日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2018年5月 2級 学科の概要
FPの職業倫理と関連法規
ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 金融商品取引法 / 税理士法 / 弁護士法 / 社会保険労務士法
ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為として、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、金融商品取引法、社会保険労務士法等の関連士業法を遵守し、資格のない独占業務を行ってはなりません。
解き方
- 各選択肢に記載されたFPの行為が、他士業の独占業務に抵触するかどうかを確認する。
- 金融商品取引業の登録のないFPによる投資顧問契約の締結および個別銘柄の売買助言が、金融商品取引法違反に該当することを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 税理士資格を持たないFPであっても、税法の条文や仮の事例を用いた一般的な制度の解説を行うことは税理士法に抵触せず適切です。
- 選択肢 2不正解
- 任意後見受任者となるための特別な資格要件はなく、弁護士資格を持たないFPであっても顧客からの依頼により受任者となることは可能です。
- 選択肢 3不正解
- 社会保険労務士資格を持たないFPであっても、公的年金制度の改正内容や一般的な受給手続きについて情報提供や説明を行うことは適切です。
- 選択肢 4正解
- 金融商品取引業の登録を受けずに投資顧問契約を締結し、特定の個別銘柄の投資助言や勧誘を行うことは金融商品取引法に違反し不適切です。
覚えるポイント
- 有償・無償を問わず、登録を受けずに個別銘柄の売買を助言することは金融商品取引法違反となります。
間違えやすいところ
- 一般的な制度解説や条文の提示は各専門士業法に抵触しませんが、個別具体的な書類作成や助言を行うと法令違反になります。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ライフステージ別の資金運用アドバイス
ライフプランニングと資金計画 · ライフプランニング / 資産運用アドバイス / 断定的判断の提供の禁止
ライフステージ別資金運用の一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
金融商品のアドバイスにおいて、将来の運用成果が不確実な商品に対して利益が生じることを保証したり断定的判断を提供したりする行為は禁止されています。
解き方
- 各ライフステージ(教育資金準備、住宅取得、老後資金準備、リタイアメント期)に応じた適切な情報提供であるかを確認する。
- 価格変動リスクのある金融商品に対して「値上がりが確実」とする断定的判断の提供が不適切であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 35歳の教育資金準備に対し、学資保険や積立投資商品などの選択肢を情報提供することは適切です。
- 選択肢 2不正解
- 住宅取得を検討している顧客に対し、住宅ローン減税等の優遇税制やフラット35の制度を案内することは適切です。
- 選択肢 3正解
- 価格変動リスクのある株式や投資信託について「将来値上がりが確実である」と断定的な説明を行うことは不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 退職後の高齢期において元本の安全性を意識した運用を助言し、相続・贈与税制の特例に関する情報提供を行うことは適切です。
覚えるポイント
- 投資性商品のアドバイスで「確実」「絶対」といった断定的判断を提供することは厳禁です。
間違えやすいところ
- 情報提供自体は適法・適切ですが、リスク商品のリターンを確定的なものとして伝える表現に注意してください。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険制度の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 公的介護保険 / 保険料の徴収 / 自己負担割合 / 高額介護サービス費
公的介護保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
公的介護保険の利用料の自己負担割合は所得水準に応じて1割または2割(一定以上所得者は2割以上)と定められており、一律ではありません。
解き方
- 第1号被保険者および第2号被保険者の保険料徴収方法の正誤を確認する。
- 介護サービス利用時の利用者負担割合が所得区分によって異なる点に着目し、一律1割とする誤りを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 65歳以上の第1号被保険者で、受給する公的年金が年額18万円以上の者は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
- 選択肢 2不正解
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険や国民健康保険の保険料と一括して徴収されます。
- 選択肢 3正解
- 介護サービス利用時の自己負担割合は一律1割ではなく、一定以上の所得がある被保険者は2割等とされています。
- 選択肢 4不正解
- 1か月間の介護保険サービス利用者負担の合計額が所得区分に応じた上限額を超えた場合、高額介護サービス費として超過分が支給されます。
覚えるポイント
- 介護保険の利用者負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある者は2割(または3割)になります。
間違えやすいところ
- 第1号被保険者の年金天引き(特別徴収)の基準額は「年額18万円以上」です。月額ではなく年額である点に注意しましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
雇用保険の高年齢雇用継続給付
ライフプランニングと資金計画 · 高年齢雇用継続給付 / 高年齢雇用継続基本給付金 / 老齢厚生年金との併給調整 / 高年齢再就職給付金
雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
雇用保険の高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳到達時点の賃金月額の75%未満に低下した被保険者に対し給付され、老齢厚生年金受給者には標準報酬月額の最大6%相当の年金支給停止が行われます。
解き方
- 各選択肢の被保険者期間要件(5年以上)、賃金低下率要件(75%未満)、基本手当残日数要件(100日以上)を確認する。
- 老齢厚生年金との併給調整における支給停止額の上限が標準報酬月額の6%である記述を適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 高年齢雇用継続基本給付金の受給には、60歳到達時点で雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あることが必要です。
- 選択肢 2不正解
- 支給要件となる賃金の低下率は、60歳到達時の賃金月額の「75%未満」であり、85%未満ではありません。
- 選択肢 3正解
- 高年齢雇用継続基本給付金と老齢厚生年金の併給調整により、年金は最高で受給権者の標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます。
- 選択肢 4不正解
- 高年齢再就職給付金を受給するためには、再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上残っている必要があります。
覚えるポイント
- 高年齢雇用継続給付の算定要件:被保険者期間5年以上、賃金75%未満へ低下、年金停止は標準報酬月額の最大6%。
間違えやすいところ
- 高年齢再就職給付金の支給残日数(100日以上)と再就職手当の支給残日数要件(所定給付日数の3分の1以上等)を混同しないようにしましょう。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給
ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 繰上げ受給 / 繰下げ受給 / 増額率
老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
公的年金の繰上げ受給では1か月あたり0.5%減額(最大30%減額)され、繰下げ受給では1か月あたり0.7%増額(最大42%増額、2018年基準)されます。
解き方
- 繰上げ請求における老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時請求義務や取消不可のルールを確認する。
- 繰下げ申出における基礎年金と厚生年金の分離申出可能性を確認する。
- 増額率の計算式(1か月あたり0.7%、最大42%)と減額率(1か月あたり0.5%)の数値を照合する。
- 選択肢 1不正解
- 報酬比例部分の受給開始前に繰上げ請求を行う場合、老齢基礎年金の繰上げ請求も同時に行う必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 老齢年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その請求を取り消したり変更したりすることはできません。
- 選択肢 3不正解
- 65歳到達以降の本来支給の繰下げ支給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金で別個に申し出ることが可能です。
- 選択肢 4正解
- 繰下げ支給による増額率は繰下げ月数1か月につき0.7%(最大42%)です。0.5%(最大30%)は繰上げ受給の減額率です。
覚えるポイント
- 繰上げ減額率は月0.5%(最大30%減)、繰下げ増額率は月0.7%(最大42%増)です。
間違えやすいところ
- 繰上げは基礎年金と厚生年金を同時に請求する必要がありますが、繰下げは片方のみ行うことができます。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付
ライフプランニングと資金計画 · 遺族基礎年金 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算 / 受給権者
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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解答
1
解説
遺族基礎年金は子のある配偶者または子を対象とし、受給資格期間の長期要件は25年です。また、遺族厚生年金には転給制度はありません。
解き方
- 遺族基礎年金の受給対象者の要件(子のある配偶者または子)を確認する。
- 遺族給付における受給資格期間(25年以上要件)や転給の禁止、中高齢寡婦加算の要件(40歳以上65歳未満)を検証する。
- 選択肢 1正解
- 遺族基礎年金の受給権者は、死亡した被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。
- 選択肢 2不正解
- 老齢基礎年金の受給権者等が死亡した場合の遺族基礎年金の支給要件は、受給資格期間が「25年以上」あることです。
- 選択肢 3不正解
- 遺族厚生年金では受給権の転給が認められていないため、妻が再婚により受給権を失っても次順位の母に受給権が移ることはありません。
- 選択肢 4不正解
- 中高齢寡婦加算における子のない妻の年齢要件は、夫の死亡の当時に「40歳以上65歳未満」であることです。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の受給権者は「子のある配偶者」または「子」。受給資格期間の長期要件は25年以上です。
間違えやすいところ
- 老齢年金の受給資格期間は10年に短縮されましたが、遺族年金・障害年金の長期要件は25年のまま据え置かれています。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(iDeCo・企業型)の仕組み
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / 個人型年金(iDeCo) / 第3号被保険者の拠出限度額 / 老齢給付金の受取
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金拠出限度額は国民年金の被保険者種別等により異なり、第3号被保険者は月額23,000円(年額276,000円)と定められています。
解き方
- 第2号加入者の給与天引き納付、第3号被保険者の掛金拠出限度額、老齢給付金の課税関係、受給開始要件を確認する。
- 第3号被保険者の限度額が年額27万6,000円であることを確認し、年額81万6,000円とする記述が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 第2号加入者のiDeCoの掛金は、事業主払込(給与天引き)または個人払込(口座振替)により納付することができます。
- 選択肢 2正解
- 第3号被保険者(専業主婦等)のiDeCoの掛金拠出限度額は月額2万3,000円(年額27万6,000円)です。年額81万6,000円は第1号被保険者の限度額です。
- 選択肢 3不正解
- 確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合は、退職手当等とみなされ退職所得として課税されます。
- 選択肢 4不正解
- 通算加入者等期間が10年以上あれば、老齢給付金を60歳から受給開始することができます。
覚えるポイント
- iDeCoの掛金上限:第1号被保険者は月6.8万円(年81.6万円)、第3号被保険者は月2.3万円(年27.6万円)。
間違えやすいところ
- 老齢給付金を一時金受取した場合は「退職所得」、年金形式受取した場合は「公的年金等控除の対象となる雑所得」となります。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅ローンの借換え
ライフプランニングと資金計画 · 住宅ローン借換え / 固定金利型 / フラット35 / 抵当権設定費用
Z銀行の住宅ローン(変動金利型)を利用し返済中であるAさんが、Z銀行以外から住宅ローンを借り換える場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
1
解説
住宅ローンの全期間固定金利型は借入期間中の適用金利および返済額が確定しており、市場金利が上昇しても返済額は変動しません。また、借換えには審査や抵当権設定等の諸費用が伴います。
解き方
- 全期間固定金利型住宅ローンの金利変動リスク(市中金利上昇時の返済額変動の有無)を確認する。
- フラット35の借換利用要件、金融機関ごとの担保審査、抵当権抹消・設定に伴う諸費用の要否をそれぞれ検討する。
- 選択肢 1正解
- 全期間固定金利型に借り換えた場合、完済まで適用金利が固定されるため、市中金利が上昇しても返済負担が増加することはありません。
