日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の概要
老齢給付の受給額計算式(老齢基礎年金および老齢厚生年金)
年金・社会保険 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 公的年金受給額の計算
Aさん(45歳、昭和47年4月10日生まれ)の公的年金加入歴に基づき、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の試算に係る計算式の空欄①〜④に入る数値を求めなさい。なお、Aさんは65歳まで厚生年金保険料を納付して65歳で勇退するものとし、年金額は平成29年度価額に基づき、経過的加算は考慮しないものとする。 〈計算式〉 ・老齢基礎年金の年金額 779,300円 ×( ① )月 /( ② )月 = □□□円 ・老齢厚生年金の年金額 □□□円 × (7.125/1,000) × □□□月 +( ③ )円 × (5.481/1,000) ×( ④ )月 = □□□円
解答・解説を表示
解答
① 420、② 480、③ 600,000、④ 360
解説
老齢基礎年金の額は、満額に保険料納付済月数を480月で除した割合を乗じて算出します。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年3月以前(総報酬制導入前)と平成15年4月以後(総報酬制導入後)に区分して計算します。
解き方
- 加入履歴から国民年金保険料納付済期間および第2号被保険者期間の合計月数(36+84+360=420月)を特定し、分母を480月とする。
- 総報酬制導入後(平成15年4月以後)に対応する期間について、乗率5.481/1,000にかかる平均標準報酬額(60万円)および加入月数(360月)を特定する。
答えの内訳
- ①:420
- 老齢基礎年金の保険料納付済期間の合計月数を求めます。20歳から65歳までの40年間(480月)のうち、未納期間が60月あるため、納付済期間は「36月(第1号)+ 84月(第2号)+ 360月(第2号)= 420月」となります。
- ②:480
- 老齢基礎年金の満額計算における分母は、20歳から60歳までの40年間に相当する「480月」となります。
- ③:600,000
- 平成15年4月以後の厚生年金保険被保険者期間(平成19年4月〜65歳到達時)における報酬比例部分の計算式であり、資料記載の平均標準報酬額である「600,000円」が入ります。
- ④:360
- 平成15年4月以後の厚生年金保険被保険者期間(平成19年4月〜65歳到達時)の月数である「360月」が入ります。
覚えるポイント
- 老齢基礎年金の満額算定基準月数は480月(40年間)であること。
- 総報酬制導入後(平成15年4月以後)の報酬比例部分は平均標準報酬額に5.481/1,000を乗じること。
間違えやすいところ
- 未納期間の60月を納付済月数に算入してしまうミス。
- 平成15年3月以前の平均標準報酬月額(20万円)と平成15年4月以後の平均標準報酬額(60万円)を取り違えること。
出題の前提:2017年4月1日現在施行法令等(平成29年度価格)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
企業型確定拠出年金の制度と規約に関する記述の正誤判定
年金・社会保険 · 確定拠出年金 / 企業型DC / マッチング拠出 / 個人型DC併用
企業型確定拠出年金に関する次の記述①〜③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 企業型年金の掛金は原則として事業主が拠出するが、規約に定めれば、加入者(従業員)も事業主掛金の額以下かつ合計額が拠出限度額以下の範囲内で掛金を拠出できる。 ② 個人別管理資産の運用の指図は原則として加入者自らが行うが、規約に定め、加入者が委任した場合は事業主が代わって運用の指図を行うことができる。 ③ 規約で加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を定めていない場合であって、個人型年金加入者となることができる旨を定めれば、企業型年金加入者も個人型年金に加入できる。
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ○
解説
確定拠出年金は自己責任に基づく資産形成制度であり、運用の指図は加入者本人が行う必要があります。企業型年金への加入者拠出(マッチング拠出)や個人型(iDeCo)との併用には規約の定め等の要件が規定されています。
解き方
- マッチング拠出の要件(事業主掛金額以下、合算で拠出限度額以下)を確認して①の正誤を判定する。
- 運用の指図権限が加入者本人に専属している原則を確認して②の正誤を判定する。
- 企業型年金加入者が個人型年金(iDeCo)に加入するための規約上の要件を確認して③の正誤を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- マッチング拠出に関する正しい記述です。企業型年金の規約に定めることで加入者自身も掛金を上乗せ拠出できますが、加入者掛金額は事業主掛金額以下、かつ両者の合計額が法定の拠出限度額以内である必要があります。
- 小問 ②:×
- 確定拠出年金において個人別管理資産の運用の指図は加入者本人が自らの責任で行うものであり、規約の定めや加入者の委任があっても事業主が代行することは認められていません。
- 小問 ③:○
- 2017年1月の法改正により、企業型年金の規約でマッチング拠出を導入しておらず、規約で個人型年金(iDeCo)への加入を認めている場合には、企業型年金の加入者も個人型年金に同時加入できるようになりました。
覚えるポイント
- マッチング拠出の加入者掛金は「事業主掛金以下」かつ「合計が拠出限度額以下」であること。
- 資産運用の指図は加入者本人の責任であり、事業主への委任は不可であること。
間違えやすいところ
- 加入者が事業主に運用指図を一任できると誤解すること。
- マッチング拠出と個人型年金(iDeCo)の併用が同時に可能であると混同すること(併用不可の規約制限がある)。
出題の前提:2017年4月1日現在施行法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
中小企業退職金共済制度の仕組み
リスク管理・福利厚生 · 中小企業退職金共済(中退共) / 掛金負担 / 国の掛金助成制度 / 退職金の受取方法
中小企業退職金共済制度(中退共)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群(イ~リ)の中から選択しなさい。 「中退共は、中小事業主が雇用する従業員を被共済者とする退職金共済契約を独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で締結し、退職金を社外に積み立てる共済制度です。 掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から3万円までの範囲から選択し、( ① )負担します。なお、短時間労働者(パート従業員等)については、1人につき2,000円、3,000円、4,000円を選択することもできます。また、中退共に新たに加入する事業主に対して、原則として、掛金月額の( ② )(被共済者1人ごとに5,000円が上限)を加入後4カ月目から1年間、国が助成する制度があります。 被共済者(従業員)が定年退職したときは、勤労者退職金共済機構から退職金が一過金として( ③ )支給されます。また、退職金が所定の金額以上などの要件を満たした場合は、共済金の全部または一部を分割払いにすることもできます」 〈語句群〉 イ.事業主が全額を ロ.被共済者が全額を ハ.事業主と被共済者が折半して ニ.事業主を経由して被共済者に ホ.被共済者本人に直接 ヘ.公共職業安定所を経由して被共済者に ト.2分の1 チ.3分の2 リ.4分の3
