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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金制度の各種取扱い(特別支給・繰上げ・付加保険料)

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 繰上げ受給の減額率 / 国民年金の付加年金

公的年金制度の各種取扱いに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① Aさん(昭和37年2月21日生まれの男性)は、昭和36年4月2日以後の生まれであるため、特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給する。 ② Aさんは60歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給を請求できるが、仮に62歳0カ月で繰上げ支給を請求した場合の減額率は12.0%となる。 ③ 国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、国民年金の付加保険料を納付することができる。仮に付加保険料を60月納付した場合、65歳から受給する老齢基礎年金の額に付加年金として12,000円が上乗せされる。

解答・解説を表示

解答

① ○ ② × ③ ×

解説

公的年金制度では、昭和36年4月2日以降生まれの男性には特別支給の老齢厚生年金が支給されません。また、繰上げ請求時の減額率は請求月数(1月あたり0.5%)に応じて計算され、付加年金制度は第1号被保険者等のみが加入できます。

解き方

  1. 受給権者の生年月日(昭和37年2月21日)から特別支給の老齢厚生年金の支給対象外であることを判定する。
  2. 繰上げ請求時(62歳0カ月)の繰上げ月数(36カ月)に月当たり減額率0.5%を乗じて正しい減額率(18.0%)を算出・比較する。
  3. 妻Bさんの被保険者種別(第3号被保険者)から付加保険料納付の可否を判断する。

小問ごとの答え

小問 ①:○
男性の場合、昭和36年4月2日以降に生まれた人は特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分含む)が支給されず、原則として65歳からの受給開始となります。
小問 ②:×
年金の繰上げ減額率は月当たり0.5%です(昭和37年4月1日以前生まれ)。62歳0カ月で繰上げ請求すると繰上げ月数は36カ月(3年)となるため、減額率は「0.5%×36カ月=18.0%」となり、12.0%ではありません。
小問 ③:×
国民年金の付加保険料を納付できるのは「国民年金第1号被保険者」および「65歳未満の任意加入被保険者」に限られ、第3号被保険者(および第2号被保険者)は付加保険料を納付することができません。

覚えるポイント

  • 男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれで特別支給の老齢厚生年金は受給不可
  • 本試験基準法令下の繰上げ減額率は1月当たり0.5%
  • 付加保険料(月額400円)を納められるのは第1号被保険者と任意加入被保険者のみ

間違えやすいところ

  • 繰上げ月数を65歳までの36カ月(3年分)ではなく24カ月(2年分)と誤認して12.0%としてしまうミス
  • 第3号被保険者でも付加保険料を納められると誤解してしまうこと

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等に基づく

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。