日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2019年5月 2級 学科の概要
FPの倫理と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · 金融商品取引法 / 保険業法 / 任意後見制度 / 社会保険労務士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
FP業務では、他士業や許認可業種の独占業務(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、金融商品取引法、保険業法など)に抵触しないよう厳格に留意する必要があります。
解き方
- 各選択肢におけるFPの行為が、他法令の資格・登録が必要な独占業務等に該当するかを確認する。
- 金融商品取引業者としての登録がない者が特定銘柄の投資判断を助言することは金融商品取引法違反(投資助言・代理業)となるため、不適切な選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 保険募集人登録のない者でも、保険商品の仕組みや一般的な商品性の説明を行うことは保険業法に違反せず適切です。
- 選択肢 2正解
- 金融商品取引業の登録を受けずに特定銘柄の売買タイミング等の具体的な投資助言を行うことは、金融商品取引法違反となり不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 任意後見受任者には特別な資格要件はなく、欠格事由に該当しない限りFP自身が受任者となることは適切です。
- 選択肢 4不正解
- 公的年金の繰上げ・繰下げによる見込額の一般的な試算や説明は、社会保険労務士法に抵触せず適切です。
覚えるポイント
- 特定銘柄の投資助言は金融商品取引法違反、一般的な経済動向の解説は可能
間違えやすいところ
- 公的年金の概算試算は社労士法違反にあたらず誰でも行える点に注意する
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフプラン策定上の諸表の作成方法
ライフプランニングと資金計画 · キャッシュフロー表 / 可処分所得 / 個人バランスシート
ファイナンシャル・プランナーがライフプランニングに当たって作成する各種の表の一般的な作成方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
ライフプランニングにおけるキャッシュフロー表の可処分所得(手取り額)は、「年収-(所得税+住民税+社会保険料)」で算出されます。
解き方
- 個人のバランスシートやキャッシュフロー表の基本計算式・評価基準を確認する。
- 可処分所得の定義において、収入から控除すべき非消費支出に社会保険料が含まれているかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 個人のバランスシートでは、作成時点における実質的な財政状態を把握するため、原則として時価で資産を評価して計上します。
- 選択肢 2正解
- 可処分所得は「年間の収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)」で計算されるため、社会保険料を除いた本記述は不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 各年次の金融資産残高は、前年末の残高に運用利回りを反映させた金額に当年の年間収支を加減算して計上します。
- 選択肢 4不正解
- 将来のイベント費用は現時点の価格で見積もった後、想定変動率(物価上昇率等)を乗じて将来価値に換算して計上します。
覚えるポイント
- 可処分所得=収入金額-(所得税+住民税+社会保険料)
間違えやすいところ
- バランスシートの資産評価を簿記と同様の取得原価と勘違いしやすいが、個人FPでは時価評価を行う
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的医療保険の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険 / 協会けんぽ / 任意継続被保険者 / 国民健康保険
公的医療保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
公的医療保険は職域保険(被用者保険)と地域保険(国民健康保険)に大別され、75歳未満の民間企業等に雇用される者は健康保険の被保険者となります。
解き方
- 各公的医療保険制度の適用対象者、保険者、保険料率の決定主体、任意継続の要件を照合する。
- 協会けんぽの介護保険料率は全国一律である点、任意継続の要件は2カ月以上である点、国保の保険者は市区町村等である点を確認し、選択肢1が適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 健康保険の適用事業所に常時使用される75歳未満の者は、後期高齢者医療制度に移行するまで健康保険の被保険者となります。
- 選択肢 2不正解
- 協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに異なりますが、介護保険料率は全国一律で定められています。
- 選択肢 3不正解
- 健康保険の任意継続被保険者となるための被保険者期間は、資格喪失日の前日までに継続して「2カ月以上」必要です。
- 選択肢 4不正解
- 国民健康保険の保険者は国ではなく、都道府県および市区町村(または国民健康保険組合)です。
覚えるポイント
- 協会けんぽの健康保険料率は都道府県別、介護保険料率は全国一律
間違えやすいところ
- 任意継続の要件は「2カ月以上継続勤務、喪失後20日以内の申請」であり、6カ月ではない点に注意
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の雇用継続給付
ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続給付 / 高年齢再就職給付金 / 育児休業給付金 / 介護休業給付金
雇用保険の雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金・育児休業給付金・介護休業給付金)は、高齢者・育児・介護に伴う賃金低下や就業継続を支援する給付です。
解き方
- 高年齢雇用継続基本給付金の受給要件(算定基礎期間)の数値を確認する。
- 必要とされる被保険者期間は通算「5年以上」であり、設問の「3年以上」は誤りであると判断する。
- 選択肢 1正解
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるには、60歳到達時等に雇用保険の被保険者であった期間が通算「5年以上」必要です。
- 選択肢 2不正解
- 高年齢再就職給付金の支給要件として、安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あることが必要です。
- 選択肢 3不正解
- 育児休業給付金の給付率は、育児休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%となります。
- 選択肢 4不正解
- 介護休業給付金の対象家族には、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫のほか、配偶者の父母も含まれます。
覚えるポイント
- 高年齢雇用継続給付の算定基礎期間要件は「5年以上」
間違えやすいところ
- 育児休業給付金の67%給付期間(180日)と介護休業給付金の支給上限日数(通算93日)を混同しやすい
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
厚生年金保険の被保険者と保険料
ライフプランニングと資金計画 · 標準報酬月額の定時決定 / 厚生年金保険の被保険者資格 / 産前産後休業期間の保険料免除 / 強制適用事業所
厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
産前産後休業期間中および育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、事業主の申出により被保険者本人負担分と事業主負担分の双方が免除されます。
解き方
- 産前産後休業期間中の保険料免除規定を確認する。
- 被保険者負担分および事業主負担分の双方が免除されるため、事業主負担分が免除されないとする選択肢3を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 定時決定は、毎年7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月の報酬月額を基に決定されます。
- 選択肢 2不正解
- 厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達した日に喪失するため、70歳以上の者は原則として被保険者になりません。
- 選択肢 3正解
- 産前産後休業期間中の厚生年金保険料は、届出により被保険者負担分および事業主負担分の双方が免除されます。
- 選択肢 4不正解
- 法定16業種に該当し、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は厚生年金保険の強制適用事業所となります。
覚えるポイント
- 産休・育休中の社会保険料は被保険者負担分も事業主負担分も全額免除
間違えやすいところ
- 厚生年金の資格喪失年齢は70歳到達時、健康保険(協会けんぽ等)は75歳到達時という年齢の違いに注意
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の老齢給付
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金の受給資格期間 / 在職老齢年金(低在老) / 加給年金 / 老齢厚生年金の繰下げ
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
2
解説
60歳代前半の在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(基準日当時)を超えた場合に年金額の調整が行われます。
解き方
- 老齢年金の受給資格期間(10年)、加給年金の被保険者期間要件(20年)、繰下げの単独請求可否を確認する。
- 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額が28万円である記述が正しいと判断する。
- 選択肢 1不正解
- 老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月の法改正により従来の25年以上から「10年以上」に短縮されました。
- 選択肢 2正解
- 60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円(2018年度価額)を超えると一部または全部が支給停止されます。
- 選択肢 3不正解
- 老齢厚生年金の加給年金が加算されるために必要な厚生年金保険の被保険者期間は、原則として「20年以上(または中高齢の特例)」です。
- 選択肢 4不正解
- 年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に分けて単独で行うことができます。
覚えるポイント
- 加給年金の必要被保険者期間は「20年以上」、受給資格期間は「10年以上」
間違えやすいところ
- 繰下げ受給は基礎年金と厚生年金を別々に請求可能である点を混同しないよう注意
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 中高齢寡婦加算 / 遺族厚生年金 / 受給権の失権事由
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
遺族年金の受給権者が養子縁組をした場合、原則として失権しますが、直系血族や直系姻族の養子となる場合は例外として失権しません。
解き方
- 遺族厚生年金受給権者(子)の失権事由を確認する。
- 直系血族(祖父母など)または直系姻族の養子となった場合は失権事由から除外されているため、受給権が消滅する旨の記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 遺族基礎年金の受給対象者は、被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。
- 選択肢 2不正解
- 短期要件による遺族厚生年金の額を算定する際、被保険者期間が300月未満の場合は300月として計算されます。
- 選択肢 3正解
- 遺族厚生年金の受給権者である子が養子となった場合でも、養親が直系血族または直系姻族であるときは受給権は消滅しません。
- 選択肢 4不正解
- 国民年金の第1号被保険者が死亡した際、同一人が寡婦年金と死亡一時金の両方の要件を満たす場合は、いずれか一方の選択受給となります。
覚えるポイント
- 直系血族・直系姻族の養子になった場合は遺族年金の受給権を失わない
間違えやすいところ
- 一般の養子縁組では失権するが、直系血族・直系姻族の養子の場合は例外的に失権しない規定を忘れやすい
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金の制度内容
ライフプランニングと資金計画 · iDeCoの拠出限度額 / 第1号被保険者の加入要件 / 受給開始年齢 / 運用の指図
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
確定拠出年金(DC)は、個人別管理資産の運用指図を加入者自身が行い、その運用成果に応じて給付額が決定される年金制度です。
解き方
- 企業型確定拠出年金の運用指図の主体を確認する。
- 事業主拠出分であっても運用の指図を行うのは事業主ではなく加入者本人であるため、選択肢4を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 国民年金の第3号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金拠出限度額は、月額2.3万円(年額27.6万円)です。
- 選択肢 2不正解
- 第1号被保険者は過去に未納があっても、現在保険料を納付していれば(免除等を受けていなければ)iDeCoに加入できます。
- 選択肢 3不正解
- 通算加入者等期間が10年以上ある場合、原則として60歳から老齢給付金の受給を開始することができます。
- 選択肢 4正解
- 企業型年金における運用の指図は、事業主が拠出した部分も含め、すべての個人別管理資産について加入者自身が行います。
覚えるポイント
- 確定拠出年金では拠出元にかかわらず運用指図はすべて加入者本人が行う
間違えやすいところ
- 企業型DCで事業主が掛金を出す場合でも、運用の責任・指図は加入者個人にある点に注意
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金および国の教育ローン
ライフプランニングと資金計画 · 学生支援機構の奨学金 / 教育一般貸付 / 返還期限猶予
日本学生支援機構の奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
