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FP技能検定 · 学習ガイド

2018年1月 2級 学科の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2018年1月 2級 学科の概要
30:00

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ファイナンシャル・プランナーの職業倫理と関連法規

ライフプランニングと資金計画 · FP倫理 / 関連法規

ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為として、職業倫理や関連法規に照らし最も適切なものはどれか。

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解答

3

解説

ファイナンシャル・プランナーは顧客の利益を最優先し、高い職業倫理と守秘義務を守るとともに、弁護士法や税理士法、金融商品取引法などの関連法規を遵守して業務を行う必要があります。

解き方

  1. 各選択肢の行為がFPの職業倫理(顧客利益の優先・守秘義務など)や関係法令(金融商品取引法・民法など)に適合しているか照合する。
  2. 欠格事由に該当しないFPが公正証書遺言の証人を引き受けることは適法かつ適切な行為であると判断する。
選択肢 1不正解
顧客の利益を優先し適切な判断を促すため、メリットだけでなく手数料や登記費用等のデメリットやコストについても十分に説明する義務があります。
選択肢 2不正解
業務上知り得た顧客の個人情報や秘密は、顧客の承諾なく第三者に漏洩してはならず、守秘義務違反となります。
選択肢 3正解
未成年者や推定相続人などの民法上の欠格事由に該当しない限り、FPが公正証書遺言作成の証人となることは法的に問題なく適切です。
選択肢 4不正解
顧客と投資顧問契約を締結して有価証券の価値や分析に基づく助言を行うには、金融商品取引業(投資助言・代理業)の登録が必要です。

覚えるポイント

  • 公正証書遺言の証人には欠格事由(推定相続人・受遺者・その配偶者および直系血族等)に該当しなければ就任可能。

間違えやすいところ

  • 金融商品取引業の登録なしに有償・契約に基づく個別銘柄の投資助言を行うことは違法となる点に注意する。

出題の前提:2017年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2018年1月 2級 学科』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2018年1月 2級 学科

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2018年1月 2級 学科の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。