- 選択肢 2不正解
- フラット35は、床面積や技術水準、返済負担率などの融資要件を満たしていれば、借換えに利用することができます。
- 選択肢 3不正解
- 住宅ローンの借換えであっても借換先金融機関による審査や物件の担保評価が行われるため、融資が認められない場合があります。
- 選択肢 4不正解
- 他行への借換えを行う場合、元金融機関の抵当権抹消登記と新金融機関の抵当権設定登記が必要となり、登録免許税や司法書士報酬がかかります。
覚えるポイント
- 固定金利型は金利上昇時の返済額増加リスクを回避できますが、市場金利低下の恩恵も受けられません。
間違えやすいところ
- 住宅ローンの借換えでは金利差だけでなく、抵当権抹消・設定費用や保証料、事務手数料などの諸費用を考慮して総コストを比較する必要があります。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
教育ローンおよび奨学金制度の特徴
ライフプランニングと資金計画 · 国の教育ローン / 日本学生支援機構 / 奨学金
教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
公的教育資金調達手段には日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)と日本学生支援機構(JASSO)の奨学金があり、融資限度額や申込対象者、併用可否の規定を正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 国の教育ローンの限度額(原則350万円、留学資金等450万円)と申込人要件(独立生計の成年学生本人も可)を確認する。
- 日本学生支援機構の種別(第一種が無利息、第二種が利息付)および国の教育ローンとの併用関係(併用可能)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 日本政策金融公庫の国の教育ローンの融資限度額は学生・生徒1人につき原則350万円(海外留学資金等は450万円)であるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 成人で独立して生計を営み一定の収入がある学生本人であれば、自ら国の教育ローンを申し込むことができるため、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息の第一種奨学金と利息付(在学中は無利息)の第二種奨学金があるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 国の教育ローンと日本学生支援機構の奨学金は制度が異なるため、両者を重複して利用することが可能であり適切です。
覚えるポイント
- 国の教育ローンの融資限度額は原則350万円(一定条件で450万円)で、学生本人による申込も可能。
間違えやすいところ
- 国の教育ローンとJASSO奨学金は併用不可と誤認しやすいが、併用可能である。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
貸借対照表の勘定科目と減価償却
ライフプランニングと資金計画 · 貸借対照表 / 有形固定資産 / 減価償却 / 非償却資産
貸借対照表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
貸借対照表における固定資産は有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産に分類されます。有形固定資産のうち土地などの非償却資産は減価償却の対象になりません。
解き方
- 有形固定資産に計上される各科目(土地、建物、機械設備など)の償却可否を検討する。
- 土地は時の経過により価値が減少しない非減価償却資産であるため「いずれも減価償却が行われる」が誤りであると判断する。
- 選択肢 1正解
- 土地は時の経過によって価値が減少しない非償却資産であるため、減価償却は行われません。したがって本記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 特許権やソフトウェアなどの無形固定資産は、法令上の耐用年数等に基づき定額法等で減価償却が行われるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 「投資その他の資産」には、長期貸付金、投資有価証券、出資金などが計上されるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 「流動負債」には、支払手形、買掛金、1年以内に返済予定の短期借入金などが計上されるため適切です。
覚えるポイント
- 土地は減価償却を行わない非減価償却資産である。
間違えやすいところ
- 有形固定資産のすべてが減価償却資産であると誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
保険法の基本原則および適用範囲
リスク管理 · 保険法 / 片面的強行規定 / 告知義務 / 共済契約
保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
2010年4月1日に施行された保険法では、保険契約者・被保険者の保護のため告知義務の質問応答義務化や片面的強行規定が設けられ、共済にも適用されます。支払時期等の規定は施行前の既存契約にも適用されます。
解き方
- 保険法の支払時期に関する規定の経過措置(施行前契約への遡及適用)を確認する。
- 片面的強行規定、共済契約への適用、第三者の死亡保険における同意要件の正誤を照合する。
- 選択肢 1正解
- 保険金等の支払時期(履行期)に関する規定は、保険法の施行日より前に締結された既存の保険契約にも適用されるため、不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 保険法では契約者・被保険者に不利な約款の定めを無効とする片面的強行規定が設けられており、告知義務に関する規定もその対象となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 保険法は、保険会社が引き受ける保険契約だけでなく、実質的に同等の機能を有する共済契約にも適用されるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 他人の生命の保険(契約者と被保険者が異なる死亡保険)では、モラルリスク防止のため被保険者の同意が有効要件とされているため適切です。
覚えるポイント
- 保険法の支払時期(履行期)の規定は施行前に締結された保険契約にも適用される。
間違えやすいところ
- すべての保険法規定が「施行日以後の新規契約のみに適用される」と誤認しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人年金保険の商品性と受取形態
リスク管理 · 個人年金保険 / 年金受取期間 / 死亡給付金 / 据置期間
個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
個人年金保険には確定年金、有期年金、終身年金等があります。年金支払開始後の死亡時、保証期間付であれば残存期間分の年金や一時金を受け取れますが、保証期間のない終身年金では死亡時点で年金支払が終了し死亡給付金等はありません。
解き方
- 保険料払込方法と支払総額の関係(一時払いが運用期間が長いため総額は最小)を確認する。
- 年金種類ごとの死亡時給付の有無(保証期間なし終身年金は受取開始後の死亡給付金なし)を確認する。
- 定額・変額年金の特徴および据置期間と受取年金額の関係を判定する。
- 選択肢 1不正解
- 一時払いは運用による割引効果が最も大きいため、同一条件であれば支払総額は最も少なくなります。
- 選択肢 2正解
- 保証期間のない終身年金などの場合、年金受取開始後に被保険者が死亡するとその時点で契約が消滅し、死亡給付金等は支払われないため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 定額個人年金は契約時に予定利率で年金額が確定しますが、変額個人年金は特別勘定の運用実績に応じて年金額等が変動するため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 据置期間が長いほど積立金が利息・運用益を生み出す期間が長くなるため、受取年金額は多くなり適切です。
覚えるポイント
- 保証期間のない終身年金保険は、年金支払開始後の死亡による死亡給付金はない。
間違えやすいところ
- すべての個人年金保険で、年金受取期間中の死亡に対して死亡給付金が支払われると誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人契約の生命保険金等に係る税金
リスク管理 · 生命保険の税務 / 所得税 / 相続税 / 一時所得
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
生命保険金等の課税関係は「契約者(保険料負担者)」「被保険者」「受取人」の組み合わせにより決定されます。契約者=受取人なら所得税(一時所得等)、被相続人が契約者なら相続税、契約者・被保険者・受取人がすべて異なれば贈与税の対象です。
解き方
- 契約関係(契約者、被保険者、受取人)を整理する。
- 選択肢2は「契約者=受取人(被保険者別)」であるため、所得税(一時所得)課税となることを確認し、相続税とする記述を誤りと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 身体の傷害や病気等に基因して支払われる入院給付金、通院給付金、高度障害保険金等は非課税であるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 契約者(保険料負担者)と受取人が同一人の場合、死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象となるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 契約者と満期保険金受取人が同一人である養老保険の満期保険金(一時金)は、一時所得として所得税の対象となるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 契約者・被保険者・年金受取人が同一人の場合、保証期間内の死亡により遺族が取得する未経過分の年金受給権は相続税の課税対象となるため適切です。
覚えるポイント
- 契約者=受取人の死亡保険金は所得税(一時所得)、被保険者=契約者の場合は相続税。
間違えやすいところ
- 被保険者の死亡による保険金受取をすべて相続税課税と誤認しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約における生命保険の経理処理
リスク管理 · 法人保険 / 長期平準定期保険 / ハーフタックスプラン / 終身保険
契約者(=保険料負担者)を法人とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
解答・解説を表示
解答
2
解説
法人が契約者となる生命保険では、保険の種類および保険金受取人の設定に応じて支払保険料の損金算入・資産計上の割合が定められています。長期平準定期保険の前半6割期間の保険料は2分の1を資産計上、2分の1を損金算入とします。
解き方
- 長期平準定期保険の保険料経理処理基準(前半6割期間は2分の1資産計上・2分の1損金算入)を確認する。
- ハーフタックス養老保険(1/2資産・1/2損金)、受取人法人の終身保険(全額資産計上)、医療保険給付金の経理(全額雑収入)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 全役員・従業員を対象とし、死亡受取人が遺族、満期受取人が法人である養老保険(ハーフタックスプラン)は、1/2を資産計上し1/2を福利厚生費等として損金算入できるため適切です。
- 選択肢 2正解
- 長期平準定期保険の保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の全額ではなく「2分の1」を資産計上し、残り2分の1を損金算入するため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 死亡保険金受取人が法人である終身保険は貯蓄性が高いため、支払保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上し適切です。
- 選択肢 4不正解
- 法人が受け取った入院給付金は、その全額を益金(雑収入等)に計上するため適切です。
覚えるポイント
- 長期平準定期保険の前半6割期間は1/2を資産計上、1/2を損金算入。
間違えやすいところ
- 前半6割期間に保険料全額を資産計上すると誤解しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
火災保険の補償範囲と保険の対象
リスク管理 · 火災保険 / 補償範囲 / 通貨等の損害 / 失火責任法
住宅用建物およびそれに収容している家財を保険の対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約は付帯していないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
住宅火災保険では火災・落雷・破裂・爆発等の直接損害や消火活動に伴う冠水・破壊損害、延焼損害が補償されます。ただし、通貨、有価証券、預金通帳、1個または1組30万円を超える貴金属・美術品(明記物件)等は通常家財に含まれず特約等の手当が必要です。
解き方
- 火災保険の対象となる事故(延焼、消防活動に伴う損傷、落雷)を確認する。
- 家財の範囲における現金(通貨)の取扱いを確認し、特約なしでは補償対象外であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 隣家からの失火による延焼損害は、自宅の火災保険の補償対象となるため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 消火活動や消防活動に伴う建物の破壊・冠水損害は、火災保険の補償対象となるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 落雷による建物の損傷は、火災保険の基本補償に含まれるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 現金(通貨)や有価証券等は原則として火災保険の対象となる家財に含まれないため、特約を付帯しない限り補償の対象外であり不適切です。
覚えるポイント
- 現金(通貨)や預貯金証書等は、原則として火災保険の家財の補償対象に含まれない。
間違えやすいところ
- 室内に置いてあったすべての動産が無条件に家財として補償されると混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自動車保険の補償内容と免責事由
リスク管理 · 自動車保険 / 対人賠償責任保険 / 対物賠償責任保険 / 車両保険 / 地震免責
