日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
老齢給付の受給見込額の計算(老齢基礎年金・老齢厚生年金)
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 経過的加算 / 配偶者加給年金額
設例のAさん(昭和47年7月14日生まれ・45歳)の公的年金加入歴(厚生年金被保険者期間:18歳から60歳までの495月、うち平成15年3月以前が144月・平均標準報酬月額28万円、平成15年4月以後が351月・平均標準報酬額42万円)および資料の計算式に基づき、Aさんが原則として65歳から受給できる①老齢基礎年金の年金額および②老齢厚生年金の年金額(平成29年度価額、円未満四捨五入)をそれぞれ求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 779,300円、② 1,485,789円
解説
老齢厚生年金は報酬比例部分に加えて、定額部分と老齢基礎年金の差額を埋める経過的加算や、20年以上の被保険者期間を満たす場合に生計維持関係にある配偶者を対象とする加給年金額が加算されます。
解き方
- Aさんの厚生年金被保険者期間のうち、老齢基礎年金の対象となる20歳以上60歳未満の月数(480月)を確認して老齢基礎年金額を満額で算出する。
- 報酬比例部分を平成15年3月以前と平成15年4月以後の計算式に当てはめて合計し、円未満を四捨五入する。
- 被保険者期間の月数(上限480月)に基づいて経過的加算額を計算する。
- 被保険者期間20年以上の要件および配偶者の要件を確認し、加給年金額(389,800円)を加算して老齢厚生年金の合計額を求める。
答えの内訳
- ①:779,300円
- 老齢基礎年金の計算において、20歳以上60歳未満の厚生年金被保険者期間は国民年金の第2号被保険者期間(保険料納付済月数)となります。Aさんの20歳から60歳までの納付済月数は480月(満期)となるため、779,300円×480月/480月=779,300円(満額)となります。
- ②:1,485,789円
- 老齢厚生年金額は「報酬比例部分+経過的加算額+加給年金額」で計算します。 1. 報酬比例部分: ・平成15年3月以前:280,000円×(7.125/1,000)×144月=287,280円 ・平成15年4月以後:420,000円×(5.481/1,000)×351月=808,009.02円 合計:287,280円+808,009.02円=1,095,289.02円 → 50銭以上を四捨五入して1,095,289円。 2. 経過的加算額: 1,625円×480月(総被保険者期間495月だが上限480月)-779,300円×(480月/480月)=780,000円-779,300円=700円。 3. 加給年金額: 厚生年金被保険者期間が20年以上(240月以上)あり、生計を維持している65歳未満の妻Bさんがいるため、389,800円が加算されます。 合計年金額=1,095,289円+700円+389,800円=1,485,789円となります。
覚えるポイント
- 経過的加算の定額部分の月数上限は480月である点に注意します。
- 被保険者期間が240月(20年)以上ある受給権者が65歳到達時に生計維持する65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が加算されます。
間違えやすいところ
- 18歳から20歳までの24月分は老齢基礎年金の納付済月数(上限480月)には直接反映されず、経過的加算の定額部分計算(こちらも上限480月)を通じて反映されます。
- 報酬比例部分の計算過程における乗率(7.125/1000と5.481/1000)の掛け間違いに注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行法令等(平成29年度年金価額)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度概要と税制
ライフプランニングと資金計画 · 確定拠出年金 / iDeCo / 掛金限度額 / 小規模企業共済等掛金控除 / 雑所得
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に関する文章中の空欄①〜④に入る最も適切な語句または数値を語句群から選び、その記号を答えなさい。 Ⅰ「平成29年1月から、確定給付企業年金の加入者で60歳未満の厚生年金保険の被保険者は、個人型年金の加入対象者となりました。Aさんが個人型年金に加入した場合、拠出できる掛金の限度額は、月額( ① )円となります」 Ⅱ「個人型年金のメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は全額( ② )の対象となり、運用益は課税されません。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は( ③ )として課税の対象となり、公的年金等控除の適用があります」 Ⅲ「個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度であり、運用がうまくできなければ、年金額が拠出した掛金の総額を下回る可能性があります。また、( ④ )に対して、加入時に2,777円、毎月の掛金拠出時に月額103円の手数料のほか、証券会社等の運営管理機関等が定める手数料を負担する必要があります」
- イ
- 12,000
- ロ
- 20,000
- ハ
- 23,000
- ニ
- 税額控除
- ホ
- 所得控除
- ヘ
- 生命保険料控除
- ト
- 雑所得
- チ
- 退職所得
- リ
- 一時所得
- ヌ
- 日本年金機構
- ル
- 国民年金基金連合会
- ヲ
- 厚生年金基金
解答・解説を表示
解答
① イ、② ホ、③ ト、④ ル
解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、国民年金基金連合会が主体となって実施する私的年金制度であり、拠出時は全額所得控除、運用益は非課税、受給時は年金受給なら公的年金等控除、一時金受給なら退職所得控除という手厚い税制上の優遇措置が設けられています。
解き方
- Aさんの勤務先企業年金の状況(確定給付企業年金加入者)を確認し、該当する拠出限度額(月額12,000円)を選択する。
- 拠出時の税制優遇(小規模企業共済等掛金控除=所得控除)と年金受給時の課税区分(雑所得=公的年金等控除)を特定する。
- 制度の実施主体(加入時・拠出時手数料の徴収主体)が国民年金基金連合会であることを確認する。
- 選択肢 イ正解
- ①の正当。確定給付企業年金(DB)等の加入者のiDeCo拠出限度額は月額12,000円です。
- 選択肢 ロ不正解
- 月額20,000円は、企業型確定拠出年金のみに加入している者の限度額です。
- 選択肢 ハ不正解
- 月額23,000円は、企業年金のない会社員(第2号被保険者)の限度額です。
- 選択肢 ニ不正解
- iDeCoの掛金は税額控除ではなく所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。
- 選択肢 ホ正解
- ②の正当。拠出金は全額が小規模企業共済等掛金控除という所得控除の対象です。
- 選択肢 ヘ不正解
- 生命保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除に区分されます。
- 選択肢 ト正解
- ③の正当。老齢給付金を年金で受け取る場合は雑所得(公的年金等控除)となります。
- 選択肢 チ不正解
- 退職所得となるのは、老齢給付金を一時金として一括受給した場合です。
