日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年9月 2級 学科の概要
FPの顧客に対する行為と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · FP倫理と関連法規 / 社会保険労務士法 / 税理士法 / 弁護士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
FPは各種法令(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法、保険業法など)を遵守し、資格を持たない専門業務の独占領域に踏み込まない範囲で助言を行わなければなりません。制度の一般的な説明や仮定の試算は許容されますが、具体的な申請手続きの代行や個別具体的な税額計算・書類作成等は禁止されています。
解き方
- 各行為が関連業法(税理士法、社会保険労務士法、弁護士法等)の独占業務に該当するかを確認します。
- 社会保険労務士資格を持たずに有償で年金請求手続きを代行する行為が社会保険労務士法違反となることを見極めます。
- 選択肢 1不正解
- 税理士資格のないFPが、税法の規定やセルフメディケーション税制の対象医薬品に関する一般的な仕組みを解説することは、税理士法に抵触せず適切です。
- 選択肢 2正解
- 社会保険労務士資格を有しない者が、顧客の年金請求手続きを業務として報酬を得て代行する行為は、社会保険労務士法第27条(業務の制限)に抵触するため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 任意後見受任者になるためには特別な資格は不要であるため、司法書士資格を有しないFPが任意後見受任者となることは適切です。
- 選択肢 4不正解
- 損害保険募集人の資格を有しないFPであっても、地震保険の一般的な補償内容や制度概要を説明する行為は保険業法に抵触せず適切です。
覚えるポイント
- 任意後見契約の受任者には特別な国家資格は不要であること
間違えやすいところ
- 公的年金の受給見込み額の一般的な計算試算自体は可能ですが、申請手続きの代行を業として行うと社労士法違反になる点に注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
後期高齢者医療制度の概要
ライフプランニングと資金計画 · 医療保険 / 後期高齢者医療制度 / 自己負担割合
後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
後期高齢者医療制度は、75歳以上の者および65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者を対象とする独立した医療保険制度です。制度の対象者は全員が個人単位で被保険者となり、健康保険のような被扶養者の概念はありません。
解き方
- 被保険者の対象年齢(原則75歳以上)を確認します。
- 被扶養者の適用の有無(全員が被保険者となり扶養の概念はない)および保険料徴収方法(年金天引きが原則)を確認します。
- 窓口での自己負担割合(一般1割、現役並み所得者3割)の正誤を判定します。
- 選択肢 1不正解
- 後期高齢者医療制度の被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する「75歳以上」のすべての者、または65歳以上75歳未満で一定の障害認定を受けた者です。
- 選択肢 2不正解
- 後期高齢者医療制度には被扶養者という制度・区分はなく、対象となる者はすべて個別の被保険者として保険料を負担します。
- 選択肢 3不正解
- 後期高齢者医療制度の保険料は、年金給付額が年額18万円以上等の一定要件を満たす場合、原則として公的年金からの特別徴収(天引き)が行われます。
- 選択肢 4正解
- 被保険者が窓口で支払う一部負担金の割合は、現役並み所得者の場合は3割、それ以外の一般被保険者の場合は1割と規定されています。
覚えるポイント
- 後期高齢者医療制度の対象は75歳以上(障害認定は65歳以上)で被扶養者の概念がないこと
間違えやすいところ
- 70歳以上74歳未満の窓口負担(原則2割)と後期高齢者医療制度(75歳以上、原則1割・現役並み3割)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の基本手当の受給要件および受給手続き
ライフプランニングと資金計画 · 雇用保険 / 基本手当 / 受給期間 / 給付制限
雇用保険の基本手当に関する次の文中の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「雇用保険の基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して( ア )以上なければなりません。基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して( イ )で、受給期間経過後は所定給付日数分の基本手当の支給を受けていないときであっても、その受給資格に基づく基本手当は支給されません。また、基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して( ウ )に満たない間は支給されず、さらに、正当な理由なく自己の都合によって退職した場合には、その後1ヵ月以上( エ )以内の間で、公共職業安定所長が定める期間は、原則として支給されません。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
雇用保険の基本手当は、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヵ月以上ある場合に受給できます。受給期間は離職日の翌日から1年で、受給資格決定後に7日間の待期期間があり、自己都合退職などの場合はさらに所定の給付制限期間が設けられます。
解き方
- 原則的な受給資格要件である被保険者期間(離職前2年間に通算12ヵ月以上)を確認し、(ア)を特定します。
- 基本手当の原則的な受給期間(離職日翌日から1年間)を確認し、(イ)を特定します。
- 求職申込み後の待期期間(通算7日間)を確認し、(ウ)を特定します。
- 自己都合退職による給付制限期間(1ヵ月以上3ヵ月以内)を確認し、(エ)を特定します。
- 選択肢 1正解
- (ア)12ヵ月、(イ)1年間、(ウ)7日、(エ)3ヵ月の組み合わせがすべて正確です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は倒産・解雇等の特定受給資格者等の例外を除き原則12ヵ月であり、(ウ)は7日、(エ)は3ヵ月であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は原則12ヵ月であり、(イ)の受給期間は原則1年間であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は1年間、(ウ)は7日、(エ)は3ヵ月であるため不適切です。
覚えるポイント
- 基本手当の受給要件は原則「離職前2年間に被保険者期間12ヵ月以上」、待期期間は「7日」
間違えやすいところ
- 特定受給資格者・特定理由離職者の要件(離職前1年間に通算6ヵ月以上)と原則の要件(離職前2年間に通算12ヵ月以上)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
国民年金保険料の免除・猶予および追納
ライフプランニングと資金計画 · 国民年金 / 法定免除 / 学生納付特例 / 納付猶予 / 追納
国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
国民年金第1号被保険者が保険料の納付免除や猶予(学生納付特例、納付猶予等)を受けた場合、将来の老齢基礎年金額を満額に近づけるために、過去10年以内の免除・猶予期間の保険料を遡って納付(追納)することができます。
解き方
- 法定免除の対象要件(障害基礎年金受給者等)を確認します。
- 学生納付特例および50歳未満の納付猶予制度の対象者・所得要件を確認します。
- 追納可能期間の規定が「10年以内」であることと選択肢4の記述(5年以内)を比較して誤りを見極めます。
- 選択肢 1不正解
- 障害基礎年金や障害厚生年金(1級・2級)の受給権者である第1号被保険者は、届出により保険料が法定免除されます。
- 選択肢 2不正解
- 大学等の学生である第1号被保険者で本人の所得が基準額以下である場合、学生納付特例制度の適用を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が基準額以下である場合、納付猶予制度の対象となります(世帯主の所得は問われません)。
- 選択肢 4正解
- 免除や猶予を受けた保険料を追納できる期間は、厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前「10年以内」の期間に係るものとされています。
覚えるポイント
- 国民年金保険料の免除・猶予分の追納可能期間は「10年以内」
間違えやすいところ
- 通常の保険料の後納・未納分の納付可能期間(原則2年)と、承認を受けた免除・猶予期間の追納可能期間(10年)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の受給要件および加給年金額
ライフプランニングと資金計画 · 公的年金 / 老齢厚生年金 / 特別支給の老齢厚生年金 / 加給年金
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
65歳からの老齢厚生年金は被保険者期間が「1カ月以上」あれば受給できますが、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」は「1年以上」の被保険者期間が必要です。また、年金の家族手当といわれる加給年金を受けるには原則「20年以上」の被保険者期間が求められます。
解き方
- 65歳到達後の老齢厚生年金の被保険者期間要件(1カ月以上)を確認します。
- 特別支給の老齢厚生年金の被保険者期間要件(1年以上)を確認します。
- 在職老齢年金の仕組み(高所得の場合は全額支給停止があり得ること)を確認します。
- 加給年金額の加算要件(被保険者期間20年以上かつ生計維持関係)の妥当性を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 65歳以降の老齢厚生年金を受給するための厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば「1カ月以上」あれば足ります。
- 選択肢 2不正解
- 特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が「1年以上」あることが必要です。
- 選択肢 3不正解
- 在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が基準額を大きく上回る場合、年金の全額が支給停止となることがあります。
- 選択肢 4正解
- 加給年金額が加算されるためには、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上(または中高齢の特例該当)あり、生計を維持している所定の要件を満たす配偶者または子がいることが必要です。
覚えるポイント
- 65歳からの老齢厚生年金は1カ月以上、特別支給は1年以上、加給年金は20年以上の被保険者期間が必要
間違えやすいところ
- 65歳以降の本来の老齢厚生年金要件(1カ月以上)と、特別支給の老齢厚生年金要件(1年以上)を逆にして覚えないように注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( ア )もしくは「子」に限られる。 遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( イ )相当額である。 厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には( ウ )が加算される。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
遺族基礎年金の受給対象者は2014年法改正により父子家庭にも拡大され「子のある配偶者」または「子」となりました。遺族厚生年金は亡くなった方の厚生年金報酬比例部分の4分の3相当が原則であり、夫を亡くした一定の要件を満たす妻には中高齢寡婦加算が支給されます。
解き方
- 遺族基礎年金の対象者が「子のある配偶者」であることを確認します。
- 遺族厚生年金の報酬比例部分の計算割合が「4分の3」であることを確認します。
- 40歳以上65歳未満で子のない妻に加算される給付が「中高齢寡婦加算額」であることを確認します。
- 選択肢 1正解
- (ア)「子のある配偶者」、(イ)4分の3、(ウ)中高齢寡婦加算額の組み合わせが適切です。
- 選択肢 2不正解
- 遺族基礎年金は夫も受給可能なため(ア)は「子のある配偶者」であり、(イ)は4分の3であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- (ア)は「子のある配偶者」であり、65歳未満の妻に加算される(ウ)は「中高齢寡婦加算額」であるため不適切です(経過的寡婦加算額は65歳以降)。
- 選択肢 4不正解
- (イ)は4分の3であり、(ウ)は「中高齢寡婦加算額」であるため不適切です。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」、遺族厚生年金は報酬比例の「4分の3」
間違えやすいところ
- 中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満)と経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの妻が65歳以降)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(iDeCo・個人型年金)の制度概要
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 個人型年金(iDeCo) / 拠出限度額 / 給付の税務
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額は被保険者種別等により異なり、第1号被保険者は月額68,000円(年額816,000円)、第3号被保険者(専業主婦等)は月額23,000円(年額276,000円)と定められています。
解き方
- 第1号被保険者の限度額(月額68,000円、年額816,000円)を確認します。
- 第3号被保険者の限度額(月額23,000円、年額276,000円)を確認し、選択肢2の記述が誤りであることを判定します。
- 老齢給付金の受給開始可能年齢(通算加入期間10年以上で60歳)および受取時の税制(一時金=退職所得、年金=雑所得)を確認します。
- 選択肢 1不正解
- 第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円(年額816,000円)であり、国民年金基金等の掛金と合算枠となります。
- 選択肢 2正解
- 第3号被保険者の拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)であり、年額240,000円ではありません。
- 選択肢 3不正解
- 通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給開始することができます。
- 選択肢 4不正解
- 確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受給する場合、退職手当等とみなされて退職所得控除を適用した退職所得として課税されます。
覚えるポイント
- iDeCoの限度額:第1号は月6.8万円(年81.6万円)、第3号は月2.3万円(年27.6万円)
間違えやすいところ
- 第3号被保険者の限度額を月2万円(年24万円)と勘違いしやすいので、月2.3万円(年27.6万円)と正確に暗記しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの借換えによる負担額の比較計算
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン / 借換え / 元利均等返済 / 総返済額の比較