- イ
- 事業主が全額を
- ロ
- 被共済者が全額を
- ハ
- 事業主と被共済者が折半して
- ニ
- 事業主を経由して被共済者に
- ホ
- 被共済者本人に直接
- ヘ
- 公共職業安定所を経由して被共済者に
- ト
- 2分の1
- チ
- 3分の2
- リ
- 4分の3
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解答
① イ、② ト、③ ホ
解説
中小企業退職金共済制度(中退共)は、単独では退職金制度を設けることが困難な中小企業のために国が設けた共済制度です。掛金は全額事業主負担で損金算入され、国の助成制度があるほか、退職金は機構から従業員へ直接給付されるため受給権が強く保護されています。
解き方
- 中退共の掛金負担者(事業主が全額負担)のルールを確認し、空欄①を特定する。
- 新規加入時の掛金助成割合(掛金月額の2分の1・上限月5,000円)を確認し、空欄②を特定する。
- 退職時の退職金給付経路(事業主を通さず被共済者本人へ直接支給)を確認し、空欄③を特定する。
- 選択肢 イ正解
- 空欄①に該当します。掛金は規約上、事業主が全額負担しなければなりません。
- 選択肢 ロ不正解
- 従業員が全額を負担することは認められていません。
- 選択肢 ハ不正解
- 社会保険料のように労使で折半して負担する仕組みではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 退職金は事業主を経由して支払われるのではなく、機構から直接支払われます。
- 選択肢 ホ正解
- 空欄③に該当します。退職金は機構から被共済者本人へ直接振り込まれます。
- 選択肢 ヘ不正解
- ハローワーク(公共職業安定所)を経由して支給される制度ではありません。
- 選択肢 ト正解
- 空欄②に該当します。新加入時の国の助成割合は原則として掛金月額の「2分の1」です。
- 選択肢 チ不正解
- 新規加入助成の割合は3分の2ではありません。
- 選択肢 リ不正解
- 新規加入助成の割合は4分の3ではありません。
答えの内訳
- ①:イ
- 中退共の掛金は、事業主が全額負担することとされており、従業員に一部を負担させることはできません。
- ②:ト
- 新しく中退共制度に加入する事業主に対しては、掛金月額の2分の1(被共済者1人あたり上限5,000円)が加入後4か月目から1年間助成されます。
- ③:ホ
- 退職金は事業主を経由せず、独立行政法人勤労者退職金共済機構から被共済者(退職した従業員)本人に直接支払われます。
覚えるポイント
- 中退共の掛金は事業主全額負担(従業員負担不可)で全額損金・必要経費算入
- 新加入助成は掛金の2分の1(上限5,000円)を4か月目から1年間国が助成
- 退職金は機構から従業員へ直接支給(事業主の手を経由しない)
間違えやすいところ
- 社会保険料と同様に労使折半と誤認すること
- 事業主が退職金を受け取って従業員に手渡すと誤認すること
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令・中小企業退職金共済法
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
金融商品取引における特定口座の仕組み
金融資産運用 · 特定口座 / 簡易申告口座 / 源泉徴収選択口座 / 損益通算 / 配当課税
特定口座の仕組みに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を付けなさい。なお、本問における簡易申告口座とは、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座をいう。 ① 「特定口座には、上場株式や公募株式投資信託、上場不動産投資信託(J-REIT)のほか、個人向け国債を含む国債や地方債も受け入れることができます」 ② 「簡易申告口座に受け入れた上場株式の配当や特定公社債の利子については、その支払の際に源泉徴収されないため、確定申告不要制度を選択することができず、確定申告をする必要があります」 ③ 「源泉徴収選択口座に上場株式の配当を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算されます」
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解答
① ○、② ×、③ ×
解説
特定口座には「源泉徴収あり(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なし(簡易申告口座)」があります。上場株式や投資信託だけでなく、特定公社債(国債・地方債等)も受け入れが可能です。また、上場株式等の配当金等は支払時に源泉徴収されるため、簡易申告口座であっても申告不要制度を選択できます。
解き方
- 特定口座に預け入れ可能な対象商品(上場株式、投資信託、J-REIT、特定公社債・公募公社債投信等)を確認し、記述①の正誤を判定する。
- 簡易申告口座における配当・利子の源泉徴収の有無(支払時に源泉徴収される)と申告不要制度の可否を照合し、記述②の正誤を判定する。
- 源泉徴収選択口座における配当金と譲渡損失の損益通算の具体的な精算タイミングの仕組みを検証し、記述③の正誤を判定する。
答えの内訳
- ①:○
- 2016年1月の税制改正により特定公社債等の利子・譲渡所得等が上場株式等と一本化されたため、国債(個人向け国債含む)や地方債などの特定公社債も特定口座への受け入れが可能となっています。
- ②:×
- 簡易申告口座であっても、上場株式の配当や公社債の利子は支払時に一律20.315%の源泉徴収が行われるため、確定申告不要制度を選択することが可能です。
- ③:×
- 源泉徴収ありの特定口座に配当等を受け入れた場合、配当の受取時に直ちに譲渡損失と通算されるわけではなく、特定口座内での譲渡損失との損益通算は年末に一括して行われ、源泉徴収税額の過納分が翌年初に還付されます(またはすでに譲渡損失がある口座へ配当が入金された場合に所定の計算で通算されますが、「支払の都度、譲渡損失と損益通算」という表現は誤りです)。
覚えるポイント
- 特定口座の受入対象には個人向け国債などの公社債も含まれる
- 簡易申告口座(源泉徴収なし)でも配当・利子は支払時に源泉徴収されるため申告不要を選択可能
- 特定口座(源泉徴収あり)内での配当と譲渡損の損益通算は年間の管理・年末精算で行われる
間違えやすいところ
- 国債などの公社債は一般口座でしか管理できないと誤解すること
- 簡易申告口座では配当も源泉徴収されないと誤解すること
