日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
老齢給付の受給要件および年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 加給年金 / 経過的加算 / 報酬比例部分
Aさん(昭和35年1月10日生まれ)の公的年金加入歴(20歳から27月の国民年金未加入、251月の厚生年金保険加入[平成15年3月以前のみ、平均標準報酬月額30万円]、202月の国民年金保険料納付済)に基づき、65歳から受給できる老齢基礎年金の額(①)、加給年金の受給要件となる被保険者期間(②)、および65歳から受給できる老齢厚生年金の額(③)を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づき計算し、円未満は四捨五入すること。
解答・解説を表示
解答
① 736,219(円) ② 20(年) ③ 926,812(円)
解説
老齢基礎年金は20歳から60歳までの保険料納付済月数等に応じて計算されます。65歳からの老齢厚生年金は、報酬比例部分に加えて定額部分と基礎年金の差額を調整する経過的加算額が加算され、被保険者期間が20年以上で生計維持関係にある配偶者がいる等の要件を満たせば加給年金額も加算されます。
解き方
- 老齢基礎年金の納付済月数を求め、満額に納付済月数/480を乗じて円未満を四捨五入する。
- 配偶者加給年金の要件である厚生年金被保険者期間(20年以上)を確認する。
- 報酬比例部分、経過的加算額、加給年金額をそれぞれ算出し、合算して老齢厚生年金の受給額を求める。
小問ごとの答え
- 小問 ①:736,219(円)
- 老齢基礎年金の保険料納付済月数は、厚生年金被保険者期間251月と国民年金納付済期間202月を合算した453月です。計算式は780,100円×(453月/480月)=736,219.375円となり、円未満四捨五入で736,219円となります。
- 小問 ②:20(年)
- 老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されるためには、受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年(240月)以上必要となります。
- 小問 ③:926,812(円)
- 報酬比例部分は300,000円×(7.125/1,000)×251月=536,512.5円(四捨五入で536,513円)。経過的加算額は1,626円×251月-780,100円×(251月/480月)=408,126円-407,927.29…円=198.70…円(四捨五入で199円)。これに加給年金額390,100円を加算すると、536,513円+199円+390,100円=926,812円となります。
覚えるポイント
- 加給年金の加算要件は厚生年金被保険者期間が20年(240月)以上であること。
- 経過的加算額は厚生年金加入月数に応じた定額部分と20歳以上60歳未満の厚生年金期間に対応する老齢基礎年金相当額との差額であること。
間違えやすいところ
- 老齢基礎年金の計算で厚生年金被保険者期間(第2号被保険者期間)を算入し忘れるミス。
- 経過的加算や加給年金額の加算漏れ、各要素の円未満四捨五入の取り扱いミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(年金額は平成28年度価額)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
妻が受給する公的年金の老齢給付および受給要件
ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 第3号被保険者期間 / 振替加算
Aさんの妻Bさん(昭和42年3月15日生まれ、厚生年金加入72月、第3号被保険者120月、第1号被保険者加入中、未納・免除なし)が受給できる公的年金制度からの老齢給付に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を判定しなさい。
- ①
- 昭和42年3月生まれの妻Bさんは、Aさんのように、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります
- ②
- 国民年金の第3号被保険者であった期間(120月)は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません
- ③
- 妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
公的年金制度において、特別支給の老齢厚生年金は生年月日により段階的に支給開始年齢が引き上げられ、女性は昭和41年4月2日以降生まれから支給されません。また、第3号被保険者期間は保険料納付済期間として年金額に反映され、振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの配偶者に限定して加算されます。
解き方
- 妻Bさんの生年月日から特別支給の老齢厚生年金の受給対象となるかを確認する(昭和41年4月2日以降生まれのため対象外)。
- 第3号被保険者期間が保険料納付済期間として年金額に反映される性質を確認する。
- 振替加算の受給資格が生年月日基準(昭和41年4月1日以前生まれ)を満たすか確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 女性の特別支給の老齢厚生年金は昭和41年4月1日以前生まれまでが対象であり、昭和41年4月2日以後に生まれた女性には支給されないため、原則65歳からの受給となります。
- 小問 ②:×
- 国民年金の第3号被保険者期間は保険料納付済期間として扱われるため、受給資格期間に算入されるだけでなく、老齢基礎年金の年金額にも全額反映されます。
- 小問 ③:×
- 振替加算の対象となる配偶者は昭和41年4月1日以前に生まれた人に限られており、昭和42年3月15日生まれの妻Bさんは対象外となります。
覚えるポイント
- 女性の特別支給の老齢厚生年金は昭和41年4月1日以前生まれまでが対象であること。
- 振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの生まれであること。
- 第3号被保険者期間は合算対象期間ではなく保険料納付済期間であること。
間違えやすいところ
- 第3号被保険者期間を合算対象期間(受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない期間)と混同するミス。
- 夫に加給年金がついていれば妻の生年月日にかかわらず必ず振替加算がつくと誤解するミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の増額・老後資金準備制度(任意加入・付加年金・iDeCo)
公的年金・社会保険 · 国民年金の任意加入 / 付加年金 / 個人型確定拠出年金(iDeCo)