住宅ローンの借換えを検討しているAさんが、仮に下記<資料>のとおり住宅ローンの借換えをした場合の総返済額(借換え費用を含む)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 <資料> [Aさんが現在返済中の住宅ローン] 借入残高:2,000万円 利率:年2%の固定金利 残存期間:11年 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし) 返済額:毎年2,027,016円 [Aさんが借換えを予定している住宅ローン] 借入金額:2,000万円 利率:年1%の固定金利 返済期間:10年 返済方法:元利均等返済(ボーナス返済なし) 返済額:毎年2,102,498円 借換え費用:40万円 ※他の条件等は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
住宅ローンの借換え効果を測定する場合、借換えを行わずに現行ローンを継続した場合の残存期間中の総返済額と、借換え後の新ローンの総返済額に借換えに伴う諸費用を加算した金額を比較します。
解き方
- 現在返済中のローンの今後の総返済額を計算します:2,027,016円 × 11年 = 22,297,176円。
- 借換え後の総返済額(借換え費用を含む)を計算します:(2,102,498円 × 10年) + 400,000円 = 21,024,980円 + 400,000円 = 21,424,980円。
- 両者の差額を計算します:21,424,980円 - 22,297,176円 = -872,196円(872,196円の負担減少)。
- 選択肢 1不正解
- 借換え費用40万円を考慮せずに計算した差額(1,272,196円)であり、さらに負担増加ではなく負担減少であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 借換え費用40万円の加算を失念した純粋な返済額差(22,297,176円-21,024,980円=1,272,196円)であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 金額計算は合っていますが、借換えにより負担額は減るため「負担増加」としている点が不適切です。
- 選択肢 4正解
- 借換え費用の40万円を含めた借換え後の総負担額は21,424,980円となり、現行継続の22,297,176円と比べて872,196円の負担減少となります。
覚えるポイント
- 住宅ローンの借換え試算では「新ローンの返済総額+借換え諸費用」と現行残額を比較すること
間違えやすいところ
- 借換えにかかる諸費用の足し忘れや、毎年の返済額が高くなったことから「負担増加」と誤認してしまうミスに注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
日本学生支援機構の奨学金制度
ライフプランニングと資金計画 · 奨学金 / 日本学生支援機構 / 第一種奨学金 / 第二種奨学金
日本学生支援機構が実施する奨学金制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金には、特に優れた学生で経済的理由により修学が困難な人を対象とする無利息の「第一種奨学金」と、第一種より緩やかな基準で選考される利息付(在学中は無利息)の「第二種奨学金」があります。
解き方
- 第一種奨学金が無利息、第二種奨学金が利息付であることを確認する。
- 選択肢3の説明が第一種と第二種の利息条件を入れ替えていることを見抜き、不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 在学中の定期採用だけでなく、高等学校等に在学中に進学後の奨学金を事前に申し込む「予約採用」の制度が設けられています。
- 選択肢 2不正解
- 給付型奨学金は原則返還不要ですが、学業成績が著しく不良である場合や退学・処分等を受けた場合には、支給の打切りや過去に給付された金額の返還を求められることがあります。
- 選択肢 3正解
- 第一種奨学金が無利息であり、第二種奨学金が利息付(在学中は無利息)であるため、記述が互い違いで誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 返還困難時のセーフティネットとして、毎月の返還額を2分の1または3分の1に減額して返還期間を延長する「減額返還制度」や、返還を一定期間猶予する「返還期限猶予制度」が用意されています。
覚えるポイント
- 第一種奨学金=無利息、第二種奨学金=利息付(上限年3%、在学中は無利息)
間違えやすいところ
- 第一種と第二種の利息の有無を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損益計算書の利益構造
ライフプランニングと資金計画 · 損益計算書 / 売上総利益 / 営業利益 / 経常利益 / 税引前当期純利益
下記<物品販売業A社の損益計算書>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <物品販売業A社の損益計算書>(単位:百万円) 売上高 500 売上原価 300 [( ア )] 200 販売費及び一般管理費 120 [( イ )] 80 営業外損益 10 [( ウ )] 90 特別損益 10 [( エ )] 100 法人税等 20 当期純利益 80
解答・解説を表示
解答
2
解説
損益計算書(P/L)は企業の一定期間の経営成績を示す書類であり、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益の5つの段階的利益で構成されます。
解き方
- 売上高から売上原価を差し引いた利益が「売上総利益」であることを確認する(ア=売上総利益)。
- 売上総利益から販管費を差し引いた利益が本業の儲けを示す「営業利益」であることを確認する(イ=営業利益)。
- 営業利益に営業外損益を加減したものが財務活動を含めた通常の収益力を示す「経常利益」であることを確認する(ウ=経常利益)。
- 経常利益に臨時的な特別損益を加減したものが「税引前当期純利益」であることを確認する(エ=税引前当期純利益)。
- 選択肢 1不正解
- (イ)と(ウ)の順序が逆です。販管費を差し引いたものが営業利益であり、営業外損益を加減したものが経常利益です。
- 選択肢 2正解
- (ア)売上総利益、(イ)営業利益、(ウ)経常利益、(エ)税引前当期純利益の組み合わせが正しく当てはまります。
- 選択肢 3不正解
- (ア)が営業利益、(イ)が売上総利益となっており、順序が逆です。
- 選択肢 4不正解
- (ウ)が税引前当期純利益、(エ)が経常利益となっており、順序が逆です。
覚えるポイント
- 損益計算書の5つの利益:売上総利益 → 営業利益 → 経常利益 → 税引前当期純利益 → 当期純利益
間違えやすいところ
- 本業の成果である「営業利益」と、財務活動等を含めた「経常利益」の順番を混同しないようにしましょう。
出題の前提:企業会計原則・2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の商品性
リスク管理 · 個人年金保険 / 変額個人年金保険 / 有期年金 / 確定年金 / 終身年金
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
個人年金保険は年金の受け取り形態(確定年金・有期年金・終身年金)や運用手法(定額・変額)によって死亡時の保障や保険料の設計が異なります。特に平均余命の違いにより、終身年金では女性の方が年金受給期間が長くなるため保険料が高くなります。
解き方
- 各年金の種類における死亡時の取り扱いと保険料算出の特徴を検討する。
- 変額個人年金保険の死亡給付金には基本保険金額の最低保証があることを確認し、選択肢1を適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 一時払変額個人年金保険では、将来の年金額や解約返戻金には最低保証がないものの、死亡給付金については原則として基本保険金額が最低保証されています。
- 選択肢 2不正解
- 保証期間のない有期年金の場合、年金受取開始後に被保険者が死亡した時点で年金の支払いは終了し、残りの期間分の年金現価等は支払われません。
- 選択肢 3不正解
- 確定年金において年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、支払われる死亡給付金は「既払込保険料相当額(またはその時点の解約返戻金相当額)」であり、将来の契約時年金受取総額ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 女性の方が平均余命が長いため、終身年金で同一の年金額を受け取るための保険料は、男性よりも女性の方が高くなります。
覚えるポイント
- 終身年金の保険料は女性の方が高い(平均余命が長いため)。変額個人年金の死亡給付金は基本保険金額が最低保証される。
間違えやすいところ
- 死亡保険では男性の保険料が高くなりますが、終身年金では女性の保険料が高くなるという逆転現象を混同しないようにします。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
団体保険(総合福祉団体定期保険・Bグループ保険)
リスク管理 · 総合福祉団体定期保険 / 団体定期保険 / ヒューマン・ヴァリュー特約 / Bグループ保険
総合福祉団体定期保険および団体定期保険(Bグループ保険)の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者は企業であるものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
企業が契約者となる団体定期保険のうち、総合福祉団体定期保険(Aグループ保険等を含む全員加入型)は企業の慶弔見舞金規程等に基づく保障を目的とし、死亡保険金額は退職金・弔慰金規程の範囲内とされます。一方、Bグループ保険は従業員の自助努力を支援する任意加入型の生命保険です。
解き方
- 総合福祉団体定期保険とBグループ保険の加入形態・保険料負担・保障目的の違いを整理する。
- 死亡退職金規程等による限度額設定ルールがどちらに適用されるかを確認し、選択肢4を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 総合福祉団体定期保険の締結にあたっては、被保険者となる従業員の同意(記名押印等)および告知が必要です。
- 選択肢 2不正解
- ヒューマン・ヴァリュー特約は、役員・従業員の死亡に伴う代替人員の採用育成費用など企業の経済的損失を補填する特約であり、保険金受取人は企業となります。
- 選択肢 3不正解
- 団体定期保険(Bグループ保険)は、従業員が任意で加入し、保険料も従業員本人が給与天引き等により自己負担します。
- 選択肢 4正解
- 死亡退職金規程等の範囲内で設定が義務付けられているのは「総合福祉団体定期保険(主契約)」であり、従業員が任意で加入する「団体定期保険(Bグループ保険)」の限度額規制ではありません。
覚えるポイント
- 総合福祉団体定期保険(主契約)の保険金額=退職金・弔慰金規程等の範囲内。ヒューマン・ヴァリュー特約の受取人=企業。
間違えやすいところ
- 総合福祉団体定期保険(会社負担)とBグループ保険(任意加入・本人負担)の規制内容を取り違えないようにします。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険料控除の区分と適用ルール
リスク管理 · 生命保険料控除 / 新契約 / 傷害特約 / 介護医療保険料控除
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険料控除は平成24年1月1日を境に旧契約と新契約に区分されます。新契約では「一般」「個人年金」「介護医療」の3枠(所得税各最高4万円、合計最高12万円)となり、傷害特約など身体の傷害のみを補償する特約保険料は対象外とされました。
解き方
- 平成24年以後の新契約における傷害特約の取り扱いを確認する。
- 新契約では傷害特約や災害特約等の保険料は控除対象外となるため、選択肢2が不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 変額個人年金保険は運用実績により将来の年金額が変動するため、税法上の個人年金保険料税制適格特約を付加できず、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
- 選択肢 2正解
- 平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約などの身体の傷害のみを原因として保険金が支払われる特約の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
- 選択肢 3不正解
- 平成23年12月31日以前の旧契約であっても、平成24年1月1日以後に更新・転換等を行った場合は、更新日以降新契約として扱われ、「介護医療保険料控除」の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 新契約における所得税の生命保険料控除は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の各区分につき最高4万円(合計最高12万円)です。
覚えるポイント
- 平成24年以後の新契約では、傷害特約・災害割増特約等の保険料は生命保険料控除の対象外。各控除枠の上限は所得税4万円・住民税2.8万円。
間違えやすいところ
- 旧制度では傷害特約も一般生命保険料控除の対象でしたが、新制度では対象外となった変更点に留意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の生命保険料の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / ハーフタックスプラン / 長期平準定期保険 / 養老保険 / 解約返戻金
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約する生命保険の経理処理は、将来の給付受取人(満期・年金受取人および死亡保険金受取人)が誰であるかによって決まります。年金受取人が法人である個人年金保険は、法人が積立を行う貯蓄性契約となるため全額資産計上となります。
解き方
- 各契約形態における受取人の関係と経理処理の基本ルールを照合する。
- ハーフタックスプラン(2分の1損金・2分の1資産計上)が適用されるのは「満期受取人=法人、死亡受取人=遺族、役員従業員全員加入の養老保険」などであり、年金受取人が法人である個人年金保険は全額資産計上であるため、選択肢2を不適切と判定する。
- 選択肢 1不正解
- 2018年当時の長期平準定期保険の税務ルールにおいて、前半6割期間は支払保険料の2分の1を資産計上・2分の1を損金算入し、経過後は保険料損金算入に加え資産計上額を均等取崩して損金算入します。
- 選択肢 2正解
- 年金受取人が法人である場合、支払保険料は将来法人が受給するための積立金となるため、全額を資産計上(保険料積立金等)しなければならず、2分の1損金算入はできません。
- 選択肢 3不正解
- 満期保険金受取人および死亡保険金受取人の双方が法人である養老保険は、法人の貯蓄となるため支払保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上します。
- 選択肢 4不正解
- 終身保険を解約したときの解約返戻金と、それまで資産計上されていた保険料積立金等との差額は、雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理します。
覚えるポイント
- 個人年金保険で年金受取人が法人=全額資産計上。ハーフタックスプランは養老保険(満期法人・死亡遺族・全員加入)で適用。
間違えやすいところ
- 養老保険のハーフタックスプランの要件(満期受取人=法人、死亡受取人=遺族)と個人年金保険を混同しないようにします。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(2019年法人保険通達改正前の取扱い)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の補償対象と範囲
リスク管理 · 火災保険 / 補償対象 / 家財 / 風災 / 自然消耗・カビ
住宅用建物および家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
