日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年9月 2級 学科の概要
FPの職業倫理と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · 職業倫理 / 関連法規 / 守秘義務
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する次の行為のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
FPは顧客利益の優先、守秘義務の遵守、関連業法(弁護士法、税理士法、金融商品取引法、社会保険労務士法等)の順守が求められます。特に顧客の個人情報を本人の承諾なく第三者へ開示することは明確な倫理違反です。
解き方
- 各選択肢におけるFPの行為が、関連法規(金融商品取引法、税理士法、社労士法)およびFP倫理規定に抵触するかを確認する。
- 選択肢2において、顧客の同意を得ずに確定申告書の写しを外部業者へ渡す行為が守秘義務違反に該当すると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 投資信託に関する一般的な商品性(元本保証や利回り保証がないこと)を説明する行為は適切です。
- 選択肢 2正解
- 顧客から預かった確定申告書の控えを、本人の同意を得ずに第三者であるデベロッパーへ提供する行為は守秘義務違反であり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 社会保険労務士資格のないFPであっても、顧客の「ねんきん定期便」等の提示された資料に基づき年金受給額を一般的な計算式で試算することは可能です。
- 選択肢 4不正解
- 税理士資格を有しないFPであっても、ふるさと納税ワンストップ特例制度などの税法の一般的な解説を行うことは可能です。
覚えるポイント
- 顧客の個人情報は同意なしに第三者へ開示・提供してはならない(守秘義務)。
間違えやすいところ
- 士業資格がなくても、一般的な法令の解説や顧客資料に基づく単純な試算は可能である点を見落としやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種係数の活用
ライフプランニングと資金計画 · 係数 / 年金現価係数 / 資本回収係数
ライフプランの作成の際に活用される各種係数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
資金計画の計算では6つの係数を用います。「毎年の受取額から必要な元本」を求めるには年金現価係数を使い、「手持ち元本から毎年の受取可能額」や「借入金から毎年の返済額」を求めるには資本回収係数を用います。
解き方
- 問題文の前提(毎年受け取る金額から必要な元本を逆算する)を確認する。
- 毎年の年金額から元本を求める係数は「年金現価係数」であり、「資本回収係数」は元本から毎年の受取額・返済額を求める係数であることを照合する。
- 選択肢 1正解
- 毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年の受取額に乗じる係数は「年金現価係数」です。資本回収係数は元本から毎年の受取額や返済額を求める際に用います。
- 選択肢 2不正解
- 一定期間、毎年一定金額を積み立てた場合の将来の元利合計額を求める際に乗じる係数は年金終価係数です。
- 選択肢 3不正解
- 将来の目標額を貯めるために必要な毎年の積立額を試算する際に乗じる係数は減債基金係数です。
- 選択肢 4不正解
- 現在保有する資金を一定期間複利運用した場合の将来の元利合計額を求める際に乗じる係数は終価係数です。
覚えるポイント
- 年金現価係数は「毎年の受取額→必要元本」、資本回収係数は「元本→毎年の受取額・返済額」。
間違えやすいところ
- 年金現価係数と資本回収係数は逆数の関係にあるため、どちらからどちらを求めるかで混同しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 受給期間 / 所定給付日数
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
雇用保険の基本手当は、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある場合に支給されます。受給期間は離職日の翌日から1年間であり、その期間内に所定給付日数分の支給を受ける必要があります。
解き方
- 基本手当の要件(一般離職者は原則2年間に12か月以上)を確認し、選択肢1を誤りと判断する。
- 一般離職者の所定給付日数(被保険者期間20年以上は最長150日)を確認し、選択肢2を誤りと判断する。
- 受給期間(離職日の翌日から1年)を確認し、選択肢3を適切と判断する。
- 自己都合退職の給付制限期間(当時の原則は3か月)を確認し、選択肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 基本手当の受給要件は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることです(倒産・解雇等の特定受給資格者等は1年間に通算6ヵ月以上)。
- 選択肢 2不正解
- 一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合で最長150日です(180日ではありません)。
- 選択肢 3正解
- 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年です。
- 選択肢 4不正解
- 正当な理由のない自己都合離職者の給付制限期間は、待期期間(7日間)満了後、原則として3ヵ月間です(4ヵ月ではありません)。
覚えるポイント
- 一般受給資格者の被保険者期間要件は「2年間に12か月以上」、受給期間は「離職日の翌日から1年」、給付日数は最長「150日」。
間違えやすいところ
- 特定受給資格者の要件(1年間に6か月以上)と一般受給資格者の原則要件(2年間に12か月以上)を取り違えやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の受給要件
ライフプランニングと資金計画 · 老齢年金 / 遺族厚生年金 / 加給年金 / 寡婦年金
公的年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
老齢年金の受給資格期間は10年に短縮されましたが、老齢厚生年金の受給権者や受給資格を満たした者が死亡した場合に支給される遺族厚生年金(長期要件)の受給資格期間は、原則として「25年以上」必要とされています。
解き方
- 各選択肢の公的年金の給付要件を照合する。
- 選択肢4において、老齢年金受給権者の死亡による遺族厚生年金(長期要件)の資格期間要件が「25年以上」である点を確認し、10年以上とする記述を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 保険料納付済期間等の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金被保険者期間が1月以上あれば、原則65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。
- 選択肢 2不正解
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(または中高齢の特例)以上ある受給権者に、生計を維持する65歳未満の配偶者等がいる場合、加給年金額が加算されます。
- 選択肢 3不正解
- 夫の死亡時に60歳未満の妻が寡婦年金の受給権を得た場合、原則として60歳に達した月の翌月から65歳に達する月まで支給されます。
- 選択肢 4正解
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合に遺族厚生年金が支給されるためには、死亡した者の保険料納付済期間等の受給資格期間が25年以上必要です。
覚えるポイント
- 老齢年金の受給資格期間は10年だが、遺族厚生年金の長期要件(死亡した者の受給資格期間)は原則25年以上。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給資格期間の10年短縮と、遺族厚生年金・遺族基礎年金の長期要件(25年)を混同しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢基礎年金の繰下げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 繰下げ支給 / 増額率 / 付加年金
老齢基礎年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
老齢基礎年金の繰下げ支給は、66歳到達日以降に請求申出を行うことができ、繰り下げた月数1か月につき0.7%増額されます(当時の上限70歳で最大42%)。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることが可能です。
解き方
- 繰下げ申出可能時期(66歳到達日以後=受給権発生から1年経過後)を確認し、選択肢1を誤りと判断する。
- 付加年金の繰下げ時の取り扱い(老齢基礎年金と同率で増額される)を確認し、選択肢2を誤りと判断する。
- 繰下げ増額率の計算式(繰下げ月数×0.7%、60月繰下げで最大42%)を確認し、選択肢3を適切と判断する。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げの独立性(別々に選択可能)を確認し、選択肢4を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 繰下げ支給の申出ができるのは、受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(66歳到達日)以後です。65歳6ヵ月時点では申出できません。
- 選択肢 2不正解
- 老齢基礎年金を繰り下げた場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ増額率によって増額されます。
- 選択肢 3正解
- 繰下げ支給による増額率は「繰り下げた月数×0.7%」であり、70歳まで最大60月繰り下げた場合は最大42%となります。
- 選択肢 4不正解
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、それぞれ別々に繰下げ支給の申出をすることができます。
覚えるポイント
- 繰下げは66歳到達以降に申出可能、増額率は1か月あたり0.7%(最大42%、施行基準日当時)。
間違えやすいところ
- 付加年金は繰下げ増額の対象外と勘違いしやすいが、老齢基礎年金と連動して増額される。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族厚生年金の給付内容
ライフプランニングと資金計画 · 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 300月みなし / 若年妻の5年有期給付
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
遺族厚生年金において、夫の死亡時に子のない30歳未満の妻に支給される遺族厚生年金は、受給権を取得した日から「5年間」の有期給付とされており、5年を経過したときに受給権が消滅します。
解き方
- 遺族の対象範囲、短期要件の300月みなし計算、中高齢寡婦加算の要件を確認し、選択肢1~3が正しいことを確認する。
- 選択肢4において、子のない30歳未満の妻に対する給付制限ルール(5年の有期給付)を適用する。
- 28歳で受給権を取得した場合、5年経過時の33歳で受給権が消滅するため、「35歳に達したとき」とする記述を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 遺族厚生年金の対象となる遺族は、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母であり、優先順位が定められています。
- 選択肢 2不正解
- 被保険者の死亡(短期要件)による遺族厚生年金では、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして年金額を計算します。
- 選択肢 3不正解
- 夫死亡時に子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金を受給する場合、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算されます。
- 選択肢 4正解
- 夫死亡時に子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は5年間の有期給付です。28歳で受給権を取得した妻は、5年経過した33歳のときに受給権が消滅します。
覚えるポイント
- 子のない30歳未満の妻の遺族厚生年金は「5年間の有期給付」。
間違えやすいところ
- 中高齢寡婦加算の要件(40歳以上65歳未満)と混同して、35歳まで支給されると誤認しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の併給調整等
ライフプランニングと資金計画 · 併給調整 / 一人一年金の原則 / 障害基礎年金 / 遺族厚生年金
公的年金の併給調整等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
公的年金は「一人一年金」が原則ですが、65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」「障害基礎年金+遺族厚生年金」などの異なる支給事由の併給が例外的に認められます。配偶者死亡時の「遺族厚生年金と老齢厚生年金」については、自身の老齢厚生年金をまず受給し、遺族厚生年金の額が上回る場合にその差額を受給する仕組みです。
解き方
- 65歳以降の併給の特例(障害基礎年金+老齢厚生年金、障害基礎年金+遺族厚生年金)を確認し、選択肢1および3が適切であることを確認する。
- 労災保険との調整(社会保険である厚生年金が全額支給され、労災保険側が減額調整される)を確認し、選択肢4を適切と判断する。
- 選択肢2について、65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金は単純選択ではなく、自己の老齢厚生年金が優先支給され差額受給となる点から誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 65歳以降は併給調整の特例により、障害基礎年金と老齢厚生年金を組み合わせて同時に受給することができます。
- 選択肢 2正解
