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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢と在職老齢年金

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金 / 在職老齢年金

昭和34年2月16日生まれの男性会社員Aさん(60歳定年後も継続雇用の見込みあり)に支給される公的年金の老齢給付について、以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群の中から選びなさい。 Ⅰ 「昭和34年2月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが60歳以後も厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合は、( ① )歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に年金額が計算されます。なお、( ① )歳からAさんに支給される報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には、配偶者の加給年金額( ② )」 Ⅱ 「Aさんが( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(平成30年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、特別支給の老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」

イ
25
ロ
28
ハ
46
ニ
48
ホ
62
ヘ
63
ト
64
チ
が加算されます
リ
は加算されません
解答・解説を表示

解答

① ヘ、② リ、③ ロ

解説

厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり受給資格期間を満たす男性の場合、生年月日に応じて段階的に受給開始年齢が引き上げられ、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれは63歳から報酬比例部分のみ受給可能です。また、60歳台前半の在職老齢年金は基準額(28万円)を超えると支給調整が行われます。

解き方

  1. Aさんの生年月日(昭和34年2月16日)から特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が63歳(ヘ)であることを特定する。
  2. 特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分のみであるため、配偶者加給年金額は加算されない(リ)ことを確認する。
  3. 60歳台前半の在職老齢年金における平成30年度の支給停止調整開始額が28万円(ロ)であることを導き出す。

小問ごとの答え

小問 ①:ヘ
昭和34年2月16日生まれ(昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれの間)の男性に対する特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢は63歳となります。
小問 ②:リ
配偶者加給年金額は、定額部分が支給される老齢厚生年金または65歳以後の本来支給の老齢厚生年金に加算されるため、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金には加算されません。
小問 ③:ロ
60歳台前半の在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(支給停止調整開始額)を超える場合に年金の一部または全部が支給停止となります。

覚えるポイント

  • 男性の生年月日別報酬比例部分開始年齢:昭30.4.2〜昭32.4.1は62歳、昭32.4.2〜昭34.4.1は63歳、昭34.4.2〜昭36.4.1は64歳。
  • 特別支給の老齢厚生年金で加給年金が加算されるのは定額部分がある場合のみ。

間違えやすいところ

  • 昭和34年2月生まれを「昭和34年4月2日以降生まれ」と混同して64歳開始と誤答しやすい。
  • 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止開始基準(28万円)と65歳以降の基準(46万円等)を取り違えやすい。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の公的年金諸法令

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。