出題の前提:2017年4月1日現在施行の税法(金融所得課税の一体化施行後)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人向け国債の概要と中途換金ルール
金融資産運用 · 個人向け国債 / 適用利率の下限 / 中途換金調整額
個人向け国債の特徴に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 「個人向け国債には、変動金利型10年満期、固定金利型5年満期、固定金利型( ① )年満期の3種類があり、いずれも購入単位は1万円単位で、( ② )発行されます。 個人向け国債の適用金利は、個人向け国債の種類ごとに計算された基準金利に応じて決定されますが、いずれの種類も年率( ③ )%が下限とされています。 個人向け国債は、原則として、発行後1年を経過すればいつでも中途換金することができ、換金代金は、額面金額に経過利子相当額を加えた額から直前( ④ )回分の利子相当額(税引後)を控除した金額となります」
- イ
- 0.01
- ロ
- 0.05
- ハ
- 0.10
- ニ
- 1
- ホ
- 2
- ヘ
- 3
- ト
- 毎月
- チ
- 半年ごとに
- リ
- 四半期ごとに
解答・解説を表示
解答
① ヘ、② ト、③ ロ、④ ホ
解説
個人向け国債は個人投資家の利便性を考慮した商品設計となっており、3種類のタイプ(変動10年・固定5年・固定3年)、毎月発行、1万円からの少額購入、年0.05%の最低保証金利、発行後1年経過後の中途換金(直前2回分の利子相当額控除)という基本仕様が統一されています。
解き方
- 国債の種類(満期年数)と発行頻度を確認し、固定金利型3年満期および毎月発行を特定する。
- 適用利率の下限が法制上年率0.05%に定められている点を確認する。
- 原則として発行後1年経過で中途換金可能であり、差し引かれる中途換金調整額が直前2回分の利子相当額であることを適用する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ヘ
- 個人向け国債には「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3タイプが用意されています。
- 小問 ②:ト
- 個人向け国債の募集・発行頻度は毎月(年12回)行われており、購入単位は1万円単位です。
- 小問 ③:ロ
- 経済情勢等により金利が低下した場合でも、最低金利保証として年率0.05%(税引前)の下限が設定されています。
- 小問 ④:ホ
- 中途換金時の受取額は、額面金額+経過利子相当額から直前2回分の各利子相当額(税引後)×0.79685が差し引かれます。
覚えるポイント
- 個人向け国債の最低金利保証は年0.05%であること。
- 中途換金時の控除額は「直前2回分の利子相当額×0.79685」であること。
間違えやすいところ
- 利払頻度(半年ごと)と発行頻度(毎月)を混同しやすいので注意が必要です。
- 中途換金ができるようになるまでの据置期間(原則1年)と控除される利子回数(2回分)を取り違えないようにしましょう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
株式投資指標(PER、PBR、配当性向)の計算
金融資産運用 · PER / PBR / 配当性向 / 株式投資指標
《設例》の〈X社の財務データ等〉に基づき、文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を計算しなさい。なお、計算結果は表示単位の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで解答すること。 〈X社の財務データ等〉 総資産:3,800億円 自己資本(純資産):2,000億円 当期純利益(年間):120億円 配当金(年間):1株当たり8円 発行済株式数:5億株 株価:700円 「株式の代表的な投資指標として、PERやPBRがあります。〈X社の財務データ等〉に基づいて算出すると、X社株式のPERは( ① )倍、PBRは( ② )倍となります。 また、配当金額から株主への利益還元度合いを測る指標として、配当性向があります。〈X社の財務データ等〉に基づき、X社の配当性向を算出すると、( ③ )%となります」
解答・解説を表示
解答
① 29.17(倍)、② 1.75(倍)、③ 33.33(%)
解説
PER(株価収益率)は株価が1株当たり当期純利益の何倍かを示し、PBR(株価純資産倍率)は株価が1株当たり純資産の何倍かを示します。配当性向は当期純利益のうち配当金として株主に還元された割合を示します。
解き方
- 1株当たりの指標(EPS=当期純利益÷発行済株式数、BPS=純資産÷発行済株式数)をそれぞれ算出する。
- 株価をEPSで除してPERを求め、株価をBPSで除してPBRを求める。
- 1株当たり配当金をEPSで除して(または年間配当総額を当期純利益で除して)100を乗じ、配当性向を算出する。
- 指示に従い、各数値の小数点以下第3位を四捨五入して小数点以下第2位までまとめる。
答えの内訳
- ①:29.17
- 1株当たり当期純利益(EPS)=120億円÷5億株=24円。PER=株価÷EPS=700円÷24円≒29.1666…倍となり、小数点以下第3位を四捨五入して29.17倍となります。
- ②:1.75
- 1株当たり純資産(BPS)=2,000億円÷5億株=400円。PBR=株価÷BPS=700円÷400円=1.75倍となります。
- ③:33.33
- 配当性向=1株当たり配当金÷EPS×100=8円÷24円×100≒33.333…%となり、小数点以下第3位を四捨五入して33.33%となります(または配当金総額40億円÷当期純利益120億円×100=33.33%)。
覚えるポイント
- PER=株価÷EPS(1株当たり当期純利益)
- PBR=株価÷BPS(1株当たり純資産)
- 配当性向=1株当たり年間配当金÷EPS×100(%)
間違えやすいところ
- BPS計算時に自己資本(純資産)ではなく総資産を用いて計算してしまう誤り。
- 四捨五入の指示(小数点以下第3位を四捨五入して第2位まで表示)を見落とし、第1位までや切り捨てで処理してしまうこと。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
財務諸表分析(所要運転資金・インタレストカバレッジレシオ・安全性指標)
中小事業主資産相談業務 · 所要運転資金 / インタレスト・カバレッジ・レシオ / 流動比率 / 固定長期適合率
卸売業を営むX株式会社(資本金1,000万円)の平成30年3月期の貸借対照表および損益計算書(売上高433,600千円、売上債権45,400千円[注:割引手形11,600千円控除後]、棚卸資産30,800千円、買入債務41,600千円、流動資産合計129,300千円、固定資産合計53,100千円、流動負債合計74,600千円、固定負債合計40,000千円、純資産合計67,800千円、営業利益6,800千円、営業外収益2,300千円、営業外費用2,500千円)に基づく各種経営指標に関する次の記述①~③の正誤を判定しなさい。
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
