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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金の受給要件と支給額

個人資産相談業務 · 遺族基礎年金 / 受給権者 / 子の要件 / 子の加算額

MさんがAさんに対して説明した遺族基礎年金に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群(イ~リ)の中から選びなさい。 Ⅰ「遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( ① )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、( ② )歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します」 Ⅱ「子のある( ① )の遺族基礎年金の額(平成30年度価額)は、『779,300円+子の加算』の式により算出され、子の加算は第1子・第2子までは1人につき( ③ )円、第3子以降は1人につき74,800円となります」

イ
20
ロ
25
ハ
30
ニ
224,300
ホ
389,300
ヘ
584,500
ト
妻
チ
妻または55歳以上の夫
リ
配偶者
解答・解説を表示

解答

① リ、② イ、③ ニ

解説

公的年金制度の遺族基礎年金は、一家の大黒柱を亡くした遺族の生活保障を目的としており、受給対象者は死亡した被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られます。子の年齢要件や加算額のルールを正確に押さえることが大切です。

解き方

  1. 遺族基礎年金の受給対象者の定義を確認し、男女差が解消されて「配偶者」となっている点から①を判断する。
  2. 「子」の要件である年齢制限(18歳到達年度末、または障害等級1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満)から②を判断する。
  3. 遺族基礎年金(平成30年度価額)における第1子・第2子の子の加算額(224,300円)を確認して③を判断する。

小問ごとの答え

小問 ①:リ
遺族基礎年金の支給対象となる遺族は、被保険者または被保険者であった者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。法改正により受給権者は「妻」から男女差のない「配偶者」へと改定されました。
小問 ②:イ
遺族基礎年金における「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の障害状態にあり、現に婚姻していない子を指します。
小問 ③:ニ
遺族基礎年金の子の加算額(平成30年度価額)は、第1子および第2子については1人につき224,300円、第3子以降については1人につき74,800円となっています。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」である。
  • 子の要件は原則18歳到達年度末まで、障害等級1級・2級の場合は20歳未満までである。
  • 子の加算額は第1子・第2子が各224,300円、第3子以降が各74,800円(平成30年度価額)である。

間違えやすいところ

  • 遺族基礎年金の受給者を遺族厚生年金と混同して「妻」や「妻または55歳以上の夫」と誤答しやすい。
  • 障害状態にある子の年齢要件を18歳や25歳などと勘違いしやすい(正しくは20歳未満)。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の法令等(国民年金法第37条の2、第38条等)

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。