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
自動車保険における車両保険は、一般に地震・噴火・津波による損害を補償対象外(免責)としており、これによる損害を補償するには専用の特約付帯が必要です。対物賠償では配偶者・父母・子等に対する損害賠償は補償対象外となります。
解き方
- 対人賠償保険(自賠責超過額の補償)、対物賠償保険(同居親族の財物損害の免責)、人身傷害補償保険(自己の過失割合に関わらず約款基準で満額補償)の各規定を確認する。
- 車両保険の免責事由(地震・噴火・津波)を確認し、特約なしでは補償されない点を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 対人賠償保険は自賠責保険の上乗せ保険であるため、自賠責保険等から支払われるべき額を除いた超過損害が支払対象となり適切です。
- 選択肢 2不正解
- 対物賠償保険では、被保険者の父母・配偶者・子等の所有する財物の損害は免責事由とされているため、支払対象とならず適切です。
- 選択肢 3不正解
- 人身傷害補償保険は自己の過失割合にかかわらず、保険金額の範囲内で約款に定める実損害額が全額支払われるため適切です。
- 選択肢 4正解
- 車両保険では地震・噴火・津波による損害は免責(支払対象外)となっており、補償を受けるには特約の付帯が必要であるため不適切です。
覚えるポイント
- 車両保険は、特約を付帯しない限り地震・噴火・津波による損害は免責である。
間違えやすいところ
- 台風・洪水等の風水害損害(一般型で補償される)と地震・津波損害(特約がないと免責)を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人契約の損害保険の経理処理
リスク管理 · 損害保険 / 法人契約 / 経理処理 / 圧縮記帳
契約者(=保険料負担者)を法人とする損害保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
3
解説
法人が契約する損害保険では、保険料支払時や保険金受取時の権利帰属者(法人か従業員・遺族か)に応じて経理処理が定められています。遺族受取の保険金は法人を経由しないため、法人側の経理処理は不要です。
解き方
- 各選択肢における契約形態・受取人・取引内容を確認する。
- 死亡保険金の受取人が従業員の遺族である場合、法人の財産を経由しないため損金算入できないことを見抜き、最も不適切なものを選択する。
- 選択肢 1不正解
- すべての役員・従業員を被保険者とし、受取人を本人または遺族とする普通傷害保険の保険料は、全額を福利厚生費等として損金に算入できます。
- 選択肢 2不正解
- 法人が保有する固定資産の損壊等により保険金を受け取り、同一事業年度内に代替資産を取得したときは、保険差益について圧縮記帳の適用が認められます。
- 選択肢 3正解
- 保険金受取人である遺族が保険会社から直接死亡保険金を受け取った場合、法人の経理上は入出金等の取引が生じないため、損金算入処理は行いません。
- 選択肢 4不正解
- 満期返戻金および配当金を受け取った場合、受取全額を益金(雑収入等)に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金(保険料等)に算入する処理(または差額を雑収入等とする処理)を行います。
覚えるポイント
- 受取人が被保険者の遺族である死亡保険金は、会社を経由しないため法人側で仕訳・損金算入は発生しない。
間違えやすいところ
- 法人が一旦受け取ってから遺族に死亡退職金を支給する場合と、遺族が直接受け取る場合を混同しないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
第三分野の保険の商品性
リスク管理 · 医療保険 / ガン保険 / 介護保障保険 / 所得補償保険
第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
2
解説
第三分野の保険(医療保険、ガン保険、介護保険、所得補償保険など)は、病気やケガによる経済的損失に備える保険です。ガン保険は長期治療に対応するため、入院日数や手術回数が無制限とされるのが一般的です。
解き方
- 各保険商品の給付条件・更新規定・補償範囲を確認する。
- ガン保険の手術給付金は通常支払回数が無制限であることを確認し、誤っている選択肢2を選ぶ。
- 選択肢 1不正解
- 更新型の医療保険は、健康状態にかかわらず更新時の所定の年齢限度までは自動的に更新することができます。
- 選択肢 2正解
- 一般的なガン保険では、入院給付金の支払日数に上限がないだけでなく、手術給付金の支払回数についても制限がありません(無制限)。
- 選択肢 3不正解
- 民間の介護保険には、保険会社独自の要介護状態基準のほか、公的介護保険の要介護度(要介護2以上など)に連動して支払われる商品があります。
- 選択肢 4不正解
- 所得補償保険は、病気やケガによる就業不能状態を補償するもので、入院中のみならず医師の指示による自宅療養中も対象となります。
覚えるポイント
- ガン保険の入院給付金の支払日数と手術給付金の支払回数は、原則として「無制限」である。
間違えやすいところ
- 医療保険の手術給付金(回数制限ありや日数制限あり)とガン保険の無制限の規定を混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
損害保険を活用した家庭のリスク管理
リスク管理 · 個人賠償責任特約 / 国内旅行傷害保険 / 所得補償保険 / 地震保険
損害保険を活用した家庭のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
各種損害保険・特約にはそれぞれ補償対象となる事故や事由が定められています。所得補償保険は「病気やケガによる就業不能」を対象とし、倒産やリストラ等による失業リスクは雇用保険(基本手当等)でカバーされます。
解き方
- 各記述の補償リスクと対応する保険商品・特約を照合する。
- 所得補償保険が身体の疾病・傷害による就業不能を対象としており、失業は対象外であることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 個人賠償責任特約は、日常生活において他人にケガをさせたり他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に補償され、自転車事故も対象です。
- 選択肢 2不正解
- 国内旅行傷害保険は、旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガだけでなく、特約なしで細菌性食中毒等も補償の対象となります。
- 選択肢 3正解
- 所得補償保険は身体の病気やケガによって働けなくなった場合の減収を補償するものであり、倒産等による失業は補償されません。
- 選択肢 4不正解
- 火災保険単体では地震・噴火・津波による損壊は補償されないため、地震保険を付帯して契約することが適切です。
覚えるポイント
- 所得補償保険の対象は「ケガや病気による就業不能」であり、「会社の倒産・解雇による失業」は対象外。
間違えやすいところ
- 国内旅行傷害保険では細菌性食中毒が対象となるが、普通傷害保険では原則として食中毒は対象外となる違いに注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人の福利厚生等に係る保険の活用
リスク管理 · 逓増定期保険 / 団体就業不能保障保険 / 財形貯蓄積立保険 / 団体定期保険(Bグループ)
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生等に係る一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
法人向け保険商品の設計趣旨と保険料負担者の関係を正しく把握する必要があります。団体定期保険において、会社の退職金・弔慰金規程を裏付ける原資準備(企業負担)にはAグループ保険が用いられ、Bグループ保険は従業員が任意で自己負担加入する福利厚生制度です。
解き方
- 各記述の目的(役員退職慰労金、休業補償、財産形成、弔慰金原資)と提示されている保険商品の特徴を照合する。
- 団体定期保険のAグループ保険(企業負担型・弔慰金準備)とBグループ保険(従業員負担型・自助努力)の違いから、選択肢4が不適切であると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 逓増定期保険は、保険期間の経過に伴い死亡保険金が増加し、一定期間解約返戻金が高くなるため、役員の死亡退職金や生存退職慰労金の準備に適しています。
- 選択肢 2不正解
- 団体就業不能保障保険は、病気やケガで就業不能となった従業員に支払う休業補償給付の原資準備に適しています。
- 選択肢 3不正解
- 勤労者財産形成促進法に基づく財形貯蓄積立保険は、従業員の給与天引きによる計画的な財産形成を支援するのに適しています。
- 選択肢 4正解
- 企業の死亡退職金・弔慰金規程の財源準備として活用されるのは、法人が保険料を負担する団体定期保険(Aグループ保険)であり、従業員負担のBグループ保険ではありません。
覚えるポイント
- 団体定期保険:Aグループ保険=企業負担(弔慰金等の原資)、Bグループ保険=従業員負担(任意加入)。
間違えやすいところ
- AグループとBグループの保険料負担者および目的をあべこべに覚えないこと。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
預金商品の商品性と預金保険制度
金融資産運用 · スーパー定期 / 仕組預金 / 貯蓄預金 / 預金保険制度 / 決済用預金
銀行等の金融機関で取り扱う預金商品に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
預金商品はその種類により利用目的や保護内容が異なります。スーパー定期は自由金利商品であり、仕組預金の満期延長権は通常銀行側にあり、貯蓄預金は自動振替・受取の決済機能を持たず、決済用預金は全額保護されます。
解き方
- 預金商品の特徴(スーパー定期、仕組預金、貯蓄預金)と預金保険制度の規定を照合する。
- 選択肢1が正しく、2・3・4に誤りがあることを特定する。
- 選択肢 1正解
- スーパー定期は自由金利型の定期預金であり、市場金利を参考に各金融機関が独自に金利を決定します。
- 選択肢 2不正解
- 満期特約付の仕組預金において、満期日の延長または短縮の決定権は一般に「金融機関(銀行)側」にあります。
- 選択肢 3不正解
- 貯蓄預金は、公共料金等の自動引き落とし口座や給与・年金等の自動受け取り口座として利用することはできません。
- 選択肢 4不正解
- 決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスの提供を満たす預金)は、預金保険制度により「全額」保護されます。
覚えるポイント
- 決済用預金は全額保護、一般預金等は元本1,000万円までとその利息が保護される。
間違えやすいところ
- 貯蓄預金は出し入れ自由であるが、自動支払・自動受取などの決済口座には指定できない点を見落としやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
上場投資信託(ETF)の特徴と取引
金融資産運用 · 上場投資信託(ETF) / 信用取引 / 取引所売買 / 分配金
上場投資信託(ETF)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
上場投資信託(ETF)は金融商品取引所で取引される投資信託であり、売買ルールや手数料形態は基本的に上場株式と同じです。したがって信用取引を行うことも可能です。
解き方
- ETFの取引ルール(成行・指値、信用取引、売買委託手数料、権利確定日)を検討する。
- ETFは一般の上場株式と同様に信用取引が可能であるため、選択肢2が誤りであると判断する。
- 選択肢 1不正解
- 東証には日本株式指数のほか、外国株式指数、商品価格、REIT指数等に連動する多種多様なETFが上場されています。
- 選択肢 2正解
- ETFは上場株式と同様に、現物取引のほか信用取引(信用買い・信用売り)も行うことができます。
- 選択肢 3不正解
- ETFの市場取引では、上場株式の売買と同様に証券会社所定の売買委託手数料が購入時・売却時のそれぞれで発生します。
- 選択肢 4不正解
- ETFの分配金を受領するためには、決算日(権利確定日)時点で保有者名簿に記載されている必要があります。
覚えるポイント
- ETFは上場株式と同様に、成行・指値注文や信用取引が可能である。
間違えやすいところ
- 一般の投資信託は信用取引ができないが、上場されているETFは信用取引ができるという差異を混同しないこと。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定利付債券の価格変動とリスク
金融資産運用 · 債券価格 / 金利変動リスク / 信用リスク / 債券の特徴
固定利付債券(個人向け国債を除く)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
固定利付債券の価格は市場金利と逆の方向に動きます(金利上昇=債券価格下落)。また、信用リスク(デフォルトリスク)が高まると債券価格は下落します。中途売却時は時価での売却となるため額面を下回る可能性があります。
解き方
- 金利・景気変動と債券価格の関係(逆相関)を各選択肢で検証する。
- 信用リスクの上昇(格下げ等)が債券価格の下落要因になるという正しい記述(選択肢4)を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 市場金利の上昇は債券価格の下落要因となり、市場金利の低下は債券価格の上昇要因となります。
- 選択肢 2不正解
- 景気好況期で物価上昇局面では一般に市場金利が上昇するため、債券価格は下落する傾向にあります。
- 選択肢 3不正解
- 中途売却価格は市場の需給や金利水準により決定されるため、償還直前であっても額面価格を下回ることがあります。
- 選択肢 4正解
- 財務状況悪化等で利払いや償還が履行されない懸念(信用リスク)が高まると、買い手が減り市場価格は下落します。
覚えるポイント
- 債券価格と金利はシーソーの関係(金利が上がれば価格は下がる、金利が下がれば価格は上がる)。
間違えやすいところ
- 満期(償還時)は額面で償還されるが、償還「直前」の中途売却では額面割れを起こす可能性があること。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式市場の各種指標の定義
金融資産運用 · TOPIX / 日経平均株価 / 東証マザーズ指数 / JPX日経インデックス400
株式市場の各種指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
代表的な株価指数の構成対象を正確に区別する必要があります。出題基準日時点において、TOPIXは東証一部全銘柄、日経平均は東証一部の代表的な225銘柄、マザーズ指数はマザーズ市場全銘柄、JPX日経400は市場区分横断で選ばれた400銘柄を対象としています。
解き方