Aさん(57歳・個人事業主)夫婦の老後の年金収入を増やす各種制度の留意点に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「Aさんは、60歳以上65歳未満の間に、国民年金に任意加入して国民年金の保険料を納付することにより、65歳からの老齢基礎年金の年金額を増額させることができます」 ② 「Aさんおよび妻Bさんは、老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、妻Bさんが付加保険料を108月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として43,200円が上乗せされます」 ③ 「国民年金の第1号被保険者は、老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。ただし、確定拠出年金の個人型年金は、60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上なければなりませんので、Aさんおよび妻Bさんは加入することはできません」
- ①
- Aさんは、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入して保険料を納付し、老齢基礎年金額を増額させることができる。
- ②
- 妻Bさんが付加保険料を108月納付して65歳から受給する場合、老齢基礎年金に付加年金として43,200円が上乗せされる。
- ③
- 確定拠出年金の個人型年金は60歳になるまでの通算加入者等期間が10年以上必要なため、Aさんおよび妻Bさんは加入できない。
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
国民年金第1号被保険者は、任意加入制度や付加年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)などの公的・私的制度を活用して将来の老齢年金額を増やすことが可能です。付加年金額の計算式や、確定拠出年金の加入要件と受給要件の違いを正確に把握しておく必要があります。
解き方
- 任意加入制度の要件(60歳以上65歳未満で480月未満)と対象者の状況を照らし合わせて判定する。
- 付加年金額の算出式(年額200円×納付月数)を用いて正しい上乗せ年金額を計算する。
- 確定拠出年金(iDeCo)の「加入資格要件」と「老齢給付金の受給可能年齢の要件(通算加入者等期間)」を区別して正誤を判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 国民年金の保険料納付済期間が満額の480月に達していない日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国民年金に任意加入して満額に近づけることができます。
- 小問 ②:×
- 付加年金の年金額は「200円×付加保険料納付済月数」で計算されます。本問では200円×108月=21,600円となるため、43,200円とする記述は誤りです。
- 小問 ③:×
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入に通算加入者等期間10年以上という要件はありません。10年未満の場合は60歳からの受給開始年齢が繰り下がるのみで、加入自体は可能です。
覚えるポイント
- 付加年金の納付保険料は月額400円、受取年金額は年額「200円×納付月数」で、2年間受給すれば元が取れる設計である。
- 確定拠出年金は通算加入者等期間が10年に満たない場合でも加入可能であり、受取開始年齢が最大65歳まで繰り下がる。
間違えやすいところ
- 付加年金の年金額計算において、納付額の月額400円と受取額の年額200円を混同して400円×月数と計算してしまうミスに注意する。
- iDeCoの「60歳時点で受給を開始するための通算加入者等期間要件」を「新規加入するための加入要件」と混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(国民年金法、確定拠出年金法)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.1(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
公的年金の遺族給付(遺族基礎年金の子の要件・年金額・中高齢寡婦加算)
公的年金・社会保険 · 遺族基礎年金 / 子の要件 / 遺族厚生年金 / 中高齢寡婦加算
Aさん(39歳・会社員)が死亡した場合に妻Bさん(36歳)が受給する公的年金の遺族給付に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、〈語句群〉から選びなさい。 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( ① )歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( ② )円(平成28年度価額)になります。 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ③ )相当額になります。また、長女Cさんについて( ① )歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( ④ )が加算されます。なお、( ④ )の額は585,100円(平成28年度価額)になります」 〈語句群〉 イ.16 ロ.18 ハ.20 ニ.780,100 ホ.1,004,600 へ.1,229,100 ト.3分の2 チ.4分の3 リ.80% ヌ.加給年金 ル.中高齢寡婦加算 ヲ.経過的寡婦加算
- イ
- 16
- ロ
- 18
- ハ
- 20
- ニ
- 780,100
- ホ
- 1,004,600
- へ
- 1,229,100
- ト
- 3分の2
- チ
- 4分の3
- リ
- 80%
- ヌ
- 加給年金
- ル
- 中高齢寡婦加算
- ヲ
- 経過的寡婦加算
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ チ ④ ル
解説
会社員等の被保険者が死亡した際、生計を維持されていた遺族には遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に限られ、遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3相当額を基礎とし、要件を満たす配偶者には中高齢寡婦加算などの上乗せ給付が行われます。
解き方
- 遺族基礎年金の対象となる「子」の年齢要件(18歳到達年度の末日まで)を確認する。
- 遺族基礎年金の基本額(780,100円)に子1人分の加算額(224,500円)を合算して総受給額を求める。
- 遺族厚生年金の基本計算割合(報酬比例部分の4分の3)を特定する。
- 遺族基礎年金の失権に伴い、40歳以上65歳未満の妻の遺族厚生年金に加算される給付(中高齢寡婦加算)を特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 遺族基礎年金における「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子をいいます。