火災保険の対象となる「建物」「家財」の範囲は保険約款で定められており、自動車やペット、通貨・有価証券などは原則として家財の対象外です。また、突発的な事故や自然災害(風災・水災等)が補償される一方で、経年劣化や自然の消耗、カビ・腐食等は免責事由となります。
解き方
- 火災保険の補償対象(風災等の自然災害、家財の定義)および免責事項(経年劣化、ペット、自動車等)を確認する。
- 竜巻による損害が風災補償の対象であることを確認し、選択肢3を適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 犬や猫などの動物・植物・ペット類は、火災保険において「家財」に含まれず、補償の対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 自動車は火災保険の「家財」には含まれず、自動車保険(車両保険)で補償されるべき対象であるため、火災保険の補償対象外です(排気量125cc以下の原動機付自転車などは家財に含まれる場合があります)。
- 選択肢 3正解
- 竜巻や突風、台風による損害は「風災」として住宅用建物の火災保険の補償対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 時間の経過による自然の消耗・劣化・変質、およびカビ・湿気・腐食などによる損害は、保険金が支払われない免責事由に該当します。
覚えるポイント
- 竜巻・台風・雹(ひょう)・豪雪による損害は「風災・雹災・雪災」として補償対象。ペットや自動車、経年劣化・カビは対象外。
間違えやすいところ
- 敷地内にある物であっても「自動車」は家財に含まれず、火災保険の補償対象外である点に注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の補償内容
リスク管理 · 自動車保険 / 人身傷害補償保険 / 対人賠償保険 / 対物賠償保険 / 車両保険
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
3
解説
人身傷害補償保険は、被保険自動車の運行に伴う事故等で乗車中の人などが死傷した場合に、過失相殺による減額を行わず、約款で定められた基準に従って過失割合に関係なく実際の損害額全額が保険金として支払われる保険です。
解き方
- 自動車保険の各補償(対人、対物、人身傷害、車両)の対象者と補償範囲を検討する。
- 人身傷害補償保険が「自己の過失割合に関係なく全額補償される」特徴を持つことを確認し、選択肢3を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 対人賠償保険では、配偶者、父母、子など一定の親族に対する損害賠償責任については免責とされており、同居の父に対する損害は補償の対象外です。
- 選択肢 2不正解
- 対物賠償保険は、他人の自動車や建物・ガードレールなどの財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されます。
- 選択肢 3正解
- 人身傷害補償保険は、過失割合に関わらず契約金額の限度内で実際の損害額が支払われるため、自己の過失割合部分が控除されるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- 一般の車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を直接・間接の原因とする損害は免責事由とされており、特約を付帯しない限り補償されません。
覚えるポイント
- 人身傷害補償保険=過失割合にかかわらず全額補償。対人・対物賠償=親族(父母・配偶者・子等)に対する損害は免責。
間違えやすいところ
- 搭乗者傷害保険(定額払い)と人身傷害補償保険(実損払い・過失割合不問)の相違点に注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
傷害保険の補償範囲と商品性
リスク管理 · 傷害保険 / 普通傷害保険 / 海外旅行傷害保険
傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
傷害保険は「急激・偶然・外来」の3要件を満たす事故によるケガを補償する保険です。食中毒や日焼け・しもやけ等は原則として補償対象外ですが、保険の種類(海外旅行傷害保険など)や特約によって扱いが異なる点に注意が必要です。
解き方
- 普通傷害保険の基本補償範囲(急激・偶然・外来の3要件)と食中毒の扱いを確認する。
- 家族傷害保険の被保険者の範囲(別居の未婚の子が含まれるか等)を確認する。
- 交通事故傷害保険における交通乗用具の定義(エレベーター等が含まれるか)を確認する。
- 海外旅行傷害保険における地震・噴火・津波によるケガの取扱いを確認して不適切な肢を特定する。
- 選択肢 1正解
- 普通傷害保険では、細菌性食中毒やウイルス性食中毒は外来性や急激性を欠くため原則として補償の対象外となります(特定感染症特約等を付帯した場合を除く)。
- 選択肢 2不正解
- 家族傷害保険の被保険者の範囲には、本人、配偶者、本人または配偶者と同居の親族のほか、本人または配偶者と生計を共にする「別居の未婚の子」も含まれます。
- 選択肢 3不正解
- 交通事故傷害保険において、エレベーターやエスカレーター、動く歩道、ケーブルカーなども交通乗用具に含まれます。
- 選択肢 4不正解
- 海外旅行傷害保険では、特約を付帯しなくても基本補償で旅行中の地震・噴火またはこれらによる津波によるケガが補償の対象となります。
覚えるポイント
- 普通傷害保険は食中毒・地震対象外、海外旅行傷害保険は細菌性食中毒・地震も補償対象となる。
間違えやすいところ
- 普通傷害保険と海外旅行傷害保険で地震や食中毒の補償可否が異なる点を混同しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人が契約する損害保険の税務
リスク管理 · 損害保険の税務 / 地震保険料控除 / 所得補償保険 / 保険金の非課税
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
損害保険料の控除において、地震保険料控除は地震保険部分のみが対象です。また身体の傷害等に起因して受領する保険金は原則として非課税ですが、被保険者死亡により遺族が受領する死亡保険金は課税関係(契約者=被保険者の場合は相続税)が発生します。
解き方
- 火災保険と地震保険がセットで契約された場合の地震保険料控除の対象金額の規定を確認する。
- 平成24年以後の新契約における所得補償保険料の生命保険料控除区分(介護医療保険料控除)を確認する。
- 契約者=被保険者である傷害保険の死亡保険金受取時の課税関係(みなし相続財産として相続税対象)を確認する。
- 人身傷害補償保険から支払われる傷害・入院に対する保険金の非課税規定を確認する。
- 選択肢 1正解
- 地震保険料控除の対象となるのは地震保険料部分のみです。火災保険料と合算した合計額を控除対象とすることはできません。
- 選択肢 2不正解
- 平成24年1月1日以後に締結した契約において、所得補償保険の保険料は「介護医療保険料控除」の対象となります。
- 選択肢 3不正解
- 契約者と被保険者が同一である普通傷害保険で、被保険者の死亡により配偶者が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 身体の傷害に起因して支払われる人身傷害補償保険の保険金は、所得税法上非課税とされています。
覚えるポイント
- 地震保険料控除は地震保険料部分のみが対象で、火災保険料部分は対象外である。
間違えやすいところ
- 火災保険と地震保険の保険料を合算して全額控除できると誤認しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険および特約の商品性
リスク管理 · 第三分野の保険 / ガン保険 / 先進医療特約 / 特定疾病保障保険
第三分野の保険や特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
医療・介護等の第三分野の保険では、先進医療特約は療養を受けた時点の指定状況に基づいて判定されます。また、ガン保険の入院給付金は日数無制限であること、特定疾病保障保険は保険金受取により契約が消滅することなどの基本的特徴があります。
解き方
- ガン保険の入院給付金における支払限度日数の有無(無制限)を確認する。
- 先進医療特約における判定基準日(療養を受けた時点か契約時点か)を確認する。
- 公的介護保険(現物給付)と民間介護保険(現金給付)の給付形態の違いを確認する。
- 特定疾病保障保険における保険金支払後の契約の取り扱い(消滅)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- ガン保険の入院給付金は、ガン治療が長期化することに備えて支払日数が無制限(上限なし)とされているのが一般的です。
- 選択肢 2正解
- 先進医療特約の対象は「療養を受けた時点」で厚生労働大臣が認めている先進医療です。契約後に指定された技術も対象となり、契約時に指定されていても療養時に除外されていれば対象外となります。
- 選択肢 3不正解
- 公的介護保険は原則として介護サービスを提供する現物給付であり、民間介護保険は一時金や介護年金を支払う現金給付です。
- 選択肢 4不正解
- 特定(三大)疾病保障保険は、三大疾病で所定の状態になったときに保険金が支払われ、支払われた時点で契約は消滅(終了)します。
覚えるポイント
- 先進医療特約の対象判定は「契約日」ではなく「療養を受けた日」基準である。
間違えやすいところ
- 契約時点で指定されていた技術だけが保障され、将来追加された技術は対象外になると誤解しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
家庭のリスク管理と保険商品の選定
リスク管理 · 生命保険の見直し / 終身保険 / 収入保障保険 / 学資保険
生命保険を利用した家庭のリスク管理のアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
顧客のニーズや目的に応じて適切な保険種類を提案することがFPの基本です。収入保障保険は遺族の生活費を補償する死亡保障であり、老後の生活資金を準備するためには個人年金保険や養老保険、終身保険などが適しています。
解き方
- 医療費負担への備えに対する医療保険の適合性を評価する。
- 相続税納税資金の確保に対する終身保険(確実に保険金が出る)の適合性を評価する。
- 教育資金準備に対するこども保険(学資保険)の適合性を評価する。
- 自身の老後資金準備に対する収入保障保険の適合性を評価し、不適切な提案を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 病気やケガによる入院・手術等の医療費負担に備える商品として医療保険を提案することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 終身保険は一生涯の死亡保障があり確実に死亡保険金が受け取れるため、相続税の納税資金確保に適した提案です。
- 選択肢 3不正解
- 子どもの教育資金を計画的に貯蓄しつつ契約者の万一に備える手段として、こども保険(学資保険)は適切な提案です。
- 選択肢 4正解
- 収入保障保険は被保険者死亡時に遺族へ年金を給付する掛け捨て型の定期保険であるため、自身の老後資金準備としては不適切です(個人年金保険等が適切)。
覚えるポイント
- 収入保障保険は「遺族の生活保障(死亡保障)」であり、自分の「老後生活資金準備」には使えない。
間違えやすいところ
- 「収入保障」という名称から本人の年金のように勘違いしやすいが、遺族に支払われる年金形式の死亡保険である。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
経済指標の種類と特徴
金融資産運用 · 国内総生産(GDP) / 日銀短観 / 景気動向指数 / 名目・実質経済成長率
経済指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
景気動向指数は景気に先行して動く先行系列、ほぼ一致して動く一致系列、遅れて動く遅行系列に分類されます。株価指数(東証株価指数)は先行系列の代表的な指標です。
解き方
- GDP(支出側)における民間最終消費支出の割合(約5割〜6割で最大)を確認する。
- 日銀短観の調査対象(全国約1万社)および調査項目を確認する。
- 景気動向指数における東証株価指数の系列(先行系列か一致系列か)を確認する。
- 名目成長率と実質成長率の関係(実質=名目-物価変動率)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 日本の国内総生産(支出側)において、個人消費を示す民間最終消費支出は全体の半分以上(約5~6割)を占めており最大です。
- 選択肢 2不正解
- 日銀短観は日本銀行が年4回、全国約1万社の企業を対象に業況判断や設備投資、雇用などの見通しを調査する統計です。
- 選択肢 3正解
- 景気動向指数において、東証株価指数は景気の転換点に先立って動く「先行系列」に分類されています(一致系列ではありません)。
- 選択肢 4不正解
- 名目値は物価変動を含むため、物価上昇率が名目成長率を上回るインフレ局面では、名目値が上昇していても実質値がマイナス(下落)になることがあります。
覚えるポイント
- 東証株価指数は景気動向指数の「先行系列」に分類される。
間違えやすいところ
- 株価指数を現在時点の景気を表す「一致系列」と勘違いしやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
信託銀行等の遺言信託の特徴
金融資産運用 · 遺言信託 / 遺言執行者 / 公正証書遺言 / 遺言の撤回・変更
信託銀行等が相続関連業務として行っている遺言信託の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
遺言信託は信託銀行等が遺言書の作成相談・保管・執行を代行する業務です。遺言には民法上の「撤回の自由」が認められているため、どのような状況であっても遺言者は生存中いつでも遺言内容を変更・取り消すことができます。
解き方
- 遺言信託の業務内容(作成相談、保管、遺言執行)を確認する。
- 遺言信託で通常求められる遺言書の形式(公正証書遺言)を確認する。
- 死亡通知人の指定の必要性を確認する。
- 民法上の遺言撤回・変更の自由と遺言信託における取扱規程を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 遺言信託とは、信託銀行等が顧客の遺言作成の相談、遺言書の保管、死亡後の遺言執行までを総合的にサポートするサービスです。
- 選択肢 2不正解
- 遺言の有効性を確実にし円滑に執行するため、信託銀行等の遺言信託では原則として公正証書遺言により作成することが求められます。
- 選択肢 3不正解
- 遺言者の死亡を信託銀行等が速やかに把握できるよう、契約時に死亡通知人を指定することが一般的です。
- 選択肢 4正解
- 遺言者はいつでも自由に遺言を変更・撤回できるため、相続財産や相続人の変動がなくても遺言書の内容を変更することができます。
覚えるポイント
- 遺言者はいつでも自由に遺言を変更・撤回できる(遺言の撤回の自由)。
間違えやすいところ
- 信託銀行と契約して遺言書を保管すると、特別な事情がない限り変更できないと誤認しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の特徴
金融資産運用 · ETF / 委託手数料 / 信託財産留保額 / 普通分配金
上場投資信託(ETF)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
ETF(上場投資信託)は株式市場でリアルタイムに売買される投資信託です。株式と同様に売買委託手数料は証券会社ごとに異なり、市場売却時に信託財産留保額はかかりません。また、非上場の公募投信と異なり分配金に元本払戻金(特別分配金)はなく全額普通分配金となります。
解き方
- ETFの対象指数の多様性(商品指数・貴金属等も上場されているか)を確認する。
- ETF売買時の委託手数料の決定方法(証券会社ごとの自由化)を確認する。
- 市場でのETF売却時に信託財産留保額が発生するかどうかを確認する。
- ETFの分配金の税務上の区分(元本払戻金の有無)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- ETFは株価指数だけでなく、金や原油などの商品価格・商品指数、債券指数、REIT指数等に連動するものも多数上場されています。