- 各株価指標(TOPIX、日経平均、東証マザーズ指数、JPX日経400)の対象市場および銘柄数を確認する。
- 選択肢1(市場第二部は含まない)、選択肢2(全銘柄ではなく225銘柄)、選択肢3(JASDAQは含まない)の誤りを除外する。
- 選択肢 1不正解
- TOPIX(東証株価指数)は、出題基準日時点において東京証券取引所「市場第一部」の内国普通株式全銘柄を対象としています(市場第二部は含まれません)。
- 選択肢 2不正解
- 日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部に上場する内国普通株式のうち、代表的な「225銘柄」を対象に算出されます。
- 選択肢 3不正解
- 東証マザーズ指数は、東京証券取引所の「マザーズ」に上場している内国普通株式全銘柄を対象とし、JASDAQ銘柄は含まれません。
- 選択肢 4正解
- JPX日経インデックス400は、東証一部・二部・マザーズ・JASDAQの中から、資本効率(ROE)や営業利益、時価総額等を勘案して選定された400銘柄を対象に算出されます。
覚えるポイント
- 日経平均=東証一部の225銘柄、TOPIX=東証一部全銘柄、JPX日経400=各市場から選定された400銘柄。
間違えやすいところ
- TOPIXを市場第一部と第二部の合計と勘違いしたり、日経平均を全銘柄対象と取り違えないこと。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式の投資指標(PER・PBR・ROE・配当性向)
金融資産運用 · 投資指標 / ROE / PER / PBR / 配当性向
株式の投資指標に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
代表的な株式投資指標の意味と計算式を理解することは重要です。ROE(Return on Equity:自己資本利益率)は、株主から集めた資金等である自己資本を使って企業がどれだけ効率的に利益を稼ぎ出しているかを測る指標であり、数値が高いほど収益力・資本効率が高いと判断されます。
解き方
- 各投資指標の定義(PER:株価÷EPS、PBR:株価÷BPS、ROE:当期純利益÷自己資本、配当性向:年間配当金÷当期純利益)を確認する。
- 記述3において、ROEの数値の高低が資本効率性にどう結びつくか(高いほど効率的)を照合し、誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- PER(株価収益率)は「株価÷1株当たり当期純利益(EPS)」で算出され、株価が1株当たり利益の何倍まで買われているかを示します。
- 選択肢 2不正解
- PBR(株価純資産倍率)は「株価÷1株当たり純資産(BPS)」で算出され、1倍を下回ると解散価値を下回っていると評価されます。
- 選択肢 3正解
- ROE(自己資本利益率)は自己資本に対する当期純利益の割合であり、これが高いほど自己資本を効率的に使って利益を上げていることを示します。
- 選択肢 4不正解
- 配当性向は「年間配当金総額÷当期純利益(または1株当たり配当金÷EPS)」で算出され、高いほど利益の株主還元率が高いことを示します。
覚えるポイント
- ROEは高いほど資本効率が良いことを示す指標である。
間違えやすいところ
- PER・PBRは低いほど割安とされるのに対し、ROEは高いほど高評価となる点を取り違えないように注意する。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
外貨建て金融商品の取引
金融資産運用 · 外貨建て債券 / 外国証券取引口座 / 為替手数料 / 外国為替証拠金取引
個人(居住者)が国内の金融機関等を通じて行う外貨建て金融商品の取引等に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
外貨建て金融商品では、現地通貨ベースでの利回り・価格変動に加えて、為替レートの変動による為替差損益が発生します。投資時に比べて円高(外貨安)に進行すると、受取利息や償還金を円転した際に目減りし、円ベースでの投資利回りは下落します。
解き方
- 外貨建て債券保有中の為替レート変動の影響を分析する。円高は外貨資産の円換算価値を下落させるため、投資利回りの低下要因となる。
- 他の選択肢(口座開設要否、為替手数料の自由化、FXレバレッジ上限規制)の誤りを検証し、記述3が正しいことを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 国外上場の外国株式を国内店頭取引(仕切取引)等で売買する場合であっても、事前に外国証券取引口座を開設する必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 外貨建て金融商品の為替手数料(為替スプレッド等)は自由化されており、取扱金融機関や商品によってそれぞれ異なっています。
- 選択肢 3正解
- 円高・米ドル安の進行は、米ドル建て資産を円換算する際に為替差損をもたらすため、円換算利回りの下落要因となります。
- 選択肢 4不正解
- 個人が行う店頭外国為替証拠金取引(FX)のレバレッジ(倍率)は、内閣府令により証拠金率4%以上(最大25倍まで)と上限が定められています。
覚えるポイント
- 個人向け店頭FX取引のレバレッジ上限は法令により最大25倍(証拠金率4%以上)と定められている。
間違えやすいところ
- 国内店頭取引であれば外国証券取引口座が不要であると誤解しやすい点に注意する。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
オプション取引の仕組み
金融資産運用 · オプション取引 / コール・オプション / プット・オプション / プレミアム
オプション取引に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
オプション取引において、コール・オプションは「買う権利」、プット・オプションは「売る権利」です。「買い手」は対価としてプレミアム(オプション料)を支払い権利を取得します。一方、「売り手」はプレミアムを受け取る代わりに相手の権利行使に応じる義務を負います。
解き方
- プット・オプションの権利内容(売る権利)と「買い手」「売り手」の資金の流れ・立場の関係を照合する。
- プットの「売り手」が権利を取得してプレミアムを支払うとしている記述2が、権利者(買い手)と義務者(売り手)の立場を逆転させており不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- コール・オプションは買う権利であり、買い手は原資産を買う権利を取得する対価としてプレミアムを売り手に支払います。
- 選択肢 2正解
- プット・オプションの売り手は原資産を「買う義務」を負いプレミアムを受け取ります。売る権利を取得してプレミアムを支払うのは「買い手」です。
- 選択肢 3不正解
- オプションの買い手は権利を行使するか放棄するかを自由に選択できるため、最大損失は支払ったプレミアムに限定されます。
- 選択肢 4不正解
- 売り手は相手が権利行使するか権利放棄するかに従う立場であるため、自主的な解消は市場での買戻し決済となり、最大利益は受け取るプレミアムに限定されます。
覚えるポイント
- オプションの買い手:プレミアムを支払って権利を取得、最大損失はプレミアム限定。売り手:プレミアムを受け取り義務を負う、最大利益はプレミアム限定。
間違えやすいところ
- 「プットの買い」と「コールの売り」の権利・義務関係を混同しないようにする。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ポートフォリオ理論
金融資産運用 · ポートフォリオ理論 / 期待収益率 / シャープレシオ / 相関係数 / 非システマティック・リスク
ポートフォリオ理論等に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
ポートフォリオの期待収益率は各資産の期待収益率の加重平均となります。一方、ポートフォリオのリスク(標準偏差)は相関係数によって変動し、銘柄分散で低減できるのは「非システマティック・リスク(個別銘柄固有のリスク)」であり、市場全体のリスクである「システマティック・リスク」は低減できません。
解き方
- ポートフォリオの期待収益率の計算公式(各資産の期待収益率の加重平均)と記述1の一致を確認する。
- 記述2(分子・分母が逆)、記述3(低減できるのは非システマティック・リスク)、記述4(相関係数-1でリスク低減効果最大)の誤りを順次排除する。
- 選択肢 1正解
- ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各構成資産の期待収益率を組入比率で加重平均することにより求められます。
- 選択肢 2不正解
- シャープレシオは「(ポートフォリオの収益率-無リスク資産収益率)÷標準偏差(リスク)」で求められ、分子と分母が逆です。
- 選択肢 3不正解
- 銘柄数を増やす分散投資によって低減できるのは「非システマティック・リスク」であり、市場全体の変動によるシステマティック・リスクは低減できません。
- 選択肢 4不正解
- 相関係数が-1の場合、2資産が完全に逆の動きをするため、分散投資によるリスク低減効果は最大となります。
覚えるポイント
- シャープレシオ=(収益率-無リスク利子率)÷標準偏差。リスク1単位あたりの超過リターンを表す。
間違えやすいところ
- 低減可能な「非システマティック・リスク」と、低減できない市場全体の「システマティック・リスク」を取り違えやすい。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)
金融資産運用 · ジュニアNISA / 非課税限度額 / 払出し制限 / 株式数比例配分方式
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
NISA制度(一般NISA・ジュニアNISA・つみたてNISA共通)では、各年ごとに非課税投資枠が設定されており、年間の利用枠に残額が生じた場合でも、その未使用分を翌年以降に繰り越して利用することは認められていません。
解き方
- NISA制度における投資枠の繰越し可否のルール(未使用分の繰越しは不可)を確認する。
- 記述2が「繰り越すことができる」とされているため不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- ジュニアNISA口座の新規投資額の上限(年間非課税投資枠)は年間80万円です。
- 選択肢 2正解
- ジュニアNISA口座のその年の非課税枠の未使用分を、翌年以降に繰り越すことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 上場株式の配当金をNISA口座内で非課税とするためには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に指定する必要があります。
- 選択肢 4不正解
- ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで、原則として払出し制限があります。
覚えるポイント
- すべてのNISA制度において、年間非課税枠の未使用分は翌年へ繰り越しできない。
間違えやすいところ
- 株式配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」を選択する必要がある点(登録配当金受領口座方式等では課税される)を見落としやすい。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品の取引に係る各種法令
金融資産運用 · 金融商品販売法 / 金融商品取引法 / 犯罪収益移転防止法 / 消費者契約法
金融商品の取引に係る各種法令に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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解答
4
解説
金融商品販売法は預貯金、信託、有価証券、保険、外国為替証拠金取引などを対象として重要事項の説明義務や損害賠償責任を定めていますが、金や農産物などの「国内商品先物取引」は金融商品販売法の対象外とされています。
解き方
- 各金融関連法規(金商法、犯収法、消費者契約法、金販法)の適用範囲および規定内容を確認する。
- 金融商品販売法の対象に「国内商品先物取引」が含まれるか確認し、対象外であるため記述4が誤りであることを特定する。
- 選択肢 1不正解
- 金融商品取引法では、有価証券デリバティブ取引だけでなく、通貨・金利スワップ等の金融デリバティブ取引全般も規制の対象とされています。
- 選択肢 2不正解
- 犯罪収益移転防止法において、代理人による特定取引の場合、本人(顧客)と代理人の双方について本人確認を行うことが義務付けられています。
- 選択肢 3不正解
- 事業者が不利益事実を告げようとしたにもかかわらず消費者が拒んだときは、消費者は不利益事実の不告知を理由として契約を取り消すことはできません。
- 選択肢 4正解
- 国内商品先物取引は「商品先物取引法」の規制対象であり、金融商品販売法の対象となる金融商品には含まれません。
覚えるポイント
- 国内商品先物取引は金融商品販売法の対象外(商品先物取引法が管轄)。
間違えやすいところ
- FX(外国為替証拠金取引)は金融商品販売法の対象に含まれるが、国内商品先物取引は含まれない点に注意する。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の仕組み(課税方式・税率・青色申告)
タックスプランニング · 所得税の仕組み / 申告納税方式 / 超過累進税率 / 青色申告
所得税の仕組みに関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
国税通則法において、租税の確定手続きには納税者自身が計算して申告する「申告納税方式」と、税務当局が税額を算定して通知する「賦課課税方式」があります。所得税、法人税、消費税、相続税・贈与税などは申告納税方式を採用しています。
解き方
- 所得税の課税期間、税率構造(超過累進税率)、申告納付方式、青色申告の義務について確認する。
- 記述3が「賦課課税方式を採用している」とある点について、申告納税方式の誤りであると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税の課税期間は暦年(毎年1月1日から12月31日まで)であり、この期間に生じた所得に対して課税されます。
- 選択肢 2不正解
- 課税総所得金額に対する所得税率は、課税金額が増えるに従って5%から45%まで段階的に高くなる超過累進税率が適用されます。
- 選択肢 3正解
- 所得税は納税者が自ら税額を計算して申告・納付する「申告納税方式」を採用しています(賦課課税方式は固定資産税や住民税など)。
- 選択肢 4不正解
- 青色申告制度の適用を受ける納税者には、一定水準の記帳義務および帳簿書類の一定期間の保存義務が課されています。
覚えるポイント
- 所得税・法人税・消費税・相続税等は「申告納税方式」、住民税・固定資産税・自動車税等は「賦課課税方式」。
間違えやすいところ