- 小問 ②:ホ
- 平成28年度の遺族基礎年金の基本額780,100円に第1子の加算額224,500円を加算すると、合計1,004,600円となります。
- 小問 ③:チ
- 遺族厚生年金の額は、原則として被相続人(被保険者)の老齢厚生年金の報酬比例部分の「4分の3」相当額です。
- 小問 ④:ル
- 遺族基礎年金を受けていた妻が子が18歳年度末を迎えて受給権を失った際、40歳以上65歳未満であれば65歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
覚えるポイント
- 遺族基礎年金の子の要件は「18歳到達年度の末日(3月31日)まで」、障害がある場合は20歳未満である。
- 遺族厚生年金の金額は原則として死亡した者の報酬比例部分の4分の3である。
間違えやすいところ
- 遺族基礎年金の受給額計算で、子1人分の加算額(224,500円)を足し忘れて本体額の780,100円のみとしてしまうミスに注意する。
- 遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算(65歳未満)」と、65歳以降に支給される「経過的寡婦加算」を混同しないようにする。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(国民年金法、厚生年金保険法、平成28年度年金額)
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式模範解答 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険の見直しと保障内容の設計
リスク管理 · 生命保険の見直し / 先進医療特約 / 平均在院日数の傾向
MさんがAさんに対して生命保険の見直しについて説明した次の記述①~③の正誤を判定しなさい。 ① 「遺族に必要な資金額の補てんとして、葬儀費用や教育費等は終身保険および定期保険特約の一時金を、遺族の生活費は収入保障特約の年金額を充当するという考え方があります。必要保障額の逓減に合わせて、保険料の支払額を抑制しつつ、過不足のない適正額の死亡保障を準備することをお勧めします」 ② 「先進医療の治療を受けた場合、診察料、投薬料などは公的医療保険が適用されますが、先進医療の技術料は全額自己負担になります。また、一部の先進医療については技術料が200~300万円と高額となるケースもありますので、先進医療特約の付加をお勧めします」 ③ 「厚生労働省の患者調査等の各種データでは、入院日数が年々長期化しており、退院後の通院時の療養に係る費用負担も大きくなっています。疾病・災害入院給付金等の保障および退院後の通院保障をカバーする最新の医療保障への見直しをお勧めします」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ×
解説
生命保険の見直しにおいては、子どもの成長に伴って逓減する遺族生活費の必要保障額に合わせた収入保障保険の活用や、公的医療保険の対象外となる先進医療技術料への特約による備えが合理的です。また、近年の医療現場では入院日数の短期化と通院治療へのシフトが進んでいる実態を踏まえる必要があります。
解き方
- 家族構成とライフステージに応じた必要保障額の推移と、収入保障特約の適合性を確認する。
- 先進医療における公的医療保険の適用範囲(診察等は保険適用、技術料は全額自己負担)を把握する。
- 厚生労働省の統計における平均在院日数の短期化傾向と設問記述(長期化)の齟齬を判定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 遺族の生活費などの必要保障額は年数の経過とともに逓減するため、年金形式で受け取れる収入保障保険(特約)を活用することで保険料を抑えつつ合理的な保障を準備できます。
- 小問 ②:○
- 先進医療に係る費用において、診察・検査・投薬・入院料等は通常の保険診療として公的医療保険が適用されますが、先進医療の技術料は全額自己負担となるため特約での備えが有効です。
- 小問 ③:×
- 厚生労働省の「患者調査」等のデータによれば、近年の平均在院日数は医療技術の進歩等により短期化(短縮傾向)しており、「年々長期化している」とする本記述は不適切です。
覚えるポイント
- 厚生労働省の患者調査において平均在院日数は長期化ではなく年々「短期化」している。
間違えやすいところ
- 先進医療を受けると診察や投薬を含めた全額が自己負担になると誤解しやすいが、自己負担は先進医療の技術料部分のみである。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令・各種統計基準
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
生命保険金・給付金および保険料に係る税務
リスク管理 · 収入保障保険の相続税・所得税 / 死亡保険金の非課税限度額 / 生命保険料控除
MさんがAさんに対して提案中の生命保険に係る課税関係について説明した次の記述①~③の正誤を判定しなさい。 ① 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約から受け取る年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、当該年金受給権は、一時金で受け取る死亡保険金と異なり、『500万円×法定相続人の数』に係る非課税金額の規定の適用を受けることができません」 ② 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、雑所得として課税の対象となります。具体的には、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税されます」 ③ 「Aさんが現在加入している生命保険の保険料は、旧制度の一般生命保険料控除(適用限度額:所得税5万円、住民税3万5,000円)が適用されていますが、今回提案を受けている生命保険に見直した場合、生命保険料控除は新制度となり、一般生命保険料控除および介護医療保険料控除が適用されます」
解答・解説を表示
解答
① × ② ○ ③ ×
解説
被保険者の死亡により相続人が取得する年金受給権は死亡保険金と同様に相続税および死亡保険金の非課税規定の対象となります。また受給開始後の各年の年金は雑所得として課税部分のみが課税対象となります。生命保険料控除の限度額は旧制度と新制度で異なるため、正確な控除限度額の把握が必要です。
解き方
- 年金受給権に対するみなし相続財産としての死亡保険金非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用の有無を確認する。
- 相続税課税対象となった定期金給付における、受給2年目以降の年金に係る所得税(雑所得)の課税・非課税按分ルールを確認する。
- 旧生命保険料控除(所得税最高5万円、住民税最高7万円)と新生命保険料控除(所得税最高4万円、住民税最高3.5万円)の限度額規定を確認する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 収入保障特約による年金受給権もみなし相続財産に該当し、相続人が取得する場合には「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金の非課税限度額の適用対象となります。