教育資金調達制度には、学生本人が契約者となって借り入れる(または給付を受ける)日本学生支援機構の奨学金と、保護者が融資を受ける公的融資である日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)があり、両者は契約主体や制度趣旨が異なるため併用が認められています。
解き方
- 日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の制度の趣旨および借主の違いを確認する。
- 両制度における併用利用の可否(併用可能)および返還猶予や海外留学等の要件を照合して誤っている記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 給付型奨学金の受給資格を満たす者は、併せて貸与型の第一種奨学金(無利息)や第二種奨学金(利息付)を併用して申し込むことができます。
- 選択肢 2正解
- 日本学生支援機構の奨学金と日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、重複して併用して利用することができます。
- 選択肢 3不正解
- 災害、傷病、経済的理由等により貸与型奨学金の返還が著しく困難となった場合、所定の手続きにより一定期間の返還期限猶予を申請できます。
- 選択肢 4不正解
- 海外の大学等へ留学する場合であっても、所定の家計基準や学力基準などの要件を満たせば給付型奨学金や貸与型奨学金を利用することができます。
覚えるポイント
- 学生支援機構の奨学金は学生本人に対する貸与・給付であり、国の教育ローンは保護者に対する融資であるため併用可能です。
間違えやすいところ
- 国の教育ローンと民間金融機関の教育ローン、または奨学金同士の併用制限と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸借対照表の勘定科目と構成区分
ライフプランニングと資金計画 · 貸借対照表 / 流動負債 / 固定負債 / 純資産
下記<A社の貸借対照表>に関する次の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <A社の貸借対照表> (単位:百万円) [資産の部] 流動資産 現金及び預金 300 ( ア ) 300 製品及び商品 200 流動資産合計 800 固定資産 有形固定資産 700 固定資産合計 700 資産合計 1,500 [負債の部] ( イ ) 支払手形 400 ( イ )合計 400 ( ウ ) 長期借入金 500 ( ウ )合計 500 負債合計 900 [純資産の部] 株主資本 資本金 200 ( エ ) 400 株主資本合計 600 純資産合計 600 負債・純資産合計 1,500
解答・解説を表示
解答
3
解説
貸借対照表は左側が「資産の部」(流動資産・固定資産等)、右側上が「負債の部」(流動負債・固定負債等)、右側下が「純資産の部」(株主資本の資本金・利益剰余金等)で構成され、それぞれに属する勘定科目が明確に区分されています。
解き方
- 資産の部に属する項目を判別する(売掛金は流動資産、買掛金は流動負債であるため、アは「売掛金」)。
- 負債の部において支払手形が属する区分(イは「流動負債」)、長期借入金が属する区分(ウは「固定負債」)を判別する。
- 純資産の部の株主資本に属する項目(エは「利益剰余金」)を判別し、正しい組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)買掛金および(エ)社債はいずれも負債の科目のため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)買掛金、(イ)固定負債、(ウ)流動負債、(エ)社債の配置がいずれも誤りです。
- 選択肢 3正解
- (ア)売掛金、(イ)流動負債、(ウ)固定負債、(エ)利益剰余金の組み合わせがすべて適切です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)と(ウ)が逆になっており、支払手形は流動負債、長期借入金は固定負債に該当するため誤りです。
覚えるポイント
- 売掛金は流動資産、買掛金・支払手形は流動負債、長期借入金・社債は固定負債、資本金・利益剰余金は株主資本(純資産)です。
間違えやすいところ
- 売掛金(資産)と買掛金(負債)を取り違えるミスに注意してください。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の保険料等の仕組みと契約者配当金
リスク管理 · 純保険料と付加保険料 / 剰余金の3利源 / 契約者配当金 / 責任準備金
生命保険の保険料等の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
生命保険の保険料は将来の支払原資となる純保険料と事業運営に必要な付加保険料から構成されます。予定と実際の差により剰余金(死差益・利差益・費差益)が生じた場合に分配される契約者配当金は、保険料の事後的な精算(割戻し)の性質を持つため原則非課税です。
解き方
- 保険料の内訳(純保険料+付加保険料)および剰余金の3利源の内容を確認する。
- 生命保険の契約者配当金の法的・税法上の性質を検討し、株式等の配当所得との違いを判別する。
- 選択肢 1不正解
- 保険料は、保険金等の支払財源となる「純保険料」と事業経費等の財源となる「付加保険料」で構成されるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 予定と実績の差から生じる剰余金の3利源は「死差益」「利差益」「費差益」であるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 契約者配当金は払込保険料の精算・割戻しという性質があるため配当所得には該当せず、原則として非課税となります。
- 選択肢 4不正解
- 責任準備金は、将来の保険金や給付金の確実な支払いのために保険数理に基づいて計算・積立が義務付けられているため適切です。
覚えるポイント
- 生命保険の契約者配当金は「保険料の精算・割戻し」であるため非課税(所得税法上の配当所得ではない)です。
間違えやすいところ
- 株式の配当金(配当所得)と名称が類似しているため、生命保険の配当金も課税されると誤認しやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
死亡保障を目的とする生命保険の商品性
リスク管理 · 逓減定期保険 / 特定疾病保障定期保険 / 終身保険の男女保険料差 / 変額保険
死亡保障を目的とする生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
変額保険は資産の運用実績に応じて保険金額や解約返戻金が変動しますが、死亡保険金・高度障害保険金には基本保険金額の最低保証が設けられています(解約返戻金や満期保険金には最低保証がありません)。
解き方
- 逓減定期保険(保険料一定・保険金額逓減)、特定疾病保障保険(三大疾病以外の死亡でも同額支給)、終身保険の男女差(平均余命の長い女性の方が安い)を整理する。
- 変額保険(終身型)における死亡保障の最低保証(基本保険金額が保証される)を確認し、適切な選択肢を導く。
- 選択肢 1不正解
- 逓減定期保険は、保険料は保険期間を通じて一定ですが、保険金額が期間の経過に伴い所定の割合で減少(逓減)する商品です。
- 選択肢 2不正解
- 特定疾病保障定期保険は、三大疾病以外の病気やケガ等によって死亡した場合であっても死亡保険金が支払われます。
- 選択肢 3不正解
- 女性の方が平均余命が長く同年齢での死亡率が低いため、同一契約条件の終身保険料は一般に女性の方が男性より低くなります。
- 選択肢 4正解
- 変額保険(終身型)の死亡・高度障害保険金額については、運用実績にかかわらず契約時に定めた基本保険金額が最低保証されています。
覚えるポイント
- 変額保険の死亡保険金には最低保証があるが、解約返戻金には最低保証がない。
間違えやすいところ
- 特定疾病保障保険で三大疾病以外の死亡時に保険金が出ないと誤解しないように注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の一般的な商品性
リスク管理 · 養老保険 / 一時払終身保険 / 外貨建て個人年金保険 / 収入保障保険
生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険において、死亡保険金と同額が支払われる高度障害保険金が支払われた場合、保険契約はその時点で効力を失って消滅します。そのため、その後に生存して保険期間満了を迎えても満期保険金は支払われません。
解き方
- 高度障害保険金の支払いによる契約消滅の効力を確認する。
- 高度障害保険金受取後の満期保険金の支払可否(消滅するため支払われない)を判定する。
- 選択肢 1正解
- 高度障害保険金が支払われると契約はその時点で消滅するため、保険期間満了まで生存しても満期保険金は支払われません。
- 選択肢 2不正解
- 一時払終身保険は、契約後一定期間内に解約すると初期費用や市場価格調整等の影響により、解約返戻金が払込保険料を下回ることがあります。
- 選択肢 3不正解
- 外貨建て個人年金保険は為替相場の変動により円高が進んだ場合、円貨換算での受取総額が払込保険料相当額を下回る元本割れリスクがあります。
- 選択肢 4不正解
- 収入保障保険は死亡保険金を年金形式で受け取るのが原則ですが、受取人の請求により未払分を一括して一時金で受け取ることも可能です。
覚えるポイント
- 高度障害保険金が支払われると、死亡保険金と同等の保障が完了したものとして契約は消滅します。
間違えやすいところ
- 生存保険金の要素を含む養老保険であっても、高度障害保険金受取後に満期保険金が重ねて支払われることはありません。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除の適用関係
リスク管理 · 団体信用生命保険 / 自動振替貸付 / 傷害特約 / 新旧生命保険料控除制度の適用
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の生命保険料控除では、自己や配偶者等を保険金受取人とする保険料が対象です。自動振替貸付により納付された保険料は契約者が支払ったものとして控除対象になります。一方、債権者を受取人とする団信は対象外であり、2012年以降の新契約・更新・転換では医療介護分野が独立し傷害特約等の身体の傷害のみを補償する部分は対象外となります。
解き方
- 団体信用生命保険の受取人が金融機関であることから控除対象外であることを確認する。
- 自動振替貸付による立替払いが保険料払込みとして控除対象になることを確認する。
- 新契約(2012年以降)における傷害特約の対象外規定および更新後の新制度適用規定を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 団体信用生命保険は保険金受取人が金融機関等となるため、生命保険料控除の対象とはなりません。
- 選択肢 2正解
- 自動振替貸付によって保険会社から保険料が立て替えられた場合、その立て替えられた保険料は生命保険料控除の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 2012年1月1日以後の新制度において、傷害特約などの身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる部分の保険料は生命保険料控除の対象外です。
- 選択肢 4不正解
- 旧契約であっても2012年1月1日以後に更新された場合、更新以降は新制度が適用されるため、医療保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。
覚えるポイント
- 自動振替貸付で立て替えられた保険料は控除対象、2012年以後の更新・転換は新制度が適用されます。
間違えやすいところ
- 自動振替貸付は借入金だから控除できないと勘違いしやすい点に注意してください。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約における生命保険の経理処理
リスク管理 · 養老保険(法人契約) / 終身保険の解約返戻金 / 個人年金保険(全員加入) / 法人の入院給付金受取り
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料や給付金等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
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解答
1
解説
法人が契約者となる養老保険では、死亡保険金受取人・満期保険金受取人の双方が法人である場合、支払保険料は全額資産計上となります。1/2を損金(福利厚生費等)に算入できるハーフタックスプランは、満期受取人が法人、死亡保険金受取人が役員・従業員の遺族である場合に限られます。
解き方
- 養老保険の受取人の組み合わせ(死亡・満期ともに法人)を確認する。
- 受取人が双方とも法人である場合は全額資産計上(保険料積立金)となる原則に照らし、2分の1損金算入とする記述の誤りを判断する。
- 選択肢 1正解
- 死亡受取人・満期受取人ともに法人である養老保険の支払保険料は、全額を保険料積立金として資産計上します。
- 選択肢 2不正解
- 終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、これまで計上していた保険料積立金との差額を雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。
- 選択肢 3不正解
- 全員加入で死亡受取人が遺族、年金受取人が法人の個人年金保険は、保険料の10分の9を資産計上し、10分の1を福利厚生費等として損金算入できます。
- 選択肢 4不正解
- 法人が受け取る医療保険の入院給付金は非課税とはならず、全額を雑収入として益金の額に算入します。
覚えるポイント
- 受取人が死亡・満期ともに法人なら全額資産計上。ハーフタックスは「満期=法人、死亡=遺族」の場合です。
間違えやすいところ
- 死亡保険金受取人が「法人」か「被保険者の遺族」かを見落として、ハーフタックスプランの条件と混同しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の一般的な商品性と補償内容
リスク管理 · 対人賠償責任保険 / 対物賠償責任保険 / 人身傷害補償保険 / 車両保険(地震等免責)
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
自動車保険の対人・対物賠償保険は、被害者保護の観点から被保険者の無免許運転や酒気帯び運転等による事故であっても被害者に対して保険金が支払われます(被保険者自身の損害等は免責)。一方、親族間事故は対物賠償では免責とされ、人身傷害保険は過失割合にかかわらず全額補償、地震等による車両損害は特約がない限り免責となります。
解き方
- 対物賠償責任保険における親族間事故(父母等)の免責規定を確認する。
- 人身傷害補償保険(自己の過失割合にかかわらず実損額が支払われる)の補償内容を確認する。
- 無免許運転(免許失効中)での対人事故における被害者保護規定(補償対象となる)を判定する。
