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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族厚生年金の仕組み

タックス・保険・年金プランニング · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 子の加算

Mさんは、Aさん(42歳)が死亡した場合に妻Bさん(38歳、子2人:長男3歳・長女0歳)に支給される公的年金の遺族給付について説明した。説明文の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を語句群から選んだ組み合わせを答えなさい。 「遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( ① )』または『子』です。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、( ② )円(平成30年度価額)となります。遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ③ )相当額になります。長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、遺族厚生年金の額に( ④ )が加算されます」

イ
1,003,600
ロ
1,078,400
ハ
1,227,900
ニ
妻
ホ
配偶者
ヘ
3分の2
ト
4分の3
チ
5分の4
リ
経過的寡婦加算
ヌ
加給年金
ル
中高齢寡婦加算
解答・解説を表示

解答

① ホ、② ハ、③ ト、④ ル

解説

遺族基礎年金は被保険者により生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給され、基本額に子の人数に応じた加算がなされます。遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3相当額を基本とし、一定要件を満たす妻には中高齢寡婦加算が上乗せされます。

解き方

  1. 遺族基礎年金の受給対象者の法改正(子のある配偶者)と平成30年度価額に基づく年金額(基本額+子2人分加算)を計算する。
  2. 遺族厚生年金の支給割合(報酬比例部分の4分の3)および遺族基礎年金終了後の妻に対する加算給付(中高齢寡婦加算)を選択する。

小問ごとの答え

小問 ①:ホ
遺族基礎年金の受給権者の範囲は、法改正により平成26年4月以降、従来の「子のある妻」から「子のある配偶者」に拡大されたため、ホが適切です。
小問 ②:ハ
平成30年度の遺族基礎年金の基本額は779,300円、第1子・第2子の加算額は各224,300円です。子2人のため、779,300円+224,300円×2=1,227,900円となり、ハが適切です。
小問 ③:ト
遺族厚生年金の年金額は、原則として死亡した被保険者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となるため、トが適切です。
小問 ④:ル
遺族基礎年金の受給権を喪失した時点で40歳以上65歳未満の妻に対して、65歳に達するまでの間支給される遺族厚生年金への加算は中高齢寡婦加算であるため、ルが適切です。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」である。
  • 遺族厚生年金の額は報酬比例部分の4分の3である。

間違えやすいところ

  • 遺族基礎年金の受給者を法改正前の「子のある妻」と誤答しやすい。
  • 中高齢寡婦加算と65歳以降の経過的寡婦加算の対象期間を混同しやすい。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等(平成30年度年金額基準)

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 2級 実技 損保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。