日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
公的年金制度の種別変更手続きと保険料・前納期間
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更 / 国民年金保険料 / 保険料の前納
食品卸商社を退職して個人事業主となるAさん夫妻の公的年金制度に関する次の文章について、空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。 Ⅰ 「Aさんが平成30年11月末日にX社を退職し、同年12月から個人事業主となった場合、Aさんは、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります。なお、種別変更の届出は、( ① )ください。また、Aさんが個人事業主となった場合、妻Bさんは、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行い、以後、Aさんと同様、国民年金の保険料を納付することになります」 Ⅱ 「国民年金の保険料は、月額( ② )円(平成30年度価額)です。毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引がありますが、前納できる期間は( ③ )年が上限となります」
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 5
- ニ
- 16,340
- ホ
- 16,900
- ヘ
- 20,750
- ト
- 住所地の市(区)町村役場でAさん自らが手続を行って
- チ
- 退職前の勤務先であるX社を通じて日本年金機構に提出して
解答・解説を表示
解答
① ト、② ニ、③ ロ
解説
会社員等の退職により第2号被保険者の資格を喪失した者は、第1号被保険者への種別変更届を住所地の市区町村に提出して自ら保険料を納める義務が生じます。また被扶養配偶者(第3号被保険者)も同時に第1号被保険者へ切り替わります。国民年金保険料には早期納付による割引を受けられる前納制度があり、2年度分を一括して前納できる2年前納が最長となっています。
解き方
- 第2号から第1号被保険者への種別変更手続きは、勤務先経由ではなく本人が住所地の市区町村役場で行うことを確認し、空欄①にトを選択します。
- 出題年度(平成30年度)の国民年金定額保険料が月額16,340円であることを確認し、空欄②にニを選択します。
- 国民年金保険料の前納制度の上限期間が2年間であることを確認し、空欄③にロを選択します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 会社員を退職して第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更を行う場合、退職日の翌日から14日以内に、原則として本人の住所地の市区町村役場の国民年金担当窓口で手続きを行う必要があります。
- 小問 ②:ニ
- 平成30年度(2018年度)の国民年金の定額保険料は月額16,340円です。
- 小問 ③:ロ
- 国民年金保険料の前納制度において、口座振替や現金・クレジットカード等による前納可能期間の上限は最長で「2年」(2年前納)です。
覚えるポイント
- 第2号から第1号への種別変更は住所地の市区町村窓口で14日以内に手続きする。
- 国民年金保険料の前納は口座振替・現金・クレカ納付ともに最長2年間可能である。
間違えやすいところ
- 第2号被保険者の脱退手続きと混同して、種別変更届を退職した勤務先を通じて提出すると誤認しやすい。
- 前納期間の上限を1年(1年前納)と勘違いしやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老後資金準備制度(付加年金・国民年金基金・小規模企業共済)
ライフプランニングと資金計画 · 付加保険料と付加年金 / 国民年金基金の掛金限度額 / 小規模企業共済の掛金上限
自営業者等の老後の収入を増やすための各種制度に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を記入しなさい。 ⅰ)『付加保険料』 「Aさんは、所定の手続により、国民年金の定額保険料に加えて、月額( ① )円の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を240月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として( ② )円が上乗せされます」 ⅱ)『国民年金基金』 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。国民年金基金に拠出できる掛金の限度額は、月額( ③ )円となります。なお、国民年金基金に加入する場合は、国民年金の付加保険料の納付をやめる手続が必要となります」 ⅲ)『小規模企業共済制度』 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。個人事業主の場合、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から( ④ )円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
解答・解説を表示
解答
① 400、② 48,000、③ 68,000、④ 70,000
解説
第1号被保険者の独自制度として、月額400円で200円×納付月数の年金が終身加算される付加年金制度(2年受給で元が取れる)や、確定拠出年金と枠を共有する月額68,000円上限の国民年金基金があります。また自営業者の退職金制度である小規模企業共済は月額最大70,000円まで全額所得控除で積み立てることができます。
解き方
- 付加保険料の月額が400円であることを確認し、空欄①に「400」を導きます。
- 付加年金の年額算定式「200円×納付月数」に基づき、200円×240月=48,000円を計算して空欄②に「48,000」を導きます。
- 国民年金基金の月額掛金限度額が68,000円であることを確認し、空欄③に「68,000」を導きます。
- 小規模企業共済制度の月額掛金の上限が70,000円であることを確認し、空欄④に「70,000」を導きます。
答えの内訳
- ①:400
- 国民年金の第1号被保険者が任意で納付できる付加保険料の月額は400円です。
- ②:48,000
- 付加年金の年額は「200円×付加保険料納付済月数」で算出されるため、200円×240月=48,000円となります。
- ③:68,000
- 国民年金基金の拠出限度額は、確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金と合算して月額68,000円です。
- ④:70,000
