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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の種別変更の手続き・保険料免除と追納・一部免除の年金反映割合

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更 / 国民年金保険料の追納 / 保険料免除期間の反映割合

会社を早期退職して個人事業主となる予定のAさんに対する国民年金の手続きおよび制度に関する説明文を読み、空欄①~③に入る適切な語句を〈語句群〉から選択しなさい。 ⅰ)「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金の種別変更の届出は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として( ① )以内に住所地の市町村(特別区を含む)の窓口で行います」 ⅱ)「Aさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合は、保険料の免除を申請することができます。免除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前( ② )以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが、保険料の4分の1免除を受け、残り4分の3の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納や国民年金への任意加入を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( ③ )に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」

イ
10日
ロ
14日
ハ
20日
ニ
5年
ホ
10年
へ
15年
ト
2分の1
チ
8分の5
リ
4分の3
ヌ
8分の7
解答・解説を表示

解答

① ロ ② ホ ③ ヌ

解説

会社員(第2号被保険者)が退職して個人事業主(第1号被保険者)になる際は14日以内に種別変更の届出が必要です。免除された保険料は将来の年金額を増やすために10年以内であれば追納できます。追納しない場合でも国庫負担分(現行2分の1)があるため、4分の1免除期間は8分の7が年金額に反映されます。

解き方

  1. 種別変更の届出期間を確認する:資格喪失日から原則14日以内であるため、①は「ロ(14日)」となる。
  2. 保険料免除期間の追納可能期間を確認する:承認月の前10年以内であるため、②は「ホ(10年)」となる。
  3. 4分の1免除期間の年金額反映割合を計算・確認する:4分の1免除(4分の3納付)の場合は「8分の7」が年金額に反映されるため、③は「ヌ(8分の7)」となる。

小問ごとの答え

小問 ①:ロ
第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更等の届出は、事由が生じた日(資格喪失日)から原則として14日以内に市区町村の窓口へ行います。
小問 ②:ホ
国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間の保険料は、追納が承認された日の属する月の前10年以内の期間について追納することができます。
小問 ③:ヌ
国庫負担割合が2分の1の場合、4分の1免除(4分の3納付)期間の月数は、8分の7(=国庫負担1/2+本人負担分3/4×1/2)として老齢基礎年金の額に反映されます。

覚えるポイント

  • 種別変更の届出期間は原則14日以内、保険料の追納可能期間は承認月の前10年以内。
  • 一部免除期間の年金額反映月数(国庫負担1/2時):全額免除は4/8、3/4免除は5/8、半額免除は6/8(3/4)、1/4免除は7/8。

間違えやすいところ

  • 保険料の追納可能期間(10年)と、通常の保険料納期限から滞納した保険料を遡って納付できる期間(原則2年)を混同しないこと。
  • 4分の1免除(=4分の3を自分で納付)と4分の3免除(=4分の1のみ自分で納付)を読み間違えて年金反映割合を取り違えやすいので注意すること。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の国民年金法に基づきます。

出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

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