- 賦課課税方式と申告納税方式の具体例を混同しないようにする。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
各種所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除 / 不動産所得 / 概算取得費 / 公的年金等控除
所得税における各種所得の金額の計算に関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
退職所得控除額の計算式は勤続年数によって2段階に分かれます。勤続年数20年以下の期間は「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年を超える期間については「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」として計算されます。
解き方
- 勤続年数20年超における退職所得控除額の計算算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を確認する。
- 記述1の「70万円にその勤続年数を乗じた金額」という記述が誤りであることを判定する。
- 選択肢 1正解
- 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であり、勤続年数の全期間に70万円を乗じるのではありません。
- 選択肢 2不正解
- 賃貸用建物の賃借人を立ち退かせるために支払った立退き料は、原則として支出した年分の不動産所得の必要経費に算入されます。
- 選択肢 3不正解
- 土地建物の譲渡において、実際の取得費が不明または譲渡価額の5%未満である場合、譲渡収入金額の5%相当額を概算取得費とすることができます。
- 選択肢 4不正解
- 公的年金等に係る雑所得の金額は、「その年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」により算出します。
覚えるポイント
- 退職所得控除:20年以下は「40万円×年数(最低80万)」、20年超は「800万円+70万円×(年数-20年)」。
間違えやすいところ
- 20年超の部分だけに70万円が適用される点を見落とし、勤続年数全体に70万円を掛けてしまう計算誤りに注意する。
出題の前提:特に指示のない限り、2017年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額の計算(損益通算)
タックスプランニング · 総所得金額 / 損益通算 / 一時所得の計算
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりである場合、所得税における総所得金額として最も適切なものはどれか。なお、▲は損失が発生していることを意味する。 ・不動産所得の金額:500万円 ・事業所得の金額(総合課税):▲150万円 ・雑所得の金額:20万円 ・一時所得の金額:50万円
解答・解説を表示
解答
2
解説
総所得金額を計算する際は、損益通算の対象となる所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)の損失を他の所得から控除し、一時所得については特別控除後の金額の2分の1を総所得金額に算入します。
解き方
- 事業所得の損失▲150万円を不動産所得500万円と損益通算し、通算後の第1グループの所得金額を350万円とする。
- 雑所得20万円をそのまま加算し、一時所得50万円については2分の1である25万円を加算して、合計350万円+20万円+25万円=375万円を算出する。
- 選択肢 1不正解
- 一時所得の2分の1算入だけでなく雑所得を差し引くなど誤った計算を行った金額です。
- 選択肢 2正解
- 不動産所得500万円-事業所得の損失150万円+雑所得20万円+一時所得50万円×1/2=375万円となり、適切です。
- 選択肢 3不正解
- 一時所得の損失など他の計算と混同した誤った金額です。
- 選択肢 4不正解
- 一時所得を2分の1とせず全額(50万円)加算した金額(350万+20万+50万=420万)等とも異なる不適切な計算結果です。
覚えるポイント
- 一時所得は特別控除後の金額の2分の1を総所得金額に算入する。
間違えやすいところ
- 一時所得の2分の1にするステップを忘れてそのまま全額を足してしまう誤りが多い。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の適用要件
タックスプランニング · 医療費控除 / 社会保険料控除 / 配偶者控除 / 障害者控除
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
所得控除は納税者の個人的な事情を考慮して課税負担を調整する制度であり、障害者控除は納税者本人だけでなく同一生計の配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用されます。
解き方
- 各選択肢の控除要件(医療費控除の支払時期、社会保険料控除の対象者、配偶者控除の専従者除外、障害者控除の対象範囲)を確認する。
- 障害者控除は納税者自身が障害者でなくても扶養親族が障害者であれば適用可能であるため、記述4が不適切であると判定する。
- 選択肢 1不正解
- 医療費控除は現実に支払った年の控除対象となるため、年末未払いの医療費はその年の対象になりません(適切)。
- 選択肢 2不正解
- 生計を一にする配偶者等の負担すべき国民年金保険料を納税者が支払った場合、納税者の社会保険料控除の対象となります(適切)。
- 選択肢 3不正解
- 青色事業専従者給与の支払を受ける人や白色事業専従者は、配偶者控除の対象から除外されます(適切)。
- 選択肢 4正解
- 納税者自身が障害者でなくても、同一生計配偶者や扶養親族が障害者である場合は障害者控除の適用を受けられるため、不適切です。
覚えるポイント
- 障害者控除は納税者本人だけでなく、控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合にも適用できる。
間違えやすいところ
- 青色事業専従者給与を受けている配偶者は、所得が38万円以下でも配偶者控除の対象外となる点を見落としやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 中古住宅 / 居住要件 / 合計所得金額
所得税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
住宅借入金等特別控除は、住宅の取得・新築・増改築等を促進するための税額控除制度であり、自己の居住開始時期、合計所得金額の上限、住宅ローンの償還期間(10年以上)、住宅の耐震性能等に関して詳細な要件が定められています。
解き方
- 各選択肢に記載された要件(居住開始までの期限、合計所得金額の上限、返済期間要件、中古住宅の要件)を照合する。
- 中古住宅でも一定の築年数や耐震基準を満たせば適用対象となる選択肢4を最も適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 取得した日から「6カ月以内」に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の各年の12月31日まで引き続き住んでいる必要があります。
- 選択肢 2不正解
- 控除を受ける年の合計所得金額は「3,000万円以下」(当時の基準)でなければなりません。
- 選択肢 3不正解
- 繰上げ返済によって借入金の償還期間が当初の借入日から10年未満となった場合、その年以降は控除の適用を受けることができなくなります。
- 選択肢 4正解
- 中古住宅であっても、建築後一定期間内であることや現行の新耐震基準に適合している等の要件を満たせば適用対象となります。
覚えるポイント
- 住宅ローン控除の償還期間は10年以上が必要で、繰上げ返済で10年未満になると適用が外れる。
間違えやすいところ
- 居住開始期限(6カ月以内)と買換え等の他の特例期限(3カ月など)を混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の申告手続
タックスプランニング · 確定申告 / 青色申告承認申請書 / 青色申告の対象所得 / 給与所得者の確定申告要件
所得税の申告手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
所得税の青色申告制度は、一定の帳簿書類を備え付け適正に記帳を行う納税者に税制上の特典を与える制度で、その対象は不動産所得、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行う者に限定されています。
解き方
- 青色申告の対象となる所得の種類(不動産所得・事業所得・山林所得)を想起する。
- 選択肢2に「雑所得」が含まれており、雑所得は青色申告の対象外であるため、不適切と判断する。
- 選択肢 1不正解
- 所得税の確定申告期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までです(適切)。
- 選択肢 2正解
- 青色申告の対象となる所得は不動産所得・事業所得・山林所得であり、雑所得は対象外であるため、不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 既に開業している者がその年分から青色申告を行う場合、その年の3月15日までに承認申請書を提出する必要があります(適切)。
- 選択肢 4不正解
- 給与収入が2,000万円を超える給与所得者は年末調整を受けられないため、確定申告が必要です(適切)。
覚えるポイント
- 青色申告ができるのは「不・事・山(ふじさん:不動産・事業・山林)」の3所得のみである。
間違えやすいところ
- 副業やフリーランスの小規模収入などで雑所得に該当する場合でも青色申告ができると誤認しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
交際費等の損金算入限度額
タックスプランニング · 法人税 / 交際費等 / 接待飲食費 / 中小法人特例
株式会社X(資本金5,000万円、株主はすべて個人、事業年度:平成29年4月1日~平成30年3月31日)において、交際費等の支出金額が1,000万円(すべて接待飲食費、社内接待・5,000円以下は含まない)である場合、所得金額が最も少なくなるよう計算した損金算入額として最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
期末資本金1億円以下の中小法人等では、交際費等の損金不算入の特例において、年800万円までの定額控除限度額まで全額損金算入する方法と、接待飲食費の50%相当額を損金算入する方法の有利選択が認められています。
解き方
- 資本金5,000万円の中小法人における損金算入枠を2通り計算する。
- ① 定額控除限度額:年800万円(支出額1,000万円のうち800万円損金算入)。
- ② 接待飲食費特例:1,000万円×50%=500万円損金算入。
- 所得を最も少なくするため、損金算入額の大きい800万円を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 1,000万円から800万円を引いた損金不算入額(200万円)と取り違えた数値です。
- 選択肢 2不正解
- 接待飲食費の50%特例(500万円)を選択した場合の数値ですが、定額控除(800万円)の方が損金算入額が大きく有利です。
- 選択肢 3正解
- 中小法人の定額控除限度額である年800万円を適用するのが最も有利(所得が最も少なくなる)です。
- 選択肢 4不正解
- 交際費等の全額1,000万円が損金算入されるとする誤った数値です。
覚えるポイント
- 中小法人(資本金1億円以下)は、交際費等につき「800万円まで全額」または「飲食費の50%」の有利選択が可能。
間違えやすいところ
- 「接待飲食費」と書かれていると無条件に50%計算を適用してしまい、800万円定額控除との比較を怠るミスが多い。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の租税特別措置法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
消費税の非課税取引
タックスプランニング · 消費税 / 非課税取引 / 課税取引 / 家屋の譲渡
消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないもの(課税取引となるもの)はどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
消費税は原則として国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に課税されますが、消費の性格になじまないものや社会政策的配慮から、土地の譲渡・貸付け、有価証券の譲渡、居住用家屋の貸付け等は非課税取引とされています。ただし、建物の譲渡は用途にかかわらず課税取引です。
解き方
- 各取引について消費税の非課税項目に該当するかを確認する。
- 土地の譲渡、住宅の貸付け(1カ月以上)、有価証券の譲渡は非課税である。
- 家屋(建物)の譲渡は非課税項目に含まれず課税対象であるため、2を選択する。
- 選択肢 1不正解
- 土地の譲渡および貸付け(一定の施設利用を除く)は、消費税の非課税取引とされています。
- 選択肢 2正解
- 建物の譲渡は用途にかかわらず非課税取引にはならず、消費税の課税取引となります。
- 選択肢 3不正解
- 契約において人の居住の用に供することが明らかにされている家屋の貸付け(貸付期間が1カ月未満の場合等を除く)は非課税取引です。
- 選択肢 4不正解
- 国債、株券その他の有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引とされています。
覚えるポイント
- 「土地の譲渡」は非課税だが、「建物の譲渡」は事業用・居住用を問わず消費税の課税取引である。
間違えやすいところ
- 居住用住宅の家賃(貸付け)が非課税であることから、住宅建物の売買まで非課税と混同しやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の消費税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員と会社間の取引に係る税務
タックスプランニング · 役員と会社の取引 / 社宅 / 無利息貸付け / 低額譲渡 / 役員退職金
役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
役員と会社間の取引において、経済的利益の無償提供等があった場合は、現物給与の認定やみなし譲渡課税などの税務上の調整が行われます。役員が社宅を無償で供与された場合は経済的利益として給与課税されます。
解き方
- 各取引における役員側の課税関係を確認する。
- 役員が無償で社宅の供与を受けた場合、賃貸料相当額が給与所得として課税されるため、記述1が不適切であると判断する。
- 選択肢 1正解
- 役員が無償で社宅の供与を受けた場合、賃貸料相当額が給与として役員に所得税が課されるため、不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 役員が会社に無利息で貸し付けた場合、個人である役員には実際に受け取った利息がないため所得税は課されません(適切)。