- 65歳以降に両方の受給権がある場合、まず自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回るときはその差額分が支給されます(選択による一方の全額停止ではありません)。
- 選択肢 3不正解
- 65歳以降は併給調整の特例により、障害基礎年金と遺族厚生年金を組み合わせて同時に受給することができます。
- 選択肢 4不正解
- 同一事由で障害厚生年金と労災保険の障害補償年金が支給される場合、障害厚生年金は全額支給され、労災側の障害補償年金が所定の率で減額調整されます。
覚えるポイント
- 65歳以降の老齢厚生+遺族厚生は「まず自前の老齢厚生を全額受給し、差額の遺族厚生を受給」。
間違えやすいところ
- 労災保険と厚生年金の併給調整において、どちらが全額支給でどちらが減額調整されるかを逆にしてしまいやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の制度内容
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 給付 / 脱退一時金
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
確定拠出年金は高齢期の所得確保を目的とする年金制度であるため、原則として60歳まで資産を引き出すことはできません。脱退一時金の受給要件は厳格に制限されており、個人別管理資産の額等の諸要件を満たす必要があります。
解き方
- 老齢給付金の受給可能年齢(通算10年以上で60歳から)を確認し、選択肢1を適切と判断する。
- 掛金の税務上の取扱い(全額が小規模企業共済等掛金控除)を確認し、選択肢2を適切と判断する。
- 給与天引き(事業主払込)による納付が可能であることを確認し、選択肢3を適切と判断する。
- 脱退一時金の請求要件(資産額等の厳格な要件が必要であり、額にかかわらず請求できるわけではない)を確認し、選択肢4を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 通算加入者等期間が10年以上ある場合、老齢給付金は60歳から受給を開始することができます。
- 選択肢 2不正解
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除されます。
- 選択肢 3不正解
- 企業型年金のない企業の従業員であるiDeCo加入者は、給与からの天引き(事業主払込)によって掛金を納付することができます。
- 選択肢 4正解
- 確定拠出年金は中途解約が厳しく制限されており、個人別管理資産が一定額以下であることなどの厳しい要件をすべて満たさなければ脱退一時金は請求できません。
覚えるポイント
- 確定拠出年金は老後資産形成が目的のため、原則60歳まで中途引き出し・脱退はできない。
間違えやすいところ
- 一般の生命保険や積立商品のように、いつでも解約・脱退一時金の受取が可能であると誤解しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育ローンおよび奨学金制度の概要
ライフプランニングと資金計画 · 日本学生支援機構の奨学金 / 国の教育ローン(教育一般貸付)
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
教育資金の支援制度には、日本政策金融公庫が取り扱う公的な融資制度である「国の教育ローン」と、独立行政法人日本学生支援機構が実施する学生本人を対象とした「奨学金」があり、それぞれの利用要件や保証形態の違いを理解することが重要です。
解き方
- 学生支援機構の貸与型奨学金の保証形態(人的保証と機関保証の選択制)の仕組みを確認する。
- 記述において「両方の保証が必要となる」とされている誤りを指摘し、最も不適切な肢を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金には、利息が発生しない第一種奨学金と、利息が付く(在学期間中は無利息)第二種奨学金があります。
- 選択肢 2正解
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金では、連帯保証人と保証人を立てる「人的保証」か、保証料を支払う「機関保証」のいずれかを選択します。両方必要とする記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資上限額は、学生・生徒1人につき原則350万円(海外留学資金等の所定の場合は450万円)です。
- 選択肢 4不正解
- 国の教育ローンを利用するためには、扶養する子供の人数に応じて設定された世帯年収(所得)の上限基準を満たしている必要があります。
覚えるポイント
- 学生支援機構の貸与奨学金は人的保証と機関保証の「いずれか一方を選択」する。
間違えやすいところ
- 国の教育ローンの限度額は通常350万円(海外留学時450万円)と混同しやすい点に注意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令・制度等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
決算書に基づく財務・経営分析指標
ライフプランニングと資金計画 · 固定比率 / 損益分岐点売上高 / 自己資本比率 / 当座比率
決算書に基づく経営分析指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
企業の安全性分析において、流動比率や当座比率、自己資本比率は高い方が望ましいですが、固定比率や固定長期適合率は長期資金の使途の安全性を表すため、数値が低い(100%以下である)方が安全性が高いと判断されます。
解き方
- 各財務比率の分子・分母および指標が意味する財務状態を確認する。
- 固定比率(固定資産/自己資本)は低いほど自己資本の範囲内で固定資産が調達されていることを示すため、「数値が高い方が健全」とする記述の誤りを判定する。
- 選択肢 1正解
- 固定比率は固定資産を自己資本で除して算出し、100%を下回る(低い)ほど固定資産の調達が健全であると評価されるため、高い方が健全とする記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 損益分岐点売上高は「固定費÷限界利益率」(限界利益率は限界利益÷売上高)で正しく計算されます。
- 選択肢 3不正解
- 自己資本比率は総資産に占める自己資本の割合であり、返済不要の資本が厚いことを示すため、数値が高いほど財務の安全性が高いと判断されます。
- 選択肢 4不正解
- 当座比率は「当座資産÷流動負債×100」で計算され、換金性の高い当座資産による短期支払能力を示すため、数値が高い方が安全で望ましいとされます。
覚えるポイント
- 固定比率および固定長期適合率は「低いほど健全」である。
間違えやすいところ
- 自己資本比率や流動比率のように「高いほど良い指標」と固定比率を混同しないようにする。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険契約の継続方法(払済保険・延長保険等)
リスク管理 · 払済保険 / 延長定期保険 / 自動振替貸付 / 保険金額の減額
生命保険の保険料の払込みが困難になった場合に、保険契約を有効に継続するための方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
保険料の払込みが困難になった場合の契約継続方法として、以後の保険料払込みを中止し解約返戻金を充当して変更する「払済保険」と「延長定期保険」があります。いずれに変更した場合でも、元契約に付加されていた特約は原則として消滅します。
解き方
- 払済保険と延長保険の特徴および変更時の特約の取扱いルールを確認する。
- 払済保険・延長保険への変更時には原則として付加特約が消滅することに基づき、選択肢4が不適切であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 主契約の保険金額を減額することで、以後の支払保険料を軽減させ契約を継続させることができます(一部解約の扱い)。
- 選択肢 2不正解
- 自動振替貸付は、猶予期間内に保険料の払込みがない場合、解約返戻金の所定の範囲内で保険料を自動貸付けして契約を失効させない制度です。
- 選択肢 3不正解
- 延長保険は、解約返戻金を基にして保険金額を変えずに、保険期間を短縮した一時払定期保険等に変更する方法です。
- 選択肢 4正解
- 払済保険に変更した場合、元の主契約と保険期間は同じで保険金額は減少しますが、付加されていた各種特約は原則としてすべて消滅します。
覚えるポイント
- 払済保険・延長保険に変更すると、原則として特約はすべて消滅する。
間違えやすいところ
- 払済保険は「保険期間同じ・保険金額減額」、延長保険は「保険金額同じ・保険期間変更」の差異を取り違えないようにする。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令・保険約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の一般的な商品性
リスク管理 · 外貨建て終身保険 / 養老保険 / 低解約返戻金型終身保険 / 収入保障保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
外貨建て保険の円換算特約(円換算支払特約・円換算払込特約)は、保険金等の受取り時や保険料支払時に、その取引時点の為替レートを適用して円建て決済を可能にする特約です。契約当初の為替レートで固定するものではありません。
解き方
- 外貨建て保険において円換算支払特約を付帯した際の適用為替相場の基準時点を確認する。
- 換算時の為替レートは契約時ではなく支払時のレートであるため、記述1が不適切と判定する。
- 選択肢 1正解
- 円換算支払特約による円建て支払額の算定には、「保険金支払時」の為替相場が適用されるため、「契約時の為替相場」とする本記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 養老保険は生死混合保険であり、死亡保険金・高度障害保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
- 選択肢 3不正解
- 低解約返戻金型終身保険は、払込期間中の解約返戻金を通常の約7割程度に抑えることで保険料を割安に設定した商品です。
- 選択肢 4不正解
- 収入保障保険の一時金受取額は、将来年金として受け取る額から所定の利息分(運用益)を割り引いて現価計算されるため、年金受取総額より少なくなります。
覚えるポイント
- 外貨建て保険の円換算支払特約は「支払時」の為替相場が適用される。
間違えやすいところ
- 収入保障保険を一時金で受け取ると、将来利息相当が割り引かれるため年金受取総額より少なくなる点に留意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令・約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の種類と商品性
リスク管理 · 有期年金 / 確定年金 / 終身年金 / 変額個人年金保険 / 外貨建て個人年金保険
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
確定年金は生死に関係なく年金が支払われる(死亡時は遺族に支払われる)ため支払が保証されていますが、有期年金は生存している期間のみ支払われるため死亡による支払停止リスクがあります。したがって保険会社にとって給付リスクが高い確定年金の方が保険料が高くなります。
解き方
- 確定年金と有期年金における支払要件と死亡時の取扱いを比較する。
- 確定年金の方が確実に年金が支払われる分だけ保険料負担が重くなり、有期年金の保険料の方が安くなるため選択肢3を誤りと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 外貨建て個人年金保険は、円高が進行した場合、円換算での受取総額が支払った保険料総額を下回る元本割れリスクがあります。
- 選択肢 2不正解
- 変額個人年金保険は特別勘定で運用され、その運用パフォーマンスに応じて受取年金額や解約返戻金が変動します。
- 選択肢 3正解
- 他の条件が同じであれば、被保険者の生死にかかわらず支給される確定年金のほうが、死亡時に支給終了となる有期年金よりも保険料が高くなります。
- 選択肢 4不正解
- 女性の方が平均寿命が長く年金の受取期間が長くなると見込まれるため、同一条件の終身年金では女性の保険料のほうが高くなります。
覚えるポイント
- 確定年金と有期年金の保険料は「確定年金 > 有期年金」となる。
間違えやすいところ
- 終身年金において女性の保険料が高いこと(平均余命が長いことによる)と男女の死亡保険料の高低を混同しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令・約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の課税関係
リスク管理 · 個人年金保険の税金 / 雑所得 / 公的年金等控除 / 贈与税 / 個人年金保険料控除
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
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解答
3
解説
個人年金保険の年金受取金は、契約者=受取人の場合「雑所得(その他雑所得)」に分類され、公的年金等控除の適用はなく、対応する支払保険料を「必要経費」として控除して所得を計算します。
解き方
- 個人年金保険の年金受取時における雑所得の計算区分(その他雑所得)を確認する。
- 公的年金等控除は公的年金や企業年金等に適用されるものであり、私的な個人年金保険には適用されないため、選択肢3を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者と年金受取人が異なる場合、年金支払開始時に受取人が年金受給権の贈与を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 契約者(保険料負担者)自らが死亡給付金を受け取るため、保険料負担者自身の一時所得(所得税・住民税)として課税されます。
- 選択肢 3正解
- 個人年金保険の年金は公的年金等以外の雑所得に分類され、収入金額から対応する必要経費を差し引くため、公的年金等控除の対象とはなりません。
- 選択肢 4不正解
- 所得控除の個人年金保険料控除を受けるには、保険料払込期間10年以上など一定の要件を満たした個人年金保険料税制適格特約の付加が必要です。
覚えるポイント
- 個人年金保険から受け取る年金は「公的年金等控除」の対象外(必要経費を引く雑所得)。
間違えやすいところ