- 車両保険における地震・噴火・津波免責条項(特約付帯が必要)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 対物賠償責任保険では、被保険者の父母・配偶者・子などの親族が所有する財物に与えた損害は免責となり補償されません。
- 選択肢 2不正解
- 人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額について保険金額を限度に全額補償されます。
- 選択肢 3正解
- 被害者救済の観点から、被保険者が無免許運転(失効中を含む)や飲酒運転で事故を起こした場合でも対人賠償保険の補償対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 車両保険では、原則として地震・噴火またはこれらに起因する津波による損害は免責事由とされており、特約を付帯しない限り補償されません。
覚えるポイント
- 無免許・飲酒運転による加害事故でも、被害者救済のため対人賠償・対物賠償は保険金が支払われます。
間違えやすいところ
- 無免許運転だから保険は一切使えないと誤認しがちですが、被害者への賠償(対人・対物)は補償されます。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険の税金
リスク管理 · 損害保険の税務 / 満期返戻金 / 年金払積立傷害保険
契約者(保険料負担者)および被保険者を同一の個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
損害保険の保険金・給付金に対する課税関係は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係および保険金の種類(死亡・損害補償・年金・満期返戻金)に応じて決定されます。
解き方
- 契約形態(契約者=被保険者=本人)を確認する。
- 死亡保険金はみなし相続財産(相続税)、損害保険金(火災・車両等)は非課税であることを確認する。
- 年金形式で受取人が受け取る年金給付金は雑所得、一括で受け取る満期返戻金は一時所得となる原則を適用する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者(被保険者)本人の死亡により配偶者が受け取る普通傷害保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 資産の滅失・損傷等に基因して受け取る損害保険金(火災保険金など)は、心身または資産に加えられた損害の補填であるため非課税とされます。
- 選択肢 3正解
- 契約者本人が受け取る年金払積立傷害保険の給付金(年金)は、公的年金等以外の雑所得として課税対象となり、配当所得ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 契約者本人が受け取る保険期間10年の積立火災保険の満期返戻金は、保険差益が一時所得として課税対象となります(5年超のため源泉分離課税の対象外)。
覚えるポイント
- 積立型損害保険の年金受取は雑所得、満期返戻金の一括受取(5年超)は一時所得
間違えやすいところ
- 保険期間5年以下の金融類似商品等(一律20.315%源泉分離課税)と10年満期の一時所得を混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の所得税法・相続税法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療保険・ガン保険の商品性
リスク管理 · 医療保険 / ガン保険 / 契約更新 / 免責期間
医療保険およびガン保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
更新型の保険契約は、保険期間満了時に所定の年齢上限に達していない限り、過去の給付金受給履歴や現在の健康状態に関わらず無告知・無診査で更新できる仕組みになっています。
解き方
- 各選択肢の要件(入院目的、更新要件、ガン保険の日数制限、免責期間)を精査する。
- 更新型保険において給付金の受給実績が更新可否に影響するかを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 医療保険の入院給付金は「病気やケガの治療を目的とした入院」を対象とするため、異常が発見されなかった人間ドック等の検査入院では受け取ることができません。
- 選択肢 2正解
- 更新型の医療保険では、保険期間中に入院給付金を受け取っていた場合であっても、健康状態の審査や告知なしに契約を更新することができます。
- 選択肢 3不正解
- ガン保険の入院給付金は、一般に1回の入院あたりの支払日数限度および保険期間を通じた通算支払日数の限度がなく、無制限で支払われます。
- 選択肢 4不正解
- ガン保険では通常3カ月または90日間の免責期間(待機期間)が設けられており、この期間中にガンと診断確定された場合は契約が無効となり給付金は支払われません。
覚えるポイント
- 更新型契約は給付金受給の有無に関わらず無診査で更新可能、ガン保険の入院給付金は支払日数無制限
間違えやすいところ
- 保険金を受け取ったことで更新が拒絶されると誤解しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の約款・生命保険実務基準
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険を活用した家庭のリスク管理
リスク管理 · 個人賠償責任補償特約 / 普通傷害保険 / 所得補償保険 / 国内旅行傷害保険
損害保険を利用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
個人賠償責任保険(特約)は日常生活における賠償事故をカバーしますが、自動車や原動機付自転車の運転・管理に起因する事故は対象外であり、自動車保険等で備える必要があります。
解き方
- 各損害保険(所得補償、国内旅行傷害、普通傷害、個人賠償責任特約)の補償範囲を検討する。
- 個人賠償責任保険における車両事故の免責規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 所得補償保険は、病気やケガによって就業不能となった場合の喪失利益を補償する保険であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 国内旅行傷害保険は、旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガに加え、細菌性食中毒やウイルス性食中毒も補償の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 趣味のラグビーによるケガは急激・偶然・外来の事故による傷害であり、普通傷害保険の補償対象となります(プロスポーツや危険度の高い山岳登はん等は除外)。
- 選択肢 4正解
- 原動機付自転車を含む自動車等の運行・使用・管理に起因する事故による賠償責任は、個人賠償責任補償特約の免責条項に該当するため補償されません。
覚えるポイント
- 個人賠償責任補償は自動車・原動機付自転車の事故は免責(自転車事故は補償対象)
間違えやすいところ
- 自転車の賠償事故は個人賠償責任特約で補償されるが、原動機付自転車は自動車保険等の対象となる点を取り違えやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の標準約款等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の福利厚生と生命保険の活用
リスク管理 · 総合福祉団体定期保険 / 養老保険 / 団体就業不能保障保険 / 財形貯蓄積立保険
生命保険等を活用した法人の福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人の退職金原資準備には満期保険金や解約返戻金のある貯蓄性保険(養老保険等)を活用し、掛け捨ての総合福祉団体定期保険は在職中の死亡に伴う死亡退職金・弔慰金準備に活用します。
解き方
- 顧客のニーズ(退職金原資、死亡退職金原資、休業補償、財産形成)を確認する。
- 各保険商品の性質(貯蓄性があるか、掛け捨てか)と目的が合致しているかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 団体就業不能保障保険は、従業員が病気やケガで就業不能になった際に保険金が支払われるため、法人の休業補償規程に基づく給付原資として適切です。
- 選択肢 2正解
- 総合福祉団体定期保険は掛け捨ての定期保険であるため、満期保険金がなく、従業員の定年退職金の準備には適していません。
- 選択肢 3不正解
- ハーフタックスプランなどの養老保険は、被保険者の死亡時には死亡保険金が死亡退職金等の原資となり、生存満期時には満期保険金が定年退職金の原資となるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 勤労者財産形成貯蓄制度に基づく財形貯蓄積立保険は、従業員の給与天引きによる計画的な資産形成を支援するための制度として適切です。
覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険は掛け捨て型であり、死亡退職金・弔慰金の準備に適する(定年退職金には適さない)
間違えやすいところ
- 総合福祉団体定期保険の名称から福利厚生全般(定年退職金を含む)に使えると混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の保険実務・税務取扱
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金の商品性
金融資産運用 · 貯蓄預金 / 期日指定定期預金 / 仕組預金 / スーパー定期
銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
貯蓄預金は決済用口座としての利用が制限されており、給与受取や公共料金の口座振替には普通預金や当座預金などの決済用機能を持つ預金口座を用います。
解き方
- 定期預金・貯蓄預金・仕組預金・スーパー定期の特徴を照合する。
- 貯蓄預金の決済機能(口座振替・給与受取)の可否を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 期日指定定期預金は、預入後1年の据置期間が経過した後は、最長預入期限(原則3年)までの間で任意の満期日を指定して解約できます。
- 選択肢 2正解
- 貯蓄預金は、給与・年金等の自動受取口座や、公共料金・クレジットカード等の自動引落し(自動振替)口座として利用することはできません。
- 選択肢 3不正解
- 仕組預金(満期延長特約付定期預金など)には、金融機関側が満期日を延長するか否かを決定する権利を持つ商品があります。
- 選択肢 4不正解
- スーパー定期は、預入金額300万円未満(スーパー定期)および300万円以上(スーパー定期300)について、金融機関が市場金利動向に応じて自由に金利を設定します。
覚えるポイント
- 貯蓄預金は自動受取・自動振替(決済機能)の利用不可
間違えやすいところ
- 普通預金と同様に出し入れが自由であるため、自動受取や自動振替もできると誤認しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の銀行預金規定等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の特徴
金融資産運用 · ETF / 信託報酬 / 分配金 / インバース型
上場投資信託(ETF)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ETFは証券取引所に上場されている投資信託であり、株式と同様に取引され、保有期間中は信託財産から信託報酬が日々差し引かれます。また、税制上の分配金は全額が普通分配金(配当所得)となります。
解き方
- 各選択肢のETFの特性(対象指標、コスト構造、分配金の税制区分、インバース指数の定義)を確認する。
- 信託報酬の有無、元本払戻金の有無、インバースとレバレッジの定義を照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1正解
- 東証には国内株式・外国株式・債券・REIT・コモディティなど多彩な原資産の指数に連動するETFが上場しています。
- 選択肢 2不正解
- ETFでも信託財産の中から運用管理費用(信託報酬)が日々差し引かれており、「徴収されない」とする記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 上場株式と同様に市場価格で取引されるETFの分配金には元本払戻金(特別分配金)の仕組みはなく、支払われる分配金はすべて普通分配金として課税対象となります。
- 選択肢 4不正解
- TOPIXインバース指数は、原指標(TOPIX)の前営業日に対する変動率に「マイナス1倍」を乗じた指数です。変動率の2倍となるのはレバレッジ指数(またはダブルインバースならマイナス2倍)です。
覚えるポイント
- ETFの分配金には元本払戻金(特別分配金)はなく全額課税、信託報酬は発生する
間違えやすいところ
- 一般の公募追加型株式投資信託と同様に元本払戻金があると思い込まないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の金融商品取引基準・税法
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の利回りと金利変動
金融資産運用 · 応募者利回り / 所有期間利回り / 債券価格と金利
表面利率が0.3%、償還年限が10年の固定利付債券(以下「債券A」という)が額面100円当たり100円で新規に発行された。発行から3年後に市場金利が上昇し、債券Aの最終利回りも0.8%に上昇した。新規発行時に購入し償還まで保有する場合の応募者利回りは0.3%( ア )。また、新規発行時に購入し発行から3年後に売却する場合の所有期間利回りは0.3%( イ )。(ア)と(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
応募者利回りは発行時に額面100円で発行され満期時に額面100円で償還されるため表面利率(0.3%)のまま固定です。市場金利が上昇すると債券価格は下落するため、途中で売却した場合の売却損により所有期間利回りは低下します。
解き方
- 応募者利回りを計算・確認する:(0.3 + (100 - 100) / 10) / 100 × 100 = 0.3% で固定のため、(ア)は「で変わらない」。
- 市場金利上昇に伴う債券価格の変動を確認する:市場利回りが0.3%から0.8%へ上昇したため、残存7年の債券価格は額面100円を下回る。
- 所有期間利回りを判定する:売却価格が購入価格(100円)を下回るため、売却損が発生し、所有期間利回りは0.3%より低くなる。よって(イ)は「よりも低くなる」。
- 選択肢 1正解
- 応募者利回りは発行時の条件で確定しているため0.3%で変わらず、市場金利上昇による債券価格下落により途中売却時の所有期間利回りは0.3%より低くなります。
- 選択肢 2不正解