- 小規模企業共済制度の毎月の掛金は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円刻み)で自由に設定できます。
覚えるポイント
- 付加保険料は月額400円、年金額の加算は「200円×納付済月数」。
- 国民年金基金と付加保険料は重複加入できず、国民年金基金とiDeCoの掛金枠は合算で月額68,000円。
- 小規模企業共済の掛金は月額1,000円〜70,000円(500円刻み)。
間違えやすいところ
- 付加年金の計算で「400円×月数」としてしまい、金額を2倍(96,000円)と誤計算するミスが多い(保険料が400円、受給加算が200円)。
- 国民年金基金の限度額68,000円と小規模企業共済の掛金上限70,000円を混同しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(個人型年金・iDeCo)の加入要件・税制・手数料
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 個人型確定拠出年金(iDeCo) / 小規模企業共済等掛金控除
ファイナンシャル・プランナーのMさんが、個人事業主として独立する予定のAさんに対して説明した確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「国民年金の第1号被保険者で国民年金の定額保険料を納付している者は、原則として、個人型年金に加入することができます。個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給することができます」 ② 「個人型年金の掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、総所得金額等から控除することができます」 ③ 「個人型年金では、銀行・証券会社等の運営管理機関が定める手数料を負担する必要がありますが、当該手数料の額は金融機関の別なく、全国一律です」
- ①
- 国民年金第1号被保険者(保険料納付済)の加入と、通算加入者等期間10年以上による60歳からの老齢給付金受給
- ②
- 個人型年金の掛金全額についての小規模企業共済等掛金控除の適用
- ③
- 運営管理機関が定める手数料の額が金融機関の別なく全国一律であるとする記述
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
確定拠出年金(個人型:iDeCo)は、加入者が自ら掛金を拠出し運用商品を選択して老後資産を形成する私的年金制度です。掛金拠出時は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となり、運用益は非課税となります。給付は原則60歳以降可能ですが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は受給開始可能年齢が段階的に引き下げられます(繰り下げられます)。また、手数料体系は共通機関へ支払うものと運営管理機関ごとに任意で設定されるものに分かれます。
解き方
- 加入要件および受給要件を確認し、第1号被保険者の加入可否と10年以上の加入期間による60歳受給開始の正誤を判断する。
- 掛金拠出時の税制上の取扱いが小規模企業共済等掛金控除であるかを確認する。
- 運営管理機関に支払う口座管理手数料等の設定基準が金融機関ごとに異なる点を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 国民年金の保険料納付済である第1号被保険者はiDeCoに加入でき、通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金を受給可能です。
- 小問 ②:○
- 個人型確定拠出年金の拠出金(掛金)は、全額が所得控除である「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、総所得金額等から控除されます。
- 小問 ③:×
- 国民年金基金連合会や信託銀行への共通手数料とは別に、運営管理機関(金融機関)が設定する運営管理手数料は各社が独自に設定しており全国一律ではありません。
覚えるポイント
- 通算加入者等期間が10年以上あれば原則60歳から受給可能
- 掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
- 運営管理機関(窓口金融機関)の手数料は機関ごとに異なる
間違えやすいところ
- 国民年金保険料を免除・猶予されている第1号被保険者は原則として加入できない点を見落とす
- 生命保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除が適用される点を取り違える
出題の前提:2018年4月1日施行の確定拠出年金法および所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺族の生活設計における必要保障額の計算
リスク管理 · 必要保障額の計算 / 遺族生活資金 / 準備資金
Aさんが死亡した場合の必要保障額の試算について、下記の<条件>に基づいて、表中の空欄①~③に入る金額を求めなさい。なお、金額がマイナスになる場合は、金額の前に「▲」を記載すること。 <条件> ⅰ)長男Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 ⅱ)Aさんの死亡後から長男Cさんが独立するまで(7年間)の生活費の総額は、現在の日常生活費(月額30万円)の70%とし、長男Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費の総額は、現在の日常生活費の50%とする。 ⅲ)長男Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は、36年とする。 ⅳ)<ケース1>の生活費の総額は、「長男Cさん独立までの遺族の生活費+長男Cさん独立後の妻Bさんの生活費」とする。 【試算表】(単位:万円) <ケース1>(平成30年9月時死亡、Aさん48歳、妻45歳、長男15歳) ・生活費の総額:( ① ) ・住宅ローン返済額:0 ・住宅修繕・リフォーム費用:800 ・租税公課:700 ・教育・結婚援助資金:700 ・耐久消費財購入費用:500 ・その他費用:500 ・死亡整理資金:300 (a)遺族に必要な資金の総額:□□□ (b)準備資金:15,100 必要保障額(a-b):( ② ) <ケース2>(長男Cさん独立時死亡、Aさん55歳、妻52歳、長男22歳) ・生活費の総額:□□□ ・住宅ローン返済額:0 ・住宅修繕・リフォーム費用:600 ・租税公課:400 ・教育・結婚援助資金:200 ・耐久消費財購入費用:300 ・その他費用:300 ・死亡整理資金:300 (a)遺族に必要な資金の総額:□□□ (b)準備資金:13,200 必要保障額(a-b):( ③ )
