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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金と老齢年金の繰上げ支給

ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 繰上げ支給 / 減額率

MさんがAさんに対して説明した、公的年金制度からの老齢給付に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、順次引き上げられており、( ① )年4月2日以後生まれの男性からは支給がありません。Aさんは、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります。なお、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが62歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( ② )%となります。Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をする場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( ③ )」 〈語句群〉 イ.12.0 ロ.18.0 ハ.25.2 ニ.1961(昭和36) ホ.1966(昭和41) ヘ.行わなければなりません ト.する必要はありません

イ
12.0
ロ
18.0
ハ
25.2
ニ
1961(昭和36)
ホ
1966(昭和41)
ヘ
行わなければなりません
ト
する必要はありません
解答・解説を表示

解答

① ニ ② ロ ③ ヘ

解説

公的年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、生年月日に応じて特別支給の老齢厚生年金が存在します。男性は昭和36年4月1日以前生まれまでが対象で、昭和36年4月2日以後生まれには支給がありません。また、60歳から65歳未満の繰上げ請求を行うと生涯減額され、基礎年金と厚生年金は同時に請求する必要があります。

解き方

  1. 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の男性の支給終了となる生年月日区分(1961年4月2日以後)を確認し、①を選択する。
  2. 62歳0カ月から65歳到達月までの繰上げ月数(36カ月)に、出題基準日(2019年4月)現在の月当たり減額率0.5%を乗じて減額率18.0%を算出し、②を選択する。
  3. 年金の繰上げ請求において、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に行わなければならない規定を確認し、③を選択する。

小問ごとの答え

小問 ①:ニ
男性の場合、1961(昭和36)年4月2日以後生まれからは報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金も支給されず、65歳からの年金受給となります。
小問 ②:ロ
2019年4月1日現在の法令において、繰上げ減額率は1カ月あたり0.5%です。62歳0カ月で請求した場合、繰上げ月数は36カ月(65歳までの3年間)となるため、0.5%×36カ月=18.0%となります。
小問 ③:ヘ
老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合、同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求も行わなければなりません。

覚えるポイント

  • 特別支給の支給終了生年月日は男性:昭和36年4月2日以後、女性:昭和41年4月2日以後。
  • 繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければならない。

間違えやすいところ

  • 2022年4月改正の繰上げ減額率0.4%と、本試験当時の法令基準日(2019年4月)の減額率0.5%を混同しないように注意する。
  • 男女で特別支給の支給開始年齢のスケジュールが5年ずれている点を取り違えやすい。

出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等(国民年金法、厚生年金保険法)

出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。