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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件・年金額・長期加入者の特例

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 受給資格期間 / 年金額の計算 / 長期加入者の特例

MさんがAさんに対して説明した特別支給の老齢厚生年金に関する次の文章の空欄①~③に入る適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成30年度価額に基づいて計算し、円未満を四捨五入すること。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、経過措置として老齢基礎年金の受給資格期間である( ① )年を満たし、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある等の要件を満たす場合、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。 昭和33年12月生まれのAさんは原則63歳から報酬比例部分のみを受給できます。60歳で定年退職し厚生年金の被保険者でない場合、資料の計算式に基づくと、年額( ② )円となります。 他方、継続雇用制度で勤務し満63歳で退職した場合、被保険者期間が( ③ )年以上あるため長期加入者の特例が適用され、報酬比例部分と定額部分の合計に配偶者加給年金額が加算されます」

解答・解説を表示

解答

① 10 ② 1,130,593 ③ 44

解説

特別支給の老齢厚生年金は、受給資格期間10年以上かつ被保険者期間1年以上の要件を満たすことで受給できます。昭和16年4月2日以後生まれの男性は段階的に受給開始年齢が引き上げられ、昭和33年12月生まれは63歳から報酬比例部分のみ受給可能です。さらに厚生年金被保険者期間が44年以上ある者が退職して被保険者でなくなると、長期加入者の特例として定額部分および加給年金額が上乗せ支給されます。

解き方

  1. 受給資格期間(10年)および長期加入者の特例要件(44年以上)の法令数値をそれぞれ特定する。
  2. 資料の計算式に従い、平成15年3月以前分(乗数7.125/1000)と4月以後分(乗数5.481/1000)を算出し、合算後に円未満を四捨五入する。

答えの内訳

①:10
公的年金の受給資格期間は、平成29年8月1日の法改正により従来の25年から「10年」に短縮されました。
②:1,130,593
平成15年3月以前分は300,000円×(7.125/1,000)×312月=666,900円、平成15年4月以後分は450,000円×(5.481/1,000)×188月=463,692.6円となります。合計すると666,900円+463,692.6円=1,130,592.6円となり、円未満を四捨五入して1,130,593円です。
③:44
厚生年金保険の被保険者期間が「44年」(528月)以上ある者が被保険者でない場合、長期加入者の特例により定額部分と加給年金額が支給されます。

覚えるポイント

  • 年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されている
  • 特別支給の老齢厚生年金の長期加入者特例は被保険者期間44年(528月)以上

間違えやすいところ

  • 平成15年3月以前と4月以後の乗数(7.125と5.481)を取り違えて計算してしまうミス
  • 受給資格期間の10年と、特別支給の老齢厚生年金の厚生年金加入要件1年を混同するミス

出題の前提:平成30年4月1日現在施行の法令等(平成30年度年金価額)

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 実技 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。