解答・解説を表示
解答
① 8,244(万円) ② ▲3,356(万円) ③ ▲4,620(万円)
解説
必要保障額は、「遺族に必要な資金等の総額(支出見込額)」から「遺族の公的年金・勤労収入・預貯金等の準備資金の総額(収入見込額)」を差し引くことで計算します。準備資金が支出見込額を上回る場合は、必要保障額はマイナスとなります。遺族生活費は子どもの独立前と独立後で生活水準(支出割合)および期間が異なるため、それぞれを正確に月数または年数で区分して積算します。
解き方
- <ケース1>の生活費の総額を「独立前生活費(30万円×70%×12月×7年=1,764万円)」+「独立後生活費(30万円×50%×12月×36年=6,480万円)」により計算し、①(8,244万円)を求める。
- <ケース1>の必要資金総額(a)を合算し、準備資金(b:15,100万円)を差し引いて②(▲3,356万円)を算出する。
- <ケース2>の生活費(独立後36年間分=6,480万円)に諸費用を合算して必要資金総額(a=8,580万円)を求め、準備資金(b:13,200万円)を差し引いて③(▲4,620万円)を算出する。
答えの内訳
- ①:8,244
- 長男独立までの7年間の生活費は「30万円×70%×12月×7年=1,764万円」、独立後の妻の平均余命36年間の生活費は「30万円×50%×12月×36年=6,480万円」となり、合計は「1,764万円+6,480万円=8,244万円」となります。
- ②:▲3,356
- ケース1の遺族必要資金総額(a)は、生活費8,244万円+住宅修繕800万円+租税公課700万円+教育等700万円+耐久財500万円+その他500万円+死亡整理300万円=11,744万円です。準備資金(b)が15,100万円であるため、必要保障額(a-b)は「11,744万円-15,100万円=▲3,356万円」となります。
- ③:▲4,620
- ケース2の生活費は妻の36年間分のみで「30万円×50%×12月×36年=6,480万円」です。必要資金総額(a)は6,480+600+400+200+300+300+300=8,580万円となります。準備資金(b)が13,200万円のため、必要保障額(a-b)は「8,580万円-13,200万円=▲4,620万円」となります。
覚えるポイント
- 必要保障額 = 遺族に必要な総支出額 - 遺族の準備資金総額
- 子ども独立前と独立後で生活費の月額基準(割合)が変化する
- 計算結果がマイナスとなる場合は問題文の指示に従い「▲」を付記する
間違えやすいところ
- 月額の生活費を年換算する際に「×12」を掛け忘れる
- ケース2ですでに子どもが独立しているにもかかわらず独立前生活費を含めてしまう
- マイナスの符号「▲」を付け忘れて正の数で解答してしまう
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令および一般的なライフプランニング手法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の概要
リスク管理 · 公的介護保険 / 要介護認定 / 第2号被保険者 / 自己負担割合
MさんがAさんに対して説明した公的介護保険に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「公的介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、( ① )から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、Aさんのように( ② )歳以上65歳未満の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、初老期における認知症、脳血管疾患などの加齢に伴う特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」 Ⅱ 「要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( ③ )以上の者に限られています」 Ⅲ 「公的介護保険の保険給付を受ける者は、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の( ④ )割を事業者に支払うことになります。なお、居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は全額自己負担となります」
- イ
- 1
- ロ
- 2
- ハ
- 3
- ニ
- 4
- ホ
- 5
- ヘ
- 30
- ト
- 35
- チ
- 40
- リ
- 市町村(特別区を含む)
- ヌ
- 都道府県
解答・解説を表示
解答
① リ、② チ、③ ハ、④ イ
解説
公的介護保険は市町村(特別区を含む)を保険者として運営されており、被保険者は65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。第2号被保険者の受給要件は加齢に伴う特定疾病に限定され、施設サービスの入所要件や自己負担割合など所定の基準が定められています。
解き方
- 空欄①:公的介護保険の保険者および要介護・要支援認定を行う行政機関を特定する(市町村・特別区)。
- 空欄②:公的介護保険の第2号被保険者の対象年齢基準(40歳以上65歳未満)を確認する。
- 空欄③:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所要件となる原則の要介護状態区分(要介護3以上)を確認する。
- 空欄④:介護サービス利用時の原則的な利用者自己負担割合(1割)を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:リ
- 公的介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定・要支援認定の申請先および認定を行う機関も市町村(特別区を含む)です。
- 小問 ②:チ
- 公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者であり、加齢に伴う特定疾病(16種類)が原因である場合に限り給付が受けられます。
- 小問 ③:ハ
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所は、原則として要介護度3以上の要介護被保険者に限定されています。
- 小問 ④:イ
- 公的介護保険の保険給付を受ける際の自己負担割合は、原則として1割(所得区分に応じて2割または3割)となります。
覚えるポイント
- 介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満で特定疾病が原因の場合のみ給付対象
