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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年9月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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退職後の公的医療保険および公的年金の手続き

ライフプランニングと資金計画 · 健康保険任意継続被保険者 / 国民年金の種別変更

定年退職後の社会保険に関する次の説明文の空欄①〜③に入る最も適切な語句を〈語句群〉から選びなさい。 「Aさんが、X社を退職後、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合は、原則として、退職日の翌日から( ① )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があります。Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で( ② )であり、この期間の保険料は全額自己負担となります。 また、Aさんは、妻BさんをAさんが任意継続被保険者として加入する健康保険の被扶養者とする場合、その手続を任意継続被保険者の資格取得手続の際に行う必要があります。一方、妻Bさんは、Aさんの退職に伴い、国民年金の( ③ )への種別変更手続を行い、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」 〈語句群〉 イ.第1号被保険者 ロ.第2号被保険者 ハ.第3号被保険者 ニ.10日 ホ.14日 ヘ.20日 ト.1年間 チ.2年間 リ.4年間

イ
第1号被保険者
ロ
第2号被保険者
ハ
第3号被保険者
ニ
10日
ホ
14日
ヘ
20日
ト
1年間
チ
2年間
リ
4年間
解答・解説を表示

解答

① ヘ、② チ、③ イ

解説

会社員が定年退職した場合、公的医療保険は任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者から選択し、被扶養配偶者は国民年金の第3号から第1号被保険者へ種別変更する必要があります。

解き方

  1. 健康保険の任意継続の手続き要件(退職日の翌日から20日以内、最長2年間)を確認し、空欄①に「ヘ」、空欄②に「チ」を当てはめる。
  2. 被扶養配偶者の国民年金種別について、扶養者が退職して第2号被保険者資格を喪失したため、60歳未満の妻は第1号被保険者へ変更する必要があることを確認し、空欄③に「イ」を当てはめる。

小問ごとの答え

小問 ①:ヘ
健康保険の任意継続被保険者の資格取得申出は、原則として被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から20日以内に行わなければなりません。
小問 ②:チ
健康保険の任意継続被保険者として加入できる期間は最長で2年間であり、保険料は事業主負担がなくなるため全額自己負担となります。
小問 ③:イ
会社員である第2号被保険者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)は、扶養者が退職して第2号被保険者でなくなった場合、国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。

覚えるポイント

  • 任意継続被保険者の申請期限は資格喪失日から20日以内、加入期間は最長2年間、保険料は全額自己負担です。

間違えやすいところ

  • 国民健康保険の加入手続き期限(14日以内)と任意継続被保険者の申請期限(20日以内)を混同しないように注意が必要です。

出題の前提:2017年4月1日現在施行の健康保険法および国民年金法

出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年9月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年9月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。