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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年5月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年5月 2級 学科の概要
30:00

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FPの倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · 金融商品取引法 / 保険業法 / 任意後見制度 / 社会保険労務士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

2

解説

FP業務では、他士業や許認可業種の独占業務(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、金融商品取引法、保険業法など)に抵触しないよう厳格に留意する必要があります。

解き方

  1. 各選択肢におけるFPの行為が、他法令の資格・登録が必要な独占業務等に該当するかを確認する。
  2. 金融商品取引業者としての登録がない者が特定銘柄の投資判断を助言することは金融商品取引法違反(投資助言・代理業)となるため、不適切な選択肢を特定する。
選択肢 1不正解
保険募集人登録のない者でも、保険商品の仕組みや一般的な商品性の説明を行うことは保険業法に違反せず適切です。
選択肢 2正解
金融商品取引業の登録を受けずに特定銘柄の売買タイミング等の具体的な投資助言を行うことは、金融商品取引法違反となり不適切です。
選択肢 3不正解
任意後見受任者には特別な資格要件はなく、欠格事由に該当しない限りFP自身が受任者となることは適切です。
選択肢 4不正解
公的年金の繰上げ・繰下げによる見込額の一般的な試算や説明は、社会保険労務士法に抵触せず適切です。

覚えるポイント

  • 特定銘柄の投資助言は金融商品取引法違反、一般的な経済動向の解説は可能

間違えやすいところ

  • 公的年金の概算試算は社労士法違反にあたらず誰でも行える点に注意する

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2019年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年5月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年5月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。