財務諸表分析では、資金繰りや金利支払能力、支払余力を測る各指標の定義と計算式を正確に理解しておく必要があります。特に売上債権から手形割引高が控除されている場合は加算して本来の営業債権額に戻す点や、固定比率と固定長期適合率の分母の違いに留意します。
解き方
- 所要運転資金は、割引手形を加算した売上債権(45,400+11,600=57,000千円)に棚卸資産30,800千円を加え、買入債務41,600千円を控除して46,200千円と計算します。
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、事業利益(営業利益6,800千円+金融収益2,300千円=9,100千円)を金融費用2,500千円で除して3.64倍と計算します。
- 流動比率は129,300÷74,600≒173.32%、固定長期適合率は53,100÷(40,000+67,800)≒49.26%と計算し、固定比率(78.32%)との違いを確認します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 所要運転資金は「売上債権+棚卸資産-買入債務」で求めます。売上債権は割引手形11,600千円を加算した57,000千円(45,400千円+11,600千円)で計算するため、所要運転資金は46,200千円(57,000千円+30,800千円-41,600千円)となり、記述の34,600千円は不適切です。
- 小問 ②:○
- インタレスト・カバレッジ・レシオは「(営業利益+金融収益)÷金融費用」で求めます。(6,800千円+2,300千円)÷2,500千円=9,100千円÷2,500千円=3.64倍となり、記述は適切です。
- 小問 ③:×
- 流動比率は流動資産÷流動負債×100=129,300÷74,600×100≒173.32%ですが、固定長期適合率は固定資産÷(固定負債+純資産)×100=53,100÷(40,000+67,800)×100≒49.26%です。記述の78.32%は固定比率(固定資産÷純資産)の数値であるため不適切です。
覚えるポイント
- 所要運転資金=(受取手形+割引手形+売掛金)+棚卸資産-(支払手形+買掛金)
- 固定比率=固定資産÷自己資本、固定長期適合率=固定資産÷(自己資本+固定負債)
間違えやすいところ
- 貸借対照表の注記にある割引手形を加算し忘れて所要運転資金を過少に計算してしまう誤り。
- 固定比率(分母が自己資本のみ)と固定長期適合率(分母が自己資本+固定負債)の算式を混同してしまう誤り。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税の課税所得金額と法人税額の計算
中小事業主資産相談業務 · 法人税の申告調整 / 課税所得金額の計算 / 中小法人の軽減税率
X株式会社(資本金1,000万円の中小法人)の当期における法人税の課税所得金額の計算に関する資料(当期利益4,700千円、益金算入額800千円、益金不算入額400千円、損金算入額500千円、損金不算入額6,300千円)に基づき、課税所得金額および法人税額を計算する計算式の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。
解答・解説を表示
解答
① 10,900(千円) ② 8,000(千円) ③ 23.4(%)
解説
法人税法上の課税所得金額は、企業会計上の当期純利益を出発点として税務固有の調整項目(加算・減算)を行って算出します。資本金1億円以下の普通法人の場合、年800万円以下の部分には15%の軽減税率が、年800万円を超える部分には本則の法人税率が適用されます。
解き方
- 当期利益4,700千円に、加算項目である益金算入額800千円と損金不算入額6,300千円を加えます(小計11,800千円)。
- そこから減算項目である益金不算入額400千円と損金算入額500千円を差し引き、課税所得金額10,900千円を求めます(空欄①)。
- 中小法人の軽減税率15%の適用限度額である8,000千円(空欄②)と、年800万円超の部分に適用される本則税率23.4%(空欄③)を当てはめます。
答えの内訳
- ①:10,900
- 課税所得金額は、当期利益に加算項目(益金算入額・損金不算入額)を加え、減算項目(益金不算入額・損金算入額)を控除して求めます。4,700千円+(800千円+6,300千円)-(400千円+500千円)=10,900千円となります。
- ②:8,000
- 資本金1億円以下の中小法人等については、課税所得のうち年800万円(8,000千円)以下の部分に対して軽減税率15%が適用されるため、②には8,000が入ります。
- ③:23.4
- 平成29年4月1日以後に開始する事業年度において、普通法人の年800万円超の部分に適用される法人税率は23.4%であるため、③には23.4が入ります。
覚えるポイント
- 課税所得金額=当期利益+益金算入額+損金不算入額-益金不算入額-損金算入額
- 資本金1億円以下の中小法人の法人税率は年800万円以下が15%、年800万円超が23.4%(平成29年4月1日以後開始事業年度)
間違えやすいところ
- 申告調整における加算項目(損金不算入・益金算入)と減算項目(損金算入・益金不算入)のプラスマイナスを逆にしてしまうミス。
- 年800万円以下の軽減税率適用枠の単位(千円単位のため8,000)を間違えて入力してしまうミス。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
法人税における減価償却と交際費等の損金算入
タックスプランニング · 少額減価償却資産 / 減価償却方法 / 交際費等の損金不算入
中小法人であるX社における法人税の減価償却および交際費等の取扱いに関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を語句群の中から選びなさい。 〈減価償却〉 「X社が取得した減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満であるものは、その事業の用に供した日の属する事業年度でその取得価額に相当する金額を損金経理することにより損金の額に算入することができる。また、X社が取得し、事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が( ① )千円未満のものについては、『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』により、その事業の用に供した日の属する事業年度でその取得価額に相当する金額を、本特例の適用を受ける資産の取得価額の合計額が年3,000千円を限度として、損金経理することにより損金の額に算入することができる。 なお、X社が平成29年中に建物、建物附属設備および構築物(鉱業用のものやリース資産を除く)を取得し、事業の用に供した場合、『減価償却資産の償却方法の届出書』の提出の有無にかかわらず、それらの償却方法は( ② )となる」 〈交際費等〉 「X社は、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出した交際費等の額のうち、接待飲食費について、その額の( ③ )相当額を損金の額に算入することができる。 また、X社がその事業年度において支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年( ④ )千円を限度として損金の額に算入することもできる。 なお、X社が支出した飲食等のために要した一定の費用であって、その飲食等の参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる」