- 選択肢 3不正解
- 個人である役員が法人に対して無償で資産を譲渡した場合、時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます(みなし譲渡所得課税:適切)。
- 選択肢 4不正解
- 役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会の決議等により額が具体的に確定した日の属する事業年度です(適切)。
覚えるポイント
- 会社から役員への無償の社宅供与は、賃料相当額が役員への給与として課税される。
間違えやすいところ
- 役員から会社への無利息貸付(役員への課税なし)と、会社から役員への無利息貸付(認定利息が給与課税)を取り違えやすい。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の所得税法および法人税法に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
決算書(貸借対照表・損益計算書)の構造
タックスプランニング · 決算書 / 損益計算書 / 営業利益 / 貸借対照表
決算書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
貸借対照表は「資産=負債+純資産」のバランス構造をとり、損益計算書は売上高から各段階の費用・収益を加減算して段階利益(売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益)を計算します。
解き方
- 貸借対照表の等式(資産=負債+純資産)と債務超過(純資産がマイナス)の可能性を確認する。
- 損益計算書の各利益の計算構造(営業利益=売上総利益-販管費、税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失)を確認し、記述3が正しいと判定する。
- 選択肢 1不正解
- 貸借対照表において一致するのは、「資産の部の合計額」と「負債の部および純資産の部の合計額」です。
- 選択肢 2不正解
- 累積損失等により負債が資産を上回る状態(債務超過)では、純資産の部の合計額はマイナスになります。
- 選択肢 3正解
- 営業利益は、売上高から売上原価を引いた売上総利益から、販売費及び一般管理費を差し引いて算出するため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 税引前当期純利益は、経常利益に「特別利益」を加算し「特別損失」を控除して算出します(営業外損益を加減算するのは営業利益から経常利益を求める段階です)。
覚えるポイント
- 営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費。経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用。
間違えやすいところ
- 特別損益を加減する税引前当期純利益の計算と、営業外損益を加減する経常利益の計算を混同しやすい。
出題の前提:企業会計原則および会社計算規則に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の登記制度
不動産 · 不動産登記 / 公信力 / 登記事項証明書
不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産登記制度は不動産の物理的現況や権利関係を公示する制度ですが、日本の民法・不動産登記法上、不動産登記には公信力が認められていません。
解き方
- 不動産の登記所(法務局)の所轄や誰でも請求可能な公開原則を確認する。
- 権利の登記の任意性と、登記に公信力がない(真実の権利関係が優先する)原則を照合して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産の登記記録は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に備えられています。市町村や特別区の役所・役場ではありません。
- 選択肢 2不正解
- 所有権移転登記などの権利に関する登記は任意であり、契約締結後3か月以内に行う義務はありません(表示に関する登記とは異なります)。
- 選択肢 3不正解
- 登記事項証明書の交付請求は、利害関係の有無にかかわらず、所定の手数料を納付すれば誰でも請求することができます。
- 選択肢 4正解
- 不動産登記には公信力がないため、登記上の所有者を真実の所有者と信じて取引しても、原則として権利の取得は法的に保護されません。
覚えるポイント
- 不動産登記には対抗力はあるが公信力はない。登記事項証明書は誰でも交付請求できる。
間違えやすいところ
- 登記事項証明書の交付を利害関係人のみに限定されていると勘違いしやすいので注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産鑑定評価の手法
不動産 · 不動産鑑定評価基準 / 原価法 / 取引事例比較法 / 収益還元法
不動産鑑定評価基準における不動産の価格を求める鑑定評価の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産の価格を求める鑑定評価の手法には、費用性に着目した原価法、市場性に着目した取引事例比較法、収益性に着目した収益還元法があり、原則としてこれらを併用して評価を行います。
解き方
- 鑑定評価の3手法(原価法、取引事例比較法、収益還元法)の定義と特徴を確認する。
- 収益還元法の適用対象について、自用の不動産でも賃貸想定で適用可能であるかを検討する。
- 選択肢 1不正解
- 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の3つに大別されます。
- 選択肢 2不正解
- 原価法は、価格時点における再調達原価を算定し、これに減価修正を行って積算価格を求める手法です。
- 選択肢 3不正解
- 取引事例比較法は、選択した取引事例の価格に事情補正、時点修正、地域要因や個別的要因の比較を行い比準価格を求める手法です。
- 選択肢 4正解
- 収益還元法は、賃貸用不動産だけでなく、自用の不動産であっても賃貸を想定することで適用することができます。
覚えるポイント
- 収益還元法は自用不動産であっても賃貸を想定して適用が可能である。
間違えやすいところ
- 自用の不動産は収益を生まないため収益還元法が一切使えないと思い込まないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産売買契約の民法上の留意点
不動産 · 解約手付 / 瑕疵担保責任 / 履行遅滞 / 危険負担
不動産の売買契約における民法上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
4
解説
不動産売買における解約手付の解除方法(買主は放棄、売主は倍額償還)、瑕疵担保責任の無過失責任性、履行遅滞における催告解除、当時の民法における危険負担(特定物に関する債権者主義)の各基本ルールを理解します。
解き方
- 手付解除の要件(売主は手付倍額の現実の提供が必要)を確認する。
- 瑕疵担保責任の法的性格(無過失責任)および履行遅滞解除の手続き(原則として相当期間を定めた催告が必要)を確認する。
- 出題基準日における民法第534条第1項の危険負担(特定物売買における債権者主義)の規定を適用して正誤を判断する。
- 選択肢 1不正解
- 売主側から手付解除をする場合は、受領した手付金を全額返還するだけでは足りず、その倍額を現実に提供しなければなりません。
- 選択肢 2不正解
- 売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるため、売主が瑕疵について善意無過失であっても責任を免れることはできません。
- 選択肢 3不正解
- 債務不履行(履行遅滞)による契約解除を行うには、原則として相当の期間を定めて催告を行い、その期間内に履行がない場合に解除できます。
- 選択肢 4正解
- 当時の民法規定(特定物に関する債権者主義)に基づき、契約後引渡し前に天災等で滅失した場合でも、買主の代金支払義務は消滅せず、売主は代金請求ができます。
覚えるポイント
- 売主からの手付解除は「倍額の現実に提供」が必要。瑕疵担保責任は「無過失責任」。
間違えやすいところ
- 履行遅滞解除には原則として催告が必要である点(定期行為や履行不能との区別)に注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における借地権の規定
不動産 · 普通借地権 / 更新期間 / 事業用定期借地権等
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
借地借家法における普通借地権の更新請求には「建物が存在すること」が必要であり、事業用定期借地権等では「公正証書による契約」や「専ら事業の用に供する建物(居住用不可)」などの厳格な要件が定められています。
解き方
- 普通借地権の更新請求権(法第5条1項)の要件として建物が存在することを照合する。
- 借地権の更新後の期間(第1回更新20年、第2回以降10年)および強行規定の扱いを確認する。
- 事業用定期借地権の契約形式(公正証書限定)および建物の用途制限(居住用不可)を確認する。
- 選択肢 1正解
- 普通借地権の存続期間満了時に借地権者が契約の更新を請求できるのは、借地の上に「建物が存在する場合」に限られます。
- 選択肢 2不正解
- 普通借地権の更新後の存続期間は、最初の更新では20年(2回目以降は10年)とされ、これより短い期間を定めても無効となり20年となります。
- 選択肢 3不正解
- 事業用定期借地権等の設定契約は、公正証書によって締結しなければ効力が生じません。
- 選択肢 4不正解
- 事業用定期借地権等は専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするため、社宅など居住の用に供する建物を対象とすることはできません。
覚えるポイント
- 普通借地権の更新請求には建物が現存することが必須要件である。
間違えやすいところ
- 社宅は法人所有・賃貸であっても用途としては居住用であるため事業用定期借地権の対象外となる。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
借地借家法における建物賃貸借の規定
不動産 · 普通借家契約 / 定期借家契約 / 対抗力 / 造作買取請求権
借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
解答・解説を表示
解答
1
解説
建物の賃貸借において、借主を保護するため、貸主からの更新拒絶や解約申入れには正当事由が求められますが、借主からの解約・更新拒絶には正当事由は不要です。
解き方
- 普通借家契約において更新拒絶に正当事由が要求される当事者(賃貸人のみ)を確認する。
- 建物賃貸借の対抗要件(建物の引渡し)、定期借家の終了通知期間(1年前〜6か月前)、造作買取請求権の排除特約の可否を確認する。
- 選択肢 1正解
- 普通借家契約において更新をしない旨の通知をする際に正当事由が求められるのは賃貸人(貸主)であり、賃借人(借主)には正当事由は不要です。
- 選択肢 2不正解
- 建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗することができます(借地借家法第31条1項)。
- 選択肢 3不正解
- 期間1年以上の定期借家契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6か月前までの間に契約終了通知をしなければ終了を対抗できません。
- 選択肢 4不正解
- 造作買取請求権に関する規定は任意規定であるため、普通借家・定期借家問わず、買取りを請求しない旨の特約(造作買取請求権排除特約)は有効です。
覚えるポイント
- 正当事由が必要なのは「賃貸人(貸主)」からの更新拒絶・解約申入れである。
間違えやすいところ
- 借主側にも正当事由が必要と錯覚しないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法(用途地域・建ぺい率・容積率・道路)
不動産 · 接道義務 / 用途地域 / 建ぺい率・容積率の按分計算 / セットバック
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
建築基準法において、敷地が複数の用途地域にまたがる場合、用途制限は「過半の属する地域」の規定が全体に適用されますが、建ぺい率・容積率は「敷地面積による加重平均」によって計算されます。
解き方
- 接道義務の原則(2m以上の接道)を確認する。
- 複数用途地域にまたがる場合の規制の違い(用途制限=過半主義、建ぺい率・容積率=加重平均)を比較・整理する。
- 2項道路のセットバック部分が敷地面積から除外される規定を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 建築基準法上の道路に敷地が2m以上接していなければならないとする接道義務の原則に合致しています。
- 選択肢 2正解
- 敷地が異なる用途地域にわたる場合、建ぺい率および容積率は敷地面積の割合に応じて加重平均(按分計算)して求めます。過半の規定が全体に適用されるわけではありません。
- 選択肢 3不正解
- 建築物の用途制限については、敷地の過半が属する地域の用途規制が建築物全体に適用されます。
- 選択肢 4不正解
- 幅員4m未満の2項道路におけるセットバック部分(道路後退部分)は、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地面積に算入できません。
覚えるポイント
- 複数用途地域にわたる場合:用途制限は「過半」、建ぺい率・容積率は「加重平均」。
間違えやすいところ
- 用途制限と建ぺい率・容積率の地域またがりルールの違いを取り違えないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産税および都市計画税の仕組み
不動産 · 固定資産税 / 都市計画税 / 賦課期日 / 小規模住宅用地の特例
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
4
解説
固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産の所有者に課される市町村税(標準税率1.4%)であり、都市計画税は市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課される目的税(制限税率0.3%)です。
解き方
- 固定資産税の賦課期日(1月1日)および標準税率(1.4%の標準税率、条例による変更可)を確認する。
- 住宅用地に対する課税標準の特例(小規模住宅用地は価格の6分の1)を確認する。
- 都市計画税の課税対象区域(市街化区域内)と市街化調整区域の違いを照合する。
- 選択肢 1不正解
- 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日であり、その日現在の登記簿等に所有者として登記されている者等に課されます。