- 固定利付債券を満期まで保有した場合の応募者利回りは市場金利の変動によって変わらないため、(ア)が誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 債券価格が下落しているため、3年後の売却損により所有期間利回りは低下します。「(イ)で変わらない」とする点が誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 応募者利回りは市場金利上昇の影響を受けず一定であり、所有期間利回りは下落するため、両方誤りです。
覚えるポイント
- 金利上昇=債券価格下落。応募者利回りは満期保有前提のため発行時に確定
間違えやすいところ
- 市場金利が上がったからといって、すでに購入した固定利付債券を満期まで持ったときの利回りが上がると誤解しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の債券計算基礎理論
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式市場の各種指数
金融資産運用 · TOPIX / ジャスダック・インデックス / ナスダック総合指数 / S&P500
株式市場の各種指数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
代表的な株価指数の対象市場・採用銘柄数・算出方式(日経平均株価=東証一部225銘柄の株価平均、TOPIX=東証一部全銘柄の時価総額加重、NYダウ=米国代表30銘柄、S&P500=米国主要500銘柄など)を正しく識別する必要があります。
解き方
- 各指数の定義・対象市場・構成銘柄数を確認する。
- 1:TOPIX(東証一部全銘柄)と日経平均(東証一部代表225銘柄)の混同を指摘する。
- 2:ジャスダック・インデックスの定義(全銘柄対象)が正しいことを確認する。
- 3:ナスダック総合指数(全銘柄)とダウ工業株30種平均(30銘柄)の混同を指摘する。
- 4:S&P500の市場(米国市場)とロンドン証券取引所(FTSE100など)の混同を指摘する。
- 選択肢 1不正解
- 東証一部の代表的な225銘柄を対象とするのは「日経平均株価」です。東証株価指数(TOPIX)は東証一部に上場する全銘柄を対象とします。
- 選択肢 2正解
- ジャスダック・インデックスは、ジャスダック市場に上場しているすべての内国普通株式を対象として算出される時価総額加重型指数です。
- 選択肢 3不正解
- ナスダック総合指数は、米国のナスダック市場に上場するすべての普通株式等を対象としています。代表的な30銘柄を対象とするのはニューヨークダウ(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)です。
- 選択肢 4不正解
- S&P500種株価指数は、米国の主要取引所(NYSE、NASDAQ等)に上場する代表的な大型株500銘柄を対象とする指数です。ロンドン証券取引所の代表指数はFTSE100などです。
覚えるポイント
- TOPIX=東証一部全銘柄、日経225=225銘柄、NYダウ=30銘柄、S&P500=米国500銘柄
間違えやすいところ
- TOPIXと日経平均の採用銘柄の違い、およびナスダック総合指数とNYダウの構成銘柄数の違いを混同しやすい。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の取引所指数規定
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標の計算(ROE・PER・PBR・配当利回り)
金融資産運用 · 株式投資の尺度 / 財務諸表分析
下記<X社のデータ>に基づき算出されるX社の株式指標に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 <X社のデータ> 株価:1,800円 当期純利益:120億円 自己資本(=純資産):800億円 総資産:2,000億円 発行済株式数:2億株 配当金総額:36億円
解答・解説を表示
解答
4
解説
各種株式指標は、株価や発行済株式数と各財務数値(自己資本、当期純利益、配当金など)を比率として把握し、投資効率や割安度を判定するために用いられます。
解き方
- 1株当たり純利益(EPS)、1株当たり純資産(BPS)、1株当たり配当金をそれぞれ発行済株式数2億株で割って算出します。
- 求めた1株当たり数値を株価1,800円や自己資本と比較し、各指標(ROE、PER、PBR、配当利回り)の値を計算して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- ROE(自己資本当期純利益率)は、当期純利益÷自己資本×100=120億円÷800億円×100=15.0%となり正しい記述です。
- 選択肢 2不正解
- 1株当たり当期純利益(EPS)は120億円÷2億株=60円です。PER(株価収益率)は株価÷EPS=1,800円÷60円=30.0倍となり正しい記述です。
- 選択肢 3不正解
- 1株当たり純資産(BPS)は800億円÷2億株=400円です。PBR(株価純資産倍率)は株価÷BPS=1,800円÷400円=4.5倍となり正しい記述です。
- 選択肢 4正解
- 1株当たり年間配当金は36億円÷2億株=18円です。配当利回りは1株当たり配当金÷株価×100=18円÷1,800円×100=1.0%であるため誤りです(なお30.0%は配当性向の数値です)。
覚えるポイント
- 配当利回り=1株当たり配当金÷株価×100(%)
- 配当性向=配当金総額÷当期純利益×100(%)
間違えやすいところ
- 配当利回りと配当性向を混同しないように注意する。配当金総額36億円÷当期純利益120億円=30%は配当性向です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人によるデリバティブ取引等の商品性・仕組み
金融資産運用 · デリバティブ取引 / FX / 先物取引 / オプション取引 / 仕組み債
わが国における個人によるデリバティブ取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
オプション取引では、権利を購入する買い手は権利行使を放棄できるため損失がプレミアムに限定されます。一方、義務を負う売り手の利益はプレミアムに限定され、損失は限定されません。
解き方
- 各選択肢の金融派生商品(FX、国債先物、オプション、仕組み債)に関する記述を確認します。
- 選択肢3におけるオプションの買い手と売り手の損益構造の限定関係が正反対になっていることを確認し、不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- FX取引(外国為替証拠金取引)の個人向けレバレッジ倍率の上限は、内閣府令等により25倍に制限されているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 長期国債先物取引では、利率6%・償還期限10年の架空の標準物(長期国債標準物)を対象にして取引が行われるため適切です。
- 選択肢 3正解
- オプション取引において、買い手の最大損失は支払ったプレミアムに限定され、売り手の利益が受け取ったプレミアムに限定され損失は限定されないため誤りです。
- 選択肢 4不正解
- リバース・デュアル・カレンシー債は、払込み・償還が円建てで、利払いが外貨建てとなる債券であるため適切です。
覚えるポイント
- オプションの買い手:利益は限定なし、損失はプレミアムに限定
- オプションの売り手:利益はプレミアムに限定、損失は限定なし
間違えやすいところ
- デュアル・カレンシー債(払込み・利払いが円建て、償還が外貨建て)とリバース・デュアル・カレンシー債(払込み・償還が円建て、利払いが外貨建て)を取り違えやすいので注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論と効率的市場仮説
金融資産運用 · 効率的市場仮説 / ポートフォリオ理論 / 資本資産評価モデル(CAPM)
効率的市場仮説に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
効率的市場仮説(Efficient Market Hypothesis)は、すべての既知の情報が瞬時に資産価格に織り込まれる市場を想定しており、公開情報や過去データを用いた分析によって将来の株価を予測し超過利得を得ることは不可能であると主張します。
解き方
- 効率的市場仮説における情報反映の前提(ウィーク型、セミストロング型、ストロング型)を確認します。
- 利用可能な情報が既に価格に反映されているならば、その情報を分析しても将来の超過リターンや価格変動は予測できないため、選択肢4が不適切であると判定します。
- 選択肢 1不正解
- 現代ポートフォリオ理論(トービンの分離定理等)に基づき、最適危険ポートフォリオは市場ポートフォリオとなり、投資家の保有資産は無リスク資産と市場ポートフォリオの組み合わせとなります。
- 選択肢 2不正解
- 市場ポートフォリオと無リスク資産の比率は、各投資家のリスク許容度(無差別曲線)に応じて決定されるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 効率的市場仮説は、利用可能な情報が完全に市場価格に反映されている状態を前提としているため適切です。
- 選択肢 4正解
- 効率的市場仮説では、利用可能な情報は既に現在の価格に織り込まれているため、その情報を使って将来の価格変動を予測することはできないとされており、誤りです。
覚えるポイント
- 効率的市場仮説のもとでは、インデックス運用(パッシブ運用)が合理的とされる
- 公開情報を分析しても市場平均を上回る超過リターンは継続的に得られない
間違えやすいところ
- 「効率的であるから正確に将来予測ができる」と誤解しやすいが、ランダムウォーク理論同様に予測不可能であるとする点がポイントです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
少額投資非課税制度(ジュニアNISA・つみたてNISA)
金融資産運用 · NISA / ジュニアNISA / つみたてNISA
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
解答・解説を表示
解答
3
解説
NISA制度には一般NISA(年120万円/5年)、つみたてNISA(年40万円/20年)、ジュニアNISA(年80万円/5年・18歳まで払出制限)があり、それぞれの投資枠・非課税期間・利用制限の相違を正確に把握することが重要です。
解き方
- ジュニアNISAとつみたてNISAの限度額・期間・払出し制限要件を確認します。
- 選択肢1(80万円)、選択肢2(18歳)、選択肢4(20年)の誤りを識別し、選択肢3(40万円)を正解と特定します。
- 選択肢 1不正解
- ジュニアNISA口座の年間の新規投資限度額は80万円であるため不適切です(120万円は一般NISAの限度額)。
- 選択肢 2不正解
- ジュニアNISA口座の払出し制限は、原則として口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日までであるため不適切です(20歳ではない)。
- 選択肢 3正解
- つみたてNISA勘定で購入できる新規投資限度額は年間40万円であるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- つみたてNISA勘定で購入した投資信託の非課税期間は最長20年間であるため不適切です(5年間は一般NISAやジュニアNISAの期間)。
覚えるポイント
- つみたてNISA:年間投資限度額40万円、非課税期間最長20年
- ジュニアNISA:年間投資限度額80万円、非課税期間最長5年、18歳まで払出し制限あり
間違えやすいところ
- 一般NISA(120万円/5年)とつみたてNISA(40万円/20年)の枠・期間を混同しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品のセーフティネット(預金保険・投資者保護基金・保険契約者保護機構)
金融資産運用 · セーフティネット / 預金保険制度 / 日本投資者保護基金 / 生命保険契約者保護機構
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
金融機関の破綻時において、預金は預金保険制度、証券会社の分別管理義務違反等による返還不能は日本投資者保護基金(上限1,000万円)、生命保険会社は契約者保護機構によって顧客資産が保護されます。
解き方
- 預金保険、投資者保護基金、保険契約者保護機構の保護対象・非対象範囲を確認します。
- 日本投資者保護基金では外国株式も補償対象に含まれることを確認し、選択肢3を誤りと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金や譲渡性預金などは預金保険制度の保護の対象外であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 決済用預金(無利息、要求払い、決済サービス提供の3要件を満たす預金)は、全額が預金保険制度により保護されるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 国内証券会社に預託された外国株式も日本投資者保護基金の補償対象(上限1,000万円)となるため、対象とならないとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 生命保険契約者保護機構による補償限度額は、破綻時点における責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までとされているため適切です。
覚えるポイント
- 預金保険制度:外貨預金は対象外、決済用預金は全額保護
- 日本投資者保護基金:外国株式も対象(1顧客あたり1,000万円限度)
- 生命保険契約者保護機構:責任準備金の90%まで補償
間違えやすいところ
- 外国株式を投資者保護基金の対象外と思い込みやすいため注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式市場の投資部門別売買動向
金融資産運用 · 投資部門別売買状況 / 東証第一部 / 株式市場の投資主体
東京証券取引所が公表した「投資部門別 株式売買状況 東証第一部[金額]全50社 委託内訳」をもとに作成した2018年における投資主体別の動向を示す下記<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <資料> 投資主体(2018年) / 売り / 買い ( ア ) / 452兆7,047億円 / 447兆3,130億円 ( イ ) / 103兆8,784億円 / 103兆5,600億円 法人 うち投資信託 / 13兆8,030億円 / 15兆0,980億円 うち( ウ ) / 5兆5,584億円 / 7兆8,025億円 うちその他法人等 / 1兆6,617億円 / 2兆4,101億円 うち( エ ) / 26兆2,660億円 / 26兆7,015億円 証券会社 / 3兆6,516億円 / 3兆7,620億円
解答・解説を表示
解答
4
解説
東証一部の委託売買代金シェアでは、海外投資家が全体の約60〜70%と圧倒的なシェアを占め、次いで個人が約15〜20%程度を占めます。法人部門の内訳では金融機関のシェアが大きく、事業法人がそれに続きます。
解き方
- 全体の売買シェアから、450兆円規模の最大主体(ア)が海外投資家、約100兆円規模の(イ)が個人であることを特定します(選択肢3か4に絞り込み)。