- 小問 ②:○
- 相続税の課税対象となった年金受給権に基づいて毎年受給する年金は雑所得となりますが、二重課税を防止するため、相続税の対象となった元本部分(非課税)を除いた運用益等に相当する課税部分のみが課税されます。
- 小問 ③:×
- 旧制度の一般生命保険料控除の適用限度額は「所得税5万円・住民税3万5,000円」ではなく、「所得税5万円・住民税7万円(限度額3万5,000円は新制度の各控除の住民税限度額)」であるため誤りです。
覚えるポイント
- 旧制度の生命保険料控除の最高限度額は所得税5万円・住民税7万円、新制度は各所得控除枠ごとに所得税4万円・住民税3.5万円(合計適用限度額は所得税12万円・住民税7万円)。
間違えやすいところ
- 収入保障保険の年金受給権には死亡保険金の非課税枠が使えないと思い込みやすいが、一時金受取と同様に非課税枠を適用できる。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の所得税法および相続税法
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得の計算
タックスプランニング · 退職所得控除額 / 退職所得の金額 / 役員退職金
Aさんが役員在任期間(勤続年数)29年3カ月でX社を退任し、役員退職金として5,000万円の支給を受けた場合における、退職所得控除額および退職所得の金額の計算式中の空欄①〜③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、他に退職手当等の収入はなく、障害者となったことによる退職ではないものとする。 〈退職所得控除額〉 ( ① )万円 + 70万円 ×(□□□年 - 20年)=( ② )万円 〈退職所得の金額〉 (5,000万円 -( ② )万円)× △△△ =( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 800(万円)、② 1,500(万円)、③ 1,750(万円)
解説
退職所得控除額の計算では、勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて計算します。勤続年数が20年以下の期間は年40万円(最低80万円)、20年を超える期間は年70万円を乗じて算出し、原則として退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1が退職所得の金額となります。
解き方
- 勤続年数29年3カ月の端数を切り上げて30年と判定する。
- 勤続年数20年以下の部分「40万円×20年=800万円」を求め、空欄①を800とする。
- 勤続年数20年超の部分「70万円×(30年-20年)=700万円」を加算して退職所得控除額「800万円+700万円=1,500万円」を算出し、空欄②を1,500とする。
- 役員等勤続年数が5年を超えるため、通常の2分の1課税を適用して「(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円」を算出し、空欄③を1,750とする。
答えの内訳
- ①:800
- 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額の計算において、勤続年数20年以下の部分に対する控除額は「40万円×20年=800万円」となるため、空欄①に入る数値は800(万円)です。
- ②:1,500
- 勤続年数は29年3カ月であり、1年未満の端数は切り上げて30年として計算します。勤続年数20年超の部分は「70万円×(30年-20年)=700万円」となり、20年以下の800万円と合計して「800万円+700万円=1,500万円」となります。
- ③:1,750
- 特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が5年以下)には該当しないため、通常の退職所得の計算方法である「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」が適用されます。したがって、「(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円」となります。
覚えるポイント
- 勤続年数の端数月数は1年に切り上げること。
- 勤続20年超の退職所得控除額の算式「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を覚えること。
間違えやすいところ
- 勤続年数の端数3カ月を切り捨てて29年で計算してしまうミス。
- 役員退職金であることから一律に1/2課税が除外されると誤認するミス(特定役員退職手当等は役員等勤続年数5年以下の場合のみ)。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の経理処理
法人保険 · 逓増定期保険 / 経理処理 / 資産計上 / 解約返戻金
提示されたモデルプランの逓増定期保険(保険期間・保険料払込期間:50歳〜72歳満了、年払保険料850万円、解約返戻金額9年目7,150万円)について、保険料支払時および解約時の経理処理を説明した文章中の空欄①〜④に入る最も適切な語句または数値を答えなさい。 「当該生命保険の場合、保険期間開始時から当該保険期間の( ① )割に相当する期間においては、支払保険料の( ② )を前払保険料として資産に計上し、残りの支払保険料については、一般の定期保険の支払保険料の取扱いと同様に、期間の経過に応じて損金の額に算入します。なお、( ① )割に相当する期間を経過した後の期間においては、支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、それまでに資産に計上した前払保険料の累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入します。 当該生命保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。仮に、X社が契約から9年目に当該生命保険契約を解約する場合、X社が解約時までに支払った保険料の総額は7,650万円(850万円×9回)となりますので、それまで資産計上していた前払保険料( ③ )万円を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を( ④ )として経理処理します」
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解答
① 6(割)、② 2分の1、③ 3,825(万円)、④ 雑収入
解説
法人が契約者および死亡保険金受取人となる逓増定期保険では、税務通達に基づき保険期間の前半6割相当期間において支払保険料の一部(原則1/2等)を前払保険料として資産計上し、残額を損金算入します。解約時には計上されていた前払保険料を取り崩し、受取解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として処理します。