- 選択肢 リ不正解
- 一時所得ではなく、年金形式の場合は雑所得、一時金形式の場合は退職所得となります。
- 選択肢 ヌ不正解
- 日本年金機構は公的年金の運営業務を行う機関であり、iDeCoの実施主体ではありません。
- 選択肢 ル正解
- ④の正当。iDeCoの実施主体は国民年金基金連合会であり、法定手数料の支払い先となります。
- 選択肢 ヲ不正解
- 厚生年金基金は企業年金制度の一つであり、iDeCoの手数料支払い先ではありません。
答えの内訳
- ①:イ
- 確定給付企業年金(DB)等の他制度に加入している第2号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金拠出限度額は月額12,000円(年額14.4万円)です。
- ②:ホ
- 確定拠出年金の掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として「所得控除」の対象となります。
- ③:ト
- 確定拠出年金の老齢給付金を年金形式で受給する場合、「雑所得」として公的年金等控除の対象となります(一時金で受け取る場合は退職所得となります)。
- ④:ル
- 個人型確定拠出年金の実施主体は「国民年金基金連合会」であり、加入時手数料や毎月の掛金拠出時手数料は国民年金基金連合会に支払います。
覚えるポイント
- 企業年金等の他制度加入者のiDeCo限度額は月額1.2万円、企業型DCのみは月額2万円、企業年金なし会社員は月額2.3万円です。
- 年金受取時は公的年金等控除(雑所得)、一時金受取時は退職所得控除(退職所得)となります。
間違えやすいところ
- 掛金控除を生命保険料控除や税額控除と混同しないよう注意が必要です(小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除)。
- 手数料の支払先を日本年金機構と誤認しないようにします(実施主体は国民年金基金連合会)。
出題の前提:2017年4月1日現在施行法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
確定拠出年金(個人型)の受給要件および加入・拠出ルール
ライフプランニングと資金計画 · 個人型確定拠出年金(iDeCo) / 老齢給付金の受取要件 / 第3号被保険者の加入資格 / 掛金額の変更・拠出停止
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)に関して、ファイナンシャル・プランナーが提示した次のアドバイスの記述①〜③について、それぞれ適切であれば○、不適切であれば×を判定しなさい。 ①「現在45歳のAさんが60歳に達するまで個人型年金の掛金を拠出した場合、通算加入者等期間が10年以上となるため、Aさんは60歳から老齢給付金を受け取ることができます」 ②「国民年金の第3号被保険者である妻Bさんは、個人型年金に加入して掛金を拠出することはできません」 ③「個人型年金に加入後、原則として掛金の拠出額を途中で変更(減額)することや掛金の拠出を停止することはできません」
- ①
- 通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金を受給可能であるとする記述の正誤
- ②
- 国民年金第3号被保険者は個人型年金に加入して拠出できないとする記述の正誤
- ③
- 掛金の拠出額の途中変更や拠出の停止は原則としてできないとする記述の正誤
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
確定拠出年金(個人型)は、公的年金に上乗せして自前の老後資産を形成する私的年金制度です。受給開始要件である通算加入者等期間の仕組み、制度改正による第3号被保険者等への加入対象拡大、およびライフステージの変化に応じた掛金変更・拠出停止のルールを理解することが重要です。
解き方
- 受給要件の確認:60歳時点で通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から老齢給付金を受給できることを確認する。
- 加入要件の確認:2017年1月以降、第3号被保険者や企業年金加入者を含む現役世代へ加入対象が拡大されたことを確認する。
- 運用の柔軟性の確認:掛金額は年1回変更可能であり、拠出停止も任意で行える規定を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 個人型確定拠出年金の老齢給付金は、60歳到達時点で通算加入者等期間が10年以上あれば60歳から受給を開始できます。45歳のAさんが60歳まで15年間拠出を継続すれば10年以上を満たすため適切です。
- 小問 ②:×
- 2017年1月の確定拠出年金法改正により加入対象者が拡大され、専業主婦などの国民年金第3号被保険者も個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入して掛金(月額上限23,000円)を拠出できるようになりました。
- 小問 ③:×
- 掛金の拠出額は年1回変更(増額・減額)することができるほか、いつでも掛金の拠出を一時的に停止(加入者資格喪失届等の提出により運用指図者へ変更)することが可能です。
覚えるポイント
- 老齢給付金の受給開始可能年齢は通算加入者等期間が10年以上で60歳(10年未満の場合は期間に応じて受給開始可能年齢が繰り下げ)
- 2017年1月より公務員や専業主婦(第3号被保険者)等もiDeCoの加入対象となった
- iDeCoの掛金額変更は年に1回可能であり、拠出停止はいつでも可能
間違えやすいところ
- 通算加入者等期間が10年に満たない場合でも60歳から受け取れると誤認する
- 第3号被保険者はiDeCoに加入できないという法改正前の旧ルールと混同する
- 原則60歳まで資産を引き出せない中途引出制限と、掛金変更・拠出停止の手続きを混同する
出題の前提:2017年4月1日現在施行の確定拠出年金法に基づく
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
必要保障額の計算・死亡保険金額・リビングニーズ特約
リスク管理 · 必要保障額の計算 / 定期保険特約付終身保険の保険金 / 災害割増特約・傷害特約 / リビング・ニーズ特約
Aさん(50歳)の保険見直しに関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中からそれぞれ選びなさい。 「下記<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の必要保障額は( ① )万円となります。 仮に、Aさんが現時点で不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は( ② )万円となります。 また、Aさんが重い病気等で余命( ③ )カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約が付加されているため、死亡保険金について前払いで受け取ることができます」 <Aさんが現在加入している保険(50歳時更新済)> ・終身保険:200万円 ・定期保険特約:2,000万円 ・特定疾病保障定期保険特約:300万円 ・傷害特約:500万円 ・災害割増特約:1,000万円 ・リビング・ニーズ特約:付加 <条件> 1.毎月の日常生活費30万円、死亡後の妻Bさんの生活費は現在の50%。 2.妻Bさんの平均余命は38年。 3.長男Cさんの結婚援助資金の総額は200万円。 4.Aさんの死亡整理資金は300万円。 5.緊急予備資金は300万円。 6.住宅ローン(団信加入)残高は1,000万円。 7.死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は2,000万円。 8.妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は4,500万円。 9.現在加入している生命保険の死亡保険金額は考慮しない。 〈数値群〉 イ.3 ロ.6 ハ.12 ニ.140 ホ.1,140 ヘ.1,940 ト.2,500 チ.3,000 リ.3,500 ヌ.4,000