- 公的年金等控除が適用されるのは公的年金や確定給付企業年金・確定拠出年金等である点に注意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の税法等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の補償内容と商品性
リスク管理 · 人身傷害補償保険 / 対物賠償保険 / 対人賠償保険 / 車両保険
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
自動車保険の人身傷害補償保険は、搭乗中の自動車事故等によって生じた自己のケガ・死亡損害について、自身の過失割合に関係なく保険金額を上限に実際の損害額全額が支払われるのが最大の特徴です。
解き方
- 人身傷害補償保険の損害算定および自己の過失相殺の有無を確認する。
- 人身傷害補償保険は過失割合に関係なく実損額が補償されるため、「被保険者の過失部分を除いた損害のみ対象」とする選択肢2を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 対物賠償保険は法律上の損害賠償責任を補償するものであるため、被害者側の過失割合分は過失相殺により減額されます。
- 選択肢 2正解
- 人身傷害補償保険では過失相殺による減額を行わず、被保険者自身の過失割合部分を含めて実際の損害額が支払われます。
- 選択肢 3不正解
- 対人賠償保険では、配偶者、父母、子などの親族に対する損害賠償責任は免責事由とされ、補償の対象外となります。
- 選択肢 4不正解
- 一般的な車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波損害は免責となっており、補償には専用の特約付帯が必要です。
覚えるポイント
- 人身傷害補償保険は「過失割合にかかわらず実損額が補償」される。
間違えやすいところ
- 対人賠償保険で親族(配偶者・父母・子)に対する加害事故は補償対象外(免責)となる点に留意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の標準約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の補償範囲と特徴
リスク管理 · 普通傷害保険 / 家族傷害保険 / 国内旅行傷害保険 / 海外旅行傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
傷害保険における基本商品である「普通傷害保険」は、国内外の別や就業中・プライベートを問わず、急激・偶然・外来の事故による身体の傷害を担保します。一方、細菌性食中毒や地震による傷害、特定の旅行行程の範囲などは商品ごとに適用関係が異なります。
解き方
- 普通傷害保険の補償対象地域(国内外問わず)および事故の要件(業務中も含む)を確認する。
- 各選択肢の家族範囲の判定基準時、食中毒の取扱い、旅行保険の行程期間の定義を検討し、選択肢3が正しいと特定する。
- 選択肢 1不正解
- 家族傷害保険における家族の続柄や同居・別居の判定は、「保険契約時」ではなく「事故発生時」の状況によって行われます。
- 選択肢 2不正解
- 国内旅行傷害保険では、旅行中にかかった細菌性食中毒・ウイルス性食中毒も特約なしで原則として補償対象に含まれます(普通傷害保険では対象外)。
- 選択肢 3正解
- 普通傷害保険は国内外を問わず、業務中および日常生活中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガを補償します。
- 選択肢 4不正解
- 海外旅行傷害保険の保険期間は「住居を出発してから住居に帰着するまで」となっており、出国前や帰国後の日本国内移動中の事故も補償対象となります。
覚えるポイント
- 海外旅行傷害保険の保険期間は「家を出てから家に帰るまで」である。
間違えやすいところ
- 国内旅行傷害保険は細菌性食中毒が補償対象となるが、普通傷害保険では対象外となる違いに注意する。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の標準約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
地震保険料控除の適用要件および限度額
リスク管理 · 地震保険料控除 / 損害保険と税金
所得税および住民税における地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
地震保険料控除は、居住用家屋や生活用動産を対象とする地震保険料を支払った場合に適用される所得控除です。所得税と住民税でそれぞれ上限額が規定されています。
解き方
- 各選択肢における対象物件の所有要件、店舗併用住宅の按分基準、長期一括払保険料の取扱い、控除限度額を確認する。
- 所得税の限度額が50,000円、住民税の限度額が25,000円である記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 対象家屋の所有者は契約者本人に限られず、本人と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している場合も控除の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 店舗併用住宅の場合、居住用部分の床面積が90%以上のときは全額が対象となりますが、50%以上90%未満の場合は居住用部分に対応する保険料のみが対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 保険期間が1年を超える長期契約の保険料を一括して支払った場合は、保険期間の年数で按分した金額が各年の控除対象となります。
- 選択肢 4正解
- 地震保険料控除の控除最高限度額は、所得税では50,000円、住民税では25,000円と定められています。
覚えるポイント
- 地震保険料控除の限度額は所得税50,000円、住民税25,000円。
間違えやすいところ
- 店舗併用住宅で全額控除となるのは居住割合が90%以上の場合である点に注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の所得税法および地方税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の損害保険に係る経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 損害保険の経理処理 / 圧縮記帳
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人が契約する損害保険の保険料や受取保険金は、保険の性格(掛捨て・積立)や受取人、金銭の流れに応じて税務上の経理処理(損金・益金・資産計上)を行います。
解き方
- 法人が契約する各種損害保険の保険料、満期返戻金、事故賠償金、保険差益の税務処理を確認する。
- 第三者への直接支払金について法人の仕訳(経理処理)の要否を判断する。
- 選択肢 1不正解
- すべての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、掛捨て部分として支払時に全額損金算入できます。
- 選択肢 2不正解
- 積立型損害保険の満期返戻金を受け取った場合、受取額を益金算入し、資産計上していた積立保険料累計額を損金算入します(差額益を雑収入計上しても同様です)。
- 選択肢 3正解
- 被害者に対して保険会社から賠償金が直接支払われた場合、法人の財産に増減が生じないため法人は経理処理(仕訳)をする必要はありません。
- 選択肢 4不正解
- 火災等により滅失した固定資産の保険金で代替資産を取得した場合、保険差益に対する課税の繰延べとして圧縮記帳が認められます。
覚えるポイント
- 保険会社から被害者へ直接支払われた賠償金は、法人の会計仕訳は不要です。
間違えやすいところ
- 火災保険金による代替取得時の圧縮記帳の可否を不可と誤認しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法人税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の商品性
リスク管理 · 医療保険 / 特定疾病保障保険 / 所得補償保険 / ガン保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
医療保険やガン保険などの第三分野の保険は、更新時の診査不要の原則や免責期間(待機期間)、保険金支払後の契約消滅事由などが商品ごとに規定されています。
解き方
- 特定疾病保障保険、所得補償保険、医療保険(更新型)、ガン保険の各給付条件および契約ルールを確認する。
- 入院給付金の受取歴があっても更新可能とする選択肢3の妥当性を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 特定疾病保障保険は、特定疾病保険金が支払われると契約はその時点で消滅するため、再発しても再度支払われることはありません。
- 選択肢 2不正解
- 所得補償保険は、病気だけでなくケガによって生じた就業不能状態も補償の対象となります。
- 選択肢 3正解
- 更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金の受取があっても、所定の年齢範囲内であれば診査や告知なしに契約を更新できます。
- 選択肢 4不正解
- ガン保険には通常90日間または3カ月間の免責期間(待機期間)が設けられており、契約日翌日の診断確定は支払対象外(契約無効)となります。
覚えるポイント
- 更新型医療保険は給付金受給履歴があっても更新可能、ガン保険には約3カ月(90日)の免責期間があります。
間違えやすいところ
- 特定疾病保障保険は保険金が支払われると主契約が終了する点を見落としやすいです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の保険実務・約款基準
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家庭のリスク管理と生命保険の活用
リスク管理 · リスク管理 / 保険商品の選定 / 定期保険 / 個人年金保険
生命保険を利用した家庭のリスク管理のアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
生活設計上の各ニーズ(教育、医療、相続、老後)に適した生命保険商品(学資保険、医療保険、終身保険、個人年金保険・養老保険等)を選択することがリスク管理の基本です。
解き方
- 顧客の各相談目的(教育資金、医療費負担、相続税納税資金、老後生活資金)と提示された保険商品の特性を比較する。
- 定期保険は満期保険金がなく老後資金準備には適さないため、選択肢4が不適切であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 子どもの進学時期に合わせた祝金や満期保険金が給付されるこども保険(学資保険)は教育資金準備として適切です。
- 選択肢 2不正解
- 入院や手術に伴う自己負担や医療費をカバーする目的で医療保険を提案することは適切です。
- 選択肢 3不正解
- 終身保険は保障が一生涯継続し確実に死亡保険金が支払われるため、相続税の納税資金や代償分割資金の確保に適しています。
- 選択肢 4正解
- 定期保険は満期保険金のない掛捨ての死亡保険であるため、老後生活資金の形成・準備を目的とする提案としては不適切です。
覚えるポイント
- 定期保険は掛捨て型で満期保険金がなく、資産形成・老後資金目的には不適です。
間違えやすいところ
- 終身保険と定期保険の貯蓄性や保険期間の違いを混同しないようにしましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在の一般的なファイナンシャル・プランニング実務基準
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
為替相場の変動要因
金融資産運用 · 為替相場 / 購買力平価説 / インフレと為替 / 金利平価説
日本円・米ドル間の為替相場の変動要因等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
為替相場は物価動向、貿易収支、金利差などの要因によって変動します。相対的なインフレは通貨価値の下落を意味し、金利差の拡大や貿易黒字は当該通貨の需要増(通貨高)を招きます。
解き方
- 購買力平価説の計算式(国内価格÷海外価格)を確認する。
- 物価変動、貿易収支、政策金利の変動がもたらす為替への影響方向(円高か円安か)をそれぞれ評価する。
- 選択肢 1不正解
- 同一の財が日本では220円、米国では2ドルである場合、購買力平価は220円÷2ドル=110円/ドルとなり適切です。
- 選択肢 2正解
- 米国の物価上昇率が日本を上回ると米ドルの通貨価値が下落するため、一般に円高・米ドル安の要因となります。
- 選択肢 3不正解
- 日本の対米貿易黒字が拡大すると、輸出代金の米ドルを円に換える「ドル売り・円買い」需要が増加するため、円高・米ドル安要因となります。
- 選択肢 4不正解
- 米国の金利が引き上げられ日米金利差が拡大すると、より利回りの高いドル資産への資金シフトが進むため、円安・米ドル高要因となります。
覚えるポイント
- インフレ率が相対的に高い国の通貨は価値が下落(通貨安要因)します。
間違えやすいところ
- 金利差拡大(金利高通貨が上昇)とインフレ率上昇(通貨安要因)の向きを取り違えやすいです。
出題の前提:一般的な国際金融論・為替相場の変動理論
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨定期預金の利回り計算
金融資産運用 · 外貨定期預金 / 為替レート / 利回り計算 / TTSとTTB
下記<資料>に基づき円貨を米ドルに換えて米ドル建て外貨定期預金に預け入れ、満期を迎えて円貨に換金した場合の円換算による利回り(単利による年換算)として、最も適切なものはどれか。なお、結果は%表示の小数点以下第3位を四捨五入し、税金等は考慮しないものとする。 <資料>米ドル建て外貨定期預金の条件 年利率:2% 預入期間:1年 預入金額:10,000米ドル 為替予約なし 適用為替レート(円/米ドル) ・預入時:TTS 110.00円、TTM 109.00円、TTB 108.00円 ・満期時:TTS 114.00円、TTM 113.00円、TTB 112.00円
解答・解説を表示
解答
2
解説
円貨を外貨に換える際は顧客が外貨を買うレートであるTTSを用い、満期で外貨を円貨に戻す際は顧客が外貨を売るレートであるTTBを用います。
解き方
- 預入時の円貨投資額を計算:10,000米ドル × TTS 110.00円 = 1,100,000円。
- 1年後の外貨受取額を計算:10,000米ドル × (1 + 0.02) = 10,200米ドル。
- 満期時の円貨受取額を計算:10,200米ドル × TTB 112.00円 = 1,142,400円。
