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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年5月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年5月 2級 学科の概要
30:00

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FPの職業倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 金融商品取引法 / 税理士法 / 弁護士法 / 社会保険労務士法

ファイナンシャル・プランナー(FP)の顧客に対する行為として、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

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解答

4

解説

FPは業務を行うにあたり、弁護士法、税理士法、金融商品取引法、社会保険労務士法等の関連士業法を遵守し、資格のない独占業務を行ってはなりません。

解き方

  1. 各選択肢に記載されたFPの行為が、他士業の独占業務に抵触するかどうかを確認する。
  2. 金融商品取引業の登録のないFPによる投資顧問契約の締結および個別銘柄の売買助言が、金融商品取引法違反に該当することを判断する。
選択肢 1不正解
税理士資格を持たないFPであっても、税法の条文や仮の事例を用いた一般的な制度の解説を行うことは税理士法に抵触せず適切です。
選択肢 2不正解
任意後見受任者となるための特別な資格要件はなく、弁護士資格を持たないFPであっても顧客からの依頼により受任者となることは可能です。
選択肢 3不正解
社会保険労務士資格を持たないFPであっても、公的年金制度の改正内容や一般的な受給手続きについて情報提供や説明を行うことは適切です。
選択肢 4正解
金融商品取引業の登録を受けずに投資顧問契約を締結し、特定の個別銘柄の投資助言や勧誘を行うことは金融商品取引法に違反し不適切です。

覚えるポイント

  • 有償・無償を問わず、登録を受けずに個別銘柄の売買を助言することは金融商品取引法違反となります。

間違えやすいところ

  • 一般的な制度解説や条文の提示は各専門士業法に抵触しませんが、個別具体的な書類作成や助言を行うと法令違反になります。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2018年5月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年5月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年5月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。