- 選択肢 2不正解
- 固定資産税の標準税率は1.4%ですが、地方自治体は条例によって異なる税率を定めることができます。
- 選択肢 3不正解
- 住宅用地のうち住宅1戸あたり200㎡以下の小規模住宅用地については、固定資産税の課税標準が価格の6分の1に軽減されます。
- 選択肢 4正解
- 都市計画税の課税対象は、原則として都市計画区域のうち「市街化区域」内に所在する土地および家屋です。市街化調整区域は原則として課税対象外です。
覚えるポイント
- 都市計画税の課税対象は市街化区域内(市街化調整区域ではない)。小規模住宅用地の特例は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3。
間違えやすいところ
- 都市計画税の対象を都市計画区域全域や市街化調整区域と混同しないようにする。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
居住用財産の譲渡所得の特例
不動産 · 居住用財産の3,000万円特別控除 / 長期譲渡所得の軽減税率の特例
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
居住用財産の譲渡にかかる税制特例では、3,000万円特別控除と10年超所有軽減税率の特例を重複適用できますが、軽減税率が適用される金額の上限は「6,000万円以下」です。
解き方
- 3,000万円特別控除の適用要件(住まなくなった日から3年後の12月31日まで、配偶者や直系血族等への譲渡除外)を確認する。
- 軽減税率の特例の所有期間要件(譲渡年の1月1日時点で10年超)を確認する。
- 軽減税率が適用される課税長期譲渡所得金額の区分(6,000万円以下の部分)を確認し、選択肢3の誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 以前住んでいた家屋等の場合、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが要件です。
- 選択肢 2不正解
- 配偶者、直系血族、生計を一にする親族など、特定の特別関係者に対する譲渡については3,000万円特別控除は適用できません。
- 選択肢 3正解
- 軽減税率の特例において軽減税率が適用されるのは、課税長期譲渡所得金額のうち「6,000万円以下」の部分です。1億円ではありません。
- 選択肢 4不正解
- 軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日現在における所有期間が10年を超えている必要があります。
覚えるポイント
- 軽減税率の特例の対象限度額は「6,000万円以下の部分」である(1億円ではない)。
間違えやすいところ
- 特定事業用資産の買換え特例などの1億円要件と混同しないように注意する。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
土地有効活用の手法の比較
不動産 · 土地有効活用手法 / 事業受託方式 / 建設協力金方式 / 等価交換方式 / 定期借地権方式
土地の有効活用の代表的な手法の特徴をまとめた下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本人とは有効活用する土地の所有者を指す。 【表:土地有効活用手法の比較】 ・事業受託方式:有効活用後の土地所有名義「本人」、建物の所有名義「(ア)」、本人の建設資金負担の要否「あり」 ・建設協力金方式:有効活用後の土地所有名義「(イ)」、建物の所有名義「本人」、本人の建設資金負担の要否「なし」 ・等価交換方式:有効活用後の土地所有名義「本人、デベロッパー」、建物の所有名義「本人、デベロッパー」、本人の建設資金負担の要否「なし」 ・定期借地権方式:有効活用後の土地所有名義「(ウ)」、建物の所有名義「借地人」、本人の建設資金負担の要否「(エ)」
解答・解説を表示
解答
4
解説
土地の有効活用手法には事業受託方式、建設協力金方式、等価交換方式、定期借地権方式などがあり、手法ごとに土地および建物の所有権の帰属、建設資金の調達者・負担者が明確に区分されます。
解き方
- 各手法における権利関係(土地・建物の所有名義)と資金調達・負担の主体を整理する。
- 事業受託方式では建物所有名義は本人、建設協力金方式および定期借地権方式での土地所有名義は本人、定期借地権方式での建設資金負担はなしであることを確認する。
- 選択肢 1不正解
- 事業受託方式は、土地所有者が企画・建築・管理運営をデベロッパー等に委託する手法であり、建物の所有名義は「本人」となります。
- 選択肢 2不正解
- 建設協力金方式は、入居予定のテナントから建設資金の一部または全部を借り受けて本人が建物を建築する手法であり、土地の所有名義は「本人」のままです。
- 選択肢 3不正解
- 定期借地権方式は、土地を一定期間借地人に賃貸する手法であるため、有効活用後も土地の所有名義は「本人」です。
- 選択肢 4正解
- 定期借地権方式では、建物の建築および所有は借地人が行うため、土地所有者である本人の建設資金負担は「なし」となります。
覚えるポイント
- 事業受託・建設協力金・定期借地権の土地名義はいずれも本人名義のまま残る
間違えやすいところ
- 事業受託方式でデベロッパーに丸ごと委託するイメージから建物名義をデベロッパーと誤認しやすい
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産の投資判断手法
不動産 · NPV法 / IRR法 / NOI利回り / レバレッジ効果
不動産の投資判断等の手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
不動産投資判断では、キャッシュフローの割引現在価値を用いるDCF法(NPV法やIRR法)、経費を考慮する純利回り(NOI利回り)、借入金を利用した収益率の梃子入れ(レバレッジ効果)などの指標が用いられます。
解き方
- NPV法およびIRR法の判定基準(NPV>0、IRR>期待収益率)が正しいかを確認する。
- NOI利回りと表面利回りの計算式の違い(分子が純収益か年間総収入か)を判定する。
- 選択肢 1不正解
- NPV法では、得られるキャッシュフローの現在価値合計が初期投資額を上回り、正味現在価値がプラスである場合に投資価値があると判定します。
- 選択肢 2不正解
- IRR法では、内部収益率(NPVがゼロとなる割引率)が投資家の要求する期待収益率(ハードルレート)を上回っている場合に投資有利と判定します。
- 選択肢 3正解
- NOI利回りは、年間総収入から諸経費(管理費・修繕費・固定資産税等)を控除した純収益(NOI)を総投資額で除して算出するため、年間総収入を直接除す記述は誤りです。
- 選択肢 4不正解
- 不動産の投資利回りが借入金利を上回る場合、借入金を併用することで自己資金に対する利回り(ROE)を高める正のレバレッジ効果が得られます。
覚えるポイント
- NOI利回りは(年間総収入-諸経費)÷総投資額で算出する純利回りである
間違えやすいところ
- 表面利回り(総収入÷総投資額)とNOI利回り(純収益÷総投資額)の分子を混同しやすい
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与契約および課税関係の基本
相続・事業承継 · 書面による贈与 / 相続時精算課税 / 死因贈与 / 負担付贈与
贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
民法上の贈与契約は諾成・不要式の契約ですが、書面によるか否かで解除権の有無が異なります。また、税務上の特例選択や負担付贈与における債務不履行解除の規定などを正確に区別することが重要です。
解き方
- 民法第550条(書面によらない贈与の解除)の規定を確認する。
- 書面による贈与契約は軽率な意思表示ではないため、履行前であっても自由に撤回できない点を見抜く。
- 選択肢 1正解
- 書面によらない贈与は履行の終わっていない部分について各当事者が撤回できますが、書面によってなされた贈与契約は原則として撤回できません。
- 選択肢 2不正解
- 相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与者からの贈与についてはその年以降、暦年課税に戻すことはできません。
- 選択肢 3不正解
- 死因贈与契約は、贈与者の死亡によって効力が発生する契約であり、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます。
- 選択肢 4不正解
- 負担付贈与において受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は相当の期間を定めて催告したうえで契約の解除が可能です。
覚えるポイント
- 書面による贈与契約は履行前であっても自由に撤回・解除できない
間違えやすいところ
- 書面によらない贈与と書面による贈与の撤回可能性を取り違えて覚えてしまうこと
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の課税財産と非課税財産
相続・事業承継 · 贈与税の非課税財産 / 土地の使用貸借 / 財産分与 / 債務免除益
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
贈与税は個人から財産の無償譲渡を受けた場合に課されますが、生活費等の非課税財産や、使用貸借による借地権の経済的利益のゼロ評価、資力喪失による債務免除益の非課税特例など各種の適用除外規定が定められています。
解き方
- 親族間における土地の無償借受け(使用貸借)の税務上の取扱いを確認する。
- 使用貸借では借地権の認定課税は行われず、贈与税は課税されない点から誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために取得した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税の非課税財産となります。
- 選択肢 2正解
- 無償で土地を借りる使用貸借による場合、使用権の価額はゼロとして評価されるため、借地権相当額の贈与があったものとして課税されることはありません。
- 選択肢 3不正解
- 離婚による財産分与により取得した財産は、夫婦の協力で築いた財産の清算とみなされるため、社会通念上相当な範囲内であれば原則として非課税です。
- 選択肢 4不正解
- 債務者が資力を喪失して弁済が困難な場合に受けた債務免除益のうち、弁済困難と認められる部分の金額は贈与税の課税対象となりません。
覚えるポイント
- 土地の使用貸借(無償借受け)では借地権の贈与税課税は生じない
間違えやすいところ
- 親族間の土地無償使用で権利金相当額の認定課税がされると誤解しやすい
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
贈与税の申告と納付手続き
相続・事業承継 · 贈与税の申告期限 / 申告書の提出先 / 延納 / 延納期間
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
3
解説
贈与税は申告納税方式が採られており、受贈者の住所地を管轄する税務署長に対して翌年2月1日から3月15日までに申告・納付します。金銭一括納付が困難な場合は延納が認められますが、物納は認められていません。
解き方
- 贈与税の申告期間(翌年2月1日~3月15日)と提出先(受贈者の住所地所轄税務署)を確認する。
- 贈与税の延納要件(納付税額10万円超等)と延納可能期間(最長5年)を確認する。
- 選択肢 1不正解
- 贈与税の申告期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと定められています。
- 選択肢 2不正解
- 贈与税の申告書は、財産を取得した受贈者の住所地を所轄する税務署長に提出します。
- 選択肢 3正解
- 贈与税の延納期間は最長で5年間であり、10年間ではありません。なお贈与税には物納の制度はありません。
- 選択肢 4不正解
- 贈与税の延納を申請するための要件の一つとして、納付すべき贈与税額が10万円を超えていることが必要です。
覚えるポイント
- 贈与税の延納期間は最長5年(税額10万円超が必要、物納不可)
間違えやすいところ
- 相続税の延納期間(原則5年・最高20年)と贈与税の延納期間(最長5年)を混同しやすい
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
成年後見制度(法定後見制度)の概要
相続・事業承継 · 法定後見制度 / 類型(後見・保佐・補助) / 審判の申立人 / 取消権
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
成年後見制度のうち法定後見は、判断能力が不十分な者を保護するため、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助が用意され、家庭裁判所により選任された保護者が代理権や取消権を行使します。
解き方
- 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)の存在を確認する。
- 申立権者の範囲(市区町村長等も含まれる)、後見人の選任資格(専門資格は不要)、取消権の対象外(日用品の購入等)について検討する。
- 選択肢 1正解
- 法定後見制度には、本人の精神上の障害による判断能力の程度に応じて、重い順に「後見」「保佐」「補助」の3種類が規定されています。
- 選択肢 2不正解
- 審判の申立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族のほか、身寄りのない場合などに市区町村長や検察官等も申し立てることができます。
- 選択肢 3不正解
- 成年後見人になるために弁護士等の特別な資格は不要であり、親族や福祉関係者、法人なども家庭裁判所から選任されることができます。
- 選択肢 4不正解
- 成年被後見人が行った日用品の購入その他日常生活に関する行為については、成年後見人であっても取り消すことができません。
覚えるポイント
- 日常生活に関する行為(日用品の購入等)は成年後見人でも取消不可
間違えやすいところ
- 市区町村長による後見開始申立権を見落として「4親等内の親族等に限られる」を正誤判定で誤る
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額の計算(養子がいる場合)
相続・事業承継 · 遺産に係る基礎控除額 / 法定相続人の数 / 普通養子の参入限度
下記親族関係図において、Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。 なお、EさんおよびFさんは、AさんおよびBさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。 【親族関係図】 ・被相続人:Aさん ・配偶者:配偶者Bさん ・子:実子Cさん、実子Dさん、養子Eさん(普通養子)、養子Fさん(普通養子)
解答・解説を表示
解答
3
解説
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに制限されます。
