の血族および配偶者以外の者が対象ですが、被相続人の子が先に死亡して代襲相続人となった孫は一親等の血族と同様に扱われ2割加算の対象から除外されます。
解き方
- 記述①:特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と減額割合(80%)を確認し、記述の「200㎡」の誤りを判定する。
- 記述②:同居親族が特定居住用宅地等の特例を受けるための要件(申告期限までの居住継続および所有継続)を確認し、居住を継続しない場合に非適用となる記述の正否を判定する。
- 記述③:相続税額の2割加算の除外要件(被相続人の一親等の血族、配偶者、および代襲相続人となった孫等の直系卑属)を確認し、孫Eが対象になるという記述の誤りを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 小規模宅地等の特例における特定居住用宅地等の限度面積は「330㎡まで」(減額割合80%)です。設問の「200㎡まで」は貸付事業用宅地等の限度面積であり、不適切です。
- 小問 ②:○
- 同居親族(長男C)が特定居住用宅地等として特例の適用を受けるためには、相続開始前から申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を所有していなければなりません。申告期限まで居住を継続しなかった場合は適用を受けられないため、適切です。
- 小問 ③:×
- 相続税額の2割加算の対象は、一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)および配偶者以外の者です。被相続人の直系卑属が死亡したことにより代襲相続人となった孫(直系卑属)は2割加算の対象外となるため、不適切です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%である。
- 同居親族が特定居住用宅地等の適用を受けるには、申告期限までの居住継続および所有継続が必要である。
- 被相続人の直系卑属が死亡して代襲相続人となった孫は、相続税額の2割加算の対象外である。
間違えやすいところ
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と貸付事業用宅地等の限度面積(200㎡)を混同するミス。
- 配偶者は無条件で適用可能だが、同居親族には申告期限までの居住・所有継続要件がある点を見落とすこと。
- 孫養子は2割加算の対象となるが、代襲相続人となった孫は2割加算の対象外であるというルールの違いを混同すること。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等(租税特別措置法第69条の4、相続税法第18条)
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続分 / 代襲相続 / 相続税の総額
現時点(2019年9月8日)においてAさんの相続が開始した場合の相続税の総額を試算するにあたり、以下の計算表の空欄①~④に入る数値を求めなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は1億2,000万円とする。 (a)相続税の課税価格の合計額:1億2,000万円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):□□□万円 相続税の総額の基となる税額 ・妻Bさん:( ② )万円 ・長男Cさん:□□□万円 ・孫Eさん:( ③ )万円 (c)相続税の総額:( ④ )万円
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 520(万円) ③ 220(万円) ④ 960(万円)
解説
相続税の総額の計算では、課税価格の合計額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除して課税遺産総額を求めます。これを各法定相続人が法定相続分に応じて取得したものとして按分し、それぞれの金額に超過累進税率を適用して税額を算出した後、これらを合計して求めます。
解き方
- 法定相続人を特定し、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を求めて空欄①を算出する。
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出し、各人の法定相続分で按分する。
- 按分した各人の取得金額に相続税の速算表を適用して各人の税額(空欄②・③)を求める。
- 各法定相続人の税額を合計して相続税の総額(空欄④)を算出する。
答えの内訳
- ①:4,800
- 法定相続人は配偶者である妻Bさん、長男Cさん、既に死亡している二男Dさんを代襲相続した孫Eさんの合計3人です。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:520
- 課税遺産総額は1億2,000万円-4,800万円=7,200万円です。妻Bさんの法定相続分は2分の1なので、法定相続分に応ずる取得金額は7,200万円×1/2=3,600万円となります。速算表(3,000万円超5,000万円以下:税率20%、控除額200万円)を適用すると、3,600万円×20%-200万円=520万円となります。
- ③:220
- 孫Eさんは二男Dさんの代襲相続人として、Dさんの法定相続分(1/2×1/2=1/4)をそのまま引き継ぎます。法定相続分に応ずる取得金額は7,200万円×1/4=1,800万円です。速算表(1,000万円超3,000万円以下:税率15%、控除額50万円)を適用すると、1,800万円×15%-50万円=220万円となります。
- ④:960
- 長男Cさんの税額も孫Eさんと同じ法定相続分(1/4=1,800万円)であるため220万円となります。相続税の総額は、各法定相続人の算出税額を合算した金額となるため、妻Bさん520万円+長男Cさん220万円+孫Eさん220万円=960万円となります。
覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
- 被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人として法定相続人になります。
- 相続税の総額は、実際の遺産分割割合ではなく「法定相続分どおりに分割したと仮定した金額」を基準に計算します。
間違えやすいところ
- 死亡している二男Dさんの配偶者は相続人にはなれないため、法定相続人の数に含めないよう注意が必要です。
- 実際の遺産取得割合をそのまま税率表に当てはめて計算してしまう誤りに注意し、必ず法定相続分で按分した額で計算してください。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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