- イ
- 3
- ロ
- 6
- ハ
- 12
- ニ
- 140
- ホ
- 1,140
- ヘ
- 1,940
- ト
- 2,500
- チ
- 3,000
- リ
- 3,500
- ヌ
- 4,000
解答・解説を表示
解答
① ホ ② ヌ ③ ロ
解説
必要保障額は「遺族に必要な支出総額」から「見込める収入・資産総額(公的年金、死亡退職金、金融資産等)」を差し引いて算出します。住宅ローンは団体信用生命保険で完済されるため遺族の負担にはなりません。また、生命保険の不慮の事故による死亡給付では、主契約および死亡特約に加えて災害割増特約や傷害特約が合算されます。リビング・ニーズ特約は余命6カ月以内と診断された場合に生前給付されます。
解き方
- 必要保障額の算出:遺族生活資金(15万円×12カ月×38年=6,840万円)、結婚援助資金200万円、死亡整理資金300万円、緊急予備資金300万円の合計7,640万円から、準備資産の合計6,500万円(2,000万円+4,500万円)を差し引いて1,140万円を求める。
- 事故死亡保険金の算出:主契約(終身200万円)、定期保険特約(2,000万円)、特定疾病特約(300万円)、災害割増特約(1,000万円)、傷害特約(500万円)を合計して4,000万円を求める。
- 特約適用の期間要件の確認:リビング・ニーズ特約の請求要件である余命「6」カ月以内を選択する。
- 選択肢 イ不正解
- 数値3はリビング・ニーズ特約の余命月数(6カ月)等の正解とは合致しません。
- 選択肢 ロ正解
- 空欄③に当てはまる数値であり、リビング・ニーズ特約の対象となる余命は「6」カ月以内です。
- 選択肢 ハ不正解
- 数値12は余命基準(6カ月)とは異なり不適切です。
- 選択肢 ニ不正解
- 数値140は算出される必要保障額(1,140万円)とは異なります。
- 選択肢 ホ正解
- 空欄①に当てはまる数値であり、必要資金7,640万円から準備資金6,500万円を引いた必要保障額は「1,140」万円です。
- 選択肢 ヘ不正解
- 住宅ローンの残高1,000万円を団信で弁済されず支出として誤算入した場合などに生じる数値です。
- 選択肢 ト不正解
- 数値2,500は病気死亡時の保険金額(2,500万円)ですが、不慮の事故による死亡保険金(4,000万円)とは異なります。
- 選択肢 チ不正解
- 数値3,000は事故死亡時の保険金額とは一致しません。
- 選択肢 リ不正解
- 数値3,500は災害割増特約または傷害特約のいずれか一方のみを加算した誤った計算値です。
- 選択肢 ヌ正解
- 空欄②に当てはまる数値であり、不慮の事故による死亡保険金額の合計は「4,000」万円です。
答えの内訳
- ①:ホ
- 必要資金額は、妻の生活費(30万円×50%×12カ月×38年=6,840万円)+結婚援助資金200万円+死亡整理資金300万円+緊急予備資金300万円=7,640万円(住宅ローンは団信により相殺)。準備資金額は、死亡退職金・金融資産2,000万円+遺族公的年金等4,500万円=6,500万円。したがって必要保障額は7,640万円-6,500万円=1,140万円(ホ)となります。
- ②:ヌ
- 不慮の事故により180日以内に死亡した場合、終身保険200万円+定期保険特約2,000万円+特定疾病保障定期保険特約(死亡保険金)300万円+傷害特約500万円+災害割増特約1,000万円=4,000万円(ヌ)が支払われます。
- ③:ロ
- リビング・ニーズ特約は、原因を問わず医師により余命6カ月以内と診断された場合に、死亡保険金の全部または一部(被保険者1人につき通算上限3,000万円)を生前に非課税で受け取ることができる特約です。したがって(ロ)の6が適切です。
覚えるポイント
- 必要保障額 = 支出見込額(遺族生活資金+整理資金等)- 収入見込額(公的年金+退職金+金融資産等)
- 団信加入の住宅ローン残高は死亡時に弁済されるため遺族の支出に含めない
- 不慮の事故死亡時は主契約+定期特約+特定疾病特約に加え、災害割増特約および傷害特約が合算される
- リビング・ニーズ特約の前払請求要件は「余命6カ月以内」の診断
間違えやすいところ
- 団体信用生命保険に加入している住宅ローン残高を死亡後の支出に加算してしまう
- 事故死亡の際に災害割増特約と傷害特約のいずれか一方を加算し忘れる
- 特定疾病保障定期保険特約が死亡時にも死亡保険金として支払われることを見落とす
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令・一般的な生命保険約款に基づく
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的介護保険の概要と給付要件・自己負担割合
リスク管理 · 公的介護保険 / 要介護認定 / 第1号被保険者・第2号被保険者 / 介護保険の自己負担割合
公的介護保険の認定主体、被保険者の年齢区分、介護サービス利用時の原則的な自己負担割合、および一定以上の所得を有する第1号被保険者の自己負担割合について、文章中の空欄①~④に入る適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。
- イ
- 1
- ロ
- 1.5
- ハ
- 2
- ニ
- 3
- ホ
- 60
- ヘ
- 65
- ト
- 75
- チ
- 市町村(特別区を含む)
- リ
- 都道府県知事
- ヌ
- 厚生労働省
解答・解説を表示
解答
① チ ② ヘ ③ イ ④ ハ
解説
公的介護保険は市区町村を保険者として運営され、給付受給には市町村の認定が必要です。被保険者は65歳以上の第1号と40歳以上65歳未満の第2号に区分され、サービス利用時の自己負担は原則1割ですが高所得者は2割負担となります。
解き方
- 公的介護保険の運営および要介護認定の主体が市町村(特別区を含む)であることを確認する。
- 第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の区分基準となる年齢(65歳)を把握する。
- 介護サービス利用時の原則的な自己負担割合が1割であること、および一定所得以上の第1号被保険者の自己負担割合が2割であることを確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- 公的介護保険の保険者は市町村(特別区を含む)であり、要介護認定や要支援認定を行うのも市町村です。
- 小問 ②:ヘ
- 公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、65歳以上は第1号被保険者となります。
- 小問 ③:イ
- 公的介護保険の保険給付による介護サービス等を利用した際の自己負担割合は、原則として費用の1割です。
- 小問 ④:ハ
- 第1号被保険者の本人の合計所得金額が160万円以上等の一定以上の所得がある場合、自己負担割合は2割となります。
覚えるポイント
- 要介護認定・要支援認定の申請先および処分庁は「市町村(特別区を含む)」。
- 第1号被保険者は65歳以上、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者。