- 選択肢 2正解
- ETFは取引所で売買されるため、売買の際に支払う売買委託手数料は取り扱う証券会社によって異なります。
- 選択肢 3不正解
- ETFを市場で売却する場合にかかるのは証券会社所定の委託手数料であり、信託財産留保額はかかりません。
- 選択肢 4不正解
- ETFの分配金には公募株式投信のような元本払戻金(特別分配金)の仕組みはなく、全額が普通分配金として課税対象(配当所得)となります。
覚えるポイント
- ETFの売買委託手数料は証券会社により異なり、分配金はすべて普通分配金として扱われる。
間違えやすいところ
- 一般の公募株式投信と同様にETFでも元本払戻金(特別分配金)があると誤認しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
債券の仕組みと特徴
金融資産運用 · 債券の格付け / サムライ債・ショーグン債 / 金利と債券価格 / 個人向け国債
債券の仕組みと特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
債券価格と市場金利はシーソーのように逆の動きをします。市場金利が低下すると債券価格は上昇し、市場金利が上昇すると債券価格は下落します。
解き方
- 信用格付けにおける投資適格(BBB以上)と投機的格付け(BB以下)の基準を確認する。
- サムライ債(円建て)とショーグン債(外貨建て)の定義を確認する。
- 市場金利の変動と債券価格の関係(金利低下時は債券価格上昇)を確認する。
- 個人向け国債の最低金利保証(年0.05%)のルールを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 債券の信用格付けにおいて、BBB格以上は元利金の支払いが比較的確実とされる「投資適格債」に分類されます。
- 選択肢 2不正解
- 外国の発行体が日本市場で発行する債券のうち、円建て債をサムライ債、外貨建て債をショーグン債と呼びます。
- 選択肢 3正解
- 市場金利が低下すると、既存の確定利息を生み出す債券の価値が高まるため、債券価格は「上昇」します。
- 選択肢 4不正解
- 個人向け国債(固定3年・固定5年・変動10年)は、経済環境により基準金利がどれだけ低下しても、年率0.05%の最低保証金利が設定されています。
覚えるポイント
- 金利低下時は債券価格上昇、金利上昇時は債券価格下落と逆相関の関係にある。
間違えやすいところ
- 金利が低下すると債券価格もつられて下がると混同しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式指標(PER・PBR)による投資判断
金融資産運用 · PER(株価収益率) / PBR(株価純資産倍率) / 株式投資尺度
同一業種・同一事業内容であるA社とB社の財務データに基づき、PER(株価収益率)およびPBR(株価純資産倍率)を用いて株価を比較評価した場合の記述として、最も適切なものはどれか。 <資料>A社およびB社の財務データ等 ・A社:株価 2,000円、当期純利益 50億円、自己資本(=純資産) 800億円、発行済株式数 4,000万株 ・B社:株価 1,200円、当期純利益 100億円、自己資本(=純資産) 1,000億円、発行済株式数 1億株
解答・解説を表示
解答
2
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり当期純利益(EPS)の何倍まで買われているかを示し、PBR(株価純資産倍率)は株価が1株当たり純資産(BPS)の何倍であるかを示します。いずれの投資指標も、同業他社や市場平均と比較して数値が低いほど割安、高いほど割高と評価されます。
解き方
- 各社のEPS(当期純利益÷発行済株式数)とPER(株価÷EPS)を計算する。
- 各社のBPS(純資産÷発行済株式数)とPBR(株価÷BPS)を計算する。
- 求めた数値を比較し、より数値が低い方の企業を割安と判定する。
- 選択肢 1不正解
- PERはB社(12倍)の方がA社(16倍)より低いためB社が割安であり、PBRはA社(1.0倍)の方がB社(1.2倍)より低いためA社が割安です。記述の内容が逆になっています。
- 選択肢 2正解
- PERの比較ではB社(12倍)がA社(16倍)を下回るためB社が割安、PBRの比較ではA社(1.0倍)がB社(1.2倍)を下回るためA社が割安と評価されます。
- 選択肢 3不正解
- PERはB社の方が低いため、両方の指標でA社が割安となるわけではありません。
- 選択肢 4不正解
- PBRはA社の方が低いため、両方の指標でB社が割安となるわけではありません。
覚えるポイント
- PER=株価÷1株当たり当期純利益(EPS)
- PBR=株価÷1株当たり純資産(BPS)
- 同業他社との比較では倍率が低い方が割安
間違えやすいところ
- PERやPBRが高い方を成長性が高いため割安と勘違いしてしまうミス
- 純資産と当期純利益を取り違えて計算してしまうミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融派生商品(デリバティブ)の種類と概要
金融資産運用 · スワップ取引 / 先物取引 / オプション取引 / ヘッジ取引
金融派生商品の種類と概要に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
金融派生商品(デリバティブ)には、将来の売買を約束する「先物・先渡取引」、将来特定の価格で売買する権利を取引する「オプション取引」、将来発生するキャッシュフローを交換する「スワップ取引」などがあります。スワップ取引のうち、同一通貨間で異なる金利キャッシュフローを交換するものが金利スワップ、異なる通貨間で元本や利息を交換するものが通貨スワップです。
解き方
- 各選択肢のデリバティブ取引の定義と特徴を確認する。
- 選択肢1の「異なる通貨間のキャッシュフロー交換」が通貨スワップの定義であることを確認し、不適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 異なる通貨間でキャッシュフローを交換する取引は通貨スワップであり、金利スワップは同一通貨間で固定金利と変動金利などを交換する取引であるため不適切です。
- 選択肢 2不正解
- あらかじめ定めた価格と数量で将来の期日に売買することを約定する取引のうち、定型化され取引所で行われる取引を先物取引といいます。
- 選択肢 3不正解
- 将来の一定期日または期間内に、原資産を所定の価格で買う権利(コール)や売る権利(プット)を売買する取引をオプション取引といいます。
- 選択肢 4不正解
- 現物資産の価格変動リスクを相殺・回避するために、現物と反対のポジションを先物等で保有する取引手法をヘッジ取引といいます。
覚えるポイント
- 金利スワップは同一通貨間での異なる金利(固定と変動など)の交換
- 通貨スワップは異なる通貨間での元本・金利の交換
間違えやすいところ
- 金利スワップと通貨スワップの定義を混同するミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオの運用評価(シャープレシオ)
金融資産運用 · シャープレシオ / ポートフォリオ運用評価 / リスク調整後リターン
下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 <資料>ファンドAとファンドBの過去5年間の運用パフォーマンスに関する情報 ・ファンドA:実績収益率の平均値 4.2%、実績収益率の標準偏差 2.0% ・ファンドB:実績収益率の平均値 10.5%、実績収益率の標準偏差 5.0% ポートフォリオの運用パフォーマンスの評価の一つとして、シャープレシオがある。無リスク金利を1.0%として、<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると( ア )となる。同様に算出したファンドBのシャープレシオの値により、両ファンドの運用パフォーマンスを比較すると、過去5年間は( イ )の方が効率的な運用であったと判断される。
解答・解説を表示
解答
2
解説
シャープレシオはリスク1単位当たりの超過リターンを表す運用評価の代表的な尺度です。計算式は「(ポートフォリオの収益率-無リスク資産利子率)÷リスク(標準偏差)」であり、この値が大きいほど、リスクに見合った超過リターンを効率的に獲得していると評価されます。
解き方
- ファンドAのシャープレシオを「(4.2%-1.0%)÷2.0%」により算出し、1.6を導く。
- ファンドBのシャープレシオを「(10.5%-1.0%)÷5.0%」により算出し、1.9を導く。
- 両者の値を比較し、1.9のファンドBの方が大きいため効率的と判定する。
- 選択肢 1不正解
- (ア)の1.6は正しいですが、ファンドBのシャープレシオは1.9であり、ファンドA(1.6)より数値が大きいため、効率的であったのはファンドBです。
- 選択肢 2正解
- ファンドAのシャープレシオは(4.2-1.0)÷2.0=1.6であり、ファンドB(1.9)と比較すると数値の大きいファンドBの方が効率的な運用と評価されます。
- 選択肢 3不正解
- 無リスク金利1.0%を引かずに4.2%÷2.0%=2.1と計算した誤りです。
- 選択肢 4不正解
- ファンドAの計算で無リスク利子率を控除していないため誤りです。超過収益率を標準偏差で割る必要があります。
覚えるポイント
- シャープレシオ=(収益率-無リスク金利)÷標準偏差
- 数値が大きいほど運用効率が優れている
間違えやすいところ
- 分子から無リスク金利を引き忘れてしまう計算ミス
- 数値が小さい方がリスクが低くて優秀であると誤認してしまうミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引に係る所得税の取扱い
金融資産運用 · 配当控除 / 申告分離課税 / 上場株式の譲渡損失 / 外貨預金の為替差益
個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
上場株式等の配当等については、確定申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択できます。総合課税を選択すると法人税との二重課税を調整するための「配当控除」の適用を受けられますが、申告分離課税を選択した場合は配当控除は受けられず、上場株式等に係る譲渡損失との損益通算を行うことになります。
解き方
- 上場株式の配当金に対する課税方式ごとの特典(配当控除と損益通算)のルールを確認する。
- 配当控除の適用要件が「総合課税の選択」である点に照らし、選択肢1が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 配当控除を受けることができるのは確定申告で「総合課税」を選択した場合のみであり、申告分離課税を選択した場合は適用を受けることができません。
- 選択肢 2不正解
- 上場株式等の譲渡損失を翌年以後3年間にわたり繰り越す繰越控除の適用を受けるためには、源泉徴収ありの特定口座であっても連続して確定申告書を提出する必要があります。
- 選択肢 3不正解
- 外貨定期預金等の預入時に為替予約を付した場合、満期時の為替差益は利子所得同様に20.315%の源泉分離課税(源泉徴収のみで課税関係終了)の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- 2016年1月以降の金融所得課税の一体化により、国債や地方債、公募公社債などの特定公社債等の譲渡所得は申告分離課税(20.315%)の対象とされています。
覚えるポイント
- 配当控除の適用を受けられるのは「総合課税」のみ
- 申告分離課税を選択すると上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能
間違えやすいところ
- 申告分離課税でも配当控除が受けられると誤認するミス
- 為替予約あり外貨預金の為替差益(源泉分離課税)と為替予約なし(雑所得・総合課税)の課税方式の混同
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引のセーフティネット
金融資産運用 · 預金保険制度 / 日本投資者保護基金 / 分別管理
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
金融機関破綻時のセーフティネットとして、預金取扱金融機関には「預金保険制度」、証券会社には「日本投資者保護基金」があります。預金保険制度では外貨預金は保護の対象外ですが、日本投資者保護基金では分別管理義務に違反して資産が返還されない場合、国内株式のみならず外国株式等の外国証券も一般顧客1人につき1,000万円まで補償対象となります。
解き方
- 預金保険制度と日本投資者保護基金それぞれの対象・非対象資産を整理する。
- 日本投資者保護基金の補償対象に国内証券会社が預かる外国有価証券が含まれるかを確認し、選択肢4を不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスの3要件を満たす預金)は、預入金額の全額が預金保険制度により保護されます。
- 選択肢 2不正解
- 外貨預金は為替変動リスクがあるため預金保険制度の対象外とされており、破綻時に保護されません。
- 選択肢 3不正解
- 証券会社が破綻し分別管理が適正に行われず資産が返還されない場合、日本投資者保護基金が1人当たり1,000万円を上限に顧客資産を補償します。
- 選択肢 4正解
- 日本投資者保護基金の補償対象資産には国内有価証券だけでなく、国内証券会社が保護預かりする外国株式や外国債券も含まれるため不適切です。
覚えるポイント
- 預金保険制度では外貨預金は対象外
- 日本投資者保護基金では外国株式も補償対象(上限1,000万円)
間違えやすいところ
- 預金保険で外貨預金が対象外であることから、投資者保護基金でも外国株式が対象外であると思い込むミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
NISA制度(ジュニアNISA・つみたてNISA)
金融資産運用 · ジュニアNISA / つみたてNISA / 株式数比例配分方式
「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」および「つみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアNISAにより投資収益が非課税となる口座をジュニアNISA口座、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
解答・解説を表示
解答
3
解説
NISA制度において、上場株式やETFの配当・分配金を非課税とするためには「株式数比例配分方式」を選択することが必須要件です。また、ジュニアNISAの非課税投資上限額は年間80万円、つみたてNISAの年間投資上限額は40万円(非課税期間最長20年間)であり、いずれの口座でも利用しなかった非課税枠を翌年以降に繰り越すことはできません。
解き方
- ジュニアNISAの年間投資枠(80万円)と枠の繰越し不可ルールを確認する。
- つみたてNISAの非課税期間(最長20年間)を確認する。
- ETFの分配金を非課税とするための受取方式(株式数比例配分方式)を確認し、選択肢3を正解と判定する。
- 選択肢 1不正解
- ジュニアNISAの年間投資上限額は80万円です(年間40万円はつみたてNISAの上限額です)。
- 選択肢 2不正解
- ジュニアNISA口座を含め、NISA制度では年間の非課税投資枠の未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
- 選択肢 3正解
- NISA(つみたてNISAを含む)において、上場株式やETFの配当金・分配金を非課税扱いにするには、受取方法として「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。
- 選択肢 4不正解
- つみたてNISAの非課税期間は最長20年間です(最長5年間なのは一般NISAやジュニアNISAです)。
覚えるポイント
- ETF・上場株式の配当非課税には「株式数比例配分方式」が必須
- ジュニアNISAは年間80万円、つみたてNISAは年間40万円(最長20年)
- 非課税枠の翌年繰越しは不可
間違えやすいところ
- つみたてNISA(20年)と一般NISA(5年)の非課税期間を取り違えるミス