- 利回りを計算:(1,142,400円 - 1,100,000円) ÷ 1,100,000円 × 100 = 42,400 ÷ 11,000 ≒ 3.8545% → 四捨五入して3.85%。
- 選択肢 1不正解
- 2.0%は外貨建てでの利率そのものであり、為替変動およびスプレッドが考慮されていません。
- 選択肢 2正解
- 預入時TTS(110円)と満期時TTB(112円)を用いて算出した円貨ベースの年利回りは約3.85%となります。
- 選択肢 3不正解
- TTMを用いて計算するなどの誤った為替レートを適用した場合の数値です。
- 選択肢 4不正解
- 預入時にTTB、満期時にTTSなどの逆のレートを適用した場合の誤りです。
覚えるポイント
- 円から外貨はTTS(Sell)、外貨から円はTTB(Buy)を適用します。
間違えやすいところ
- 銀行視点のレートであるTTSとTTBを逆に適用してしまうミスが多いです。
出題の前提:外国為替取引および外貨預金の利回り計算基準
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の特徴
金融資産運用 · ETF / 上場投資信託 / 信用取引 / レバレッジ・インバース
上場投資信託(ETF)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場投資信託(ETF)は取引所に上場しているため、株式と同様に取引時間中のリアルタイム取引、指値・成行注文、信用取引が可能です。
解き方
- ETFの取引方法(成行・指値、信用取引)、権利確定、商品組成(レバレッジ・インバース等)の規則を確認する。
- 信用取引を行うことができないとする選択肢2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- ETFは取引所の立会時間中にリアルタイムで成行注文や指値注文により売買することができます。
- 選択肢 2正解
- ETFは上場株式と同様に、証券取引所を通じて信用取引(買建ておよび売建て)を行うことができます。
- 選択肢 3不正解
- ETFの分配金を受領するためには、決算日(権利確定日)において所有者として登録されている必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 原指標の日々の変動率に正の倍数を乗じるレバレッジ型や、負の倍数を乗じるインバース型(ベア型)のETFが存在します。
覚えるポイント
- ETFは上場株式と同様に取引所での信用取引が可能です。
間違えやすいところ
- 通常の投資信託(非上場)と混同して、ETFでは信用取引ができないと誤認しないように注意が必要です。
出題の前提:金融商品取引所規則およびETF取引実務
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の一般的特徴
金融資産運用 · 固定利付債券 / 債券価格と利回り / 信用リスク / 残存期間と価格変動幅
固定利付債券(個人向け国債を除く)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
債券の価格と利回りは逆方向に動きます。信用度が高い発行体の債券は買われやすく利回りが低く価格が高くなります。また残存期間が長い債券ほど価格変動性が高くなります。
解き方
- 信用度と債券価格・利回りの関係を整理する(信用度高=利回り低・価格高)。
- 残存期間の長短と金利感応度、表面利率と最終利回りの関係、市場金利と価格の関係を順次検証する。
- 選択肢 1正解
- 発行体の信用度が高い債券は信用リスクが小さいため、投資家が求める利回りは低くなり、債券価格は高くなります。
- 選択肢 2不正解
- 他の条件が同一であれば、償還までの残存期間が長い債券ほど、金利(利回り)の変動に対する価格のブレ幅(変動幅)が大きくなります。
- 選択肢 3不正解
- 表面利率よりも最終利回りの方が高い場合、額面よりも安い価格(アンダーパー)で購入されていることを意味するため、価格は額面価格を下回ります。
- 選択肢 4不正解
- 市場金利が上昇すると新規発行債券の魅力が高まるため、既存の固定利付債券は売られて価格が下落し、利回りは上昇します。
覚えるポイント
- 信用度が高い債券は「利回りが低く、価格は高い」関係になります。
間違えやすいところ
- 金利上昇時に債券価格が下落するという「価格と利回りの逆相関」関係を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:一般的な公社債投資理論
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の信用取引の仕組み
金融資産運用 · 信用取引 / 制度信用取引 / 委託保証金
株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
信用取引には証券取引所の規則に基づく制度信用取引と、顧客と証券会社の間で取り決める一般信用取引があります。制度信用取引の対象銘柄や弁済期限などのルールは一律に証券取引所が定めています。
解き方
- 信用取引の基本概念(委託保証金、レバレッジ効果、代用有価証券)を確認する。
- 制度信用取引と一般信用取引のルールの違いを比較し、銘柄選定主体を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 記述のとおり、信用取引は証券会社に委託保証金を預託して資金や株式を借りて行う取引です。
- 選択肢 2不正解
- 記述のとおり、預けた委託保証金の約3.3倍までの取引ができるため、手元資金以上の売買を行うレバレッジ効果があります。
- 選択肢 3不正解
- 記述のとおり、委託保証金は現金の代わりに一定の掛目を乗じた上場株式や公社債などの有価証券(代用有価証券)で充当可能です。
- 選択肢 4正解
- 制度信用取引の対象銘柄は証券取引所の基準に基づいて選定されます。各証券会社が独自に銘柄を選定するのは一般信用取引です。
覚えるポイント
- 制度信用取引のルール(対象銘柄、返済期日6カ月など)は証券取引所が決定する。
間違えやすいところ
- 制度信用取引と一般信用取引(証券会社が自由に設定)の選定権者を混同しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
シャープレシオによる運用パフォーマンスの比較評価
金融資産運用 · 投資信託の評価指標 / シャープレシオ / 標準偏差
問題の資料(リターンとリスクのグラフ:ファンドAはリターン6%・標準偏差2%、ファンドBはリターン8%・標準偏差4%、無リスク金利1%)に基づき、ファンドAとファンドBのシャープレシオの計算および運用効率性の判断として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
シャープレシオは取ったリスク(標準偏差)1単位に対して、無リスク資産を上回る超過リターンをどれだけ得られたかを測る指標であり、数値が大きいほど効率的な運用と評価されます。
解き方
- ファンドAのシャープレシオを計算する:(6%-1%)÷2%=2.50。
- ファンドBのシャープレシオを計算する:(8%-1%)÷4%=1.75。
- 評価基準を確認し、シャープレシオが大きいほど運用効率が優れていると判断する。
- 選択肢 1正解
- ファンドAは2.50、ファンドBは1.75であり、値が大きいほど効率的であるため正解です。
- 選択肢 2不正解
- シャープレシオの値は「大きい」ほど運用効率が良いため、「小さい」とする点が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 分子で無リスク金利1%を差し引かずに計算してしまっており、数値(ア)および(イ)が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 分子から無リスク金利を控除しておらず計算値が誤っており、かつ値が「小さい」としている点も誤りです。
覚えるポイント
- シャープレシオ=(ファンドのリターン-無リスク資産利回り)÷標準偏差
間違えやすいところ
- 分子から無リスク金利を引き忘れて単純にリターンを標準偏差で割ってしまうミス。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場株式の譲渡・配当等に係る課税関係
金融資産運用 · 株式等の税金 / 申告分離課税 / 損益通算 / NISA
上場株式の譲渡および配当(大口株主等を除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
NISAは利益が非課税となる制度ですが、損失が生じた場合も税務上は「損失がなかったもの」として取り扱われるため、特定口座や一般口座で生じた他の損益との通算や繰越控除の適用はできません。
解き方
- 上場株式の配当所得における課税方式(所得税と住民税での異なる選択)の取扱いを確認する。
- 課税口座間の譲渡損失と配当所得との損益通算および3年間の繰越控除を確認する。
- NISA口座内の損失の税制上の取扱い(損益通算・繰越控除の不可)を適用して誤りを見つける。
- 選択肢 1不正解
- 上場株式等の配当所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが認められています。
- 選択肢 2不正解
- 記述のとおり、上場株式の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式の譲渡損失と損益通算が可能です。
- 選択肢 3不正解
- 記述のとおり、損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能です。
- 選択肢 4正解
- NISA口座で生じた譲渡損失は税務上ないものとみなされるため、特定口座等の譲渡益と損益通算することはできません。
覚えるポイント
- NISA口座内の売却損は税制上「ないもの」と扱われ、損益通算も繰越控除も不可。
間違えやすいところ
- NISA口座で大損したからといって、特定口座の利益と相殺して税金を減らすことはできない。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人による金融取引のセーフティネット制度
金融資産運用 · 預金保険制度 / 日本投資者保護基金 / 生命保険契約者保護機構 / 農水産業協同組合貯金保険制度
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ゆうちょ銀行も預金保険法の適用対象金融機関であり、通常貯金等の一般預金等の保護限度額は預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息です。預入限度額(1,300万円)と預金保険による保護限度額(1,000万円)は異なります。
解き方
- ゆうちょ銀行の預金保険制度上の位置づけと保護限度額(元本1,000万円+利息)を確認する。
- 投資者保護基金、生命保険契約者保護機構、農水産業協同組合貯金保険制度の対象要件を検証する。
- 選択肢 1不正解
- 日本投資者保護基金は、国内証券会社が分別管理を怠った場合等に一般顧客の国内株式や外国株式等を1人あたり1,000万円まで補償します。
- 選択肢 2正解
- ゆうちょ銀行の預入限度額は1,300万円ですが、預金保険制度で保護されるのは他の金融機関と同様に「元本1,000万円までとその利息」です。
- 選択肢 3不正解
- 記述のとおり、生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により高予定利率契約を除き責任準備金等の90%まで補償されます。
- 選択肢 4不正解
- 農水産業協同組合貯金保険制度において、決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービス提供の3要件を満たすもの)は全額保護されます。
覚えるポイント
- ゆうちょ銀行の一般預金等も預金保険法により保護されるのは「元本1,000万円までとその利息」。
間違えやすいところ
- ゆうちょ銀行の預入限度額(1,300万円)と預金保険の保護限度額(1,000万円)を取り違えやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品販売等に関する法律・消費者契約法・金融商品取引法
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 消費者契約法 / 金融商品取引法
金融商品販売法、消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
金融商品販売法(損害賠償請求を規定)と消費者契約法(契約の取消しを規定)は目的や救済方法が異なるため、両方の規定が適用可能な場合は両方を主張することができます(競合適用)。
解き方
- 金融商品販売法と消費者契約法が競合する場合の法律関係(重複適用可能)を整理する。
- FXの対象性、消費者契約法の不利益事実の不告知による取消権、金融商品取引法の誇大広告禁止規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 記述のとおり、外国為替証拠金取引(FX)は金融商品販売法における「金融商品の販売」の対象に含まれます。
- 選択肢 2正解
- 金融商品販売法と消費者契約法の両方の要件に該当する場合、金融商品販売法が優先されるわけではなく、両方の規定が重複して適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 消費者契約法第4条第2項の規定のとおり、不利益事実を故意に告げられず誤認して申込みをした場合、契約を取り消すことができます。
- 選択肢 4不正解
- 記述のとおり、金融商品取引法第37条第2項において、広告等における著しく事実に相違する表示や著しく人を誤認させるような表示(誇大広告等)が禁止されています。
覚えるポイント
- 金融商品販売法(損害賠償)と消費者契約法(契約取消)は両方重複して適用可能。
間違えやすいところ
- 特別法と一般法の関係と誤解し、金融商品販売法のみが排他的に優先適用されると思い込みやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA制度(一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA)
金融資産運用 · 一般NISA / ロールオーバー / ジュニアNISA / つみたてNISA
一般NISA、ジュニアNISA、つみたてNISAに関する次のアドバイスのうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
一般NISAは5年間の非課税期間終了時に翌年枠へのロールオーバーが可能ですが、つみたてNISAはロールオーバーが認められていません。また、ジュニアNISAの年間投資限度額は80万円であり、つみたてNISAの対象に単独のREITは含まれません。