- 法人部門の内訳で、売買代金が26兆円台の(エ)が「金融機関」、5兆〜7兆円台の(ウ)が「事業法人」であることを判定し、組み合わせとして4を選択します。
- 選択肢 1不正解
- (ア)が個人、(イ)が海外投資家となっており売買シェアの規模が逆であるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- (ア)と(イ)の投資主体が逆であり、売買シェアの実態と異なるため誤りです。
- 選択肢 3不正解
- (ア)海外投資家、(イ)個人は正しいですが、(ウ)と(エ)の内訳の規模が逆(事業法人が約5~7兆円、金融機関が約26兆円)であるため誤りです。
- 選択肢 4正解
- (ア)海外投資家(約6割強)、(イ)個人(約15~20%)、(ウ)事業法人、(エ)金融機関となり、すべての組み合わせが適切です。
覚えるポイント
- 東証の株式売買代金シェアのトップは海外投資家(約6〜7割)
- 第2位は個人投資家(約2割弱)
間違えやすいところ
- 個人投資家が最多シェアを占めていると錯覚しないようにする。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の基本原則と仕組み
タックスプランニング · 所得税の仕組み / 申告納税方式 / 超過累進税率 / 課税期間
所得税の原則的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得税は個人の担税力に応じた公平な課税を実現するため、1暦年間の所得を10種類に区分し、総合課税される課税総所得金額には超過累進税率を適用します。
解き方
- 所得税の基本原則(申告納税方式、暦年課税、10種類の所得分類、超過累進税率)を確認します。
- 選択肢4の「一律の税率により計算する」が超過累進税率の原則に反することを確認し、不適切と判定します。
- 選択肢 1不正解
- 所得税は納税者が自ら税額を計算して申告・納付する申告納税方式を基本原則としているため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 所得税の課税期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間(暦年単位)であるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 所得税法では所得を利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時・雑の10種類に区分して計算するため適切です。
- 選択肢 4正解
- 課税総所得金額に対する税率は一律ではなく、5%から45%までの7段階の超過累進税率が採用されているため誤りです。
覚えるポイント
- 所得税は申告納税方式・暦年単位(1/1〜12/31)・10種類の所得分類
- 総合課税の税率は5%〜45%の超過累進税率(7段階)
間違えやすいところ
- 住民税(所得割は原則一律10%)と混同して、所得税の税率を一律と勘違いしないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種所得の分類と該当性
タックスプランニング · 所得区分 / 譲渡所得 / 不動産所得 / 給与所得
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得税法上、資産の売却や役務の対価などの経済的利得は、その発生形態や発生原因に応じて定められた10種類の所得区分のいずれかに分類されます。
解き方
- 各選択肢に示された取引(不動産売却、アパート賃貸、低利・無利息借入れ、金地金売却)の所得区分を検討します。
- 不動産の売却は譲渡所得、事業的規模のアパート賃貸は不動産所得、勤務先からの無利息融資による経済的利益は給与所得となることを確認し、金地金売却=譲渡所得である選択肢4を選択します。
- 選択肢 1不正解
- 土地や建物の売却による所得は、不動産所得ではなく「譲渡所得(分離課税)」に該当するため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- アパートの貸付けが事業的規模であっても、不動産の貸付けによる所得は事業所得ではなく「不動産所得」に該当するため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 会社員が勤務先から無利息または低利で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、雑所得ではなく「給与所得」として課税されるため不適切です。
- 選択肢 4正解
- 事業として行っていない個人(専業主婦等)が金地金を売却したことによる所得は、原則として「譲渡所得(総合課税)」となるため適切です。
覚えるポイント
- 不動産の貸付け=不動産所得(事業的規模であっても不動産所得)
- 土地・建物の売却=譲渡所得(分離課税)
- 金地金の売却=譲渡所得(総合課税)
- 会社からの低利融資等の経済的利益=給与所得
間違えやすいところ
- 「事業的規模」という言葉から事業所得と勘違いしやすいが、不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得である点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算と損益通算の制限
タックスプランニング · 損益通算 / 不動産所得の損失 / 土地取得負債利子 / ゴルフ会員権の譲渡損失
Aさんの2018年分の所得が、給与所得600万円、不動産所得▲40万円(不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子10万円を含む)、譲渡所得▲50万円(ゴルフ会員権の譲渡によるもの)であった場合、所得税における総所得金額として最も適切なものはどれか。なお、▲は損失を表すものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
不動産所得の赤字のうち土地取得に要した負債利子に相当する額は損益通算の対象外とされ、またゴルフ会員権の譲渡による損失は生活に通常必要でない資産として他の所得との損益通算が認められません。
解き方
- 不動産所得の損失40万円から、土地取得に要した負債の利子10万円を除外して、損益通算の対象となる損失額30万円を算出する。
- ゴルフ会員権の譲渡損失50万円は他の所得との損益通算ができないため切り捨てる。
- 給与所得600万円から通算可能な不動産所得の損失30万円を控除し、総所得金額570万円を求める。
- 選択肢 1正解
- 給与所得600万円から通算可能な不動産所得の損失30万円を控除した570万円であり、正しいです。
- 選択肢 2不正解
- 不動産所得の損失40万円を全額損益通算した誤りであり、土地取得負債利子10万円が考慮されていません。
- 選択肢 3不正解
- ゴルフ会員権の譲渡損失50万円も損益通算に含めて計算した誤った数値です。
- 選択肢 4不正解
- 不動産所得の損失40万円全額とゴルフ会員権の損失50万円のすべてを差し引いて計算した誤りです。
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字における土地負債利子と、ゴルフ会員権の譲渡損失は損益通算不可です。
間違えやすいところ
- ゴルフ会員権の損失が税制改正により損益通算できなくなっている点を見落とさないように注意します。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
医療費控除の対象範囲と控除額の計算
タックスプランニング · 医療費控除 / 通院費用 / 医薬品購入費 / 健康診断費用
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、セルフメディケーション税制は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療費控除は自己または生計を一にする配偶者等の医療費を支払った場合の所得控除であり、治療に直接必要な費用が対象となりますが、自家用車通院に係る諸費用等は対象外とされています。
解き方
- 各選択肢の費用が所得税法上の医療費控除の対象となる要件を満たしているかを照合する。
- 通院費用のうち公共交通機関の運賃は認められるが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除額の算定式および上限額200万円の規定として適切です。
- 選択肢 2正解
- 自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は医療費控除の対象外であるため、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 医師の処方箋がなくても、治療目的で購入した市販の風邪薬代は医療費控除の対象として適切です。
- 選択肢 4不正解
- 重大な疾病が発見され治療に直結した場合の健康診断費用は対象となるため、適切です。
覚えるポイント
- 通院のための公共交通機関の運賃は対象ですが、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
間違えやすいところ
- 通常の健康診断費用は原則対象外ですが、重大な疾病が発見され治療に移行した場合は対象となる例外を見落としやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 所得制限 / 床面積要件 / 確定申告
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
住宅ローン控除は、居住用家屋を住宅ローン等を利用して新築・取得・増改築等した場合に税額控除できる制度であり、所得制限や床面積、居住割合、初年度の申告方法などの詳細な要件が定められています。
解き方
- 所得要件(3,000万円以下)が正しいかを確認する。
- 床面積(50㎡以上)かつ自己の居住割合が「2分の1以上」であるかを確認する。
- 中古住宅も耐震等の要件を満たせば対象となる点、給与所得者でも初年度は確定申告が必要である点を確認する。
- 選択肢 1正解
- 本控除の適用を受ける年の納税者の合計所得金額が3,000万円以下である必要があるため、適切です。
- 選択肢 2不正解
- 床面積が50㎡以上で、かつ専ら自己の居住の用に供する部分が「2分の1以上」でなければならないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 耐震要件等を満たしていれば既存(中古)住宅の取得も対象となるため、「新築のみ」とする記述は不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 給与所得者であっても控除を受ける最初の年分は確定申告が必要であり、年末調整で受けられるのは2年目以降です。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除は給与所得者であっても初年分は確定申告が必須です。
間違えやすいところ
- 居住用割合の要件は3分の1ではなく「2分の1以上」である点に注意します。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の確定申告が必要な者の判定
タックスプランニング · 確定申告 / 給与所得者 / 同族会社役員 / 公的年金等控除
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
給与所得者は給与以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とされていますが、同族会社の役員が同族会社から支払を受ける不動産貸付等の対価については20万円以下であっても申告義務があります。
解き方
- 給与年収2,000万円以下の1か所給与所得者は年末調整で原則申告不要であることを確認する。
- 退職所得申告書を提出した退職一時金は適正に源泉徴収されて課税関係が終了することを確認する。
- 同族会社役員と同族会社間の賃貸料等の取引について、20万円以下免除規定の適用除外ルールを照合する。
- 年金収入400万円以下かつ年金以外の所得20万円以下の確定申告不要制度の該当性を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 給与収入が2,000万円以下で1か所からのみ給与を受ける者は年末調整で課税関係が完結するため申告不要です。
- 選択肢 2不正解
- 受給申告書を提出済みの退職所得は適正に源泉徴収されるため、原則として確定申告を要しません。
- 選択肢 3正解
- 同族会社の役員がその法人から受ける不動産の賃料等は、年20万円以下であっても確定申告が必要です。
- 選択肢 4不正解
- 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下であるため、確定申告不要制度の対象となります。
覚えるポイント
- 同族会社役員がその会社から受け取る不動産賃料等は、20万円以下でも確定申告が必要です。
間違えやすいところ
- 「給与所得者で副業等の所得が20万円以下なら確定申告不要」という原則の同族会社役員に対する例外を見落としやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の仕組みと申告・納付手続き
タックスプランニング · 法人税 / 確定申告期限 / 中小法人の軽減税率 / 納税地
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
法人税は各事業年度の課税所得(益金-損金)に対して課される税金であり、事業年度終了の翌日から2か月以内の申告・納付、本店所在地を原則とする納税地などの法的手続きが定められています。
解き方
- 税額計算の基準が当期純利益ではなく税務上の所得の金額であるかを確認する。
- 中小法人の軽減税率の基準金額が「年800万円以下」であるかを確認する。
- 確定申告・納付の法定申告期限が事業年度終了の日の翌日から「2か月以内」であることを確認する。
- 納税地は本店または主たる事務所の所在地であり任意選択できないことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 法人税額は決算上の当期純利益ではなく、益金から損金を差し引いて算定した所得の金額に税率を乗じて計算します。
- 選択肢 2不正解
- 中小法人の軽減税率が適用される区分は、年「800万円」以下の所得金額の部分です。
- 選択肢 3正解
- 法人税の確定申告書の提出および納付は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行います。
- 選択肢 4不正解
- 内国法人の法人税の納税地は原則として本店または主たる事務所の所在地とされ、代表者の住所地等を任意に選択できません。
覚えるポイント
- 法人税の確定申告期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
間違えやすいところ
- 中小法人の所得に対する軽減税率の基準額は1,000万円ではなく「800万円」です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における損金不算入の費用項目
