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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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老齢給付の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 報酬比例部分

設例のAさん(1973年8月12日生まれ・会社員、18歳から60歳まで厚生年金保険に496月加入:2003年3月以前132月・平均標準報酬月額28万円、2003年4月以後364月・平均標準報酬額40万円)が受給できる老齢給付の年金額(2018年度価額)について、計算の手順における空欄①~④に入る数値を求めなさい。

解答・解説を表示

解答

① 779,300 ② 1,061,374 ③ 700 ④ 1,062,074

解説

老齢厚生年金は報酬比例部分と経過的加算の合計に、要件を満たす場合に加給年金が加算されます。また加給年金は受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者等がいる場合に加算されます。

解き方

  1. 老齢基礎年金:20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数(480月)に基づき満額の779,300円を算定する。
  2. 報酬比例部分:2003年3月以前(平均標準報酬月額×7.125/1,000×月数)と4月以後(平均標準報酬額×5.481/1,000×月数)をそれぞれ計算して合算し、円未満を四捨五入する。
  3. 経過的加算:被保険者月数の上限480月を用いて、1,625円×480月-779,300円×(480/480)を算定する。
  4. 加給年金の該否を判定し(配偶者が受給権者到達時点で65歳以上の場合は加算対象外)、老齢厚生年金の総額を求める。

答えの内訳

①:779,300
老齢基礎年金の計算において、Aさんは20歳から60歳までの40年間(480月)すべて厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)であり、保険料納付済月数が480月となるため、満額の779,300円(779,300円×480/480)となります。
②:1,061,374
報酬比例部分はⓐとⓑの合算です。ⓐ2003年3月以前分:280,000円×(7.125/1,000)×132月=263,340円。ⓑ2003年4月以後分:400,000円×(5.481/1,000)×364月=798,033.6円。合計して263,340円+798,033.6円=1,061,373.6円となり、円未満を四捨五入して1,061,374円となります。
③:700
経過的加算額は、定額部分(1,625円×厚生年金被保険者期間月数)から老齢基礎年金相当額(779,300円×20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間月数/480)を控除して求めます。被保険者期間月数は132月+364月=496月(上限480月)。よって、1,625円×480月-779,300円×(480月/480)=780,000円-779,300円=700円となります。
④:1,062,074
基本年金額は報酬比例部分(1,061,374円)+経過的加算(700円)=1,062,074円です。妻BさんはAさんと同い年(生年月日が1973年6月20日でAさんより年上)であるため、Aさんが65歳到達時には妻Bさんはすでに65歳に達しており、加給年金の加算対象とはなりません。したがって老齢厚生年金の年金額は1,062,074円となります。

覚えるポイント

  • 経過的加算の定額部分の乗算月数は昭和21年4月2日以後生まれの場合は上限480月
  • 加給年金は対象となる配偶者が65歳未満であることが要件

間違えやすいところ

  • 経過的加算の計算で実月数の496月をそのまま掛けて上限480月を失念すること
  • 妻の年齢確認を怠り、加給年金額389,800円をそのまま加算してしまうこと

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等および2018年度年金額価額

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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