- 第2号被保険者が給付を受けられるのは加齢に伴う16種類の特定疾病が原因の場合に限られる。
間違えやすいところ
- 認定の申請先を都道府県知事や年金事務所等と誤認しやすいので注意が必要です。
- 第2号被保険者は交通事故等の外傷による要介護状態では保険給付の対象外となる点に注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(介護保険法)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直し手法と契約転換・特約更新の注意点
リスク管理 · 生命保険の見直し / 契約転換制度 / 定期保険特約付終身保険の更新 / 公的介護保険連動型保険
生命保険の見直し手法(既存特約の減額・解約と新規加入、契約転換制度の特徴と注意点、定期保険特約の満期更新に伴う保険料の上昇)に関する3つの記述の正誤を判定しなさい。
- ①
- 現在加入している終身保険を残し、その他の特約を減額あるいは解約して、公的介護保険等に連動する医療保険や介護保険に新規加入する方法を検討する。
- ②
- 契約転換制度を活用する場合、下取り価格の充当先や終身保険の有無など、転換前後の保障内容を比較して総合的に判断する必要がある。
- ③
- 定期保険特約付終身保険を同じ保障内容で更新した場合、更新後の保険料は上昇するため、支出可能な保険料の範囲内で見直す必要がある。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ○
解説
ライフステージの変化に応じた生命保険の見直しでは、不要な死亡保障を削り医療・介護保障へシフトさせます。更新型保険は更新時の年齢で保険料が再計算されて高くなること、契約転換では旧契約の有利な予定利率や終身保障を喪失するリスクがあることに留意が必要です。
解き方
- 子どもの独立というライフステージの変化に伴い、過大な死亡保障を減額し医療・介護保障を手当てする見直し方針の妥当性を検討する。
- 契約転換制度を利用する際のメリット・デメリット(下取り価格の使途、終身保障の消滅リスク、予定利率の変化など)を確認する。
- 定期保険特約を同一保障で更新した場合に、更新時年齢の上昇に伴って保険料が引き上げられる特性を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- ベースとなる終身保険を維持しながら不要な特約を解約・減額し、現在のニーズに合致した民間医療・介護保険等に新規加入するのは適切な見直し方法です。
- 小問 ②:○
- 契約転換制度では既存契約の責任準備金等を下取り価格として充当するため、予定利率の低下や終身保障の消滅がないか保障内容を比較して判断することが重要です。
- 小問 ③:○
- 有期特約を同額のまま更新すると更新時の被保険者の年齢で保険料が再計算されるため、通常保険料は上昇します。家計許容額の把握が不可欠です。
覚えるポイント
- 更新型の生命保険は、健康状態に関わらず原則無診査で更新可能だが、更新時の年齢で保険料が再計算され保険料が上がる。
- 契約転換制度は現在加入中の契約の責任準備金等を「転換価格(下取り価格)」として新契約に充当する仕組みである。
- 特約のみを解約して主契約を残すことは可能だが、主契約を解約すると特約もすべて消滅する。
間違えやすいところ
- 契約転換を単なる「プラン変更」と誤認し、旧契約が消滅して新しい契約に巻き直されることによる不利益(予定利率の低下等)を見落とすこと。
- 更新時の保険料が加入時と同じ金額のまま据え置かれると誤認すること。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(生命保険実務)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 勤続年数の端数切上げ
Aさんが役員在任期間(勤続年数)30年3カ月でX社を退任し、役員退職金として5,000万円の支給を受けた場合における、退職所得控除額および退職所得の金額を求めなさい。なお、勤続年数の端数処理を考慮し、障害者となったことによる退職や他の退職手当等は存在しないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 31(年)、② 1,570(万円)、③ 1,715(万円)
解説
退職所得は長年の勤務に対する対価であり老後生活の原資となるため、勤続年数に応じた手厚い退職所得控除と2分の1課税による税負担の軽減措置が設けられています。
解き方
- 勤続年数30年3カ月の1年未満の端数を切り上げて31年と判定します。
- 勤続年数20年超の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」に31年を代入して退職所得控除額を算出します。
- 支給額5,000万円から控除額1,570万円を控除し、その残額に2分の1を乗じて退職所得の金額を求めます。
答えの内訳
- ①:31
- 退職所得控除の計算において勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げるため、30年3カ月は31年として計算します。
- ②:1,570
- 勤続年数が20年を超える場合の控除額は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となるため、800万円+70万円×(31年-20年)=1,570万円となります。
- ③:1,715
- 退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で算出するため、(5,000万円-1,570万円)×1/2=1,715万円となります(役員等の特定役員退職手当等にも該当しない勤続31年のため1/2課税が適用されます)。
覚えるポイント
- 退職所得控除額の計算において、勤続年数の1年未満の端数は1日でもあれば1年に切り上げます。
- 勤続20年超は「800万円+70万円×(年数-20年)」、勤続20年以下は「40万円×年数(最低80万円)」です。
間違えやすいところ
- 月数を切り捨てて30年として計算してしまう誤り。
- 退職所得控除額を差し引いた後の2分の1を乗じる計算を忘れてしまうこと。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の解約時における法人の経理処理(仕訳)
リスク管理 · 逓増定期保険の経理処理 / 解約返戻金の仕訳 / 資産計上額の取崩し
X社が加入している無配当逓増定期保険を現時点で解約した場合における経理処理(仕訳)について、<条件>および設例の資料に基づいて空欄①~③に入る金額(万円単位)を求めなさい。 <条件> ・支払保険料の総額:6,300万円 ・現時点の解約返戻金額:5,300万円 借方:現金・預金( ① )万円 / 貸方:前払保険料( ② )万円、雑収入( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 5,300(万円)、② 3,150(万円)、③ 2,150(万円)
解説
法人が契約者・受取人となる逓増定期保険を中途解約した場合、受け取った解約返戻金と貸借対照表に計上されていた資産計上額(前払保険料等)との差額を雑収入(または雑損失)として損益計上します。
解き方
- 解約返戻金として受け取った実額5,300万円を借方の現金・預金に計上します。
- 既払込保険料総額6,300万円のうち、契約時の税務ルール(1/2損金・1/2資産計上)に基づき資産計上されていた前払保険料3,150万円を貸方に計上して取り崩します。