解き方
- 逓増定期保険の資産計上期間が保険期間の前半「6割」であることを確認し、空欄①を6とする。
- 前半6割期間における資産計上割合が「2分の1」であることを確認し、空欄②を2分の1とする。
- 9年目解約時の支払保険料総額7,650万円に2分の1を乗じて、資産計上額累計「3,825万円」を算出し、空欄③を3,825とする。
- 解約返戻金7,150万円と資産計上額3,825万円を比較し、解約返戻金のほうが大きいため差額を益金(雑収入)と判定して空欄④を雑収入とする。
小問ごとの答え
- 小問 ①:6
- 本問の契約内容における逓増定期保険(最高解約返戻率が一定水準の区分)の経理処理では、保険期間の前半「6割」相当期間において前払保険料としての資産計上が求められます。
- 小問 ②:2分の1
- 保険期間の前半6割相当期間においては、支払保険料の「2分の1」を前払保険料として資産計上し、残りの2分の1を損金算入します。
- 小問 ③:3,825
- 9年間で支払った保険料の総額は7,650万円(850万円×9回)であり、毎期支払保険料の2分の1を資産計上してきたため、資産計上額の累計は「7,650万円×1/2=3,825万円」となります。
- 小問 ④:雑収入
- 受取解約返戻金7,150万円が、取り崩す前払保険料3,825万円を上回るため、差額(3,325万円)は益金(雑収入)として経理処理します。
覚えるポイント
- 法人の逓増定期保険における経理処理(前半6割期間に1/2資産計上・1/2損金算入)。
- 解約返戻金受取時の差額処理(解約返戻金>資産計上額なら雑収入、解約返戻金<資産計上額なら雑損失)。
間違えやすいところ
- 資産計上期間を保険期間の「5割(半分)」と混同してしまうミス。
- 解約返戻金が資産計上額を上回っているのに「雑損失」と選択してしまうミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
逓増定期保険の特性と経理処理
リスク管理 · 逓増定期保険の返戻率 / 払済保険への変更時の経理処理 / 契約者貸付制度の経理処理
逓増定期保険の特徴、払済終身保険への変更時の経理処理、および契約者貸付制度を利用した際の経理処理に関する次の記述①〜③について、適切なものには○、不適切なものには×を判定しなさい。 ① 逓増定期保険の返戻率は、逓増率変更年度から上昇し、保険期間満了時にピークを迎えるため、加入前に返戻率のピーク時期と勇退予定時期が合致しているか確認する必要がある。 ② 契約から10年目に逓増定期保険を払済終身保険に変更する場合、変更時に経理処理をする必要はなく、その後の解約返戻金または死亡保険金の受取時に経理処理する。 ③ 法人が契約者貸付制度を利用して資金を受け取った場合、保険契約自体は継続しているため、法人の会計上は経理処理をする必要はない。
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解答
① × ② × ③ ×
解説
法人保険において、逓増定期保険の解約返戻率は満了時にゼロとなる山型の推移を示します。また、払済保険への変更時は権利変更に伴う損益計上(解約返戻金相当額による再加入処理)を行い、契約者貸付利用時は借入金として負債計上する経理処理が必須となります。
解き方
- 定期保険である逓増定期保険の解約返戻率の推移特性(中盤・後半にピークがあり満了時はゼロ)を確認して①の正誤を判断する。
- 払済保険へ変更した際の税務・会計処理(変更時点での権利確定に伴う資産取り崩しと差額損益の計上)を確認して②の正誤を判断する。
- 契約者貸付を受けた際の会計処理(借入金としての負債認識と現預金の受入れ処理)を確認して③の正誤を判断する。
答えの内訳
- ①:×
- 逓増定期保険の解約返戻率は保険期間の満了時に向かって上昇し続けるのではなく、保険期間の一定期間(概ね中盤から後半にかけて)でピークを迎えた後、満了時にはゼロ(0円)になります。したがって満了時にピークを迎えるとする記述は不適切です。
- ②:×
- 保険契約を払済終身保険に変更した場合、その時点での解約返戻金額相当額で一時払終身保険に加入し直したものとして扱われます。したがって、変更時にそれまで資産計上されていた前払保険料を取り崩し、変更時の解約返戻金相当額との差額を雑収入または雑損失として経理処理する必要があります。
- ③:×
- 契約者貸付制度を利用して保険会社から資金の貸付を受けた場合、契約自体は継続しますが、法人には借入金としての負債および現金等の資産の増加が発生するため、「借方:現預金/貸方:借入金」等の経理処理を行う必要があります。
覚えるポイント
- 逓増定期保険の解約返戻金は満了時にはゼロになる
- 払済保険への変更時はその時点で前払保険料を取り崩し損益計上する
- 契約者貸付金を受けたときは負債(借入金)として経理処理する
間違えやすいところ
- 払済保険への変更時に『保険料を支払わないだけで変更時は何もしない』と誤認すること
- 定期保険の解約返戻金が満期まで増え続けると勘違いすること
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
年末調整の対象外となる所得控除と医療費控除の限度額計算
タックスプランニング · 年末調整で控除できない所得控除 / 医療費控除の足切り額 / 寄附金控除
所得税の計算における所得控除に関する次の文章の空欄①〜③に入る最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち雑損控除、医療費控除および( ① )の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。 Aさんの平成28年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の<算式>のとおりである。医療費控除は、Aさんのように総所得金額等の合計額が( ② )万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が( ③ )万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。 <算式> その年中に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされる金額 - ( ③ )万円 = 医療費控除額 〈語句群〉 イ.10 ロ.15 ハ.25 ニ.200 ホ.300 ヘ.400 ト.住宅借入金等特別控除 チ.寄附金控除 リ.配当控除
- イ
- 10
- ロ
- 15
- ハ
- 25
- ニ
- 200
- ホ
- 300
- ヘ
- 400
- ト
- 住宅借入金等特別控除
- チ
- 寄附金控除
- リ
- 配当控除
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解答
① チ ② ニ ③ イ
解説
