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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
30:00

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老齢給付の年金額計算(老齢厚生年金・老齢基礎年金・付加年金)

ライフプランニングと資金計画 · 老齢厚生年金 / 老齢基礎年金 / 付加年金

設例のAさん(昭和47年4月10日生まれ)が原則として65歳から受給できる公的年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金、付加年金)について、平成29年度価額に基づき、指定の空欄①~③に入る年金額を計算しなさい(円未満四捨五入、老齢厚生年金の経過的加算は考慮しない)。 ・老齢厚生年金:平均標準報酬月額28万円、厚生年金被保険者期間60月、乗率7.125/1,000 ・老齢基礎年金:満額779,300円、国民年金未納36月、厚生年金60月、国民年金納付済384月(60歳まで納付継続) ・付加年金:平成28年4月から60歳に達するまで付加保険料を納付し続けた場合

解答・解説を表示

解答

① 119,700(円)、② 720,853(円)、③ 38,400(円)

解説

老齢厚生年金は報酬比例部分の計算式に基づき、老齢基礎年金は20歳から60歳までの480月に対する保険料納付済期間(厚生年金加入期間を含む)の割合に応じて計算されます。また、付加保険料(月額400円)を納付した期間がある場合、「200円×納付月数」で算定される付加年金が老齢基礎年金に上乗せして終身支給されます。

解き方

  1. 老齢厚生年金の額を「平均標準報酬月額280,000円×(7.125/1,000)×60月」の算式に代入して計算する。
  2. 老齢基礎年金の納付済月数を「厚生年金60月+国民年金納付済384月=444月」とし、「779,300円×(444/480)」を計算して円未満を四捨五入する。
  3. 付加保険料の納付月数を平成28年4月から60歳到達前月(平成44年3月)までの192月と求め、「200円×192月」を計算する。

答えの内訳

①:119,700
老齢厚生年金の本来水準による額は、「平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×厚生年金保険被保険者期間の月数」により算出します。したがって、280,000円×(7.125/1,000)×60月=119,700円となります。
②:720,853
老齢基礎年金の受給額は「満額(779,300円)×保険料納付済月数/480月」で算出します。厚生年金被保険者期間(第2号被保険者)の60月と国民年金第1号保険料納付済期間の384月を合わせた444月が納付済月数となるため、779,300円×(444月/480月)=720,852.5円となり、円未満四捨五入で720,853円となります。
③:38,400
付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付済月数」で算出します。昭和47年4月10日生まれのAさんが60歳に達するのは平成44年4月9日であり、納付対象期間は平成28年4月から60歳到達前月の平成44年3月までの16年間(192月)となります。よって、200円×192月=38,400円となります。

覚えるポイント

  • 厚生年金の加入期間(第2号被保険者期間)は老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間として合算される点
  • 付加年金の受給額の計算式は「200円×納付月数」であり、2年間受給すれば納付保険料(月額400円)相当分を回収できる点

間違えやすいところ

  • 老齢基礎年金の計算において、国民年金の納付済期間384月のみを分子としてしまい、厚生年金の60月を算入し忘れるミス
  • 付加保険料の納付終了月を60歳到達月と誤認し、月数計算を1月分誤ってしまうミス

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等(平成29年度公的年金額基準)

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。

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