- 受取額5,300万円から前払保険料3,150万円を控除した差額2,150万円を貸方の雑収入として計上します。
答えの内訳
- ①:5,300
- 解約により実際に会社に入金された解約返戻金額そのものであるため、現金・預金は5,300万円を計上します。
- ②:3,150
- 平成21年契約の逓増定期保険では支払保険料の2分の1が資産計上(前払保険料)されていたため、これまでの支払保険料総額6,300万円×1/2=3,150万円を取り崩します。
- ③:2,150
- 受取金額(現金・預金5,300万円)と資産計上額(前払保険料3,150万円)との差額が益金となり、雑収入として2,150万円(5,300万円-3,150万円)を計上します。
覚えるポイント
- 法人契約の保険解約時は、解約返戻金から資産計上額を引いた差額が雑収入(または雑損失)となります。
- 支払保険料総額のうち資産計上されていた割合(本問の契約時期では1/2)を正確に把握して前払保険料を算出します。
間違えやすいところ
- 支払保険料総額の6,300万円をそのまま貸方の前払保険料として計上してしまう誤り。
- 受取額と既払込保険料総額との差額を求めてしまい、雑損失やマイナスとして処理してしまう誤り。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人加入の生命保険の見直しと活用
リスク管理 · 逓増定期保険 / 払済保険への変更 / 役員退職金の現物支給 / 特定疾病保障保険
Aさん(60歳)が創業社長を務めるX社(従業員20名)は、平成21年5月に契約した無配当逓増定期保険(保険期間73歳満了、基本保険金額1億円、年払保険料700万円、現時点の解約返戻金5,300万円、既払保険料総額6,300万円)に加入している。10年後に長男へ事業承継を予定しているAさんに対する生命保険の見直しのアドバイスについて、記述①~④の正誤を判定しなさい。
- ①
- 当該生命保険を現時点で払済終身保険に変更し、将来Aさんが勇退する際に契約者をAさん、死亡保険金受取人を配偶者等に変更して役員退職金の一部として現物支給することができる。
- ②
- 現在加入している生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において多額の雑損失が計上され、経常利益が大きく減少する。
- ③
- 現在加入している逓増定期保険は、Aさんが勇退を検討している10年後の退職金準備として適しているため、解約等することなくこのまま継続したほうがよい。
- ④
- Aさんが重度疾病で長期不在となった場合の信用不安に備え、所定の状態になった際に会社が生前給付金を受け取れる特定疾病保障保険等への加入も検討事項の1つとなる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ × ④ ○
解説
法人契約の生命保険は、払済保険への変更や退職時の名義変更によって役員退職金の現物支給資産として活用できます。また、払済変更時は解約返戻金相当額と資産計上額との差額を益金(雑収入)または損金(雑損失)として計上します。逓増定期保険は解約返戻率のピーク期間が限られるため、退任時期とのタイミング調整が不可欠です。
解き方
- 払済保険への変更手順および役員勇退時の契約者名義変更による退職金の現物支給の可否を確認する。
- 現時点での解約返戻金額(5,300万円)と既払保険料から算出される前払保険料(3,150万円)を比較し、発生する損益を判定する。
- 逓増定期保険の解約返戻率の推移特性と、10年後の役員勇退時期との整合性を検討する。
- 法人を受取人とする特定疾病保障保険の生前給付金が果たす企業防衛機能を評価する。
- 選択肢 ①正解
- 法人が契約している保険を払済終身保険に変更し、退職時に役員へ契約者名義を変更して解約返戻金相当額を退職給与として現物支給することは認められています。
- 選択肢 ②不正解
- 解約返戻金額(5,300万円)が前払保険料残高(3,150万円)を上回るため、雑損失ではなく2,150万円の雑収入が計上されます。
- 選択肢 ③不正解
- 逓増定期保険の解約返戻率はピーク経過後に急激に低下するため、10年後の勇退時点(保険期間満了直前)まで継続すると解約返戻金が大幅に減少してしまいます。
- 選択肢 ④正解
- 特定疾病保障保険等を法人契約とし受取人を法人にしておくことで、経営者の闘病や不在に伴う資金繰り・信用不安に生前給付金を充てることができます。
答えの内訳
- ①:○
- 法人が契約している生命保険を払済終身保険に変更し、役員退職時にその契約者・受取人名義を退職役員等に変更することで、退職給与の一部として現物支給することができます。
- ②:×
- 払済終身保険への変更時の解約返戻金額(5,300万円)が資産計上額である前払保険料(3,150万円)を上回るため、差額の2,150万円は雑収入(益金)として計上されます。
- ③:×
- 逓増定期保険は返戻率のピークを過ぎると解約返戻金が急減し、満了時にはゼロとなります。10年後は満了(73歳)直前となるため退職金準備としての継続は適していません。
- ④:○
- 契約者および給付金受取人を法人とする特定疾病保障保険に加入することで、経営者の重度疾病罹患による長期不在時に生前給付金を受け取り、運転資金や信用不安対策に充当できます。
覚えるポイント
- 払済保険への変更時の経理処理:解約返戻金相当額と資産計上額の差額を雑収入または雑損失として処理する。
- 逓増定期保険は一定期間経過後に解約返戻率が急激に低下するため、資金需要の時期と解約返戻金のピークを合わせる必要がある。
間違えやすいところ
- 払済保険への変更時に常に損失が出ると誤認しやすいが、資産計上額より解約返戻金が多ければ雑収入が計上される。
- 生命保険の現物支給を税務上否認される行為と混同しやすいが、適正な退職金規程に基づく現物給与支給として適法に行える。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得控除の適用関係と所得税の確定申告
タックスプランニング · 確定申告を要する所得控除 / 配偶者控除の合計所得金額要件 / 所得税の確定申告期間
Aさんの平成29年分の所得税の計算における所得控除等に関する文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。 Ⅰ「所得控除は基礎控除を含め14種類ありますが、そのうち雑損控除、( ① )および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができません。これらの控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」 Ⅱ「妻Bさんの合計所得金額は( ② )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」 Ⅲ「所得税の確定申告書は、原則として平成30年( ③ )までの間に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません」
- イ
- 38
- ロ
- 65
- ハ
- 103
- ニ
- 医療費控除
- ホ
- 生命保険料控除
- へ
- 住宅借入金等特別控除
- ト
- 2月1日から3月15日
- チ
- 2月16日から3月15日
- リ
- 2月1日から3月31日
解答・解説を表示
解答
① ニ ② イ ③ チ
解説
所得控除のうち医療費控除・雑損控除・寄附金控除は年末調整では控除できず、確定申告が必須です。また、居住者と生計を一にする配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下である場合、配偶者控除の適用対象となります。所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までと法令で定められています。