- 株式数比例配分方式以外の登録配当金受領口座方式等でも配当が非課税になると勘違いするミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における課税方式(総合課税と分離課税)
タックスプランニング · 所得分類 / 分離課税 / 総合課税 / 退職所得
次のうち、所得税の計算において、分離課税の対象となる所得はどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
所得税は原則としてすべての所得を合算して超過累進税率を適用する「総合課税」を基本としますが、特定の政策的配慮等から、他の所得と合算せずに個別に税額を計算する「分離課税」が定められている所得があります。退職所得や山林所得、土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得などが分離課税に該当します。
解き方
- 10種類の所得について総合課税と分離課税の区分を思い出す。
- 不動産所得・事業所得・総合譲渡所得が総合課税であることを確認する。
- 退職所得が分離課税であることから、選択肢3を正解と特定する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産の貸付けによる不動産所得は、原則として総合課税の対象となります。
- 選択肢 2不正解
- 事業を営むことによる事業所得は、原則として総合課税の対象となります。
- 選択肢 3正解
- 退職手当等の支給に伴う退職所得は、他の所得と区分して計算を行う分離課税の対象となります。
- 選択肢 4不正解
- ゴルフ会員権の譲渡による譲渡所得は総合課税の対象です(土地建物等や株式等の譲渡所得が申告分離課税となります)。
覚えるポイント
- 退職所得・山林所得は分離課税
- 土地・建物・株式等の譲渡所得は申告分離課税
- ゴルフ会員権や貴金属の譲渡所得は総合課税
間違えやすいところ
- すべての譲渡所得が分離課税であると誤解し、ゴルフ会員権の譲渡所得を分離課税と誤認するミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における各種所得等の取扱い
タックスプランニング · 配当所得の申告不要制度 / 不動産所得 / 退職所得の源泉徴収 / 年末調整の対象者
所得税における各種所得等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
所得税法上、上場株式の配当等は少額か否かを問わず申告不要制度を選択できます(大口株主等を除く)。不動産の貸付けは事業的規模であっても「不動産所得」に該当します。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は退職所得控除を差し引いて適正税率で源泉徴収され(未提出時は一律20.42%)、給与所得者で年末調整の対象から除外されるのは年間給与収入が2,000万円を超える者です。
解き方
- 各選択肢の所得税法上の規定(配当申告不要、不動産所得、退職所得の源泉徴収、年末調整要件)を確認する。
- 選択肢1の「上場株式等の配当等は金額にかかわらず申告不要を選択可能」が正しいことを判定する。
- 選択肢 1正解
- 発行済株式総数の3%未満を保有する株主(大口株主等以外)が受領する上場株式等の配当等は、受取金額の多寡にかかわらず申告不要制度を選択できます。
- 選択肢 2不正解
- 不動産の貸付けによる所得は、社会通念上の「事業的規模(5棟10室基準など)」であっても事業所得にはならず、不動産所得となります。
- 選択肢 3不正解
- 支給額の20.42%が一律に源泉徴収されるのは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合です。提出した場合は退職所得控除額を差し引いた上で正規の税率により計算されます。
- 選択肢 4不正解
- 給与所得者が年末調整の対象外となり確定申告が必要となるのは、給与の年間収入金額が「2,000万円」を超える場合です(1,000万円ではありません)。
覚えるポイント
- 不動産貸付けは事業的規模でも「不動産所得」
- 退職所得申告書未提出の場合は一律20.42%源泉徴収
- 給与収入2,000万円超で年末調整対象外
間違えやすいところ
- 不動産貸付けが事業的規模になると事業所得に区分が変わると誤認するミス
- 年末調整対象外の基準(2,000万円)を1,000万円と混同するミス
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における損益通算の対象となる損失
タックスプランニング · 損益通算 / 不動産所得 / 譲渡所得 / 一時所得
所得税の各種所得の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものとして、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税法において損益通算が認められている所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(富士山譲)の4つに限られ、それぞれ一定の除外規定が設けられています。
解き方
- 損益通算ができる所得の種類(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)に該当するかを確認する。
- 不動産所得の損失のうち土地取得借入金の利子に該当しないか、または生活に通常必要でない資産や分離課税株式等の損失でないかを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 上場株式等の譲渡による損失は申告分離課税の対象であり、総合課税である給与所得との損益通算は認められません。上場株式等の配当等との通算のみ可能です。
- 選択肢 2正解
- 不動産所得の赤字は原則として損益通算の対象です。土地を取得するための借入金利子がない全額自己資金による取得であるため、損失全額が給与所得と損益通算できます。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の黒字と損益通算することはできません。一時所得は損益通算の対象外です。
- 選択肢 4不正解
- 生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨とうなど)や趣味・娯楽目的の資産に係る譲渡損失は、他の所得と損益通算することはできません。
覚えるポイント
- 損益通算の対象所得は「不・事・山・譲(富士山譲)」と覚える。
間違えやすいところ
- 不動産所得の赤字であっても「土地取得のための借入金利子」に相当する部分は損益通算の対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税における医療費控除の要件と計算
タックスプランニング · 所得控除 / 医療費控除 / 通院費 / 人間ドック
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
医療費控除は、納税者が自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定基準を超える場合に、最高200万円まで所得控除が受けられる制度です。
解き方
- 医療費控除額の計算算式(医療費実質負担額から足切り額[10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い額]を控除)を確認する。
- 各選択肢の交通費の取扱い、最高限度額(200万円)、治療につながった検査費用等の適格性を照合する。
- 選択肢 1正解
- 医療費控除の足切り額は、総所得金額等の「10%」ではなく「5%」または10万円のいずれか少ない金額です。保険金等による補填額の控除も必要です。
- 選択肢 2不正解
- 通院のために利用した電車やバスなどの公共交通機関の運賃で、通常必要なものは医療費控除の対象に含まれます。
- 選択肢 3不正解
- 各年分の確定申告において適用を受けることができる医療費控除の最高限度額は200万円と定められています。
- 選択肢 4不正解
- 健康診断や人間ドックは原則対象外ですが、重大な疾病が発見され、引き続きその治療を行った場合には、受診費用も医療費控除の対象となります。
覚えるポイント
- 医療費控除の足切り額は総所得金額等の「5%」または「10万円」のいずれか低い額。
間違えやすいところ
- 自己都合で利用したタクシー代や自家用車のガソリン代・駐車料金は通院費として認められない点に注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件と制限
タックスプランニング · 税額控除 / 住宅借入金等特別控除 / 合計所得金額 / 繰上げ返済
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
住宅借入金等特別控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームを取得等した場合に税額控除を受けられる制度であり、床面積や合計所得金額、返済期間等に要件が設けられています。
解き方
- 住宅ローン控除の所得制限(各年分の合計所得金額が3,000万円以下であること)の適用単位を確認する。
- 合計所得金額が3,000万円を超えた年のみが適用除外となり、控除期間全体から完全に除外されるわけではない点を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であり、かつ床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていることが要件とされています。
- 選択肢 2正解
- 合計所得金額が3,000万円を超えた年分はその年の控除が受けられませんが、その後の年分で合計所得金額が3,000万円以下となれば再び適用を受けることができます。
- 選択肢 3不正解
- 居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例などを受けた場合、居住年およびその前後の一定期間について住宅ローン控除との重複適用はできません。
- 選択肢 4不正解
- 一部繰上げ返済によって当初の借入日から完済までの償還期間が通算して10年未満となった場合、その年以後の住宅ローン控除は適用できなくなります。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の所得制限は各年ごとに判定し、3,000万円を超えた年のみ不適用となる。
間違えやすいところ
- 居住年に3,000万円を超えたら全期間にわたって適用資格を失うと誤解しないよう注意が必要です。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の青色申告制度の要件と特典
タックスプランニング · 青色申告 / 青色申告特別控除 / 帳簿書類の保存 / 申請期限
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の青色申告は、一定水準の記帳を行い正確な申告をする納税者に対し、青色申告特別控除や青色事業専従者給与などの税制上の様々な特典を認める制度です。
解き方
- 青色申告の対象所得(不動産所得・事業所得・山林所得)と承認手続きを確認する。
- 申請期限(新規開業は2カ月以内)、特別控除の種類(10万円控除は簡易帳簿で可)、帳簿保存期間(原則7年)などの個別要件を検証する。
- 選択肢 1不正解
- その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、業務を開始した日から「2カ月以内」に青色申告承認申請書を提出する必要があります(6カ月ではありません)。
- 選択肢 2正解
- 不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者は、事前に所轄税務署長の承認を受けることで青色申告書を提出することができます。
- 選択肢 3不正解
- 青色申告特別控除には65万円控除(複式簿記・貸借対照表等添付)だけでなく、簡易帳簿による記帳でも受けられる10万円控除もあります。
- 選択肢 4不正解
- 帳簿書類等の保存義務期間は原則として7年間(一部書類は5年間)であり、「事業を廃止するまで」保存する義務はありません。
覚えるポイント
- 青色申告ができる所得は「不動産所得・事業所得・山林所得」の3種類。
間違えやすいところ
- 1月16日以降の新規開業における青色申告承認申請書の提出期限は「2カ月以内」であり、「3カ月」や「6カ月」ではありません。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における損金算入の可否と取扱い
タックスプランニング · 法人税 / 役員退職給与 / 寄附金 / 交際費等の損金不算入 / 租税公課
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
法人税法上の損金は、資本等取引以外の取引で企業の純資産を減少させる原価・費用・損失などを指しますが、役員給与、寄附金、交際費、租税公課等については個別の損金算入ルールが定められています。
解き方
- 役員に対する給与(定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与・役員退職給与)の各損金算入要件を整理する。
- 役員退職給与には事前の税務署への届出要件がないことを確認し、不適切と判断する。
- 選択肢 1正解
- 事前確定届出給与に関する規定であり、役員退職給与については業務に従事した期間や功績等に照らして不相当に高額でない限り、事前の届出なしに損金算入が認められます。
- 選択肢 2不正解
- 国や地方公共団体に対する寄附金(指定寄附金等)は、確定申告書に明細書を添付することで全額を損金の額に算入することができます。
- 選択肢 3不正解
- 資本金の額等が1億円以下の中小法人等は、交際費等のうち定額控除限度額である年800万円までの全額損金算入(または飲食費の50%損金算入)を選択できます。
- 選択肢 4不正解
- 法人の事業税(損金算入が認められる租税公課)は、原則として納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
覚えるポイント
- 役員退職給与は不相当に高額な部分を除き損金算入でき、事前届出は不要。
間違えやすいところ
- 事前確定届出給与(役員賞与等)と役員退職給与の手続き要件を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の課税義務と取引区分
タックスプランニング · 消費税 / 免税事業者 / 不課税取引 / 非課税取引 / 課税事業者選択届出書
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
消費税は国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等を課税対象とします。免税事業者の判定(基準期間・特定期間の課税売上高)や取引の分類(課税・非課税・免税・不課税)、届出による拘束期間などが重要です。
解き方
- 基準期間および特定期間の課税売上高による納税義務の判定要件を確認する。
- 消費税課税事業者選択届出書の提出に伴う強制適用期間(原則2年間)を確認し、誤りの選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、かつ特定期間の課税売上高(または給与等支払額)も1,000万円以下である法人は、原則として免税事業者となります。
- 選択肢 2不正解
- 剰余金の配当は資産の譲渡等の対価として受け取るものではないため、消費税の対象外である不課税取引に該当します。
- 選択肢 3不正解
- 有価証券等の譲渡は、消費税法において消費に負担を求める税としての性格から非課税取引と規定されています。
- 選択肢 4正解
- 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択した場合、原則として「2年間」は免税事業者に戻ることができません(2年縛り)。
覚えるポイント
- 課税事業者選択届出書の提出による拘束期間は原則「2年間」。
間違えやすいところ
- 簡易課税制度選択届出書も課税事業者選択届出書も原則として「2年間」継続適用が必要な点を押さえておきましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員と会社間の取引における税務処理
