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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 短期要件 / 中高齢寡婦加算

設例のAさんが現時点(平成30年9月9日)で死亡した場合に、妻Bさんに支給される遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額を求めるための計算式における空欄①~④に入る数値を求めなさい(平成30年度価額に基づく)。 〈計算式〉 ・遺族基礎年金の年金額 ( ① )円 + 224,300円 = □□□円 ・遺族厚生年金の年金額 〔□□□円 × (7.125 / 1,000) × □□□月 + □□□円 × (5.481 / 1,000) × ( ② )月〕 × ( ( ④ )月 / 281月 ) × ( ③ ) = □□□円

解答・解説を表示

解答

① 779,300(円)、② 149(月)、③ 3/4、④ 300(月)

解説

遺族基礎年金は受給要件を満たす被保険者が死亡した際、生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」に支給されます。また、厚生年金保険の被保険者死亡による遺族厚生年金は短期要件に該当し、厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は300月として報酬比例部分の4分の3を計算します。

解き方

  1. 遺族基礎年金の基本額(平成30年度:779,300円)に長男Cさん分の加算額が合算される式から空欄①を特定します。
  2. 設例の加入歴から平成15年4月以後の厚生年金被保険者期間月数が149月であることを確認して空欄②に入れます。
  3. 遺族厚生年金の報酬比例部分に対する支給割合が3/4であることを適用して空欄③を特定します。
  4. 厚生年金加入月数281月が300月未満であるため、短期要件の最低保障月数である300月を空欄④に入れます。

答えの内訳

①:779,300
遺族基礎年金の基本額は平成30年度価額で779,300円であり、子の加算額(第1子224,300円)が加算されます。
②:149
平成15年4月以後の厚生年金被保険者期間の月数であり、資料より平成18年4月から平成30年9月までの149月が入ります。
③:3/4
遺族厚生年金の額は、被保険者または被保険者であった者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3(3/4)に相当する額となります。
④:300
被保険者期間中の死亡(短期要件)において、被保険者期間の合計月数(132月+149月=281月)が300月未満の場合は、300月として計算する最低保障(300月みなし)が適用されます。

覚えるポイント

  • 遺族基礎年金の基本額は老齢基礎年金の満額と同額(平成30年度は779,300円)です。
  • 在職中の死亡など短期要件による遺族厚生年金は、厚生年金被保険者期間が300月未満の場合300月みなし計算が行われます。

間違えやすいところ

  • 平成15年3月以前(従前額改定率7.125/1,000)の132月と平成15年4月以後(5.481/1,000)の149月を取り違えて空欄②に代入しないように注意が必要です。
  • 被保険者月数合計が281月だからといって、分子の最低保障300月を見落として281月と記入しないように注意が必要です。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等および平成30年度年金額に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。