- イ
- 300
- ロ
- 400
- ハ
- 500
- ニ
- 6,000
- ホ
- 8,000
- ヘ
- 10,000
- ト
- 25%
- チ
- 50%
- リ
- 75%
- ヌ
- 100%
- ル
- 定額法
- ヲ
- 定率法
- ワ
- 生産高比例法
解答・解説を表示
解答
① イ、② ル、③ チ、④ ホ
解説
法人税法における減価償却資産の取得価額の特例や、資本金1億円以下の中小法人に認められている交際費等の損金算入限度額(飲食費50%損金算入または定額年800万円控除の選択)を正しく理解しておく必要があります。
解き方
- 少額減価償却資産の特例基準(取得価額30万円未満、年300万円限度)を確認する。
- 平成28年4月以後に取得した建物附属設備・構築物の償却方法(定額法)を確認する。
- 中小法人の交際費損金算入のルール(接待飲食費の50%または年間800万円定額控除)を適用する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:イ
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例において、対象となる減価償却資産の取得価額は30万円(300千円)未満と規定されています(年間合計限度額は300万円)。
- 小問 ②:ル
- 平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の法定償却方法は、建物と同様に「定額法」のみとされています。
- 小問 ③:チ
- 法人が支出する交際費等のうち、接待飲食費についてはその50%相当額を損金算入することができます。
- 小問 ④:ホ
- 期末資本金1億円以下の中小法人等については、年800万円(8,000千円)までの定額控除限度額に達するまでの交際費等の額を損金算入することができます。
覚えるポイント
- 中小企業者の少額減価償却資産特例:取得価額30万円未満、年間合計300万円まで全額損金算入可能。
- 平成28年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物は定額法のみ(定率法不可)。
- 中小法人の交際費課税特例:飲食費の50%損金算入、または年800万円までの定額控除のいずれかを選択可能。
間違えやすいところ
- 少額減価償却資産の特例基準額(30万円未満)と一括償却資産(20万円未満、3年均等償却)を混同しやすい。
- 建物附属設備と構築物は平成28年4月以降定率法が使えなくなっている点を見落としやすい。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令(法人税法第31条、第61条の4、租税特別措置法第67条の5等)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法(建築確認・用途制限・容積率算定上の延べ面積)
不動産 · 建築確認 / 用途地域の用途制限 / 容積率の延べ面積不算入
甲土地(近隣商業地域200㎡)と乙土地(第二種住居地域200㎡、近隣商業地域100㎡)を一体とした土地(都市計画区域内)に建築物を建築する場合の建築基準法の規定に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途、構造、規模を問わず、当該工事に着手する前に、その建築計画が建築基準法等の基準に適合していることについて建築主事等の確認を受けなければならない」 ② 「甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、甲土地と乙土地の一体の土地の全部について、制限がより厳しい第二種住居地域の建築物の用途に関する規定が適用される」 ③ 「甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の中にあるエレベーターの昇降路部分およびエレベーターホールの床面積については、当該建築物の各階の床面積の合計の10分の1を限度として、容積率算定上の延べ面積から除外することができる」
解答・解説を表示
解答
① ○、② ×、③ ×
解説
建築基準法において、都市計画区域内での建築確認の要否、敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合の用途制限の適用ルール(過半主義)、および容積率算定上の延べ面積から除外される部分の規定を正確に理解しておく必要があります。
解き方
- 記述①:都市計画区域内での建築物の新築は、建築基準法第6条第1項第4号等により規模・構造を問わず建築確認が必要であることを判定する。
- 記述②:敷地の一体地(500㎡)における用途地域の面積を計算し(近隣商業地域300㎡、第二種住居地域200㎡)、過半主義(第91条)に基づき近隣商業地域の用途制限が適用されることを確認する。
- 記述③:エレベーター昇降路部分の容積率不算入ルール(限度なく不算入、昇降路部分のみ対象)を確認し誤りを判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 都市計画区域内において建築物を新築する場合は、原則として用途・構造・規模にかかわらず、工事着手前に建築主事または指定確認検査機関の建築確認を受けなければなりません。
- 小問 ②:×
- 建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、用途制限は敷地の過半が属する地域の規定が適用されます。本問の一体地500㎡のうち、近隣商業地域は300㎡(甲土地200㎡+乙土地100㎡)で過半を占めるため、敷地全体に近隣商業地域の規定が適用されます。
- 小問 ③:×
- 建築基準法の改正により、エレベーターの昇降路(シャフト)部分は限度なく容積率算定上の延べ面積から除外されます(エレベーターホールは除外対象外です)。10分の1を限度とする規定ではありません。
覚えるポイント
- 都市計画区域内での建築物の新築は、規模や構造にかかわらず原則として建築確認が必要。
- 敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合の用途制限は「敷地の過半が属する地域」の規定が適用される(建ぺい率・容積率は加重平均、防火地域は最も厳しい制限が適用)。
- エレベーターの昇降路部分は、容積率算定上の延べ面積に算入されない(上限なし)。
間違えやすいところ
- 用途地域の用途制限を「厳しい方の地域が敷地全体に適用される」と防火地域のルール(最も厳しい指定地域の規定適用)と混同しやすい。
- エレベーター昇降路の容積率不算入を、共同住宅の共用廊下・階段(全額不算入)や自動車車庫(5分の1限度)、備蓄倉庫(50分の1限度)などの各種限度規定と混同しやすい。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の建築基準法(第6条、第52条第6項、第91条等)に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