解き方
- 年末調整で控除を受けられず確定申告が必要となる所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除)を確認して空欄①を特定する。
- 配偶者控除の要件となる合計所得金額の上限(38万円)を確認して空欄②を特定する。
- 所得税の確定申告書の法定提出期間(翌年2月16日から3月15日)を確認して空欄③を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ニ
- 所得控除のうち、医療費控除・雑損控除・寄附金控除の3種類は年末調整の対象とならず、適用を受けるためには確定申告が必要です。
- 小問 ②:イ
- 配偶者控除の対象となる控除対象配偶者の要件は、年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることです。
- 小問 ③:チ
- 所得税の確定申告書の提出期間は、原則として課税対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。
覚えるポイント
- 年末調整で受けることができない所得控除:医療費控除、雑損控除、寄附金控除。
- 配偶者控除・扶養控除の合計所得金額要件は38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)。
間違えやすいところ
- 合計所得金額の基準(38万円)と給与収入金額の基準(103万円)を混同しないこと。
- 確定申告の受付開始日を2月1日と誤認しやすいが、原則は2月16日からである。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の課税関係(一時所得・扶養控除・ふるさと納税)
タックスプランニング · 一時所得 / 扶養控除 / ふるさと納税ワンストップ特例制度
Aさんの平成29年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。
- ①
- Aさんが受け取った一時払終身保険の解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。
- ②
- 長女Dさんは特定扶養親族には該当しませんので、Aさんが適用を受けることができる長女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります。
- ③
- ふるさと納税の寄附金控除の適用について、給与所得者が寄附を行う場合は確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。ただし、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に合計5万円を超える寄附を行った場合は、この特例を利用することができません。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
一時払生命保険の解約返戻金は契約形態や保険種類により課税関係が異なり、終身保険は期間にかかわらず一時所得となります。扶養控除は年齢によって一般(38万円)と特定(63万円)等に区分され、ワンストップ特例は寄附先の自治体数(5団体以内)が適用基準となります。
解き方
- 一時払終身保険が金融類似商品に該当するかを確認し、一時所得として総合課税されるか判定する。
- 長女Dさんの年齢(17歳)から一般の控除対象扶養親族の控除額(38万円)を判定する。
- ふるさと納税ワンストップ特例の要件(寄附先自治体数5団体以内)を確認し、金額要件の誤りを判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 一時払養老保険等で保険期間が5年以下のものや5年以内に解約されたものは金融類似商品として源泉分離課税の対象となりますが、一時払終身保険は保険期間が終身であるため金融類似商品には該当せず、契約から5年以内の解約であっても一時所得として総合課税の対象となります。
- 小問 ②:○
- 控除対象扶養親族(16歳以上)のうち、19歳以上23歳未満の者が特定扶養親族(控除額63万円)に該当します。17歳の長女Dさんは特定扶養親族には該当せず、一般の控除対象扶養親族に該当するため扶養控除の額は38万円となります。
- 小問 ③:×
- ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が寄附先の自治体数が5団体以内である場合に利用できます。寄附金額についての制限(年間5万円以下など)はなく、何万円寄附しても自治体数が5団体以内であれば利用可能です。
覚えるポイント
- 一時払終身保険は5年以内解約でも金融類似商品にならず一時所得総合課税
- ふるさと納税ワンストップ特例は確定申告不要な給与所得者等で寄附先5団体以内が要件
間違えやすいところ
- 一時払養老保険の5年以内解約(源泉分離課税)と一時払終身保険の解約(一時所得)を混同しやすい
- ふるさと納税ワンストップ特例の要件を寄附自治体数ではなく寄附金額と取り違える
出題の前提:2017年4月1日現在施行の所得税法および地方税法関係法令
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
所得税の総所得金額・扶養控除額・算出税額の計算
タックスプランニング · 総所得金額 / 給与所得控除 / 一時所得の金額 / 扶養控除 / 所得税額の速算表
Aさんの平成29年分の所得税の算出税額の計算における空欄①(総所得金額)、②(扶養控除額)、③(算出税額)に入る最も適切な数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 8,400,000(円) ② 1,010,000(円) ③ 612,500(円)
解説
総所得金額は各種所得金額の合計であり、一時所得は特別控除後の金額の1/2を合算します。所得控除合計を差し引いた課税総所得金額に速算表の税率を乗じ、控除額を差し引いて所得税額を計算します。
解き方
- 給与所得(給与収入-控除額)と一時所得(総収入-支出金額-50万円)×1/2を合算して総所得金額①を計算する。
- 20歳の長男(特定扶養控除63万円)と17歳の長女(一般扶養控除38万円)を合算して扶養控除額②を求める。
- 総所得金額から所得控除合計を差し引いて課税総所得金額を算出し、速算表を適用して算出税額③を求める。
答えの内訳
- ①:8,400,000(円)
- 給与所得控除額は220万円であるため給与所得は1,000万円-220万円=780万円です。一時所得は一時払変額個人年金の差益200万円と一時払終身保険の差損30万円を通算し、170万円から特別控除額50万円を控除した120万円となります。総所得金額に算入される一時所得はその1/2である60万円となり、総所得金額は780万円+60万円=840万円となります。
- ②:1,010,000(円)
- 長男Cさん(20歳)は合計所得金額15万円で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し控除額63万円、長女Dさん(17歳)は所得ゼロで一般の控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し控除額38万円となるため、扶養控除額の合計は63万円+38万円=101万円(1,010,000円)となります。
- ③:612,500(円)