タックスプランニング · 損金算入 / 損金不算入 / 法人住民税 / 固定資産税 / 国等に対する寄附金
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人税の所得計算において、公租公課のうち固定資産税や事業税は損金算入されますが、法人税および法人住民税の本税や各種加算税・延滞税・過料などは損金不算入と規定されています。
解き方
- 各公租公課および費用について、法人税法上の損金算入・損金不算入の区分を判定する。
- 固定資産税・都市計画税は損金算入、償却限度額以内の減価償却費は損金算入、国等への寄附金は全額損金算入であることを確認する。
- 法人住民税の本税は損金不算入であることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税および都市計画税は、事業に関連する公租公課として全額が損金の額に算入されます。
- 選択肢 2正解
- 法人住民税の本税は、法人税の本税と同様に所得に対する租税であるため損金の額に算入されません。
- 選択肢 3不正解
- 減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額に達するまでの部分は、全額損金の額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 国または地方公共団体に対する寄附金(指定寄附金等)は、所定の手続きを行うことで全額が損金の額に算入されます。
覚えるポイント
- 法人税・法人住民税の本税は損金不算入、法人事業税は損金算入されます。
間違えやすいところ
- 地方税のうち「事業税」は損金算入できますが、「住民税」は損金不算入である違いを混同しやすいです。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の課税事業者判定と仕入税額控除
タックスプランニング · 消費税 / 特定期間 / 簡易課税制度 / 仕入税額控除 / 全額控除方式
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
消費税の納付税額は原則として売上税額から仕入税額を控除して計算しますが、課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上の場合は仕入税額の全額控除が認められています。
解き方
- 特定期間の免税事業者判定の基準額が「1,000万円」であることを確認する。
- 簡易課税のみなし仕入率が事業区分(第1種〜第6種)に基づくものであることを確認する。
- 全額控除方式の要件(課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上)の適合性を確認する。
- 個人事業者の消費税の確定申告期限が「翌年3月31日」であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 特定期間における判定基準となる金額は、800万円ではなく「1,000万円」です。
- 選択肢 2不正解
- 簡易課税制度のみなし仕入率は、従業員数ではなく事業区分(第1種から第6種)に応じて定められています。
- 選択肢 3正解
- 課税売上高5億円以下かつ課税売上割合95%以上の場合、課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できます。
- 選択肢 4不正解
- 個人の課税事業者の消費税の確定申告および納付期限は、翌年3月15日ではなく「3月31日」です。
覚えるポイント
- 個人の消費税の確定申告期限は3月31日であり、所得税の3月15日と異なります。
間違えやすいところ
- 全額控除方式は課税売上割合95%以上だけでなく「課税売上高5億円以下」の要件も必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
会社と役員間の取引における所得税・法人税の税務処理
タックスプランニング · 役員間取引 / 低額譲渡 / 役員給与 / 受贈益 / 無利息貸付
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
会社と役員間の取引は恣意的な利益移転を防ぐため時価取引が原則とされ、会社から役員への低額譲渡では時価と譲渡対価との差額が役員に対する経済的利益(給与)として取り扱われます。
解き方
- 会社が役員から資産の無償譲渡を受けた場合、時価を受贈益として益金算入するルールを確認する。
- 低額譲渡における給与認定額が「時価全額」ではなく「時価と対価の差額」である点を確認する。
- 役員社宅の無償貸与では通常賃料相当額が役員の給与収入となることを確認する。
- 役員から会社への無利息貸付けでは、役員個人に利息の受贈や認定利息課税は生じないことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 役員から無償で土地を譲渡された会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入します。
- 選択肢 2正解
- 役員への低額譲渡で役員給与とされるのは、適正な時価全額ではなく「時価と譲渡対価との差額」であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 役員が無償で社宅に居住している場合、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
- 選択肢 4不正解
- 役員が会社に無利息で貸し付けた場合、役員個人に利息の認定課税は原則として行われません。
覚えるポイント
- 低額譲渡において給与として課税されるのは「時価と譲渡対価との差額」です。
間違えやすいところ
- 役員から会社への無利息貸付では役員に課税されませんが、会社から役員への無利息貸付では役員に給与課税が生じる点と混同しないようにします。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的土地評価の基準日と価格水準
不動産 · 土地の価格 / 相続税路線価 / 固定資産税評価額 / 地価公示
土地の公的価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
公的土地評価には地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額の4つがあり、評価主体・基準日・価格水準の割合がそれぞれ明確に規定されています。
解き方
- 各公的価格の基準日(地価公示は1月1日、都道府県地価調査は7月1日、固定資産税評価額は基準年度1月1日)を確認する。
- 価格水準の目安(相続税路線価は地価公示価格の80%程度、固定資産税評価額は70%程度)と設問の数値を照合する。
- 選択肢 1正解
- 相続税路線価は地価公示価格の80%程度を目安に設定されます。70%を目安とするのは固定資産税評価額であるため不適切(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税評価額は3年ごとに評価替え(基準年度)が行われるため、記述は適切です。
- 選択肢 3不正解
- 国土交通省の土地鑑定委員会が判定する地価公示の基準日は毎年1月1日であるため、記述は適切です。
- 選択肢 4不正解
- 都道府県知事が判定する都道府県地価調査(基準地価)の基準日は毎年7月1日であるため、記述は適切です。
覚えるポイント
- 相続税路線価は地価公示の80%、固定資産税評価額は70%を目安とします。
間違えやすいところ
- 相続税路線価の80%と固定資産税評価額の70%を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における規制
不動産 · 宅地建物取引業法 / 重要事項説明 / 手付金制限 / 媒介契約
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
宅地建物取引業法では、買主が一般消費者の場合に買主を保護するため、契約締結前の重要事項説明、手付金の受領額制限、媒介契約の有効期間や報酬限度額などを定めています。
解き方
- 重要事項説明(第35条)は契約締結前に行う必要がある点検を行う。
- 自ら売主規制における手付金の受領上限(売買代金の20%)を確認する。
- 媒介報酬の貸借における上限額(双方合算で賃料1か月分+税)や専任媒介契約の期間違反(3か月に短縮)の規定を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 重要事項説明書(第35条書面)の交付および説明は、契約締結「前」に行わなければならないため不適切です。契約締結後に遅滞なく交付するのは契約内容記載書面(第37条書面)です。
- 選択肢 2正解
- 宅建業者が自ら売主となる場合、代金の2割を超える手付金を受領することは禁止されているため適切(正解)です。
- 選択肢 3不正解
- 貸借の媒介において宅建業者が受領できる報酬の合計限度額は、原則として借賃(賃料)の1か月分(消費税等別)であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、3か月より長い期間を定めたときはその期間が「3か月に短縮」されるのであり、契約自体が無効になるわけではありません。
覚えるポイント
- 自ら売主規制では手付金の上限は売買代金の2割(20%)です。
間違えやすいところ
- 専任媒介契約で3か月を超える期間を定めた場合、契約無効ではなく「3か月に短縮」となる点に注意してください。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の売買契約上の留意点
不動産 · 売買契約 / 実測売買 / 解約手付 / 瑕疵担保責任
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、民法等に照らし、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産売買では、実測清算の特約、手付解除の要件(相手方の履行着手前)、瑕疵担保責任の期間制限、未成年者取消権などの民法および契約実務の規定が適用されます。
解き方
- 実測売買における実測精算条項の有効性を確認する。
- 解約手付による解除は「相手方が履行に着手するまで」可能である点を確認する(買主が一部代金を支払うと履行着手となる)。
- 当時の民法における瑕疵担保責任の行使期間(知った時から1年以内)と設問の「2年以内」を比較検討する。
- 選択肢 1不正解
- 実測売買(実測精算)では、登記簿面積で契約を締結しても、実測面積との差が生じた場合に平米単価等で代金を精算・増減することができるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 買主が売買代金の一部を支払ったことは「履行の着手」に該当するため、相手方である売主は手付倍額を償還しても解除することはできないため適切です。
- 選択肢 3正解
- 当時の民法における隠れた瑕疵についての買主の権利行使期間は、瑕疵を知った時から「1年以内」であり、2年以内ではないため不適切(正解)です。
- 選択肢 4不正解
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為(売買契約)は、婚姻による成年擬制を受けている場合等を除き、法定代理人が取り消すことができるため適切です。
覚えるポイント
- 旧民法の瑕疵担保責任の権利行使期間は「瑕疵を知った時から1年以内」です。
間違えやすいところ
- 相手方が履行に着手した後は、手付解除(買主の手付放棄・売主の手付倍額償還)はできません。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における普通借地権と定期借地権
不動産 · 借地借家法 / 普通借地権 / 事業用定期借地権
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
解答・解説を表示
解答
4
解説
借地借家法では、普通借地権の存続期間は当初30年(より長い合意は有効)とされ、更新請求には建物の存在が必要です。事業用定期借地権等は専ら事業用の建物に限定され、公正証書による契約が必須要件です。
解き方
- 普通借地権の当初存続期間(30年)および更新請求の要件(建物が存在すること)を確認する。
- 事業用定期借地権等の利用目的(居住用は不可、専ら事業用のみ)を確認する。
- 事業用定期借地権等の契約方式要件(公正証書による契約が必須)と照合する。
- 選択肢 1不正解
- 普通借地権の当初存続期間は「30年」です(契約で30年より長い期間を定めた場合はその期間)。50年とするのは一般定期借地権の存続期間です。
- 選択肢 2不正解
- 普通借地権の期間満了による更新請求は「借地上に建物がある場合」に限り行うことができるため、建物が存在しない場合は更新したものとはみなされません。
- 選択肢 3不正解
- 事業用定期借地権等は「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とするものに限られ、居住の用に供する建物の所有を目的とすることはできません。
- 選択肢 4正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によって締結しなければ効力が生じないため適切(正解)です。
覚えるポイント
- 事業用定期借地権等は「専ら事業用」であり、必ず「公正証書」で契約しなければなりません。
間違えやすいところ
- 一般定期借地権は公正証書「等」の書面で足りますが、事業用定期借地権は「公正証書」に限定される点に注意してください。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における区域区分と開発許可
不動産 · 都市計画法 / 市街化区域 / 市街化調整区域 / 開発行為
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に区分(線引き)される区域と、区分されない非線引き都市計画区域があります。開発許可は建築物等の建設目的で行う土地の区画形質の変更を対象とし、農林漁業用建築物の特例もあります。
解き方
- 都市計画区域における区域区分(線引き)が任意的である点(非線引き区域の存在)を確認する。
- 市街化区域および市街化調整区域における用途地域の指定ルールを確認する。
- 開発行為の定義(主として建築物の建築や特定工作物の建設目的)および農林漁業用建築物等の適用除外規定を確認する。
- 選択肢 1正解
- 都市計画区域であっても、市街化区域と市街化調整区域の区分を定めない「区域区分が定められていない都市計画区域(非線引き区域)」があるため不適切(正解)です。
- 選択肢 2不正解
- 市街化区域には必ず用途地域を定め、市街化を抑制すべき市街化調整区域には原則として用途地域を定めないため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 開発行為とは「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいうため、それら以外の目的(例えば青空駐車場の造成など)は開発行為に該当せず適切です。
- 選択肢 4不正解
- 市街化調整区域内であっても、農林漁業を営む者の居住用建築物の建築等を目的とする開発行為は、都道府県知事等の許可が不要とされるため適切です。
覚えるポイント