- 特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護3以上
- 介護保険の自己負担割合は原則1割(現役並み所得等により2割・3割)
間違えやすいところ
- 介護認定の申請窓口・主体を「都道府県」と混同しやすい点に注意する。
- 特養(介護老人福祉施設)の原則入所要件を「要介護1以上」や「要介護2以上」と誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(介護保険法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと生前給付のアドバイス
リスク管理 · 必要保障額の算定 / 介護保障・生前給付 / 身体障害・介護保険金の課税関係 / 就業不能保障
MさんがAさんに対して生命保険の見直しについて行った次のアドバイスの記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 「妻Bさんに給与収入があるため、Aさんが死亡した際の必要保障額はマイナスとなり、計算上、死亡保障は必要ないと判断できます。ただし、介護離職せざるを得なくなった場合など、必要保障額の結果が大きく変化する可能性も想定されますので、死亡保障の必要性がないと早計に判断しないほうが賢明であると思います」 ② 「私が提案した生命保険に加入後、Aさんが公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、生活介護・収入保障特約から年金が支払われます。当該年金額は雑所得として課税の対象となりますが、公的年金等控除の適用を受けることができます」 ③ 「Aさんが加入されている生命保険の生前給付の保障内容を確認してください。医療保障を充実させることに加え、長期の入院等により一時的に就業不能になった場合の保障を準備することも検討事項の1つとなると思います」
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ○
解説
生命保険の見直しでは、計算上の必要保障額にとどまらず前提条件の将来リスク(離職等)も考慮した総合的な判断が必要です。また、心身の障害や疾病等に起因して支払われる生前給付金や介護年金などは所得税法上非課税として扱われます。
解き方
- 記述①:必要保障額の試算結果を踏まえつつ、前提状況の変動(介護離職等)への配慮を含めたコンサルティングとしての妥当性を判断する(適切:○)。
- 記述②:民間の介護特約等に基づき支払われる年金・給付金に対する税務上の取扱い(身体の傷害・疾病に基因する給付としての非課税規定)を確認する(不適切:×)。
- 記述③:既契約の生前給付保障の確認および就業不能リスクへの備えの有効性を判断する(適切:○)。
答えの内訳
- ①:○
- 妻Bさんの収入や準備資金により必要保障額がマイナスと算出される場合であっても、将来の収入減少や介護離職など前提条件の変化を考慮してアドバイスを行うことは適切です。
- ②:×
- 不慮の事故や疾病等により身体の障害を原因として受け取る給付金・年金(介護年金等)は所得税法上非課税となるため、雑所得として課税されるとする記述は不適切です。
- ③:○
- 既存契約の死亡保障だけでなく生前給付の保障内容を確認し、医療保障や長期療養による就業不能リスクに備える保障の検討を促すアドバイスは適切です。
覚えるポイント
- 心身の障害・傷病に起因して受給する生前給付金・介護年金等は非課税所得
- 公的年金等控除は公的年金や確定拠出年金等の老齢給付に適用され、民間の保険給付には適用されない
間違えやすいところ
- 「年金形式」で受け取るものはすべて雑所得として公的年金等控除の対象になると混同しやすい(民間の個人年金保険の老齢年金等は雑所得(公的年金等以外)であり、介護年金等はそもそも非課税)。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(所得税法第9条)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)36年3カ月でX社を退任し、役員退職金として5,000万円を受給した。障害者退職には該当せず、他に退職手当等がない場合における、退職所得控除額および退職所得の金額の計算式の空欄①~③に入る数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 800(万円)、② 1,990(万円)、③ 1,505(万円)
解説
退職所得控除額の計算において、勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げて1年として計算します。勤続年数が20年を超える場合は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で控除額を求め、収入金額から控除額を差し引いた残額に2分の1を乗じて退職所得の金額を算出します(特定役員退職手当等の特例を除く通常の退職所得)。
解き方
- 勤続年数36年3カ月の端数を切り上げ、勤続年数を37年と確定します。
- 勤続年数20年超の控除計算式に基づき、空欄①に800万円を当てはめ、800万円+70万円×(37年-20年)=1,990万円(空欄②)を計算します。
- (収入金額5,000万円-控除額1,990万円)×1/2を計算し、退職所得の金額1,505万円(空欄③)を算出します。
答えの内訳
- ①:800
- 勤続年数20年以下の部分に対する退職所得控除額は「40万円×20年=800万円」となるため、空欄①には800が入ります。
- ②:1,990
- 勤続年数は36年3カ月で端数切り上げにより37年となります。退職所得控除額は「800万円+70万円×(37年-20年)=1,990万円」です。
- ③:1,505
- 退職所得の金額は「(退職手当等の収入金額5,000万円-退職所得控除額1,990万円)×1/2=1,505万円」となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の1年未満の端数は切り上げて年数に算入する。
- 退職所得控除額は20年以下が40万円/年(最低80万円)、20年超が800万円+70万円×(年数-20年)となる。
間違えやすいところ
- 端数の3カ月を切り捨てて36年として計算してしまうミス。
- 退職所得の金額を求める際に、最後に1/2を乗じる計算を忘れてしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法令
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の特徴・名義変更および契約者貸付制度の経理処理
リスク管理 · 逓増定期保険 / 払済終身保険 / 契約者貸付 / 役員退職金現物支給