タックスプランニング · 役員と法人の取引 / 受贈益 / みなし譲渡所得課税 / 社宅 / 無利息貸付け
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
役員と会社間の取引では利益操作を防ぐため、通常の適正な取引価額(時価)を基準として所得税・法人税が課税されます。無償譲渡や低額譲渡の受贈側・譲渡側双方の課税関係を把握する必要があります。
解き方
- 法人が役員から無償で資産の譲渡を受けた場合の受贈益の計算(適正な時価全額)を確認する。
- 個人役員側の譲渡所得の取扱い(時価の1/2未満はみなし譲渡所得課税、1/2以上は実際の譲渡対価)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 役員から法人へ土地を無償譲渡した場合、法人は受贈した土地の「適正な時価全額」を受贈益として益金の額に算入します。
- 選択肢 2不正解
- 役員が時価の2分の1以上の価額で法人に譲渡した場合、所得税法のみなし譲渡所得課税は適用されず、原則として実際の譲渡価額を総収入金額として計算します。
- 選択肢 3不正解
- 役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額(適正家賃)が役員に対する現物給与(経済的利益)として課税されます。
- 選択肢 4不正解
- 役員が会社に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、個人役員側に認定利息が課税されることは原則としてありません。
覚えるポイント
- 法人が個人から無償譲渡を受けた場合、受贈益は「時価全額」で計上する。
間違えやすいところ
- 時価の2分の1未満での譲渡における所得税の「みなし譲渡課税」の基準と、法人側の受贈益の計上額を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
財務諸表分析指標の算式と評価
タックスプランニング · 財務分析 / 総資本経常利益率 / 固定比率 / 自己資本比率 / 損益分岐点売上高
決算書の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
財務分析指標は企業の収益性、安全性、効率性などを測るために用いられ、各指標の定義式と数値の大小が示す財務状態の意味を正確に理解することが重要です。
解き方
- 総資本経常利益率のデュポン分解式(経常利益/総資本 = 経常利益/売上高 × 売上高/総資本)が成立するかを確認する。
- 固定比率(低い方が安全)、自己資本比率(高い方が安全)、損益分岐点売上高(固定費÷限界利益率)の定義・評価の正誤を照合する。
- 選択肢 1正解
- 総資本経常利益率は「経常利益/総資本」であり、「売上高経常利益率(経常利益/売上高)×総資本回転率(売上高/総資本)」に分解して表すことができます。
- 選択肢 2不正解
- 固定比率(固定資産÷自己資本×100)は、自己資本に対する固定資産の割合を示す指標であり、一般に数値が「低い」方が財務の健全性が高いと判断されます。
- 選択肢 3不正解
- 自己資本比率は総資産に占める返済不要な自己資本の割合であり、一般に数値が「高い」方が財務の健全性が高いと判断されます。
- 選択肢 4不正解
- 損益分岐点売上高は「固定費÷限界利益率」によって求められます。分子に変動費を含める算式は誤りです。
覚えるポイント
- 損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ 限界利益率(または 固定費 ÷ [1 - 変動費率])。
間違えやすいところ
- 固定比率や固定長期適合率は、数値が低い(100%以下)ほど安全性が高い指標である点に注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的土地価格の指標
不動産 · 地価公示 / 都道府県地価調査 / 相続税路線価 / 固定資産税評価額
公的土地価格の4指標(地価公示、都道府県地価調査、相続税路線価、固定資産税評価額)の基準日や評価水準等の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
公的土地価格には公示価格(国交省・1月1日)、基準地標準価格(都道府県・7月1日)、相続税路線価(国税庁・公示の80%)、固定資産税評価額(市町村・公示の70%)の4つがあり、基準日や実施主体、水準を正確に比較整理することが重要です。
解き方
- 各公的土地評価の基準日、公表主体、目安となる水準を確認する。
- 選択肢の記述と各指標の正確な制度要件を照合し、正しいものを判定する。
- 選択肢 1不正解
- 地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年1月1日です(7月1日を基準日とするのは都道府県地価調査です)。
- 選択肢 2不正解
- 都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同一地点に設定されることがあります。
- 選択肢 3正解
- 相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%程度を価格水準の目安として設定されています。
- 選択肢 4不正解
- 固定資産課税台帳に登録する土地の価格(固定資産税評価額)を決定するのは、原則として市町村長(東京都23区内は都知事)です。
覚えるポイント
- 公的土地価格の目安水準は、相続税路線価が地価公示の約80%、固定資産税評価額が約70%です。
間違えやすいところ
- 地価公示の基準日(1月1日)と都道府県地価調査の基準日(7月1日)を取り違えないように注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地建物取引業法における媒介契約と重要事項説明
不動産 · 宅地建物取引業法 / 専任媒介契約 / 重要事項説明 / 手付金の制限
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、買主が宅地建物取引業者ではない場合を前提として、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
宅地建物取引業法は取引の公正と購入者等の保護を図る法律です。買主が契約内容を十分に理解して判断できるよう、重要事項の説明は売買契約の締結前に行うことが義務付けられています。
解き方
- 各選択肢の媒介契約期間、流通機構登録義務、重要事項説明の時期、手付金制限の各規定を確認する。
- 重要事項説明の実施時期が「契約締結前」である点に違反している記述を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 専属専任媒介契約および専任媒介契約の有効期間は最長3ヵ月であり、これより長い期間を定めても3ヵ月となります。
- 選択肢 2不正解
- 専任媒介契約を締結したときは契約締結日から7日以内(専属専任媒介契約は5日以内)に指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。
- 選択肢 3正解
- 重要事項説明は、売買契約を締結する「前」に、宅地建物取引士が重要事項説明書を交付して行わなければなりません。契約締結後に行うとする記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、売買代金の20%(10分の2)を超える手付金を受領することは禁止されています。
覚えるポイント
- 重要事項説明書(35条書面)は「契約締結前」、契約内容記載書面(37条書面)は「契約締結後遅滞なく」交付します。
間違えやすいところ
- 35条書面(重要事項説明)と37条書面(契約締結後書面)の交付タイミングの相違を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約における民法上の留意点
不動産 · 履行遅滞 / 解約手付 / 公簿売買特約 / 瑕疵担保責任
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
民法上の売買契約において、売主の瑕疵担保責任は原則として無過失責任であり、売主に故意・過失がなくても買主は契約解除や損害賠償請求を行えます(特約等による排除がない場合)。また、履行遅滞の催告解除や手付倍返し解除、公簿売買特約の有効性も基本原則です。
解き方
- 債務不履行解除、解約手付の行使要件、公簿売買特約の効力をそれぞれ判定する。
- 瑕疵担保責任の法的性質(故意・過失の要否)を検討し、無過失責任であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 債務の履行遅滞を理由として契約を解除する場合、売主は原則として相当の期間を定めて履行の催告をしなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額を償還することで契約を任意解除できます。
- 選択肢 3不正解
- 登記記録上の面積により売買代金を定め、実測面積との差額精算を行わない特約(公簿売買特約)は有効です。
- 選択肢 4正解
- 売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるため、売主に故意や重大な過失がなくても責任を負います。故意・過失があるときに限るとする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 民法の瑕疵担保責任は売主の無過失責任であり、過失の有無にかかわらず責任を負います。
間違えやすいところ
- 「故意・過失がある場合のみ責任を負う」という記述は誤りですので、無過失責任の基本を押さえておきましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における建物賃貸借の契約要件
不動産 · 普通借家契約 / 定期借家契約 / 存続期間 / 更新拒絶の正当事由
借地借家法における普通借家契約および定期借家契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
普通借家契約では1年未満の期間を定めた場合は「期間の定めのない賃貸借」とみなされます。一方、定期借家契約には期間の下限がなく1年未満の契約も有効です。また、更新拒絶に正当事由が必要なのは賃貸人側のみで、賃借人側には正当事由は不要です。
解き方
- 普通借家契約と定期借家契約の期間設定ルール(1年未満の扱い)を比較する。
- 定期借家の方式要件(公正証書等による書面)および更新拒絶の正当事由の対象者を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 定期借家契約は「公正証書等の書面」によって契約する必要があり、必ずしも公正証書に限定されず一般の書面でも締結できます。
- 選択肢 2正解
- 普通借家契約において1年未満の期間を定めた場合は、期間の定めのない建物の賃貸借とみなされます。
- 選択肢 3不正解
- 更新拒絶の通知に正当事由が必要とされるのは賃貸人(貸主)であり、賃借人(借主)には正当事由は不要です。
- 選択肢 4不正解
- 定期借家契約には存続期間の下限に関する制限がないため、当事者の合意により6ヵ月未満の期間を定めることも可能です。
覚えるポイント
- 普通借家契約は1年未満で定めると「期間の定めなし」となり、定期借家契約は1年未満でも有効です。
間違えやすいところ
- 定期借家契約の締結書面は「公正証書等」であり、事業用定期借地権のように「公正証書に限定」されるわけではありません。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
都市計画法における区域区分および開発許可制度
不動産 · 防火地域・準防火地域 / 市街化調整区域 / 開発行為の定義 / 土地区画整理事業
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
都市計画法上の「開発行為」とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。また、公的な事業(土地区画整理事業等)に伴う開発行為は許可不要の特例が設けられています。
解き方
- 地域地区の指定義務、市街化区域と市街化調整区域の定義を確認する。
- 開発行為の定義および開発許可が不要とされる公的特例に該当するかを検討する。
- 選択肢 1不正解
- 用途地域が定められている区域であっても、防火地域または準防火地域は都市計画で必要に応じて「定めることができる」任意規定であり、必ず定めなければならないわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域は「市街化区域」です。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」です。
- 選択肢 3不正解
- 都市計画法上の開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、単なる権利の分筆登記等は該当しません。
- 選択肢 4正解
- 土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都市計画法上の許可不要事由に該当するため、都道府県知事等の許可は不要です。
覚えるポイント
- 市街化区域=10年以内に優先的・計画的に市街化。市街化調整区域=市街化を抑制すべき区域。
間違えやすいところ
- 開発行為は「建築物等の建築目的+区画形質の変更」が必要であり、単なる土地の売買や分筆だけでは該当しません。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における道路斜線制限・容積率・防火規制
不動産 · 道路斜線制限 / 前面道路幅員と容積率 / 低層住居専用地域の絶対的高さ制限 / 防火地域と準防火地域にわたる建築物
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法の高さ制限のうち、道路斜線制限は用途地域の別を問わず全用途地域で適用されます。一方、隣地斜線制限は低層住居専用地域では適用されず、北側斜線制限は主に住居系用途地域で適用されます。また、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、厳しい方の規制(防火地域)が建築物全体に適用されます。
解き方
- 前面道路幅員による容積率制限、斜線制限の各適用区域を整理する。
- 低層住居専用地域の絶対的高さ制限(10mまたは12m)および防火規制にわたる場合の原則ルールを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 前面道路の幅員が12m以上の場合、前面道路幅員による容積率低減措置は受けず指定容積率がそのまま上限となりますが、耐火建築物だからといって容積率に20%が加算される特例はありません。
- 選択肢 2正解
- 道路斜線制限は、良好な道路環境を確保するため、すべての用途地域において適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 第一種・第二種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度(絶対的高さ制限)は、都市計画で定められる10mまたは12mです。
- 選択肢 4不正解
- 建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその建築物の「全部」について、より厳しい規制である「防火地域」の規定が適用されます(過半主義ではありません)。
覚えるポイント
- 道路斜線制限は「全用途地域」で適用。防火地域と準防火地域にまたがる場合は「厳しい方(防火地域)」が建物全体に適用。
間違えやすいところ
- 用途地域の過半主義(敷地の過半が属する地域の規制)と、防火規制の厳しい地域優先の原則を混同しないように注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
区分所有法における共用部分・管理組合・建替え決議
不動産 · 区分所有法 / 共用部分の持分割合 / 管理組合 / 敷地利用権の分離処分禁止 / 建替え決議要件
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、規約による別段の定めを考慮しないものとして、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