- 都市計画区域には線引きを行わない「非線引き区域」があります。すべての区域で区分するわけではありません。
間違えやすいところ
- 市街化調整区域内での農林漁業従事者の居住用住宅や農林漁業用施設は、開発許可が不要となる代表的例外です。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における斜線制限と容積率・セットバック
不動産 · 建築基準法 / セットバック / 前面道路幅員 / 隣地斜線制限 / 日影規制
建築基準法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
建築基準法では、低層住居系地域には良好な住環境を守るため絶対高さ制限や北側斜線制限がある反面、隣地斜線制限は除外されています。またセットバック部分は敷地面積から除外され、前面道路幅員制限は指定容積率と比較して小さい方が上限となります。
解き方
- セットバック部分の敷地面積算入可否(算入不可)を確認する。
- 前面道路幅員12m未満における容積率制限(指定容積率と道路幅員×乗数のいずれか小さい方)を確認する。
- 低層住居専用地域等の日影規制対象(軒高7m超または3階以上)を確認する。
- 隣地斜線制限の適用除外地域(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 2項道路に伴うセットバック部分は道路とみなされるため、建蔽率や容積率の算定において敷地面積に算入することはできません。
- 選択肢 2不正解
- 前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率上限は、都市計画で定められた指定容積率と、前面道路幅員に法定乗数を乗じた数値の「いずれか小さい方」となるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 低層住居専用地域や田園住居地域で日影規制の対象となる建築物は、「軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物」であるため、高さ5mとする記述は不適切です。
- 選択肢 4正解
- 第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、隣地斜線制限は適用されないため適切(正解)です。
覚えるポイント
- 低層住居専用地域・田園住居地域には「絶対高さ制限」「北側斜線制限」があるため「隣地斜線制限」は適用されません。
間違えやすいところ
- 前面道路幅員制限は、計算値が指定容積率より小さくなるときにのみ適用されます。常に乗じた値になるわけではありません。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の取得に係る税金(不動産取得税・登録免許税)
不動産 · 不動産取得税 / 登録免許税 / 非課税要件 / 抵当権設定登記
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産取得税は相続による取得は非課税であり、新築住宅の控除特例(最高1,200万円)があります。登録免許税は所有権移転では固定資産税評価額、抵当権設定では債権金額を課税標準とします。
解き方
- 不動産取得税における相続取得の非課税扱いおよび新築住宅の特例控除額を確認する。
- 抵当権設定登記における登録免許税の課税標準が「債権金額」であることを確認する。
- 所有権移転登記の登録免許税率(相続は0.4%、贈与等は2.0%)の違いを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 相続(包括遺贈や相続人に対する特定遺贈を含む)による不動産の取得には、不動産取得税は課税されないため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 床面積等の要件を満たす新築住宅を取得した場合、固定資産税評価額から1戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は「債権金額(被担保債権の額)」であり、相続税評価額ではないため不適切(正解)です。
- 選択肢 4不正解
- 所有権移転登記の登録免許税率は、相続の場合は0.4%(1,000分の4)、贈与の場合は2.0%(1,000分の20)と異なっているため適切です。
覚えるポイント
- 抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は「債権金額」です。
間違えやすいところ
- 不動産の所有権移転登記の課税標準は「固定資産税評価額」ですが、抵当権設定登記は「債権金額」です。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税および都市計画税の仕組み
不動産 · 固定資産税 / 都市計画税 / 納税義務者 / 小規模住宅用地の特例
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される市町村民税で標準税率は1.4%、小規模住宅用地の課税標準は6分の1となります。都市計画税は市街化区域内の不動産に課される目的税(制限税率0.3%)です。
解き方
- 固定資産税の賦課期日(1月1日)と納税義務者(年度分全額納付義務)を確認する。
- 固定資産税の税率(標準税率1.4%、条例による変更可能)を確認する。
- 住宅用地の特例(200平米以下は6分の1、200平米超は3分の1)を確認する。
- 都市計画税の課税対象区域(原則として市街化区域内)と設問の記述(市街化調整区域内)を対比する。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となるため、年の中途に売却してもその年度分の全額を納付する義務があり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の標準税率は1.4%ですが、地方公共団体は条例によって標準税率と異なる税率を定めることができるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 住宅用地のうち住宅1戸当たり200平米以下の小規模住宅用地は、課税標準となるべき価格が6分の1に軽減されるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 都市計画税は、都市計画区域のうち原則として「市街化区域」内に所在する土地や家屋に対して課されるものであり、市街化調整区域内ではないため不適切(正解)です。
覚えるポイント
- 都市計画税の課税対象は、原則として「市街化区域」内の土地・家屋です。
間違えやすいところ
- 固定資産税は年の中途に売買して日割り精算を行っても、公法上の納税義務者は1月1日時点の所有者です。
出題の前提:2018年10月1日施行法令
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の特例
不動産 · 居住用財産の3000万円特別控除 / マイホームを売ったときの軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
居住用財産の譲渡所得に関する特例には、譲渡益から最高3,000万円を控除できる「3,000万円特別控除」と、長期譲渡所得の税率が軽減される「軽減税率の特例」があり、適用要件や適用限度額がそれぞれ定められています。
解き方
- 3,000万円特別控除の譲渡時期の期限(住まなくなってから3年目の12月31日)および特別関係者への譲渡除外要件を確認します。
- 軽減税率の特例における所有期間要件(譲渡年の1月1日時点で10年超)と軽減税率が適用される課税所得金額の上限(6,000万円以下)を確認して正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者や直系血族など特別な関係がある者に対する譲渡については、特例の適用を受けることができません。
- 選択肢 3不正解
- 軽減税率が適用されるのは、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分です。
- 選択肢 4正解
- 軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている必要があります。
覚えるポイント
- 軽減税率の特例は所有期間10年超、軽減税率適用枠は6,000万円以下、3,000万円特別控除との併用が可能です。
間違えやすいところ
- 所有期間の判定基準を譲渡日当日と誤認せず、「譲渡した年の1月1日時点」で判断することに注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の投資判断手法
不動産 · DCF法 / IRR法(内部収益率法) / レバレッジ効果 / NOI利回り
不動産の投資判断手法等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
不動産投資の意思決定では、キャッシュフローの現在価値に着目したDCF法やNPV法、IRR法のほか、収益利回りや借入金を活用したレバレッジ効果が指標として用いられます。
解き方
- 各投資評価手法(DCF法、IRR法、レバレッジ効果、NOI利回り)の定義と判断基準を整理します。
- IRR法において投資が有利とされるのは「内部収益率>期待収益率」である点を確認し、不適切な選択肢を判定します。
- 選択肢 1不正解
- DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)の正確な定義であり、適切です。
- 選択肢 2正解
- 内部収益率(IRR)が投資家の期待収益率を上回っている場合に有利と判定するため、記述は誤りです。
- 選択肢 3不正解
- 投資収益率が借入金利を上回る場合は正のレバレッジ効果が働き、自己資金に対する利回りが向上します。
- 選択肢 4不正解
- NOI利回り(純利回り)は年間純収益(NOI)を総投資額で除して算出される指標であり、適切です。
覚えるポイント
- IRR法では「IRR > 期待収益率(ハードルレート)」のときに投資適格と判断します。
間違えやすいところ
- 期待収益率と内部収益率の大小関係を取り違えて判断しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の贈与契約
相続・事業承継 · 贈与契約の成立要件 / 定期贈与 / 負担付贈与 / 死因贈与
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法における贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。単独行為である遺贈とは異なり、受贈者の承諾が必須です。
解き方
- 贈与契約が双方の合意により成立する諾成契約であることを確認します。
- 定期贈与、負担付贈与、死因贈与の各定義を確認し、受諾を不要とする選択肢1を不適切と判定します。
- 選択肢 1正解
- 贈与は契約であるため、贈与する側の意思表示だけでなく相手方の受諾が必要となります。
- 選択肢 2不正解
- 定期贈与の定義として民法第552条の規定に沿っており、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 負担付贈与の定義として民法第553条に沿っており、適切です。
- 選択肢 4不正解
- 死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約であり、適切です。
覚えるポイント
- 贈与は受諾を要する「契約」であり、単独行為である「遺贈」とは成立要件が異なります。
間違えやすいところ
- 無償で与える行為であることから一方的な意思表示のみで成立すると誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の課税財産と非課税財産
相続・事業承継 · みなし贈与財産 / 扶養義務者相互間の生活費・教育費 / 離婚による財産分与 / 死因贈与
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
生命保険契約の死亡保険金に対する課税関係は、保険料負担者・被保険者・保険金受取人の関係によって決まり、「契約者=被保険者」なら相続税、「契約者=受取人」なら所得税、「契約者・被保険者・受取人がすべて異なる」なら贈与税が課されます。
解き方
- 死亡保険金受取時の保険料負担者(母)と受取人(子)の関係を確認し、みなし贈与として贈与税が課されることを確認します。
- 生活費等の非課税財産、離婚に伴う適正な財産分与、死因贈与による財産(相続税の課税対象となり贈与税は非課税)の取り扱いを確認します。
- 選択肢 1正解
- 保険料負担者が母で受取人が子であるため、母から子へのみなし贈与として贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 扶養義務者から取得した生活費や教育費で通常必要と認められるものは非課税財産となります。
- 選択肢 3不正解
- 離婚による財産分与で社会通念上相当と認められる範囲のものは、原則として贈与税は非課税です。
- 選択肢 4不正解
- 死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象となるため、贈与税は課されません。
覚えるポイント
- 生命保険契約で保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ異なる場合、保険金には贈与税が課税されます。
間違えやすいところ
- 被保険者の死亡を機に支払われる保険金であっても、保険料負担者が被相続人以外の場合は相続税ではなく贈与税または所得税となる点に注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の税額計算の仕組み
相続・事業承継 · 暦年課税の基礎控除 / 超過累進税率 / 相続時精算課税制度の特別控除額 / 相続時精算課税制度の税率
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税の計算方式には暦年課税と相続時精算課税があり、暦年課税の基礎控除は「受贈者1人当たり」年110万円で超過累進税率が適用され、相続時精算課税は特定贈与者ごとに特別控除累計2,500万円で一律20%の税率が適用されます。
解き方
- 暦年課税の基礎控除が贈与者ごとではなく「受贈者1人当たり」年間110万円である点を確認します。
- 暦年課税の税率構造(超過累進税率)および相続時精算課税制度の控除限度額(2,500万円)・税率(一律20%)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず、受贈者(もらう人)1人当たり年間110万円です。
- 選択肢 2正解
- 暦年課税の贈与税率は、課税価格が高くなるにつれて段階的に税率が上がる超過累進税率です。
- 選択肢 3不正解
- 相続時精算課税制度の特別控除額の限度額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
- 選択肢 4不正解
- 相続時精算課税制度で特別控除額を超えた部分に適用される税率は、一律20%です。
覚えるポイント
- 暦年課税の基礎控除は「受贈者1人当たり年110万円」、相続時精算課税の特別控除は「贈与者ごとに累計2,500万円で超過分一律20%」です。
