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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給要件・開始年齢および年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 公的年金 / 報酬比例部分の計算

X社に勤務するAさん(昭和33年5月21日生まれ・男性)の65歳到達前における公的年金の受給に関する次の説明文について、空欄①~③に入る適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成29年度価額に基づいて計算し、円未満は四捨五入すること。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )年の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 昭和33年5月生まれのAさんは、原則として、( ② )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。Aさんが( ② )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、年額( ③ )円となります」 <資料:特別支給の老齢厚生年金の計算式(本来水準の額)> ・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=ⓐ+ⓑ ⓐ 平成15年3月以前の期間分:平均標準報酬月額(32万円)×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数(264月) ⓑ 平成15年4月以後の期間分:平均標準報酬額(48万円)×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数(181月)

解答・解説を表示

解答

① 10(年) ② 63(歳) ③ 1,078,109(円)

解説

特別支給の老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが要件です。男性の場合、昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれは63歳から報酬比例部分が支給されます。

解き方

  1. 受給資格期間の要件を確認する(平成29年8月以降は10年)。
  2. 生年月日に基づき支給開始年齢を特定する(昭和33年5月生まれの男性は63歳)。
  3. 平成15年3月以前と4月以後の計算式に標準報酬と月数をそれぞれ代入して合算し、端数を四捨五入する。

答えの内訳

①:10
2017年(平成29年)8月施行の法改正により、老齢年金の受給資格期間は25年から10年に短縮されました。
②:63
昭和33年5月生まれの男性は、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が63歳からとなります。
③:1,078,109
ⓐ 平成15年3月以前分:320,000円×(7.125/1,000)×264月=601,920円。ⓑ 平成15年4月以後分:480,000円×(5.481/1,000)×181月=476,189.28円。合算すると601,920円+476,189.28円=1,078,109.28円となり、円未満を四捨五入して1,078,109円です。

覚えるポイント

  • 男性の報酬比例部分の支給開始年齢:昭和28〜29年生まれは61歳、昭和30〜31年生まれは62歳、昭和32〜33年生まれは63歳、昭和34〜35年生まれは64歳、昭和36年4月2日以降は65歳。

間違えやすいところ

  • 法改正前の受給資格期間「25年」と混同しないように注意が必要です。
  • 月数や乗率の掛け算の計算過程で四捨五入せず、合算後の最終合計額で円未満を四捨五入します。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。