解き方
- 一般NISAの非課税期間満了時の選択肢(ロールオーバー、課税口座移管、売却)を確認する。
- ジュニアNISAの限度額(年間80万円)、つみたてNISAの制度内容(ロールオーバー不可、対象商品に単体のREITは含まれない)の誤りを検討する。
- 選択肢 1正解
- 一般NISAでは非課税期間(5年)終了時に、翌年の非課税投資枠への移管(ロールオーバー)または課税口座への移管を選択できます。
- 選択肢 2不正解
- ジュニアNISAの年間非課税投資枠は年間80万円です(100万円ではありません)。
- 選択肢 3不正解
- つみたてNISAでは非課税期間(最長20年)終了時に翌年の枠へロールオーバーすることはできません。
- 選択肢 4不正解
- つみたてNISAの対象商品は所定の公募株式投資信託および上場投資信託(ETF)に限られ、単体の不動産投資信託(REIT)は対象外です。
覚えるポイント
- 一般NISAはロールオーバー可能、つみたてNISAはロールオーバー不可。
間違えやすいところ
- ジュニアNISAの年枠を120万や100万と誤認する(正しくは年80万円)。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
わが国の税制の基本分類と課税方式
タックスプランニング · 税金の分類 / 申告納税方式 / 賦課課税方式 / 直接税・間接税
わが国の税制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
税金には、納税者自らが税額を計算して申告納付する「申告納税方式」(所得税・法人税・相続税・贈与税など)と、行政庁が税額を計算して納税者に通知する「賦課課税方式」(固定資産税・自動車税・個人住民税など)があります。
解き方
- 所得税の10区分の仕組みを確認する。
- 相続税の課税方式が申告納税方式か賦課課税方式かを判定する。
- 直接税・間接税の定義および国税・地方税の区分を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税は利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類の所得に区分して計算します。
- 選択肢 2正解
- 相続税は納税者が自ら課税価格および税額を計算して申告・納付する「申告納税方式」です。賦課課税方式ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 担税者と納税義務者が異なる税金を間接税といい、消費税や酒税、たばこ税などがこれに該当します。
- 選択肢 4不正解
- 記述のとおり、法人税は国に納める国税であり、事業税は都道府県に納める地方税です。
覚えるポイント
- 国税の多く(所得税・法人税・相続税・贈与税)は申告納税方式。
間違えやすいところ
- 地方税である固定資産税(賦課課税方式)と相続税の課税方式を混同しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における申告分離課税の対象所得
タックスプランニング · 課税方法 / 総合課税 / 申告分離課税 / 土地建物の譲渡所得
次のうち、所得税の計算において申告分離課税の対象となるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
土地や建物等の不動産の譲渡による譲渡所得および株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象となります。一方、金地金やゴルフ会員権などの動産・権利の譲渡による譲渡所得や不動産所得(賃貸料)は総合課税の対象です。
解き方
- 各選択肢の所得の区分を特定する。
- 不動産の貸付けによる所得(不動産所得)は総合課税であることを確認する。
- 金地金およびゴルフ会員権の譲渡所得は総合課税であることを確認する。
- 自宅(土地・建物)の譲渡所得は申告分離課税であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産の貸付けによる家賃収入は不動産所得となり、原則として総合課税の対象です。
- 選択肢 2不正解
- 金地金の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得となります。
- 選択肢 3正解
- 自宅(土地および建物)を譲渡したことによる譲渡所得は、長期・短期を問わず申告分離課税の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- ゴルフ会員権の譲渡による所得は総合課税の譲渡所得となります。
覚えるポイント
- 土地・建物および株式等の譲渡所得は申告分離課税、それ以外の資産の譲渡は総合課税。
間違えやすいところ
- ゴルフ会員権や金地金の売却損益を土地建物の譲渡と同じ申告分離課税と誤認しやすい。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得の区分
タックスプランニング · 所得税の各種所得 / 不動産所得 / 譲渡所得 / 配当所得
所得税における各種所得の分類および取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得税法では担税力や所得の性質に応じて所得を10種類に分類しています。不動産、不動産の上に存する権利等の貸付けによる所得は、その事業規模の大小にかかわらず不動産所得に区分されます。
解き方
- 不動産の貸付けから生じる賃貸料収入がどの所得区分に該当するかを確認します。
- 事業的規模であっても事業所得ではなく不動産所得となる基本ルールを適用して誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 退職手当など退職に伴って一時に受ける給与やこれらに類する給付による所得は、退職所得に該当します。
- 選択肢 2不正解
- 個人事業主が事業資金で保有する株式であっても、法人から受ける剰余金の配当等は配当所得に該当し、事業所得にはなりません。
- 選択肢 3不正解
- 個人事業主が事業用として供していた自動車や器具備品などの資産を売却したことによる所得は、事業所得ではなく総合課税の譲渡所得に該当します。
- 選択肢 4正解
- 不動産等の貸付けによる所得は、事業的規模で行われている場合であっても事業所得にはならず、不動産所得となります。
覚えるポイント
- 不動産の貸付けによる所得は事業的規模であっても不動産所得に該当する点
間違えやすいところ
- 事業的規模(5棟10室基準以上)だと事業所得になると勘違いしやすい点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益通算が可能な損失の金額
タックスプランニング · 損益通算 / 不動産所得の損失 / 譲渡損失 / 一時所得
所得税の各種所得の金額の計算上生じた損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
損益通算の対象となる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(不・事・山・譲)の計算上生じた損失に限られます。ただし、生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失や、土地取得のための借入金利子相当分の不動産所得の損失などは通算が制限されます。
解き方
- 損益通算の基本対象(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)に該当するかを確認します。
- 例外規定(ゴルフ会員権の譲渡損失除外、土地建物等の分離課税譲渡損失除外、不動産所得の土地負債利子部分の除外)を検証し、全額自己資金による不動産所得の損失が通算可能であることを見出します。
- 選択肢 1不正解
- ゴルフ会員権の譲渡による損失は、生活に通常必要でない資産に係る損失とみなされ、他の所得との損益通算はできません。
- 選択肢 2不正解
- 土地等や建物等の譲渡による譲渡所得は申告分離課税であり、その譲渡損失の金額は原則として給与所得などの総合課税の所得と損益通算できません。
- 選択肢 3正解
- 不動産所得の損失は原則として損益通算できます。土地取得に要した借入金の利子部分は通算対象外とされますが、全額自己資金で購入しているため損失全額が損益通算の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 一時所得の金額の計算上生じた損失は、損益通算の対象となる所得(不・事・山・譲)に含まれないため、給与所得と損益通算できません。
覚えるポイント
- 損益通算ができる所得は「不・事・山・譲」の4つであること
間違えやすいところ
- 不動産所得の損失は一切通算できないと誤認し、土地取得の借入金利子のみが制限対象であることを見落とす点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における扶養控除
タックスプランニング · 扶養控除 / 特定扶養親族 / 老人扶養親族 / 同居老親等
所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
扶養控除は納税者に一定の親族等の扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。控除対象扶養親族は16歳以上であり、そのうち19歳以上23歳未満が特定扶養親族(控除額63万円)、70歳以上が老人扶養親族(同居老親等は58万円、それ以外は48万円)に区分されます。
解き方
- 控除対象扶養親族(16歳以上)の年齢区分(一般、特定、老人)の基準を確認します。
- 特定扶養親族の対象年齢が「19歳以上23歳未満」であることを照らし合わせ、選択肢1の「16歳以上23歳未満」という記述の誤りを判定します。
- 選択肢 1正解
- 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が「19歳以上23歳未満」の者をいいます。16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族です。
- 選択肢 2不正解
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は老人扶養親族に該当します。
- 選択肢 3不正解
- 老人扶養親族のうち、納税者本人またはその配偶者の直系尊属(両親や祖父母など)で、同居を常況としている者は「同居老親等」に該当します。
- 選択肢 4不正解
- 扶養親族等の判定時期は原則としてその年の12月31日ですが、年の途中で死亡した場合には、その死亡の時の現況により判定されます。
覚えるポイント
- 特定扶養親族の年齢要件は19歳以上23歳未満であること
間違えやすいところ
- 高校生世代である16歳以上19歳未満も特定扶養親族に含まれると混同する点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住宅ローン控除 / 土地先行取得 / 重複適用の排除
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
住宅ローン控除は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを新築・取得・増改築した際に税額控除を受けられる制度です。家屋とともに取得した敷地に係る借入金も控除対象に含まれます。
解き方
- 住宅ローン控除の借入金対象範囲(家屋およびその敷地)を確認します。
- 家屋とともに取得した敷地の借入金を含めることができないとする記述の不適切性を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 住宅ローン控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円を超える年については、その年分の控除の適用を受けることができません。
- 選択肢 2不正解
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除や特定の居住用財産の買換え特例等の適用を受ける場合、新居について住宅ローン控除との重複適用は認められません。
- 選択肢 3正解
- 住宅用家屋とともにその敷地である土地等を取得した場合、土地等の取得に係る住宅借入金も住宅ローン控除の対象となる借入金に含まれます。
- 選択肢 4不正解
- 繰上げ返済により借入金の償還期間が当初の借入れの最初の償還月から10年未満となった場合、返済期間10年以上という要件を満たさなくなるため、その年以降は住宅ローン控除の適用を受けられなくなります。
覚えるポイント
- 敷地の取得に係る借入金も家屋と併せて取得した場合は住宅ローン控除の対象となること
間違えやすいところ
- 土地のみの先行取得では対象外となるケースと、家屋とともに取得する場合の取扱いを混同する点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の青色申告制度
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告承認申請書 / 青色事業専従者給与 / 青色申告特別控除
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
青色申告制度は、一定水準の帳簿書類を備え付け記録する納税者に対して、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入などの税制上の特典を認める制度です。特典ごとに申告期限や事業規模などの要件が定められています。
解き方
- 各選択肢に示された青色申告の手続き要件、事業規模要件、帳簿保存期間、期限後申告時の特別控除額を比較照合します。
- 期限後申告では65万円等の控除が認められず最大10万円控除となる規定を確認し、選択肢4を適切と判断します。
- 選択肢 1不正解
- その年の1月16日以後に新たに開業した者がその年分から青色申告の適用を受けるためには、開業の日から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。9月開業の場合、翌年3月15日では間に合いません。
- 選択肢 2不正解
- 不動産所得における青色事業専従者給与を経費算入できるのは、貸付けが社会通念上「事業的規模(5棟10室基準等)」で行われている場合に限られます。
- 選択肢 3不正解
- 青色申告者が保存すべき帳簿(総勘定元帳や仕訳帳等)の保存期間は原則として7年間(一部書類は5年間)であり、10年間ではありません。
- 選択肢 4正解
- 最高65万円の青色申告特別控除の要件の一つに「申告期限内の確定申告書の提出」があるため、申告期限後に提出した場合の控除額は最高10万円となります。
覚えるポイント