所得税の所得控除14種類のうち、雑損控除・医療費控除・寄附金控除は年末調整では適用できず、確定申告が必須です。また、医療費控除額は「支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額-基準額(総所得金額等200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得金額等の5%)」で計算されます。
解き方
- 年末調整で受けることができない3つの所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除)を思い出し、①に寄附金控除(チ)を当てはめる。
- 医療費控除の足切り額の計算ルール「10万円」と「総所得金額等×5%」の比較から、判定の分岐点となる総所得金額等200万円(ニ)を②に特定する。
- 総所得金額等が200万円以上の者の足切り額である10万円(イ)を③に特定する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:チ
- 給与所得者の年末調整で適用を受けることができない所得控除は、「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」の3種類であり、これらを適用するためには確定申告が必要です。
- 小問 ②:ニ
- 医療費控除の足切り額は「10万円」と「総所得金額等の5%」のいずれか少ない方の金額です。総所得金額等が200万円以上であればその5%が10万円以上となるため、基準となる総所得金額等の境界値は200万円となります。
- 小問 ③:イ
- 総所得金額等が200万円以上の場合、医療費控除の計算において差し引く足切り額は「10万円」となります(最高控除限度額は200万円)。
覚えるポイント
- 年末調整で受けることができない所得控除は「雑損・医療費・寄附金」の3つ
- 医療費控除の足切り額は「10万円」と「総所得金額等×5%」のいずれか低い額
間違えやすいところ
- 住宅借入金等特別控除や配当控除を所得控除と混同すること(これらは税額控除)
- 医療費控除の足切り額の基準となる総所得金額等の閾値(200万円)を失念すること
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
一時払養老保険の課税関係・扶養親族の判定・医療費控除の電子申告
タックスプランニング · 一時払養老保険 / 扶養控除要件 / e-Tax医療費控除
設例のAさんの平成28年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。 ① 「Aさんが受け取った一時払養老保険の満期保険金は、源泉分離課税の対象となりますので、確定申告をする必要はありません」 ② 「二女Dさんの合計所得金額は38万円を超えますので、Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができません」 ③ 「医療費控除の適用を受けるために、e-Taxを利用して確定申告書の提出を行う場合、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、医療費の領収書の提出または提示を省略することができます」
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解答
① × ② ○ ③ ○
解説
所得税において、保険期間5年超の一時払養老保険の差益は一時所得として総合課税されます。控除対象扶養親族の所得基準は合計所得金額38万円以下であり、e-Taxでは必要事項の送信により証明書類の提出省略が認められます。
解き方
- 一時払養老保険の保険期間(10年)を確認し、金融類似商品(5年以下)に該当せず総合課税(一時所得)であることを判定する。
- 二女の給与収入から給与所得控除額を控除して合計所得金額を計算し、扶養控除の要件を満たすかを判定する。
- e-Taxにおける医療費控除の領収書提出省略の規定を確認して真偽を判断する。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金差益は、金融類似商品としての源泉分離課税(20.315%)の対象外であり、一時所得として総合課税の対象となるため確定申告が必要です。
- 小問 ②:○
- 二女Dさんの給与収入160万円から給与所得控除額65万円を差し引いた給与所得金額は95万円となり、控除対象扶養親族の要件である合計所得金額38万円以下を超えるため、Aさんは扶養控除の適用を受けられません。
- 小問 ③:○
- e-Taxを利用して確定申告書を提出する場合、医療費等の領収書の記載内容を入力して送信することで、別途領収書の提出または提示を省略することができます(所定の期間、自宅等での保存義務があります)。
覚えるポイント
- 一時払養老保険で契約期間が5年超の場合は一時所得(総合課税)、5年以下の場合は源泉分離課税となる。
- 控除対象扶養親族の所得要件は合計所得金額38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)。
間違えやすいところ
- 一時払養老保険の差益を期間に関わらず一律で源泉分離課税と誤認すること。
- 給与収入額そのものを合計所得金額と混同し、給与所得控除の計算を失念すること。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
総所得金額・扶養控除額・所得税額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 一時所得の計算 / 特定扶養親族 / 所得税の速算表
設例の資料に基づき、Aさんの平成28年分の所得税の算出税額を計算した表の空欄①~③に入る数値を求めなさい。 ・(a)総所得金額 : ( ① )円 ・扶養控除 : ( ② )円 ・(d)算出税額((c)に対する所得税額) : ( ③ )円
解答・解説を表示
解答
① 8,300,000(円) ② 630,000(円) ③ 632,500(円)
解説
総所得金額は給与所得と一時所得の1/2の合計額で算出します。扶養控除では19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族(63万円)として控除され、課税総所得金額に税率を乗じて控除額を差し引いて算出税額を求めます。
解き方
- 給与収入1,000万円から給与所得控除額を差し引き、給与所得金額を算出する。
- 月払養老保険と一時払養老保険の満期保険金差益を合算し、特別控除50万円を控除した後の金額を1/2にして一時所得の総所得金額算入額を求め、給与所得と合算して総所得金額①を計算する。
- 親族の年齢と所得要件から扶養控除の対象者を判定し、三女Eさん(特定扶養親族)の控除額②を決定する。
- 総所得金額から所得控除合計額を差し引いて課税総所得金額を求め、速算表を適用して算出税額③を計算する。
答えの内訳
- ①:8,300,000(円)
- 給与所得控除額は1,000万円×10%+120万円=220万円より給与所得は780万円。一時所得の総収入金額は満期保険金計1,030万円、支出金額計880万円で差益150万円。特別控除50万円を引いた100万円の1/2である50万円を算入し、総所得金額は780万円+50万円=8,300,000円となります。