区分所有法において、専有部分の共有持分割合(床面積割合)、管理組合への当然加入、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止が原則です。集会の特別決議要件は規約変更や共用部分の重大変更が「4分の3以上」、建替え決議は最も重い「5分の4以上」が必要です。
解き方
- 区分所有法の共用部分の持分、管理組合の構成員、分離処分禁止の原則規定を確認する。
- 集会の議決要件(建替え決議に必要な区分所有者および議決権の割合)を確認し、過半数・4分の3・5分の4の区分を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 規約に別段の定めがない限り、共用部分に対する各区分所有者の持分は、専有部分の床面積(内法計算)の割合によります。
- 選択肢 2不正解
- 区分所有者は、全員で当然に建物や敷地等の管理を行うための団体(管理組合)を構成します。
- 選択肢 3不正解
- 敷地利用権が数人で有する所有権等の場合、原則として専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。
- 選択肢 4正解
- 区分所有建物の建替え決議は、区分所有者および議決権の各「5分の4以上」の多数で行わなければなりません。4分の3以上とする記述は誤りです。
覚えるポイント
- 建替え決議は「区分所有者および議決権の各5分の4以上」、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は「各4分の3以上」です。
間違えやすいところ
- 規約変更(4分の3以上)と建替え決議(5分の4以上)の特別多数決議の要件割合を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産に係る固定資産税および都市計画税の仕組み
不動産 · 固定資産税の評価替え / 都市計画税の課税対象 / 固定資産税の納税義務者 / 小規模住宅用地の課税標準の特例
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
固定資産税の課税台帳登録価格は原則として3年に1度の基準年度に評価替えが行われます。また、1月1日(賦課期日)現在の所有者がその年度の納税義務を全額負い、住宅用地には課税標準を圧縮する特例(小規模住宅用地は価格の6分の1)が適用されます。
解き方
- 固定資産税の評価替え周期(原則3年ごと)を確認する。
- 都市計画税の課税対象区域、賦課期日(1月1日)における納税義務、住宅用地の特例倍率(200㎡以下は6分の1)の正誤を照合する。
- 選択肢 1正解
- 固定資産税の土地・家屋の評価替えは、原則として「3年ごと」に行われます。毎年度行われるとする記述は誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 都市計画税は、原則として都市計画区域のうち「市街化区域内」に所在する土地または家屋の所有者に課されます。
- 選択肢 3不正解
- 固定資産税の納税義務者は賦課期日である毎年1月1日現在の所有者であるため、年の中途に売却してもその年度の全額の納付義務があります。
- 選択肢 4不正解
- 住宅用地のうち住宅1戸当たり200㎡以下の小規模住宅用地については、課税標準となる価格の6分の1(都市計画税は3分の1)とする特例があります。
覚えるポイント
- 固定資産税の評価替えは「3年ごと」、納税義務者は「1月1日現在の所有者」、小規模住宅用地(200㎡以下)は「6分の1」です。
間違えやすいところ
- 中途売却時に日割り清算するのは当事者間の商慣習にすぎず、公法上の納税義務者は1月1日現在の所有者から変更されない点に注意しましょう。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産を譲渡した場合の特例
不動産 · 居住用財産の3000万円特別控除 / 居住用財産の軽減税率の特例 / 譲渡所得
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(3,000万円特別控除)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
マイホーム(居住用財産)を売却した際には譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例があり、所有期間に関わらず適用できます。一方、軽減税率の特例は譲渡年の1月1日時点で所有期間が10年超である長期保有が要件となります。両特例は併用が可能です。
解き方
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例の要件(所有期間、住まなくなった場合の期限)をそれぞれ確認する。
- 両特例の併用関係を整理し、記述内容が正しい選択肢を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 以前に住んでいた家屋や敷地を譲渡する場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。「翌年12月31日」ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 3,000万円特別控除には所有期間の要件はなく、短期譲渡所得であっても適用を受けることができます。
- 選択肢 3正解
- 軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えている居住用財産を譲渡した場合に適用できます。
- 選択肢 4不正解
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、両方の要件を満たしていれば重複して(重ねて)適用を受けることができます。
覚えるポイント
- 3,000万円特別控除は所有期間不問で、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売却が必要。
- 軽減税率の特例は譲渡年の1月1日において所有期間10年超が必要。
- 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用可能。
間違えやすいところ
- 3,000万円特別控除にも10年超の所有期間要件があると誤認しやすい点に注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地の有効活用手法
不動産 · 等価交換方式 / 建設協力金方式 / 事業受託方式 / 定期借地権方式
土地の有効活用の手法等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
土地活用の各手法には、土地・建物の所有関係や資金調達負担に違いがあります。定期借地権方式では土地所有者は土地のみを貸し出し、借地人が自己の資金で建物を建設して所有するため、建物の名義は借地人になります。
解き方
- 各土地活用方式(等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式、定期借地権方式)の建物の所有権者や資金負担者を確認する。
- 定期借地権方式における建物の所有名義が借地人であることを確認し、誤っている記述を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 等価交換方式では、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建設し、それぞれの出資割合に応じて土地・建物を区分所有等で取得します。
- 選択肢 2不正解
- 建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設資金の一部または全部を無利息または低利で借り受けて土地所有者が建物を建設し、テナントに賃貸する手法です。
- 選択肢 3不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が資金を調達し、企画・設計・建設・管理運営などの専門業務をデベロッパーに委託する方式であるため、土地所有者の業務負担が軽減されます。
- 選択肢 4正解
- 定期借地権方式では、土地所有者は土地を貸すだけであり、借地人が自ら資金を出して建物を建てて所有するため、建物の所有名義は借地人となります。
覚えるポイント
- 定期借地権方式:土地所有者は土地を貸し、建物を建築・所有するのは借地人。
- 等価交換方式:資金負担なしで出資割合に応じた建物持分を取得可能。
- 建設協力金方式:テナントから資金を借りて土地所有者が建てる。
間違えやすいところ
- 事業受託方式と等価交換方式の資金負担の違い(事業受託方式は土地所有者が自ら資金調達する)を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
親族等の範囲と相続分(民法)
相続・事業承継 · 親族の範囲 / 特別養子縁組 / 非嫡出子の相続分 / 扶養義務
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
民法上の親族の範囲は配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族と定められています。かつて非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが、最高裁判所の違憲判断を受けて2013年(平成25年)の民法改正により嫡出子と同等になりました。
解き方
- 親族の範囲、特別養子縁組の効果、扶養義務に関する民法の各条文規定を確認する。
- 非嫡出子の法定相続分に関する民法改正(嫡出子と同等)の内容と選択肢3を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 民法第725条において、親族の範囲は「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」と規定されています。
- 選択肢 2不正解
- 特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します(民法817条の9)。
- 選択肢 3正解
- 平成25年の民法改正により、嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じ(同等)になっています。
- 選択肢 4不正解
- 直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があり、特別の事情があるときは家庭裁判所は3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができます(民法877条)。
覚えるポイント
- 親族の範囲:配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族。
- 嫡出でない子の相続分は嫡出子と同等(平成25年民法改正)。
- 特別養子縁組は実親との親族関係が終了する。
間違えやすいところ
- かつての法律知識で「非嫡出子は2分の1」と誤って正解と判断しないよう注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の課税財産
相続・事業承継 · みなし贈与財産 / 使用貸借 / 名義変更 / 財産分与
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税は、無償で財産の譲渡を受けた場合や、保険料負担者以外の者が保険金を受け取るなどの「みなし贈与」に対して課税されます。ただし、親族間などで地代の支払いのない使用貸借により土地を借りて建物を建築した場合、借地権の対価や認定課税は生じません。
解き方
- 生命保険金、不動産の使用貸借、名義変更、離婚に伴う財産分与の課税関係を個別に検討する。
- 使用貸借における借地権認定課税の有無を確認し、誤っている選択肢2を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 契約者(保険料負担者)が母、被保険者が父、受取人が子の場合、父の死亡時に子が受け取る保険金は母からの贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 選択肢 2正解
- 親の土地を使用貸借(無償または通常の固定資産税程度で貸借)して子が建物を建てた場合、借地権の認定課税は行われず、贈与税は課税されません。
- 選択肢 3不正解
- 不動産等の名義を対価の授受なく変更した場合、原則として名義人となった者への贈与とみなされ、贈与税が課税されます。
- 選択肢 4不正解
- 離婚による財産分与は夫婦財産の清算であるため、社会通念上相当と認められる範囲内であれば原則として贈与税は課税されません。
覚えるポイント
- 土地の使用貸借による借地権の贈与税課税は行われない。
- 保険料負担者・被保険者・保険金受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となる。
- 離婚による財産分与は相当な範囲内であれば贈与税非課税。
間違えやすいところ
- 法人が無償で土地を借りる場合の認定課税(借地権の認定課税)と個人間の使用貸借を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の計算(暦年課税・配偶者控除・相続時精算課税)
相続・事業承継 · 暦年課税の基礎控除 / 贈与税の配偶者控除 / 相続時精算課税制度の税率と特別控除
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
暦年課税の基礎控除(110万円)は受贈者ごとに年1回適用されます。贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は基礎控除と併用可能です。相続時精算課税制度は特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除があり、控除額を超えた部分には一律20%の比例税率が適用されます。
解き方
- 暦年課税の基礎控除が受贈者1人あたり年間110万円であることを確認する。
- 配偶者控除と基礎控除が併用できることを確認する。
- 相続時精算課税制度の税率(一律20%)および特別控除額(累計2,500万円)を確認し、適切な選択肢4を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 暦年課税の基礎控除額は「受贈者1人あたり」年110万円であるため、複数の人から贈与を受けても基礎控除額は年間最高110万円です。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者控除の適用を受ける場合でも、課税価格から基礎控除額(110万円)を控除することができます(合計最高2,110万円まで非課税)。
- 選択肢 3不正解
- 相続時精算課税制度における税率は、特別控除額を超えた部分に対して一律20%の比例税率が適用されます(超過累進税率ではありません)。
- 選択肢 4正解
- 相続時精算課税制度の特別控除額は、特定贈与者ごとに累計で2,500万円です。
覚えるポイント
- 暦年課税の基礎控除は受贈者ごとに年110万円。
- 贈与税の配偶者控除は最高2,000万円で、基礎控除110万円と併用可能。
- 相続時精算課税の特別控除額は特定贈与者ごとに累計2,500万円、超過分は一律20%。
間違えやすいところ
- 基礎控除を贈与者の人数分(父110万円+母110万円=220万円)控除できると誤解しないよう注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
民法上の法定相続人と法定相続分
相続・事業承継 · 法定相続人 / 代襲相続 / 法定相続分
次の親族関係図において、被相続人Aさんの相続に係る民法上の相続人およびその法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、二男Dさんは被相続人Aさんの相続開始以前にすでに死亡している。 <親族関係図の状況> ・被相続人:Aさん ・配偶者:Bさん ・子:長男Cさん、二男Dさん(すでに死亡) ・二男Dさんの家族:妻Eさん、子(Aさんの孫)Fさん、子(Aさんの孫)Gさん
解答・解説を表示
解答
3
解説
被相続人の配偶者は常に相続人となり、配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です。相続開始以前に子が死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続します。子の配偶者には代襲相続権はありません。