建築基準法における建築面積および延べ面積の限度の計算
不動産 · 建築基準法 / 建ぺい率 / 容積率 / 2項道路のセットバック / 用途地域のまたがり
甲土地(面積200㎡、間口10m、奥行20m)と乙土地(面積300㎡、間口15m、奥行20m)を一体とした敷地(合計面積500㎡)に耐火建築物を建築する場合、建築面積の最高限度および延べ面積の最高限度を求める計算式中の空欄①〜④に入る数値を求めなさい。 【敷地の条件】 ・前面道路:東側が幅員12mの県道、南側が幅員2mの市道(建築基準法第42条第2項道路。反対側は線路敷のため拡幅後退は敷地側のみ一方後退2mとなる)。 ・甲土地(200㎡):近隣商業地域(指定建ぺい率80%、指定容積率400%、防火地域、前面道路幅員乗数6/10)。東側県道12mおよび南側市道2mに接面(間口10m)。角地緩和の指定はなし。 ・乙土地(300㎡):南側市道2mに接面(間口15m)。東側から間口5m(奥行20m、面積100㎡)が甲土地と同じ「近隣商業地域・防火地域」、西側間口10m(奥行20m、面積200㎡)が「第二種住居地域・準防火地域」(指定建ぺい率60%、指定容積率200%、前面道路幅員乗数4/10)。 ・耐火建築物を建築するものとする。
解答・解説を表示
解答
① 70(%)、② 396(㎡)、③ 180(㎡)、④ 1,440(㎡)
解説
建築基準法における建築面積・延べ面積の算定では、2項道路のセットバック部分は敷地面積から除外されます。また、敷地が複数の用途地域・防火地域にまたがる場合、建ぺい率・容積率は地域ごとの有効敷地面積に応じて加重平均または部分ごとに合算して限度を算出します。
解き方
- セットバック幅(線路敷のため片側後退2m)を求め、地域ごとの間口(第二種住居10m、近隣商業15m)に応じて後退面積を控除し、有効敷地面積を算出する(住居系180㎡、商業系270㎡)。
- 防火規制と耐火建築物の関係から適用建ぺい率(第二種住居:60%+10%=70%、近隣商業:80%+防火地域内耐火建築物で100%)を求め、建築面積限度を合算する(126㎡+270㎡=396㎡)。
- 前面道路幅員(最大12m)に基づき適用容積率を確定させ(第二種住居200%、近隣商業400%)、延べ面積限度を合算する(360㎡+1,080㎡=1,440㎡)。
答えの内訳
- ①:70
- 第二種住居地域の指定建ぺい率は60%ですが、準防火地域内において耐火建築物を建築するため、建築基準法第53条第3項第1号の規定により10%の緩和が適用され、適用建ぺい率は「60%+10%=70%」となります。
- ②:396
- 南側の幅員2m市道は法第42条第2項道路であり、対向側が線路敷のため敷地側へ2mのセットバック(後退)が必要です。これにより、第二種住居地域部分(間口10m)の後退面積は10m×2m=20㎡となり有効敷地面積は「200㎡-20㎡=180㎡」、近隣商業地域部分(甲土地間口10m+乙土地近商部分間口5m=計15m)の後退面積は15m×2m=30㎡となり有効敷地面積は「300㎡-30㎡=270㎡」となります。第二種住居地域の建築面積限度は180㎡×70%=126㎡、近隣商業地域は防火地域内で指定建ぺい率80%の耐火建築物となるため制限がなく100%が適用され270㎡×100%=270㎡となります。敷地全体の上限建築面積は「126㎡+270㎡=396㎡」となります。
- ③:180
- 第二種住居地域部分の地積200㎡から、2項道路に対するセットバック面積(間口10m×後退幅2m=20㎡)を控除した有効敷地面積は「200㎡-20㎡=180㎡」となります。
- ④:1,440
- 一体敷地は東側の幅員12m県道に接道しているため、前面道路の幅員は最大である12mを採用します。これにより法定乗数による容積率制限(住居系:12m×4/10=480%、商業系:12m×6/10=720%)は指定容積率(200%、400%)を上回るため、指定容積率がそのまま適用容積率となります。第二種住居地域部分の延べ面積限度は180㎡×200%=360㎡、近隣商業地域部分の延べ面積限度は270㎡×400%=1,080㎡となり、敷地全体の最高延べ面積は「360㎡+1,080㎡=1,440㎡」となります。
覚えるポイント
- 2項道路の反対側が線路や崖等の場合は、道路境界線から一方後退で4m確保するため、2mのセットバックが必要となる。
- 「指定建ぺい率80%+防火地域+耐火建築物」の場合は建ぺい率の制限がなくなり、建ぺい率は100%として計算する。
間違えやすいところ
- 近隣商業地域の間口を甲土地の10mだけで計算し、乙土地に含まれる5m(計15m)を見落として後退面積や有効面積を誤る。
- 複数道路に接面している場合、容積率の前面道路幅員制限の判定で広い方の道路幅員(12m)を採用することを失念する。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(建築基準法第42条、第52条、第53条)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
固定資産の交換の特例(法人税法第50条)の要件と圧縮限度額の計算
タックスプランニング · 法人税 / 固定資産の交換の特例 / 圧縮記帳 / 圧縮限度額
法人税法第50条に規定する「交換により取得した資産の圧縮額の損金算入」に関する文中の空欄①〜③に入る最も適切な数値を語句群から選びなさい。 【文章の概要】 ・(3) 交換譲渡資産と交換取得資産のいずれも、それぞれの所有者がともに( ① )年以上所有していたものであること。 ・(6) 交換した時における交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、いずれか高いほうの価額の( ② )%相当額以内であること。 ・【計算例】X社が所有する丙土地(時価1億円、帳簿価額8,000万円)とY社が所有する乙土地(時価9,000万円)を交換し、X社が交換差金等1,000万円を受け取り、譲渡経費の額が1,000万円であった場合、X社における圧縮限度額は( ③ )万円となる。
- イ
- 1
- ロ
- 5
- ハ
- 10
- ニ
- 15
- ホ
- 20
- ヘ
- 25
- ト
- 720
- チ
- 800
- リ
- 900
- ヌ
- 1,000
解答・解説を表示
解答
① イ、② ホ、③ リ
解説
法人税法第50条の固定資産の交換の特例は、同一種類の固定資産を同一用途で交換した場合に、譲渡益への課税を繰り延べる(圧縮記帳を行う)制度です。交換差金を受け取った場合は、その差金に対応する譲渡益部分には課税が行われ、取得資産に対応する部分のみ圧縮限度額として損金算入が認められます。
解き方
- 交換特例の所有期間要件(1年以上)および時価差額要件(いずれか高い方の20%以内)を確認し、空欄①に「イ(1)」、空欄②に「ホ(20)」を選択する。
- 譲渡資産の帳簿価額と譲渡経費の合計額(8,000万円+1,000万円=9,000万円)に対し、取得資産の時価割合(9,000万円/10,000万円=90%)を乗じて、取得資産に対応する取得原価相当額(8,100万円)を算出する。