- ②:630,000(円)
- 生計を一にする親族のうち、長女と二女は合計所得金額が38万円超のため控除対象外です。三女Eさん(20歳)は収入がなく、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に該当するため、扶養控除額は630,000円となります。
- ③:632,500(円)
- 課税総所得金額(c)は総所得金額8,300,000円-所得控除計3,000,000円=5,300,000円。速算表より税率20%、控除額427,500円を適用し、5,300,000円×20%-427,500円=632,500円となります。
覚えるポイント
- 一時所得の総所得金額への算入額は「(総収入金額-支出金額-特別控除50万円)×1/2」。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の扶養控除額は63万円(一般の扶養親族は38万円)。
間違えやすいところ
- 一時所得の計算で特別控除50万円の控除や1/2の乗算を失念すること。
- 20歳の三女を一般の扶養親族(38万円)として計算してしまうこと。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格の計算と株式評価
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 生命保険金の非課税限度額 / 類似業種比準方式
被相続人Aさんの相続に係る次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、語句群から選びなさい。 ⅰ)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 「妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地は、『特定居住用宅地等』に該当し、その敷地のうち330㎡までの部分について、通常の価額から( ① )%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができます」 ⅱ)死亡保険金 「長男Cさんが受け取った死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。長男Cさんが受け取った死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は( ② )万円です」 ⅲ)X社株式 「X社株式の相続税評価額は、原則として類似業種比準方式により評価されます。類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株当たりの( ③ )、1株当たりの利益金額、1株当たりの純資産価額の3つの比準要素を基に計算されます」 〈語句群〉 イ.50 ロ.75 ハ.80 ニ.500 ホ.1,000 ヘ.1,500 ト.資本金等の金額 チ.売上金額 リ.配当金額
- イ
- 50
- ロ
- 75
- ハ
- 80
- ニ
- 500
- ホ
- 1,000
- ヘ
- 1,500
- ト
- 資本金等の金額
- チ
- 売上金額
- リ
- 配当金額
解答・解説を表示
解答
① ハ ② ニ ③ リ
解説
小規模宅地等の減額割合、生命保険金の非課税限度額の算式、および類似業種比準価額の3要素(配当・利益・純資産)は相続税額の算定における最重要の基本事項です。
解き方
- 特定居住用宅地等の適用限度面積(330㎡)および減額割合(80%)の規定を確認して空欄①を特定します。
- 被相続人Aの法定相続人の人数を確定(配偶者+子+代襲相続人の孫2名=4名)し、非課税枠2,000万円を求めて受取額から控除し空欄②を計算します。
- 類似業種比準方式の評価要素である1株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額を照合して空欄③を特定します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例では、限度面積330㎡までの部分について通常の評価額から80%が減額されます。
- 小問 ②:ニ
- 法定相続人は妻B・長男C・代襲相続人である孫E・孫Fの計4人です。生命保険金の非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」となり、受取額2,500万円から2,000万円を差し引いた500万円が課税価格に算入されます。
- 小問 ③:リ
- 類似業種比準価額の計算で比準要素とされる3項目は、1株当たりの「配当金額」「利益金額」「純資産価額(簿価)」です。
覚えるポイント
- 特定居住用宅地等は限度面積330㎡まで80%減額される。
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算する。
- 類似業種比準方式の3大比準要素は「配当」「利益」「純資産」である。
間違えやすいところ
- 被相続人より先に死亡した子の代襲相続人(孫など)を法定相続人の人数にカウントし忘れるミス。
- 特定居住用宅地等の限度面積(330㎡)と特定事業用宅地等の限度面積(400㎡)を混同する誤り。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
準確定申告・相続税申告および相続税額の2割加算
相続・事業承継 · 所得税の準確定申告 / 相続税の申告期限と提出先 / 相続税額の2割加算
被相続人Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答しなさい。 ① 「Aさんが平成29年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」 ② 「相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。なお、申告書の提出先は、原則として、被相続人であるAさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長となります」 ③ 「孫Eさんおよび孫Fさんは長女Dさんの代襲相続人となりますので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② ○ ③ ○
解説
相続発生に伴う手続期限(準確定申告は4カ月以内、相続税申告は10カ月以内)および納税管轄地、代襲相続人となった直系卑属の相続税額2割加算の適用除外ルールを正しく理解しておく必要があります。
解き方
- 所得税の準確定申告の期限が「相続開始を知った日の翌日から4カ月以内」であることを確認し記述①を判定します。
- 相続税の申告期限(10カ月以内)および所轄税務署(被相続人の死亡時の住所地)を確認し記述②を判定します。
- 代襲相続人となった孫は一親等の血族と同等に扱われ2割加算の対象外となる規定を確認し記述③を判定します。
答えの内訳
- ①:○
- 被相続人が死亡した年分の確定申告(準確定申告)は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に提出しなければなりません。
- ②:○
