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FP技能検定 · 学習ガイド

2017年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2017年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢・年金額計算・在職老齢年金

公的年金・社会保険 · 特別支給の老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 在職老齢年金

Aさん(昭和32年5月14日生まれの男性)に対して、65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した次の文章の空欄①〜③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。 「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 昭和32年5月生まれのAさんは、原則として、( ① )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。仮に、Aさんが【パターンⅠ】を選択し、厚生年金保険の被保険者ではなくなった場合、Aさんが( ① )歳から受給することができる特別支給の老齢厚生年金の額は、下記<資料>の計算式により、年額( ② )円となります。【パターンⅡ】を選択した場合は、( ① )歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に、年金額が計算されます。 なお、Aさんが【パターンⅡ】を選択して( ① )歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務した場合、特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額との間で調整が行われます。具体的には、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が( ③ )万円(平成28年度の支給停止調整開始額)を超える場合は、年金額の一部または全部が支給停止となります」 <資料> ○特別支給の老齢厚生年金の計算式(本来水準の額、平成28年度価額) ・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の額=下記の計算式のⓐ+ⓑ ⓐ 平成15年3月以前の期間分:平均標準報酬月額 × (7.125 / 1,000) × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数 ⓑ 平成15年4月以後の期間分:平均標準報酬額 × (5.481 / 1,000) × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数

解答・解説を表示

解答

① 63、② 1,053,095、③ 28

解説

男性の場合、昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれの特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみ支給され、生年月日に応じて支給開始年齢が段階的に引き上げられています。また、60歳台前半の厚生年金保険被保険者に対する在職老齢年金では、総報酬月額相当額と基本月額の合計が28万円を超えると年金が減額・停止されます。

解き方

  1. Aさんの生年月日(昭和32年5月14日生まれ・男性)から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳であることを判定する。
  2. <資料>の算式に基づき、平成15年3月以前分と平成15年4月以後分の報酬比例部分の額を計算し、合算して円未満を四捨五入する。
  3. 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止調整開始額が28万円(平成28年度)であることを確認する。

小問ごとの答え

小問 ①:63
昭和32年5月14日生まれの男性の場合、定額部分の支給はなく、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は63歳となります。
小問 ②:1,053,095
ⓐ 平成15年3月以前分:300,000円 × (7.125 / 1,000) × 276月 = 589,950円 ⓑ 平成15年4月以後分:500,000円 × (5.481 / 1,000) × 169月 = 463,144.5円 合計額は 589,950円 + 463,144.5円 = 1,053,094.5円となり、円未満を四捨五入して1,053,095円となります。
小問 ③:28
60歳台前半の在職老齢年金(低在職老齢年金)において、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整開始額である28万円(平成28年度価額)を超える場合、年金の一部または全部が支給停止となります。

覚えるポイント

  • 男性の報酬比例部分の受給開始年齢:昭和28〜29年度生まれは61歳、30〜31年度は62歳、32〜33年度は63歳、34〜35年度は64歳、36年度以降は65歳。
  • 60歳台前半の在職老齢年金における支給停止調整開始額は28万円。

間違えやすいところ

  • 報酬比例部分の計算において、平成15年4月以後の計算結果(463,144.5円)の端数処理を途中で行ったり、合算後の四捨五入を忘れてしまうミスに注意する。
  • 60歳台前半の在職老齢年金の基準額(28万円)と、65歳以後の基準額(46万円)を混同しないようにする。

出題の前提:2016年10月1日現在施行の法令等(平成28年度価額)

出典:金融財政事情研究会『2017年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2017年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2017年1月 2級 実技 生保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。