解き方
- 被相続人に実子がいるか確認する(実子C、実子Dの2名が存在)。
- 法定相続人の数に算入できる養子の人数上限を判定する(実子がいるため1人まで)。
- 法定相続人の数をカウントする(配偶者B+実子2人+養子1人=4人)。
- 基礎控除額を計算する:3,000万円+600万円×4人=5,400万円(54,000千円)。
- 選択肢 1不正解
- 30,000千円は法定相続人が0人の場合の定額部分であり、法定相続人が4人いるため誤りです。
- 選択肢 2不正解
- 48,000千円は法定相続人を3人(3,000万円+600万円×3人)とした場合の金額であり、誤りです。
- 選択肢 3正解
- 実子がいるため養子は1人のみ算入され、法定相続人の数は4人(配偶者+実子2人+養子1人)となります。3,000万円+600万円×4人=5,400万円(54,000千円)で適切です。
- 選択肢 4不正解
- 60,000千円は養子2人を両方含めた5人(3,000万円+600万円×5人)として計算した値であり、実子がいる場合の養子の参入制限(1人)を無視しているため誤りです。
覚えるポイント
- 実子がいる場合の養子の法定相続人算入制限は「1人まで」(実子なしは2人まで)
間違えやすいところ
- 普通養子2名を全員法定相続人の数にそのまま合算して計算してしまうこと
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の税額計算および特例
相続・事業承継 · 相続税額の2割加算 / 配偶者の税額軽減 / 相続放棄と法定相続人の数
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
2
解説
相続税額の2割加算は、配偶者および一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)以外の者が財産を取得した場合に適用されます。養子となった孫(代襲相続人でない場合)は2割加算の対象ですが、代襲相続人たる孫は対象外です。
解き方
- 代襲相続人となった孫が2割加算の対象者に該当するかを確認する。
- 被相続人の直系卑属として代襲相続人となる孫は2割加算から除外される規定を適用し、誤りを判断する。
- 選択肢 1不正解
- 相続の放棄があった場合でも、放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いて基礎控除額の計算における「法定相続人の数」を求めます。
- 選択肢 2正解
- 子が死亡しているために代襲相続人となった孫は、一親等の血族の代襲者として扱われるため、相続税額の2割加算の対象外です。
- 選択肢 3不正解
- 配偶者が唯一の相続人である場合、配偶者の法定相続分は100%となるため、配偶者の税額軽減(法定相続分相当額または1億6,000万円まで非課税)により相続税額は生じません。
- 選択肢 4不正解
- 配偶者に対する相続税額の軽減の対象となる配偶者は、戸籍上の婚姻関係にある者に限られ、内縁の配偶者等は適用を受けることができません。
覚えるポイント
- 代襲相続人となった孫は相続税額の2割加算の対象外(孫養子は2割加算対象)
間違えやすいところ
- 代襲相続した孫と、養子縁組した孫(代襲相続人でない孫養子)の2割加算の取扱いを混同しやすい
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税法における財産の評価原則と時価の定義
相続・事業承継 · 財産評価の原則 / 時価の定義 / 定期金に関する権利
相続税・贈与税の税額計算における財産評価の原則および時価の概念に関する次の文中の空欄(ア)~(ウ)に入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 「相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している( ア )に関する権利、給付事由が発生していない( ア )に関する権利、立木についての評価方法を規定している。相続における「当該財産の取得の時」とは、( イ )が当該財産を取得した時であり、財産評価基本通達における「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、( ウ )取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である。」
解答・解説を表示
解答
1
解説
相続税法上の財産評価は原則として課税時期(財産取得時)の時価によります。時価とは不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立する客観的な交換価値を指します。定期金に関する権利や地上権等は法に個別の評価規定が置かれています。
解き方
- 空欄(ア)について、相続税法第24条・第25条等に特別の定めが置かれているのは「定期金に関する権利」であることを確認します。
- 空欄(イ)について、相続における財産の取得時期は権利の承継者である「相続人」が取得した時であることを把握します。
- 空欄(ウ)について、財産評価基本通達における時価の定義が「不特定多数の当事者間で自由な取引」であることを確認し、組み合わせを選択します。
- 選択肢 1正解
- (ア)に定期金、(イ)に相続人、(ウ)に不特定多数の当事者間で自由な、が入る組み合わせであり、相続税法および財産評価基本通達の規定に合致して最も適切です。
- 選択肢 2不正解
- (ア)は生命保険契約ではなく定期金に関する権利であり、(ウ)は当事者同士の相対ではなく不特定多数の当事者間で自由な取引であるため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- (イ)は被相続人ではなく財産を取得した相続人であり、(ウ)は当事者同士の相対取引ではなく不特定多数の当事者間での自由な取引であるため不適切です。
- 選択肢 4不正解
- (ア)は生命保険契約ではなく定期金に関する権利であり、(イ)は被相続人ではなく相続人であるため不適切です。
覚えるポイント
- 財産評価における時価とは「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額」である。
間違えやすいところ
- 相続による取得時期を「被相続人」が取得した時と取り違えないように注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(相続税法第22条~第26条、財産評価基本通達1)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
宅地および宅地の上に存する権利の相続税評価
相続・事業承継 · 借地権 / 貸宅地 / 貸家建付地 / 貸家建付借地権
宅地および宅地の上に存する権利の相続税における評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、賃貸借関係のある宅地については、いずれも借地権(定期借地権は除く)の目的となっている宅地であるものとする。
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解答
4
解説
宅地等の評価単位・区分は利用形態に応じて区分されます。土地を他人に貸して他人が建物を建てている場合は貸宅地、自己所有地に自己の賃貸建物を建てている場合は貸家建付地、借地の上に自己の賃貸建物を建てている場合は貸家建付借地権として評価します。
解き方
- 各選択肢の「土地の所有者」「建物の所有者」「建物の利用形態」を整理します。
- 選択肢4では、土地は賃借(借地)、建物は自己名義、建物の利用は賃貸であるため、「貸家建付借地権」(借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合))に該当することを確認し、転貸借地権ではないと判定します。
- 選択肢 1不正解
- 賃借した宅地に自己名義の自宅建物を所有している場合、宅地の上に存する権利は自用の「借地権」として評価するため適切です。
- 選択肢 2不正解
- 所有地を他人に賃貸し、借地人が建物を建てて使用している場合、その土地は「貸宅地(底地)」として評価するため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 自己所有の土地に自己名義の賃貸アパート等の家屋を建てて賃貸している場合、その土地は「貸家建付地」として評価するため適切です。
- 選択肢 4正解
- 借地上の自己名義の家屋を他人に賃貸している場合、その権利は「貸家建付借地権」として評価されます。転貸借地権は借地権者が宅地そのものを第三者に転貸した場合の権利であるため不適切です。
覚えるポイント
- 借地上の建物を賃貸に出している場合の敷地利用権は「貸家建付借地権」となる。
間違えやすいところ
- 建物を賃貸しているケースと、土地そのものを転貸しているケース(転貸借地権)を混同しやすいです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達27, 28)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.22(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
不動産に係る相続税・贈与税の対策と特例
相続・事業承継 · 贈与税の配偶者控除 / 相続時精算課税制度 / 固定資産の交換の特例 / 取得費加算の特例
不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答・解説を表示
解答
1
解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与について、最高2,000万円までを控除できる制度です(基礎控除と合わせて合計2,110万円まで非課税)。
解き方
- 選択肢1の配偶者控除額の上限を確認します。配偶者控除額は最高2,000万円であり、2,500万円は誤りであると判断します。
- 他の選択肢(住宅取得等資金非課税特例と相続時精算課税の併用、底地と借地権の等価交換による固定資産の交換特例、相続財産売却時の取得費加算特例)の適法性を確認します。
- 選択肢 1正解
- 贈与税の配偶者控除の控除限度額は最高2,000万円(基礎控除と合わせて2,110万円)であるため、「最高2,500万円」とする記述は不適切です。
- 選択肢 2不正解
- 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、暦年課税だけでなく相続時精算課税制度とも併用して適用できるため適切です。
- 選択肢 3不正解
- 借地権と底地の等価交換は、固定資産の交換の特例の対象となり、要件を満たせば譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられるため適切です。
- 選択肢 4不正解
- 相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を譲渡した場合、納付した相続税額の一定額を取得費に加算できるため適切です。
覚えるポイント
- 贈与税の配偶者控除額は最高2,000万円(相続時精算課税の特別控除限度額2,500万円と混同しない)。
間違えやすいところ
- 相続時精算課税制度の非課税限度額2,500万円と贈与税の配偶者控除2,000万円の数値を混同しやすいです。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(相続税法第21条の6、租税特別措置法第39条、第70条の2)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
取引相場のない株式の類似業種比準価額の計算要素と対策
相続・事業承継 · 類似業種比準価額 / 比準要素 / 土地売却損 / 会社規模と斟酌率
取引相場のない株式に係る類似業種比準価額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、類似業種比準価額の計算に影響を与える他の要素については、考慮しないものとする。
解答・解説を表示
解答
1
解説
類似業種比準方式では「配当金額」「利益金額」「純資産価額(簿価)」の3要素を比準します(平成29年改正により各ウエイトは1:1:1)。土地売却損により純資産が減少すれば株価引下げにつながります。なお、非経常的な記念配当等は配当要素から除外され、斟酌率は大会社(0.7)の方が中会社(0.6)より大きくなります。
解き方
- 選択肢1について、土地の売却損が計上されると1株当たりの純資産価額(簿価)が減少し、類似業種比準価額が下がるため適切と判定します。
- 選択肢2について、平成29年1月1日以後の評価では比準要素のウエイトは「1:1:1」に統一されているため不適切と確認します。
- 選択肢3について、記念配当や特別配当などの非経常的な配当は比準要素の配当金額から除外されるため不適切と確認します。
- 選択肢4について、斟酌率は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5であり、会社規模が大きいほど斟酌率は大きくなるため不適切と確認します。
- 選択肢 1正解
- 土地の売却損が発生すると純資産(簿価純資産価額)が減少し、比準要素である1株当たり純資産価額が下がるため類似業種比準価額を引き下げることができます。
- 選択肢 2不正解
- 平成29年1月1日以降の改正により、類似業種比準方式における「配当」「利益」「純資産」の比準割合は従来の「1:3:1」から「1:1:1」に見直されたため不適切です。
- 選択肢 3不正解
- 記念配当や特別配当などの非経常的な配当は、比準要素の「1株当たりの配当金額」の計算から除外されるため、株価上昇要因とはならず不適切です。
- 選択肢 4不正解
- 類似業種比準価額の計算上の斟酌率は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5であり、会社規模が大きいほど斟酌率は高くなる(大きくなる)ため不適切です。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式の比準要素のウエイトは「1:1:1」、斟酌率は大会社0.7・中会社0.6・小会社0.5である。
間違えやすいところ
- 改正前の配当・利益・純資産のウエイト「1:3:1」と改正後の「1:1:1」を取り違えないよう注意が必要です。
出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達180, 183)
出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.23(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2018年5月 2級 学科
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2018年5月 2級 学科の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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