- 青色申告の65万円特別控除は期限内申告が必須であり、期限後申告は10万円控除になること
間違えやすいところ
- 年度途中の新規開業時の青色申告承認申請期限(2カ月以内)を通常期(3月15日)と混同する点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における損金不算入の租税公課
タックスプランニング · 法人税 / 損金の額の計算 / 損金不算入 / 租税公課
法人が納付した次の税金のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人が納付する租税公課のうち、事業活動に伴って課される財産税や流通税(固定資産税、不動産取得税、事業所税、印紙税など)は損金算入されますが、所得そのものに対する税(法人税、住民税の本税など)や各種加算税・延滞税・過怠税等の制裁金は損金不算入となります。
解き方
- 提示された税金が「所得課税」か「事業活動・保有財産課税」かを分類します。
- 法人税の本税が所得に対する租税として損金不算入となる基本規則を特定します。
- 選択肢 1正解
- 法人税の本税は所得の処分としての性格を有するため、法人税法上、損金の額に算入されません。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税は業務用の固定資産の保有に伴い課される公課であるため、損金の額に算入されます。
- 選択肢 3不正解
- 事業所税は都市環境の整備等のために事業規模等に応じて課される地方税であり、損金の額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 契約書等の作成に際して納付する印紙税は流通税としての性格を持ち、業務運営上生じる経費として損金の額に算入されます。
覚えるポイント
- 法人税の本税や住民税の本税は損金不算入となること
間違えやすいところ
- 固定資産税や印紙税などの経費性のある租税公課も損金不算入になると誤解する点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の仕組みと納税義務の免除
タックスプランニング · 消費税 / 簡易課税制度 / 新設法人の納税義務免除 / 課税対象
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
消費税は基準期間(法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下であれば納税義務が免除されます。しかし、新たに設立された法人で基準期間が存在しない場合であっても、設立時の資本金が1,000万円以上の法人は納税義務が免除されません。
解き方
- 新設法人の消費税免税事業者の判定基準(資本金1,000万円基準)を確認します。
- 「資本金等の多寡にかかわらず免税事業者となる」としている記述の誤りを判定します。
- 選択肢 1不正解
- 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取りが課税対象であり、非課税取引(土地の譲渡等)を除き原則として課税されます。
- 選択肢 2不正解
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出書を提出することで簡易課税制度を選択できます。
- 選択肢 3不正解
- 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として最低2年間はその適用を継続しなければなりません。
- 選択肢 4正解
- 設立事業年度開始の日における資本金または出資の金額が1,000万円以上である新設法人は、基準期間がない設立事業年度および翌事業年度であっても免税事業者にはなれません。
覚えるポイント
- 新設法人でも資本金1,000万円以上なら設立1期目から消費税の課税事業者となること
間違えやすいところ
- 基準期間が存在しない事業年度は無条件で免税事業者になると誤認する点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
決算書類および法人税申告書
タックスプランニング · 貸借対照表 / 損益計算書 / 株主資本等変動計算書 / 別表四
会社法上の計算書類および法人税法上の法人税申告書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
会社法で作成が求められる計算書類には、貸借対照表(一定時点の財政状態)、損益計算書(一定期間の経営成績)、株主資本等変動計算書、個別注記表があります。また、法人税申告書の別表四は企業会計の当期純利益から税務上の課税所得への調整を行う表です。
解き方
- 貸借対照表と損益計算書の定義(一時点の財政状態 vs 一会計期間の経営成績)を整理します。
- 選択肢3の説明が「損益計算書」ではなく「貸借対照表」の定義であることを確認し、誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 株主資本等変動計算書は、純資産の部の一会計期間における各項目の変動額や変動事由を表す計算書類です。
- 選択肢 2不正解
- 個別注記表は、従来各財務諸表の欄外等に記載されていた注記事項を一元的に一覧表示するための計算書類です。
- 選択肢 3正解
- 一時点における資産・負債・純資産の構成を示す計算書類は貸借対照表です。損益計算書は一会計期間の経営成績(収益・費用)を示す書類です。
- 選択肢 4不正解
- 別表四(所得の金額の計算に関する明細書)は、決算上の当期利益等を出発点として税務調整(加算・減算)を行い、法人税の課税所得を計算する表です。
覚えるポイント
- 貸借対照表は一時点の財政状態、損益計算書は一期間の経営成績を表すこと
間違えやすいところ
- 損益計算書と貸借対照表の基本的な定義や役割を取り違える点
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記制度と公信力の有無
不動産 · 不動産登記 / 公信力 / 登記事項証明書
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産登記は表題部と権利部(甲区・乙区)で構成され、登記内容を信じて取引した者を保護する公信力は我が国の現行民法上認められていません。
解き方
- 不動産登記の構成(表題部、甲区:所有権、乙区:所有権以外の権利)を確認する。
- 不動産登記の公信力の有無および登記申請義務・証明書の交付手続に関する規程を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 抵当権など所有権以外の権利に関する登記は、権利部甲区ではなく権利部乙区に記録されます(甲区は所有権に関する事項)。
- 選択肢 2不正解
- 売買等による所有権移転登記の申請は任意であり、契約年の12月31日までに登記を行う義務はありません。
- 選択肢 3不正解
- 登記事項証明書はオンラインでの交付請求は可能ですが、証明書自体の受領は法務局の窓口または郵送で行う必要があります。
- 選択肢 4正解
- 日本の法制度では不動産登記に公信力がないため、真実の権利者でない者の登記を過失なく信じて取引しても原則として保護されません。
覚えるポイント
- 不動産登記には対抗力はあるが公信力はないため善意無過失でも保護されない場合がある点。
間違えやすいところ
- 所有権に関する事項は甲区、抵当権や地上権など所有権以外の権利は乙区に記録されることの混同。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の不動産登記法および民法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的土地評価の基準と水準
不動産 · 公示価格 / 基準地標準価格 / 路線価 / 固定資産税評価額
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
公的土地価格には地価公示価格、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額があり、それぞれ基準日と価格水準(割合)が定められています。
解き方
- 4つの公的土地評価の基準日(地価公示:1月1日、地価調査:7月1日)を確認する。
- 地価公示価格に対する相続税路線価(80%)と固定資産税評価額(70%)の割合を比較・照合する。
- 選択肢 1不正解
- 地価公示法に基づく公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として3月下旬頃に公表されます。
- 選択肢 2不正解
- 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同一地点に設定されること(同一地点・重複地点)があります。
- 選択肢 3不正解
- 国税庁が公表する相続税路線価は、地価公示価格の80%程度を目安に設定されています。
- 選択肢 4正解
- 固定資産税評価額の価格水準は、地価公示価格等の60%ではなく70%程度を目安として決定されます。
覚えるポイント
- 相続税路線価は地価公示の80%、固定資産税評価額は70%が評価水準の目安。
間違えやすいところ
- 地価公示の基準日(1月1日)と都道府県地価調査の基準日(7月1日)の混同。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の地価公示法および地方税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約に関する民法の規定
不動産 · 解約手付 / 制限行為能力者 / 二重譲渡 / 共有持分の譲渡
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
未成年者が法定代理人の同意なく行った契約は取り消すことができ、二重譲渡の優劣は対抗要件(登記)の先後で決まり、共有持分の処分は各共有者が単独で自由に行えます。
解き方
- 解約手付解除の要件(相手方が履行に着手するまで)を確認する。
- 未成年者の取消権者、二重譲渡の対抗関係(登記具備)、共有持分の譲渡自由の各法意を精査する。
- 選択肢 1不正解
- 手付による解除は「相手方が履行に着手するまで」可能であり、買主が代金支払い(履行着手)した後は売主からの手付倍返し解除はできません。
- 選択肢 2正解
- 民法上、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約は、法定代理人だけでなく未成年者本人も取り消すことができます。
- 選択肢 3不正解
- 不動産の二重譲渡においては、契約の先後ではなく、先に登記を備えた方が第三者に対する対抗関係で勝者となります。
- 選択肢 4不正解
- 共有物全体の処分には全員の同意が必要ですが、自己の「共有持分」の譲渡は他の共有者の同意なしに単独で自由に行うことができます。
覚えるポイント
- 共有者全員の合意が必要なのは「共有物全体の処分・変更」であり、「自己の持分の処分」は単独で自由。
間違えやすいところ
- 手付解除の期限は「自分が履行に着手するまで」ではなく「相手方が履行に着手するまで」である点。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の民法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における各種借地権の規定
不動産 · 普通借地権 / 建物買取請求権 / 事業用定期借地権 / 建物譲渡特約付借地権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
解答・解説を表示
解答
4
解説
借地借家法において、普通借地権の当初期間は原則30年であり、事業用定期借地権(10年以上50年未満)は事業専用、建物譲渡特約による建物賃貸借は期間の定めのないものとみなされます。
解き方
- 普通借地権の存続期間、借地権譲渡時の建物買取請求権(借地借家法第14条)の規定を確認する。
- 定期借地権の区分と、建物譲渡特約付借地権が消滅した際のみなし賃貸借の期間規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 普通借地権の設定契約で存続期間の定めをしなかった場合、借地借家法により存続期間は30年となります。
- 選択肢 2不正解
- 借地上の建物を取得した第三者は、地主が借地権の譲渡を承諾しない場合、地主に対して建物の時価での買取りを請求できます。
- 選択肢 3不正解
- 10年以上30年未満(または50年未満)の事業用定期借地権は、居住用を除き専ら事業の用に供する建物の所有目的に限定されます。
- 選択肢 4正解
- 建物譲渡により借地権が消滅して賃借人が請求した場合、借地権設定者との間で「期間の定めのない建物の賃貸借」がされたものとみなされます。
覚えるポイント
- 建物譲渡特約付借地権の消滅時に請求した賃借権は「期間の定めのない」賃貸借となる。
間違えやすいところ
- 事業用定期借地権の期間(10年以上50年未満)に居住用建物を含められると誤解する点。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の借地借家法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における建物賃貸借(普通借家・定期借家)
不動産 · 普通借家契約 / 定期建物賃貸借 / 対抗要件 / 終了通知
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建物の賃貸借契約において、正当事由の具備が義務付けられているのは賃貸人からの更新拒絶や解約申入れであり、賃借人側からの更新拒絶には正当事由は求められません。
解き方
- 普通借家契約における更新拒絶の正当事由要件(賃貸人のみに適用)を検討する。
- 建物の対抗要件(引渡し)、定期借家の書面要件、期間満了の事前通知要件を確認する。
- 選択肢 1正解
- 更新をしない旨の通知に正当事由が必要となるのは賃貸人側からの場合であり、賃借人側からの更新拒絶には正当事由は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 建物の賃借権は登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗することができます(借地借家法第31条)。
- 選択肢 3不正解
- 定期借家契約は公正証書による等「書面」によることが必要ですが、公正証書に限定されず一般の書面でも締結可能です。
- 選択肢 4不正解
- 期間1年以上の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6カ月前までの間に終了通知をしなければ契約終了を対抗できません。
覚えるポイント
- 正当事由が必要なのは「賃貸人からの」解約・更新拒絶であり賃借人には不要。