法人が契約する逓増定期保険について、Mさんが説明した記述①~③の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ○、③ ×
解説
逓増定期保険は一定期間経過後に保険金額が急増する定期保険であり、解約返戻率がピークに達した後は保険期間満了に向けて急激に減少してゼロになります。また、契約者貸付制度は保険の解約返戻金を担保にした借入れであるため、貸付金を受け取った法人は借入金として負債処理を行い、益金(雑収入)には算入されません。
解き方
- 記述①について、逓増定期保険の返戻率推移の特性(ピーク後に満期で0になること)と払済変更等の保全策が合致しているか確認し、正しいと判定します。
- 記述②について、法人から個人への契約者変更による現物退職金支給と、終身保険としての納税資金・相続税対策への活用法が正しいか確認し、正しいと判定します。
- 記述③について、契約者貸付制度の受取金が収益(雑収入)ではなく借入金(負債)として処理されるべき点に着目し、誤りと判定します。
答えの内訳
- ①:○
- 逓増定期保険の解約返戻率は所定の年度前後でピークを迎え、その後減少し満了時には0になるため、ピーク時に解約や払済保険への変更を検討することは適切です。
- ②:○
- 払済終身保険へ変更後に契約者を役員個人へ名義変更して現物退職金として支給し、以後は相続税の納税資金や非課税枠対策に活用する手法は適切です。
- ③:×
- 契約者貸付は自社の保険契約から資金を借り入れる負債取引であるため、受取額は借入金等として負債計上し、雑収入(益金)には計上しません。
覚えるポイント
- 逓増定期保険の解約返戻金はピークを過ぎると急減し満了時には0になる。
- 契約者貸付制度による入金は法人の借入金(負債)であり益金(雑収入)ではない。
間違えやすいところ
- 契約者貸付を解約返戻金の一部の受取りと混同し、雑収入として益金計上すると考えてしまう誤り。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
長期平準定期保険の経理処理と中途解約時の損益計上
法人向け保険・タックスプランニング · 長期平準定期保険 / 前払保険料 / 資産計上 / 解約返戻金 / 益金算入
設例の<資料2>に示す定期保険(加入時年齢40歳、保険期間100歳満了、年払保険料240万円、65歳時解約返戻金5,400万円)について、契約期間中の資産計上ルールおよび65歳時に解約した場合の経理処理に関する説明文の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。
解答・解説を表示
解答
① 6(割) ② 2分の1 ③ 2,400(万円) ④ 雑収入
解説
満了時年齢が70歳超かつ「加入時年齢+保険期間×2」が105超となる定期保険(長期平準定期保険)は、保険期間の前半6割期間において支払保険料の2分の1を資産計上し、解約時には資産計上額との差額を益金(雑収入)または損金(雑損失)として計上します。
解き方
- 加入時40歳・保険期間60年(100歳満了)より、40+60×2=160>105を満たす長期平準定期保険であることを確認し、資産計上期間が6割、資産計上割合が2分の1であることを特定する。
- 65歳時点(経過年数25年)の保険料総額6,000万円に対し、資産計上額3,000万円を算定し、解約返戻金5,400万円から資産計上額を引いた差額2,400万円を雑収入として計上する。
答えの内訳
- ①:6(または6)
- いわゆる長期平準定期保険では、保険期間開始時から保険期間の6割に相当する期間において保険料の資産計上が求められます。
- ②:2分の1(または2分の1)
- 保険期間の6割に相当する期間内では、支払保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、残りの2分の1を損金の額に算入します。
- ③:2,400
- 65歳解約時までに資産計上された前払保険料累計額は「240万円×25年×1/2=3,000万円」です。受け取った解約返戻金5,400万円との差額は「5,400万円-3,000万円=2,400万円」となります。
- ④:雑収入
- 受け取った解約返戻金が取り崩す前払保険料累計額を超えているため、差額2,400万円は雑収入として益金に算入します。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険は保険期間の前半6割相当期間で支払保険料の2分の1を前払保険料(資産)に計上する。
- 中途解約時の損益計算では、受取返戻金から支払保険料総額ではなく資産計上額の累計を控除する。
間違えやすいところ
- 解約時の差額計算において、資産計上額(3,000万円)ではなく支払保険料総額(6,000万円)を差し引いて雑損失と誤認すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(平成31年改正前の法人契約定期保険の税務取扱いに準拠)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
配偶者控除の所得要件・特定扶養控除額・確定申告義務の判定
タックスプランニング · 配偶者控除 / 扶養控除 / 特定扶養親族 / 確定申告義務
Aさんの平成30年分の所得税の計算における配偶者控除、扶養控除および確定申告義務に関する説明文の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉のイ~リの中から選びなさい。
- イ
- 10
- ロ
- 20
- ハ
- 25
- ニ
- 38
- ホ
- 58
- へ
- 63
- ト
- 1,000
- チ
- 1,200
- リ
- 2,000
解答・解説を表示
解答
① ト ② ヘ ③ ロ
解説
配偶者控除は本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けられず、19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として63万円の控除が受けられます。また給与所得者は給与等以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
解き方
- 平成30年分改正後の配偶者控除の所得制限(本人の合計所得金額1,000万円超で適用除外)を確認し、空欄①に「ト」を選択する。
- 長男Cさんの年齢(21歳)および所得判定(給与収入100万円-控除65万円=35万円≦38万円)から特定扶養親族(控除額63万円)であることを確認し、空欄②に「へ」を選択する。
- 給与所得者の確定申告義務の判定基準(給与・退職以外の所得合計額が20万円超)を確認し、空欄③に「ロ」を選択する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 平成30年分以後の所得税において、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(ト)を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなります。