- 取得資産の時価9,000万円から取得原価相当額8,100万円を控除し、圧縮限度額900万円(空欄③=リ)を導出する。
- 選択肢 イ正解
- 空欄①の正答です。交換譲渡資産および交換取得資産の所有期間要件は「1年以上」です。
- 選択肢 ロ不正解
- 5年は本特例の所有期間要件や時価差額要件の数値ではありません。
- 選択肢 ハ不正解
- 10は本特例の所有期間や時価差額要件の規定値ではありません。
- 選択肢 ニ不正解
- 15は本特例の要件を満たす数値ではありません。
- 選択肢 ホ正解
- 空欄②の正答です。時価の差額要件は高い方の価額の「20%以内」です。
- 選択肢 ヘ不正解
- 25は時価差額の割合要件ではありません。
- 選択肢 ト不正解
- 720万円は圧縮限度額の計算結果ではありません。
- 選択肢 チ不正解
- 800万円は譲渡資産の帳簿価額であり、圧縮限度額ではありません。
- 選択肢 リ正解
- 空欄③の正答です。取得資産の時価9,000万円から取得原価8,100万円を控除した圧縮限度額は「900万円」です。
- 選択肢 ヌ不正解
- 1,000万円は交換差金または譲渡経費の額であり、圧縮限度額ではありません。
答えの内訳
- ①:イ
- 法人税法第50条第1項において、交換譲渡資産および交換取得資産の双方が、それぞれの所有者によって1年以上所有されていた固定資産であることが要件とされています。
- ②:ホ
- 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額は、いずれか高いほうの時価の20%以内(100分の20相当額以内)でなければなりません。
- ③:リ
- 交換差金等を受け取った場合の圧縮限度額は「交換取得資産の価額-(譲渡資産の帳簿価額+譲渡経費)×(交換取得資産の価額/譲渡資産の価価額)」で算定します。9,000万円-(8,000万円+1,000万円)×(9,000万円/10,000万円)=9,000万円-8,100万円=900万円となります。
覚えるポイント
- 固定資産の交換の特例の要件:互いに同一種類の固定資産、1年以上所有、取得目的での取得でないこと、同一用途供用、時価差額が高い方の20%以内。
- 交換差金を受け取った場合の圧縮限度額=交換取得資産の時価-(譲渡資産の帳簿価額+譲渡経費)×(交換取得資産の時価/交換譲渡資産の時価)。
間違えやすいところ
- 交換差金の受取りがある場合に、譲渡経費の全額をそのまま差し引いてしまい、取得資産割合による按分計算を忘れる。
- 時価差額要件の20%の基準を、低い方の時価を分母にして判定してしまう。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(法人税法第50条、法人税法施行令第92条)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
平成29年分取引相場のない株式の評価の改正事項
事業承継・相続 · 取引相場のない株式の評価 / 財産評価基本通達の改正 / 類似業種比準方式
取引相場のない株式の評価について、財産評価基本通達の改正により平成29年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用される改正事項に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。 ① 評価しようとする株式の発行会社の規模区分の金額等の基準について、大会社および中会社の適用範囲が拡大され、直前期末以前1年間における従業員数が50人以上の会社は「大会社」とされた。 ② 類似業種比準価額を計算する際、比準要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」のウェイトが、「1:3:1」から「1:2:1」に変更された。 ③ 類似業種比準価額を計算する際、類似業種の株価について、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および前年平均株価のほか、課税時期の属する月以前2年間の平均株価を選択することが可能となった。
- ①
- 評価しようとする株式の発行会社の規模区分の金額等の基準について、大会社および中会社の適用範囲が拡大され、直前期末以前1年間における従業員数が50人以上の会社は「大会社」とされた。
- ②
- 類似業種比準価額を計算する際、比準要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」のウェイトが、「1:3:1」から「1:2:1」に変更された。
- ③
- 類似業種比準価額を計算する際、類似業種の株価について、課税時期の属する月以前3カ月間の各月の類似業種の株価および前年平均株価のほか、課税時期の属する月以前2年間の平均株価を選択することが可能となった。
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ○
解説
取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式等は、平成29年1月1日以後の相続・遺贈・贈与より改正され、大会社の従業員基準の引き下げ(70人以上)、比準要素ウェイトの均等化(1:1:1)、類似業種株価への「過去2年間平均」の追加などが行われました。
解き方
- 記述①:会社規模区分で従業員数のみで大会社と判定される基準が「70人以上」であることを確認し、誤りと判断する。
- 記述②:比準要素(配当・利益・純資産)の比重が「1:1:1」に変更されたことを確認し、誤りと判断する。
- 記述③:類似業種株価の選択肢に「課税時期の属する月以前2年間の平均」が追加された点を確認し、正しいと判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 従業員数基準において「大会社」とされるのは、直前期末以前1年間における従業員数が「70人以上」の会社です(改正前は100人以上)。50人以上ではありません。
- 小問 ②:×
- 平成29年の通達改正により、類似業種比準価額の比準要素である「配当金額」「利益金額」「簿価純資産価額」の比重(ウェイト)は、従来の「1:3:1」から「1:1:1」へと変更されました。「1:2:1」ではありません。
- 小問 ③:○
- 類似業種の株価について、従来の「課税時期の属する月」「前月」「前々月」「前年平均」の4つに加え、新たに「課税時期の属する月以前2年間の平均株価」を選択できるようになりました。
覚えるポイント
- 平成29年通達改正:従業員数基準の大会社は70人以上、比準要素の比重は1:1:1、類似業種株価に2年間平均を追加。
間違えやすいところ
- 大会社基準の従業員数を中小企業基本法の従業員数区分(製造業300人等)や50人と混同しないこと。
- 比準要素ウェイトの変更後を「1:1:1」ではなく「1:2:1」と誤認しないこと。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
純資産価額および併用方式による自社株式の評価額計算
事業承継・相続 · 純資産価額方式 / 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 / 評価差額に対する法人税額等相当額 / 規模区分 L値
