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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年9月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年9月 2級 学科の概要
30:00

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FPの顧客に対する行為と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理と関連法規 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 弁護士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

2

解説

FPは各種法令(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法、保険業法など)を遵守し、資格を持たない専門業務の独占領域に踏み込まない範囲で助言を行わなければなりません。制度の一般的な説明や仮定の試算は許容されますが、具体的な申請手続きの代行や個別具体的な税額計算・書類作成等は禁止されています。

解き方

  1. 各行為が関連業法(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法等)の独占業務に該当するかを確認します。
  2. 社会保険労務士資格を持たずに有償で年金請求手続きを代行する行為が社会保険労務士法違反となることを見極めます。
選択肢 1不正解
税理士資格のないFPが、税法の規定やセルフメディケーション税制の対象医薬品に関する一般的な仕組みを解説することは、税理士法に抵触せず適切です。
選択肢 2正解
社会保険労務士資格を有しない者が、顧客の年金請求手続きを業務として報酬を得て代行する行為は、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に抵触するため不適切です。
選択肢 3不正解
任意後見受任者になるためには特別な資格は不要であるため、司法書士資格を有しないFPが任意後見受任者となることは適切です。
選択肢 4不正解
損害保険募集人の資格を有しないFPであっても、地震保険の一般的な補償内容や制度概要を説明する行為は保険業法に抵触せず適切です。

覚えるポイント

  • 任意後見契約の受任者には特別な国家資格は不要であること

間違えやすいところ

  • 公的年金の受給見込み額の一般的な計算試算自体は可能ですが、申請手続きの代行を業として行うと社労士法違反になる点に注意が必要です。

出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年9月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。