間違えやすいところ
- 定期借地権(公正証書限定がある)と定期借家(公正証書等、書面全般で可)の方式要件の混同。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の借地借家法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法に基づく延べ面積の限度(容積率)の計算
不動産 · 容積率制限 / 前面道路幅員制限 / 延べ面積の計算
建築基準法に基づいて下記の土地に耐火建築物である店舗を建築する場合、建築物の延べ面積の限度として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない条件については考慮しないものとする。 ・敷地面積:10m×10mの正方形(100㎡) ・商業地域(防火地域) ・指定建蔽率:80% ・指定容積率:500% ・前面道路:幅員8m市道 ・特定行政庁が指定する区域内ではない。
解答・解説を表示
解答
3
解説
建築物の延べ面積の最高限度は、敷地面積に「指定容積率」と「前面道路幅員による容積率制限」のいずれか厳しい方の容積率を乗じて算出します。
解き方
- 敷地面積を計算する:10m × 10m = 100㎡。
- 商業地域の道路幅員制限による容積率を計算する:前面道路幅員8m × 6/10 = 48/10 = 480%。
- 指定容積率(500%)と道路幅員制限(480%)を比較し、小さい方の480%を採用する。
- 延べ面積の限度を計算する:100㎡ × 480% = 480㎡。
- 選択肢 1不正解
- 80㎡は建蔽率80%から計算される建築面積の数値(100㎡×80%=80㎡)であり、延べ面積の限度ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 320㎡は住居系地域の法定乗数4/10(8m×4/10=320%)を誤って商業地域に適用して算出した数値です。
- 選択肢 3正解
- 基準容積率は前面道路幅員制限(8m×6/10=480%)となり、敷地面積100㎡を乗じた延べ面積の最高限度は480㎡です。
- 選択肢 4不正解
- 500㎡は指定容積率500%をそのまま適用した数値ですが、前面道路幅員による容積率制限480%が優先されます。
覚えるポイント
- 商業地域の前面道路幅員による容積率の法定乗数は原則6/10(0.6)。
間違えやすいところ
- 住居系地域の乗数4/10と商業地域・近隣商業地域の乗数6/10を混同すること。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の建築基準法第52条
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法の集会招集通知および管理・建替え要件
不動産 · 区分所有法 / 集会招集通知 / 敷地利用権の分離処分禁止 / 建替え決議
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
区分所有法では、集会招集通知の期間は原則1週間前(建替えのみ2カ月前)と定められており、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止や建替え決議要件(4/5以上)などが規定されています。
解き方
- 区分所有法における通常の集会の招集通知期間(1週間前)を確認する。
- 敷地利用権の分離処分禁止原則、賃借人等の占有者の義務、建替え決議要件(5分の4以上)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 集会の招集通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の「少なくとも1週間前」に発しなければならず、1カ月前ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 専有部分と敷地利用権は原則として一体不可分であり、規約に別段の定めがない限り分離して処分することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 専有部分の賃借人などの占有者は、建物の使用方法に関して区分所有者と同一の義務を負います(区分所有法第46条第2項)。
- 選択肢 4不正解
- 区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による特別決議が必要です。
覚えるポイント
- 通常の集会の招集通知は「1週間前」、建替え決議の招集通知は「2カ月前」に発する。
間違えやすいところ
- 建替え決議の招集通知期間(2カ月前)と通常の集会の招集通知期間(1週間前)の混同。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の建物の区分所有等に関する法律
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産取得税・登録免許税・印紙税の課税ルール
不動産 · 不動産取得税 / 登録免許税 / 印紙税 / 過怠税
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
印紙税では印紙の貼付と消印が義務付けられており、消印を怠った場合の過怠税は額面金額と同額(1倍)が課されます。一方、納付を怠った場合は額面の3倍(不申告時)が課されます。
解き方
- 不動産取得税の課税対象(贈与も対象)と新築住宅の課税標準の特例控除額(1,200万円)を確認する。
- 贈与の所有権移転登記の登録免許税本則税率(1,000分の20)を確認する。
- 印紙税法上の消印漏れに対する過怠税の額(印紙の額面金額と同額)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産取得税は有償・無償を問わず取得行為に対して課されるため、贈与による取得であっても課税されます(相続は非課税)。
- 選択肢 2不正解
- 所定の床面積要件を満たす特例適用住宅(新築)を建築した場合、課税標準から1戸につき最高1,200万円が控除されます。
- 選択肢 3不正解
- 贈与を原因とする土地・建物の所有権移転登記の登録免許税率は、軽減税率の適用がなく1,000分の20(2.0%)です。
- 選択肢 4正解
- 貼付した印紙の消印を怠った場合に課される過怠税は、印紙の額面金額の2倍ではなく「額面金額と同額(1倍)」です。
覚えるポイント
- 印紙未貼付の過怠税は納付すべき税額の3倍(自己申告は1.1倍)、消印漏れの過怠税は額面と同額(1倍)。
間違えやすいところ
- 印紙税が非課税になる相続と、不動産取得税が課税される贈与の扱いの混同。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の地方税法、登録免許税法、印紙税法
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の3,000万円特別控除および軽減税率の特例
不動産 · 居住用財産の譲渡特例 / 3000万円特別控除 / 長期譲渡所得の軽減税率
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
居住用財産の3,000万円特別控除には所有期間の制限がありませんが、10年超所有軽減税率の特例には譲渡の年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていることが必要となります。
解き方
- 各特例の適用要件(特に所有期間要件の有無)を比較する。
- 3,000万円特別控除には所有期間の要件がないことを確認し、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件の1つと定められています。
- 選択肢 2正解
- 3,000万円特別控除には所有期間の要件はなく、所有期間が10年以下であっても適用を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えている必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について所得税10%・住民税4%に軽減されます。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問、軽減税率は10年超が必要
間違えやすいところ
- 3,000万円特別控除にも軽減税率と同じ10年超要件があると混同しやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の有効活用手法の特徴
不動産 · 土地有効活用 / 等価交換方式 / 建設協力金方式 / 事業受託方式
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
等価交換方式は土地所有者が土地を、開発業者が建築資金を提供して等価で権利を取得する手法であり、土地の一部を譲渡する部分譲渡方式と、一度全部譲渡して買い戻す全部譲渡方式があります。
解き方
- 不動産の有効活用手法(等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式)の各定義を確認する。
- 等価交換方式における「部分譲渡方式」が土地の一部を譲渡する形態であることを確認し、誤りを判定する。
- 選択肢 1正解
- 部分譲渡方式では、土地所有者は土地の全部ではなく「一部」をデベロッパーに譲渡し、取得割合に応じた建物を取得します。
- 選択肢 2不正解
- テナントから建設資金(建設協力金)を無利息または低利で借り受けてテナント仕様で建てるため、汎用性が低くなりやすいです。
- 選択肢 3不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が自ら資金調達を行い、事業の企画や工事監理、管理運営などの実務をデベロッパーに委託する方式です。
- 選択肢 4不正解
- 定期借地権方式は借地人が建物を建築するため、土地所有者は建物の建築資金を調達する必要がなく安定した地代を得られます。
覚えるポイント
- 部分譲渡方式は土地の一部を譲渡し、対価として建物持分を取得する
間違えやすいところ
- 等価交換方式の部分譲渡と全部譲渡の仕組みを取り違えてしまう
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の贈与契約
相続・事業承継 · 贈与契約 / 書面によらない贈与 / 負担付贈与 / 死因贈与
民法における贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
贈与契約は当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することで成立する諾成・無償・片務契約です。負担付贈与には双務契約の規定が準用されます。
解き方
- 書面によらない贈与の撤回制限、贈与者の担保責任、死因贈与の契約性、負担付贈与の債務不履行解除に関する民法の規定を確認する。
- 負担付贈与では受贈者が負担を履行しない場合に契約解除ができるという正しい記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 書面によらない贈与はいつでも撤回できますが、すでに履行が終了した部分については撤回することができません。
- 選択肢 2不正解
- 通常の無償贈与の場合、贈与者は瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときを除き、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負いません。
- 選択肢 3不正解
- 死因贈与は契約であるため、贈与者の一方的な意思表示ではなく、贈与者と受贈者の双方の合意(意思表示の合致)により成立します。
- 選択肢 4正解
- 負担付贈与は双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は催告の上で契約を解除することができます。
覚えるポイント
- 死因贈与は契約(単独行為である遺贈と異なる)、負担付贈与には双務契約の規定を準用
間違えやすいところ
- 死因贈与を遺言による遺贈と混同して一方的な意思表示で成立すると考えてしまう
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
親族等に係る民法の規定
相続・事業承継 · 胎児の相続権 / 特別養子縁組 / 婚姻の同意 / 扶養義務
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
親族法・相続法では、胎児の権利能力の特例(生きて生まれたことを条件とする)、特別養子縁組による実親との親族関係の終了、扶養義務者の範囲などが定められています。
解き方
- 民法における胎児の相続権、特別養子縁組、未成年の婚姻の同意、親族間の扶養義務の各条文を確認する。
- 未成年者の婚姻において父母の一方が不同意でも他方が同意すれば成立可能であることを確認し、不適切な記述を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、無事に生きて生まれた場合に相続権を取得します(死産を除く)。
- 選択肢 2不正解
- 特別養子縁組が成立すると、実方の父母およびその血族との親族関係は原則として終了します。
- 選択肢 3正解
- 未成年の婚姻において、父母の一方が同意しないときであっても、他の一方の同意があれば婚姻することができます。
- 選択肢 4不正解
- 直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務がありますが、特別の事情があるときは家庭裁判所は3親等内の親族にも義務を負わせることができます。
覚えるポイント
- 未成年婚姻の同意は父母の一方のみの同意でも有効(施行当時の民法)
間違えやすいところ
- 父母双方の同意が絶対に必要と誤認しやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の課税対象および非課税財産
相続・事業承継 · みなし贈与 / 使用貸借 / 法人からの贈与 / 債務免除
贈与税の非課税財産および課税対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税は個人から個人への無償の財産移転に課税されます。不動産の名義変更を対価の支払なく行うとみなし贈与として課税されますが、親子間の土地の使用貸借による借地権課税は行われません。
解き方
- 贈与税の対象となるみなし贈与や非課税規定を確認する。
- 土地の無償名義変更は贈与税の課税対象となるため、課税対象とならないとする選択肢2が不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 法人からの贈与により取得した財産には所得税が課税され、贈与税の課税対象外となります。