設例の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの「純資産価額」と「類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額」を計算した下記の〈計算式〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。 〈計算式〉 ・純資産価額 ( ① )万円-(3億5,000万円-1億5,000万円)×( ② )% -------------------------------------------------------------- =□□□円 ( ③ )株 ・類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額 235円×( ④ )+□□□円×(1-( ④ ))=□□□円
解答・解説を表示
解答
① 35,000(万円) ② 37(%) ③ 500,000(株) ④ 0.75
解説
1株当たりの純資産価額(相続税評価額)は、「相続税評価額ベースの純資産価額-(相続税評価額ベースの純資産価額-帳簿価額ベースの純資産価額)×37%」を発行済株式総数で除して計算します。また中会社の株式評価額は、類似業種比準価額と純資産価額を規模区分ごとのL値(大:0.90、中:0.75、小:0.60)で加重平均して求めます。
解き方
- 相続税評価額ベースの純資産価額を計算:5億1,000万円-1億6,000万円=3億5,000万円(①=35,000万円)。
- 帳簿価額ベースの純資産価額を計算:3億1,000万円-1億6,000万円=1億5,000万円。評価差額に対する法人税等相当額の割合は37%(②=37%)。
- 発行済株式総数500,000株(③=500,000株)で除して1株当たり純資産価額を求める。
- X社の規模区分「中会社の中」に対応するL値0.75(④=0.75)を併用方式の計算式に代入する。
答えの内訳
- ①:35,000
- 相続税評価額による純資産価額は、総資産価額5億1,000万円-負債合計額1億6,000万円=3億5,000万円(35,000万円)です。
- ②:37
- 評価差額に対する法人税額等相当額を控除する際の税率は、規定により37%が適用されます。
- ③:500,000
- 1株当たりの純資産価額を計算する際の発行済株式総数は、設例より500,000株です。
- ④:0.75
- X社の会社規模区分は「中会社の中」であるため、類似業種比準割合のしんしゃく割合(L値)は0.75(75%)となります。
覚えるポイント
- 純資産価額計算の法人税等相当額の控除率は37%。
- 中会社のL値:中会社の大=0.90、中会社の中=0.75、中会社の小=0.60。
間違えやすいところ
- 単位が「万円」指定か「円」指定かを見落として桁数を間違えること(①は35,000万円)。
- 中会社の規模区分によるL値の配分(0.90、0.75、0.60)を混同すること。
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等(財産評価基本通達)
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
非上場株式等の贈与税の納税猶予制度
事業承継・相続 · 非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度 / 中小企業経営承継円滑化法 / 雇用維持要件
平成29年4月1日以降の非上場株式等の贈与に係る「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 「本制度は、後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、非上場会社(認定贈与承継会社)の先代経営者である贈与者から、贈与によりその会社の株式等の全部または一定数以上を取得し、その会社を経営していく場合に、受贈者が納付すべき贈与税額のうち、猶予対象株式等に対応する贈与税の全額の納税が猶予される制度である。 本制度の適用を受けるためには、『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』に基づき、対象となる非上場会社が( ① )の認定を受ける必要がある。また、納税猶予の対象となる株式等は、受贈者がその贈与前から既に有していたものを含めて発行済議決権株式等の総数等の( ② )に達するまでの部分に限られる。 なお、本制度の適用を受けた後、引き続き納税猶予を受けるためには、贈与税の申告期限から5年間、原則として、受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有し、かつ、猶予対象株式等を継続して保有し、5年間の平均で贈与時の雇用の( ③ )以上を維持するなどの要件を満たしたうえで事業を継続する必要がある」
- イ
- 経済産業大臣
- ロ
- 都道府県知事
- ハ
- 所轄税務署長
- ニ
- 2分の1
- ホ
- 3分の2
- ヘ
- 4分の3
- ト
- 5割
- チ
- 8割
- リ
- 10割
解答・解説を表示
解答
① ロ、② ホ、③ チ
解説
事業承継税制(贈与税の納税猶予制度)は、後継者が先代経営者から自社株式の贈与を受けて事業を継続する場合に贈与税の納税が猶予される特例です。適用には都道府県知事の認定や株式割合の上限、申告後5年間の雇用維持(平均8割以上)などの要件が定められています。
解き方
- 経営承継円滑化法に基づく認定機関が都道府県知事であることを確認して空欄①を特定します。
- 納税猶予の対象となる議決権株式数の上限割合(3分の2)を確認して空欄②を特定します。
- 申告期限から5年間で求められる雇用維持要件(贈与時雇用の平均8割以上)を確認して空欄③を特定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく認定は、都道府県知事から受ける必要があります。
- 小問 ②:ホ
- 本制度(一般措置)において納税猶予の対象となる株式数は、既に保有していた株式を含めて発行済議決権株式等の総数等の「3分の2」に達するまでの部分です。
- 小問 ③:チ
- 納税猶予を継続するための雇用維持要件は、贈与税の申告期限から5年間の平均で贈与時の雇用の「8割」以上を維持することです。
覚えるポイント
- 事業承継税制の認定機関は都道府県知事であること
- 一般措置における納税猶予対象株式の上限は議決権株式総数の3分の2であること
- 5年間の平均雇用維持要件は贈与時の8割以上であること
間違えやすいところ
- 税務署への申告手続と混同して、経営承継円滑化法の認定機関を所轄税務署長としてしまう誤り
- 対象となる議決権株式数の上限である3分の2を過半数(2分の1超)と混同する誤り
出題の前提:2017年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年9月 2級 実技 中小事業主資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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