- 相続税の申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内であり、提出先は相続人の住所地ではなく被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長です。
- ③:○
- 被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者は相続税額の2割加算の対象となりますが、被相続人の子が相続開始前に死亡したことにより代襲相続人となった孫は2割加算の対象から除外されます。
覚えるポイント
- 準確定申告の期限は「相続開始を知った日の翌日から4カ月以内」。
- 相続税の申告書の提出先は「被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長」。
- 孫養子は2割加算の対象となるが、代襲相続人である孫は2割加算の対象外となる。
間違えやすいところ
- 相続税申告書の提出先を「相続人(受取人)の住所地を所轄する税務署長」と誤解してしまうミス。
- 孫であれば一律に2割加算の対象になると誤認し、代襲相続人の例外を見落とすミス。
出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.20(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の課税価格・基礎控除額および相続税の総額の計算
相続・事業承継 · 相続税の計算 / 死亡退職金の非課税限度額 / 基礎控除額 / 法定相続分に応ずる取得金額
被相続人Aさんの相続において、親族関係図および取得財産に基づき、下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい(単位:万円)。 【表】 ・妻Bさんに係る課税価格:( ① )万円 ・長男Cさんに係る課税価格:□□□万円 ・孫Eさんに係る課税価格:2,000万円 ・孫Fさんに係る課税価格:2,000万円 (a)相続税の課税価格の合計額:□□□万円 (b)遺産に係る基礎控除額:( ② )万円 課税遺産総額(a-b):□□□万円 相続税の総額の基となる税額 ・妻Bさん:□□□万円 ・長男Cさん:□□□万円 ・孫Eさん:□□□万円 ・孫Fさん:□□□万円 (c)相続税の総額:( ③ )万円
解答・解説を表示
解答
① 9,000(万円) ② 5,400(万円) ③ 6,170(万円)
解説
相続税の計算では、まず各人の取得財産からみなし相続財産の非課税枠(500万円×法定相続人の数)等を控除して課税価格を合計し、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を求めます。その後、実際の遺産分割割合ではなく法定相続分に応じて按分した額に超過累進税率を適用し、全員分の税額を合算して相続税の総額を算出します。
解き方
- 法定相続人の人数を確定し(妻、長男、代襲相続人2人の計4人)、死亡退職金・死亡保険金の非課税限度額(各2,000万円)および遺産に係る基礎控除額(5,400万円)を算出する。
- 各人の課税価格を計算し(妻Bさんは4,000+1,000+1,000+3,000=9,000万円)、全員の課税価格を合計して課税遺産総額(33,000万円-5,400万円=27,600万円)を求める。
- 課税遺産総額を法定相続分で按分した各取得金額に相続税の速算表を適用し、それぞれの税額を合算して相続税の総額(6,170万円)を導出する。
答えの内訳
- ①:9,000
- 妻Bさんが取得した財産は、現金預金4,000万円、自宅敷地1,000万円(小規模宅地等の特例適用後)、自宅建物1,000万円、死亡退職金5,000万円です。法定相続人は妻Bさん、長男Cさん、代襲相続人である孫Eさん・孫Fさんの合計4人であるため、死亡退職金の非課税限度額は「500万円×4人=2,000万円」となります。課税価格に算入される死亡退職金は「5,000万円-2,000万円=3,000万円」となり、妻Bさんに係る課税価格は「4,000万円+1,000万円+1,000万円+3,000万円=9,000万円」です。
- ②:5,400
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。本問の法定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、死亡した長女Dさんを代襲相続した孫Eさん・孫Fさんの計4人です。したがって、基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。
- ③:6,170
- 課税価格の合計額は妻Bさん9,000万円、長男Cさん20,000万円(預金5,000万円+課税対象保険金500万円+自社株14,500万円)、孫Eさん2,000万円、孫Fさん2,000万円の計33,000万円です。課税遺産総額は「33,000万円-5,400万円=27,600万円」となります。これを法定相続分(妻1/2、長男1/4、孫E1/8、孫F1/8)で按分し、速算表を適用して各人の税額を算出します。妻B:27,600万円×1/2=13,800万円→「13,800万円×40%-1,700万円=3,820万円」、長男C:27,600万円×1/4=6,900万円→「6,900万円×30%-700万円=1,370万円」、孫E・孫F:各27,600万円×1/8=3,450万円→各「3,450万円×20%-200万円=490万円」。これらを合計した相続税の総額は「3,820万円+1,370万円+490万円+490万円=6,170万円」となります。
覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」である。
- 被相続人より先に子が死亡している場合、その直系卑属(孫)が代襲相続人となり、基礎控除や非課税枠の法定相続人の数にカウントされる。
- 相続税の総額を計算する際は、実際の分割比率ではなく、必ず法定相続分で按分して各人の仮の税額を計算する。
間違えやすいところ
- 代襲相続人が複数いる場合に法定相続人のカウントを元の1人分と誤認してしまう。
- 死亡退職金や死亡保険金の非課税枠の計算で、法定相続人の数に乗じる金額を基礎控除の600万円と混同して500万円以外の数値を使ってしまう。
- 相続税の総額の算出時に、法定相続分に応ずる取得金額ではなく実際の相続財産の取得額に速算表を掛けてしまう。
出題の前提:特に指示のない限り、2016年10月1日現在施行の法令等に基づく。
出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.21(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2017年5月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
- 公式模範解答(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
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