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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

問題番号から選ぶ

公的年金および公的医療保険の加入要件

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金の種別変更 / 健康保険の被扶養者要件

会社員であるAさん(55歳)が死亡した場合における、妻Bさん(53歳)に係る公的年金制度および公的医療保険制度の説明について、空欄①~③に入る適切な語句を語句群(イ~チ)から選択しなさい。 ⅰ)「妻Bさんの公的年金制度への加入については、国民年金の種別変更の手続を行い、( ① )被保険者として、国民年金の保険料を納付することになります」 ⅱ)「妻Bさんの公的医療保険制度への加入については、妻Bさん自身の年間収入が( ② )未満で、かつ、長男Cさんの年間収入の2分の1未満である場合、妻Bさんは、原則として、長男Cさんが加入している健康保険の被扶養者となることができます。この際の妻Bさんの年間収入には、公的年金制度から支給される遺族厚生年金の金額は( ③ )。 なお、妻Bさんが長男Cさんの加入する健康保険の被扶養者となるための条件を満たさなかった場合、妻Bさんは、国民健康保険に加入することになります」 〈語句群〉 イ.第1号 ロ.第2号 ハ.第3号 ニ.103万円 ホ.130万円 ヘ.180万円 ト.含まれます チ.含まれません

イ
第1号
ロ
第2号
ハ
第3号
ニ
103万円
ホ
130万円
ヘ
180万円
ト
含まれます
チ
含まれません
解答・解説を表示

解答

① イ、② ホ、③ ト

解説

配偶者の死亡により国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更が生じます。また健康保険の被扶養者認定における年間収入基準は税法上の所得とは異なり、遺族年金などの非課税所得も合算して判定します。

解き方

  1. 第3号被保険者は被扶養配偶者であることが要件のため、被保険者本人の死亡により第1号被保険者への変更が必要となることを確認する。
  2. 60歳未満の配偶者が親族の健康保険の被扶養者となる基準が「年間収入130万円未満かつ被保険者の収入の2分の1未満」であることを確認する。
  3. 公的医療保険の被扶養者認定における年間収入には遺族年金などの非課税給付も含まれるルールを適用する。
選択肢 イ正解
配偶者の死亡に伴い第3号の資格を喪失した者は、第1号被保険者への種別変更手続きを行います。
選択肢 ロ不正解
第2号被保険者は厚生年金保険や共済組合等の加入者本人を指すため不適切です。
選択肢 ハ不正解
配偶者が死亡した後は第2号被保険者に扶養されていないため第3号には該当しません。
選択肢 ニ不正解
103万円は所得税の配偶者控除・基礎控除等に関連する基準であり、健康保険の被扶養者基準ではありません。
選択肢 ホ正解
60歳未満の者が被扶養者となるための年間収入要件の上限額は原則として130万円未満です。
選択肢 ヘ不正解
180万円は認定対象者が60歳以上または概ね障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合の基準です。
選択肢 ト正解
健康保険の被扶養者判定における年間収入には、非課税とされる遺族年金も含まれます。
選択肢 チ不正解
税法上は非課税であっても、社会保険の扶養認定では将来に向かって得る恒常的収入として含まれます。

答えの内訳

①:イ
会社員等の第2号被保険者の扶養に入っていた配偶者(第3号被保険者)は、扶養者が死亡すると要件を満たさなくなるため、国民年金第1号被保険者への種別変更手続きを行い、保険料を自身で納付する必要があります。
②:ホ
健康保険の被扶養者となるための年間収入要件は、原則として認定対象者が60歳未満または障害者でない場合、年額130万円未満(かつ同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満)と定められています。
③:ト
健康保険の被扶養者認定における年間収入には、所得税法上の非課税所得である遺族年金や障害年金、雇用保険の基本手当なども合算対象として含まれます。

覚えるポイント

  • 健康保険の被扶養者認定における年収要件(60歳未満は130万円未満、60歳以上等は180万円未満)には非課税年金も含まれる。

間違えやすいところ

  • 所得税の基礎控除・給与所得控除に基づく非課税枠(103万円)と、社会保険の扶養基準(130万円)を混同しないこと。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の国民年金法および健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。