- 小問 ②:ヘ
- 21歳の大学生である長男Cさんは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、所得要件(合計所得金額38万円以下)を満たすため、扶養控除額は63万円(へ)となります。
- 小問 ③:ロ
- 1か所から給与の支払を受けている給与所得者は、給与所得および退職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円(ロ)を超える場合、所得税の確定申告書を提出する義務があります。
覚えるポイント
- 配偶者控除は本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入換算1,220万円)を超えると適用できない。
- 19歳以上23歳未満の扶養親族に対する特定扶養親族の扶養控除額は63万円である。
- 給与所得者の確定申告義務基準は給与・退職以外の所得金額が年間20万円超である。
間違えやすいところ
- 21歳の扶養控除額を一般扶養親族の38万円としてしまう間違い。
- 配偶者控除の本人所得要件を配偶者特別控除の上限(合計所得123万円以下)などと混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の所得税法
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産所得の損益通算・保険解約と一時所得・青色申告の手続
タックスプランニング · 不動産所得の損失 / 損益通算の特例 / 一時所得 / 青色申告承認申請書
会社員のAさんの平成30年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子40万円に相当する部分の金額は、Aさんの給与所得や一時所得の金額と損益通算することはできない。 ② 一時払終身保険の解約返戻金は契約から5年以内の解約のため、源泉分離課税の対象となる。したがって、一時払変額個人年金保険の解約返戻金に係る一時所得の金額と内部通算することはできない。 ③ Aさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に青色申告承認申請書を提出すれば、最高65万円を青色申告特別控除として、総所得金額から控除することができる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
所得税の損益通算では不動産所得の赤字のうち土地取得に係る借入金利子部分が除外されます。また、一時払終身保険の解約返戻金は期間によらず一時所得(総合課税)の対象となり、同一グループ内の一時所得と差損益を通算できます。青色申告の承認申請は事前提出が原則です。
解き方
- 不動産所得の損失から土地等取得負債利子を除外して損益通算対象額を判定する。
- 一時払終身保険の解約返戻金が金融類似商品に該当しないことを確認し、一時所得の内部通算ルールを適用する。
- 青色申告承認申請書の提出期限(原則3月15日)のルールに基づき確定申告時提出の適否を判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 不動産所得の損失のうち、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、租税特別措置法により損益通算の対象外と定められているため適切です。
- 小問 ②:×
- 一時払終身保険は5年以内に解約した場合であっても金融類似商品としての源泉分離課税の対象にはならず、一時所得として総合課税され他の差益と内部通算が可能です。
- 小問 ③:×
- その年分の青色申告の適用を受けるには原則としてその年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があり、確定申告書提出時の申請ではその年分に適用できません。
覚えるポイント
- 不動産所得の赤字のうち「土地取得に係る負債利子」は損益通算できない。
- 一時払養老保険等の5年以内差益は源泉分離課税だが、一時払終身保険は5年以内解約でも一時所得となる。
間違えやすいところ
- 一時払終身保険を一時払養老保険や一時払損害保険などの金融類似商品と混同して源泉分離課税と誤認しやすい。
- 確定申告書の提出期間中に青色申告承認申請書を出せば当年度から適用できると誤解しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(平成30年分の所得税法および租税特別措置法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額および一時所得の金額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 損益通算 / 一時所得の計算 / 総所得金額
設例の資料に基づいて、Aさんの平成30年分の所得金額について次の①、②を求めなさい。 ① 総所得金額に算入される一時所得の金額(万円) ② 総所得金額(万円)
解答・解説を表示
解答
① 165(万円) ② 775(万円)
解説
総所得金額は総合課税の対象となる各種所得金額を合算して計算します。一時所得は総収入金額から支出金額を控除して内部通算し、特別控除額(最高50万円)を控除した後の金額の2分の1を総所得金額に算入します。不動産所得の赤字は土地取得利子を除いて給与所得等と損益通算します。
解き方
- 2件の保険解約返戻金の差損益を合算して内部通算し、特別控除50万円を控除した後に1/2を乗じて一時所得の総所得金額算入額を求める。
- 給与収入900万円から給与所得控除額210万円を控除して給与所得690万円を計算する。
- 不動産所得の損失120万円から土地負債利子40万円を除いた80万円を損益通算対象とする。
- 給与所得690万円から不動産の損失80万円を控除し、一時所得165万円を加算して総所得金額775万円を算出する。
答えの内訳
- ①:165(万円)
- 一時払変額個人年金保険の差益400万円(1,400万円-1,000万円)と、一時払終身保険の差損▲20万円(980万円-1,000万円)を内部通算し、特別控除50万円を差し引くと一時所得の金額は330万円となります。総所得金額に算入される一時所得の金額はその2分の1であるため、330万円×1/2=165万円となります。
- ②:775(万円)