- 課税総所得金額は総所得金額840万円から所得控除合計320万円を差し引いて520万円となります。速算表より税率20%、控除額427,500円を適用し、520万円×20%-427,500円=612,500円となります。
覚えるポイント
- 給与収入1,000万円の給与所得控除額は上限の220万円(平成29年分)
- 一時所得の総所得金額算入額は(総収入-支出金額-特別控除最高50万円)×1/2
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円、一般は38万円
間違えやすいところ
- 一時所得の金額を総所得金額へ合算する際に1/2にするのを忘れる
- 同一年に生じた一時払保険解約の利益と損失を相殺・通算し忘れる
- 16歳以上19歳未満の一般扶養親族控除と19歳以上23歳未満の特定扶養親族控除の金額を取り違える
出題の前提:平成29年4月1日現在施行の所得税法(平成29年分所得税)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の基礎控除額と相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の総額 / 基礎控除額 / 法定相続分
設例において、被相続人Aさん(推定相続人は妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人)に相続が開始した場合の相続税の総額を試算する。相続税の課税価格の合計額が4億8,000万円であるとき、表の空欄①〜③に入る数値を求めなさい。 (a)相続税の課税価格の合計額:4億8,000万円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ① )万円 課税遺産総額((a)-(b)):□□□万円 相続税の総額の基となる税額: 妻Bさん:□□□万円 長男Cさん:( ② )万円 長女Dさん:□□□万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円)、② 2,620(万円)、③ 1億2,260(万円)
解説
相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求め、それを実際の遺産分割割合ではなく法定相続分どおりに各相続人が按分取得したものと仮定して各人の税額を算出し、その全員分の税額を合算して計算します。
解き方
- 法定相続人の数を確認し、3,000万円+600万円×3人=4,800万円の基礎控除額を算出し、課税遺産総額を求めます。
- 課税遺産総額を法定相続分(配偶者2分の1、子それぞれ4分の1)で按分し、各人の取得金額を算出します。
- 各人の取得金額に速算表の税率を乗じて控除額を差し引き、全員の税額を合計して相続税の総額を求めます。
答えの内訳
- ①:4,800(万円)
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。法定相続人は妻B、長男C、長女Dの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:2,620(万円)
- 課税遺産総額は4億8,000万円-4,800万円=4億3,200万円です。長男Cの法定相続分は4分の1なので取得金額は1億800万円となります。速算表より「1億800万円×40%-1,700万円」を計算し、2,620万円となります。
- ③:1億2,260(万円)
- 妻Bの税額は法定相続分2分の1(2億1,600万円)より「2億1,600万円×45%-2,700万円=7,020万円」、長女Dの税額は長男と同額の2,620万円です。これらを合計して「7,020万円+2,620万円+2,620万円=1億2,260万円(12,260万円)」となります。
覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続税の総額は実際の按分割合ではなく、法定相続分で仮に取得したとして計算する
間違えやすいところ
- 基礎控除額の計算で法定相続人の数に被相続人を含めて数えてしまうミス
- 課税価格の合計額に直接速算表の税率を適用してしまう誤り
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠・遺留分
相続・事業承継 · 特定居住用宅地等 / 生命保険金の非課税限度額 / 遺留分
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○、不適切なものには×をつけなさい。 ① 仮に、自宅の敷地および建物を妻Bさんが相続により取得した場合、申告期限までに自宅の敷地を売却しても、自宅の敷地は「特定居住用宅地等」として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができる。 ② 生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険への加入を検討してください。死亡保険金額を1,500万円にすることで、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を最大限活用することができる。 ③ X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を中心に相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、妻Bさんおよび長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがある。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が4億円の場合、長女Dさんの遺留分の金額は、1億円となる。
- ①
- 自宅の敷地および建物を配偶者である妻Bさんが取得した場合、申告期限までに売却しても「特定居住用宅地等」として小規模宅地等の特例の適用を受けられる。
- ②
- 死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険に加入し、死亡保険金額を1,500万円とすることで死亡保険金の非課税限度額を最大限活用できる。
- ③
- 遺留分算定の基礎となる財産が4億円の場合、配偶者と子2人が相続人であるときの長女Dさんの遺留分の金額は1億円となる。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
小規模宅地等の特例における配偶者取得時の無条件適用、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)、および各相続人の遺留分の割合(総遺留分に各自の法定相続分を乗じる)の3つの基本的ルールを正確に理解しておく必要があります。
解き方
- 小規模宅地等の特例において、配偶者が取得した場合に居住・保有継続要件が不要であることを確認し、①の正誤を判定します。
- 生命保険金の非課税枠が「500万円×法定相続人の数」であることを用いて、限度額1,500万円が正しいかを確認し、②の正誤を判定します。
- 遺留分の計算において、配偶者と子の場合の総遺留分(全体の2分の1)に長女の法定相続分(4分の1)を掛けた8分の1に基礎財産4億円を乗じて正しい金額を算出し、③の正誤を判定します。
- 選択肢 ①正解
- 配偶者が取得する特定居住用宅地等については、居住要件および申告期限までの所有継続要件が免除されているため、売却しても適用対象となります。
- 選択肢 ②正解