- 選択肢 2正解
- 対価を支払わずに所有する土地の名義を変更した場合は、贈与があったものとみなされ贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 親の土地を使用貸借(無償で借用)して子が建物を建てた場合、借地権の認定課税は行われません。
- 選択肢 4不正解
- 資力を喪失して弁済が困難な場合の債務免除益のうち、弁済困難な部分については贈与税は非課税となります。
覚えるポイント
- 無償の不動産名義変更はみなし贈与として贈与税が課される
間違えやすいところ
- 親子の土地使用貸借で借地権相当額に贈与税がかかると誤解しやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続時精算課税制度
相続・事業承継 · 相続時精算課税 / 特別控除額 / 適用要件 / 税率
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続時精算課税制度は原則60歳以上の父母・祖父母から20歳以上(2019年基準)の子・孫への贈与について、2,500万円まで特別控除を適用し、超えた部分に一律20%の税率を課し、相続時に精算する制度です。
解き方
- 相続時精算課税の受贈者要件(年齢)、申告義務、特別控除額、税率を整理する。
- 特別控除額が特定贈与者ごとに累計2,500万円であるという正しい記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 2019年時点の法令において、受贈者の年齢要件は贈与の年の1月1日時点で20歳以上(現在は18歳以上)とされていました。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税の選択後は、取得財産の価額が特別控除額以下であっても、特別控除の適用を受けるために贈与税申告書の提出が必要です。
- 選択肢 3正解
- 相続時精算課税の特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円まで認められています。
- 選択肢 4不正解
- 相続時精算課税において特別控除額を超えた部分の税率は、超過累進税率ではなく一律20%となります。
覚えるポイント
- 相続時精算課税の特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円、超過分は一律20%
間違えやすいところ
- 暦年課税のような超過累進税率が適用されると誤解しやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺言および遺留分
相続・事業承継 · 遺言能力 / 遺言の撤回 / 兄弟姉妹の遺留分 / 遺留分の放棄
民法上の遺言および遺留分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
遺留分の放棄について、相続開始前に行う場合は家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後に行う場合は家庭裁判所の許可は不要で、いつでも自由に放棄できます。
解き方
- 遺言の要件(15歳以上、撤回の自由)および遺留分権利者の範囲を確認する。
- 遺留分の放棄について、「相続開始前(家裁の許可要)」と「相続開始後(家裁の許可不要・期間制限なし)」の相違点を適用して判断する。
- 選択肢 1不正解
- 遺言は満15歳に達した者で遺言能力があれば、法定代理人の同意なしに単独で行うことができます。
- 選択肢 2不正解
- 遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回することができます。
- 選択肢 3不正解
- 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が認められていません。
- 選択肢 4正解
- 相続開始後の遺留分放棄には家庭裁判所の許可は不要であり、知った時から3ヵ月以内という期間制限もありません。
覚えるポイント
- 相続開始前の遺留分放棄は家裁の許可が必要、相続開始後は許可不要で自由
間違えやすいところ
- 相続放棄の熟慮期間(3ヵ月)と遺留分放棄の要件を混同しやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の非課税財産
相続・事業承継 · 死亡退職金 / 弔慰金 / 死亡保険金 / 相続税の非課税枠
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
被相続人の死亡に伴い支給される弔慰金等は、実質的に退職手当金等と認められるものを除き、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分、業務外の死亡の場合は半年分まで相続税が非課税とされます。
解き方
- 死亡退職金・死亡保険金の非課税枠の要件と計算式を確認する。
- 業務上死亡における弔慰金の非課税限度額が「普通給与の3年分」であることを確認し、5年分とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金を相続人が取得した場合、非課税限度額の規定が適用されます。
- 選択肢 2正解
- 業務上の死亡による弔慰金の非課税枠は普通給与の「3年分」までであり、5年分ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 相続を放棄した者は相続人ではないため、死亡保険金の非課税規定の適用を受けることはできません。
- 選択肢 4不正解
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」によって算出されます。
覚えるポイント
- 弔慰金の非課税限度額は業務上死亡が給与3年分、業務外死亡が半年分
間違えやすいところ
- 業務上の死亡による弔慰金の非課税枠を5年分と記憶違いしやすい
出題の前提:2019年4月1日現在施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における土地の評価区分
相続・事業承継 · 自用地 / 貸宅地 / 使用貸借 / 貸家建付地
被相続人Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における土地の評価に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
相続税における宅地の評価は、自らが利用する「自用地」、他人に借地権を設定して貸し付けている「貸宅地」、自ら所有する建物を他人に賃貸している敷地である「貸家建付地」等に区分されます。無償による「使用貸借」で土地を貸している場合は借地権等の利用権を控除できず自用地評価となります。
解き方
- 土地の所有者と地上建物の所有者の関係、および利用関係(有償の賃貸借か無償の使用貸借か)を確認します。
- 使用貸借の場合には借地権の価額がゼロとして扱われるため、貸宅地や貸家建付地ではなく自用地として評価される規定を適用します。
- 選択肢 1不正解
- 自己所有の土地に自己所有の自宅を建てて居住している宅地は、他人の権利による制約がないため自用地として評価されます。
- 選択肢 2不正解
- 建物の所有を目的とする有償の賃借権(借地権)を設定して他人に貸し付けている宅地は、貸宅地として「自用地評価額×(1-借地権割合)」で評価されます。
- 選択肢 3正解
- 使用貸借(無償の貸借関係)により借り受けた土地の上に子が建物を建築して第三者に賃貸している場合でも、土地の使用権の価額はゼロとみなされるため、貸宅地ではなく自用地として評価されます。
- 選択肢 4不正解
- 自己所有の土地に自己所有のアパート等の賃貸建物を建築して第三者に賃貸している場合、その土地は貸家建付地として評価されます。
覚えるポイント
- 親族間の使用貸借による土地は、借主がアパート等を建てて賃貸していても貸宅地や貸家建付地にならず「自用地」評価となる点。
間違えやすいところ
- 地上建物が第三者に賃貸されている外観から、土地も貸宅地や貸家建付地として減額評価できると誤認しやすいです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における家屋および構築物の評価
相続・事業承継 · 家屋の評価 / 貸家の評価 / 借家権 / 構築物の評価
相続税における家屋等の評価に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
自用家屋の相続税評価額は「固定資産税評価額×1.0」で評価されます。他人に賃貸している貸家については、借家人の権利分を控除するため「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」によって減額評価されます。
解き方
- 家屋および構築物の財産評価基本通達における各評価算式を確認します。
- 貸家の評価式において、借地権割合が混入している誤りを特定し、不適切な選択肢を判断します。
- 選択肢 1不正解
- 借家権は、権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域においては評価しないものと定められています。
- 選択肢 2正解
- 貸家の評価額は「自用家屋としての評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)」で計算します。借地権割合を乗じる計算は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 自用家屋の価額は、原則としてその家屋の固定資産税評価額に1.0倍を乗じて評価します。
- 選択肢 4不正解
- 構築物の価額は、原則として「(再建築価額-償却費の合計額または減価の額)×70%」によって計算します。
覚えるポイント
- 貸家の評価額=自用家屋評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)であり、借地権割合は土地の評価にのみ用いる点。
間違えやすいところ
- 貸家建付地(土地)の計算式「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」と、貸家(建物)の計算式を混同してしまうミスが多いです。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の納税資金対策と延納・物納
相続・事業承継 · 延納の担保 / 物納の要件 / 相続財産の譲渡 / 小規模宅地等の特例と物納
相続税の納税資金対策に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
相続税は金銭一括納付が原則ですが、金銭納付が困難な一定の事由がある場合には延納が認められ、延納によっても金銭納付が困難な場合に限り補充的に物納が認められます。相続税納税のための資産譲渡にも通常の譲渡所得課税が生じます。
解き方
- 延納の担保として提供できる財産の範囲および延納と物納の適用順位(物納は延納の補充的手段)を確認します。
- 納税資金確保のための資産売却時の課税関係および小規模宅地等の特例適用地を物納する際の収納価額(特例適用後の評価額)を照らし合わせます。
- 選択肢 1正解
- 延納に係る担保として提供できる財産には土地も含まれており、処分制限や権利関係等の瑕疵がなく不適格でなければ、相続により取得した土地を提供できます。
- 選択肢 2不正解
- 物納は延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限り認められる制度であり、納税義務者が任意に延納か物納を選択することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 相続税の納税資金に充てるために相続財産を譲渡した場合であっても譲渡所得として課税対象になります(一定の要件で取得費加算の特例の適用は可能)。
- 選択肢 4不正解
- 小規模宅地等についての課税価格の計算の特例を受けた宅地等を物納する場合、その収納価額は特例適用後の相続税評価額となります。
覚えるポイント
- 物納は延納によっても金銭納付が困難な場合にのみ認められる二次的・補充的な手段であること。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例を受けた宅地等を物納する際の収納価額が、減額前の元の評価額で引き取ってもらえると誤解しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場企業の事業承継対策
相続・事業承継 · 自社株式の移転 / 役員報酬 / 株価対策 / 事業承継税制
非上場企業の事業承継対策に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
非上場企業の事業承継では、後継者への安定した経営支配権の集中と、株式取得資金・相続税資金の確保が重要となります。恣意的な損失計上による株価引き下げや無関係な第三者への株式分散は会社の健全性や経営の安定を大きく損ないます。
解き方
- 事業承継対策としての株式買取り資金の準備方法、経営権の確保、税務上の妥当性を確認します。
- 事業承継税制の特例措置における対象株式数上限の有無(全株式が対象)を適用して各肢を検討します。
- 選択肢 1正解
- 後継者に株式取得資金を蓄積させるため、後継者の職務内容や地位に見合った適正な範囲内で役員報酬を増額させることは有効な対策です。
- 選択肢 2不正解
- 回収可能性がある金銭債権を意図的に放棄して貸倒損失を計上することは税務上寄附金等とみなされる恐れがあるほか、企業の財務体質を不当に毀損するため望ましくありません。
- 選択肢 3不正解
- 経営に関与しない第三者に株式を移転すると、後継者の議決権比率が低下し、将来の安定的な経営を阻害するため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 事業承継税制の特例措置において、納税猶予の対象となる株式数に上限はなく、発行済議決権株式総数の全株式(100%)まで適用可能です。
覚えるポイント
- 事業承継税制(特例措置)では、対象株式数の上限が撤廃され全株式(100%)が対象となる点。
間違えやすいところ
- 相続税引き下げのみを目的に第三者へ株式を分散させると、経営支配権の維持が困難になるという事業承継の本質を見落とさないように注意しましょう。
出題の前提:2019年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年9月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年9月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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