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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年5月 2級 実技 個人資産相談業務の概要
30:00

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国民年金の種別変更手続と繰上げ支給の仕組み

ライフプランニングと資金計画 · 国民年金被保険者の種別変更 / 老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給

会社を退職して個人事業主となるAさんの公的年金に関する次の記述の空欄①~③にあてはまる最も適切な語句または数値を、語句群の中から選びなさい。 ⅰ)「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金の加入の届出は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として( ① )以内に住所地の市区町村の窓口で行います」 ⅱ)「AさんがX社を退職後、60歳になるまで国民年金の保険料を納付した場合、65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、780,100円(平成28年度価額)となります。老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、Aさんが希望すれば、60歳以上65歳未満の間に老齢基礎年金の繰上げ支給を請求することができます。仮に、Aさんが60歳0カ月で老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合の減額率は( ② )%となります。なお、Aさんが老齢基礎年金の繰上げ支給を請求する場合は、その請求と同時に老齢厚生年金の繰上げ支給の請求を( ③ )」 〈語句群〉 イ.14日 ロ.20日 ハ.30日 ニ.15 ホ.30 ヘ.42 ト.60 チ.72 リ.しなければなりません ヌ.する必要はありません

イ
14日
ロ
20日
ハ
30日
ニ
15
ホ
30
ヘ
42
ト
60
チ
72
リ
しなければなりません
ヌ
する必要はありません
解答・解説を表示

解答

① イ、② ホ、③ リ

解説

会社退職により第2号被保険者の資格を喪失した者は、14日以内に国民年金第1号被保険者への種別変更手続きを行う必要があります。また、公的年金の繰上げ受給は、65歳に到達する前に年金受給を開始する制度であり、1カ月早めるごとに所定割合が減額され、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に請求しなければなりません。

解き方

  1. 国民年金の種別変更届出の法定提出期限(資格喪失から14日以内)を確認し、空欄①に「イ」を選定します。
  2. 繰上げ月数(60カ月)に乗じる減額率(月0.5%)から、減額率=0.5%×60=30%を算出し、空欄②に「ホ」を選定します。
  3. 繰上げ請求における老齢基礎年金と老齢厚生年金の同時請求要件を確認し、空欄③に「リ」を選定します。
選択肢 イ正解
国民年金第1号被保険者への種別変更届の提出期限である「14日」に合致するため適切です。
選択肢 ロ不正解
20日という規定はありません。国民年金の種別変更届出期限は14日以内です。
選択肢 ハ不正解
30日ではありません。国民年金の資格異動に関する届出期限は14日以内と規定されています。
選択肢 ニ不正解
減額率は月0.5%×60カ月=30%であり、15%は誤りです。
選択肢 ホ正解
60歳0カ月で請求する場合、繰上げ月数は60カ月となり、0.5%×60=30%の減額となります。
選択肢 ヘ不正解
42%は65歳から70歳まで繰下げた場合の増額率(0.7%×60カ月)の数値であり、繰上げ減額率ではありません。
選択肢 ト不正解
60%ではありません。繰上げによる減額率は30%です。
選択肢 チ不正解
72%ではありません。繰上げ減額率は月0.5%に基づき30%となります。
選択肢 リ正解
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は、両方を同時に行わなければならないため適切です。
選択肢 ヌ不正解
老齢基礎年金のみを単独で繰上げ受給することはできず、老齢厚生年金の繰上げも同時に請求する必要があります。

答えの内訳

①:イ
退職等により第2号被保険者から第1号被保険者へ種別変更となる場合の届出は、資格喪失日から原則として14日以内に市区町村へ行います。
②:ホ
本問の基準(昭和37年4月1日以前生まれ等、施行日時点)における繰上げ減額率は月当り0.5%です。60歳0カ月での請求は60カ月の繰上げとなり、0.5%×60カ月=30%の減額率となります。
③:リ
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は同時に行わなければならず、いずれか一方のみを単独で繰上げ請求することは認められていません。

覚えるポイント

  • 第1号被保険者への種別変更届は14日以内に行う必要があります。
  • 繰上げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。

間違えやすいところ

  • 繰上げ減額率は法改正により2022年4月以降0.4%となっていますが、本試験当時の基準(2016年10月1日施行法令)では月0.5%で計算することに注意が必要です。
  • 繰下げ請求は老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に請求できますが、繰上げ請求は必ず同時に行わなければならない点を取り違えないようにします。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等

出典:金融財政事情研究会『2017年5月 2級 実技 個人資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年5月 2級 実技 個人資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年5月 2級 実技 個人資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。