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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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公的年金制度の種別変更手続きと保険料・前納期間

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更 / 国民年金保険料 / 保険料の前納

食品卸商社を退職して個人事業主となるAさん夫妻の公的年金制度に関する次の文章について、空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。 Ⅰ 「Aさんが平成30年11月末日にX社を退職し、同年12月から個人事業主となった場合、Aさんは、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。なお、種別変更の届出は、( ① )ください。また、Aさんが個人事業主となった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、Aさんと同様、国民年金の保険料を納付することになります」 Ⅱ 「国民年金の保険料は、月額( ② )円(平成30年度価額)です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、前納できる期間は( ③ )年が上限となります」

イ
1
ロ
2
ハ
5
ニ
16,340
ホ
16,900
ヘ
20,750
ト
住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って
チ
退職前の勤務先であるX社を通じて日本年金機構に提出して
解答・解説を表示

解答

① ト、② ニ、③ ロ

解説

会社員等の退職により第2号被保険者の資格を喪失した者は、第1号被保険者への種別変更届を住所地の市区町村に提出して自ら保険料を納める義務が生じます。また被扶養配偶者(第3号被保険者)も同時に第1号被保険者へ切り替わります。国民年金保険料には早期納付による割引を受けられる前納制度があり、2年度分を一括して前納できる2年前納が最長となっています。

解き方

  1. 第2号から第1号被保険者への種別変更手続きは、勤務先経由ではなく本人が住所地の市区町村役場で行うことを確認し、空欄①にトを選択します。
  2. 出題年度(平成30年度)の国民年金定額保険料が月額16,340円であることを確認し、空欄②にニを選択します。
  3. 国民年金保険料の前納制度の上限期間が2年間であることを確認し、空欄③にロを選択します。

小問ごとの答え

小問 ①:ト
会社員を退職して第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更を行う場合、退職日の翌日から14日以内に、原則として本人の住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行う必要があります。
小問 ②:ニ
平成30年度(2018年度)の国民年金の定額保険料は月額16,340円です。
小問 ③:ロ
国民年金保険料の前納制度において、口座振替や現金・クレジットカード等による前納可能期間の上限は最長で「2年」(2年前納)です。

覚えるポイント

  • 第2号から第1号への種別変更は住所地の市区町村窓口で14日以内に手続きする。
  • 国民年金保険料の前納は口座振替・現金・クレカ納付ともに最長2年間可能である。

間違えやすいところ

  • 第2号被保険者の脱退手続きと混同して、種別変更届を退職した勤務先を通じて提出すると誤認しやすい。
  • 前納期間の上限を1年(1年前納)と勘違いしやすい。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。