- 給与所得は900万円-(900万円×10%+120万円)=690万円です。不動産所得の損失▲120万円のうち土地負債利子40万円を除いた▲80万円を他の所得と損益通算します。したがって、総所得金額は給与所得690万円-不動産所得の損失80万円+一時所得165万円=775万円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入は「(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)×1/2」である。
- 損益通算できる不動産所得の損失=不動産所得の赤字額-土地取得に係る負債利子額。
間違えやすいところ
- 一時払終身保険の差損(▲20万円)を金融類似商品扱いとして内部通算から除外してしまう。
- 一時所得の特別控除(最高50万円)を引いた後、2分の1にするのを忘れて総所得金額に合算してしまう。
- 土地取得に係る負債利子40万円を差し引かずに不動産所得の損失120万円を全額損益通算してしまう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(平成30年分の所得税法および速算表)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 基礎控除額 / 課税遺産総額 / 相続税の総額
現時点(平成30年9月9日)において、Aさんに相続が開始した場合における相続税の総額を試算する。課税価格の合計額を1億6,000万円とし、家族構成(妻Bさん、長男Cさん、二男Dさん)および相続税の速算表を基に、空欄①〜③に入る数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円)、② 370(万円)、③ 1,720(万円)
解説
相続税の総額を算出する際は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、それを民法上の法定相続分で按分した各取得金額に税率を適用し、算出した各税額を合算します。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算して課税遺産総額を算出する。
- 課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分し、速算表を適用して各相続人の税額を求めて合算する。
答えの内訳
- ①:4,800
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:370
- 課税遺産総額は1億6,000万円-4,800万円=1億1,200万円です。長男Cさんの法定相続分は4分の1であり、法定相続分に応ずる取得金額は1億1,200万円×1/4=2,800万円となります。速算表より「2,800万円×15%-50万円=370万円」と算出されます。
- ③:1,720
- 妻Bさんの取得金額は1億1,200万円×1/2=5,600万円、税額は5,600万円×30%-700万円=980万円です。二男Dさんは長男Cと同額の370万円です。これらを合計して、980万円+370万円+370万円=1,720万円となります。
覚えるポイント
- 基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である点。
- 相続税の総額は、実際の遺産分割割合ではなく、法定相続分で仮に分割した前提で計算する点。
間違えやすいところ
- 基礎控除額の計算で法定相続人の数を数え間違えること。
- 実際の遺産分割割合で課税遺産総額を按分して速算表を適用してしまうこと。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
賃貸マンション建築に伴う相続税評価と税制上の取扱い
相続・事業承継 · 貸家建付地 / 債務控除 / 小規模宅地等の特例(貸付事業用)
Aさんが青空駐車場に賃貸マンションを建築することに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 貸家建付地の相続税評価額は「自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で評価される。 ② ローンを活用して建築した場合、借入金は相続税の計算上、債務控除の対象となる。 ③ 平成30年度税制改正により、相続開始前5年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、小規模宅地等の特例の対象から除外されている。
- ①
- 青空駐車場として利用している宅地上に、賃貸マンションを建築した場合、その敷地は貸家建付地として評価されます。貸家建付地の相続税評価額は、「自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」の算式により評価されます。
- ②
- ローンを活用して賃貸マンションを建築した場合、相続税額の計算上、当該借入金は債務控除の対象となります。しかし、空室が多くなれば、ローン返済が滞る可能性もありますので、有効活用には慎重な対応が求められます。
- ③
- 平成30年度税制改正により、相続開始前5年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象から除外されていることに留意してください。
解答・解説を表示
解答
① ×、② ○、③ ×
解説
土地に自ら賃貸用建物を建築して貸し付けた場合、敷地は貸家建付地として自用地よりも評価額が下がり、建築費のための借入金は債務控除の対象となります。また、貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例は過度な節税を防ぐため相続開始前3年以内の新規貸付宅地を原則除外する制限があります。
解き方
- 貸家建付地の評価額算式が「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」となっているかを確認する。
- 建築資金の借入金が被相続人の確実な債務として控除可能かを確認する。
- 平成30年度税制改正における小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の貸付期間要件が「3年以内」であるかを確認する。
- 選択肢 ①不正解
- 貸家建付地の評価額は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」により算出するため、「1-」が欠落している本問の記述は誤りです。
- 選択肢 ②正解
- 被相続人が負っている銀行からの借入金は債務控除の対象となり、また事業上の空室リスクを踏まえたアドバイスとしても適切です。
- 選択肢 ③不正解
- 平成30年度税制改正で特例対象から原則除外されたのは「相続開始前3年以内」に貸付事業の用に供された宅地等であり、5年以内ではありません。
答えの内訳
- ①:×
- 貸家建付地の相続税評価額の計算式は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」であり、記述の算式は自用地評価額から控除する減額部分の計算式であるため不適切です。