間違えやすいところ
- 基礎控除を「贈与者ごと」と誤解しやすい点、相続時精算課税の特別控除額(2,500万円)と配偶者控除(2,000万円)の数値を混同しやすい点に注意が必要です。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の遺産分割
相続・事業承継 · 遺産分割の禁止 / 遺産分割の基準 / 家庭裁判所への分割請求 / 遺産分割協議の合意解除
遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
民法上の遺産分割は、被相続人の遺言による指定や禁止(5年以内)に従うほか、共同相続人の協議、調停・審判によって行われます。適法に成立した協議であっても、全員の合意があれば解除してやり直すことが可能です。
解き方
- 民法上の遺産分割禁止期間(5年以内)や分割基準、家庭裁判所への請求手続きに関する規定を確認します。
- 最高裁判所の判例に基づき、共同相続人全員の合意による遺産分割協議の合意解除が有効であることを確認します。
- 選択肢 1不正解
- 被相続人は遺言により、相続開始から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁ずることができます。
- 選択肢 2不正解
- 民法第906条に規定されている遺産分割の基準に沿った記述であり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 協議が調わない場合や協議ができない場合、各共同相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。
- 選択肢 4正解
- 共同相続人全員の合意があれば、成立済みの遺産分割協議を合意解除することが認められます。
覚えるポイント
- 適法に成立した遺産分割協議であっても、共同相続人全員の合意があれば合意解除して再分割が可能です。
間違えやすいところ
- 遺産分割協議の「債務不履行による解除」は認められない(最高裁判例)一方で、「全員の合意による合意解除」は認められるという違いを混同しないようにします。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税財産と非課税財産
相続・事業承継 · 生前贈与加算 / 退職手当金等のみなし相続財産 / 貸付金債権 / 損害賠償金の非課税
相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
相続税の課税対象には、被相続人が有していた本来の財産のほか、死亡に伴い支払われる死亡退職金などの「みなし相続財産」、相続開始前3年以内の暦年贈与財産が含まれます。一方、加害者から受け取る損害賠償金は非課税となります。
解き方
- 生前贈与加算(相続開始前3年以内)、未支給退職手当金(みなし相続財産)、貸付金債権が相続税の対象であることを確認します。
- 交通事故等による対人賠償保険金(損害賠償金)が相続財産にならず非課税となる点を確認し、不適切な選択肢を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 相続開始前3年以内に暦年課税贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税価格に加算されます。
- 選択肢 2不正解
- 被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した未支給退職手当金等は、みなし相続財産として課税対象になります。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人が有していた金銭債権(貸付金など)は本来の相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 4正解
- 加害者の対人賠償保険から受け取った損害賠償金は非課税であり、相続税の課税対象にはなりません。
覚えるポイント
- 交通事故の加害者側の対人賠償責任保険から遺族が受領する損害賠償金は、非課税所得であり相続税もかかりません。
間違えやすいところ
- 被相続人の死亡によって取得する保険金であっても、自己加入の生命保険金(みなし相続財産)と加害者の賠償保険金(非課税)を混同しないようにします。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種金融資産の相続税評価
相続・事業承継 · 外貨定期預金の評価 / 利付公社債の評価 / 生命保険契約に関する権利の評価 / J-REIT投資証券の評価
各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
財産評価基本通達において、金融資産は課税時期(相続開始時)における客観的価値を適正に反映する方法で評価されます。未経過の生命保険契約の権利は、契約者たる被相続人から承継した解約返戻金相当額で評価されます。
解き方
- 外貨預金の換算相場(TTB)、上場利付公社債の評価式、J-REITの評価基準(上場株式に準じる)を確認します。
- 生命保険契約に関する権利の評価方法が「解約返戻金相当額」であり、「既払込保険料相当額」ではない点を確認して判定します。
- 選択肢 1不正解
- 外貨預金を円貨換算する際は、原則として課税時期における取引金融機関のTTB相場を用います。
- 選択肢 2不正解
- 上場利付公社債の評価式として定められた計算式に合致しており、適切です。
- 選択肢 3正解
- 生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期において解約したと仮定した場合の解約返戻金の額により評価します。
- 選択肢 4不正解
- 金融商品取引所に上場されている不動産投資信託(J-REIT)は、上場株式の評価方法に準じて評価します。
覚えるポイント
- 保険事故未発生の生命保険契約の権利は「既払込保険料」ではなく「解約返戻金相当額」で評価します。
間違えやすいところ
- 外貨換算時のTTS(電信売相場)とTTB(電信買相場)を混同しないようにします。預金を日本円に換算する場合は金融機関が買い取るTTBを用います。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における宅地の評価
相続・事業承継 · 宅地の評価 / 路線価方式 / 倍率方式
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
3
解説
相続税における宅地評価は、利用の単位である「1画地」ごとに行われます。また、評価方式は国税局長が定めた方式(路線価方式または倍率方式)に従う必要があり、納税者が任意に選ぶことはできません。
解き方
- 宅地の評価単位(1画地ごと)と評価方式の指定(路線価方式・倍率方式は地域指定)を確認する。
- 路線価の表示方法(千円単位・借地権割合記号A~G)および倍率方式の計算方法(固定資産税評価額×評価倍率)を照合して正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 宅地の評価は、登記上の筆数にかかわらず、利用の単位となっている「1画地」ごとに評価するため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 路線価地域では路線価方式、それ以外の地域では倍率方式が国税庁によって指定されており、納税者が任意に選択することはできないため不適切です。
- 選択肢 3正解
- 路線価図の「200」は1平米当たり200千円(20万円)を表し、「D」は借地権割合60%を表しているため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が定める一定の倍率を乗じて計算する方式であり、奥行価格補正率等の各種補正率を乗じるのは路線価方式であるため不適切です。
覚えるポイント
- 路線価のアルファベットはA(90%)からG(30%)まで10%刻み
- 宅地の評価は登記上の筆単位ではなく利用単位の1画地ごとに行う
間違えやすいところ
- 倍率方式では各種画地調整(補正率の乗算)を行わず、単に固定資産税評価額に評価倍率を掛ける点に注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産等に係る相続対策
相続・事業承継 · 代償分割 / 取得費加算の特例 / 住宅取得等資金の贈与税非課税 / 贈与税の配偶者控除
不動産等に係る相続対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
贈与税の配偶者控除では、配偶者控除枠(最高2,000万円)と基礎控除(110万円)が併用可能であり、合計で最高2,110万円まで非課税となります。各種相続税・譲渡所得・贈与税の優遇税制の控除限度額や要件を正確に把握することが重要です。
解き方
- 各選択肢の制度内容(代償財産の課税、相続税の取得費加算、住宅取得等資金の贈与要件、配偶者控除)を確認する。
- 贈与税の配偶者控除において、配偶者控除(最高2,000万円)と基礎控除(110万円)を合わせた控除可能額が最高2,110万円であることを照合し不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 代償分割によって交付を受けた代償財産は、被相続人から相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、納付した相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算することができるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税において、贈与者には年齢要件がありませんが、受贈者は贈与年の1月1日時点で20歳以上(2018年施行法令基準)である必要があるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 贈与税の配偶者控除では、配偶者控除額最高2,000万円に加えて暦年課税の基礎控除額110万円を控除できるため、合計で最高2,110万円を控除することができ、2,000万円とする本肢は誤り(不適切)です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除は基礎控除110万円と併せて最高2,110万円まで非課税
- 取得費加算の特例の適用期間は申告期限の翌日以後3年以内
間違えやすいところ
- 配偶者控除の限度額2,000万円を「基礎控除を含めた金額」と誤認しないように注意する。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産分割対策
相続・事業承継 · 遺産分割 / 相続の放棄 / 代償分割 / 遺言書
遺産分割対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
民法上、相続の放棄は被相続人の生前に行うことは認められていません。一方で、遺留分の放棄であれば被相続人の生前であっても家庭裁判所の許可を得て行うことが可能です。この二者の相違が遺産分割対策において頻出の論点です。
解き方
- 各選択肢の遺産分割対策としての妥当性・法的手続きの適法性を確認する。
- 民法上の「相続の放棄」は生前に申述することができないことを確認し、選択肢3を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 公正証書遺言により分割方法等を指定しておくことは、争族トラブルを防ぐ遺産分割対策として極めて有効であるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 分割困難な不動産を売却して現金化したり小口化資産に組み替えるなど、分けやすい資産にしておくことは有効な遺産分割対策であるため適切です。
- 選択肢 3正解
- 相続の放棄は被相続人の生前に行うことはできず、相続開始後にしか申述できないため、生前に申述させることはできず誤り(不適切)です。
- 選択肢 4不正解
- 代償分割では代償金を交付する資力が必要となるため、生前に生命保険等を利用して代償資金を準備しておくことは望ましい対策であり適切です。
覚えるポイント
- 相続の放棄は生前にはできない(相続開始後に家庭裁判所へ申述)
- 遺留分の放棄は生前でも家庭裁判所の許可を受ければ可能
間違えやすいところ
- 「相続の放棄」と「遺留分の放棄」を生前に行えるかどうかの違いで混同しないこと。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の納税資金対策および事業承継対策
相続・事業承継 · 納税猶予 / 役員退職金 / 死亡退職金の非課税 / 物納の順位
相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
事業承継税制の特例措置においては、後継者への円滑な事業承継を支援するため、相続時精算課税制度との併用が認められています。また、役員退職金の活用や死亡退職金の非課税枠、相続税の物納順位についての規定も納税資金・事業承継対策の基本事項です。
解き方
- 各選択肢の制度要件(事業承継税制と相続時精算課税の併用、退職金支給による株価引き下げ・資金確保、死亡退職金の非課税要件、物納順位)を確認する。
- 贈与税の納税猶予の特例において、相続時精算課税制度との併用が可能であることから、選択肢1が不適切であると判定する。
- 選択肢 1正解
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける場合でも、要件を満たせば相続時精算課税制度の適用を受けることができるため誤り(不適切)です。
- 選択肢 2不正解
- 役員退職金の支給により会社の純資産額が減少するため自社株評価の引き下げになり、さらに支給された退職金は経営者の手元資金となるため納税資金の確保につながり適切です。
- 選択肢 3不正解
- 被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額の適用を受けることができるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 相続税の物納劣後財産以外の財産の申請順位において、第1順位は国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等とされているため適切です。
覚えるポイント
- 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予特例と相続時精算課税制度は併用可能
- 死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」(死亡後3年以内に支給確定)
間違えやすいところ
- 「納税猶予の特例を受けると相続時精算課税は使えない」と誤解しやすいが、特例措置等で併用が認められている。
出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2019年5月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2019年5月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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