- 法定相続人が3人であるため、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円となり、この金額で契約することで非課税枠を最大限活用できます。
- 選択肢 ③不正解
- 長女Dの遺留分率は「総遺留分1/2×法定相続分1/4=1/8」となるため、遺留分の金額は「4億円×1/8=5,000万円」であり、1億円ではありません。
答えの内訳
- ①:○
- 配偶者が被相続人の居住用宅地を取得する場合、申告期限までの居住継続要件や所有継続要件は課されないため、申告期限までに売却しても特例の適用が可能です。
- ②:○
- 相続人が受け取る生命保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。法定相続人は3人なので「500万円×3=1,500万円」となり、記述のとおり非課税枠を最大限活用できます。
- ③:×
- 相続人が配偶者と子である場合の総遺留分は財産の2分の1です。長女Dの法定相続分は4分の1であるため、遺留分率は「1/2×1/4=8分の1」となり、遺留分の金額は「4億円×1/8=5,000万円」となります。
覚えるポイント
- 小規模宅地等の特例で配偶者が取得する場合、所有継続・居住継続要件はない
- 生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
- 遺留分の計算:配偶者と子の場合は総遺留分1/2に各人の法定相続分を乗じる
間違えやすいところ
- 親族が居住用宅地を承継する要件と配偶者が承継する要件を混同してしまうミス
- 各人の遺留分を計算する際に、総遺留分の1/2を掛け忘れ、法定相続分そのものを乗じてしまう誤り
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式の評価(類似業種比準方式)および事業承継税制(贈与税の納税猶予)
相続・事業承継 · 取引相場のない株式の評価 / 類似業種比準価額 / 事業承継税制 / 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
X社株式の評価および事業承継に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を〈語句群〉の中から選択しなさい。 Ⅰ 「類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( ① )、利益金額および簿価純資産価額を基として計算します。( ① )、利益金額および簿価純資産価額が高い会社は株式の評価額が高くなります」 Ⅱ 「平成29年度税制改正において、類似業種比準方式の見直しが行われ、( ① )、利益金額、簿価純資産価額の比重が従来の1:3:1から( ② )に改正されました。これらの改正は、平成29年1月1日以後の相続・贈与等により取得した取引相場のない株式の評価から適用されています」 Ⅲ 「長男CさんにX社株式を移転する方法として、『非上場株式等についての贈与税の納税猶予』の活用が考えられます。本特例の適用を受けた場合、贈与者の死亡時まで本特例の対象となる非上場株式等の贈与に係る贈与税額の( ③ )の納税が猶予されます。なお、本特例の対象となる株式は、発行済議決権株式の総数の( ④ )に達するまでの部分に限られます」 〈語句群〉 イ.1:1:1 ロ.1:2:1 ハ.1:5:1 ニ.配当金額 ホ.資本金等の額 ヘ.80%相当額 ト.全額 チ.3分の2 リ.4分の3
- イ
- 1:1:1
- ロ
- 1:2:1
- ハ
- 1:5:1
- ニ
- 配当金額
- ホ
- 資本金等の額
- ヘ
- 80%相当額
- ト
- 全額
- チ
- 3分の2
- リ
- 4分の3
解答・解説を表示
解答
① ニ ② イ ③ ト ④ チ
解説
取引相場のない株式の評価(類似業種比準方式)では配当・利益・純資産の3要素を比準し、事業承継税制(贈与税の納税猶予・一般措置)では発行済議決権株式の3分の2を上限に贈与税の全額が納税猶予されます。
解き方
- 類似業種比準方式の3つの比準要素(配当金額・利益金額・純資産価額)と平成29年度改正後の比重(1:1:1)を確認し、空欄①に配当金額、空欄②に1:1:1を選択する。
- 非上場株式等の贈与税の納税猶予(一般措置)における猶予対象割合(全額)および対象株式の上限(発行済議決権株式総数の3分の2)を確認し、空欄③に全額、空欄④に3分の2を選択する。
- 選択肢 イ正解
- 平成29年度税制改正により見直された配当・利益・純資産の比重であり、空欄②の正答です。
- 選択肢 ロ不正解
- 比重「1:2:1」は類似業種比準方式の計算式には存在しない架空の比率です。
- 選択肢 ハ不正解
- 比重「1:5:1」は類似業種比準方式の計算式には存在しない架空の比率です。
- 選択肢 ニ正解
- 類似業種比準価額の3要素(配当・利益・純資産)の1つであり、空欄①の正答です。
- 選択肢 ホ不正解
- 「資本金等の額」は類似業種比準価額を計算する際の3つの比準要素には含まれません。
- 選択肢 ヘ不正解
- 「80%相当額」は事業承継税制の一般措置における相続税の納税猶予割合であり、贈与税の納税猶予割合(全額)ではありません。
- 選択肢 ト正解
- 贈与税の納税猶予制度(一般措置)において猶予される税額の割合であり、空欄③の正答です。
- 選択肢 チ正解
- 事業承継税制(一般措置)において納税猶予の対象となる株式総数の上限割合であり、空欄④の正答です。
- 選択肢 リ不正解
- 「4分の3」は事業承継税制の対象株式上限割合(3分の2)とは一致しません。
答えの内訳
- ①:ニ
- 類似業種比準価額は、類似業種の株価を基に、評価会社の「1株当たりの配当金額」「1株当たりの利益金額」「1株当たりの純資産価額(簿価)」の3要素を類似業種と比較して算出します。したがって空欄①には「配当金額」が入ります。
- ②:イ
- 平成29年度税制改正により、類似業種比準方式における各要素の比重は、それまでの「配当1:利益3:純資産1」から各要素を均等に反映させる「1:1:1」へと見直されました(平成29年1月1日以後の取得に適用)。したがって空欄②には「1:1:1」が入ります。
- ③:ト
- 事業承継税制における「非上場株式等についての贈与税の納税猶予(一般措置)」では、受贈者が対象株式を後継者として贈与により取得した場合、贈与税額の「全額(100%)」の納税が猶予されます(相続税の納税猶予制度における一般措置の猶予割合である80%と異なります)。したがって空欄③には「全額」が入ります。
- ④:チ
- 当時の事業承継税制(一般措置)において、納税猶予の適用対象となる株式数は、後継者が既に保有している議決権株式数を含めて、発行済議決権株式総数の「3分の2」に達するまでの部分が上限とされています。したがって空欄④には「3分の2」が入ります。
覚えるポイント
- 類似業種比準方式の3要素(配当・利益・純資産)の比重は1:1:1。
- 事業承継税制(一般措置)の贈与税納税猶予は全額猶予・上限3分の2、相続税納税猶予は80%猶予・上限3分の2。
間違えやすいところ
- 事業承継税制(一般措置)における贈与税の猶予割合(100%=全額)と相続税の猶予割合(80%)を取り違えやすいので注意が必要です。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(平成29年度税制改正事項を含む)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年9月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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