- ②:○
- 被相続人が賃貸マンション建築のために借り入れたローンの残債は、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となるため適切です。
- ③:×
- 平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等の対象から除外されることとなったのは、相続開始前「3年以内」に新たに貸付事業の用に供された宅地等(一定の事業的規模等を除く)であり、5年以内ではないため不適切です。
覚えるポイント
- 貸家建付地評価額の計算式は自用地評価額から借家権相当額を差し引く(1マイナス)形となる点。
- 貸付事業用宅地等における相続開始前駆け込み対策防止規定の年数は「3年」である点。
間違えやすいところ
- 貸家建付地の評価減額分の計算式と評価額自体の計算式を混同すること。
- 小規模宅地等の特例における貸付事業の除外期間(3年以内)を生前贈与加算等の年数と混同すること。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続対策における生命保険の活用・遺留分・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例
相続・事業承継 · 生命保険金の非課税限度額 / 遺留分の計算 / 配偶者に対する相続税額の軽減 / 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
Aさんの相続対策および相続税に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉の中から選びなさい。 Ⅰ 「Aさんが生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を相続人とする一時払終身保険への加入を検討してください。終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、相続人が受け取る死亡保険金は( ① )万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」 Ⅱ 「相続財産の大半を妻Bさんおよび長男Cさんが相続した場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が2億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は( ② )万円となります。相続財産を多く取得した相続人に十分な資力がなければ、生命保険の活用、生前贈与等により、手元の代償交付金を確保しておく必要があります」 Ⅲ 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか( ③ )金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません。妻Bさんの固有の財産を含め、二次相続の段階で二男Dさんへの配分を考慮することも検討できます」 Ⅳ 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得した場合、その( ④ )について、通常の価額から80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」
- イ
- 500
- ロ
- 1,000
- ハ
- 1,500
- ニ
- 2,500
- ホ
- 3,000
- ヘ
- 5,000
- ト
- 少ない
- チ
- 多い
- リ
- 敷地の全部
- ヌ
- 敷地のうち240㎡までの部分
解答・解説を表示
解答
① ハ、② ニ、③ チ、④ リ
解説
相続税の実務では、生命保険金等の非課税枠の計算、遺留分算定、配偶者控除(税額軽減)、小規模宅地等の特例について正確な適用要件と限度枠の把握が求められます。
解き方
- 法定相続人を特定し(3人)、生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を算出する。
- 遺留分の全体割合(1/2)と二男の法定相続分(1/4)を掛け合わせて遺留分額を計算する。
- 配偶者の税額軽減における比較基準(1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか「多い」金額)を確認する。
- 自宅敷地の面積(270㎡)と特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)を比較し、減額対象となる範囲を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。本問の法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんの合計3人であるため、500万円×3人=1,500万円となります。
- 小問 ②:ニ
- 相続人が配偶者と子の場合、全体の遺留分は財産の2分の1です。二男Dさんの法定相続分は「1/2(子の総相続分)×1/2(子2人で均等分割)=1/4」となるため、遺留分割合は1/2×1/4=1/8となります。遺留分算定の基礎財産2億円×1/8=2,500万円となります。
- 小問 ③:チ
- 配偶者に対する相続税額の軽減では、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税は課税されません。
- 小問 ④:リ
- 被相続人の配偶者が特定居住用宅地等を取得する場合、居住継続要件などの要件なしに特例の適用を受けられます。特定居住用宅地等の限度面積は330㎡であり、本問の自宅敷地面積は270㎡で限度面積以内であるため、「敷地の全部」について80%減額の適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
- 配偶者の税額軽減=1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額の「いずれか多い」金額まで非課税
- 特定居住用宅地等の小規模宅地特例=330㎡まで80%減額(配偶者は無条件適用)
間違えやすいところ
- 配偶者の税額軽減を「いずれか少ない」と勘違いすること
- 特定居住用宅地等の限度面積を貸付事業用(200㎡)や旧限度面積(240㎡)と混同すること
- 遺留分の計算で法定相続分(1/4)をそのまま答えにしてしまい、全体の遺留分割合(1/2)を掛け忘れること
出題の前提:2018年4月1日現在施行の税法および民法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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