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FP技能検定 · 学習ガイド

2019年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2019年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の遺族給付(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金)

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 寡婦年金 / 死亡一時金

自営業者であるAさん(45歳、子なし)が死亡した場合における、国民年金の第1号被保険者期間に基づく遺族給付(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金)に関する次の記述①〜③について、正誤(○または×)を判定しなさい。 ① 「Aさんは、所定の保険料納付要件を満たしていますので、妻Bさんには遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の年金額は、77万9,300円(平成30年度価額)です」 ② 「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年以上ありますので、妻Bさんは、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金の支給を受けることができます」 ③ 「Aさんは、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ありますので、妻Bさんは死亡一時金の支給を受けることができます。ただし、妻Bさんが死亡一時金の受給を選択する場合は、寡婦年金の支給は受けられません」

解答・解説を表示

解答

① × ② ○ ③ ○

解説

自営業者等の国民年金第1号被保険者が死亡した場合の独自給付には寡婦年金と死亡一時金があり、遺族基礎年金の受給要件(子の存在)を満たさない場合でも一定の要件で支給されますが両者の併給は不可です。

解き方

  1. 遺族基礎年金の受給対象者が「子のいる配偶者」または「子」である点を確認し、子の有無を判定する。
  2. 寡婦年金の加入期間要件(10年以上)および婚姻期間要件、受給期間(60歳から65歳)を照合する。
  3. 死亡一時金の納付要件(36月以上)および寡婦年金との選択受給ルールを確認する。

小問ごとの答え

小問 ①:×
遺族基礎年金の受給対象となる遺族は、被保険者によって生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に限られます。設例のAさん夫婦には子がいないため、妻Bさんは遺族基礎年金を受給することができません。
小問 ②:○
寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した際、10年以上婚姻関係が継続し生計維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
小問 ③:○
死亡一時金は第1号被保険者としての保険料納付済期間が通算36月以上ある者が死亡したときに支給されます。また、妻が寡婦年金と死亡一時金の両方の受給要件を満たす場合は、いずれか一方の選択受給となり、併給はできません。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金は「子のない配偶者」には支給されない。
  • 寡婦年金の必要納付済等期間は10年以上、婚姻期間も10年以上必要。
  • 寡婦年金と死亡一時金は両方受給できず選択制。

間違えやすいところ

  • 遺族厚生年金と異なり、遺族基礎年金は中高齢寡婦加算がなく子がいなければ配偶者に支給されない点を見落とす。
  • 死亡一時金と寡婦年金が併給可能であると誤認する。

出題の前提:2018年10月1日現在施行の国民年金法

出典:金融財政事情研究会『2019年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2019年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2019年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。