解き方
- 相続人を確定する:配偶者B、長男C、死亡した二男Dを代襲相続する孫Fおよび孫G。二男の妻Eは相続人ではない。
- 配偶者の法定相続分を計算する:Bは1/2。
- 子の法定相続分を計算する:子全体の相続分1/2を長男Cと二男Dで均等配分(各1/4)。
- 代襲相続人の法定相続分を計算する:Dの相続分1/4を孫Fと孫Gで均等配分(各1/8)。
- 配偶者B 1/2、長男C 1/4、孫F 1/8、孫G 1/8 の組み合わせを選択する。
- 選択肢 1不正解
- 死亡した二男Dの子(孫F・孫G)が代襲相続するため、長男Cさんのみが子の相続分をすべて取得するわけではありません。
- 選択肢 2不正解
- 子の配偶者(二男の妻Eさん)は被相続人Aさんの相続人にはなれず、代襲相続権もありません。
- 選択肢 3正解
- 配偶者Bさんが1/2、長男Cさんが1/4、死亡した二男Dさんを代襲相続する孫Fさんおよび孫Gさんが二男の相続分1/4を等分して各1/8となります。
- 選択肢 4不正解
- 代襲相続人は被代襲者の相続分(1/4)を人数で按分するため、孫Fさんと孫Gさんの相続分はそれぞれ1/8となり、1/6ではありません。
覚えるポイント
- 子が相続開始前に死亡しているときは、その子が代襲相続人となる。
- 子の配偶者(義理の娘・息子)は法定相続人・代襲相続人にはなれない。
- 代襲相続人の相続分は、死亡した親の法定相続分を頭数で分ける。
間違えやすいところ
- 二男の妻に代襲相続分があると誤認したり、孫と長男の相続分を同等として頭数(3人)で割って1/6とする誤りに注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続の承認および放棄
相続・事業承継 · 相続の放棄 / 限定承認 / 代襲相続の可否 / 熟慮期間
民法で規定する相続の承認および放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純承認、限定承認、または相続の放棄をしなければなりません。相続の放棄は単独で行うことができますが、限定承認は共同相続人の全員が共同して申述する必要があります。また、相続を放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。
解き方
- 相続放棄と限定承認の手続き(単独か全員一致か)、申述先および熟慮期間を整理する。
- 相続開始前の放棄の可否や放棄に伴う代襲相続の発生有無を確認する。
- 正しい記述である選択肢3を特定する。
- 選択肢 1不正解
- 相続の放棄は、各相続人が単独で家庭裁判所に申述することができます。共同相続人全員で行う必要はありません。
- 選択肢 2不正解
- 相続開始前の相続の放棄は認められていません(遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可で可能ですが、相続放棄は不可です)。
- 選択肢 3正解
- 限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、共同相続人全員が共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。
- 選択肢 4不正解
- 相続を放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、放棄した者の子が代襲相続人となることはありません。
覚えるポイント
- 限定承認は相続人全員が共同して申述しなければならない。
- 相続の放棄は単独で申述可能。
- 相続放棄をしても代襲相続は発生しない。
- 相続開始前の相続放棄はできない(遺留分放棄のみ可能)。
間違えやすいところ
- 遺留分の事前放棄(家裁の許可で可能)と相続放棄(事前放棄不可)を混同しないようにする。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の非課税財産
相続・事業承継 · 死亡退職金の非課税限度額 / 弔慰金の取扱い / 死亡保険金の非課税金額 / 国等への寄附
相続税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
死亡退職金(みなし相続財産)の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。一方、弔慰金等として受け取る金品のうち、業務上の死亡の場合は普通給与の3年分(36か月分)、業務外の死亡の場合は半年分(6か月分)に相当する部分までは退職手当金等として取り扱われず非課税となります。死亡退職金と弔慰金は明確に区別されます。
解き方
- 死亡退職金のみなし相続財産としての非課税枠の計算式を確認する。
- 弔慰金の非課税限度(業務上死亡3年分、業務外死亡半年分)の規定と照らし合わせる。
- 選択肢1が死亡退職金と弔慰金の規定を混同した誤った記述であることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 被相続人の普通給与の3年分相当額が非課税とされるのは「業務上の死亡により支給された弔慰金」です。死亡退職金自体の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
- 選択肢 2不正解
- 死亡保険金の非課税金額の規定は「相続人」が受け取った場合にのみ適用されるため、相続を放棄した者が受け取った死亡保険金には適用されません。
- 選択肢 3不正解
- 生命保険契約の死亡保険金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により算出されます。
- 選択肢 4不正解
- 相続人が相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄附した場合、その財産の価額は相続税の課税価格に算入されません。
覚えるポイント
- 死亡保険金・死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」。
- 弔慰金の非課税限度は「業務上の死亡:普通給与の3年分」「業務外の死亡:普通給与の半年分」。
- 相続放棄者は非課税限度額の適用を受けられない(ただし法定相続人の数には含まれる)。
間違えやすいところ
- 死亡退職金の非課税枠と、弔慰金の非課税枠(給与の3年分/半年分)を取り違えないように注意する。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の申告と納付
相続・事業承継 · 相続税の申告期限 / 納付方法 / 配偶者の税額軽減 / 物納要件
相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税は、被相続人の死亡(相続の開始)を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納付するのが原則です。各種特例や軽減措置には申告手続きが要件となっているものがあり、納税方法も金銭一時納付、延納、物納という順位が定められています。
解き方
- 相続税の申告・納付の法定申告期限が「知った日の翌日から10カ月以内」であることを確認する。
- 配偶者の税額軽減の適用要件、譲渡所得課税の原則、延納と物納の適用順位(補充性)を照らし合わせて各肢の正誤を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用により納付すべき税額が0円になる場合であっても、本特例の適用を受けるためには相続税の申告書を提出しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 相続税を納付する目的で相続財産である土地を売却した場合であっても、その譲渡による利益は通常どおり譲渡所得として所得税の課税対象となります(一定の要件下で取得費加算の特例の適用は可能)。
- 選択肢 3正解
- 相続税の申告および金銭による納付は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。
- 選択肢 4不正解
- 相続税の物納は、金銭による一括納付だけでなく延納によっても金銭納付することが困難な場合に限り認められるため、任意に延納と物納を選択することはできません。
覚えるポイント
- 相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」であること
- 配偶者の税額軽減は納付税額が0円でも申告書の提出が要件であること
間違えやすいところ
- 物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に限られる点を見落とし、延納と物納を自由に選択できると誤解しやすい。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(相続税法・所得税法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税における宅地の評価方式
相続・事業承継 · 宅地の評価 / 路線価方式 / 倍率方式 / 固定資産税評価額
相続税における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
財産評価基本通達において、宅地の評価方法は路線価方式と倍率方式の2つに区分されています。どちらを適用するかは地域ごとに指定されており、納税者が任意に選択することはできません。路線価方式は市街地などに適用され、倍率方式は路線価が定められていない郊外や農村部などに適用されます。
解き方
- 路線価方式と倍率方式の定義、適用地域、計算基準を確認する。
- 路線価が1平方メートル当たりであること、倍率は評価倍率表に記載されること、任意選択が不可であることを照らし合わせて正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 路線価は路線価図に公表されますが、倍率方式に用いる倍率は「評価倍率表」に公表されています。
- 選択肢 2不正解
- 路線価方式における路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の「1平方メートル当たり」の価額(千円単位)です。
- 選択肢 3不正解
- 宅地の評価方法が路線価方式となるか倍率方式となるかは地域ごとに国税局長が指定しており、納税者が任意に選択することはできません。
- 選択肢 4正解
- 倍率方式は、その宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定の倍率を乗じて評価額を算出する方式です。
覚えるポイント
- 路線価は「1平方メートル当たり」の価額であること
- 路線価方式か倍率方式かは地域ごとに指定されており選択不可であること
間違えやすいところ
- 路線価の単位を1坪(3.3平方メートル)と誤認する誤りが多い。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.24(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸家(マンション家屋)の相続税評価額の計算
相続・事業承継 · 家屋の相続税評価 / 貸家 / 借家権割合 / 賃貸割合
下記<資料>に基づき、賃貸の用に供しているマンション(家屋)の相続税評価額として、最も適切なものはどれか。 <資料>マンションの概要 マンションの家屋の固定資産税評価額:10,000万円 借地権割合 :70% 借家権割合 :30% 賃貸割合 :100%
解答・解説を表示
解答
3
解説
他人に賃貸している家屋(貸家)の相続税評価額は、所有者の利用が制限される借家権部分を控除して評価します。計算式は「固定資産税評価額 ×(1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」であり、借地権割合は家屋自体の評価には影響を与えません。
解き方
- 資料より、家屋の固定資産税評価額=10,000万円、借家権割合=30%、賃貸割合=100%であることを把握する(借地権割合70%は家屋評価には不要)。
- 貸家の評価算式「固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)」に代入して計算する:10,000万円 × (1 - 0.30 × 1.0) = 7,000万円。
- 選択肢 1不正解
- 「10,000万円 × 70% × 30% = 2,100万円」とするのは、借地権割合を混同した誤った計算です。
- 選択肢 2不正解
- 「10,000万円 × 30% = 3,000万円」は、控除される借家権相当額そのものの数値です。
- 選択肢 3正解
- 自用家屋評価額10,000万円 × (1 - 借家権割合30% × 賃貸割合100%) = 7,000万円となり、適切です。
- 選択肢 4不正解
- 「10,000万円 × (1 - 70% × 30%) = 7,900万円」は、貸家建付地の減額計算と混同した誤りです。
覚えるポイント
- 貸家の評価額 = 家屋の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)
- 家屋の評価には借地権割合を用いないこと(借地権割合は敷地・土地の評価に用いる)
間違えやすいところ
- 土地の貸家建付地の評価式「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」と混同して借地権割合を計算式に含めてしまうミス。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税・贈与税の税率および各種特例
相続・事業承継 · 相続税の最高税率 / 贈与税の特例税率 / 事業承継税制 / 結婚・子育て資金の一括贈与
平成30年中に開始する相続に係る相続税および平成30年中の贈与に係る贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
直系尊属からの資金一括贈与の非課税特例には「教育資金(限度額1,500万円)」と「結婚・子育て資金(限度額1,000万円)」があります。また、相続税の最高税率は6億円超の部分で55%、直系尊属から20歳以上の直系卑属への贈与は特例税率が適用されます。
解き方
- 各選択肢の税率水準、特例贈与財産の受贈者要件、事業承継税制と相続時精算課税の併用規定を確認する。
- 直系尊属からの一括贈与非課税特例の「結婚・子育て資金」の限度額が1,000万円(教育資金は1,500万円)であることを確認し、肢4の誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 相続税の税率構造において、法定相続分に応じた取得金額が6億円を超える部分に適用される最高税率は55%です。
- 選択肢 2不正解
- その年の1月1日において20歳以上(2018年当時)の直系卑属(子や孫)が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合、暦年課税では特例税率が適用されます。
- 選択肢 3不正解
- 事業承継税制(非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例)の適用を受ける場合であっても、要件を満たせば相続時精算課税を併せて選択・適用することができます。
- 選択肢 4正解
- 「結婚・子育て資金の一括贈与」の非課税限度額は受贈者1人につき1,000万円です。1,500万円は「教育資金の一括贈与」の非課税限度額です。
覚えるポイント
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は1,000万円(結婚関係は上限300万円)
- 教育資金の一括贈与の非課税限度額は1,500万円(学校外は上限500万円)
間違えやすいところ
- 「教育資金(1,500万円)」と「結婚・子育て資金(1,000万円)」の非課税限度額を取り違えて覚えてしまうミスが多い。
出題の前提:2018年4月1日現在施行の法令等(相続税法・租税特別措置法)
出典:金融財政事情研究会『2018年9月 2級 学科』
公式問題 p.25(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年9月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年9月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

